(1)今朝、激しい雨に見舞われた。数週間前の激しい雨の日には、朝起きて雨戸を開けよ
うとカーテンを引いたら目の前の網戸と雨戸の間に、大柄のイモリ(newt)が張り付いてい
て驚いた。静かに雨戸を開けて、網戸を揺すって庭に逃した。前夜からの激しい雨で避難し
ていたのだろう。
イモリは見かけによらずおとなしい性質で、危害を加えない限りは人が近くにいても平然
としていることが多く、また虫を喰べてくれるので人間とも共生力がある。
なにしろ、見かけが見かけだけに、突然あらわれたりすると驚くし、お近づきにはなりた
くない。が、今朝の大雨では、いったいどこで過ごしていたのか、少しは気にはかけながら、
雨戸を開ける。すっかり雨は通り過ぎていて、外は深緑の春の光が射していた。
(2)今朝の激しい春の雨(heavy rain of spring)は自然界だけでなく、私たちの日常にも
集中した。
地裁の無期懲役、高裁での死刑判決が、最高裁で破棄されて審理やり直しとなった。事件
は、被告と被害者との複雑な人間感情、関係が背景にあったとはいえ、事件現場に残されて
いた「タバコの吸い殻」ひとつの物的証拠と状況証拠で被告は逮捕され、高裁で死刑判決。
最高裁では、吸い殻は黄色く変色していて、事件当日のものとは認定しがたく物的証拠に
は不完全として、審理やり直しとした。
事件の経緯を報道で見る限りでは、あまりにもおそまつな証拠の裏付けと死刑判決という
最高刑とのギャップ(gap)の大きさに、近年の司法、警察、検察の捜査力の不完全さ、それ
を放置する専門能力低下の司法にあきれるばかりだ。
最高裁がかろうじて司法の良識を示したというところか。しかし、同じ裁判審理専門機関
の間で、死刑判決と審理やり直しの両極端な判断にたどり着く審理の「精度」には驚かされ
る。
警察、検察の能力判断に、もうひとつ、民間人から構成される検察審査会のチェック機能
に法的権限が強化された。検察が不起訴としたものに、強制的に起訴できる日本独自の司法
制度。
民間人が司法審理に参画する方法としては、裁判員制度よりは、この検察審査会制度の方
が適切だ。
(3)現民主党幹事長の資金管理団体の土地購入にかかわり巨額の虚偽記載問題。当時の
記載責任の会計担当者(現議員)への立件で、当管理責任者の幹事長は容疑不十分として
不起訴となっていた。
政治資金による土地購入という使途の不適切さに加えて、巨額の政治資金を管理する立場
にある幹事長がその事実(巨額の虚偽記載)を認識していなかったという不自然さを残しての
容疑不十分による不起訴処分だった。
立件された当時の会計責任者は、裁判審理の中で巨額の政治資金については収支報告作
成にあたって、当幹事長に報告、相談していたと供述している。
検察は、政治資金規正法の対象が管理責任者(政治家)ではなく会計責任者であること、
また認識があったかどうかではなく、明確な「指示」があったかが共謀の証拠だとして、容疑不
十分とした。
もとより、巨額の資金も「言った、言わない」、「聞いた、聞かない」の世界の立件でのこと、
状況証拠からも不自然さは大いに残る結果となった。
これに検察審査会は、これだけ不自然さ(共謀の成立が推認される)が残っている以上、裁判
で決着(真相を明らかにすべき)をつけるべきだとして、全員一致で「起訴相当」とした。
一度は不起訴にした検察は、「言った、言わない」、「聞いた、聞かない」の世界、有力な「新証
拠」が示せれるのかが共謀の大きなポイントとして、再捜査には困惑気味。
しかし、「政治とカネ」で政治不信の根強い市民感情がこれを見過ごさない。
言った、言わない、聞いた、聞かないの政治の世界。当事者の幹事長の口から、責任ある国民
への真相説明が求められる。凶悪事件では時効も廃止になった。
うとカーテンを引いたら目の前の網戸と雨戸の間に、大柄のイモリ(newt)が張り付いてい
て驚いた。静かに雨戸を開けて、網戸を揺すって庭に逃した。前夜からの激しい雨で避難し
ていたのだろう。
イモリは見かけによらずおとなしい性質で、危害を加えない限りは人が近くにいても平然
としていることが多く、また虫を喰べてくれるので人間とも共生力がある。
なにしろ、見かけが見かけだけに、突然あらわれたりすると驚くし、お近づきにはなりた
くない。が、今朝の大雨では、いったいどこで過ごしていたのか、少しは気にはかけながら、
雨戸を開ける。すっかり雨は通り過ぎていて、外は深緑の春の光が射していた。
(2)今朝の激しい春の雨(heavy rain of spring)は自然界だけでなく、私たちの日常にも
集中した。
地裁の無期懲役、高裁での死刑判決が、最高裁で破棄されて審理やり直しとなった。事件
は、被告と被害者との複雑な人間感情、関係が背景にあったとはいえ、事件現場に残されて
いた「タバコの吸い殻」ひとつの物的証拠と状況証拠で被告は逮捕され、高裁で死刑判決。
最高裁では、吸い殻は黄色く変色していて、事件当日のものとは認定しがたく物的証拠に
は不完全として、審理やり直しとした。
事件の経緯を報道で見る限りでは、あまりにもおそまつな証拠の裏付けと死刑判決という
最高刑とのギャップ(gap)の大きさに、近年の司法、警察、検察の捜査力の不完全さ、それ
を放置する専門能力低下の司法にあきれるばかりだ。
最高裁がかろうじて司法の良識を示したというところか。しかし、同じ裁判審理専門機関
の間で、死刑判決と審理やり直しの両極端な判断にたどり着く審理の「精度」には驚かされ
る。
警察、検察の能力判断に、もうひとつ、民間人から構成される検察審査会のチェック機能
に法的権限が強化された。検察が不起訴としたものに、強制的に起訴できる日本独自の司法
制度。
民間人が司法審理に参画する方法としては、裁判員制度よりは、この検察審査会制度の方
が適切だ。
(3)現民主党幹事長の資金管理団体の土地購入にかかわり巨額の虚偽記載問題。当時の
記載責任の会計担当者(現議員)への立件で、当管理責任者の幹事長は容疑不十分として
不起訴となっていた。
政治資金による土地購入という使途の不適切さに加えて、巨額の政治資金を管理する立場
にある幹事長がその事実(巨額の虚偽記載)を認識していなかったという不自然さを残しての
容疑不十分による不起訴処分だった。
立件された当時の会計責任者は、裁判審理の中で巨額の政治資金については収支報告作
成にあたって、当幹事長に報告、相談していたと供述している。
検察は、政治資金規正法の対象が管理責任者(政治家)ではなく会計責任者であること、
また認識があったかどうかではなく、明確な「指示」があったかが共謀の証拠だとして、容疑不
十分とした。
もとより、巨額の資金も「言った、言わない」、「聞いた、聞かない」の世界の立件でのこと、
状況証拠からも不自然さは大いに残る結果となった。
これに検察審査会は、これだけ不自然さ(共謀の成立が推認される)が残っている以上、裁判
で決着(真相を明らかにすべき)をつけるべきだとして、全員一致で「起訴相当」とした。
一度は不起訴にした検察は、「言った、言わない」、「聞いた、聞かない」の世界、有力な「新証
拠」が示せれるのかが共謀の大きなポイントとして、再捜査には困惑気味。
しかし、「政治とカネ」で政治不信の根強い市民感情がこれを見過ごさない。
言った、言わない、聞いた、聞かないの政治の世界。当事者の幹事長の口から、責任ある国民
への真相説明が求められる。凶悪事件では時効も廃止になった。