令和2年3月3日
大臣会見(北村誠吾地方創生担当相会見
本日の閣議におきまして、第10次地方分権一括法案を閣議決定いたしました。
本法案は、昨年12月に閣議決定をした令和元(2019)年の地方からの提案等に関する対応方針を踏まえ、法改正が必要なものを取りまとめ、都市計画法や生活保護法など
10本の法律について所要の改正を行うものであります。
まちづくりや福祉など地域に密着した課題に対し、地方公共団体が自らの判断と責任において効率的また効果的に実施できる仕組みに改めるという趣旨、目的を有しており、今国会においてご審議を賜り、成立をさせていただきたいと考えておるものでございます。
Q、第10次地方分権一括法案について、10本の法律を一括して改正するということだが、今回目玉となるような大きな見直しがあれば伺いたい。
A、ご存じの通り、地方分権一括法案には、まず市町村が実施する森林の土地所有者などに関する調査結果を林地台帳に反映する見直し、さらに町村による都市計画の決定に係る協議における都道府県同意の廃止、そしてまた生活保護費返還金などに係る収納事務について私人への委託可能とする見直しなどが盛り込まれておるところであります。
こうした地域の実情や課題、ニーズに即したまちづくり、多様な住民ニーズに応える福祉施策の見直しなど、実際に地方の現場で困っている具体的な支障に対するきめ細かな対応が盛り込まれていることが大きな成果であろうというふうに存じております。
〔子ども・子育て支援法〕
・地域型保育事業を行う者に対する確認について、事業所が所在する市町村以外の市町村による確認を不要とする見直し
〔生活保護法〕
・教育扶助(学校給食費等)を地方公共団体の長等に対して支払うことを可能に
〔森林法〕
・市町村が実施する森林の土地の所有者等に関する調査結果を林地台帳に反映する見直し
〔都市計画法〕
・町村による都市計画の決定に係る協議における都道府県同意の廃止
など
i-JAMPのスクラップに保存しました。(R2.3.4)
キーワード:地方分権改革一括法
山陽新聞(R2.3.4)の3面の記事が参考になりました。
参考ブログ
地方分権改革研修会の開催(R2.1.31)