法務問題集

法務問題集

健康・生活衛生局 > 旅館業法 ☆

2021-01-05 00:00:00 | 厚労省
【問題】
01. 宿泊者の氏名は、宿泊者名簿の絶対的記載事項である。

02. 宿泊者の住所は、宿泊者名簿の絶対的記載事項である。

03. 宿泊者の職業は、宿泊者名簿の絶対的記載事項である。

04. 旅館から請求があった場合、宿泊者は旅館に所定の事項を告げなければならない。

05. 旅館に所定の事項を偽って告げた宿泊者は、拘留や科料に処される。

【解答】
01. ○: 旅館業法6条1項

02. ○: 旅館業法6条1項

03. ○: 旅館業法6条1項

04. ○: 旅館業法6条2項

05. ○: 旅館業法12条

【参考】
旅館業法 - Wikipedia

健康・生活衛生局 > 食衛法 ☆

2021-01-04 00:00:00 | 厚労省
【問題】
01. 食衛法の目的は、飲食に起因する衛生上の危害発生の防止による国民の健康の保護である。

02. 何人も、原則として、有毒・有害な物質を含む食品等を販売等してはならない。

03. バラムツは、有毒・有害な物質を含む食品等に該当する。

04. 国や都道府県等は食品等に起因する食中毒患者等の広域にわたる発生や拡大を防止し、および広域にわたり流通する食品等に係る食衛法や食衛法に基づく命令や処分に係る違反を防止するため、食品衛生に係る監視指導が総合的・迅速に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

【解答】
01. ○: 食衛法1条

02. ○: 食衛法6条2号本文

03. ○: 昭和45年09月04日環乳83号「バラムツの取扱いについて」

04. ○: 食衛法21条の2

【参考】
食品衛生法 - Wikipedia

健康・生活衛生局 > 健康増進法 ★

2021-01-03 00:00:00 | 厚労省
【問題】
01. 健康増進法の目的は、国民保健の向上である。

02. 多数の者が利用する施設の管理者は、利用者が望まない受動喫煙の防止に必要な措置を講じるよう努めなければならない。

【解答】
01. ○: 健康増進法1条(目的)

02. ○: 健康増進法25条の5(多数の者が利用する施設における受動喫煙の防止)

【参考】
健康増進法 - Wikipedia

医政局 > 保助看法 ☆

2021-01-02 00:00:00 | 厚労省
【問題】
01. 保健師は、業務上知り得た人の秘密を正当な理由なく漏らしてはならない。

02. 保健師だった者は、業務上知り得た人の秘密を正当な理由なく漏らしてはならない。

03. 看護師になろうとする者は、看護師国家試験に合格して厚労大臣の免許を受けなければならない。

04. 看護師は、業務上知り得た人の秘密を正当な理由なく漏らしてはならない。

05. 看護師だった者は、業務上知り得た人の秘密を正当な理由なく漏らしてはならない。

【解答】
01. ○: 保助看法42条の2前段

02. ○: 保助看法42条の2後段

03. ○: 保助看法7条3項

04. ○: 保助看法42条の2前段

05. ○: 保助看法42条の2後段

【参考】
保健師助産師看護師法 - Wikipedia

医政局 > 医師法 ☆

2021-01-01 00:00:00 | 厚労省
【問題】
01. 医師は、2年ごとに厚労大臣に所定の事項を届け出なければならない。

02. 医師でない者は、医業をしてはならない。

03. 医業をする者は、原則として、業務上知り得た人の秘密を他に漏らしてはならない。

04. 医師でない者は、医師やこれに紛らわしい名称を使用してはならない。

05. 医師でない者が医師やこれに紛らわしい名称を使用して医業をした場合、3年以下の懲役や200万円以下の罰金に処される。

【解答】
01. ○: 医師法6条3項

02. ○: 医師法17条

03. ○: 医師法17条の3前段

04. ○: 医師法18条

05. ○: 医師法31条2項

【参考】
医師法 - Wikipedia