市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

安中市の0.5%が中国資本に渡る安中メガソーラー計画…住民に説明済みとして部分開示してきた群馬県の厚顔無恥

2017-04-07 22:02:00 | 安中市内の大規模開発計画
■現在も大型のブルドーザーが里山を大規模に切り崩している安中市東部の岩野谷丘陵地帯にある日刊スポーツのゴルフ場計画跡地ですが、2017年3月28日付で、当会が情報公開請求をしていた、中国系資本の入った開発事業者向けの与信情報に関する群馬県の不開示処分に対する審査請求が棄却されてしまったことは、先日、当会のブログで報告した通りです。その棄却通知に続いて、3月29日付で、2枚の文書の非開示処分の取消決定に基づく公文書部分開示決定通知書が普通郵便で3月30日に届けられました。既にこれらは群馬県の大規模開発条例に基づく手続き情報として、当会が入手しているものですが、中国系資本に我が国のかけがえのない国土を引き渡すことに躊躇しない群馬県環境森林部森林保全課には怒りを通り越して、我が国の公務員はここまでモラルを失ったのかと、哀しみさえ覚えます。

群馬県から3月28日付で送られてきた部分開示決定通知書と工程表と事業スキーム図(詳細)が同封された封筒。

*****公文書部分開示決定通知書*****PDF ⇒ 20170329jmij.pdf
<開示を請求された公文書の内容又は件名>
 現在、安中市岩野谷地区の水源地帯約140ヘクタールで、日刊スポーツによるゴルフ場計画跡地に、事業者である安中ソーラー合同会社がメガソーラー施設設置計画を進めているが、このうち4月26日付〔原文まま〕で群馬県に提出された林地開発許可申請に関する次の情報。
<最優先で開示を請求するもの>
①林地開発許可申請書
④工程表
⑤申請書の信用及び資力に関する書類
⑧地域住民又は市町村の長との協定書
⑨残地森林等の保全に関する協定の締結について
⑩残地森林等の保全に関する協定書
⑬隣接土地所有者の同意書
<開示の日時>
 本通知書と同付し送付する公文書の写しの請求人元への送達日
<開示の場所>
 請求人へ公文書の写しを送付して開示
<記事の実施方法>
 請求人へ公文書の写しを送付して開示
<開示しない部分の概要及びその理由>
 別紙のとおり
<事務担当課等>
 環境森林部森林保全課森林管理係
      電話番号 027-226-3255
<備考>
 今回、請求人に送付して開示(部分開示)する公文書は、「④工程表」及び「⑤申請者の信用及び資力に関する書類」中の「安中ソーラーに関する事業スキーム図(詳細)」です。なお、その他の公文書については、平成28年7月8日に開示(部分開示)済みです。

*****別紙*****
■文書名
申請者安中ソーラー合同会社による平成28年4月15日付け林地開発許可申請に係る文書中の次の文書
①林地開発許可申請書、④工程表、⑥申請者の信用及び資力に関する書類、⑧地域住民             又は市町村との協定書、⑨残置森林等の保全に関する協定の締結について、⑩残置森林等の保全に関する協定書、⑩隣接土地所有者の同意書
※附番数字は、開示請求書に記載された開示請求文書の附番帯数字である。
●非開示部分
「①林地開発許可申請」中、印影
○非開示理由
【情報公開条例第14条第3号イ該当】
登録された法人印であり、記載事項の内容が真正なものであることを示す認証的機能を有する性質のものであるとともに、これにふさわしい形状のものであって、申請者において、むやみに公にしていないものであり、これが公にされた場合には印影が偽造され悪用されることも考えられるなど、申請者の正当な利益を害するおそれがあるため。
●非開示部分
「④工程表」中、連絡先(林地開発許可申請書作成の責任者)の住所・氏名
○非開示理由
【情報公開条例第14条第3号イ該当】
申請者の取引内容に関する事項で内部管理情報であり、公にすると、取引先から信用を失うなど、申請者の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。
●非開示部分
「⑤申請者の信用及び資力に関する書類」中、
・会社定款の事業者印影
・「安中ソーラーに関する事業スキーム図(詳細)」中、各業務委託契約等の相手方企業名
・融資意向表明書中金融機関名、当該金融機関印影及び融資限度額
○非開示理由
【情報公開条例第14条第3号イ該当】
・印影については「①林地開発許可申請書」に記載した非開示理由と同様
・「安中ソーラーに関する事業スキーム図(詳細)」は開発事業における取引関係を記述した文書で、当該取引先の情報は、内部管理情報であり、公にすると、取引先から信用を失うなど、申請者の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。
・「融資意向表明書」は、申請者の金融機関との取引関係に関する情報を含む文書であり、取引金融機関名及び融資限度額は、開発事業に関する通常一般に入手できない情報であり、公にすることで、当該申請者の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。
●非開示部分
「⑬隣接上地所有者の同意書」中、個人名、住所及び印影、隣接地地番、事業者印影
○非開示理由
【情報公開条例第14条第2号該当】
・承諾書は、個人の住所・氏名及び同意に係る個人の意思表示の有無を含む文書である。個人名は個人を識別することができるものであると同時に当該意思表示を示す個人を特定するものであり、これを公表すると当該個人の権利利益を害するおそれかおるため。地番については、他の情報(登記事項証明書)と照合することにより、当該土地の所有者個人を識別することが可能となるため。
・印影については「①林地開発許可申請書」に記載した非開示理由と同様

*****工程表(進捗状況表)*****PDF ⇒ j.pdf

(当会注:これをみると実際には3カ月遅れとなっている。中国系資本の特別目的会社である安中ソーラー合同会社は、開発行為施行期間を2年2カ月間としていることから、工事完成時期は2018年12月末ということになる。)

*****安中ソーラーに関する事業スキーム図(詳細)*****PDF ⇒ 20170331jxlj.pdf

(当会注:これは既に大規模開発条例で同じ群馬県の土地水対策室が当会に対して公開済みの情報である。このように群馬県は縦割り組織の弊害がいつになっても抜け切れていない。今回、情報不開示とされた中国系資本に融資をしたとみられる日本のメガバンク系信託銀行が発出した融資意向表明書についても、通常はサンパイ処分場建設に係る手続き書類の情報公開請求で開示されている。銀行の融資の有無や内容を確認することは、環境面できちんと工事が施行されるかどうかを判断するためにも、地元住民にとって必要不可欠な情報である。それを群馬県が隠すのだから酷い。しかも今回の開発事業者は中国系資本が絡むタックスヘイブンのペーパー会社だ。)
**********

 当会が最も注目していた「⑤申請者の信用及び視力に関する書類」中、・会社定款の事業者印影、・融資意向証明書中金融機関名、当該金融機関印影及び融資限度額」については、非開示とされてしまいました。中国系資本に県土が蹂躙されることについて、まったく危機意識を持たない群馬県の役人の無情な判断がそこにあります。

 しかも、その不開示の理由については「情報公開条例第14条第3号イ該当」を挙げています。

・印影については、登録された法人印であり、記載事項の内容が真正なものであることを示す認証的機能を有する性質のものであるとともに、これにふさわしい形状のものであって、申請者において、むやみに公にしないものであり、これが公にされた場合には印影が偽造され悪用されることも考えられるなど、申請者の正当な利益を害するおそれがあるため。
・「融資意向表明書」は、申請者の金融機関との取引関係に関する情報を含む文書であり、取引金融機関名および融資限度額は、開発事業に関する通常一般に入手できない情報であり、公にすることで、当該申請者の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。

 中国系資本が絡むタックスヘイブンのペーパー会社が申請者なのだから、群馬県は県民に対して積極的に情報提供すべきです。ところが群馬県は「当該申請者の競争上の地位その他正当な利益を害する」として、日本国民の納税者である地元住民からの開示請求を踏みにじることを優先したのです。

■今回の不開示処分手続に関わった県職員のひとりの都築氏は、当会が県庁を訪れた3月31日がちょうど定年退職の日でした。本件不開示処分を巡る審査請求の結果について、不開示決定を不服とした当会の審査請求が棄却されたことについて、同氏は「自分は上からの指示でやっただけ。いろいろ最後に良い勉強をさせてもらった。今回の(情報開示審査会の)答申は、今後の先例となるはずだ」と述べました。

 結果的に中国系資本の手に群馬県の水源地帯が売りとばされたことについて、良心の呵責がないという行政関係者の気持ちは、驚きであり、国民、県民としてどうしても計り知れません。

 当会としては、中国系資本によるメガソーラーパネルで囲まれた小山の部分だけでもそのまま保全して、将来ここに中国が施設を作ることになっても、さながら尖閣諸島のように、中国の侵略に抗する日本の国土保全の最前線として死守する覚悟です。

【ひらく会情報部・中国の魔手から日本の国土を守り隊】

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大同スラグ裁判・・・新年度の異動とともに送られてきた恒例の指定代理人交替による通知書と指定書

2017-04-07 12:30:00 | スラグ不法投棄問題
■4月は異動の季節です。特に役所の異動は4月に集中しがちですので、行政訴訟をしていると、ちょくちょく行政側の訴訟代理人弁護士事務所名の書かれた封筒の郵便物が送り付けられてきます。4月4日にも次の1通が普通郵便で送られてきました。


4月3日付の文書が同封されていたのに、なぜか前橋中央郵便局29の消印は「4月1日12-18」となっている。被告群馬県は、前日の3月31日金曜日にフライングで書面を作り郵便局に持ち込んだらしい。エイプリルフールじゃあるまいし。

 封を開けると次の3つの書類が入っていました。

*****送付書兼受領書*****PDF ⇒ 20170403wlm.pdf
前橋地方裁判所民事第2部合議係
ご担当 清宮書記官 殿
原 告 小川 賢 殿
原 告 鈴木 庸 殿
                      平成29年4月3日
                    前橋市大手町3丁目4番16号
                    被告訴訟代理人
                    石原・関・猿谷法律事務所
                    弁護士 関   夕 三 郎
                    電話027-235-2040
           送  付  書
事件の表示  :  前橋地方裁判所
          平成27年(行ウ)第7号 住民訴訟事件
当 事 者  :  原 告  小 川  賢 外1名
          被 告  群 馬 県
次 回 期 日  :  平成29年4月14日(金)午前10時00分

下記書類を送付致します。
  1 訴訟代理権消滅通知書(写し)      1通(1枚)
  2 指定代理人指定書(写し)        1通(1枚)
                      本書含み 3枚
                              以 上

--------------------切らずにこのままでお送り下さい--------------------
           受  領  書
上記書類、本日受領致しました。
                    平成29年 月 日
        被 告

前橋地方裁判所(清宮書記官)御中 :FAX 027-233-0901
石原・関・猿谷法律事務所  行  :FAX 027-230-9622

*****訴訟代理権消滅通知書*****PDF ⇒ 20170403wlm.pdf

             訴訟代理権消滅通知書
 前橋地方裁判所民事第2部合議係 御中

 御庁平成27年(行ウ)第7号住民訴訟事件に関し、次の者について被告群馬県の訴訟代理権を消滅させたことを通知します。

      群馬県職員 福島 計之
      群馬県職員 松井 秀夫
      群馬県職員 阿野 光志

 平成29年4月3日
                前橋市大手町1丁目1番1号
                 群馬県知事 大 澤 正 明

*****指定代理人指定書*****PDF ⇒ 20170403wlm.pdf

             指定代理人指定書
     群馬県職員  宮澤 貞夫  (農政部農村整備課)
     群馬県職員  澤下 勲   (農政部農村整備課)
     群馬県職員  稲木 一秀  (農政部農村整備課)

 地方自治法第153条第1項の規定により、上記の者を群馬県のため下記事件において裁判上の行為を行う職員に指定する。
                記
 前橋地方裁判所 平成27年(行ウ)第7号 住民訴訟事件
  原 告 小川 賢 他1名
  被 告 群馬県知事 大澤 正明

  平成29年4月3日

                 群 馬 県
                  代表者 群馬県知事 大 澤 正 明
**********

■大同スラグ裁判では、公務時間中にもかかわらず大勢の県職員が、訴訟代理人の弁護士に連れられて、裁判所にゾロゾロと足を運んでいます。彼らは、もちろん我々の税金を原資とした俸給をたんまりともらっていますから、日ごろのデスクワークとは異なる裁判所という非日常空間に足を運ぶ際でも、時間当たりにして民間では想像もつかないほどの高額な給料や手当を受け取っています。

 一方、我々住民側は、仕事をやりくりして、すべて自腹で裁判所に駆けつけ、弁論を行っています。当初のスタンスからして、かくも異なる立場にあることを認識されられます。「お上」に盾突くからだ、と言う人もいるかもしれません。しかしオンブズマンとしては、住民訴訟を通じて公務員に行政訴訟の実態を経験させることで、お役人への一種の“指南役”をすることも、その活動の重要な役目だと思っています。

■さて、4月1日の異動により、それまで農政部農村整備課に所属していた3名の職員の氏名と、彼らにかわって、新たに異動で農政部農村整備課に配属となった3名の職員の氏名が、それぞれ「訴訟代理権消滅通知書」と「指定代理人指定書」に記されています。

 指定代理人指定書にある地方自治法第153条第1項の規定というのは、次の内容です。

**********
第百五十三条  普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部をその補助機関である職員に委任し、又はこれに臨時に代理させることができる。
**********

 当会では、わざわざ地方自治法153条でこのように特定されていても、あるいはされていなくても、お役人様と話すときはいつもその地方公共団体の長と話すつもりで対応しています。ですから、本来であれば、もともと地方公共団体の長が、訴訟代理人として顧問弁護士を指名しているわけですので、わざわざ指定代理人として実務レベルの職員らを指名して、公務時間中裁判所で“遊ばせる”ことはおよそ不要なはずです。

 にもかかわらず、このような無駄なシステムがまかり通るのでしょうか。このことについて、考えてみました。

■自治体が当事者となる裁判においては「指定代理人」という用語をよく聞きます。

 この「指定代理人」については、いつも「訴訟代理人」と紛らわしいな、と思っています。ネットで調べると、指定代理人とは「自治体の訴訟事務について、その代表者の首庁から、地方自治法に基づき、訴訟事務遂行の権限委任を受けた補助機関である職員」と位置付ける場合があるようです。

 一方で、「国を当事者又は参加人とする訴訟については、法務大臣が、国を代表する」(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第1条)ものとされ、その「所部の職員」または「行政庁の職員で法務大臣の指定するものにその訴訟を行わせることができる」(同法第2条第1項及び第2項)とされています。

 また、「地方公共団体、独立行政法人その他政令で定める公法人は、その事務に関する訴訟について、法務大臣にその所部の職員でその指定するものに当該訴訟を行わせることを求めることができ」(同法第7条第1項)、「法務大臣は、国の利害を考慮して必要があると認めるときは、所部の職員でその指定するものにその訴訟を行わせることができる」(同条第3項)とされています。

 どうもよくわかりませんが、顧問弁護士に訴訟代理人をしてもらっているのだから、公務員の職員をわざわざ指定代理人として任命する必要はないというのが当会の考えです。

 したがって、裁判の口頭弁論期日のたびに、ゾロゾロと徒党を組んで裁判所にやってくる指定代理人の一行を見るたびに、税金の無駄遣いだなあ、と感じるのです。

■あるいは、指定代理人である行政職員は、当然行政の事務事業についてのプロであり、法的な知識や経験も十分に持ち合わせているはずですから、なにも高いカネを支払ってまで弁護士を起用する必要はないはずです。

 指定代理人は弁護士ではありませんが、訴訟の代理権を持っているので、与された権限の範囲内で指定代理人が為した行為や発言は、当然ながら自治体の行為・発言をみなされます。

 よって、各準備書面を提出・送付することも、各準備書面を受領し受領書を返送することも、上申書を提出することも、期日請書を提出することも、指定代理人の判断で行うことは可能であり、問題はないはずです。

 もちろん、それにより発生する責任も、指定代理人が被ることになるので、その行為や発言には細心の注意を払う必要があるのでしょう。

 せっかく当会が弁護士を起用せずに本人訴訟を提起しているのに、行政側が弁護士の傘の下に指定代理人として職員を任命するのは、職員の教育訓練の観点からも、費用の面からも無駄なことだと思います。

言い換えれば、自治体の長が、訴訟代理人として顧問弁護士を起用したうえで、さらに関係職員から構成する指定代理人を選出するのは、屋上屋を重ねる行為だと見做せます。

 指定代理人に選ばれた職員は、首長や幹部職員らに報告・連絡・相談をする役割を担うべきであり、特に控訴・上告や和解など重要な局面においては、議会対応を含めて、重要な役割に携わることになるでしょう。絶好のOJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)ということができます。

■当会は現在、群馬高専=国立高等専門学校機構との間で係争中ですが、被告からの答弁書を見てお分かりのとおり、被告欄には訴訟代理人の弁護士の住所と氏名しか書かれていません。



 ところが、群馬県の場合は、訴訟代理人弁護士に加えて指定代理人として通常6名程度の職員の名前が列挙して書かれています。



 これだけ大勢のそうそうたる「行政のプロ」が被告として名を連ねているのですから、弁護士の存在など不要のはずです。にもかかわらず、弁護士を盾にしてその傘の下に指定代理人の立場で、ゾロゾロと裁判所の被告席を温めているのが現実です。

 先日、おそらく休み明けだったのでしょうか。急ぎで裁判資料を提出する際に、6名の指定代理人の氏名の脇に、担当する弁護士印が全員分押印されていました。おそらく指定代理人の数が多すぎて、休み明けに全員の押印をもらうのは手間がかかりすぎると判断して、こうした便宜的な措置を取ったと思われます。

 ことほど左様に、群馬県の住民訴訟への対応方針は、中途半端であり、群馬高専のように弁護士に訴訟代理人として一任するか、あるいは職員の法律学の実践教育と訓練を兼ねて、複数名(2名もいれば十分)を指定代理人として任命し訴訟業務を推敲させるか、どちらかを選択して効率容易行政を目指すべきでしょう。

■なお、この件については当会として、時間に余裕ができたら住民監査請求をすることも考えています。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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