市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

タゴが隠し通したお宝絵画等6点を岡田市長にこれ以上死蔵させないよう東京高裁に控訴

2011-09-03 12:34:00 | 土地開発公社51億円横領事件
■安中市土地開発公社を舞台に15年間も同一職場に配置されていた市職員が、ずさんな公金管理に目をつけて、長年に亘り公金を横領し、とうとう51億円を越える史上最大の横領事件となりましたが、事件発覚から16年4ヶ月が経過しようとしています。


控訴状に添付した甲第11号証のP1。
 当会では、事件発覚直後から、市民の英知を集めて、この史上稀に見ぬ大事件の真相解明に尽力してきました。その結果、市役所ぐるみの犯罪であることが分かりましたが、警察もその真相の実態が分かるにつれて腰が引けはじめ、容疑者側もそれまでカネをばら撒いてきた効果を最大限利用し、県内でも警察や検察に顔の聞く弁護士らを政治家たちから紹介されて、万全の防御を固めたのでした。

 その結果、当初は共犯と目されていた上司や、地元の金融機関にいた友人もお咎めを受けることなく、容疑者として元職員1名だけの単独犯行に仕立て上げられたのでした。

■元職員のタゴは、巨額の横領金の使い道を工夫し、親友の金融機関(当時の甘楽信金、現・しののめ信金)に勤める石原保(富岡市内在住)が、たまたま古物商の免許を持っていたことから、美術館計画を二人で考え出し、そのための陳列品の調達という名目で、県内外から古美術を買いあさり始めました。

 もちろん、タゴが直接買いまくったわけではなく、古物商の免許を持っている石原が、知り合いの骨董商や、近場で有名な古美術商と連絡をとって、骨董品を持ってこさせて、それをタゴの自宅に持ち込んで、二人で吟味しながら、合計900点近い骨董品を買い集めたのでした。

 タゴは群馬銀行に設けた安中市と地開発公社特別会計口座に、公舎の理事長印と市長印を駆使して偽造した借入証書で、毎年、群馬銀行から数億円単位でカネを振り込ませていました。口座の残高が余り高くなると、疑われるので、それを避ける為、毎週、群馬銀行の安中支店に赴き、袋に1千万円単位の札束を行員に詰めさせて、堂々と出入りしていました。

 1年に数億円ですから、毎日100万円以上使わなければなりません。ギャンブルやキャバレーで遊ぶと目立ちますので、骨董品の収集とは、よいところに目をつけたものです。

■美術館建設という触れ込みで買いあさっていたタゴとその親友は、平成7年(1995年)5月18日に事件が発覚したあと、いずれ警察の捜索を受けることになる為、集めた古美術品や骨董品のなかから目ぼしいものを選んで、隠しておこうと画策しました。

 警察の捜査が始まり、国道18号線沿いに妻のために横領金で作った喫茶店の裏手に作ってあった骨董品を入れておいた倉庫から、絵画等6点を持ち出し、親友が預かっておくことになりました。

 この親友は古物商の免許をもっており、父親も同じ職場の地元金融機関の住み込み用務員のようなことをやっていたので、絵画等6点はそうしたところでこっそり保管されていた可能性があります。

 事件が公になり、警察が、栃木県足利市島田町の古美術商「一品堂」の店主の小貫達を連れて、タゴの骨董倉庫を捜査したときは、既に絵画等6点はありませんでした。足利市の一品堂は、「タゴとは面識がなく、いつもタゴの親友の石原保に売り渡した商品は全て記録してあり、それらを全部警察に提出した」と証言していることから、タゴの親友の石原は別のルートから絵画等6点を購入した可能性があります。事実、一品堂は古伊万里や鍋島などの品揃えを得意としていたので、写楽をはじめ、江戸末期から近世に至る絵画等6点は、別の業者から仕入れた可能性があります。

■警察がタゴ骨董倉庫に足を踏み入れたときには、絵画等6点はもうありませんでした。警察は残された骨董品や古美術品の一覧リストを作成しましたが、まもなく安中市と公社と群馬銀行がそれぞれ委任した弁護士が集まって、さっさと換金してしまいました。900点近い骨董品を東京でオークションにかけて叩き売ったのですが、全部で4億円にも満たない結果となりました。

 警察は当然、タゴはもとより、親友の石原にも事情聴取をしましたが、それらの調書を裁判で送付嘱託して入手しようと裁判所に掛け合っても、これまで全て拒否されました。また、一品堂の小貫も言っているように、警察は「石原」の関与について他言無用として、事件関係者らに、当時、緘口令を敷いていました。

■警察の捜査資料を見ると、51億円の横領金の使途のうち、最大の骨董品・古美術品について、その購入額と販売額に大きな相違があることが分かります。

 購入額について、タゴは「足利市の一品堂から400点くらいのものを、10~12億円くらい買った」と供述しています。これはウソの供述で、実際には、親友の石原が買ったのです。

一方、一品堂の小貫は、「平成3年から、最後は、事件発覚の8日前の平成7年5月10日まで、平成3年は約5000万円、平成4年は約1億円、平成5年は9557万円、平成6年は9800万円、平成7年は4931万円。合計約4億円足らず」と警察に供述しています。ところが、警察では一品堂がタゴの親友に販売した金額の総計を約4億5000万円になる、として約5000万円水増ししています。

 次に、タゴの供述によると、「前橋市の佐藤から、1600万円くらい買った」と言っています。一方、前橋市駒形町の古美術仏法僧の運営者の佐藤洋一は「平成元年から2年にかけて刀剣・絵画等12点を合計810万円くらいで売った」と供述しています。ここでも、タゴの供述は、古美術店主の話より、790万円ほど水ぶくれしています。

 また、タゴは「館林市の小林紀一から、1300万円くらい買った」と供述しています。一方、館林市近藤町で美光会を主催する小林は、「平成2年に、鍋島の皿1個。掛け軸1軸1000万円、ダイヤモンドの裸石3個、七寸皿1皿を1000万円くらい売った」と警察に説明しています。タゴの供述のほうが約300万円多くなっています。

 こうして、警察がタゴの供述を合計して算出した合計は18億4496万5030円となり、警察が捜査で供述者らを取り調べて分かった総額13億0311万4946円に比べると5億円以上差があります。さらに、上述のように、単純に足し算しても、約5000万円違うことが分かります。すると、この事件で使途不明金は約15億円になります。

■事件から15年経過した昨年4月の市長選挙でめでたく2期目の当選を果たした後、まもなく、岡田市長のところに、タゴの妻から電話がありました。「タゴが捕まる前に、富岡市在住のタゴの親友に預かってもらっていた絵画等6点が返却されたので、公社の損害補填に使ってほしい」という趣旨の電話でした。

 通常であれば、「なぜ警察に分からなかったのだろう」と首を傾げるところですが、岡田市長をはじめ市の幹部はそのように思わなかったようです。タゴの妻が「タゴの親友にあずけていたものだが、本物かどうか分からない」と言ったのに、早速引き取ることに決めたのでした。

 こうして、かつて市職員だったタゴが、家から歩いて1分足らずのところにある甘楽信金安中支店に勤務していた親友に、美術館を作るという名目で、横領金を使って購入した本物かどうか分からない絵画等6点について、どんな図柄なのか、知りたいという市民は少なくないと思います。

 そこで、さっそく、当会が岡田市長に、安中市情報公開条例に基づいて、情報開示請求(安中市の場合は行政文書開示請求という)を行ったところ、岡田市長が安中市土地開発公社の岡田理事長に「市民が見たがっているので見せてやってほしい」と依頼したところ、岡田理事長が「公社の経営に支障があるので市民には見せられません」と返事したという理由で、「安中市には、市職員だったタゴが入手した絵画等6点は、現在、公社が持っているので、図柄の情報がないため、図柄を開示できない」として不公開としたのです。

 このような屁理屈では到底納得できない為、さっそく、異議申立を岡田市長にしたところ、安中市情報開示審査会に諮問されて審議された結果、「図柄くらい見せてやっても良いのでは」というコメントもあったのに、最初と同じ理由で開示が拒否されたのでした。

■そこで、やむを得ず、裁判の場できちんと審理をしてもらうため、平成23年6月13日に、岡田市長を相手取り、前橋地裁に公文書不公開処分取消請求を行ったのです。

 その前に、タゴの骨董品のオークションで世話になった中島誠之助氏が出演する「なんでも鑑定団」が安中で公開録画をするというので、岡田市長に出品を促しましたが、全く反応がありませんでした。そこで、当会が応募しようとしましたが、応募用紙を見ると、鑑定してもらいたい出品物の写真を添付する欄があったので、「市長対話の日」に岡田市長に写真の提供を再度要請しましたが、またもや拒否された、という経緯もありました。

 そして、平成23年7月20日に前橋地裁で第1回口頭弁論が行われましたが、内藤裁判長は双方の主張が出尽くしたとして、即日結審し、8月17日に判決文を郵送すると明言しました。判決文は、実際には8月19日に特別送達郵便で届けられましたが、判決結果は予想されたとおり、「原告の当会の請求を棄却する」とあり、安中市の岡田市長の主張を100%勘案し、当会の主張は100%無視した結果となっています。

 安中市の職員だったタゴが職務上、手に入れた絵画等6点だから、当然開示しなければならない、という当会の主張には全く耳を傾けてもらえませんでした。

■この51億円事件にアレルギーとなっている前橋地裁では、門前払い判決しか出ないため、東京高裁に控訴すべきかどうか、当会ではずっと迷ってきましたが、やはりきちんと高裁で審議してもらうことが、当会の目指す51億円事件の真相解明に資することだと、思いをあらたにしつつ平成23年9月2日、前橋地裁で、東京高裁宛の控訴状を提出しました。

 次に控訴状の内容をご紹介します。

**********
           控 訴 状
                      平成23年9月2日
東京高等裁判所民事部 御中
               控訴人    小川 賢 ㊞

      〒379-0114群馬県安中市野殿980番地
            控訴人    小川 賢
      〒379-0192群馬県安中市安中一丁目23-13
            被控訴人 安中市長 岡田義弘

公文書不公開処分取消請求控訴事件
 訴訟物の価格 160万0000円(算定不能)
 貼用印紙額   1万9500円
 予納郵券      6000円

           請求の趣旨

上記当事者間の前橋地方裁判所平成23年(行ウ)第10号公文書不公開処分取消請求事件につき、平成23年8月17日判決の言渡しがあり、控訴人は、平成23年8月19日判決正本の送達を受けたが、上記判決は全部不服であるから、控訴する。

           原判決の表示

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

           控訴の趣旨

1 原判決を取り消す。
2 訴訟費用は、第1審、第2審を通じて、被控訴人の負担とする。

           控訴理由

第1 原判決の判示
 原判決は、「上記認定にかんがみれば,安中市長が本件文書を保有していないことは明らかであって,被告(安中市長)について本件文書は不存在であるといわざるを得ない。本条例24条2項は,実施機関(安中市長)が保有していないものの,一定の条件を満たす法人が保有する情報について,当該法人に対して当該情報を実施機関に提出するよう求めることができるとしているが,この規定は,当該法人に対して情報提出に関し任意の協力を求めることができる旨を定めたものであって,情報の提供について強制力はないから,当該法人の任意の協力が得られない以上,実施機関について文書(情報)が存在しないのは,やむを得ないところである。」として、「安中市長が本件文書を単に保有していないという理由から、不存在なのはやむをえない」旨判示した。(5頁)

第2 安中市情報公開条例(以下「条例」という。)2条2項を無視した原判決の誤り
 第一審原告は、「本件文書が情報として示す絵画等6点は、公社の経理を兼務していた被告の元職員が巨額の詐欺横領事件を起こし、その損害賠償の支払として、元職員の妻が公社に差し入れたとされるものである。この事件に関しては、元職員に騙されて融資を実行した群馬銀行が、公社とその経営母体の被告に対し民事訴訟を提起したところ、平成10年12月に和解が成立したが、公社と被告が巨額の和解金を最長103年の期間にわたって支払うという内容になっている。」と経緯を説明した上で、「元職員は懲戒免職前に上記の絵画等6点を取得したから、その情報を示した本件文書は条例2条2項が定める文書、図画及び電磁的記録に該当する」と主張した。(4頁)
 ところが、原判決は、第一審被告が「本件文書を単に保有していないという理由」だけを考慮して、「不存在はやむをえない」と勝手に決め付けたのである。(5頁)
 さて、原判決で、前橋地裁は、その判断の決め手として「本条例24条2項は、実施機関(安中市長)が保有していないものの、一定の条件を満たす法人が保有する情報について、当該法人に対して当該情報を実施機関に提出するよう求めることができるとしているが、この規程は、当該法人に対して情報提供に関し任意の協力を求めることができる旨を定めたものであって、情報の提供について強制力はないから、当該法人の任意の協力が得られない以上、実施機関について文書(情報)が存在しないのはやむを得ないところである」として、「不存在」にくわえて、「任意の協力が得られない以上、やむをえない」などと、ことさらに第一審被告の立場を擁護した判断をしている。事の本質を全く見極めようとしない異常な判断だ。
 第一審原告は、ここであらためて、「元職員は懲戒免職前に上記の絵画等6点を取得したから、その情報を示した本件文書は条例2条2項が定める文書、図画及び電磁的記録に該当する」との主張を述べるので、裁判所の正しい判断をお願いするものである。

第3 絵画等6点は元職員が在職中に入手した行政文書
 条例2条2項は、「条例において『行政文書』とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。」と定める。
 第一審原告は、本件開示請求情報は、条例第2条に定めた「実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう)資料に該当する、と主張した、その理由は、本件文書はもともと、元職員が、懲戒免職になる前に取得した図画であるからだ。
 今回、本件文書の絵画等6点を知人に預けていたことが明らかになった元職員は、平成7年5月17ないし18日に巨額詐欺横領事件が公社内部で発覚するまで、公社職員の立場で、「美術館を作りたい」などとして、大量の骨董品や古美術品類の買い付けを古物商を介して行っていたことは、警察の捜査資料から明らかである。(甲11号)
 また、元職員が懲戒免職処分を受けたのは平成7年5月31日であり、当時の安中市長小川勝寿が警察に被害について相談したのが同年6月2日午前であり、同日午後に元職員が警察に出頭し、取調べが始まり、同月7日に逮捕に至ったことから、元職員が、本件文書を知人に預けたのは、平成7年5月31日の懲戒免職日かそれ以前である可能性が極めて高い。そうであれば、公務員の身分を依然として残したまま、本件文書を知人に渡したことになる。
 しかし、元職員が、懲戒免職を通告された平成7年5月31日の夜から、安中警察署に出頭した同年6月2日午後の2日足らずの間に、知人に預けた可能性もゼロではない。だが、知人に預けた時期に関わらず、元職員が懲戒免職になる相当前から本件文書を、美術館建設のためだ、などと言って職員の立場で買いあさっていたことから、「実施機関の職員が職務上取得した文書、図画」であることに間違いない。
 したがって、そのビジュアル情報も当然開示対象となるはずだ。
 原判決では、安中市長である第一審被告が「保有していない」と言うことを真に受けているが、実際には、既に16年前に実施機関の職員が保有していたのである。しかも、この16年間、本来、安中市が保有すべきものであるのに、元職員が懲戒免職後も隠し持って、しかも、古物商の免許を持つ富岡市在住の元甘楽信用金庫(現在のしののめ信用金庫)職員だった友人に預けていたものである。もともと安中市の公金で購入したものであるから、本件文書は当然、行政文書のはずだ。
 ところで、第一審被告は、かつて安中市土地開発公社の理事や監事として公社の経営に深くかかわり、公社の金庫番として経理を15年間も担当していた元職員とは昵懇の関係であった。現在、元職員は藤岡市内に在住しているが、そのことを、第一審被告は良く知っているにもかかわらず、否定している。また、51億円事件の真相についても、第一審被告は全く語ろうとしない。
 疑問なのは、元職員が職員時代に買い集めた本件文書なのに、なぜ警察の苛烈な捜査でも発見されなかったのか、ということである。51億円事件が発覚したのは平成7年5月17日あるいは18日とされているが、元職員が懲戒免職となったのは同年5月31日であり、その間、約2週間の期間があった。元職員は、この期間内にいろいろ不透明な動きをしており、安中市役所でも、元職員と一緒にマージャンをしたり、競馬に行ったり、あるいは元職員から骨董品をもらったり、スナックのツケを肩代わりしてもらったりする輩がいたことから、この事件発覚直後は、連日連夜、てんやわんやだった。
 ところが不思議なことに、平成7年11月の出直し市長選で市民団体候補が敗れた直後に、警察は捜査の終結を市民団体に報告してきたのだった。その時、警察は市民団体に向かって「いろいろ情報提供をしていただいたが、調べた結果、元職員の単独犯行と言う形となった。いろいろ事件の枝葉はあったが、幹を切るだけが精いっぱいで、あとは手がつけられなかった」という趣旨の話をしていった。
 もともと、安中市民の公金で購入された本件文書は、市民の財産であり、すでに51億円事件は刑事時効を過ぎていることから、開示の支障になるような状況にはない。元職員の妻を通じて、元職員が公社に本件文書を返却してきたからといって、もともとこの絵画等6点は安中市の所有物であるはずだ。にもかかわらず、元職員の第一審被告が、「公社として元職員からもらったであり、安中市がもらったものではない。安中市が公社に頼んでも譲ってくれないのだから、安中市が保有しているのではないので、行政文書の対象ではない」などと屁理屈をこねても、それが前橋地裁では通用するのだから驚きだ。
 また、第一審被告は公社時代の旧知の仲だった元職員を、こうしていまだに庇おうとする態度をとり続けている。この背景には、よほど特別な関係と理由があるに違いない。
 よって、一刻も早く、安中市民の財産である行政文書でもある本件文書のビジュアル情報を開示するように、原判決を取り消してもらいたい。
                       以上
**********

■この他に、証拠として甲11号証を提出しました。

**********
公文書不公開処分取消請求控訴事件
控訴人(第一審原告)  小川 賢
被控訴人(第一審被告) 安中市長 岡田義弘
証 拠 説 明 書
                    平成23年9月2日
東京高等裁判所民事部 御中
                    控訴人    小川 賢 ㊞

号証:甲11
標目;有印公文書偽造・同行使。有印公文書変造・同行使・詐欺被疑事件に関する不正取得金の使途先の捜査結果について(写し)
作成月日:平成7年11月15日
作成者:中川伸、大須賀登
立証趣旨:元市職員が平成7年5月31日付懲戒免職になる前に、本件文書である絵画等6点を取得した事実等。不正取得金の使途先一覧表NO.1の1~3項の「骨董品・古美術品の購入」欄に、本件文書が含まれている。
**********

■東京高裁がきちんとこの史上最大級の横領事件の真相解明をめざす安中市民の気持ちを汲んで、絵画等6点の図柄情報を開示してくれることを期待したいと思います。東京高裁から連絡があれば、皆様に報告します。

【ひらく会事務局】

控訴状に添付した甲第11号証のP2。


控訴状に添付した甲第11号証のP3。


控訴状に添付した甲第11号証のP4。


控訴状に添付した甲第11号証のP5。


控訴状に添付した甲第11号証のP6。


控訴状に添付した甲第11号証のP7。


控訴状に添付した甲第11号証のP8。


控訴状に添付した甲第11号証のP9。


控訴状に添付した甲第11号証のP10。


控訴状に添付した甲第11号証のP11。


控訴状に添付した甲第11号証のP12。


控訴状に添付した甲第11号証のP13。

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