市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…第2回口頭弁論直前に県から届いた被告第1準備書面の驚くべき内容

2016-11-14 23:13:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災
■2016年1月23日の読売新聞記事によれば、東京電力福島第一原発事故で「汚染状況重点調査地域」に指定された自治体のうち、除染を終えたのに指定が解除されていない自治体が、福島を除く7県49市町村に上ることが、環境省への取材でわかりました。この原因は、 同省が除染で出た汚染土の処理を解除条件としながら、福島以外では処分先が決まっていないためです。事故から5年が経過する中、汚染土は学校敷地内などに保管されたままで、自治体に困惑が広がっていると結論づけています。



 国は、放射線量が比較的高い地域を抱える8県の99市町村を汚染状況重点調査地域に指定しています。局地的に線量の高い「ホットスポット」のあった首都圏の自治体も含まれており、このうち福島を除く7県では58市町村が除染実施計画を作り、49市町村が昨年11月中旬までに除染を終えましたが、残る9市町は終えていません。

 群馬県では、2011年12月28日付で桐生市、沼田市、渋川市、安中市、みどり市、下仁田町、中之条町、高山村、東吾妻町、川場村、片品村、みなかみ町の12 市町村が汚染状況重点調査地域指定を受けました。このうち、片品村とみなかみ町は、空間線量の測定の結果、空間線量率が減少し、汚染状況重点調査地域の指定の要件となった事実の変更があったとして、実際には森林地帯はまだまだ放射線量レベルが高いのになぜか2012年12月27日付けで指定が解除になりました。両自治体とも観光地なのでなんらかの配慮がなされたようです。

 除染実施計画を策定し、除染を実施している市町村は、桐生市、沼田市、渋川市、みどり市、下仁田町、中之条町、高山村、東吾妻町、川場村の10自治体で、安中市は恣意的な調査の結果、面的除染が必要な区域が確認されていないとして、除染実施計画さえ策定しようとしませんでした。

 このように、今でも除染の手が付けられていない群馬県の森林から放射能汚染された木材を運び出しチップ化して燃焼させると放射性物質の濃縮が起こり、燃焼灰の線量が著しく高くなることは明らかです。にもかかわらず、群馬県では東電グループの関電工が事業主体となって、赤城山南麓の電中研の敷地で20年間に亘り毎年8万トンもの放射能汚染木質燃料を燃やし続ける計画が進められています。

 この計画は、2015年4~5月の連休中に突然井戸掘りの騒音に悩まされた近隣住民が不審に思って調査した結果、発覚したものです。住宅地からわずか150mの地点で何の前触れもなく始まった関電工を事業主体としたバイオマス発電施設は、行政と事業者との間でどんどん手続きが進み、群馬県の配慮で環境アセスメントも免除とされてしまいました。
※前橋バイオマス発電施設周辺の航空写真

事業主体の関電工による前橋バイオマス発電施設の立地場所は、赤城ビュータウンからわずか150m。一方電中研の建物はそれより更に距離がある。
https://www.google.co.jp/maps/@36.4715336,139.1835946,1386m/data=!3m1!1e3

 このため、近隣住民は事業主体である関電工に情報開示を求め、公開質問をなんどもしてきましたが、関電工は極めて情報公開に消極的です。群馬県に至っては、関電工のために補助金の交付をいち早く手当てする始末で、近隣住民はとうとう補助金交付を差し止めるべく、2016年7月15日に住民訴訟に踏み切りました。

 その後、9月24日に第1回目の口頭弁論期日が行われ、来る11月18日に第2回目の口頭弁論期日が迫る中、群馬県から被告第1準備書面が届きました。内容は次のとおりです。

*****被告第1準備書面*****PDF ⇒ 201611141.pdf
<P1>
平成28年(行ウ)第12号 住民訴訟によるバイオマス補助金取消請求事件
原 告 小川賢 外1名
被 告 群馬県知事 大澤正明

              第1準備書面

                        平成28年11月11日
前橋地方裁判所民事第2部合議係 御中

          〒371-0026
           前橋市大手町三丁目4番16号
           石原一関・猿谷法律事務所(送達場所)
           TEL 027-235-2040 / FAX 027-230-9622
           被告訴訟代理人弁護士 石   原   栄   一

           同          関   夕   三   郎

           同          織   田   直   樹

           同指定代理人     栗   原   紀   喜

           同          多   胡   正   洋

           同          折   田   知   徳

           同          武   藤       淳

<P2>
           同          鈴   木   利   光

           同          石   井   米   吉


第1 本件補助金交付決定及び支出について
 前橋バイオマス燃料株式会社(以下「前橋バイオマス燃料」という)は,平成28年6月28日,渋川森林事務所長に対して本件補助金交付申請書を提出した(乙1)。これを受け,同所長は,前橋バイオマス燃料に対して,同年7月4日,本件補助金交付決定を行った(乙2)。なお,渋川森林事務所艮は,本件補助金の交付決定及び支出に関する権限につき,被告より委任を受けている(群馬県財務規則第3条の表4段目ハ・ニ(乙3))。
 本件補助金交付決定に基づいて,前橋バイオマス燃料は,同年8月5日,渋川森林事務所長に対して概算払請求書を提川し,2億2230万円の支払いを請求した(乙4)。これを受け,同所長は,同月16日,補助金概算払いとして,2億2230万円を支出した(乙5)。同様に,前橋バイオマス燃料は同月19日,1620万円の概算払請求を行い(乙6),渋川森林事務所長は,同月26日に,1620万円を概算払として支出した(乙7)。以上のとおり,渋川森林事務所長は,同日までに,本件補助金交付決定額4億8000万円のうち,概算払いにより,合計2億3850万円を支出した。

第2 監査請求結果通知書の受領日について
 別途調査嘱託申立てにより明らかにする。

第3 訴状3頁乃至10頁記載の(1)から(9)についての反論
1 (1)「補助事業の目的から逸脱していること」について
(1)補助事業の目的について

<P3>
 群馬県の森林面積は,県土の3分の2を占める約42万haにのぼり,その4割強にあたる約18万haが,人の手により植え,育てられた人工林である。この人工林の多くは樹齢40年以上の成熟期を迎えており,また,1年間における人工林の成長量は90万・を超えるため(乙8),そこから採れる木材を積極的に利用することにより資源の循環を図る必要があるが,木材価格の下落等を原因として林業従事者の生産意欲は減衰し,木材の利用は進んでいない。また,手入れの行われない山林は,土壌が痩せ,保水性も低下し,土砂災害の原因ともなっている。
 現状では,森林内で伐採された木のうち,木材として利用できる部分は全体の6割程度であり,残りの細い部分や曲がった部分は利用されずに森林内に放置されている。また,切り捨て間伐(伐木を全て森林内に放置する間伐)により放置される間伐材は,年間14万㎥以上(1,000ha以上。)にも及んでいる(乙9)。したがって,これら未利用資源の有効活用が課題となっている。
 本事業により,これまで用途がなく放置されていた森林資源に年間約8万㎥の新たな需要が生まれることになる。これにより,単位面積当たりの出材量の増加が図られ,生産性が向上し,林業従事者の所得向上や森林整備の推進につながるとともに,山村地域に資源の収集や運搬など新しい産業と雇用が創られ,地域の活性化に寄与することになる。この点,本事業が有益であることは原告も訴状で認めているところである。
 更に,木材という再生可能エネルギーを活用することにより,二酸化炭素の排出を抑制し,地球温暖化の防止にも貢献することも可能である。

(2) 本件補助事業の名称についての訂正
 原告は本件補助事業を「交付金」事業であると説明するが,誤りである。本件補助事業は,国の「森林整備加速化・林業再生事業費補助金」として県に交付された補助金を県で「基金」として造成し,この基金を財源として,林業・木材産業の成長産業化を実現するために必要な事業に対して,補助を行うもの

<P4>
である(乙10,乙1)。したがって,原告の主張する森林整備加速化・林業再生交付金とは異なる別の事業である。

(3)「法令違反行為」の主張について
 原告は,放射能汚染の被害を受けた群馬県や栃木県,茨城県等においては,リスクの増大に結びつく結果をもたらすことから,放射能の除染対策に手をつけられない群馬県やその周辺の森林からの間伐材を集積してチップ化して燃焼させることは,「法令違反行為」であると主張する。
 しかし,「法令違反」の主張については,具体的法令を示さない以上,失当である。
 この点,群馬県,栃木県,及び茨城県内で生産された木材の出荷については,法令上,放射能汚染の可能性を理由とする制限は無く,全国に流通している。
 なお,福島原子力発電所事故による帰還困難区域及び居住制限区域については,放射線の空間線量が高く,長時間の作業が制限されることを理由として,同区域からの木材製品の出荷が制限されているが,これは製品としての木材自体の放射能汚染を理由とする規制ではない(乙11)。

2 (2)「補助金交付を受ける資格がないこと」について
(1) 第2段落について
 補助金の交付資格の有無の判断は,議会における予算成立後,交付決定の前に,補助金交付要綱等に基づいて行うものである。したがって,原告の主張する「県議会本会議,一般質問までは補助金を受けるための事業主体」でなかったかどうかは,補助金交付資格有無の判断に影響を与えない。

(2) 第3段落乃至第5段落について
 ア 廃材利用について(第3段落及び第4段落に対応)
   被告が事業主体から提出を受けた計画書によれば,「未利用木材」と「製材端材」のみを利用し,原告が主張する「廃材」は利用しないこととされて

<P5>
いる(乙12)。なお,仮に事業者が,この点で虚偽の申請を行い,補助交付完了後に廃棄物等を利用する場合には,間伐材等の効率的な生産体制を確立し,森林資源を活用した林業・木材産業の再生を図る補助金の目的から逸脱するため,被告としては,補助金の返還を求める可能性がある。
 イ 本事業の成熟性について(第5段落に対応)
   原告は,本事業が「行き当たりばったりで未成熟な事業」であると主張するが,次のとおり理由がない。
   すなわち,本事業及び本事業により製造された木質バイオマス燃料を利用する発電事業(以下「本発電事業」という)は,平成26年9月に建設予定地の選定を行い,平成27年10月19日に前橋市長より都市計画法に基づく開発行為の許可を受け(乙13),平成28年3月11日に経済産業省よりFIT(再生可能エネルギー固定価格買取制度)を活用するための設備認定を受けている。このように,本事業及び本発電事業は,長期にわたり計画的に準備を進めてきたものである。
  また,本発電事業と同種の未利用木材を利用する木質バイオマス発電所は,平成24年7月1日のFIT施行後に稼働開始したものが,平成27年10月末の時点で福島県,栃木県を含む全国20箇所に存在し,現在も,全国で次々と構想,着工されている(乙14)。このように,本事業及び本発電事業は,経験と実績を有するものである。

3 (3) 「地元及び周辺住民への事業に関する周知が不徹底であること」について
  前橋バイオマス燃料らは,平成28年11月11日現在までに,戸別訪問による住民説明を2度,住民説明会を3度開催した他,地元地区の自治会長への説明会,希望する住民への説明を3度行うことにより,周辺住民に対し,事業内容,受入れ燃料,焼却灰,排ガス等の自主管理基準等について説明し周知した(甲8,9,乙15)。したがって,原告の主張する「事業内容の不透明性と情報開示への消極性」は認められない。

<P6>
4 (4) 「事業主体の出資者である関電工の社是や環境方針と合致しないこと」について
 本件補助金支出の適法性とは関わりがないため,認否反論の必要性を認めない。

5 (5) 「安全な間伐材を県内から安定的に調達することは不可能であること」について
(1) 第2段落について
  平成27年における群馬県産木材の生産量は28万5千㎥であった(乙16)。これに対し,群馬県内人工林の年間成長量は90万㎥を超えており,前橋バイオマス発電所で利用される量を勘案しても,それ以上に大量な未利用資源が県内には存在している。
   また,群馬県では,林業振興を図るため,群馬県森林・林業基本計画を策定し,各種施策を展開しており,この計画では,平成31年までに県産木材の生産量40万㎥/年,うち燃料用チップ・ペレット生産量11万㎥/年を目標としている(乙17)。したがって,前橋バイオマス発電所の受入量は現実的な数値である。

(2) 第3段落について
  前記2項(2)アで述べたとおり,事業主体から提出された計両書によれば,「未利用材」と「製材端材」のみを利用し,原告が主張する「廃材」を利用することはない。
(3) 第6段落について
  本事業は,前記1項(1)で述べたとおり,群馬県の林業振興,ひいては群馬県全体の利益となるべく実施されるものであり,これに対する補助金の交付も同じ目的である。

<P7>
6 (6) 「事業主体の信頼性に瑕疵があること」について
  被告は,事業主体より,本事業について近隣住民に反対意見があることについて報告を受けている(甲8)。

7 (7) 「放射能汚染対策に重大な不備があること」について
  事業主体においては,地域住民の不安の声に対応し,放射能汚染対策について自主管理基準を設け,それを遵守するためのバグフィルターや計測装置の設置を計画している(乙15)。したがって,少なくとも,「放射能対策が全く盛り込まれていない」という原告の主張は理由がない。
  また,被告においても,地域住民に不安の声があることを受け,環境関係法令を所管する前橋市と連携し,事業者の環境対策について確認を行っている。

8 (8) 「本事業主体の運営・技術面に係るレベルと実績等がお粗末であること」について
  本事業の事業主体は,前橋バイオマス燃料のみであり,株式会社卜-センは事業主体ではない。また,同社における火災事故は,補助金交付の要件に直接関わりがない。

9 (9) 「環境アセスメントを実施しないまま計画を脱法的に進めようとしていること」について
(1) 基本的考え方
  環境アセスメントは,環境影響評価法や群馬県環境影響評価条例に定める規模要件に該当する対象事業を実施しようとする事業者が,同法や同条例に基づく環境配慮手続を履行することで,自主的に環境保全上の適正な対応を行う制度である。したがって,対象事業毎の規模要件の該当の有無についても同法や同条例等の要件に照らして,事業者自らが確認し,手続の要否を判断するものである。本事業ないし発電事業においても,次のとおり,事業主体自らが手

<P8>
続の要否を判断し,被告はその判断を尊重したものである。
(2) 本事業について
  前提として,本事業における事業主体は,前橋バイオマス燃料のみであり,同社は「発電」事業を行わないため,本事業は直接環境アセスメントの対象とはなりえない。もっとも,本事業により製造した木質チップを「発電」事業で使用することから両事業は密接に関連するため,被告は,本件「発電」事業がアセスメントの対象となる要件に該当するかにつき考慮の対象とし,事業者より以下のとおり口頭にて説明を受けた。
  まず,環境影響評価法では,アセスメントが必要となる規模要件として,「発電」事業の場合,出力11万2,500KWと定めている。本件バイオマス発電事業は,火力発電所であるが,出力が6,700KWであることから,同法に定める規模要件を満たさない。
  他方,群馬県環境影響評価条例によると,本件発電事業は,工場・事業場の新設の事業として,群馬県環境影響評価条例施行規則別表1の6の項の排出ガス量規模要件(標準状態で4万立方メートル以上)に該当する場合,アセスメントの対象となる。もっとも,本件発電事業は,施設からの総排出ガス量は,同条項及びその運用(乙18)に基づき算出すると,標準状態で約3万9千立方メートル/時であり,アセスメントの対象事業とはならない。
                            以 上
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■訴訟に踏み切ると行政の本性が分かります。いつもは納税者である住民に対して、行政窓口では丁寧な言葉遣いですが、ごらんのとおり訴訟となると一変します。訴訟においては、県民の安全・安心を守ってくれるなどという行政に対する妄想はたちまち消し飛ぶのです。

 いずれ正式に反論するとして、一読したところ次の疑問がわいてきます。

(1) 我々住民がもっとも心配している県内の森林地帯における放射能汚染のことについて、まったく触れようとしないのはなぜか?

(2) 切捨て間伐はもともと採算に合わないからとして、ぐんま緑の県民税をつかって切捨て間伐をした木材はそのまま放置することを前提にしていたのに、これらも有用資源としてバイオマス発電の燃料に手当することになったのはなぜか?

(3) 二酸化炭素の排出抑制というなら、これまでCO2を固定してきた木材を一気に燃焼させてCO2を生み出す今回の事業の意義はなにか?

(4) 本件補助事業が交付金事業でないとすれば、群馬県が議会に上程したのは一体なんだったのか?

(5) 原告らは法令違反について、地方自治法第2条に定めた最小経費、最大効果の観点からするとこのバイオマス事業はルール違反だから法令違反行為だと主張しているのに、なぜ「具体的法令を示さない」などと被告は言えるのか?

(6) 群馬県の主張だと、木材の製品としての出荷は放射能汚染とは無関係に自由に取引できる、などと言っているが、滋賀県に不法投棄された放射能に高濃度汚染された樹皮(バーク)はなぜ撤去されなければならなかったのか?

(7) 木材の流通は自由だという主張だが、我々住民側は、集積した木材を長期間燃焼するという行為により、副産物として排出される排ガス、焼却灰、搾り汁にセシウムが含まれているのが問題だと言っているのであり、このことについてきちんと回答しないのはなぜか?

(8) 「事業主体の関電工から提出された計画書では『廃材』は利用しない」としているというが、前橋バイオマス燃料の定款に「廃材」も取り扱うと書いてある。なぜ計画書だけを鵜呑みにしたがるのか?

(9) 「事業者が虚偽の申請を行った場合には補助金の返還を求める可能性がある」というが、既に事業主体が虚偽の申請を行っているわけだから、早期に補助金の返還をもとめるべきであり、なぜぐずぐずと事業を推進させているのか?

(10) そもそも住宅地の目と鼻の先で大型のバイオマス燃焼施設を設置資料とすること自体行き当たりばったりで未成熟な事業である。被告は、県民の安心・安全で健康な生活環境と自然環境、営農環境を最優先にしなければならない立場なのに、なぜ事業主体の都合ばかり慮るのか?

(11) 前橋バイオ燃料は一度も住民に対して説明をしていないし、住民説明会開催時にも業務主体の関電工らに発言を抑えこまれている。にもかかわらずなぜ被告は「周辺住民への周知については問題がない」などという見方ができるのか?

(12) 補助金支出先の事情を調べずになぜ公金である補助金が支払えるのか?

(13) 木材を燃焼させることはCO2を放出することになるのに、なぜ木材の未利用資源の燃焼にこだわるのか?

(14) 事業主体から提出された計画書に「廃材」がないというのであれば、定款にも「廃材」の文字はあってはならない。定款に廃材という文字があることは、廃材も受け入れることを前提に事業をおこなっていることになるはず。虚偽の申請に対しては補助金を即刻回収すべきであるが、なぜそれをやろうとしないのか?

(15) 「本事業は群馬県の林業振興、ひいては群馬県全体の利益となるべく実施される」と主張する被告の無思慮な主張は到底県民の安心・安全な生活環境の保全の観点から受けれられないものである。なぜ被告は事業者側の論理で物事を考えたがるのか?

(16) 被告は事業者による放射能汚染対策に不備がないと主張するが、自主管理基準はデタラメで、バグフィルターや計測装置の設置だけでは濃縮されたセシウムの安全処理には結びつかない。最良の方法は住宅地の目と鼻の先にこうした危険な施設をつくらないことだ。にもかかわらず被告が事業者を擁護する主張を繰り広げるのはなぜか?

(17) 前橋バイオマス燃料の出資比率について、原告が何度も関電工に聞いたが、彼らは黙秘するだけだ。なぜ被告は本事業の主体としてトーセンは含まれないとの見方ができるのか?
(この点は文書提出申立てで、出資比率のデータを裁判所に申し立てる必要があると思われる)

(18)環境アセスをせずに計画を進める事業主体に対して被告はなぜそれほどまでに理解を示すのか?

(19) あいかわらず環境アセスは事業者の主体性に依存し、事業者の判断を尊重するなどと、なぜ被告は言えるのか?それほどまでに事業主体を擁護する理由は何か?

(20) なぜ環境影響評価法を持ち出すのか?なぜ2割オマケをするのか?また2割オマケをするとなぜ約3.9万㎥/時となり、オマケをしないと約4.68万㎥/時となるのか?
(その根拠を示させるために裁判所の文書送付嘱託申立をする必要があると思われる)

■バイオマス発電について放射能汚染に触れたがらない群馬県は、本当にもう放射能汚染について県民に心配無用だと安全宣言をしたのでしょうか?しかし、そういう情報は聞いたことがありません。

 被告と同じく群馬県環境森林部の環境保全課のHPには次の記事が掲載されています。
http://www.pref.gunma.jp/05/e0900088.html

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群馬県放射線マップ
 東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故により、大気中に放出された放射性物質が群馬県にも到達し、一部の地域では国の除染基準を上回る高い放射線量が認められました。
 これらの地域では、生活圏から放射性物質を取り除くことが、現在喫緊の課題となっています。県、市町村では、昨年5月に「県・市町村放射線対策会議」を設置し、県内の線量調査や除染、ホットスポットの除去等の対策を協力して進めてまいりました。その結果、県内の放射線量は、着実に低減してきております。
 その状況を目に見える形でお示しするため、この度、「群馬県放射線マップ」を作成しました。このマップは、県と市町村が、公園等の生活圏を中心に放射線量を定期的に測定し、その数値を地図化したものです。また、皆様がお住まいの地域の放射線量も群馬県ホームページから個別に確認することができるようになっています。
 県・市町村放射線対策会議では、今後とも調査を継続してデータを更新し、正確な情報の提供に努めてまいります。
 このマップが多くの方に利用され、県内の放射能汚染の現状に対する理解が一層深まることを期待しております。
 平成25年3月
 県・市町村放射線対策会議
 平成25年5月の測定データを追加して、「群馬県放射線マップ」を更新しました。
 平成25年11月
 平成25年11月の測定データを追加して、「群馬県放射線マップ」を更新しました。
 平成26年3月
 平成26年5月の測定データを追加して、「群馬県放射線マップ」を更新しました。
 平成26年9月
 平成26年11月の測定データを追加して、「群馬県放射線マップ」を更新しました。
 平成27年2月
>1.群馬県放射線マップについて
(1)測定実施者

 県、市町村
(2)測定地点
 生活圏を中心に、公園、学校など、地域を代表する地点を選びました。
 平成23年9月は、県、市町村がそれぞれ独自に測定した数値を用いました。平成24年9月には、県全域で生活圏をカバーできるよう調整し436地点を追加、平成25年5月には、さらに9地点を追加しました。
平成23年9月:679地点
平成24年9月:1115地点
平成25年5月以降:1124地点
(3)使用した測定機器
エネルギー補償型シンチレーション式サーベイメータ
 (日本工業規格に基づき校正を行ったもの)
簡易線量計
 (日本工業規格に基づき校正済みの機器で簡易校正を行ったもの)
モニタリングポスト
 (日本工業規格に基づき校正を行ったもの)
(4)測定方法
測定高さ
 地上1メートル
測定日
 平成23年9月30日(※注)
 平成24年9月30日(※注)
 平成25年5月31日(※注)
 平成25年11月30日(※注)
 平成26年5月31日(※注)
 平成26年11月30日(※注)
(※注)基準日。実際の測定日が違う場合は、測定日の違いによる差異をなくすため、基準日の数値に補正しています。
(5)表示方法
 測定値を5段階に区分し、色別に表示しました。
 (青色)0.10未満
 (水色)0.10以上 0.20未満
 (黄色)0.20以上 0.30未満
 (橙色)0.30以上 0.40未満
 (赤色)0.40以上
 単位:μSv/h(マイクロシーベルト/時)
2.航空機モニタリング測定結果
 平成23年3月に発生した福島第一原子力発電所の事故で大気中に放出された放射性物質は、関東地方にも達し、当日降雨があった地域等で地表に沈着しました。
 群馬県でも、福島県と比べ濃度は低いものの、北部の山間部を中心に一部で0.5μSv/h超の地域が認められました。
 本県に飛来した主な放射性物質は、ヨウ素131(半減期約8日)、セシウム134(半減期約2.1年)、セシウム137(半減期約30年)です。
 半減期が短いヨウ素131は、現在はほとんど存在していません。セシウムについても、平成23年9月から15ヶ月が経過した平成24年12月の時点で、おおよそ4割程度の自然減衰が認められました。
 平成25年11月時点の国の航空機モニタリング調査では、前回(平成24年12月時点)は積雪のため計測できなかった県北部山間部についてもデータが得られました。それによると平成23年9月時点と比べ、北部山間部でも放射線量が減少している状況が分かります。
詳しくは文部科学省が実施した航空機モニタリング結果をご確認ください
原子力規制委員会 航空機モニタリング測定結果(平成23年9月時点)(PDF・1.46MB:外部リンク)
原子力規制委員会 航空機モニタリング測定結果(平成24年12月時点)(PDF・3.70MB:外部リンク)
原子力規制委員会 航空機モニタリング測定結果(平成25年11月時点)(PDF・1.06MB:外部リンク)
3.県内の空間放射線量率の実測値
 生活圏を中心に、地上1メートルの空間放射線量率を調査しました。
 平成23年9月30日時点で、調査を行った679地点のうち、0.2以上0.3μSv/h未満は全体の5.6%(38地点)、0.3以上0.4μSv/h未満は0.7%(5地点)でした。なお、0.4μSv/h以上の地点は確認されていません。
 平成24年9月は測定地点を増やし、1115地点で調査を行いました。
 0.2以上0.3μSv/h未満は、全体の1.5%(17地点)でした。平成23年9月に5地点あった0.3以上0.4μSv/h未満の地点は無くなり、また、0.2以上0.3μSv/h未満の地点も、市町村数にして13から8に減少するなど、市町村等による除染対策の進捗や自然減衰により、1年前と比べ、生活圏における空間放射線量率は着実に減少してきています。
 平成25年5月は、1124地点で調査を行いました。
 平成24年9月時点に比べ、県内の空間放射線量率はさらに低減し、0.2以上0.3μSv/h未満は、全体の0.4%(5地点)に減少しました。
 平成25年11月は、1124地点で調査を行いました。
 平成25年5月時点に比べ、県内の空間放射線量率はさらに低減し、0.2以上0.3μSv/h未満は、全体の0.1%(1地点)に減少しました。
 平成26年5月は、1124地点で調査を行いました。
 平成25年11月時点に比べ、県内の空間放射線量率はさらに低減し、0.2以上0.3μSv/h未満の地点は無くなりました。
 平成26年11月は、1124地点で調査を行いました。
 平成26年5月時点と同様に、0.2以上0.3μSv/h未満の地点はありませんでした。
※単位:μSv/h(マイクロシーベルト/時)

PDF ⇒ qnbvih23.9.30j.pdf
放射線マップ(平成23年9月30日時点)

PDF ⇒ qnbvih24.9.30j.pdf
放射線マップ(平成24年9月30日時点)

PDF ⇒ qnbvih25.5.31j.pdf
放射線マップ(平成25年5月31日時点)

PDF ⇒ qnbvih25.11.30j.pdf
放射線マップ(平成25年11月30日時点)↑

PDF ⇒ qnbvih26.5.31j.pdf
放射線マップ(平成26年5月31日時点)

PDF ⇒ qnbvih26.11.30j.pdf
放射線マップ(平成26年11月30日時点)

詳細はマッピングぐんまで確認できます(外部リンク)
マッピングぐんま(群馬県放射線マップ)↓
http://mapping-gunma.pref.gunma.jp/pref-gunma/top/agreement.asp?dtp=120&dtpold=&npg=/pref-gunma/top/select.asp&npr=dtp=120/pl=3

このページについてのお問い合わせ
環境森林部環境保全課
〒371-8570 前橋市大手町1-1-1
電話 027-897-2841
FAX 027-243-7704
kanhozen@pref.gunma.lg.jp
**********

■これを見ると環境保全課は一応群馬県が放射能汚染されている実態について、ある程度認識はしている様子がうかがえます。でも、なぜ同じ部の林業振興課はそのことを準備書面に記そうとしないのでしょうか。また、同じ部の環境政策課は、なぜ事業主体である関電工に環境アセスメント不要とする行政指導を行ったのでしょうか。

 11月18日の第2回目の口頭弁論期日は10時30分から前橋地裁2階の21号法廷で開かれます。関心のある方はぜひ傍聴にお出かけください。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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