資本金1円で会社を作れる法律は、既に国会を通過し、2月始めに法務省令も出され、後は実施を待つばかりです。
この安易な会社設立による節税を規制する法案も、現在第164国会に上程され、おそらく原案とおり通過するでしょう。この法案は、法人税法第35条「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」として新設されています。その内容は、オーナー社長の給与所得控除額を利益に加算して課税所得とするといったものです。つまり、オーナー社長の給与の一部を必要経費として認めないことです。
要するに実質1人会社による、節税に待ったをかける目的で作られた法律です。この法律自体は、今年4月以降の適用となるため、まだ詳しい内容は明らかになっていないのですが、厳密に適用されると、相当な課税強化になるのではと警戒しています。
私どもも、この適用を免れるスキームなども調べていますが、個人事業の見直しも有効ではないかと考えています。いずれにせよ、会社を作って節税といった安易なプランは、今後は難しくなるでしょう。
それにしても、霞ヶ関のお偉方の考えることは、いつだって「あめと鞭」ですね。
この安易な会社設立による節税を規制する法案も、現在第164国会に上程され、おそらく原案とおり通過するでしょう。この法案は、法人税法第35条「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」として新設されています。その内容は、オーナー社長の給与所得控除額を利益に加算して課税所得とするといったものです。つまり、オーナー社長の給与の一部を必要経費として認めないことです。
要するに実質1人会社による、節税に待ったをかける目的で作られた法律です。この法律自体は、今年4月以降の適用となるため、まだ詳しい内容は明らかになっていないのですが、厳密に適用されると、相当な課税強化になるのではと警戒しています。
私どもも、この適用を免れるスキームなども調べていますが、個人事業の見直しも有効ではないかと考えています。いずれにせよ、会社を作って節税といった安易なプランは、今後は難しくなるでしょう。
それにしても、霞ヶ関のお偉方の考えることは、いつだって「あめと鞭」ですね。