■岡田市長と夫人同士が懇意だとして、安中市観光協会の岡田義弘会長(=安中市長)が、同協会の事務局長に、JR四国国労高知地本委員長をやっていた高知県出身の濱口徹夫氏を平成18年6月に任命しました。
最初の1、2年は、右も左も分からなかった元国労の濱口局長でしたが、岡田市長の権威を傘に、次第に勝手な振る舞いをやり始めました。その結果、それまでは堅実に運営されていた磯部簗と観光協会の収支決算が狂いはじめ出しました。
↑さっそく届いた市監査委員事務局からの配達証明付き請求却下通知の入った封筒。↑
昭和50年代前半には、1万人を越える客が押し寄せ、3500万円以上を売り上げた磯部簗ですが、今では、客数も5千人そこそこで、売上げ1500万円程度となりました。しかし、元国労地本委員長が就任する前までは、台風で流出した簗の建物の再建のために銀行から借り入れた資金を毎年200万円以上ずつ分割返済してもなお、繰越金を毎年維持していました。
ところが、平成18年度から、次第に繰越金がなくなり、平成20年度からは、毎年100万円を遥かに超える赤字を垂れ流すようになりました。この赤字の補填金は安中市観光協会から繰り入れられており、その穴埋めと、観光協会自身の経費の水ぶくれにより、平成20年からは毎年、安中市が観光協会に対して1500万円以上の公金を補助金や委託料名義の人件費として支出しています。
■一方、磯部簗を運営する安中市観光協会は、平成19年度までは、補助金として毎年785万円(内訳:観光協会補助金650万円、広告宣伝事業補助金135万円)及び磯部温泉会館管理委託料として毎年271万2千円、合計1056万2000円を支出していました。
しかし、濱口局長が就任後2年を経過した平成20年度から様子がおかしくなりはじめました。
平成20年度の予算書をもとに、当初、安中市は補助金として前年度より30万円増額の815万円(内訳:観光協会補助金650万円、広告宣伝事業補助金165万円)の支出を平成20年5月に決めていたのに、同年12月に、磯部簗の赤字補填に必要だとして、185万円を追加として、合計1000万円の補助金額に変更したのでした。
これに味をしめた濱口局長は、平成21年度についても同様に、当初、補助金として前年度と同じ815万円(内訳:観光協会補助金650万円、広告宣伝事業補助金165万円)の支出を平成20年5月に決めていたのに、同年12月に、磯部簗の赤字補填に必要だとして、122万6千円を追加として、合計937万6000万円の補助金額に変更したのでした。
平成21年度は、これだけにとどまりませんでした。岡田市長に対して安中市職員が誰も文句を言えない状況を察知した事務局長は、委託料として支出されている自分の給料の増額を画策して、それまで温泉会館管理委託料として毎年271万2千円だった安中市からの公金支出に加え、臨時職員業務委託料として231万6568円を安中市に追加支出させたのです。
こうして、平成19年度までは安中市から観光協会への補助金と委託料の支出合計は1056万2000円だったのに、平成21年度は1440万4568円に膨らみました。
■当会は、磯部簗の赤字は、支配人である観光協会の濱口事務局長のズサンな運営が主原因であり、さらに、本体の観光協会自身の収支決算も、同局長による公私混同が原因だとして、補助金の支出に関する事実証明書として、次の証拠を添付して平成23年4月6日に住民監査請求を安中市監査委員に提出しました。
(1)平成22年4月7日付起案用紙「安中市観光協会補助金等確定について」
(2)補助金等確定通知書(案)
(3)補助事業実績報告書
(4)補助事業等成績書
(5)補助事業等決算書
(6)平成21年度安中市観光協会歳入歳出決算書
ところが、安中市監査委員事務局は、平成23年4月12日付けで「請求人が主張する、安中市観光協会の違法・不当な事実を証する書面があったら4月18日までに提出」するように、請求人である当会に対して通知してきたのでした。
既に上記の事実証明書を提出していた当会は、「ん?安中市監査委員事務局はなぜ、提出した証拠を無視するのだろうか?」と疑問に思い、たまたま、濱口事務局長が、出身県である高知の地方新聞に、業務中に記事を投稿していた証拠を示す書類が手元にあったので、それを追加提出するとともに、「なぜ、収支報告のおかしな点について注目しようとしないのか?」など疑問点を確認するために質問事項を付記した書面を、4月18日に監査委員事務局に提出していました。
■それから1週間、市役所内でなにやら不穏な動きがあり、監査委員事務局の意向を受けたのかどうか定かではありませんが、観光協会の理事らによる秘密会議が開かれた様子もうかがえました。
そして、その結果、本日4月26日、配達証明付で安中市監査委員事務局から、次の内容の却下通知と、質問への回答がありました。なお、監査委員事務局からの回答書では、当会の質問内容が省略されているので、分かりやすいように、青字で質問内容を付記しました。
**********
安監発第 2677号
平成23年4月25日
請求人 小 川 賢 様
安中市監査委員 安 藤 忠 善
安中市監査委員 中 里 稔
安中市職員措置請求書について(通知)
平成23年4月6日付けで提出されました、地方自治法第242条第1項の規定による請求につきまして、下記のとおり通知します。
記
1 この住民監査請求を却下する。
2 理由
請求人は本件請求において、安中市が安中市観光協会に対し委託料及び補助金を支出するのは違法・不当であるとレその根拠として、安中本観光協会がずさんな経理処理と経費の公私混同を行っていると主張しているが、本件請求書にはその主張を裏付ける事実証明書が付いていない。その主張が真実かどうかは別として、またどのような形式にしろ、請求人の主張を具体的に指摘してある書面が添付されていなければ、地方自治法第242条第1項の要件を満たしているとは認められない。
**********
安監発第 2678号
平成23年4月25日
詰求人 小 川 賢 様
安中市監査委員 安 藤 忠 善
安中市監査委員 中 里 稔
安中市職員措置請求書について(回答)
平成23年4月18日付けの安中市職員措置請求書に問する質問事項につきまして、下記のとおり回答します。
記
質問(1)貴状で「請求人が主張する、安中市観光協会の違法・不当な事実を証する書面」について、現時点では、いまのところ、平成23年4月6日付け弊監査請求書に添付した「事実を証する書面」のほかに、平成22年9月2日に、安中市情報公開条例に基づき平成22年9月2日に開示された「18年度から21年度の過去5年間の安中市から安中市観光協会への補助金等の支出に関する情報」及び「平成18年度から21年度の安中市観光協会の理事会・総会提出資料の写し」が手元にあります。今回、平成21年度の決算に関わる資料をもとに住民監査請求書を提出しました。安中市観光協会の違法・不当な事実を証する書面としては、これらの開示資料の内容について通常の注意を特って払えば、誰もが必然的に報告書の内容がおかしいことに気付くはずであり、同協会の不正の実態が認識できると思われます。今回、貴局はなぜ早い段階での、違法不当を証する書面の提出を求めているのでしょうか。その理由や背景についてご教示願います。
回答 却下通知のとおりです。
質問(2)貴状に同封されていた[参考]と手書きで記載された地方自治法242条のコピーに、「これらを証する書面を添え」と緑色でマーキングされていますが、この趣旨がよくわかりません。今回は、違法不当な補助金および委託料が支出されていることから、不当な公金の支出をあらわしている書面を、上記(1)で述べたとおり、表記の措置請求書に添付しました。今回、あらためて、「安中市観光協会の違法・不当な事実を証する書面」を、本日までに提出しなければならない理由は何でしょうか。
回答 (1)と同じです。また書面を所持しているなら5日6日あれば提出できると判断したからです。
質問(3)請求人は、地方自治法第242条第6項に定める「請求人に証拠の提出及び陳述の機会を与えなければならない」とする条項にもとづき、平成23年5月9日(月)までに、「安中市観光協会の違法・不当な事実を証する書面」の情報収集をできる限り実施して、安中市監査委員の監査支援のために、より詳しい情報の提供に努めたいと考えています。したがって、現状では、ごくごく限られた情報だけしか、提出できません。今回の貴局からの「違法、不当な事実を証する書面」の追加提出の要請は、地方自治法第242条第1項に定めるものなのか、それとも、同条第6項に基づくものなのでしょうか。ご教示ください。
回答 地方自浪浪第242条第1項に定めるものです。
質問(4)取り急ぎ、同協会の関係者が同協会の施設・設備を使用して業務外の行為をしている状況を示す情報を提出しますが、今後、さらにいろいろな情報を提出させていただくことは可能でしょうか。
回答 平成23年4月6日付けの住民監査請求については、本日付けで却下通知を発したので不可能です。 以上
**********
■今回の却下通知には、教示の記載がありませんが、こうして、当会は、本件について晴れて住民訴訟を提起する資格を得ることができました。
もともと、役所内の監査権限を有する監査委員でなければ、違法・不当な経理の不正状態を詳しく調査することはできません。今回の安中市観光協会と磯部簗の収支予算決算をみれば外形的にも明らかにヘンな経理処理がうかがえます。
これまでの住民監査請求では、まがりなりにも、関係部署からヒヤリングをして、格好だけでも調査をしていました。ところが今回は、おそらく監査委員事務局が、監査委員にもまともに相談せず、しかも、当会からの追加証拠の提出や陳述の機会も与えずに、勝手に当会からの住民監査請求を「門前払い」したものとみられます。
■それにしても、安中市監査委員事務局の、この異常な一連の性急な対応は一体何を意味しているのでしょうか。
おそらく、いくら濱口局長の傍若無人ぶりが分かっていても、「門前払い」して、一切、この住民監査請求事案にはタッチしないほうが、岡田市長の機嫌を損なわずに済むし、左遷されずに済むと判断した可能性があります。
これほどまでに、岡田市長の意向(威光?)が浸透しているとなると、ますます、市長と特定の人物との癒着、そして、それに対して意見具申のできない市役所内部の異常な雰囲気の醸成がひどくなり、第二のタゴ事件として、お膳立てが整うことになりかねません。住民の知恵を絞って、慎重、かつ迅速に対応し、第二のタゴ事件の温床を早急に除去したいと思います。
【ひらく会情報部・なんでも鑑定団「タゴのお宝」タスクフォース/観光協会内偵班】
最初の1、2年は、右も左も分からなかった元国労の濱口局長でしたが、岡田市長の権威を傘に、次第に勝手な振る舞いをやり始めました。その結果、それまでは堅実に運営されていた磯部簗と観光協会の収支決算が狂いはじめ出しました。
↑さっそく届いた市監査委員事務局からの配達証明付き請求却下通知の入った封筒。↑
昭和50年代前半には、1万人を越える客が押し寄せ、3500万円以上を売り上げた磯部簗ですが、今では、客数も5千人そこそこで、売上げ1500万円程度となりました。しかし、元国労地本委員長が就任する前までは、台風で流出した簗の建物の再建のために銀行から借り入れた資金を毎年200万円以上ずつ分割返済してもなお、繰越金を毎年維持していました。
ところが、平成18年度から、次第に繰越金がなくなり、平成20年度からは、毎年100万円を遥かに超える赤字を垂れ流すようになりました。この赤字の補填金は安中市観光協会から繰り入れられており、その穴埋めと、観光協会自身の経費の水ぶくれにより、平成20年からは毎年、安中市が観光協会に対して1500万円以上の公金を補助金や委託料名義の人件費として支出しています。
■一方、磯部簗を運営する安中市観光協会は、平成19年度までは、補助金として毎年785万円(内訳:観光協会補助金650万円、広告宣伝事業補助金135万円)及び磯部温泉会館管理委託料として毎年271万2千円、合計1056万2000円を支出していました。
しかし、濱口局長が就任後2年を経過した平成20年度から様子がおかしくなりはじめました。
平成20年度の予算書をもとに、当初、安中市は補助金として前年度より30万円増額の815万円(内訳:観光協会補助金650万円、広告宣伝事業補助金165万円)の支出を平成20年5月に決めていたのに、同年12月に、磯部簗の赤字補填に必要だとして、185万円を追加として、合計1000万円の補助金額に変更したのでした。
これに味をしめた濱口局長は、平成21年度についても同様に、当初、補助金として前年度と同じ815万円(内訳:観光協会補助金650万円、広告宣伝事業補助金165万円)の支出を平成20年5月に決めていたのに、同年12月に、磯部簗の赤字補填に必要だとして、122万6千円を追加として、合計937万6000万円の補助金額に変更したのでした。
平成21年度は、これだけにとどまりませんでした。岡田市長に対して安中市職員が誰も文句を言えない状況を察知した事務局長は、委託料として支出されている自分の給料の増額を画策して、それまで温泉会館管理委託料として毎年271万2千円だった安中市からの公金支出に加え、臨時職員業務委託料として231万6568円を安中市に追加支出させたのです。
こうして、平成19年度までは安中市から観光協会への補助金と委託料の支出合計は1056万2000円だったのに、平成21年度は1440万4568円に膨らみました。
■当会は、磯部簗の赤字は、支配人である観光協会の濱口事務局長のズサンな運営が主原因であり、さらに、本体の観光協会自身の収支決算も、同局長による公私混同が原因だとして、補助金の支出に関する事実証明書として、次の証拠を添付して平成23年4月6日に住民監査請求を安中市監査委員に提出しました。
(1)平成22年4月7日付起案用紙「安中市観光協会補助金等確定について」
(2)補助金等確定通知書(案)
(3)補助事業実績報告書
(4)補助事業等成績書
(5)補助事業等決算書
(6)平成21年度安中市観光協会歳入歳出決算書
ところが、安中市監査委員事務局は、平成23年4月12日付けで「請求人が主張する、安中市観光協会の違法・不当な事実を証する書面があったら4月18日までに提出」するように、請求人である当会に対して通知してきたのでした。
既に上記の事実証明書を提出していた当会は、「ん?安中市監査委員事務局はなぜ、提出した証拠を無視するのだろうか?」と疑問に思い、たまたま、濱口事務局長が、出身県である高知の地方新聞に、業務中に記事を投稿していた証拠を示す書類が手元にあったので、それを追加提出するとともに、「なぜ、収支報告のおかしな点について注目しようとしないのか?」など疑問点を確認するために質問事項を付記した書面を、4月18日に監査委員事務局に提出していました。
■それから1週間、市役所内でなにやら不穏な動きがあり、監査委員事務局の意向を受けたのかどうか定かではありませんが、観光協会の理事らによる秘密会議が開かれた様子もうかがえました。
そして、その結果、本日4月26日、配達証明付で安中市監査委員事務局から、次の内容の却下通知と、質問への回答がありました。なお、監査委員事務局からの回答書では、当会の質問内容が省略されているので、分かりやすいように、青字で質問内容を付記しました。
**********
安監発第 2677号
平成23年4月25日
請求人 小 川 賢 様
安中市監査委員 安 藤 忠 善
安中市監査委員 中 里 稔
安中市職員措置請求書について(通知)
平成23年4月6日付けで提出されました、地方自治法第242条第1項の規定による請求につきまして、下記のとおり通知します。
記
1 この住民監査請求を却下する。
2 理由
請求人は本件請求において、安中市が安中市観光協会に対し委託料及び補助金を支出するのは違法・不当であるとレその根拠として、安中本観光協会がずさんな経理処理と経費の公私混同を行っていると主張しているが、本件請求書にはその主張を裏付ける事実証明書が付いていない。その主張が真実かどうかは別として、またどのような形式にしろ、請求人の主張を具体的に指摘してある書面が添付されていなければ、地方自治法第242条第1項の要件を満たしているとは認められない。
**********
安監発第 2678号
平成23年4月25日
詰求人 小 川 賢 様
安中市監査委員 安 藤 忠 善
安中市監査委員 中 里 稔
安中市職員措置請求書について(回答)
平成23年4月18日付けの安中市職員措置請求書に問する質問事項につきまして、下記のとおり回答します。
記
質問(1)貴状で「請求人が主張する、安中市観光協会の違法・不当な事実を証する書面」について、現時点では、いまのところ、平成23年4月6日付け弊監査請求書に添付した「事実を証する書面」のほかに、平成22年9月2日に、安中市情報公開条例に基づき平成22年9月2日に開示された「18年度から21年度の過去5年間の安中市から安中市観光協会への補助金等の支出に関する情報」及び「平成18年度から21年度の安中市観光協会の理事会・総会提出資料の写し」が手元にあります。今回、平成21年度の決算に関わる資料をもとに住民監査請求書を提出しました。安中市観光協会の違法・不当な事実を証する書面としては、これらの開示資料の内容について通常の注意を特って払えば、誰もが必然的に報告書の内容がおかしいことに気付くはずであり、同協会の不正の実態が認識できると思われます。今回、貴局はなぜ早い段階での、違法不当を証する書面の提出を求めているのでしょうか。その理由や背景についてご教示願います。
回答 却下通知のとおりです。
質問(2)貴状に同封されていた[参考]と手書きで記載された地方自治法242条のコピーに、「これらを証する書面を添え」と緑色でマーキングされていますが、この趣旨がよくわかりません。今回は、違法不当な補助金および委託料が支出されていることから、不当な公金の支出をあらわしている書面を、上記(1)で述べたとおり、表記の措置請求書に添付しました。今回、あらためて、「安中市観光協会の違法・不当な事実を証する書面」を、本日までに提出しなければならない理由は何でしょうか。
回答 (1)と同じです。また書面を所持しているなら5日6日あれば提出できると判断したからです。
質問(3)請求人は、地方自治法第242条第6項に定める「請求人に証拠の提出及び陳述の機会を与えなければならない」とする条項にもとづき、平成23年5月9日(月)までに、「安中市観光協会の違法・不当な事実を証する書面」の情報収集をできる限り実施して、安中市監査委員の監査支援のために、より詳しい情報の提供に努めたいと考えています。したがって、現状では、ごくごく限られた情報だけしか、提出できません。今回の貴局からの「違法、不当な事実を証する書面」の追加提出の要請は、地方自治法第242条第1項に定めるものなのか、それとも、同条第6項に基づくものなのでしょうか。ご教示ください。
回答 地方自浪浪第242条第1項に定めるものです。
質問(4)取り急ぎ、同協会の関係者が同協会の施設・設備を使用して業務外の行為をしている状況を示す情報を提出しますが、今後、さらにいろいろな情報を提出させていただくことは可能でしょうか。
回答 平成23年4月6日付けの住民監査請求については、本日付けで却下通知を発したので不可能です。 以上
**********
■今回の却下通知には、教示の記載がありませんが、こうして、当会は、本件について晴れて住民訴訟を提起する資格を得ることができました。
もともと、役所内の監査権限を有する監査委員でなければ、違法・不当な経理の不正状態を詳しく調査することはできません。今回の安中市観光協会と磯部簗の収支予算決算をみれば外形的にも明らかにヘンな経理処理がうかがえます。
これまでの住民監査請求では、まがりなりにも、関係部署からヒヤリングをして、格好だけでも調査をしていました。ところが今回は、おそらく監査委員事務局が、監査委員にもまともに相談せず、しかも、当会からの追加証拠の提出や陳述の機会も与えずに、勝手に当会からの住民監査請求を「門前払い」したものとみられます。
■それにしても、安中市監査委員事務局の、この異常な一連の性急な対応は一体何を意味しているのでしょうか。
おそらく、いくら濱口局長の傍若無人ぶりが分かっていても、「門前払い」して、一切、この住民監査請求事案にはタッチしないほうが、岡田市長の機嫌を損なわずに済むし、左遷されずに済むと判断した可能性があります。
これほどまでに、岡田市長の意向(威光?)が浸透しているとなると、ますます、市長と特定の人物との癒着、そして、それに対して意見具申のできない市役所内部の異常な雰囲気の醸成がひどくなり、第二のタゴ事件として、お膳立てが整うことになりかねません。住民の知恵を絞って、慎重、かつ迅速に対応し、第二のタゴ事件の温床を早急に除去したいと思います。
【ひらく会情報部・なんでも鑑定団「タゴのお宝」タスクフォース/観光協会内偵班】