■市民オンブズマン群馬のメンバー2名(鈴木・小川)が提起した表記事件[平成25年(行コ)第139号公金不正支出損害賠償請求控訴事件]の第一回弁論が、平成25年6月4日(火)午後2時30分から、東京高等裁判所8回第825号法廷で開かれました。内容と結果を報告します。

↑東京高裁へは新幹線で東京駅まで行き、それから丸ノ内線で霞が関に向かう予定だったが、6月4日は午前11時から午後2時半まで、新幹線の沿線の上中里駅前の再開発地で不発弾が発見されその処理のため、新幹線も影響を受けて安全配慮の観点から運休した。そのため、大宮駅で新幹線を降りて、埼京線で新宿まで行き、そこから中央線で四ツ谷駅まで行き、地下鉄丸ノ内線でようやく霞が関に着いた。写真は帰路、運行を再開した新幹線から撮影した不発弾処理直後の上中里駅前の現場の様子。↑
当日の出席者は次の通りです。
裁判長裁判官 園尾隆司
裁判官 草野真人
裁判官 森脇江津子
裁判所書記官 後藤正行
控訴人 鈴木庸、小川賢
被控訴人 新井博(代理人弁護士)、松本(管財課課長)小林(管財課係長)
■午後2時30分から2件の裁判が行われました。最初に民事の離婚裁判の控訴審が行われました。10分ほどしてから、知事・大澤の公舎妾宅化損害賠償請求控訴事件の第1回口頭弁論が始まりました。
最初に控訴人のオンブズマン2名が控訴状、控訴理由書を陳述しました。実際には、既に裁判資料を提出してあり、それについて、「陳述する」と言えば、全文を法廷で陳述したことになります。
次に被控訴人の群馬県知事側から答弁書、証拠乙35~37号証の陳述がありました。
■すると裁判長は「控訴人から出された文書提出申立について、現時点では裁判所として必要性がないと思われるので採用しない」と訴訟指揮をしました。
その上で裁判長は「双方、訴訟進行について意見があればどうするかを決めたい」と提案してきました。
そこで、最初に控訴人から、「原審の前橋地裁では、我々が望んだ公舎の現場検証も採用されず、控訴審でも我々が望んだビデオ記録の提出についても、群馬県は不存在だとして提出を拒否し、証人尋問も要らないと言って来たので、先日控訴人として準備書面(1)を提出して反論した。先程、裁判長が書証について採用しないと言ったが、群馬県側は書証が不存在だと主張した。だが、せめて人証については、知事本人の身の潔白を示すためにも必要であり、なんとか実現してほしい。我々県民・納税者として多くの人が願っていることだからだ」と陳述しました。
■それを聞いた裁判長はうなづくと、今度は被控訴人席に向かって意見があるかと尋ねました。すると被控訴人は「必要ない」と陳述しました。
裁判長は「双方の意見をうかがった上で合議でどうするかを決めます。しばしお待ちを!」と言い残して、他2名の裁判官とともに退室しました。
そして約80秒後に3名の裁判官らが法廷に戻ってきて、一同起立・礼をして着席するやいなや、裁判長は「弁論をこれで終結し、判決は8月9日(金)午後1時15分にこの法廷で伝える」と述べて閉廷しました。
この間約7分程度でしたが、裁判長の意図は明らかでした。それは、控訴人が申し立てたビデオカメラ録画に関する書証提出については採用しないと明言したものの、知事・大澤らの証人尋問にかかる人証については、どうするつもりかと、我々控訴人と、群馬県知事側の被控訴人の双方に意見を求めたからです。
この重要な局面において、群馬県知事は、「知事・大澤の人証、つまり証人尋問は必要ない」と断言したのです。
不倫事件が週刊誌にスクープされて、知事・大澤が、あれほどマスコミを前にした記者会見で、宿泊とともにした知人女性について、「愛人ではなく」「宿泊は週刊誌に書かれた1泊のみだった」と主張し、「愛人との不倫というふうに記事を掲載した週刊週刊誌の発行元に対しては法的な対応を検討している」と名誉棄損による損害賠償請求も辞さないことをほのめかしていたにもかかわらず、未だに週刊誌発行元を訴えていない理由が、これで確定したことになります。
すなわち、知事・大澤が長年にわたり知人女性と愛人関係に耽り、公務の円滑な遂行のために公金で整備された知事公舎を愛人との逢瀬の場として目的外使用を長年にわたり続けていたことを、自ら否定せず、身の潔白を証明するための証人尋問の機会を自ら放棄したことになります。
■被控訴人の「必要ない」という意見表明について、園尾裁判長はきっとそれなりに斟酌してくれるに違いありません。
司法関係者によれば、この園尾裁判長は“名”裁判官として非常に知られており、最高裁の判事の候補としても最有力のひとりとの呼び声もあるようです。
8月9日(金)午後1時15分の判決が期待されるわけですが、万が一、高裁でも住民側として敗訴判決が出された場合には、これまでの証拠調べの申立がすべて却下された上での判決ということで、上告することも検討しなければならないでしょう。
いずれにしても、週刊新潮に記載された知事・大澤のハレンチ行為は、事実として認識されることがはっきりしたことになります。また、知事・大澤の不倫を知りつつ、神聖な知事公舎を妾宅化するために公金を惜しげもなく投入した管財課や、それを黙認した秘書課についても、重大な責任を負うべき立場にあることが確定したわけです。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

↑東京高裁へは新幹線で東京駅まで行き、それから丸ノ内線で霞が関に向かう予定だったが、6月4日は午前11時から午後2時半まで、新幹線の沿線の上中里駅前の再開発地で不発弾が発見されその処理のため、新幹線も影響を受けて安全配慮の観点から運休した。そのため、大宮駅で新幹線を降りて、埼京線で新宿まで行き、そこから中央線で四ツ谷駅まで行き、地下鉄丸ノ内線でようやく霞が関に着いた。写真は帰路、運行を再開した新幹線から撮影した不発弾処理直後の上中里駅前の現場の様子。↑
当日の出席者は次の通りです。
裁判長裁判官 園尾隆司
裁判官 草野真人
裁判官 森脇江津子
裁判所書記官 後藤正行
控訴人 鈴木庸、小川賢
被控訴人 新井博(代理人弁護士)、松本(管財課課長)小林(管財課係長)
■午後2時30分から2件の裁判が行われました。最初に民事の離婚裁判の控訴審が行われました。10分ほどしてから、知事・大澤の公舎妾宅化損害賠償請求控訴事件の第1回口頭弁論が始まりました。
最初に控訴人のオンブズマン2名が控訴状、控訴理由書を陳述しました。実際には、既に裁判資料を提出してあり、それについて、「陳述する」と言えば、全文を法廷で陳述したことになります。
次に被控訴人の群馬県知事側から答弁書、証拠乙35~37号証の陳述がありました。
■すると裁判長は「控訴人から出された文書提出申立について、現時点では裁判所として必要性がないと思われるので採用しない」と訴訟指揮をしました。
その上で裁判長は「双方、訴訟進行について意見があればどうするかを決めたい」と提案してきました。
そこで、最初に控訴人から、「原審の前橋地裁では、我々が望んだ公舎の現場検証も採用されず、控訴審でも我々が望んだビデオ記録の提出についても、群馬県は不存在だとして提出を拒否し、証人尋問も要らないと言って来たので、先日控訴人として準備書面(1)を提出して反論した。先程、裁判長が書証について採用しないと言ったが、群馬県側は書証が不存在だと主張した。だが、せめて人証については、知事本人の身の潔白を示すためにも必要であり、なんとか実現してほしい。我々県民・納税者として多くの人が願っていることだからだ」と陳述しました。
■それを聞いた裁判長はうなづくと、今度は被控訴人席に向かって意見があるかと尋ねました。すると被控訴人は「必要ない」と陳述しました。
裁判長は「双方の意見をうかがった上で合議でどうするかを決めます。しばしお待ちを!」と言い残して、他2名の裁判官とともに退室しました。
そして約80秒後に3名の裁判官らが法廷に戻ってきて、一同起立・礼をして着席するやいなや、裁判長は「弁論をこれで終結し、判決は8月9日(金)午後1時15分にこの法廷で伝える」と述べて閉廷しました。
この間約7分程度でしたが、裁判長の意図は明らかでした。それは、控訴人が申し立てたビデオカメラ録画に関する書証提出については採用しないと明言したものの、知事・大澤らの証人尋問にかかる人証については、どうするつもりかと、我々控訴人と、群馬県知事側の被控訴人の双方に意見を求めたからです。
この重要な局面において、群馬県知事は、「知事・大澤の人証、つまり証人尋問は必要ない」と断言したのです。
不倫事件が週刊誌にスクープされて、知事・大澤が、あれほどマスコミを前にした記者会見で、宿泊とともにした知人女性について、「愛人ではなく」「宿泊は週刊誌に書かれた1泊のみだった」と主張し、「愛人との不倫というふうに記事を掲載した週刊週刊誌の発行元に対しては法的な対応を検討している」と名誉棄損による損害賠償請求も辞さないことをほのめかしていたにもかかわらず、未だに週刊誌発行元を訴えていない理由が、これで確定したことになります。
すなわち、知事・大澤が長年にわたり知人女性と愛人関係に耽り、公務の円滑な遂行のために公金で整備された知事公舎を愛人との逢瀬の場として目的外使用を長年にわたり続けていたことを、自ら否定せず、身の潔白を証明するための証人尋問の機会を自ら放棄したことになります。
■被控訴人の「必要ない」という意見表明について、園尾裁判長はきっとそれなりに斟酌してくれるに違いありません。
司法関係者によれば、この園尾裁判長は“名”裁判官として非常に知られており、最高裁の判事の候補としても最有力のひとりとの呼び声もあるようです。
8月9日(金)午後1時15分の判決が期待されるわけですが、万が一、高裁でも住民側として敗訴判決が出された場合には、これまでの証拠調べの申立がすべて却下された上での判決ということで、上告することも検討しなければならないでしょう。
いずれにしても、週刊新潮に記載された知事・大澤のハレンチ行為は、事実として認識されることがはっきりしたことになります。また、知事・大澤の不倫を知りつつ、神聖な知事公舎を妾宅化するために公金を惜しげもなく投入した管財課や、それを黙認した秘書課についても、重大な責任を負うべき立場にあることが確定したわけです。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】