■4月12日付で安中市監査委員事務局から配達証明付きで郵送されてきた意味不明の書状には、当会が4月6日付けで監査委員に提出した安中市職員措置請求のなかで主張している安中市観光協会の違法・不当な事実を証する書面を本日4月18日(月)必着で提出するよう指示がありました。
おそらく、当会が、安中市観光協会のズサンな運営に関する情報をどの程度保有しているのか、探りを入れることと、土日をはさんで実質僅か4日間で必要な情報を出すことを課すことにより、当会の不十分な対応を予期して、回答しなかったり、中途半端だったり、遅れたりした場合には、さっさと「不適格」を理由に、当会の住民監査請求を切り捨てることが目的ではないか、と考えた当会では、熟慮の末、次の回答を、本日付けで安中市監査委員事務局宛に速達郵便で提出しました。併せて、FAXでも送信しておきました。
■当会が、本日、安中市役所の監査委員事務局宛に提出した書面は次のとおりです。
**********
平成23年4月18日
〒379-0102安中市安中一丁目23-13
安中市監査委員事務局 御中
FAX to 027-381-0503
〒379-0114安中市野殿980番地
小川 賢
TEL 027-382-0468
FAX 027-381-0364
安中市職員措置請求書について
平成23年4月12日付け貴状(安監発第1419号)を拝読しました。つきましては、ご指示内
容について、次のとおり確認あるいは質問事項がありますので、よろしくお願い申し上げます。
(1)貴状で「請求人が主張する、安中市観光協会の違法・不当な事実を証する書面」について、現時点では、いまのところ、平成23年4月6日付け弊監査請求書に添付した「事実を証する書面」のほかに、平成22年9月2日に、安中市情報公開条例に基づき平成22年9月2日に開示された「18年度から21年度の過去5年間の安中市から安中市観光協会への補助金等の支出に関する情報」及び「平成18年度から21年度の安中市観光協会の理事会・総会提出資料の写し」が手元にあります。今回、平成21年度の決算に関わる資料をもとに住民監査請求書を提出しました。安中市観光協会の違法・不当な事実を証する書面としては、これらの開示資料の内容について通常の注意を特って払えば、誰もが必然的に報告書の内容がおかしいことに気付くはずであり、同協会の不正の実態が認識できると思われます。今回、貴局はなぜ早い段階での、違法不当を証する書面の提出を求めているのでしょうか。その理由や背景についてご教示願います。
(2)貴状に同封されていた[参考]と手書きで記載された地方自治法242条のコピーに、「これらを証する書面を添え」と緑色でマーキングされていますが、この趣旨がよくわかりません。今回は、違法不当な補助金および委託料が支出されていることから、不当な公金の支出をあらわしている書面を、上記(1)で述べたとおり、表記の措置請求書に添付しました。今回、あらためて、「安中市観光協会の違法・不当な事実を証する書面」を、本日までに提出しなければならない理由は何でしょうか。
(3)請求人は、地方自治法第242条第6項に定める「請求人に証拠の提出及び陳述の機会を与えなければならない」とする条項にもとづき、平成23年5月9日(月)までに、「安中市観光協会の違法・不当な事実を証する書面」の情報収集をできる限り実施して、安中市監査委員の監査支援のために、より詳しい情報の提供に努めたいと考えています。したがって、現状では、ごくごく限られた情報だけしか、提出できません。今回の貴局からの「違法、不当な事実を証する書面」の追加提出の要請は、地方自治法第242条第1項に定めるものなのか、それとも、同条第6項に基づくものなのでしょうか。ご教示ください。
(4)取り急ぎ、同協会の関係者が同協会の施設・設備を使用して業務外の行為をしている状況を示す情報を提出しますが、今後、さらにいろいろな情報を提出させていただくことは可能でしょうか。 以上
**********
■市役所2階の安中市監査委員事務局の前を通るたびに、いつも暇そうにしているという感じがしますが、新年度のこの時期、とりわけ暇です。だから、今回のような意味不明の書状を、同事務局の職員らが、住民監査請求人である当会に送りつけてきたものと見られます。
当会としても、理不尽なイチャモンを付けられて門前払いされるかもしれないという懸念がありますが、今回の事案は、監査委員が安中市観光協会の事務局に行き、帳簿をチェックして二重帳簿かどうかを確認すれば、それで事足りるわけで、非常にシンプルな監査業務です。
■唯一心配なのは、監査委員事務局を運営しているのは市職員であることと、したがって、市職員の人事を鶴の一声でコントロールできる岡田義弘市長の顔色をうかがおうとするため、監査委員がしっかりと違法・不当な会計行為を調べようとしても、監査委員事務局の市職員らが当会の監査請求を「適格条件を満たさない」などという屁理屈をくっ付けて、門前払い扱いにされてしまうことです。
そこで、今回送られてきた監査委員事務局には、上記の通り、意味不明の書状の内容と根拠について質問と確認を求める形式にしました。安中市監査委員らがこれを見てどのように対応するのか、予断は許されませんが、反応があり次第、ご報告いたします。
【ひらく会情報部・なんでも鑑定団「タゴのお宝」タスクフォース/観光協会内偵班】
おそらく、当会が、安中市観光協会のズサンな運営に関する情報をどの程度保有しているのか、探りを入れることと、土日をはさんで実質僅か4日間で必要な情報を出すことを課すことにより、当会の不十分な対応を予期して、回答しなかったり、中途半端だったり、遅れたりした場合には、さっさと「不適格」を理由に、当会の住民監査請求を切り捨てることが目的ではないか、と考えた当会では、熟慮の末、次の回答を、本日付けで安中市監査委員事務局宛に速達郵便で提出しました。併せて、FAXでも送信しておきました。
■当会が、本日、安中市役所の監査委員事務局宛に提出した書面は次のとおりです。
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平成23年4月18日
〒379-0102安中市安中一丁目23-13
安中市監査委員事務局 御中
FAX to 027-381-0503
〒379-0114安中市野殿980番地
小川 賢
TEL 027-382-0468
FAX 027-381-0364
安中市職員措置請求書について
平成23年4月12日付け貴状(安監発第1419号)を拝読しました。つきましては、ご指示内
容について、次のとおり確認あるいは質問事項がありますので、よろしくお願い申し上げます。
(1)貴状で「請求人が主張する、安中市観光協会の違法・不当な事実を証する書面」について、現時点では、いまのところ、平成23年4月6日付け弊監査請求書に添付した「事実を証する書面」のほかに、平成22年9月2日に、安中市情報公開条例に基づき平成22年9月2日に開示された「18年度から21年度の過去5年間の安中市から安中市観光協会への補助金等の支出に関する情報」及び「平成18年度から21年度の安中市観光協会の理事会・総会提出資料の写し」が手元にあります。今回、平成21年度の決算に関わる資料をもとに住民監査請求書を提出しました。安中市観光協会の違法・不当な事実を証する書面としては、これらの開示資料の内容について通常の注意を特って払えば、誰もが必然的に報告書の内容がおかしいことに気付くはずであり、同協会の不正の実態が認識できると思われます。今回、貴局はなぜ早い段階での、違法不当を証する書面の提出を求めているのでしょうか。その理由や背景についてご教示願います。
(2)貴状に同封されていた[参考]と手書きで記載された地方自治法242条のコピーに、「これらを証する書面を添え」と緑色でマーキングされていますが、この趣旨がよくわかりません。今回は、違法不当な補助金および委託料が支出されていることから、不当な公金の支出をあらわしている書面を、上記(1)で述べたとおり、表記の措置請求書に添付しました。今回、あらためて、「安中市観光協会の違法・不当な事実を証する書面」を、本日までに提出しなければならない理由は何でしょうか。
(3)請求人は、地方自治法第242条第6項に定める「請求人に証拠の提出及び陳述の機会を与えなければならない」とする条項にもとづき、平成23年5月9日(月)までに、「安中市観光協会の違法・不当な事実を証する書面」の情報収集をできる限り実施して、安中市監査委員の監査支援のために、より詳しい情報の提供に努めたいと考えています。したがって、現状では、ごくごく限られた情報だけしか、提出できません。今回の貴局からの「違法、不当な事実を証する書面」の追加提出の要請は、地方自治法第242条第1項に定めるものなのか、それとも、同条第6項に基づくものなのでしょうか。ご教示ください。
(4)取り急ぎ、同協会の関係者が同協会の施設・設備を使用して業務外の行為をしている状況を示す情報を提出しますが、今後、さらにいろいろな情報を提出させていただくことは可能でしょうか。 以上
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■市役所2階の安中市監査委員事務局の前を通るたびに、いつも暇そうにしているという感じがしますが、新年度のこの時期、とりわけ暇です。だから、今回のような意味不明の書状を、同事務局の職員らが、住民監査請求人である当会に送りつけてきたものと見られます。
当会としても、理不尽なイチャモンを付けられて門前払いされるかもしれないという懸念がありますが、今回の事案は、監査委員が安中市観光協会の事務局に行き、帳簿をチェックして二重帳簿かどうかを確認すれば、それで事足りるわけで、非常にシンプルな監査業務です。
■唯一心配なのは、監査委員事務局を運営しているのは市職員であることと、したがって、市職員の人事を鶴の一声でコントロールできる岡田義弘市長の顔色をうかがおうとするため、監査委員がしっかりと違法・不当な会計行為を調べようとしても、監査委員事務局の市職員らが当会の監査請求を「適格条件を満たさない」などという屁理屈をくっ付けて、門前払い扱いにされてしまうことです。
そこで、今回送られてきた監査委員事務局には、上記の通り、意味不明の書状の内容と根拠について質問と確認を求める形式にしました。安中市監査委員らがこれを見てどのように対応するのか、予断は許されませんが、反応があり次第、ご報告いたします。
【ひらく会情報部・なんでも鑑定団「タゴのお宝」タスクフォース/観光協会内偵班】