市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

当会の住民監査請求を門前払いしようとする安中市監査委員事務局から当会に意味不明の書面届く

2011-04-15 23:57:00 | オンブズマン活動
■岡田市長と夫人同士が昵懇だということで、安中市観光協会の事務局長を務めている人が就任してからの5年間で、安中市からの補助金が著しく増加したにもかかわらず、業績がかえって悪化しているという不思議な現象が明らかになりました。


4月13日に当会事務局あてに届いた安中市監査委員事務局からの意味不明のレターが同封されていた配達証明付き郵便物。
そこで、当会は、この不思議な現象を呈している安中市観光協会の平成21年度予算・決算報告書(同協会が経営している磯辺簗会計の予算決算書を含む)について、地方自治法第242条に基づく住民監査請求で、安中市監査委員に請求してもらおうと、「これらを証する書面」を添えて、平成23年4月6日付で安中市職員措置請求書を提出していたところ、安中市監査委員会事務局から、4月13日に次のような書面が配達証明付きで当会に届けられました。

**********
             安監発第1419号
             平成23年4月12日
請求人 安中市野殿980番地
    小  川   賢   様
             安中市監査委員 安 藤 忠 善
             安中市監査委員 中 里  稔
安中市職員措置請求書について
 平成23年4月6日付けで提出のありました、安中市職員措置請求書ですが、請求人が主張する、安中市観光協会の違法・不当な事実を証する書面がありましたら、下記のとおり提出してください。
        記
1 提出期限   平成23年4月18日(月)
2 提 出 先   安中市監査委員事務局
          事務担当 安中市監査委員事務局 平柳、佐藤
               電話027-382-1111 内線1401


<参考>
地方自治法242条
第十節 住民による監査請求及び訴訟
(住民監査請求)
第二百四十二条 普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め又は当該行為若しくは怠る事実によって当該普通地方公共団体のこうむった損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。
2 前項の規定による請求は、当該行為のあった日又は終わった日から一年を経過したときは、これをすることができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
3 第一項の規定による請求があった場合において、当該行為が違法であると思料するに足りる相当な理由があり、当該行為により当該普通地方公共団体に生ずる回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、当該行為を停止することによって人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがないと認めるときは、監査委員は、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関又は職員に対し、理由を付して次号の手続が終丁するまでの間当該行為を停止すべきことを勧告することができる。この場合においては、監査委員は、当該勧告の内容を第一項の規定による請求人(以下本条において「請求人」という。)に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
4 第一項の規定による請求があった場合においては、監査委員は、監査を行い、請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに、これを公表し、請求に理由があると認めるときは、当該普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関又は職員に対し期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
5 前項の規定による監査委員の監査及び勧告は、第一項の規定による請求があった日から六十日以内にこれを行なわなければならない。
6 監査委員は、第四項の規定による監査を行うに当たっては、請求人に証拠の提出及び陳述の機会を与えなければならない。
7 監査委員は、前項の規定による陳述の聴取を行う場合又は関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員の陳述の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員又は請求人を立ち会わせることができる。
8 第三項の規定による勧告並びに第四項の規定による監査及び勧告についての決定は、監査委員の合議によるものとする。
9 第四項の規定による監査委員の勧告があったときは、当該勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員は、当該勧告に示された期間内に必要な措置を講ずるとともに、その旨を監査委員に通知しなければなら・・・・

**********

■どうやら、安中市監査委員事務局は、当会が指摘した違法又は不当行為について、当会が4月6日付で提出した安中市職員措置請求書を読んでも、請求書に添付した証拠書類を見ても、理解できないようです。

 というより、「理解したくない」というのが本音だと思われます。

■安中市監査委員事務局から、こうした内容の書状が逸早くわざわざ配達証明で送りつけてきたのは、そうした背景があるに違いありません。

 おそらく、安中市監査委員事務局は、タゴ51億円巨額詐欺横領事件と同じく、安中市観光協会に対して支出した補助金や委託料については、「安中市観光協会から提出された年度当初の事業計画や年度後の事業報告にもとづいておこなっており、合法又は正当な支出である。よって、請求人の主張は失当だから却下、すなわち門前払いにすべきである」と持っていきたいに違いありません。

 安中市が支出した補助金や委託料が、きちんと帳簿も付けられない安中市観光協会に対して支出されていること自体、補助金や委託料の支出に合法性や正当性がないのに、安中市監査委員事務局は、敢えて、こうした文書を当会に出すことにより、「門前払い」を目論んでいるに違いありません。

■このような、呆れた屁理屈をかざして、住民からの監査請求を門前払いにしようとする安中市監査委員事務局の作戦は見え見えです。なぜなら、同事務局は、当会が提起した住民監査請求へのイチャモン行為を正当化するために、こうして根拠法として地方自治法242条の条文をわざわざ「参考」としてコピーをして、送りつけてきたからです。

 岡田市長のイエスマンばかりが重用される安中市の実態ですが、中立であるべき監査委員を補佐する監査委員事務局からして、このありさまです。おそらく、当会から、追加で「これらを証する書面を添え」たとしても、当初「これらを証する書面を添え」たことをすでに監査委員事務局は否定、もしくは不十分だというニュアンスで今回の配達証明を送りつけてきたことから、門前払いの伏線ということになるでしょう。

 提出期限を4月18日(月)と、極めて時間的猶予を与えずに勝手に事務局が決めているところをみると、そうした判断が働いているとみるべきでしょう。

■これに対する当会の対応としては、次のことを検討しています。

(A案)このまま、何もせずに放っておき、監査委員事務局の反応を見る。最終的に、書類が不備という理由で却下(=門前払い)された場合は、住民訴訟に持ち込む。

(B案)監査委員事務局が「安中市観光協会の違法・不当な事実を証する書面」としていることから、住民として地方自治法242条第1項で定めた「違法・不当な公金の支出」と認められる事項を示した資料として、すでに住民監査請求書と一緒に提出した証拠資料に加えて、情報公開で既に入手済みの過去5年分の資料のうち、違法・不当な公金の支出と認められる事項をマーカーで示した情報を、改めて追加提出する。その後の対応はA案と同じ。

(C案)監査委員事務局が「安中市観光協会の違法・不当な事実を証する書面」としていることから、地方自治法242条第1項で定めた「違法・不当な公金の支出」ではなく、監査委員として具体的に安中市観光協会の中で行われている違法・不当行為を示す情報をほしがっている、という観点から、生々しい情報を含め、観光協会の内部のずさんな運営をうかがわせる直接的あるいは間接的な情報を当会から監査委員事務局あてに提出する。その後の対応はA案と同じ。

■いずれにしても当会としましては、この意味不明な安中市監査委員事務局からの意味不明なイチャモン文書は、当会の住民監査請求を却下(=門前払い)を目論んだものだと受け止めて行動したほうがよさそうです。

【ひらく会情報部】


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