市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

東電の毒牙から赤城と県土を守れ!・・・環境アセス不要の根拠文書不存在訴訟で被告県から第1準備書面届く

2017-04-17 23:28:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災
■周辺住民の意見に耳を傾けようともせず東電グループの関電工が前橋市内の赤城山南麓で強引に建設中のバイオマス発電所では、その手続きの過程で行政との癒着が次々に明るみに出ていますが、極め付きのひとつは群馬県環境影響評価条例で群馬県が関電工に環境アセスメント実施対象の適用外だとして、本来は排ガス量の観点から、アセスメント実施を義務付けなければならないのに、「アセスをやるかどうかは業者の判断次第だ」などとして、県民の生活環境等を守る責務を自ら放棄したことです。

東電グループの放射能汚染木材中間処理施設となる関電工の亡国事業「前橋バイオマス発電所」の完成予想図。

 このため、なぜアセスメント不要の判断をしたのか、その経緯と根拠を示す情報一式を群馬県に求めたところ不存在通知があったため、市民オンブズマン群馬では提訴に踏み切りました。その第3回目の口頭弁論が連休明けの5月10日(水)午前10時30分に開催される予定ですが、4月14日付で被告群馬県から第1準備書面が送られてきました。

****送付書兼受領書*****

前橋地方裁判所民事第1部合議係 御中
ご担当 森山書記官殿
原告
市民オンブズマン群馬
 (FAX:224-6624)
                     平成29年4月14日
                 前橋市大手町3丁目4番16号
                 被告訴訟代理人
                  弁護士 織 田 直 樹
                 TEL 027-235-2040 / FAX 027-230-9622

          送  付  書

   事件の表示 :御 庁 平成28年(行ウ)第24号
          事件名 公文書不存在決定処分取消請求事件
   当 事 者 :原 告 市民オンブズマン群馬
          被 告 群馬県
   次 回 期 日 :平成29年5月10日 午前10時30分 弁論期日

   下記書類を送付致します。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。
        1 第1準備書面      1通(3枚)
                             以 上
 …………………切らずにこのままでお送り下さい……………………
            受  領  書

上記書類、本日受領致しました。
                     平成29年4月14日
              原 告
               市民オンブズマン群馬  印

前橋地方裁判所民事第1部合議係(森山書記官殿)御中 :FAX 027-233-0901
石原・関・猿谷法律事務所(弁護士 織田直樹)行   :FAX 027-230-9622


*****被告第1準備書面*****PDF ⇒ 201704141.pdf
<P1>
平成28年(行ウ)第24号 公文書不存在決定処分取消請求事件
原 告 市民オンブズマン群馬
被 告 群馬県

            第1準備書面

                     平成29年4月14日

前橘地方裁判所民事第1部合議係 御中
          被告訴訟代理人弁護士 石 原 栄 一
          同          関 夕 三 郎
          同          織 田 直 樹
          同指定代理人     増 田 一 郎
          同          小 菅 健 久
          同          森 下 留美子
          同          星 野 智 史

1 原告準備書面(1)4頁「第2 求釈明(1)」について
 まず,被告は,「事業者の自らの任意の判断で実施しなくてもよい」という趣旨の主張をしていない。被告の主張は,「前橋バイオマス発電施設」設置工事について,法令上,環境影響評価を実施すべきか否かを判断するのは,被告ではなく事業

<P2>
者であるというものである。この点,群馬県環境影響評価条例第1条は「事業者がその事業の実施に当たりあらかじめ環境影響評価を行うことが環境の保全上極めて重要である」と規定し,事業者自らが環境影響評価を実施するものとしている。そして,同条例上,その実施の判断を県が行う旨の規定は存在しない。したがって,当該事業者がその実施についても自ら判断するものと解することができる。
 もっとも,当然,その判断は全くの任意ではなく,法令の基準に沿って行われる必要がある。すなわち,当該事業が法令上環境影響評価の対象であるにもかかわらず事業者が手続きを実施しなかった場合,法令違反となる。したがって,「事業者の自らの任意の判断で実施しなくてもよい」ということにはなり得ない。

2 被告による勧告及び公表の意義について
 群馬県環境影響評価条例(甲6)第46条第1項は,「知事は,事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,当該事業者に対し,必要な措置をとるべきことを勧告することができる。」と規定し,同項第1号で,「この条例の規定に違反して環境影響評価その他の手統を実施しなかったとき」と規定している。また,同条第2項は,「知事は,事業者が前項の規定による勧告に従わなかったときは,規則で定めるところにより,その旨を公表することができる。」と規定している。このように,同条は,事業者が同条例に基づいて環境影響評価の対象であるにもかかわらず手続きを実施しなかった場合,知事が勧告及び公表することができる旨規定している。
 この点,知事は,上記のとおり当該事業について環境影響評価の実施を判断することはないが,行政機関である県は,環境影響評価条例以外にも,大規棋事業について種々の許認可や届出を受ける立場にある。例えば,県は,大気汚染防止法に基づく規制対象施設の設置届出(図法第6条等),水質汚濁防止法に基づく特定施設の設置届出(同法第5条等),及び大規模開発事業規制条例等による大規模開発事業の届出を所管し,各種届出を受ける立場にある。このように,県は,各法令で規定する一定規模以上の事業が実施される場合,各種届出を受けることを通じて,そ

<P3>
の事業の種類や規模等の内容を認識することが可能である。そして,当該事業について,法令上環境影響評価の対象となる事業の種類及び規模であるにもかかわらずそれが実施されていない場合,知事は,当該事業者に対して,上記群馬県環境影響評価条例第46条に基づき,勧告及び公表を行うものである。
                    以 上
**********

■なんという準備書面でしょう。関電工の亡国事業を慎重に審査しなければならないのに、環境アセスメントさえも不要というのです。しかも、事業者である関電工に対して「自らの任意の判断でアセスメントをやらなくてもよい」という趣旨の主張はしていない、というのです。

 これほど厚顔無恥な役所が、どうやって県民の安全・安心な生活環境の保全ができるのでしょうか。

 当会では、一両日中に反論をまとめて、準備書面のかたちで裁判所に提出することにしています。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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大同スラグ裁判・・・4月14日に前橋地裁で開かれた新しい裁判官による第9回口頭弁論

2017-04-17 00:28:00 | スラグ不法投棄問題
■東吾妻町の農業地帯における区画整理事業で農道にサンパイである鉱滓=有毒スラグ入りの“再生砕石”が敷砂利として多量に不法投棄された事件で、当会は有害物質を原因者に撤去させず公金で舗装による蓋をしてしまった群馬県吾妻農業事務所長に、無駄に出費した舗装工事費を支払わせるべく、群馬県を相手取り住民訴訟を係争中です。前回、2017年1月20日の第8回口頭弁論から、今回3カ月ぶりに、大同スラグ住民訴訟の第9回口頭弁論が、4月14日(金)午前10時から前橋地裁の本館2階第21号法廷で開かれました。

大同スラグ裁判の第9回口頭弁論が開かれた前橋地裁。






 前回1月20日にも前橋地裁で裁判のダブルヘッダーでしたが、今回も同じ日に2件の裁判が重なってしまいました。そのため、当会の代表が東京地裁で11時30分から開かれた群馬高専を巡るアカデミックハラスメント事件の第3回口頭弁論に出席し、当会の事務局長が前橋地裁で10時から開かれた大同スラグ訴訟の第9回口頭弁論に出席することになりました。

 当日、前橋地裁本館2階の第21号法廷の開廷表は次のとおりです。

*****開廷表*****
前橋地裁
第21号法廷(本館2階)開廷表
平成29年4月14日(金)
●開始/終了/予定   10:00/10:10/弁論
〇事件番号/事件名 平成27年(行ウ)第7号 / 住民訴訟事件
〇当事者      小川賢外 / 群馬県知事大澤正明
〇代理人       -  / 関夕三郎
〇担当 民事第2部合議係
    裁判長 菅家忠行
    裁判官 佐藤薫
    裁判官 金澤康
    書記官 清宮貴幸

●開始/終了/予定   10:30/11:00/弁論
〇事件番号/事件名 平成27年(行ウ)第15号 / 損害賠償請求住民訴訟事件
〇当事者      角田喜和外 / 渋川地区広域市町村圏振興整備組合
〇代理人      吉野晶 / 森田均
〇担当 民事第2部合議係
    裁判長 菅家忠行
    裁判官 佐藤薫
    裁判官 金澤康
    書記官 清宮貴幸
●開始/終了/予定   13:10/13:20/第1回弁論
〇事件番号/事件名 平成29年(ワ)第63号 / 国家賠償事件
〇当事者      小山紀代美 / 伊勢崎市
〇代理人      濱田みどり / 柴田崇
〇担当 民事第2部合議係
    裁判長 菅家忠行
    裁判官 佐藤薫
    裁判官 金澤康
    書記官 清宮貴幸
●開始/終了/予定   13:10/13:20/弁論
〇事件番号/事件名 平成28年(行ウ)第20号 / 補修義務等確認(公法上の当事者訴訟)等請求事件
〇当事者      三井不動産株式会社 / 嬬恋村
〇代理人      宮田眞 / 熊川次男
〇担当 民事第2部合議係
    裁判長 菅家忠行
    裁判官 佐藤薫
    裁判官 金澤康
    書記官 清宮貴幸
**********

■前橋地裁における大同スラグ住民訴訟事件の裁判の模様は概ね次のとおりです。

 定刻の10時に裁判長ら3名の裁判官が入場し、裁判がスタートしました、

 冒頭、裁判長は「それでは開廷する。裁判所の構成が変わったため、これまでの口頭弁論の結果を陳述していただく。これまでの審理経過に基づいて審理を続けるということでよろしいか」と原告と被告の双方に言いました。原告は「はい」と答えました。

 続いて裁判長は「準備書面が(原告・被告の)それぞれから出ている。原告の方は3月31日付ということで、このとおり陳述することでよいか?」と原告に向かって確認を求めてきました。原告は「はい」と答えました。次に裁判長は「被告の方は3月7日付で、このとおり陳述するということでよいか」と被告に訊くと、被告の訴訟代理人が「はい。陳述します」と答えました。

 裁判長は次に証拠の提出についても双方に確認しました。原告には「甲号証が53~64まであり、これらを提出することでよいか?」というので、「はい」と答えました。次に、被告には「乙号証が24号証かな?」と訊ねると、被告訴訟代理人弁護士は「はい」と答えました。

 すると今度は裁判長が「ちょっと確認したいのだが、原告の方としては、鉄鋼スラグを撤去すべきである、撤去すべきであった、ということかな?」と原告に質問したので、原告は「はい」と言いました。

 裁判長は続いて「撤去すべき根拠については今回提出の準備書面にも書いてあるが、更に何か追加して、こういう根拠に基づき撤去すべきであったという追加主張の予定はあるか?」と原告に向かって訊いてきました。原告は「はい。まだまだいろいろ言っていきたいことがたくさんあります。いつも一緒に来ている当会代表が生憎今日は東京地裁で別の裁判と重なっていて、代表からは、“新年度も続ける”と言っておいてほしいと言われている」と答えました。

 裁判長は「他に何か主張があるなら、まとめて言っていただいたほうがいいだろうと思う。この事件で、どういう結論が出るにしても、あまり時間がかけてやってもね、原告側が多分、きっと我慢ならないと思うので、根拠があるならまとめてもう言ってもらい、反論があるなら、被告もまとめて反論していただいたほうがいいかなあと思う。もし追加の反論があれば次回くらいまでにまとめてもらい、まとめて被告さんに反論していただいた方がいいのかなと思う。相談してもらって、あと追加で主張があれば次回までに準備もらえるかね」と訴訟指揮をしました。原告は「はい」と答えました。

 それを聞くと裁判長は、「ではそれでちょっと調整しようか。次回は(原告は)ふたりで?」というので、原告は「はい。いつもは二人で来ます」と答えました。

 裁判長は重ねて「原告のほうの証拠の提出とか、次回お二人そろって、提出していただいた方がよいかな?」と述べると、原告は「そうですね、はい」と答えました。さらに「準備書面の提出も二人揃ったかたちで提出していただいた方がよいかな」と裁判長は言いました。原告は「はい」と答えました。

 裁判緒は「じゃあ、次回は二人で来るということにする。ということで次回は原告に準備をお願いするということになると思う。その準備期間を聞いて、次回の期日の日取りを決めたい。どのくらい時間があればよいか?」と原告に訊いてきたので、原告は「1か月半とか2カ月くらい」と答えました。

 裁判長は「今は4月のちょうど半ば。5月末までに準備することで大丈夫か? とにかく5月末までに鉄鋼スラグの撤去すべき根拠については、すべて主張を補充していただくということでよいか? これを準備書面の形でまとめて5月末までに出してもらいたい。期日のほうはその後1週間置いた時点とする」と言いました。原告は「はい」と承諾しました。

 裁判長は「そうすると6月の9日か16日か?」というので、原告は「16日にしてもらえますか?」と答えました。裁判長は「被告は?」と確認を求めると、被告の訴訟代理人は「16日の方がよい」と答えました。

 裁判長は「時間のほうは10時でよいか?」というので、原告、被告双方は「はい」と了解しました。

 最後に裁判長は「次回は6月16日の10時。書面についてはよろしくお願いしたい」と述べて「じゃあ、今日はこのくらいで終わるということで、次回また又よろしく」と締めくくり、陪席の裁判官2名ともに法廷を後にしました。約5分余りの第9回口頭弁論がこうして終了しました。

■以上のように、この3か月間、多大な労力を費やして準備書面や鑑定書の補充書などを作成したり、関係者に説明をして書類を入手したりしましたが、裁判長が新しくなり、最初に戻った感じです。

 いままでのやり取りを改めて見返してみると、前の原道子裁判長は、異動を承知したうえで、判断を先送りにした感が否めません。

 原告としては、あらためて主張を整理したうえで、5月末までに最後の準備書面を作成し、提出することにします。

 新しい裁判長の発言が正しければ、お盆明けには結審する可能性があり、年内に判決が出るかもしれません。


満開だった桜も半分ほど散っていた。

散った花びらが堀の水面を流れる。

【4月20日追記】
4月19日の午後、前橋地裁から第9回口頭弁論の調書が送られてきました。
*****地裁からの弁論調書*****
<P1>
PDF ⇒ 201704199_mffaxij.pdf
From前橋地方裁判所民事部 027 233 0901  2017/04/18 16:36 #498 P.001/002

事件番号 平成27年(行ウ)第7号
住民訴訟事件
原告 小川賢 外1名
被告 群馬県知事大澤正明

      ファクシミリ送信書兼受領書
                  平成29年4月18日
原告 小川賢 様      (原告鈴木庸様経由)
原告 鈴木庸 様      FAX番号 027-224-6624
被告代理人 関 夕三郎 様 FAX番号 027-230-9622

    〒371-8531 前橋市大手町3-1-34
          前橋地方裁判所民事第2部合議係
             裁判所書記官 清  宮  貴  幸
               電話027-231-4275 (内線)324
               FAX027-233-0901
  頭書の事件について,下記の文書を送付します。
受領後は,下記受領印欄を記入し,押印した上本書面をご返信ください。
 送信枚数2枚(本書を含む。)
               記
 前回(平成29年4月14日午前10自00分)の口頭弁論調書の別紙部分
                               以上
(事務連絡)
 原告小川様におかれては,次回口頭弁論期日(平成29年6月16日午前10自00分)の期日受書の提出もお願いします。

―――――――――――――――――――――――――――
 上記文書を受信しました。
   平成  年  月  日   氏名             印

             次回期日 平成29年6月16日午前10時00分

<P2>
PDF ⇒ 20170419n4.149_.pdf
From前橋地方裁判所民事部 027 233 0901  2017/04/18 16:36 #498 P.001/002

(別紙)
裁判長
    原告らは,平成29年5月31日までに,鉄鋼スラグを撤去すべき根拠について補充すべき点があれば,全て補充すること。
                             以 上
**********
■さっそく原告の当会代表は次回弁論の期日請書を地裁に提出しておきました。
※期日請書 PDF2017041910_ij.pdf

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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