大田区土地開発公社が購入していた中央5丁目の土地を大田区が買い戻す議案の審議を行いました。
緑地として整備する目的で取得することに意義はありませんが、私は①目的②価格③契約条件に問題があることから反対しました。
中央5丁目の土地は、従前は、購入しないと区が明言していたにもかかわらず、オリックス不動産がマンション開発を断念したとたんに急きょ購入を決めた土地です。
マンション開発に失敗したら全て大田区が緑地保全と称し購入するのかと言われかねないケースであり、だからこそ、購入に際しては区民にきちんと説明できなければなりません。
昨年の決算特別委員会において質問させていただいた大田区の公有財産の有効活用の
①目的
②価格
③契約条件
という視点から、今回の中央5丁目の土地購入を点検してみました。
■ころころかわる土地使用目的■
まず、目的ですが、公園用地として購入する議会に説明しながら、公園に等という言葉を加え保育園用地として一部減ってしまっています。
■山林が宅地として評価■
また、価格も地目が山林でありながら、宅地として評価しています。
■大田区に不利な契約条件■
しかも、マンション開発により、樹木の伐採のみならず、斜面を切り崩しているため、盛り度や土留めなどの安全策が必要です。売買契約に盛り土工事をいれているものの、大田区がよう壁工事を行うことになっているため盛り土の示す意味が機能していません。
また、斜面を切り崩したのは前所有者でありながら、隠れた瑕疵の担保責任期間も2年間となっており、大田区が税金を投入して安全策を講じなければならず、山の斜面を造成したのちの安全管理責任は大田区が負うという大田区には不利な契約です。
佐伯山に残る緑と一体整備するため、緑地・公園用地として購入することに意義はありませんが、購入目的を一部変えたこと、そして、価格や契約内容に問題があるため反対します。