院長のへんちき論(豊橋の心療内科より)

毎日、話題が跳びます。テーマは哲学から女性アイドルまで拡散します。たまにはキツいことを言うかもしれません。

続・獣医の業務

2007-06-28 13:37:43 | Weblog
 獣医の業務がどうしても腑に落ちないので、厚生労働省に電話してみた。そしたら、獣医は農林水産省の管轄だというので、そちらへ電話した。

 応対した職員は丁寧に教えてくれた。ただし、彼も「業務独占」と「名称独占」の意味が分からないというので説明した。

 まず、獣医の業務について尋ねた。そうしたら、獣医師法17条に「飼育動物の診療は獣医に限る」という条文があることを教えてくれた。

 動物実験については、獣医の関与は必要ないということだった。

 レントゲンは獣医は使用できるが、他の者が使用できるかどうかは分からないとのことだった。

 要するに、獣医の仕事は法17条に漠然と記述されているに過ぎない。そもそも「飼育動物」の定義は何か?その辺のことも明らかではない。

 ということは、獣医は完全な「業務独占」ではなく、限りなく「名称独占」に近い資格だということが分かった。

 農林水産省の担当者には、深く礼を言って電話を切った。