■また群馬県内の信用金庫で横領事件が起きました。今度は東毛地域を営業拠点としている桐生信用金庫です。
**********産経新聞2013.6.1 02:01
元支店長を懲戒解雇 桐生信金、4800万円横領 群馬
桐生信用金庫(桐生市)は31日、顧客の融資金や預金計約4800万円を横領したとして、4月26日付で、元支店長の男性(55)を懲戒解雇処分にしたと発表した。これを受け、同信金は5月24日付で、役員8人の報酬を20~10%(6カ月)減俸したほか、関係する40人の職員を処分した。
同信金によると、元支店長は、平成14年4月から今年1月までの間、勤務していた5カ所の店舗で、親族や知人などの新規顧客に対し、「融資目標達成のため一時的に個人ローンを利用してほしい」などと持ちかけ、融資金を横領。資金繰りに行き詰まると、預金の着服も行っていたという。
信金の調べに、元支店長は「当初は生活費や遊興費に使っていた。最終的には返済が遅れないように着服を繰り返し、額が膨らんでいった」と話しているという。
今年1月に顧客から「預金証書が来ない」と連絡があり、内部調査で着服が判明した。同信金は桐生署に連絡したが、元支店長の家族や親族が着服金を全額返済したため、「実害はない」として刑事告発は行わない方針。
同信金では、昨年8月にも違法な貸し付けや不正融資などで計2600万円の不正取引をしたとして、支店長だった男性が、懲戒解雇処分を受けている。
**********毎日新聞 6月1日(土)13時20分配信
横領:桐生信金元支店長、4800万円 懲戒解雇処分に /群馬
桐生信用金庫の元支店長(55)が顧客の融資金や預金計約4800万円を横領していたことが31日わかった。同信金は元支店長を4月26日付で懲戒解雇したと発表した。
同信金によると、元支店長は2002年4月~今年1月、顧客に依頼し個人ローンの名義借りで引き出した融資金を横領。返済のために毎月横領を繰り返した。資金繰りに行き詰まり、預金の着服をしたため、2月の内部調査で発覚した。元支店長は「生活費や遊興費に使った」と話している。顧客には元支店長の家族らが全額弁済しているため、同信金は刑事告訴はしないという。【井田洋行】
6月1日朝刊
**********朝日新聞デジタル2013年6月1日11時33分
横領の「連帯責任」、部下も 群馬の信金、48人を処分
【小林誠一】桐生信用金庫(本店・群馬県桐生市)が31日、役職員の1割にあたる48人を5月24日付で減俸や譴責(けんせき)などの処分にしたことを明らかにした。11年にわたり、顧客19人の融資金と預金の計約4800万円を横領したとして男性(55)を懲戒解雇しており、監督や発覚遅れの責任を問うた。業界関係者は「1割もの処分は聞いたことがない」と話す。
桐生信金によると、男性は2002年4月~今年1月、支店長だった5店舗で「融資目標達成のため、一時的にローンを利用して欲しい」と18人から相次いで名義を借り、融資金約3700万円を横領。資金繰りに行き詰まり、さらに預金約1100万円を横領した。今年1月下旬に顧客から「預金証書が届かない」と連絡があり、発覚した。
処分された48人は、男性の上司8人と、融資などの手続きに当たった部下40人。信金は「融資返済が一度も遅れなかったため、誰も気づかなかった」と説明。自身も処分を受けた坂田忠男理事長は「内部管理態勢などを見直し、このような事態を決して起こさないよう努める」との談話を出した。
**********
■桐生信用金庫が、全従業員の約1割に相当する異例の48人もの大量処分を行ったのは、11年間も横領が発覚しなかったことと、約9か月前の平成24年8月にも違法な貸し付けや不正融資などで計2600万円の不正取引をしたとして、支店長だった者を懲戒解雇したからです。同社のホームページには当時の謝罪文が載っています。
***********
http://www.shinkin.co.jp/kiryu/pdf/osirase_owabi(20120913).pdf
平成24年9月13日
各 位
不祥事件発生のお知らせとお詫びについて
桐生信用金庫
理事長 坂田忠男
この度、誠に遺憾ながら、当金庫におきまして下記の不祥事件が発生いたしました。
当金庫では「コンプライアンス(法令等の遵守)」を業務活動の重要課題として対応してまいりましたが、このような事態を招いたことに対しまして、日頃より当金庫をご利用いただいておりますお客様をはじめ、地域及び会員の皆様に対しまして多大なご迷惑、ご心配をおかけいたしましたことを、心から深くお詫び申し上げます。
当金庫といたしましては、かかる事態を招いたことを厳粛に受け止め、役職員一同深く反省するとともに、お客様の信頼回復に向けて、職員への指導・教育の徹底、法令等遵守の充実・強化に全力で取り組んでまいります。
記
1.不祥事件概要
(1) 発覚の経緯
平成 24 年6 月19 日に、支店職員から本部に対して、支店長の融資取り組み姿勢に疑問があるとの報告がなされたことから、本部担当部による内部調査を行ったところ、支店長による下記のような事実が判明いたしました。
(2)事故者
前支店長(男性41才)
(3)発生期間及び内容
事故項目/発生期間・期日/内容/件数・事故金額等
①浮き貸し/平成23年11月~平成24年3月迄/a)取引先A社から個人的に資金を借り受け、別の取引先B社に資金を一部用立てた行為、b)個人的に借り入れを行った資金を取引先A社に用立てた行為、c)知人Cに対してA社への融資斡旋を行った行為(未遂)/a)+b)2件5,500,000 円、c)1件10,000,000 円(未遂)
②迂回融資/平成22年6月~平成24年6月/取引先A社に融資する目的で同社代表者の知人名義にて融資した行為他/4件16,500,000 円、2件6,000,000 円(未遂)
③重要印鑑の不正使用/平成24年3月/個人的に知人 Cから借り入れをする目的で、支店長印を使用し借用証を作成交付した行為/1件4,000,000 円(事故者により返済済み)
※事故金額の総額は、26,000,000 円(未遂を除く)ですが、現時点での当庫損失額はありません。
※「浮き貸し」とは、金融機関の役職員がその地位を利用し、自己又は当該金融機関以外の第三者の利益を図るために、金銭の貸付や金銭の貸借の媒介、又は債務の保証をすることをいいます。これは金融機関の信用を著しく損なう行為であり、出資法により禁止されています。
※「迂回融資」とは不正融資の一つです。金融機関が資金を融資する際、正規な融資が困難なため、第三者に融資して、そのものから本来の債務者へ資金が供与された場合が該当します。
2.監督官庁への届出および警察への通報
本件につきましては、法令等に基づき監督官庁へ届出済みです。また、警察へは不祥事件発生の事実を報告しております。尚、現時点では損害額の発生が無く、事故者も懲戒解雇により社会的制裁を受けている事から、刑事告発は行わない方針です。
3.人事処分
(1)事故者である前任支店長を、平成 24 年8 月30 日付で懲戒解雇処分といたしました。
(2)不祥事件の経営責任を明確にするため、理事長以下常勤役員の報酬を減俸いたしました。
4.再発防止策等今後の対応
当金庫は、このたびの不祥事件発生を踏まえて、これまでのコンプライアンス態勢充実の取組みが不十分であったことを深く反省いたしております。今後このような事態を二度と起こさないよう、再発防止に向けて、融資審査や内部監査の機能強化など内部管理態勢の一層の充実・強化・徹底を図り、役職員全員で取り組んでまいります。
5.本件に関するお問い合わせ先
経営管理部
0277-44-8181
(土・日・祝日を除く午前9時から午後5時)
以上
**********
■そして、この度の横領事件についても、再度謝罪文を載せる羽目になってしまいました。
**********
http://www.shinkin.co.jp/kiryu/pdf/osirase_owabi(20130531).pdf
平成25 年5 月31 日
各 位
不祥事件発生のお知らせとお詫びについて
桐生信用金庫
理事長 坂田忠男
この度、誠に遺憾ながら、当金庫におきまして下記の通り元職員による不祥事件が発生していたことが判明しましたので、謹んでご報告申し上げます。
当金庫では平成24 年6 月にも不祥事件が発生し、多大なご迷惑、ご心配をおかけしましたが、再びこのような事態を招いたことに対しまして、日頃より当金庫をご利用いただいておりますお客様をはじめ、会員の皆様、地域の皆様、関係各位の方々に、心から深くお詫び申し上げます。
従来よりコンプライアンス(法令等の遵守)を業務活動の最重要課題として位置付け、さらなる態勢強化を図ってまいりました。その過程で不祥事件を再度発生させてしまいましたことを役職員一同深く反省しております。
今後、改めて当金庫の内部管理態勢及びコンプライアンス態勢を見直し、このような事態を決して起こさないよう健全な業務運営に役職員一同努めてまいりますので、引き続きご支援、ご指導いただきますよう、重ねてお願い申し上げます。
記
1.不祥事件概要
(1) 発覚の経緯
取引先から営業担当者あてに、事故者に定期預金として現金を預けたが預金証書が届かない、との相談がなされたことから本部担当部による内部調査を行ったところ、平成25 年2月12 日に事故者による横領着服行為の事実が判明いたしました。
(2)事故者 前支店長(男性55 才)
(3)発生期間及び内容
事故者は、平成14 年4 月以降平成25 年1 月までに勤務していた店舗で、親族や友人など親しい顧客に依頼し、「融資目標達成のため一時的に個人ローンを利用してほしい、来月には全額返済するので心配ない」と説明し、名義借りを行い実行した融資金を横領着服していました。
その後、融資金の返済を行うために更に融資金横領を繰り返し、ついには資金繰りに行き詰って預金の着服を行うに至り、今回の発覚となりました。その間、融資金の返済が一度も遅れることは無かったため、発覚が遅れました。
事故者は、横領着服した金員を、生活費や遊興費等に流用しておりました。
事故金額は48,093,758 円で内訳は融資金横領が37,093,758 円、預金横領は11,000,000 円です。なお、事故金額は事故者の保証人である家族及び親族によって弁済されており、現時点でのお客様の被害額及び当金庫の実損額はありません。
2.監督官庁への届出および警察への通報
本件につきましては、法令等に基づき監督官庁への届出を行っています。また、所轄警察へは事件発生の事実を通報しています。
3.被害を受けられたお客様への対応
融資金を横領されたお客様、および預金を横領されたお客様には、当金庫代表役員から、
事件の顛末を個別にご説明させていただき、ご理解とご了承を賜わり、お詫びを申し上げました。
4.人事処分
(1)事故者である前支店長を、平成25 年4 月26 日付で懲戒解雇処分といたしました。
(2)不祥事件の経営責任を明確にするため、理事長以下常勤役員の報酬を減俸いたしました。
(3)関係職員について、金庫内規程に基づいて懲戒処分を実施いたしました。
5.再発防止策等今後の対応
当金庫は、昨年6月の不祥事件の発生を受けて、再発防止のための取り組みを実施していましたが、このたびの不祥事件発生を防止できなかったことにつきまして、内部管理態勢およびコンプライアンス態勢の取組みが不十分であったことを深く反省しております。今後はこのような事態を発生させないよう、役職員教育、営業店指導の強化、融資審査や内部監査の機能強化など内部管理態勢を見直し、実効性のある再発防止策を策定して、役職員全員が一丸となって、取り組んでまいります。
6.本件に関するお問い合わせ先
経営管理部
0277-44-8181
(土・日・祝日を除く午前9時から午後5時)
以上
**********
■多額のカネを扱う金融機関では、横領事件等の不祥事は日常茶飯事です。とくに、信用金庫や信用組合などは地元密着型であり、人的な関係も密着型となるため、よけいに不祥事が発生した場合、桐生信金のように、刑事事件としての告訴を見送る傾向にあります。
きちんと警察に告訴をして、犯罪の発生原因を第3者機関によって捜査してもらい、真相解明と再発防止に努める必要があります。いつも不祥事件が起きるたびに内々で処理することになると、どうしてもタガが緩み、不祥事を根絶することが難しくなるからです。
【ひらく会情報部】
※参考情報
【桐生信用金庫】
創立;大正14年2月14日
代表者:理事長 坂田忠男
本社所在地:群馬県桐生市錦町2丁目15番21号
出資金:13億円
会員数:34,452先
貸出金:2,949億円
預積金:4,219億円
預かり資産:683億円 683億円 ※国債・投資信託・個人年金保険(一括払い)の残高
自己資本比率:12.33%
役職員数:466人
店舗数:35店舗48店外ATMコーナー
営業地域:群馬県桐生市、太田市、みどり市、伊勢崎市、前橋市、館林市、高崎市(旧箕郷町、旧倉渕村、旧榛名町、旧吉井町を除く)、藤岡市(旧鬼石町を除く)、玉村町、吉岡町、邑楽町、明和町、大泉町、千代田町、板倉町 栃木県足利市、佐野市、埼玉県本庄市(旧児玉町を除く)、熊谷市(旧妻沼町に限る)、上里町
(平成24年3月31日現在)
※参考情報
ニッキン人事異動情報信金 2011年11月18日号
桐生信用金庫(11月14日付)
◆西兼務(本店営業部長)理事生方弘也◆融資Ⅱ部長(太田)青木清勝◆経営管理部長(相生)森利明◆資金証券部長(本町)益子泰之◆玉村東兼務(玉村)信沢一男◆本町兼東兼梅田(新桐生)岩下順一◆新桐生(川内)大塚雄二◆太田(前橋)荒川喜一◆相生(広沢)大川博行◆広沢(西)小幡一郎◆前橋(高林)正木恵一◆川内(東)斉藤仁◆国定(梅田)山洞康久◆大泉(館林)中村康浩◆新田(大泉)多田敏◆高林(伊勢崎南)倉林保之◆伊勢崎西(伊勢崎東次長)村田泰之◆伊勢崎南(太田次長)大前雅弘◆総務部副部長(国定)松島修◆玉村エリア・玉村東副エリア長(玉村東)小島浩幸◆監査部調査役(新田)高橋貞夫◆経営管理部調査役(伊勢崎西)堀内俊一
**********産経新聞2013.6.1 02:01
元支店長を懲戒解雇 桐生信金、4800万円横領 群馬
桐生信用金庫(桐生市)は31日、顧客の融資金や預金計約4800万円を横領したとして、4月26日付で、元支店長の男性(55)を懲戒解雇処分にしたと発表した。これを受け、同信金は5月24日付で、役員8人の報酬を20~10%(6カ月)減俸したほか、関係する40人の職員を処分した。
同信金によると、元支店長は、平成14年4月から今年1月までの間、勤務していた5カ所の店舗で、親族や知人などの新規顧客に対し、「融資目標達成のため一時的に個人ローンを利用してほしい」などと持ちかけ、融資金を横領。資金繰りに行き詰まると、預金の着服も行っていたという。
信金の調べに、元支店長は「当初は生活費や遊興費に使っていた。最終的には返済が遅れないように着服を繰り返し、額が膨らんでいった」と話しているという。
今年1月に顧客から「預金証書が来ない」と連絡があり、内部調査で着服が判明した。同信金は桐生署に連絡したが、元支店長の家族や親族が着服金を全額返済したため、「実害はない」として刑事告発は行わない方針。
同信金では、昨年8月にも違法な貸し付けや不正融資などで計2600万円の不正取引をしたとして、支店長だった男性が、懲戒解雇処分を受けている。
**********毎日新聞 6月1日(土)13時20分配信
横領:桐生信金元支店長、4800万円 懲戒解雇処分に /群馬
桐生信用金庫の元支店長(55)が顧客の融資金や預金計約4800万円を横領していたことが31日わかった。同信金は元支店長を4月26日付で懲戒解雇したと発表した。
同信金によると、元支店長は2002年4月~今年1月、顧客に依頼し個人ローンの名義借りで引き出した融資金を横領。返済のために毎月横領を繰り返した。資金繰りに行き詰まり、預金の着服をしたため、2月の内部調査で発覚した。元支店長は「生活費や遊興費に使った」と話している。顧客には元支店長の家族らが全額弁済しているため、同信金は刑事告訴はしないという。【井田洋行】
6月1日朝刊
**********朝日新聞デジタル2013年6月1日11時33分
横領の「連帯責任」、部下も 群馬の信金、48人を処分
【小林誠一】桐生信用金庫(本店・群馬県桐生市)が31日、役職員の1割にあたる48人を5月24日付で減俸や譴責(けんせき)などの処分にしたことを明らかにした。11年にわたり、顧客19人の融資金と預金の計約4800万円を横領したとして男性(55)を懲戒解雇しており、監督や発覚遅れの責任を問うた。業界関係者は「1割もの処分は聞いたことがない」と話す。
桐生信金によると、男性は2002年4月~今年1月、支店長だった5店舗で「融資目標達成のため、一時的にローンを利用して欲しい」と18人から相次いで名義を借り、融資金約3700万円を横領。資金繰りに行き詰まり、さらに預金約1100万円を横領した。今年1月下旬に顧客から「預金証書が届かない」と連絡があり、発覚した。
処分された48人は、男性の上司8人と、融資などの手続きに当たった部下40人。信金は「融資返済が一度も遅れなかったため、誰も気づかなかった」と説明。自身も処分を受けた坂田忠男理事長は「内部管理態勢などを見直し、このような事態を決して起こさないよう努める」との談話を出した。
**********
■桐生信用金庫が、全従業員の約1割に相当する異例の48人もの大量処分を行ったのは、11年間も横領が発覚しなかったことと、約9か月前の平成24年8月にも違法な貸し付けや不正融資などで計2600万円の不正取引をしたとして、支店長だった者を懲戒解雇したからです。同社のホームページには当時の謝罪文が載っています。
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http://www.shinkin.co.jp/kiryu/pdf/osirase_owabi(20120913).pdf
平成24年9月13日
各 位
不祥事件発生のお知らせとお詫びについて
桐生信用金庫
理事長 坂田忠男
この度、誠に遺憾ながら、当金庫におきまして下記の不祥事件が発生いたしました。
当金庫では「コンプライアンス(法令等の遵守)」を業務活動の重要課題として対応してまいりましたが、このような事態を招いたことに対しまして、日頃より当金庫をご利用いただいておりますお客様をはじめ、地域及び会員の皆様に対しまして多大なご迷惑、ご心配をおかけいたしましたことを、心から深くお詫び申し上げます。
当金庫といたしましては、かかる事態を招いたことを厳粛に受け止め、役職員一同深く反省するとともに、お客様の信頼回復に向けて、職員への指導・教育の徹底、法令等遵守の充実・強化に全力で取り組んでまいります。
記
1.不祥事件概要
(1) 発覚の経緯
平成 24 年6 月19 日に、支店職員から本部に対して、支店長の融資取り組み姿勢に疑問があるとの報告がなされたことから、本部担当部による内部調査を行ったところ、支店長による下記のような事実が判明いたしました。
(2)事故者
前支店長(男性41才)
(3)発生期間及び内容
事故項目/発生期間・期日/内容/件数・事故金額等
①浮き貸し/平成23年11月~平成24年3月迄/a)取引先A社から個人的に資金を借り受け、別の取引先B社に資金を一部用立てた行為、b)個人的に借り入れを行った資金を取引先A社に用立てた行為、c)知人Cに対してA社への融資斡旋を行った行為(未遂)/a)+b)2件5,500,000 円、c)1件10,000,000 円(未遂)
②迂回融資/平成22年6月~平成24年6月/取引先A社に融資する目的で同社代表者の知人名義にて融資した行為他/4件16,500,000 円、2件6,000,000 円(未遂)
③重要印鑑の不正使用/平成24年3月/個人的に知人 Cから借り入れをする目的で、支店長印を使用し借用証を作成交付した行為/1件4,000,000 円(事故者により返済済み)
※事故金額の総額は、26,000,000 円(未遂を除く)ですが、現時点での当庫損失額はありません。
※「浮き貸し」とは、金融機関の役職員がその地位を利用し、自己又は当該金融機関以外の第三者の利益を図るために、金銭の貸付や金銭の貸借の媒介、又は債務の保証をすることをいいます。これは金融機関の信用を著しく損なう行為であり、出資法により禁止されています。
※「迂回融資」とは不正融資の一つです。金融機関が資金を融資する際、正規な融資が困難なため、第三者に融資して、そのものから本来の債務者へ資金が供与された場合が該当します。
2.監督官庁への届出および警察への通報
本件につきましては、法令等に基づき監督官庁へ届出済みです。また、警察へは不祥事件発生の事実を報告しております。尚、現時点では損害額の発生が無く、事故者も懲戒解雇により社会的制裁を受けている事から、刑事告発は行わない方針です。
3.人事処分
(1)事故者である前任支店長を、平成 24 年8 月30 日付で懲戒解雇処分といたしました。
(2)不祥事件の経営責任を明確にするため、理事長以下常勤役員の報酬を減俸いたしました。
4.再発防止策等今後の対応
当金庫は、このたびの不祥事件発生を踏まえて、これまでのコンプライアンス態勢充実の取組みが不十分であったことを深く反省いたしております。今後このような事態を二度と起こさないよう、再発防止に向けて、融資審査や内部監査の機能強化など内部管理態勢の一層の充実・強化・徹底を図り、役職員全員で取り組んでまいります。
5.本件に関するお問い合わせ先
経営管理部
0277-44-8181
(土・日・祝日を除く午前9時から午後5時)
以上
**********
■そして、この度の横領事件についても、再度謝罪文を載せる羽目になってしまいました。
**********
http://www.shinkin.co.jp/kiryu/pdf/osirase_owabi(20130531).pdf
平成25 年5 月31 日
各 位
不祥事件発生のお知らせとお詫びについて
桐生信用金庫
理事長 坂田忠男
この度、誠に遺憾ながら、当金庫におきまして下記の通り元職員による不祥事件が発生していたことが判明しましたので、謹んでご報告申し上げます。
当金庫では平成24 年6 月にも不祥事件が発生し、多大なご迷惑、ご心配をおかけしましたが、再びこのような事態を招いたことに対しまして、日頃より当金庫をご利用いただいておりますお客様をはじめ、会員の皆様、地域の皆様、関係各位の方々に、心から深くお詫び申し上げます。
従来よりコンプライアンス(法令等の遵守)を業務活動の最重要課題として位置付け、さらなる態勢強化を図ってまいりました。その過程で不祥事件を再度発生させてしまいましたことを役職員一同深く反省しております。
今後、改めて当金庫の内部管理態勢及びコンプライアンス態勢を見直し、このような事態を決して起こさないよう健全な業務運営に役職員一同努めてまいりますので、引き続きご支援、ご指導いただきますよう、重ねてお願い申し上げます。
記
1.不祥事件概要
(1) 発覚の経緯
取引先から営業担当者あてに、事故者に定期預金として現金を預けたが預金証書が届かない、との相談がなされたことから本部担当部による内部調査を行ったところ、平成25 年2月12 日に事故者による横領着服行為の事実が判明いたしました。
(2)事故者 前支店長(男性55 才)
(3)発生期間及び内容
事故者は、平成14 年4 月以降平成25 年1 月までに勤務していた店舗で、親族や友人など親しい顧客に依頼し、「融資目標達成のため一時的に個人ローンを利用してほしい、来月には全額返済するので心配ない」と説明し、名義借りを行い実行した融資金を横領着服していました。
その後、融資金の返済を行うために更に融資金横領を繰り返し、ついには資金繰りに行き詰って預金の着服を行うに至り、今回の発覚となりました。その間、融資金の返済が一度も遅れることは無かったため、発覚が遅れました。
事故者は、横領着服した金員を、生活費や遊興費等に流用しておりました。
事故金額は48,093,758 円で内訳は融資金横領が37,093,758 円、預金横領は11,000,000 円です。なお、事故金額は事故者の保証人である家族及び親族によって弁済されており、現時点でのお客様の被害額及び当金庫の実損額はありません。
2.監督官庁への届出および警察への通報
本件につきましては、法令等に基づき監督官庁への届出を行っています。また、所轄警察へは事件発生の事実を通報しています。
3.被害を受けられたお客様への対応
融資金を横領されたお客様、および預金を横領されたお客様には、当金庫代表役員から、
事件の顛末を個別にご説明させていただき、ご理解とご了承を賜わり、お詫びを申し上げました。
4.人事処分
(1)事故者である前支店長を、平成25 年4 月26 日付で懲戒解雇処分といたしました。
(2)不祥事件の経営責任を明確にするため、理事長以下常勤役員の報酬を減俸いたしました。
(3)関係職員について、金庫内規程に基づいて懲戒処分を実施いたしました。
5.再発防止策等今後の対応
当金庫は、昨年6月の不祥事件の発生を受けて、再発防止のための取り組みを実施していましたが、このたびの不祥事件発生を防止できなかったことにつきまして、内部管理態勢およびコンプライアンス態勢の取組みが不十分であったことを深く反省しております。今後はこのような事態を発生させないよう、役職員教育、営業店指導の強化、融資審査や内部監査の機能強化など内部管理態勢を見直し、実効性のある再発防止策を策定して、役職員全員が一丸となって、取り組んでまいります。
6.本件に関するお問い合わせ先
経営管理部
0277-44-8181
(土・日・祝日を除く午前9時から午後5時)
以上
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■多額のカネを扱う金融機関では、横領事件等の不祥事は日常茶飯事です。とくに、信用金庫や信用組合などは地元密着型であり、人的な関係も密着型となるため、よけいに不祥事が発生した場合、桐生信金のように、刑事事件としての告訴を見送る傾向にあります。
きちんと警察に告訴をして、犯罪の発生原因を第3者機関によって捜査してもらい、真相解明と再発防止に努める必要があります。いつも不祥事件が起きるたびに内々で処理することになると、どうしてもタガが緩み、不祥事を根絶することが難しくなるからです。
【ひらく会情報部】
※参考情報
【桐生信用金庫】
創立;大正14年2月14日
代表者:理事長 坂田忠男
本社所在地:群馬県桐生市錦町2丁目15番21号
出資金:13億円
会員数:34,452先
貸出金:2,949億円
預積金:4,219億円
預かり資産:683億円 683億円 ※国債・投資信託・個人年金保険(一括払い)の残高
自己資本比率:12.33%
役職員数:466人
店舗数:35店舗48店外ATMコーナー
営業地域:群馬県桐生市、太田市、みどり市、伊勢崎市、前橋市、館林市、高崎市(旧箕郷町、旧倉渕村、旧榛名町、旧吉井町を除く)、藤岡市(旧鬼石町を除く)、玉村町、吉岡町、邑楽町、明和町、大泉町、千代田町、板倉町 栃木県足利市、佐野市、埼玉県本庄市(旧児玉町を除く)、熊谷市(旧妻沼町に限る)、上里町
(平成24年3月31日現在)
※参考情報
ニッキン人事異動情報信金 2011年11月18日号
桐生信用金庫(11月14日付)
◆西兼務(本店営業部長)理事生方弘也◆融資Ⅱ部長(太田)青木清勝◆経営管理部長(相生)森利明◆資金証券部長(本町)益子泰之◆玉村東兼務(玉村)信沢一男◆本町兼東兼梅田(新桐生)岩下順一◆新桐生(川内)大塚雄二◆太田(前橋)荒川喜一◆相生(広沢)大川博行◆広沢(西)小幡一郎◆前橋(高林)正木恵一◆川内(東)斉藤仁◆国定(梅田)山洞康久◆大泉(館林)中村康浩◆新田(大泉)多田敏◆高林(伊勢崎南)倉林保之◆伊勢崎西(伊勢崎東次長)村田泰之◆伊勢崎南(太田次長)大前雅弘◆総務部副部長(国定)松島修◆玉村エリア・玉村東副エリア長(玉村東)小島浩幸◆監査部調査役(新田)高橋貞夫◆経営管理部調査役(伊勢崎西)堀内俊一