市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

初日からなんでもありの安中市長選

2010-04-05 20:12:00 | 安中市長選挙
■昨日告示された安中市長選挙は、午前8時30分から午後5時までの市選管受付で、結局立候補者が岡田義弘氏と高橋よしひろ氏の2名のみでしたので、大方の予想通り一騎打ちの選挙戦となりました。去就が注目された当会の事務局長は、海外の仕事の関係で最後の段階まで調整が付けられず、今回は出馬を断念しました。

 ところで、安中市東端の岩野谷地区の野殿の住民多数が実際に証言しているように、告示日の午前9時41分に、野殿地区を「こちらは岡田義弘候補の政策宣伝カーです」と女性の声で連呼して走りまわった車を、あたかも岡田義弘氏の候補者カーと思った人も多かったようです。岡田市長の乗った候補者カーは、午後1時過ぎに、地元の野殿地区を巡回し、女性の声で「これから(遊説に)いってまいります。地元の皆さま、留守をよろしくお願いします」と連呼していました。

■そこで、さきほど市選管に、どうすれば選挙用の車両を2台使用できるのか、岡田候補の行為は適法なのか、などについて質問してみました。結果は次のとおり、合法なのだそうです。

 市選管によると、岡田市長の政策宣伝カーは、公職選挙法第201条の9第3号(末尾の注1参照)に基づき、市長選、県議選、県知事選の場合には、候補者を支援する政党その他の政治団体で群馬県選管に登録されていれば、車両1台に限り、政策の普及宣伝及び演説の告知のための自動車の使用について可能だということです。

 ちなみに、岡田候補を支援する政党その他の政治団体とは「創政会」という名称で、市選管に政策宣伝カーの使用許可申請が出されたのは、告示日当日の4月5日だったそうです。

■そうすると、疑問が湧きます。岡田候補の政策宣伝カーは「こちらは岡田義弘の政策宣伝カーです」と連呼していました。ということは、岡田義弘所有の政策宣伝カーということになります。

 政策宣伝カーの使用申請をしたのが創政会であれば当然ながら「こちらは創政会の政策宣伝カーです。ただいま、岡田義弘(候補)の政策を宣伝中です」と言うはずです。

 こちらは岡田義弘の政策宣伝カーです」とウグイスおばさん(?)が連呼すれば、それを聞いた有権者は、てっきり岡田候補の候補者カーだと思い込むに違いありません。結局、選挙カー2台でやっているようなものです。

■市選管によると、候補者を支援する政党その他の政治団体として岡田義弘後援会は、候補者の氏名を冠名としているため認められないが、岡田候補が代表を務める自由民主党群馬県安中市第一支部は、候補者の氏名が付けられていないので、問題ないそうです。

 それでも、岡田候補の政策宣伝カーは、「こちらは岡田義弘の政策宣伝カーです」と連呼しながら、走り回っているので、候補者カーとあわせて2台の車両と相当の人員を選挙に投入していることになります。これでは、相手方の候補との差がついて、不公平になりかねません。

■また、岡田候補の支援団体として、政治資金規正法の資金管理団体や政治団体に「創政会」という名称の団体があったかどうかについても記憶にありません。選挙後、さっそく情報公開をして資料を取り寄せたいと思いますが、安中市議会にも「創政会」という岡田市長の腰巾着のような会派があることを思い出しました。

 まさか、市議会の与党会派のひとつの「創政会」(末尾の注2参照)が、政党その他の政治活動を行なう団体として、この岡田候補を支援する政治団体ではないと思いますが、もし、そうであるとすれば、これは大変問題です。

 なぜなら、創政会のメンバーの瀧本夏代市議の配偶者が、平成21年6月初めに、飲酒運転で、高崎の高校生をはねて意識不明の重体にしてしまいましたが、既に送検されて刑事裁判が進んでいるというのに、未だに処分をしていないからです。

■市選管によれば、政策宣伝カーを選挙期間中に出せる政党その他の政治団体は、あらかじめ、群馬県の選挙管理委員会に政治団体として登録しておかねばなりません。「創政会」が予め県選管に登録してある団体なのか、それは岡田候補をどのような立場で支援する団体なのか、については、選挙後に詳しく調査する予定です。

 なお、市選管によると、安中市長選挙では初めての選挙公報を、明日、4月6日(火)の朝刊に新聞折込みする予定だそうです。

【ひらく会情報部・選挙不正監視班】

注1:<公職選挙法>(抜粋)
第201条の9 政党その他の政治活動を行う団体は、その政治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の類の掲示並びにビラの頒布並びに宣伝告知のための自動車及び拡声機の使用については、都道府県知事又は市長の選挙の行われる区域においてその選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間に限り、これをすることができない。ただし、政党その他の政治団体で所属候補者又は支援候補者(第86条の4第3項の規定により政党その他の政治団体に所属する者として記載されなかつた公職の候補者で、当該政党その他の政治団体が推薦し、又は支持するものをいう。以下この条及び第201条の11において同じ。)を有するものが、次の各号に掲げる政治活動につき、その選挙の期日の告示の日から選挙の期日の前日までの間、当該各号の規定によりする場合は、この限りでない。
1.政談演説会の開催については、都道府県知事の選挙にあつては衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区ごとに1回、市長の選挙にあつては当該選挙の行われる区域につき2回
2.街頭政談演説の開催については、第3号の規定により使用する自動車で停止しているものの車上及びその周囲
3.政策の普及宣伝及び演説の告知のための自動車の使用については、政党その他の政治団体の本部及び支部を通じて1台
3の2.政策の普及宣伝及び演説の告知のための拡声機の使用については、政談演説会の会場、街頭政談演説(政談演説を含む。)の場所及び前号の規定により使用する自動車の車上
4.ポスターの掲示については、都道府県知事の選挙にあつては衆議院(小選挙区選出)議員の1選挙区ごとに、長さ85センチメートル、幅60センチメートル以内のもの500枚以内、市長の選挙にあつては当該選挙の行われる区域につき、長さ85センチメートル、幅60センチメートル以内のもの1000枚以内
5.立札及び看板の類の掲示については
イ その開催する政談演説会の告知のために使用するもの(一の政談演説会ごとに、立札及び看板の類を通じて5以内)及びその会場内で使用するもの
ロ 第3号の規定により使用する自動車に取り付けて使用するもの
6.ビラの頒布(散布を除く。)については、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出たもの2種類以内

注2:<安中市議会議員>
議席番号/氏名/所属会派
1/大野 貞義/民主・社民クラブ
2/金井 久男/日本共産党安中市議団
3/櫻井ひろ江/日本共産党安中市議団
4/山口  覚/日本共産党安中市議団
5/吉岡 完司/新政会
6/今井 敏博/安政の会
7/武者 葉子/公明党
8/上原富士雄/公明党
9/小宮ふみ子/民主・社民クラブ
10/中里  稔/民主・社民クラブ
11/川崎 文雄/民主・社民クラブ
12/奥原 賢一/新政会
13/斎藤 盛久/新政会
14/中島 徳造/新政会
15/上原 和明/新政会
16/柳沢 吉保/創政会
17/新井 孝昭/安政の会
18/田中 伸一/安政の会
19/土屋  弘/無所属
20/高橋 由信/無所属(ふぉれすと)
21/佐藤 宰司/創政会
22/中山 澄夫/新政会
23/遠間 徹也/新政会
24/横山  登/新政会
25/瀧本 夏代/創政会
26/廣瀬  晃/安政の会
27/柳沢 賢一/創政会
28/伊藤  清/安政の会

コメント
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