獣医の業務がどうしても腑に落ちないので、厚生労働省に電話してみた。そしたら、獣医は農林水産省の管轄だというので、そちらへ電話した。
応対した職員は丁寧に教えてくれた。ただし、彼も「業務独占」と「名称独占」の意味が分からないというので説明した。
まず、獣医の業務について尋ねた。そうしたら、獣医師法17条に「飼育動物の診療は獣医に限る」という条文があることを教えてくれた。
動物実験については、獣医の関与は必要ないということだった。
レントゲンは獣医は使用できるが、他の者が使用できるかどうかは分からないとのことだった。
要するに、獣医の仕事は法17条に漠然と記述されているに過ぎない。そもそも「飼育動物」の定義は何か?その辺のことも明らかではない。
ということは、獣医は完全な「業務独占」ではなく、限りなく「名称独占」に近い資格だということが分かった。
農林水産省の担当者には、深く礼を言って電話を切った。
応対した職員は丁寧に教えてくれた。ただし、彼も「業務独占」と「名称独占」の意味が分からないというので説明した。
まず、獣医の業務について尋ねた。そうしたら、獣医師法17条に「飼育動物の診療は獣医に限る」という条文があることを教えてくれた。
動物実験については、獣医の関与は必要ないということだった。
レントゲンは獣医は使用できるが、他の者が使用できるかどうかは分からないとのことだった。
要するに、獣医の仕事は法17条に漠然と記述されているに過ぎない。そもそも「飼育動物」の定義は何か?その辺のことも明らかではない。
ということは、獣医は完全な「業務独占」ではなく、限りなく「名称独占」に近い資格だということが分かった。
農林水産省の担当者には、深く礼を言って電話を切った。