令和3年10月11日
津山市議会臨時議会開催の通知が来ました。
これに先立ち、議会運営委員会が10時より開催され、傍聴しました。
議会運営委員会の協議資料
地方自治法の98条1項による臨時議会開催要請
第九十八条 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、
法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の検査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)
に関する書類及び計算書を検閲し、当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、
農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員の報告を請求して、当該事務の管理、議決の執行及び出納を検査することができる。
第百一条
1.普通地方公共団体の議会は、普通地方公共団体の長がこれを招集する。
2.議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。
3.議員の定数の四分の一以上の者は、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。
4.前二項の規定による請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、請求のあつた日から二十日以内に臨時会を招集しなければならない。
5.招集は、開会の日前、都道府県及び市にあつては七日、町村にあつては三日までにこれを告示しなければならない。
ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
第百二条
1.普通地方公共団体の議会は、定例会及び臨時会とする。
2.定例会は、毎年、条例で定める回数これを招集しなければならない。
3.臨時会は、必要がある場合において、その事件に限りこれを招集する。
4.臨時会に付議すべき事件は、普通地方公共団体の長があらかじめこれを告示しなければならない。
5.臨時会の開会中に緊急を要する事件があるときは、前二項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。
6.普通地方公共団体の議会の会期及びその延長並びにその開閉に関する事項は、議会がこれを定める。
津山市議会臨時議会開催の通知が来ました。
これに先立ち、議会運営委員会が10時より開催され、傍聴しました。
議会運営委員会の協議資料
地方自治法の98条1項による臨時議会開催要請
第九十八条 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、
法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の検査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)
に関する書類及び計算書を検閲し、当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、
農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員の報告を請求して、当該事務の管理、議決の執行及び出納を検査することができる。
第百一条
1.普通地方公共団体の議会は、普通地方公共団体の長がこれを招集する。
2.議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。
3.議員の定数の四分の一以上の者は、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。
4.前二項の規定による請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、請求のあつた日から二十日以内に臨時会を招集しなければならない。
5.招集は、開会の日前、都道府県及び市にあつては七日、町村にあつては三日までにこれを告示しなければならない。
ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
第百二条
1.普通地方公共団体の議会は、定例会及び臨時会とする。
2.定例会は、毎年、条例で定める回数これを招集しなければならない。
3.臨時会は、必要がある場合において、その事件に限りこれを招集する。
4.臨時会に付議すべき事件は、普通地方公共団体の長があらかじめこれを告示しなければならない。
5.臨時会の開会中に緊急を要する事件があるときは、前二項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。
6.普通地方公共団体の議会の会期及びその延長並びにその開閉に関する事項は、議会がこれを定める。