竹島防衛訓練を実施=局長級協議に冷水―韓国(時事通信) - goo ニュース
本日、韓国は、竹島において海軍による竹島防衛訓練を実施したと報じられております。韓国が日本国を仮想敵国と見なしていることの証なのですが、この問題、領有権そのものではなくとも、サンフランシスコ講和条約の解釈上の紛争としてICJに提訴する方法があるのではないかと思うのです。
サンフランシスコ講和条約の第2条(a)では、列挙式から控除式に変更したために竹島の名称は見えませんが、同条約の作成過程にあって、厳正な調査がなされた結果、アメリカ政府は日本領であることを承認しています。初期の草案では韓国領とし記したものもあったそうですが、韓国による竹島…の領土要求が却下された経緯は、ラスク書簡にも記録されています。韓国政府は、竹島問題を国際社会にアピールする場合、古代や中世の資料を持ち出して歴史的根拠に関心が集まるように誘導するか、国内法である李氏朝鮮時代の1900年の勅令を持ち出しますが(”石島”を強引に竹島に牽強付会…)、国際法上の根拠を問われると返答に窮するはずです。無主地先占を主張するかもしれませんが、竹島は、江戸時代にあって日本国の”隠岐の松島(竹島の旧名)”であり、無主の地とも言えません。何れにしても、サンフランシスコ講和条約では、竹島は日本領と確定されたのですから、韓国の行為は、武力による現状の変更に他ならないのです。国際法では、講和条約によって確定した国境線を武力で変更することは許されておりません。つまり、歴史的根拠がどうあろうとも、韓国が、竹島を武力占領したこと自体が、国際法違反なのです。仮に合法性を訴えるならば、韓国は、サンフランシスコ講和条約において、竹島が韓国領として日本国から正式に割譲されたことを証明しなければなりません。
サンフランシスコ講和条約の第22条では、条約の解釈をめぐる紛争の解決手段として、いずれかの紛争当事国の要請によりICJに付託することができるとしています。竹島は、韓国に武力占領されているのですから、韓国が否定しようとも、紛争であることは明白です。日本国政府は、第2条(a)の解釈、すなわち、竹島が日本国の放棄対象に含まれるのか、否かの判断をICJに求めることは可能なのではないでしょうか。
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本日、韓国は、竹島において海軍による竹島防衛訓練を実施したと報じられております。韓国が日本国を仮想敵国と見なしていることの証なのですが、この問題、領有権そのものではなくとも、サンフランシスコ講和条約の解釈上の紛争としてICJに提訴する方法があるのではないかと思うのです。
サンフランシスコ講和条約の第2条(a)では、列挙式から控除式に変更したために竹島の名称は見えませんが、同条約の作成過程にあって、厳正な調査がなされた結果、アメリカ政府は日本領であることを承認しています。初期の草案では韓国領とし記したものもあったそうですが、韓国による竹島…の領土要求が却下された経緯は、ラスク書簡にも記録されています。韓国政府は、竹島問題を国際社会にアピールする場合、古代や中世の資料を持ち出して歴史的根拠に関心が集まるように誘導するか、国内法である李氏朝鮮時代の1900年の勅令を持ち出しますが(”石島”を強引に竹島に牽強付会…)、国際法上の根拠を問われると返答に窮するはずです。無主地先占を主張するかもしれませんが、竹島は、江戸時代にあって日本国の”隠岐の松島(竹島の旧名)”であり、無主の地とも言えません。何れにしても、サンフランシスコ講和条約では、竹島は日本領と確定されたのですから、韓国の行為は、武力による現状の変更に他ならないのです。国際法では、講和条約によって確定した国境線を武力で変更することは許されておりません。つまり、歴史的根拠がどうあろうとも、韓国が、竹島を武力占領したこと自体が、国際法違反なのです。仮に合法性を訴えるならば、韓国は、サンフランシスコ講和条約において、竹島が韓国領として日本国から正式に割譲されたことを証明しなければなりません。
サンフランシスコ講和条約の第22条では、条約の解釈をめぐる紛争の解決手段として、いずれかの紛争当事国の要請によりICJに付託することができるとしています。竹島は、韓国に武力占領されているのですから、韓国が否定しようとも、紛争であることは明白です。日本国政府は、第2条(a)の解釈、すなわち、竹島が日本国の放棄対象に含まれるのか、否かの判断をICJに求めることは可能なのではないでしょうか。
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