区民の知る権利の保障されている開かれた区政執行は民主主義の基本です。 しかし、残念ながら、現在の大田区の情報公開は、必ずしも、法(情報公開法)や条例(大田区情報公開条例)の本旨に沿った適用をしているとは言い難い状況です。 私たち区民は、税金の使い途を行政(大田区)や議会(大田区議会)に委ねていますが、政策決定の是非を判断するために必要な情報の多くは行政内部の文書で、それらのほとんどを私たち(区民)はみることができません。 判断する立場にありながら、非常におかしなことことですが、議員であっても見ることのできない文書が数多く存在します。 さまざまな場面で、著作権や個人情報を理由に非開示決定が行われてきましたが、あまりにも運用が乱暴であり、非開示理由が明らかに不当である非開示決定を不服として異議申し立てを行っていましたが、先日、異議申し立てが全面的に認められ、大田区の非開示が取り消されました。 今日は、大田区の情報公開の在り方について「大田区情報公開・個人情報保護審査会」が認めた問題性について報告します。 . . . 本文を読む