市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

情報秘匿は日常茶飯事のガスパッチョ、東京ガスの低CSR度数

2009-01-08 00:40:00 | 東京ガス高圧パイプライン問題
■当会では、東京ガスに対して、さまざまな視点から問題点を提起し、公開質問状を提出してきました。また、地元の代表区長が勝手に東京ガスに出した同意書に抗議して、平成18年10月、11月の地元説明会終了後、地元住民ら3名が、現在の工事ルートに対して不同意書を東京ガスに提出しました。昨年1月初旬に東京ガスのCSR委員会宛に提出した2通の公開質問状の内容は次のとおりです。

**********
【東京ガス宛公開質問状】
平成20年1月4日
〒105-8527東京都港区海岸1-5-20
東京ガス株式会社
CSR委員会ご担当者御中
(写し)〒105-8527東京都港区海岸1-5-20
常務執行役員 導管ネットワーク本部長 板沢 幹雄 様
(写し)〒370-0045高崎市東町134-6東京ガス群馬ビル
群馬幹線建設事務所所長 鹿沼 正広 様
   〒379-0114安中市野殿980番地 小川 賢
安中市北野殿地区における群馬幹線Ⅰ期工事輸送用ガス管埋設工事入札調書開示拒否及びルート変更拒否に関して(公開質問状)
拝啓 新春の候、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、12月12日付で、貴社の板沢幹雄様あてに、上記工事にかかる入札調書の開示を要請しましたところ、12月21日付貴状にて「第三者への開示等につきましてはご容赦いただいておりますので、ご理解を賜りますようよろしくお願い申しあげます」と拒否されました。
また、ルート変更の要請についても「これまで数回に渡ってご説明致しましたとおり、ルートの変更は極めて困難であるため、弊社選定ルートでの施工を進めさせていただきたく、ご理解を賜りますよう重ねてお願い申しあげます」と拒否されました。
つきましては、次の件について、質問しますので、1月11日(金)必着でご回答くださるようお願い申し上げます。
(1) 導管敷設ルート沿線に住む住民或いは沿線土地の地権者はステークホルダーであると認識しておりますが、貴社はこれを「第三者」と表現しました。ステークホルダーである沿線住民に対して、情報開示ができないとする根拠を、わかりやすく教えて下さい。あわせて貴社がCSRでうたっている「ステークホルダー」の定義と範囲についても教えて下さい。
(2) 地元では高圧ガス導管の恒久的敷設により、財産や生活への安全について将来的な不安があります。貴社は、ガス導管の安全担保について、「材料や施工方法、維持管理面で、ガス事業法等に定められた条件をクリアしているから安全だ」と説明しています。しかし、天災や人災による事故が発生した場合の対応等に関する情報(マニュアル等)や、地元に人的、物的な被害を及ぼした際の復旧や補償等に関する貴社の対応等に関する情報(社内規定、協定書等)については、なにも聞いておりません。この点について、どのようなお考えをお持ちなのか詳しく教えて下さい。
(3) 地元では、依然として、集落の中心部や生活道路や通学路に高圧ガス導管を敷設することについて、反対の意見が相当あります。私の他にも、地元区長代理A氏が不同意書を貴社に提出しております。このたび地元住民B氏が不同意書を提出したいとして、私に貴社への送付依頼がありましたので同封しました。貴社は、ステークホルダーの意向について、どのような見解をお持ちですか。 敬具
同封:平成19年12月15日付け地元住民B氏の不同意書

<不同意書(当会の例)>
〒105-8527東京都港区海岸1-5-20 東京ガス株式会社
常務執行役員 導管ネットワーク本部長 板沢 幹雄 様
〒370-0045群馬県高崎市東町134-6東京ガス群馬ビル
群馬幹線建設事務所所長 鹿沼 正広 様
件名:群馬幹線(Ⅰ期:安中市~高崎市)輸送用ガス導管工事の北野殿地区内における藤井坂を通過するルートを前提とした高圧ガスパイプライン設置工事について
 私は、本日以降、「群馬幹線(Ⅰ期)輸送用ガス導管工事の北野殿地区内における藤井坂を通過する道路用ルートを前提とした高圧ガスパイプライン設置工事」に関する同意について、地元住民および当該道路利用者、及び当該占用道路に隣接する土地の所有者・利用者として、了承することができません。
平成19年11月27日
住所 群馬県安中市野殿980番地
氏名 小川 賢  ㊞

【東京ガス宛追加公開質問状】
平成20年1月4日
〒105-8527東京都港区海岸1-5-20東京ガス株式会社 CSR委員会ご担当者御中
(写し)〒105-8527東京都港区海岸1-5-20
常務執行役員 導管ネットワーク本部長 板沢 幹雄 様
(写し)〒370-0045高崎市東町134-6東京ガス群馬ビル
群馬幹線建設事務所所長 鹿沼 正広 様
  〒379-0114安中市野殿980番地 小川 賢
安中市北野殿地区における群馬幹線Ⅰ期工事輸送用ガス管埋設工事入札調書開示拒否及びルート変更拒否に関して(追加公開質問状)
拝啓 初春の候、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
次の件について、追加質問しますので、1月11日(金)必着でご回答くださるようお願い申し上げます。
(1) 地元岩野谷代表区長の赤見秀夫氏の同意書について、貴殿は、安中市に対して平成19年7月26日提出した道路占用許可申請書に7月18日付けの同意書を添付していましたが、安中市から同意書の文面不備を指摘されて、同意書の再度提出を求められ、7月27日付けの同意書を安中市に提出したという情報がありますが、本当ですか?
(2) もしそれが事実であれば、7月18日付けの同意書の内容について、開示していただけますか?また、安中市から指摘された文面不備の内容と、修正理由についてもご教示くださいますか?
(3) 貴殿は、天神川に隣接する水田を工事のため買収する際に、地権者に対して、本件工事の許可の進捗状況について、どのように説明しましたか?ご教示ください。
(4) 貴殿は、表記工事にかかる農地を取得する場合、安中市に対してどのような法的手続をしましたか?
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■すると、6日後に東京ガスのCSR委員会ではなく、高崎の群馬支社の担当者から、次の回答延期通知が届きました。どうやら、東京ガスにはCSR委員会というものはなさそうです。

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【東京ガスからの回答延期通知書】
平成20年1月10日
小川賢様
  東京ガス株式会社 群馬幹線工事事務所
平成20年1月4日付貴状ご質問に対する回答時期等について
 拝啓 初春の候、貴殿ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
 さて、1月4日付貴状ご質問2通につきまして、回答期限として1月11日(金)とのご要望を受け賜りましたが、弊社社内関係者との打ち合わせが必要なため、今しばらくのお時間を戴きたく、よろしくお願い申し上げます。
 また、この度の同貴状より、表題に「公開質問状」との括弧書きが添えられていますが、この意味合いにつきましてご教示くださいますよう、重ねてお願い申し上げます
是非、本事業にご理解賜りますよう重ねてお願い申し上げます。 敬具
  連絡先 渉外課 課長 大塚宣樹 電話 027-324-5438
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■東京ガスでは、ホームページでCSR報告書を掲載していますが、実際にはCSRを担当する部署がどこにあるのか、確認できないため、誰がCSR報告書を執筆しているのか、不思議でなりません。そこで、あらためて、東京ガスのCSR委員会に、その実効性を問うため、次の書状を提出しました。

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平成20年1月13日
〒105-8527東京都港区海岸1-5-20東京ガス株式会社 CSR委員会ご担当者御中
(写し)〒105-8527東京都港区海岸1-5-20 常務執行役員 導管ネットワーク本部長 板沢 幹雄 様
(写し)〒370-0045高崎市東町134-6東京ガス群馬ビル 群馬幹線建設事務所所長 鹿沼 正広 様
  〒379-0114安中市野殿980番地 小川 賢
安中市北野殿地区における群馬幹線Ⅰ期工事輸送用ガス管埋設工事入札調書開示拒否及びルート変更拒否に関する弊公開質問状について
 拝啓 厳冬の候、貴社いよいよご隆盛のこととお慶び申し上げます。
平成10年1月4日付弊状2通にたいして、貴社群馬支社の群馬幹線建設事務所渉外課大塚様から、同1月10日付けでFAX及び書状を拝受しました。私はこれまでの貴社の対応について、とくにCSRの観点から、表記工事のステークホルダーに対する貴社の姿勢に疑問が有るため、これまでコンタクトしてきた群馬県線建設事務所や導管ネットワーク本部ではなく、CSRに関わる部署に対して公開質問状形式で、今回問い合わせをしたものです。
 公開質問状の質問及びそれに対する貴回答については、第三者に対して公開することを目的としています。第三者とは、地元北野殿地区の住民の皆様をはじめ、周辺の岩野谷地区のほか、ホームページやブログを通じて広く一般市民を対象にすることを意味します。また、必要に応じてマスコミ等記者会見なども行います。
この理由について、貴社群馬支社の群馬幹線建設事務所を通じてこれまで何度もご説明申し上げてきました。あらためて、CSRご担当部署に対して、ここにご説明申し上げたいと存じます。
表記工事は、ステークホルダーである地元地区沿線地区の住民に対して、全く説明のないまま、昨年7月16日に、岩野谷地区代表区長のみの同意書への署名押印を根拠に、昨年12月10日から進められております。しかし、集落の真ん中や生活道路や通学路に沿って高圧ガス導管が建設されることを知った地元住民の間には不安に駆られ、より安全な別ルートへの見直し等を求める声が多数出されており、貴社が昨年10月と11月に開催した地元説明会でもそうした意見が貴社に伝達されました。さらにこれまで私を含め3名の地元住民から不同意書が貴社に対して提出されております。そのうち1名は北野殿地区の区長代理です。
これまで、表記工事の担当部署である群馬幹線建設事務所の担当責任者らや総責任者である常務執行役員の導管ネットワーク本部長に対して、ステークホルダーとして意見を述べてきました。しかし、貴社は頑なにルート見直しに応じようとせず、「これまで高圧ガス導管で事故や災害は発生したことがない」「ガス事業法に則って建設運営するから安全だ」「ルート見直しは余計なコストがかかり株主や消費者に対して説明がつけられない」「安中市の指導により代表区長の同意書を添付しており、法的に有効だ」等々説明しました。
しかし、高圧の可燃性物質を扱う限り絶対安全は有り得ません。ガス事業法に基づく安全対策が取られているそうですが、地元住民を対象とした防災時の対応マニュアル、有事の際に損害が発生した場合の補償ガイドラインなどについて、貴社からは何も説明がありません。
コストについて、貴社は本工事1メートルあたり40万円のコストは最小限に抑えた結果であり妥当であると主張する一方、住民によるルート変更要請に対しては、作業性に優れると想われる国道沿いのルートには目を向けず、河川渡河や交差点横断目的の推進工法や橋梁添架工法等の採用にも消極的で、密集した集落の中の狭隘な生活・通学路である市道にこだわり、長期間に渡る交通規制等を実施して、地域住民の暮らしに不便を強いております。
さらに、請負会社の住友金属パイプエンジはJFEエンジニアリング、新日鉄、そして親会社の住友金属エンジニアリングとともに、平成20年12月4日に、公正取引委員会から「東京瓦斯株式会社が発注する高圧ガス導管工事及び大阪瓦斯株式会社が発注する中圧ガス導管工事の入札参加業者に対する課徴金納付命令」を受け、2001万円の課徴金を課せられました。公取委によると、貴社の高圧ガス発注分については、05年1月から06年7月にかけて入札があった2件の高圧ガス管工事(約163億円)で、予め、受注予定業者を決め、落札していました。
違反期間中に新日鉄から事業移管された新日鉄エンジニアリングの違反行為も公取委に認定されましたが、同社は自首してリーニエンシー(課徴金免除精度)を申請し、課徴金の全額が免除となったことなどから、同命令の対象外になったとされています。しかし、住友金属パイプエンジは、減免対象者となっていないと思われます。
いずれにしても、05年1月~06年7月にかけて、住友金属パイプエンジとその親会社の住友金属が他社と談合を繰り返して、工事費を吊上げ、貴社に無用な支出を強いた事により、株主や需要家に対して損害を与えたことは事実であり、貴社は談合を望んでいなかったからこそ、本件が公取委によって談合と認定されたものと思います。
となると、1メートル当たり40万円という単価レベルの妥当性についても疑問があり、貴社が、推進工法や橋梁添架工法等を高コストだとして避けようとした理由にも疑問が生じます。
私はこうした一連の不明瞭な下請け業者選定の過程をチェックするため、貴社に入札調書の公開を求めました。しかし、遺憾ながら、貴社は、私を「第三者」とみなして開示を拒否したのです。
貴社は、周辺住民に説明することもなく、安中市の指導に基づくとして、7月18日に岩野谷地区と安中地区のそれぞれの代表区長の同意書を入手したことでこの計画を進めてきました。しかし、貴社が安中市に7月26日付けで提出した道路占用許可申請に添付した代表区長の同意書は、日付けが7月18日ではなく7月27日となっております。この点について、安中市に確認したところ、安中市から同意書の文面不備を指摘されて、同意書の再提出を求められ7月27日に修正版を提出したことが判明しました。しかし、地先協議経緯書はいまだに変更されたものが提出されていません。
岩野谷代表区長の赤見秀夫氏に確認したところ、「各区長とは協議していない。工事担当者に回覧を各地区の区長に届けるおりに、各区長に工事内容について説明してくれるようお願いした。地元住民が理解できるように説明していただきたい。工事担当者が地権者や沿線住民の方に説明するという約束ができている」と書面で回答がありました。しかし、私が07年8月25日に貴社から初めて工事内容について聴取後、地元説明会の実施の有無と内容について貴社に質問したところ、貴社は同9月27日付けで「弊社にて設定した工事区間ごとに、近隣にお住まいの皆様に対し、回覧によるご案内並びに戸別の挨拶及びご説明を行っています。原則として住民説明会は行っていません」と回答してきました。つまり、この時点でも、貴社はまだ沿線住民の説明をしておらず、私が強く要望して初めて、10月18日に第1回目の北野殿住民説明会が実施されたのでした。このように、貴社は、岩野谷代表区長との約束も守ろうとせず、交通規制の回覧板だけで地元説明を済まそうとしていました。
したがって、07年7月18日、同27日の赤見秀夫代表区長の同意書は、まだ住民への説明がなされていなかった時点で貴社が取得されたものであり、住民への説明が行われておらず、無効だと考えます。にもかかわらず、08年1月8日から再び北野殿地区で工事が開始されています。このたびの私の公開質問状2通に対しても、弊社社内会計者との打ち合わせが必要だ、などとして、さらに回答を先延ばしされようとしております。
 速やかに、作業を中断し、ルートの見直しを行うよう、強く要請します。また、災害発生時の対応及び損害発生時の補償対応など、まだ住民に説明していない部分もあります。これらについても、大至急善処をお願いするとともに、私の質問状に対して、貴社におかれましてはCSRの立場から早急にご回答賜りたく宜しくお願い申し上げます。 敬具
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■東京ガスのCSR委員会からの回答は、現在に至るまで未到来ですが、平成20年1月4日付けの公開質問状に対する回答が、約6週間後、高崎市東町にある東京ガス群馬支社の現場工事事務所から、回答がありました。驚くべきことに、東京ガスには、CSR委員会とか、コンプライアンス室などという部署が存在しないことが、これではっきりしました。

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【東京ガスからの回答書】
平成20年2月14日
小川賢様
  東京ガス株式会社 群馬幹線工事事務所
平成20年1月4日付け貴公開質問状に対する弊社回答
拝復 厳寒の候、貴職おかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、平成20年1月4日付 貴公開質問状(2通)について、弊社の見解を下記のとおり回答申し上げます。
なお、上記貴状は弊社CSR委員会宛として提出されておりますが、本事業に関する窓口はあくまで弊事務所でございますので、弊事務所より回答させていただきます。 敬具
     記
1.貴公開質問状(1)について
入札調書開示に監視、周辺住民の皆様を「第三者」と申し上げたのは「契約当事者以外の者」との趣旨です。CSRにおけるステークホルダーの定義にいては、一般的な意味に解しておりますが、同定義の解釈が入札調書開示の対象に影響するものではございません。
2.同(2)について
天災・人災による事故が発生した場合には、その規模や状況に応じ当然対応が異なり、また、場合によっては行政の指導に基づいて対応せざるを得ないケースも考えられますので、現時点で具体的な回答を申し上げることは困難です。弊社としましては、導管の安全には全力を尽くして参りますので、是非ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
3.同(3)について
周辺住民の皆様の中に、本事業に対し弊社と異なるご意見をお持ちの方がいらっしゃることはまことに残念に存じますが、本事業の必要性および重要法を是非ご理解賜るよう念願しております。
4.追加公開ご質問状(1)(2)について
岩野谷地区代表区長様の同意書につき、安中市からの指摘により訂正後の同意書を再提出した事実はございます。市からの指摘の内容及び修正理由は、同意書の書式が異なるというものであり、内容に関するものではございません。同意書の内容の開示については、同意書が市への提出を目的としていただいたものであることからご容赦ねがいます。
5.同(3)について
工事説明について、貴殿を含む周辺住民の皆様に対して行ったものと同様のご説明を行っております。
6.同(4)について
「安中市に対する法的手続」の正確な意味がわかりかねますので、回答を控えさせていただきます。
なお、貴公開質問状2通に関し、本年1月10日付弊状にて質問させていただきましたところ、平成20年1月13日付 貴状を拝受しました。貴殷は同状において、公開質問に至った理由をご説明されていますが、貴殿のご認識と弊社の認識の間には大きな差異がございます。
弊社はこれまで、貴殿のご要望あるいはご意向をできる限り伺い本事業に対するご理解を賜るため、電話での質疑応答1回[8/25]、面談(訪問またはご来社)でのご説明4回[9/8, 9/29, 10/31, 11/9]、ご質問への文書回答8通[9/13付, 9/21付, 10/12付, 10/31付(2通), 12/10付, 12/21付, 1/4付]、および施工現場のご案内1回[12/8]等、精一杯取り組んで参ったつもりでございます。
しかしながら、依然として貴殿ご認識と弊社認識との間に大きな差異があることは大変残念に存じております。これまでの弊社回答文書等をあらためてご確認賜り、是非、本事業にご理解賜りますよう重ねてお願い申し上げます。 以上
連絡先 渉外課 課長 大塚宣樹 電話 027-324-5438
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■ところで、日本財団は、サイト「CANPAN」で約1700社のCSR情報を公開しています。企業が社会と共に存在しようとし、その責任を果たそうとする取組みを「CSR」と呼びます。この「CSR」は、各企業が難しい取組みをすることではなく、社会のため、顧客のため、そして従業員のために企業が何ができるのかを考えて行動するものです。
 特にCSRに熱心に取り組んでいる次の企業が、昨年秋の第2回CSR大賞にエントリーしました。
 大阪ガス株式会社・王子製紙株式会社・カゴメ株式会社・鹿島建設株式会社・関西電力株式会社・サッポロホールディングス株式会社・三洋化成工業株式会社・株式会社滋賀銀行・四国電力株式会社・株式会社損害保険ジャパン・大和ハウス工業株式会社・株式会社ツムラ・凸版印刷株式会社・日産自動車株式会社・株式会社日本航空・株式会社日本製紙グループ本社・日本電気株式会社・株式会社野村総合研究所・株式会社日立情報システムズ・株式会社マルハニチロホールディングス・三井物産株式会社・ライオン株式会社

■そして、その中から次の企業がノミネートされました。
 大阪ガス株式会社・関西電力株式会社・サッポロホールディングス株式会社・四国電力株式会社・株式会社損害保険ジャパン・大和ハウス工業株式会社・凸版印刷株式会社・日産自動車株式会社・日本電気株式会社・株式会社日立情報システムズ
 併せて、地域推薦枠として、次の企業もノミネートされました。
油伝味噌株式会社(栃木県)・石井造園株式会社(神奈川県)・株式会社一ノ蔵(宮城県)・一正蒲鉾株式会社(新潟県)・株式会社オーシャン・ビュー(青森県)・サラヤ株式会社(大阪府)・株式会社神戸風月堂(兵庫県)・宮地電機株式会社(高知県)・大和信用金庫(奈良県)・有限会社ワッツビジョン(愛知県)

■この中から約2万人の市民投票で次の大賞等が決定しました。
・グランプリ: 有限会社ワッツビジョン
・情報開示部門 金賞: 大阪ガス株式会社
・情報開示部門 銀賞: サッポロホールディングス株式会社
・地域推薦部門 金賞: 一正蒲鉾株式会社
・地域推薦部門 銀賞: サラヤ株式会社

■CSRに積極的な企業が増えることは、社会がさらに活性化するための重要な要素です。日本財団が支援した市民の目線によるCSR大賞に投票した2万人の市民は、そのような良識ある企業を応援し、優れた企業として表彰することによりCSRの重要性を企業に広めて、住み易い社会を作ることを願って投票しました。

 情報開示力枠で金賞を受賞したのは、大阪ガスでした。しかし、同じ業界でも、東京ガスのように、未だにうわべだけのCSRを掲げて、実際にはCSRをないがしろにする公益企業が未だに存在している実態は誠に残念でなりません。

 東京ガスのCSR度数の低さについては、引き続き検証していきます。

【ひらく会情報部・東京ガス高圧導管敷設問題研究班】


写真上:安中市岩井の岩井川にかかる若宮橋のたもとで、高圧ガス導管を河床下に通すための推進工法用の立坑を掘る準備作業中の東京ガスと元請の住金エンジ(平成20年12月25日撮影)。今日(1月8日)から工事再開を強行する見込み。
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