市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

官高民低リサイクルの安中市、フリマ中止で今年も廃品回収続行?

2009-01-12 22:10:00 | 安中フリマ中止騒動
■1992年から、安中市の市民団体の未来塾が、市内の公園等で、ボランティアで年二回、主催してきたフリーマーケットは400もの店が並び、1万5千人以上が集まる“安中最大”“北関東最大”のイベントという形容詞が付けられるようになっていました。

 ところが、一昨年の2007年(平成19年)6月3日のフリマ開催の10日前に、突然、安中市から「公園という公共の場所を使っているので、出店料(2000円)等の徴収を自粛して真のボランティア活動で運営してほしい」という岡田市長作成と思われる内容の文書が未来塾に届いてから、風向きが変わりました。

 それまで16年間に亘り続けられてきたフリーマーケットのバザーの収益を原資とする市や社協への寄付金が拒否されたのを手始めに、同年秋に開催予定のフリマ準備のための公園使用許可申請の受付も拒否、さらに同年9月10日の岡田市長と市民団体側との意見交換会での岡田市長の「ボランティア無償論」の固執によるあからさまな引き延ばし作戦で、ついに、16年間続けられてきたフリーマーケットの第32回目の開催は断念に追い込まれたのでした。

■欧米で歴史のあるフリーマーケットは、我が国ではリサイクルの一環として始まりましたが、今や、エコブームにのり、地域活性化の観点から、一般市民に広く知られるようになり、すっかり市民の生活に定着した観があります。

 地域活性化の観点から、補助金を出す自治体も少なくないようですが、安中市の岡田市長は「ボランティア無償論」をかざして、フリーマーケットの開催を中止に追い込みました。タイミング的にも、一昨年の2007年5月の群馬県議会選挙で、岡田市長の後継者と目された元市議でタゴ51億円事件にも関与した人物が落選した直後であることから、岡田市長が、手のひらを返すようにフリーマーケットを主催する未来塾に対する姿勢を変えた背景には、選挙結果への遺恨がある、というのが安中市民の衆目の一致するところです。

■その後、岡田市長は、あろうことか、「意見交換会」のやりとりを、「談話」と称して、市民のための公共伝達手段である市広報紙の「おしらせ版」に掲載し、安中市内全戸に配布するという、得意の「市政私物化」を行いました。未来塾では、「談話」に記載された内容に虚偽があり、信用を失墜させたとして、2008年9月17日、安中市と岡田義弘市長を相手取り計800万円の損害賠償などを求めて前橋地裁高崎支部に提訴しました。

 第1回の口頭弁論は2008年11月13日(木)に開かれ、岡田市長が得意のパフォーマンスを繰り出し、判事を唖然とさせましたが、その後、同年12月8日に、安中市のホームページから、当該の「談話」のページをこっそりと削除していたことが判明しました。注目の第2回口頭弁論は、2009年1月29日(木)に前橋地裁高崎支部で開かれる予定です。

■安中市におけるフリーマーケットの再開は、この裁判の決着待ちといったところですが、裁判には通常2年程度かかります。和解の嫌いな岡田市長のことなので、最高裁まで上告しかねないため、決着にはさらに時間を要する恐れがあります。

 ところで、ボランティア無償論をかざす安中市は、環境問題に取り組む姿勢を見せるため、廃品回収事業に取り組んでいます。昨年は6月1日(日)に「平成20年度古タイヤ回収事業」を開催しました。当時、回覧板等で、タイヤ、バッテリー、鉄屑等の廃品回収事業で通知があったので、記憶している市民も多いと思われます。この時期は、例年、春のフリーマーケットが開催される時期でもありました。

 安中市によると、この「古タイヤ回収事業」は、例年春の環境美化運動の一環として行っており、平成20年度で7回目の実施です。この事業は、安中市環境保健自治団体連合会(以下「環自連」といいます)が行っています。安中市の区長を通じて、事前に配布された回覧板の内容は次のとおりでした。

**********
回覧
古タイヤを回収いたします(有料)
ご家庭に眠っている古タイヤを下記日程により有料で回収しますので、ご希望の方はご持参ください。ただし、事業者の古タイヤ等は取り扱いません。回収したタイヤは燃料としてリサイクルされます。
また、タイヤを交換する際には、そのお店で古いタイヤを引き取ってもらうようにしてください。

○回収日時 平成20年6月1日(日)午前10時00分から午後3時まで
○回収場所 安中市役所本庁駐車場
   種  類                引き取り料金
 乗用車のタイヤ( ~18インチ)        250円
 4WD車・2トン車のタイヤ            450円
 4トン車のタイヤ                650円
 大型トラックのタイヤ            1,000円
 バイクのタイヤ(小)               50円
    〃   (大)              150円
 自転車のタイヤ                  30円
 農機具のタイヤ( ~11インチ)        250円
    〃  (12~15インチ)        450円
    〃  (16~17インチ)        850円
    〃  (18~20インチ)      1,000円
    〃  (21~24インチ)      2,000円
 タイヤチェーン(鉄製)              50円
    〃  (ゴム製)             300円
 自転車                     800円→500円
 バイク(50ccまで)           2,000円
 消火器(小)                  300円
  〃 (中)                  500円
  〃 (大)                  800円
 バッテリー(バイク用)             100円
   〃  (普通車用)             200円→100円
   〃  (大型車用)             300円→100円
※ホイル付きタイヤは、1本につき200円増しとなります。
※バイクについては、廃車済もしくはその場でナンバーを外せる物に限ります。
<当日、駐車場はタイヤ回収のため、車の駐車等はできません。>
【お問い合わせ】安中市役所環境推進課 TEL 382-1111 環境衛生係
        松井田支所住民税務課 環境交通係
**********

■そこで、環境問題の決め手の一つであるリサイクル関連事業で、ボランティア無償論を掲げる安中市の意向を受けて、古タイヤ回収事業を推進する「環自連」という団体について調べてみました。

 「環自連」の規約は次の示すとおりです。

**********
【安中市環境保健自治団体運合会規約】

(目的)
第1条 この連合会は、会員の自主的な公衆衛生活動及び環境美化等の環境保全活動により、区城内における公衆衛生の向上、生活環境の改善、及び社会連帯意識の高揚を回り、もって清潔で健康なふれあい生活都市建設に寄与することを目的とする。
(名称)
第2条 この連合会は、安中市環境保健自治団体連合会と称する。
(事務所)
第3条 この連合会の事務所は、安中市役所環境推進課内におく。
(区域)
第4条 この連合会は、安中市の区域をその区域とする。
(事業)
第5条 この連合会は、第1条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)環境美化活動の普及及び推進
(2)資源ごみ集団回収等のリサイクルに関する実践活動及び地域住民に対する啓蒙活動
(3)ゴみの分別、ごみの出し方の指導及び減量化に関すること
(4)春、秋の環境美化運動の実施
(5)市町村等が行う環境美化、廃棄物不法投棄防止、ダイオキシン類発生防止、及び地球温暖化防止等地域における生活環境の保全に関する施策に対する協力
(6)力とハエとねずみの駆除に関すること
(7)感染症予防の普及啓発活動
(8)母子衛生の向上に関すること
(9)生活習慣病予防諸活動に対する協力
(10)市役所、保健福祉事務所及び区域内各種団体との連絡提携に関すること
(11)その他この連合会の目的達成のために必要と認めること
(会員)
第6条 この連合会の会員は、次のとおりとする。正会員は、区域内に世帯を構える者。賛助会員は、環境保健事業に関係ある民間企業団体のうち、代表理事会で認めた者とする。
(役員等)
第7条 この連合会に次の役員等をおく。
(1)会長       1名
(2)副会長      2名
(3)代表理事    11名
(4)理事      29名
(5)支部長     55名
(6)監事       2名
(7)会計       2名
(8)賛助会員     2名
(役員等の選任)
第8条 この連合会の役員等の選任は、次のとおりとする。
(1)会長は、各地区理事が地区代表理事の中から選任する。
(2)副会長は、各地区理事が地区代表理事の中から選任する。
(3)地区代表理事は、各地区において支部長が理事の中から選出する。
(4)理事は、地区ごとに支部長の中から次のとおり選出する。安中地区6名、原市地区5名、磯部地区3名、東横野地区3名、岩野谷地区3名、板鼻地区3名、秋間地区3名、後閑地区3名、松井田地区3名、臼井地区2名、坂本地区2名、西横野地区3名、九十九地区2名、細野地区2名とし支部長の互選により就任する。
(5)支部長は、各区ごとに別表の人数を選出する。
(6)監事及び会計は、総会に諮って会長が委嘱する。
(7)代議員は、支部長で構成する。
(役員の任務)
第9条 会長は、この連合会を代表し会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
3 代表理事・理事は、連合会の重要事項を審議する。
4 支部長は、地区の連絡調整にあたる。
5 監事は、会計を監査する。
6 会計は、会長の命により連合会の会計を掌る。
7 代議員は、会員を代表し総会の議案審議にあたる。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は、2か年とする。ただし再選を妨げない。補欠のため就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。役員が任期満了になった場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
(事務局の設置)
第11条 この連合会の事務を処理するため、事務局をおく。
(職員)
第12条 事務局に次の職員をおく。
(1)事務局長      1名
(2)庶務及び企画係   1名
(3)出納係       1名
(職員の任免)
第13条 職員は会長が理事会の承認を得て委嘱又は、任免する。
(顧問及び参与)
第14条 この連合会に顧問および参与を置くことができる。
2 顧問は、学識経験者のうちから理事会の推薦により会長が委嘱する。
3 参与は、会長が委嘱する。
(会議の種類)
第15条 会議は総会、代表理事会、理事会及び地区支部長会議とする。
(会議の構成及び開催)
第16条 総会は、代議員で構成し、毎年1回定期に開催する。
(会議の招集及び議長)
第17条 会議は、会長が召集しその議長となる。ただし地区支部長会議の招集は、代表理事が召集する。
2 会長は、構成員の3分の1以上から会議に付すべき事項を示して会議の招集を請求された場合には、その請求のあった日から2週間以内にこれを召集しなければならない。
(会議の定数)
第18条 会議は構成員の2分の1以上の出席がなければこれを開くことができない。
(議決の要件)
第19条 会議の議事は出席者の過半数を持ってこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
  (総会の議決事項)
第20条 総会において議決する事項は、下記のとおりとする。
(1)規約の改正
(2)予算の審議
(3)決算の承認
(4)その他の会長が付議した事項
(会議の代行)
第21条 軽易なる事項又は緊急を要する事項に限り文書をもって、意見を求め会議に代えることができる。
(経費)
第22条 この連合会の経費は、会費、補助金、寄付金、その他の収入をもってあてる。会費の額は、総会において決定する。
(会計年度)
第23条 この連合会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(簿冊)
第24条 この連合金の事務局に下記の簿冊を備える。
(1)役員名簿
(2)出納簿
(3)証憑書類
(4)財産台帳
(5)会議録
(6)文書綴
(7)その他必要な簿冊
(報酬及び費用弁償)
第25条 役員には、報酬を支給し、費用弁償することができる。
2 報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、別にこれを定める。
(支部の設置)
第26条 この連合会の事業を遂行するために別表の区域ごとに支部を設ける。
(班の設置)
第27条 支部の必要に応じ班を設けることができる。
(支部役員)
第28条 支部長は、必要に応じて衛生委員及び班長を置くことができる。
(支部役員の任期)
第29条 支部役員の任期は、第10条の任期とする。
(支部規約)
第30条 この規約に定めるもののほか、支部運営に関し必要な規約は、各支部において自主的に定める。

附則 この規約は、平成18年4月1日より施行する。
**********

 これを見ると、事務所が安中市役所の中にあり、安中市が行う施策に協力して、市役所や福祉事務所などの各団体との連絡提携などの事業を行うことが目的のようです。活動資金は「会費、補助金、寄付金、その他の収入」によるとされ、「会費の額は総会で決める」とあります。役員には「報酬を支給し、費用弁償することができる」とされています。また、事務局には、事務局長、庶務及び企画係、出納係の3名の職員が置かれています。

■「環自連」が実施した平成20年6月1日(日)の古タイヤ回収事業では、安中市役所前の敷地を終日使って、市民から有料で古タイヤ、タイヤチェーン、自転車、消火器、廃バッテリー、ホイールを引き取りました。引取単価は、回覧板では、自転車800円、バッテリーは大きさにより三段階100円、200円、300円に分かれていましたが、実際には回覧後に業者から値下げ可能ということで、自転車500円、バッテリー100円になったそうです。

 従事した人数は環境推進課職員7名、環自連行政嘱託1名、環自連地区支部長18名、回収業者従業員12名の合計38名で、地区支部長2名が当日欠席となり、この人数になったとのこと。そして、回収実績は、次のとおりでした。

**********
【H20年度古タイヤ回収精算書(H20.6.1実施)】
タイヤの種類/引取単価(円)/引取本数(本)/引取金額(円)/環自連手数料単価(円)/環自連手数料金額(円)
乗用車のタイヤ(~18インチ)/250/1,022/255,500/50/51,100
4WD車・2トン車のタイヤ/450/43/19,350/50/2,150
4トン車のタイヤ/650/0/0/50/0
大型トラックのタイヤ/1,000/3/3,000/100/300
バイクのタイヤ(小)/50/43/2,150/0/0
  〃    (大)/150/50/7,500/30/1,500
自転車のタイヤ/30/62/1,860/0/0
農機具のタイヤ( ~11インチ)/250/2/500/50/100
  〃    (12~15インチ)/450/4/1,800/50/200
  〃    (16~17インチ)/850/0/0/50/0
  〃    (18~20インチ)/1,000/0/0/100/0
  〃    (21~24インチ)/2,000/0/0/100/0
タイヤチェーン(鉄製)/50/47/2,350/0/0
  〃    (ゴム製)/300/7/2,100/0/0
自転車/500/81/40,500/50/4,050
バイク(50CCまで)/2,000/3/6,000/100/300
消火器(小)/300/2/600/50/100
 〃 (中)/500/26/13,000/50/1,300
 〃 (大)/800/42/33,600/50/2,100
バッテリー/100/71/7,100/0/0
ホイル/200/722/144,400/0/0
合計/本数2,230本/引取金額541,310円/環自連手数料金額63,200円

㈲ムラカミヘ納入           478,110円
安中市環境保健自治団体連合会手数料   63,200円
タイヤ合計   1,229本
来場者数     258件
**********

■安中市によると、「環自連は(有)ムラカミにお願いして本事業を行っておりますが、市民要望のあるバッテリー等の廃棄処分が出来ないため、(有)ムラカミを通じ株式会社上進メタルが実施しています。環自連は、市民の方から頂いた金額のうち、手数料を引いた額を(有)ムラカミに一括して支払い、上進メタルは後に(有)ムラカミより処理代金を得ています。環自連が得ている手数料の使途は、雑収入として環自連会計に入金し、春の環境美化運動に参加頂いた一般の方の傷害保険料・古タイヤ回収業務従事者の昼食代・飲み物代等に充てております。(飲み物代については同日行った不法投棄回収業務分も含みます)」ということです。

 つまり、安中市によれば、環自連は、市役所の駐車場を無償で借りて、市民258人が持参した2230個の廃品を引き取る際に、市民から引取手数料として総額54万1310円を受け取り、このうち、6万3200円を環自連の傷害保険料1800円、古タイヤ回収従事者40名分の昼食代として鳥利平の鳥めし@735円と緑茶パック@100円に合計33,400円を費消し、飲み物代として、おーいお茶80本@120円で9,600円を支所の環境美化運動用に、お茶48本@147円、ポカリスエット96本@147円、缶コーヒー30本@120円で合計2万4768円を、本庁の古タイヤ回収事業用に費消し、残りを業者のムラカミに支払ったことになります。

 注目されるのは、「ボランティア無償論」を掲げている安中市の環境推進課から、多胡正課長、竹内克己課長補佐、真下明課長補佐、真清博幸主査、中島亮主査、中曽根孝高主任の計7名、ボランティアで参加していることです。

 ところが、安中市の時間外勤務等命令書を見ると、7人とも休日出勤の申請をしました。管理職の多胡課長と竹内課長補佐、真下課長補佐の3名には時間外手当は支給されませんが、振替休日を取る権利は付与されました。また、非管理職の4名は、休日時間外勤務手当てとして8:30~17:00まで8時間分として25%の付加が付けられ、振替休日も与えられました。

 安中市が実施したこの廃品回収事業に関して、いくつか疑問が沸いたので、平成20年9月27日付の公開質問状で次の事項について安中市長に確かめてみました。

1.引き取り料金設定の根拠
2.有限会社ムラカミを起用した根拠
3.古タイヤ回収手数料として金額63,200円とあるにもかかわらず、有限会社ムラカミが環自連あてに発行した金額478,110円の領収書が添付されている理由と根拠
4.株式会社上進メタルが安中市環境推進課あてに発行した業務完了届に記されている契約締結年月日の根拠となる契約書の内容
5.環自連のようなNPOの行なう事業に対して、なぜ安中市は場所の提供のみならず、職員の派遣や、飲食代等の需要費を充当できるのかその理由と根拠

■安中市長から、すぐに次の回答がありました。

**********
安環発第13996号
平成20年10月1日
小川 賢 様
    安中市長 岡田義弘(公印)(市民部環境推進課)
廃品回収事業に係る公開質問状への回答について
 拝啓、時下ますますご清拝のこととお慶び申し上げます。
 さて、9月27日付けでいただいた公開質問状について下記のとおり回答いたします。
    記
1.引き取り料金設定の根拠
回答:業者と環境推進課との話し合いで設定しています。
説明:本年も業者より過去2年と同じ単価を希望してきました。昨今金属類の価格が高いことは承知しておりますので、その旨話をしたところ最終的に自転車とバッテリーについては値下げをして頂きました。需要の多いタイヤの処分料金については隣接市にある大手自動車部品取扱店も1本250円です。(資料1・2・3添付)

2.有限会社ムラカミを起用した根拠
回答:合併以前より安中市環境保健自治団体連合会・松井田町環境保健協議会で同事業を実施していた地元企業であり、高崎環境森林事務所・安中市環境推進諜において違法行為等を確認していないため継続してお願いしています。
注)違法行為の例・・自転車を市民から買い取り、処分費のかかるタイヤについては焼却・不法投棄などして県及び市の立ち入り検査を受けているなど。

3.古タイヤ回収手数料として金額63,200円とあるにもかかわらず、有限会社ムラカミが環自連あてに発行した金額478,110円の領収書が添付されている理由と根拠
回答:添付しました資料3の「H20年度古タイヤ回収清算書」に記載のあります最終合計金額の541,310円が市民から頂いた金額であり、そこから環自連の手数料として63,200円を引いた金額を有限会社ムラカミに納入しているため、ムラカミが発行した領収書の金額は差し引きの478,110円となります。(資料4添付)

4.株式会社上進メタルが安中市環境推進課あてに発行した業務完了届に記されている契約締結年月日の根拠となる契約書の内容
回答:業務委託契約書の写しを示付します。(資料5)
説明:当事業は環自連主催のものですので、安中市と業者間で契約書は締結しておりません。有限会社ムラカミについては必要ないとのことで、環自連との間でも契約書は存在しませんが、上進メタルは社内上契約書が必要とのことで本契約書を締結しております。また、市の施設をお借りする契約なので市の決済を取っておりますが、契約主体は環自連会長名で行っています。

5.環自連のようなNPOの行なう事業に対して、なぜ安中市は場所の提供のみならず、職員の派遣や、飲食代等の需用費を充当できるのかその理由と根拠
回答:安中市環境推進課が環自連事務局のため上記行為を行っております。
説明 環自連は安中市から補助金を受けている出資団体であり、安中市環境保健自治団体連合会規約(資料6)の第3条に事務局を安中市環境推進課内におくとあります。また第12条の職員は環境推進課課長・係長・担当職員が就いています。通常の活動は事務局と会長以下支部長で行いますが、環境美化等の大きい事業になると人員不足なので、課の他の職員にも従事をお願いしております。飲食代等については先に開示させていただいたとおり、質問3で得ている手数料を充てています。
以上回答させていただきます。不明な点は下記まで宜しくお願いいたします。
   安中市役所 環境推進課 環境衛生係 382-1111内線1122

【資料1】第5回タイヤ回収清算書(H18.6.4実施)件数:321件
タイヤの種類/引取単価(円)/引取本数(本)/引取金額(円)/環自連手数料単価(円)/環自連手数料金額(円)
18インチ/250/1,213/303,250/50/60,650
4WD車・2~4t/450/82/36,900/50/4,100
大型トラックのタイヤ/1,000/6/6,000/100/600
バイクのタイヤ(小)/50/49/2,450/0/0
バイクのタイヤ(大)/150/36/5,400/30/1,500
自転車のタイヤ/30/61/1,830/0/0
農機具のタイヤ(11インチ以内)/250/39/9,750/50/1,950
  〃    (12~15インチ)/450/0/0/50/0
  〃    (16~17インチ)/850/2/1,700/50/100
  〃    (18~20インチ)/1,000/0/0/100/0
  〃    (21~24インチ)/2,000/0/0/100/0
タイヤチェーン/50/43/2,150/0/0
自転車/800/126/100,800/50/6,300
消火器(小)/300/8/2,400/50/400
消火器(中)/500/19/9,500/50/950
消火器(大)/800/31/24,800/50/1,550
バッテリー(バイク用)/100/71/7,100/0/0
バッテリー(普通車用)/200/148/29,600/50/7,400
バッテリー(大型車用)/300/7/2,100/50/350
ホイール/200/932/186,400/0/0
合計/本数2,829本/引取金額727,730円/環自連手数料金額85,430円
㈲ムラカミヘ納入           642,300円
安中市環境保健自治団体連合会手数料   85,430円

【資料2】第6回タイヤ回収清算書(H19.6.3実施)件数:302件
タイヤの種類/引取単価(円)/引取本数(本)/引取金額(円)/環自連手数料単価(円)/環自連手数料金額(円)
18インチ/250/1,145/286,250/50/57,250
4WD車・2~4t/450/105/47,250/50/5,250
大型トラックのタイヤ/1,000/1/1,000/100/100
バイクのタイヤ(小)/50/34/1,700/0/0
バイクのタイヤ(大)/150/32/4,800/30/960
自転車のタイヤ/30/35/1,050/0/0
農機具のタイヤ(11インチ以内)/250/8/2,000/50/150
  〃    (12~15インチ)/450/3/1,350/50/0
  〃    (16~17インチ)/850/0/0/50/0
  〃    (18~20インチ)/1,000/0/0/100/0
  〃    (21~24インチ)/2,000/0/0/100/0
タイヤチェーン/50/35/1,750/0/0
自転車/800/123/98,400/50/6,150
消火器(小)/300/7/2,100/50/350
消火器(中)/500/26/13,000/50/1,300
消火器(大)/800/40/32,000/50/2,000
バッテリー(バイク用)/100/26/2,600/0/0
バッテリー(普通車用)/200/131/26,200/50/6,550
バッテリー(大型車用)/300/3/900/50/150
ホイール/200/826/165,200/0/0
合計/本数2,580本/引取金額687,550円/環自連手数料金額80,610円
㈲ムラカミヘ納入           606,940円
安中市環境保健自治団体連合会手数料   80,610円

【資料3】H20年度古タイヤ回収清算書(H20.6.1実施)
(前述のとおり)

【資料4】H20/6/3雑収入 古タイヤ回収手数料 金額63,200円
領収書貼付 H20/6/2 ムラカミから環自連あて 478,110円

【資料5】起案用紙
受付・起案・決裁年月日 平成20年5月28日
起案者  市民部環境推進課環境衛生係 職名 主査 氏名 中島 亮 内線(1122)
決裁区分  市長・― 部長・原田 課長・多胡 係長・竹内 係・中島  公印・―
関係部課合議  契約検査課長
課内供覧    真清
件名 古タイヤ回収に伴う業務委託契約について(伺い)
 上記のことについて、別紙のように契約してよろしいか伺います(別紙 枚)
 春の環境美化運動の一環として、別紙回覧文章のとおり古タイヤ回収を実施する予定であります。上記業務の委託契約を別紙のとおり締結してよろしいか伺います。
 1 日  時  平成20年6月1日(日)午前10時00分~午後3時00分
 2 場  所  安中市役所 本庁 正面駐車場
 3 委託業者  株式会社 上進メタル 渋川市赤城町津久田455番地
 4 委託金額  タイヤ持込者から業者への支払のため、市の歳出は発生しない

〔回覧〕古タイヤを回収いたします(有料)
(前述のとおり)

〔業務委託契約書〕
1 業務の名称  廃バッテリー等収集運搬処分業務
2 業務場所   委託者の指定する場所
3 委託期間   平成20年6月1日(日)
4 契約金額
   廃バッテリー  バイク用      100円/個
           普通自動車用    100円
           大型車用      100円
   その他     自転車       500円/台
   (うち取引にかかる消費税及び地方消費税5%含む。)
 上記の業務について、委託者と受託者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
 この契約の締結を証するため本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
平成20年5月28日
  委託者 安中市安中一丁目23-13 安中市環境保健自治団体連連合会 会長 山田貫司
  受託者 群馬県渋川市赤城町津久田455番 株式会社上進メタル 代表取締役 角田武一

〔業務委託契約約款〕(略)
**********

■安中市からの回答書により、さらに確認を要する追加項目があったので第2回公開質問状を平成20年10月6日付で安中市長宛にFAXしました。同年10月8日付けで安中市から次の回答がありました。

**********
安環発第14435号 平成20年10月8日
小川 賢 様
   安中市長 岡田義弘(公印)(市民部環境推進課)
廃品回収事業に係る第2回公開質問状への回答について
 拝啓、時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます、
 さて、10月6日付けでいただいた第2回公開質問状について下記のとおり回答いたします。
     記
1.いわゆる「引き取り料金」について、業者が市民から買い取る単価は、業者と市が話し合いで設定しているそうですが、毎年どのように決めているのですか。相場との関連で具体的に説明してください。
【回答】
前年の単価表を見ながら環境推進課窓口にて話し合いで設定しています。古タイヤ価格については大手自動車部品取扱店の価格を調べますが、その他の物の引き取り料金は特に相場調査をいたしておりません。
【説明】
質問にて業者が市民から買い取るとありますが、本事業は市民がお金を支払い廃品を処分する事業ですので、業者が市民へお金を支払うことはありません。相場調査については、本事業の回覧を市民周知したところ、市内の他の古物商さんから「もう少し安くできるのではないか?」との苦言をいただき、来年度以降も同事業を実施する場合は古物商組合等には価格調査をさせていただくと回答しました。

2.いわゆる「手数料」について、業者が安中市(環自連?)に支払う単価は、毎年どのように決めているのですか。たとえば、引き取り料金は全て有料ですが、手数料のなかにはバッテリーやホイルなど有価物なのに0のものがあります。
【回答】
環自連が業者からいただいている手数料は第1回目の古タイヤ回収事業の実施時に業者から提示された金額がほぼ据え置きで継続されています。昨年度と今年度を比べるとバッテリーの手数料がなくなりましたが、今年度よりバッテリーの大きさを問わず引き取り価格を値下げしたため手数料もなくなりました。また、ホイルについては第2回目の古タイヤ回収より引き取り品目に追加された際に、手数料の提示がなかったため0円のまま今回に至っております。

3.第1回質問状の質問1に対する貴回答説明で、「昨年金属類の価格が高いことは承知しておりますので、その旨話をしたところ最終的に自転車とバッテリーについては値下げをして頂きました」とありますが、なぜ金属類の有価価格がアップしているのに、引き取り料金(すなわち、業者が市民から買取る単価)を値下げさせたのか、理由をお聞かせ下さい。
【回答】
今回の質問状の質問1説明に記載したとおり、本事業は市民がお金を支払い廃品を処分する事業であり、業者が市民から廃品を買い取るものではありません、自転車とバッテリーの引取価格(市民が業者へ支払う価格)を値下げしていただいた理由は、業者が処分する際、昨年度までよりも金属類の値段が高く取引されるため利益があると思われたからです。

4.同じく質問3に対する貴回答説明で、「環自連の手数料として63,200円を引いた金額をムラカミに納入しているため、ムラカミの発行した領収書の金額は差し引きの478,110円とかします」とありますが、ムラカミが環自連に出す領収書の金額は、上進メタル扱いの項目を除外した金類にならないのはなぜでしょうか。
【回答】
環自進が上進メタルに支払いすべき金類も一括してムラカミに渡しているためです。
【説明】
安中市内に本社・事務所を保有するムラカミと異なり、上進メタルは市外業者のため、ムラカミが業者を代表して一括して集金し、後日上進メタルに支払をしていただいております。

5.上記に関連して、ムラカミと上進メタルの関係がよくわかりません。別々に契約しているようにも見えますが、毎年このやりかたをしているのでしょうか。
【回答】
毎年このようなかたちで行っております。
【説明】
平成14年度に第1回目の古タイヤ回収事業を行ったときは、文字どおりタイヤのみの回収事業であり、自転車・バイク・バッテリー・消火器・ホイル等は回収品目にありませんでした。市民要望が強くこれらを回収品目に足していった際に、処分許可を特っている上進メタルを業者が紹介し本事業に加わってきました。(1回目・2回目はムラカミでなく東日本クリーンサービスという会社がタイヤ回収を行っていましたが、この会社が所有地にタイヤ等の廃材を埋め摘発され、ムラカミに頼むようになりました。)

6.同じく質問5に対する貴回答説明で、環自連について「安中市から補助金を受けている出資団体」とありますが、毎年いくらくらい、どのような名目で補助金を受けているのでしょうか。
【回答】
「平成18年度]
・補助金2,070,000円
・報償金2,070,000円  合計4,1 4 0,000円
[平成19年度」
・補助金3,029,000円
・報償金5,500,000円  合計8,529,000円
「平成20年度j
・補助金2,990,000円
・報償金        0円  合計2,990,000円
 一般会計上、補助金・報償金と2項目に分かれていますが、環境美化等の公共的環境衛生事業に対する補助金として交付をしております。
 平成19年度より報償金(支部長に対する年間報酬に充当)はなくなり補助金のみとなる予定でしたが、指定袋の価格改訂に伴い市民の方より旧指定袋の現金での買取りを実施し、その立て替え分を報償金として支出しました。平成20年度につきましては、年度内での交付申請であり、まだ支出をしておりませんが、2,990,000円の予定であります。

7.また、「通常の活動は事務局と会長以下支部長で行いますが、環境美化等の大きい事業になると人員不足なので、課の他の職員にもお願いしております」とありますが、休日出勤を職員に強いるわけですから、代休(振替休日)を取らせることはしていますか。とくに管理職は休日(時間外)割り増し手当がありませんので、振替休日をきちんと取得させることが大切と考えます。参考までに、休日出勤で参加した市職員7名(管理職3名、一般職4名)のかたがたの6月と7月の有給休暇取得日数を教えて下さい。
【回答】
休日に出勤した職員は、安中市職員の勤務時間、休暇等に関する条例に基づき振替を取得させています。市職員の6、7月の有給休暇取得日数は、職員の個人情報であり、本件とは関係ないと思われるため、回答を差し控えます。※その後、10月23日付で関係者の氏名等を特定しない勤怠簿の開示有り。

8.また、「飲食代等については手数料を充てている」とありますが、手数料63,200円に対して、支出合計が昼食代33,400円、飲み物9,600円、飲み物(本庁)24,768円、保険代1,800円の合計69,568円の赤字となっています。さらに、管理職3名、一般職4名が1日フルに休日出勤するわけですから、人件費も莫大になります。引き取り単価や手数料の設定に合理性が足りない気がしますが、どのように思われますか。また、今後、改善の余地はあるとお考えであれば、どのような対応策が必要と考えますか。
【回答】
本事業の趣旨は、タイヤ等一般の廃品回収では処分できない物や、平日に、粗大ゴみをクリーンセンターに持ち込む時間の無い市民の方へ、処分する機会を与え、また、それらの不法投棄を防ぐ意味で行っております。そのため、環自連の会計が赤字になることについては問題ないと考えます。今回の質問状を通じ、考える今後の改善策としては下記のように思われます。
①近隣で同じような事業を行っている市町村に情報をいただき、他にも大がかりなタイヤ回収が可能な適正業者があれば、見積もり合わせを行い業者を固定しない。
②引き取り単価は古物商組合等を通じ相場に沿ったものとする。
③市民の方から頂いたお金から環自連が手数料を貰うのは無用な誤解を招く可能性があるので手数料をなしとし、その分引き取り料金を下げて貰う。
④環自連の支部長を除き、業者・職員等の昼食代は自己負担とする。なお、当日の天候によってはかなり炎天下の作業となるため、飲み物については環自連負担で用意をしておく。
以上回答させていただきます。不明な点は下記までお願いいたします。
   安中市役所 環境推進課 環境衛生係 382-1111内線1122
**********

■以上のように、リサイクルに関連した事業を主催している「未来塾」と「環自連」を比較すると、その最大の違いは、事務所が市役所の中にあるかないか、であることが分かります。

 フリーマーケットの開催に疑問符を付けている岡田市長が強調する「ボランティア無償論」に照らしますと、「公園という公共の場所を使っているので、出店料(2000円)等の徴収を自粛して真のボランティア活動で運営してほしい」という岡田市長の主張には、いささか首を傾げたくなります。なぜなら、環自連は「安中市から多額の補助金を受け取り、安中市の職員が事務局員を務め、市役所本庁駐車場という公共の場所を使って、市民から引取料金を徴収して、安中市環境推進課職員7名に公金で時間外手当を支払って休日出勤させて、“真のボランティア活動”をしている」ことになるからです。

■言い換えると、市民がわざわざ運び入れた資源ゴミとして有用な有価物を、タダ同然で業者にくれてやり、さらに市民から引取料金まで徴収した上に、そのカネの大半も業者にくれてやり、環自連の人件費等は公金で、保険料と飲食代は市民のカネでカバーすることこそが、岡田市長のいう「真のボランティア活動」だからです。

 岡田市長の定義を、未来塾のフリーマーケット活動に当てはめてみると、「収益を安中市に寄附するのはけしからん」「安中市から多額の補助金をもらえ」「事務局は市役所内に置け」「事務局は市役所職員に代行させろ」という条件が必要になるでしょう。しかし、「公園という公共の場所を使う限り、出店料を自粛しろ」という岡田市長の主張は、どうみてもスジが通りません。

 もっとも、岡田市長にとっては、そんな理屈などを関係なく、選挙の腹いせにケンカをふっかけただけなのでしょうけど・・・ケンカを売られた未来塾が、裁判所に提訴したからには、岡田市長としても、趣旨一環した理論構築が必要なのではないでしょうか。1月29日の第2回口頭弁論で、岡田市長がどのような陳述をするのかが注目されます。

【ひらく会情報部】
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

住民不在の岡田市政とガスパッチョ東京ガスの相関関係

2009-01-12 01:14:00 | 東京ガス高圧パイプライン問題
■平成19年6月から安中市北野殿地区の試掘で始まった東京ガスの高圧ガス導管埋設工事は、住民の知らないうちに、安中市長と東京ガスの間で合意され、地元の代表区長が、安中市長に言われて、住民への説明なしに同意書に署名押印したことは既に報告のとおりです。このことにより、住民の同意が得られたとして、東京ガスが強引に工事を進めていますが、当会では、このような住民への説明もなく、住民の意向を無視した東京ガスの手続に、違法性や、不当性があるのかどうか、許可権者の安中市長にも公開質問状で問い質してきました。

**********
平成19年12月3日
〒379-0192 安中市安中一丁目23-13 安中市長 岡田義弘様(安中市土木課)
  〒379-0114安中市野殿980番地  小川 賢
安中市北野殿地区における群馬幹線Ⅰ期工事輸送用ガス管埋設工事にかかる公開質問状
 現在、東京ガス株式会社が地元で表記工事を施工しようとしております。つきましては、次の事項にお答え下さい。回答は12月8日(土)必着でお願いします。
1)平成19年7月26日付け道路占用許可申請書によると、同意書として地元の赤見代表区長の平成19年7月27日付け同意書が添付されています。東京ガスは安中市土木課の指導により、この同意書を取得して添付したと説明しておりますが、地元北野殿の岩野谷4区区長の同意書や、ガス配管工事沿線の住民の同意書は必要ないのでしょうか。必要ない場合は、その根拠を示して下さい。
2)占用道路の路線名は市道幹-131、幹-132、幹-133、5031、5070とありますが、同じ路線に対して、安中地区代表区長と、岩野谷地区代表区長が共に同意をしております。これらの路線は、すべて両地区にまたがっているのでしょうか。
3)申請書に添付されている地先協議経緯書によると、「平成19年7月18日、安中市野殿81~岩井371における市道へのガス導管占用工事について桜井区長(安中地区代表区長)、赤見区長(岩野谷地区代表区長)と協議し、同意書を受領いたしました」とありますが、桜井区長の同意書は7月31日付け、赤見区長の同意書は7月27日付けとなっています。一方、申請書には7月26日付け土木課受領印が押印されています。この点の食い違いについて、見解を示して下さい。
4)同意書署名押印に際して、赤見代表区長は、表記について岩野谷地区の区長会で取上げもせず、工事に関係する地区の区長とも相談しませんでした。まして、住民説明会を開催するようにとの指導も東京ガスにしませんでした。この同意書の有効性について、見解を示して下さい。 以上
添付:関係書類
**********

■この質問状に対して、安中市長は、土木課の名義で平成19年12月7日付で、「たいへんお世話になります。公開質問状回答の件ですが12月8日(士)必着とありますが、12月5日に文書類が配達になりましたので、土木課としても、回答内容の検討・決裁等時間が必要なため、12月8日までには回答出来ません。大変申し訳ごさいませんが、早急に解答書を送付するようにいたしますのでよろしくお願いいたします。」と、回答延期のFAXがありました。時間稼ぎをされると困るため、再度、平成19年12月9日付で次の督促書を安中市役所に送りました。

**********
平成19年12月9日
〒379-0192 安中市安中一丁目23-13
安中市建設部土木課 御中
FAX 027-382-9066
  〒379-0114 安中市野殿980番地 小川 賢
安中市北野殿地区における群馬幹線Ⅰ期工事輸送用ガス管埋設工事にかかる公開質問状に対する貴回答について(お願い)
平成19年12月3日付け、同5日貴受領の表記質問状について、12月7日(金)午後5時11分に「土木課としても、回答内容の検討・決裁等時間が必要なため、12月8日までには回答できません。大変申し訳ございませんが、早急に解答書を送付するようにいたしますのでよろしくお願いいたします。」との文書内容のFAXを発信いただきました。
この件に関して12月8日に、表記工事の施工主である東京ガス株式会社に確認したところ、「地元同意に関する件は、すべて安中市に聞いてくれ。なお、北野殿地区のガス導管建設工事は、12月10日(月)から着手する」との説明でした。
このままですと、道路占用許可申請に関する地元同意手続の過程が不透明なまま、業者が工事を着工することになりかねません。
御庁におかれましては、大至急、上記質問状に対してご回答を発信いただくか、もしくは、同意手続の過程がはっきりするまで、工事着工時期を延期するよう、施工業者である東京ガスに大至急、行政指導していただきたく、よろしくお願い申し上げます。 以上
**********

■この結果、安中市長から、平成19年12月17日付で、第1回目の公開質問に対する回答書が到来しました。回答内容は、後ろに掲げてありますが、安中市土木課=安中市長いわく、「地区代表区長の同意があれば、地区住民の同意を取るようには指導していない」、「東京ガスが提出した同意書に不備があった」というのです。耳を疑う回答だったので、第2回目の公開質問状を、平成20年1月4日付で、安中市長宛に提出しました。内容は後述。

 すると、第2回目の公開質問状に対する安中市長の回答は3週間後の、平成20年1月25日に到来しました。安中市長は、あくまで代表区長の同意書だけあれば、書類に不備であっても、代表区長が各地区の区長に工事内容を知らせなくても、有効だと言い張ります。しかも、その判断の基準となる法的根拠を示す書類はなくても構わないのだそうです。まさに、タゴ51億円を起こした自治体の無法ぶりを、今再び再確認して宣言しているようなものです。

 そこで、無法自治体の首長に対して、平成20年2月4日付で、第3回の公開質問状を提出しました。また2週間後、質問3の日付が不正確だとして、2月18日付で補正指示が来たため、2月21日付けで補正しました。この第3回の公開質問状では、追加質問として、3つの質問事項を挙げました。内容は後述。

■この第3回公開質問状に対して、補正後5週間を経過した平成20年3月24日付で、ようやく、安中市長から回答がありました。足掛け4ヶ月を費やした、3回の公開質問状の質疑応答の経緯をまとめると、次のとおりです。

**********
公開質問―1
平成19年7月26日付け道路占用許可申請書によると、同意書として地元の赤見代表区長の平成19年7月27日付け同意書が添付されています。東京ガスは安中市土木課の指導により、この同意書を取得して添付したと説明しておりますが、地元北野殿の岩野谷4区区長の同意書や、ガス配管工事沿線の住民の同意書は必要ないのでしょうか。必要ない場合は、その根拠を示して下さい。
【市長の回答】
同意書添付についての指導は、地区内道路占用工事であるため地区代表区長として、承知をしていただく意味で地区代表区長の同意を取るよう指導している。通常代表区長同意とし地区住民の同意を取るようには指導していない。
<再質問>
貴殿(岡田市長)によれば、貴回答の根拠を裏付ける事務管掌なり内部規定があるそうですが、その資料を開示してください。
【市長の再回答】
道路法第32条及び第36条による許可であり、安中市道路占用料徴収条例施行規則第3条2項4(道路管理者が特に必要と認めて指示した図書類)により業者に指導し同意書の添付を求めたものです。
<再々質問>
安中市道路占用料徴収条例施行規則第3条2項(4)には「その他道路管理者が特に必要と認めて指示した図書等」と定めております。また、様式第1号(第3条、第6条、第11条関係)には、「6 『添付書類』の欄には、道路占用の場所、物件の構造を明らかにした図面その他必要な書類を添付した場合に、その書類名を記載すること。」との記載があります。道路管理者である貴殿が「特に必要と認めて指示した図書等」として、位置図、同意書、復旧断面図、協議経緯書、埋設理由書(これは開示書類に添付されていません。あらためて開示願います)、工程表、現況写真等を業者に添付書類として提出を指導した際に、特に、同意書については、“なぜ岩野谷地区の代表区長の同意を必要としたのか”、“実際に高圧ガス導管が敷設される北野殿地区(岩野谷第4区)の区長や区長代理の同意はなぜ不要だと判断したのか”、その根拠、理由について、内部規定等を示して教えて下さい。
【市長の再々回答】
ご指摘の書類につきましては、平成19年9月7日開示されておりますので新たに開示する書類はございません。また、同意につきましては代表区長の同意を占用者にお願いしているところです。従いまして、再三申し上げているとおり、区長・区長代理の同意については道路占用者に求めておりません。貴殿のご指摘の内部規定等についてはありません。

公開質問-2
占用道路の路線名は市道幹-131、幹-132、幹-133、5031、5070とありますが、同じ路線に対して、安中地区代表区長と、岩野谷地区代表区長が共に同意をしております。これらの路線は、すべて両地区にまたがっているのでしょうか。
【市長の回答】
安中地区代表区長の同意については、市道幹131号線が中宿地内を通過しているため代表区長の同意を取るよう指導した。
また、安中地区代表区長の同意書類(東京ガス作成)に地区外の道路も記入されている点ですが、岩野谷地区代表区長用の同意書類を使用したために、地区外の道路が記入されていると思われる。同じ安中市の区長なので問題ないと思われる。
<再質問>
それぞれの区長の所管地区が異なるため、全く同じ内容の同意書では、事実に即していないことになります。また、対象となる道路が明記していないことは、それぞれの区長に対する計画内容がきちんと説明されていないことを意味します。それでも問題ないのでしょうか。
【市長の再回答】
区長の同意書の件ですが、同意書の中に関係道路すべての市道路線番号が明記されているために、区長には説明がされ区長同意が得られたと思われます。
<再々質問>
業者は、貴殿の指導に基づき道路法による手続を行ったと説明しています。貴殿は、安中地区代表区長の同意は、市道幹131号線が中宿地内を通過しているから代表区長の同意を取るように指導したというが、なぜ中宿地区の区長の同意を取るように指導しなかったのか。貴殿の説明の理由がわかりません。全く同じ内容の同意書を異なる地区の代表区長に使用したことについて、貴殿の見解は「同じ安中市の区長なので問題ない」とのことですが、それなら、安中市区長会の会長の同意でもよいと思われますが、そうしなかったのはなぜでしょうか。貴殿は「区長には説明がされ区長同意が得られたと思われる」という見解ですが、実際、岩野谷地区の代表区長は、私の質問に対する回答(添付1)の中で、各地区の区長への説明や、地区の区長会の開催もせず、地域住民への説明は一切業者まかせのまま、同意書に署名押印をしました。それでも問題がないのですか。
【市長の再々回答】
貴殿の指摘する中宿区長の同意の件ですが、代表区長同意の指導ですのでご理解をいただきたいと思います。安中市の区長なのでの御指摘ですが、文章表現の誤りで安中地区の代表区長の誤りです大変申し訳ございません。従いまして安中市区長会長の同意とはなりません。岩野谷地区代表区長の同意については、前回の回答の通りです。

公開質問-3
申請書に添付されている地先協議経緯書によると、「平成19年7月18日、安中市野殿81~岩井371における市道へのガス導管占用工事について桜井区長(安中地区代表区長)、赤見区長(岩野谷地区代表区長)と協議し、同意書を受領いたしました」とありますが、桜井区長の同意書は7月31日付け、赤見区長の同意書は7月27日付けとなっています。一方、申請書には7月26日付け土木課受領印が押印されています。この点の食い違いについて、見解を示して下さい。
【市長の回答】
日付けの違いの件ですが、平成19年7月26日提出の同意書については両区長とも7月18日付けの同意書が添付されていたのですが(東京ガス確認)、同意書の文面に不備があったため同意書の再度提出を求めたので日付に食い違いが生じた。
<再質問>
同意書の文面にあったという「不備」の内容について、東京ガスに修正を求めたそうですが、その内容をご教示ください。また、7月18日付けの両区長の同意書についても、コピーがあれば開示ください。また、同意書に修正があれば、当然、道路占有許可申請の書類の日付けも修正して、あらためて東京ガスに提出させるべきものと考えられますが、そのようにしなかった理由を、上記項目1にならい、根拠を示して説明してください。また、区長ら関係先との協議経過を示す地先協議報告書等の書類についても、最新の経緯説明について記載したものを再度提出を求める必要があるのではないか、と思われます。この点についても、再度提出を求めたのかどうか、貴殿の見解をご教示願います。
【市長の再回答】
平成19年7月18日の同意書の不備に付いてですが、承認工事の地元区長同意の書式であったため、道路占用許可申請用に訂正を求めたもので、書類は差し替えで東京ガスに返還したために当市にはありません。東京ガスの事務的間違えであると解釈し地先協議経緯書の提出は求めていないので開示書類以外最新のものはありません。また、書類の再提出を求めなかった理由について、区長の同意書のみの差し替えのために再度の提出を求めなかった状況です。
<再々質問>
「東京ガスの事務的間違えであると解釈した」との説明ですが、異議があります。平成18年12月21日付の東横野地区の地元区長同意の書式は(添付2)、東横野地区における平成19年2月13日付の道路占用許可申請に添付され、貴殿は平成19年5月23日付で占用許可書を発行しています。なぜ岩野谷地区のものだけが様式を差し替える必要があったのか、貴殿は地先協議経緯書の再提出を求めなかったのに、なぜ同意書の再提出を業者に求めたのか、分かり易く判断の根拠や理由を説明してください。
【市長の再々回答】
ご指摘の件ですが、当方の事務的確認の漏れで、書類の差し替えを依頼してありません。今後書類の確認等につきましては、十分注意をし、今後このようなことがないようにいたしますのでご理解をいただきだいと思います。地先協議書・・・の質問については前回の回答の通りです。

公開質問-4
同意書署名押印に際して、赤見代表区長は、表記について岩野谷地区の区長会で取上げもせず、工事に関係する地区の区長とも相談しませんでした。まして、住民説明会を開催するようにとの指導も東京ガスにしませんでした。この同意書の有効性について、見解を示して下さい。
【市長の回答】
土木課としては、区長の同意書は有効と判断いたします。
<再質問>本件について、代表区長が岩野谷地区の区長会等を通じて、各区長に地域住民の意向に関して聴取しないまま、同意書を東京ガスに提出したことについて、それが有効と判断した法的根拠をお聞きしているのです。上記質問項目1にならい、判断根拠となる文書をお示しください。さもないと、本件が今後前例となってしまうおそれがありますが、このことについての見解もお示しください。
【市長の再回答】区長同意書については、質問1の回答の通りであり、市として地元区長に工事内容等を承知していただく意味ですので、お示しすべき判断根拠となる書類はありません。又、今後も市としては区長同意書の添付について申請者にお願いをしいていく予定です。
<再々質問>
貴殿は「区長同意書は有効であり、今後も区長同意書の添付を業者に求める」との解釈ですが、ここでいう「区長」とは、各区の区長ですか、それとも、地区の代表区長ですか。はっきりと明示願います。
【市長の再々回答】
前回、回答の中に代表の文字が抜けておりました大変申し訳ございません。今後注意をいたしますのでよろしくお願いいたします。

公開質問-5
ところで、私が何度も確認をお願いしている理由は、既に述べたとおり、地元の安心、安全、安定に関わる事業で、しかも営利目的の私企業による事業に対して、地元関係住民の意向を代表する立場で、同意を必要とするのが、地区区長なのか、代表区長なのか、それとも隣接地権者や隣接住民なのか、はっきりとさせておく必要があるためです。質問項目の4で、貴殿は「区長同意書は、安中市道路占用料徴収条例で道路管理者である安中市が特に必要と認めて指示した図書等であり、安中市として地元(地区代表?それとも各地区?)区長に工事内容等を承知していただく意味だ」としていながら、「判断根拠となる書類はない」と説明しています。つまり、「不文律」ということなのでしょうか。
【市長の回答】
貴殿の質問に対し、再三説明させていただいているように代表区長の同意としています。

公開質問-6
となると、あるときは、代表区長で(添付4)、あるときは各地区の区長(添付3)が同意取得の対象者になるという現象が起きかねません。区長の権限というのはいったいどのようなものか、教えて下さい。区長は、市役所の配布物等の各地区での窓口役をしたり、地元住民の意見を市役所に伝えることはあっても、区長が住民の意向を諮らずに勝手に地区の意見を市役所に伝えることができるものなのでしょうか。
【市長の回答】
指摘の添付3の同意書の件ですが、磯部地区第2区の区長は、磯部地区代表区長の誤りです。当方の事務的確認の漏れで、書類の差し替えを依頼してありません。今後書類の確認等につきましては、十分中止し、今後このようなことがないようにいたしますのでご理解を頂きたいと思います。区長は・・・も質問については、同意書については住民の意見を求めた書類ではありませんので回答は控えさせていただきます。

公開質問-7
まして、代表区長は、各地区の区長による互選であり、各地区の区長の取りまとめ役であり、各地区の区長会の会議の議長を務めることはあっても、直接、住民の中から選ばれた人物ではありません。それにもかかわらず、代表区長の意見書が有効だとした判断の根拠はいったい何ですか。
【市長の回答】
再三申し上げているとおり、地区内道路占用工事であるため代表区長として承知をしていただく意味での同意書ですので、工事が行われることについての同意書として有効と判断いたしました。
**********

■安中市には区長が、安中地区13名、原市地区10名、磯部地区5名、東横野地区6名、岩野谷地区7名、板鼻地区5名、秋間地区5名、後閑地区5名、松井田地区14名、臼井地区5名、坂本地区5名おり、それぞれの地区の区長らで代表区長を互選しているので、代表区長が11名います。したがって、安中市では、官民を問わず、代表区長の同意書さえあれば、住民の意向を確認済みとしていることになると、11名の判断ですべて物事が決まることにもなりかねません。民主主義とは到底いえない状況であり、北朝鮮並みということもできるでしょう。

 安中市区長設置規程(安中市区長設置規程、平成18年3月18日、安中市告示第85号)によると、「市行政の健全なる発展及び市民との円滑な連絡を図るため、市の区域を別表に定める地区及び区に分け、区に区長を置く」(第1条)とあります。区長の取り扱う事務については、おおむね「①各種の伝達に関すること。②各種の調査及び報告に関すること。③その他市長において必要と認める事項」(第7条)となっており、同意書の署名押印などの権限は付与されていません。

 しかし、利権を伴う事業に関わる許認可について、安中市は、区長の同意書を都合よく利用して、結果的に過大な権限を付与していることになります。本来、各種の伝達事項は、市のホームページ等で充分であり、回覧板等による配布物は、市の職員が各地区の隣保班に配ればよく、各種調査や報告は今でも業者に委託してアンケートを行なっているので区長の役目は特に必要ありません。各地区の要望は、直接、市民が役所に連絡すればよいわけで、区長などというものは不必要です。

 従って、区長の存在意義というのは、地元住民ではなく、役所の都合だけだということになります。安中市の場合、「③その他市長において必要と認める事項」という実に曖昧な第7条の規程が、区長を私物化できる根拠と言えるでしょう。

 岡田市長の場合、選挙公約で、「街活性化委員会に100万円交付」「地域振興推進するため各区単位に『街活性化委員会』を創設し、毎年交付します」というのをぶち上げていました。選挙で金品をばらまく際にも、この区長という役職はアメとして使えるので、都合がよいようです。

 さらに悪質なことは、岡田市長が、東京ガスの高圧ガス導管埋設事業において「隣接地権者の同意が必要だ」などと、平然と地元住民の前で発言して、二枚舌市長の名をほしいままにしていることです。

 一刻も早く、安中市区長設置規程を悪用できないように、運用基準を是正すべきです。さもないと、第二、第三の東京ガス高圧導管埋設事件が起きることでしょう。

【ひらく会情報部・東京ガス高圧導管敷設問題研究班】


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする