外国人参政権、全力で阻止=自民有志(時事通信) - goo ニュース
民主党の赤松議員の発言よると、先の衆議院選挙では、外国人参政権法案を通すことと引き換えに、在日韓国人の団体である民団から選挙運動の支援を受けたそうです。この両者の”裏取引”、公職選挙法の”買収及び利害誘導罪”に当たるのではないでしょうか。
公職選挙法には、第221条に”買収及び利害誘導罪”が、第222条には”多数人買収及び多数人利益誘導罪”が定めれれております。組織的な関与ですので、第222条が適用されるとも考えられますが、何故にか”財産上の利得を図る目的をもって”と条文にありますので、やはり、”公私の職務の供与”も含まれている第221条が適切であるのかもしれません。少なくとも、民主党と民団との間には、国政選挙の結果を歪めるような”裏取引”があったことだけは確かなのです(赤松議員の証言・・・)。
誰がどう見ましても、政党が、国民に内緒で、参政権の付与の見返りに、外国人団体から選挙協力を受ける約束をしたことには、重大な問題があります。この事件の真相究明なくして、外国人参政権法案は、審議できないのではないでしょうか。
よろしければ、クリックをお願い申し上げます。
にほんブログ村
民主党の赤松議員の発言よると、先の衆議院選挙では、外国人参政権法案を通すことと引き換えに、在日韓国人の団体である民団から選挙運動の支援を受けたそうです。この両者の”裏取引”、公職選挙法の”買収及び利害誘導罪”に当たるのではないでしょうか。
公職選挙法には、第221条に”買収及び利害誘導罪”が、第222条には”多数人買収及び多数人利益誘導罪”が定めれれております。組織的な関与ですので、第222条が適用されるとも考えられますが、何故にか”財産上の利得を図る目的をもって”と条文にありますので、やはり、”公私の職務の供与”も含まれている第221条が適切であるのかもしれません。少なくとも、民主党と民団との間には、国政選挙の結果を歪めるような”裏取引”があったことだけは確かなのです(赤松議員の証言・・・)。
誰がどう見ましても、政党が、国民に内緒で、参政権の付与の見返りに、外国人団体から選挙協力を受ける約束をしたことには、重大な問題があります。この事件の真相究明なくして、外国人参政権法案は、審議できないのではないでしょうか。
よろしければ、クリックをお願い申し上げます。
にほんブログ村