令和4年4月25日
総務省ー若者の奨学金返還支援で
条件不利地域の特交措置拡充
総務省は、自治体が若者の地方定着に向け、大学などを卒業後に自団体の区域内に
就職・居住することを要件に奨学金返還の支援制度を設けた場合の特別交付税措置を拡充した。
20~24歳の若年層人口が流入超過の状態にある都道府県内でも、
過疎法などに基づき指定された条件不利地域を含む市町村を対象に、措置率を従来の3割から5割に引き上げた。
2022年度の算定から適用する。
総務省は、内閣官房と文部科学省と連携し、地方の人口流出対策として、
日本学生支援機構や自治体の独自制度で大学生らに奨学金を貸与した場合、
卒業後にその自治体の区域内に就職・居住すれば、自治体が返還の全額または一部を負担できる仕組みの創設を後押ししている。
総務省は返還支援に掛かる経費の一部を特別交付税で手当てしており、
対象となった自治体は21年度に173団体と、年々増加傾向にある。
このうち市町村が返還支援を行っている場合、従来は「若年層人口が流出超過の都道府県の区域内市町村」を措置率5割とし、
流入超過の都道府県内は同3割となっていた。
ただ、流入超過の都道府県内でも、市町村によっては過疎化が進むなどしてより手厚い支援が必要なケースもある。
このため総務省は、若年層が流入超過の都道府県内であっても、過疎法や山村振興法などの適用区域を含む市町村(政令市を除く)については、
特別交付税措置を3割から5割に拡充。
22年度は、21年に若年層が流入超過となった東京、埼玉、千葉、神奈川、愛知、大阪の6都府県内にある数十市町村が対象になる見通しだ。
総務省は今回の拡充に関し、既に要綱を改正して自治体に通知。
内閣官房や文科省も事務連絡でこうした対応を周知した上で、奨学金返還支援の取り組みの導入を検討するよう呼び掛けている。