外国人参政権に関して、民主党の赤松議員が、法案の成立の見返りに、先の衆議院選挙において、在日韓国人の組織である民団から選挙運動の協力を受けたむねの発言を行ったと報じられています。もしこれが事実であるならば、公職選挙法違反になるのではないでしょうか。
民主主義国家では、選挙の過程で重大な違反行為がありますと、選挙結果の正当性が疑われます。そもそも、公職選挙法は、憲法が、参政権を国民に与えているため、国民を対象として制定されています(以前の記事で、第137条は、選挙権および被選挙権のない者の選挙活動を禁じていると書いたのですが、これは、選挙犯罪によってこれらの権利を停止された者についての規定でした。お詫び申し上げます)。もし、外国人が選挙運動に参加できるとなりますと、日本国の選挙に外国人が干渉し、国民の選挙権を不当に侵害することになります。選挙権も被選挙権もないのに、選挙運動にだけは参加できるということは、果たして許されるのでしょうか。
傲慢な小沢氏のことですから、国民の多数が反対しても、マスコミ操作で世論の誘導を行うか、あるいは、手段を選ばず、国会において強行採決に持ち込む可能性もあります。外国人の力を借りた政権交代に正当性があるとは、到底思えないのです。
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