■昨年2017年9月6日、当会に寄せられた情報に基づき調査した結果、「高崎市斎場(高崎市寺尾町1084番地57)の指定管理者に選定されている株式会社プリエッセのホームページに当初、同社取締役として長井友之弁護士の名前が掲載されており、その後、9月13日に突然、取締役から相談役に書き換えられたことが確認されました。このため、高崎市の公平委員が同市の指定管理者の法人の要職についていることは同市や弁護士会のコンプライアンスに照らして問題があるのではないかという市民の声を踏まえて、当会では念のため、事実関係を確認する必要があると考え、同弁護士が所属する群馬弁護士会に懲戒請求書を9月27日に提出しました。その後、11月15日付で当会事務局に群馬弁護士会綱紀委員会から乙第1号証が送られてきたため、11月27日に反論書を提出したところ、2018年4月9日、同委員会から調査期日通知書が当会事務局に届き、5月7日に当会代表が出席して、綱紀委員会の担当弁護士ら3名からヒアリングを受けました。そして、5月31日にヒアリング結果についてまとめたものが当会事務局に送られてきました。
↑群馬弁護士会からレターパックで送られてきた照会書類一式。↑
この懲戒請求に係るこれまでの経緯は次のブログをご覧ください。
○2017年9月29日:高崎市公平委員会委員長で同市斎場指定管理者相談役を兼務する弁護士を群馬弁護士会に懲戒請求↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2424.html
○2017年10月26日:高崎市公平委員会委員長で同市斎場指定管理者相談役を兼務する弁護士が群馬弁護士会に懲戒請求弁明書↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2450.html#readmore
○2017年11月9日:高崎市公平委員会委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士の弁明書への反論を群馬弁護士会に提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2457.html
〇2017年11月18日:高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士懲戒請求でプリエッセが陳述書を群馬弁護士会に提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2468.html
〇2017年11月17日:高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士懲戒請求でプリエッセ陳述書への反論書提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2480.html
〇2018年4月17日:高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士懲戒請求で調査期日が5月7日に開催予定↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2611.html
弁護士会から送られてきた懲戒請求事由の要旨についての照会書は次の通りです。
*****請求事由要旨照会書*****PDF ⇒ 20180601qnmmf.pdf
平成30年5月29日
〒371-0801
前橋市文京町一丁目15番10号
市民オンブズマン群馬
代表 小 川 賢 殿
〒371-0026
前橋市大手町三丁目6番6号
群馬弁護士会綱紀委員会
委員長 山 田 謙 治
懲戒請求事由の要旨について(照会)
懲戒請求者市民オンブズマン群馬、対象弁護士懲戒長井友之に対する群馬弁護士会平成29年(綱)第41号懲戒請求事案について,綱紀委員会では
1 平成29年 9月27日付 懲戒請求書
2 平成29年11月 8日付 懲戒請求に対する弁明書の反論等
3 平成30年 5月 7日 代表小川賢氏に対する事情聴取
等を通じて懲戒請求者の懲戒を求める事由を整理してまいりましたが、この度別紙のとおり
懲戒請求事由の要旨
を取りまとめました。
懲戒請求者の主張する懲戒請求事由は、懲戒請求事件の最も根幹をなすものであり、申立について主張の誤信・粗漏・逸脱が存在してはならないものです。
そこで、懲戒請求人である市民オンブズマン群馬に対し、別紙懲戒請求事由の要旨が、市民オンブズマン群馬の主張する
1 調査委請求事由と一致しているか
2 懲戒請求事由をすべてを網羅しているか(粗漏・脱漏はないか)
否かを紹介させていただきます。
回答は、別紙にて願います。
敬具
=====別紙=====
<P1>
懲戒請求事由の要旨
1 事実
(1)対象弁護士は、所属事務所のホームページに自己の紹介欄に「主な公務・会務」として、「平成20年:高崎市等公平委員会委員長(現職)」と記載している。
(2)株式会社プリエッセ(所在・群馬県高崎市本町89番地、代表者・代表取締役竹内一晋、以下「プリエッセ」という。)は、高崎市斎場の指定管理者として株式会社環境保全センターと共同企業体を組んでいる。
プリエッセは、自社のホームページに役員欄に平成29年9月13日まで対象弁護士を「取締役」と掲載し、同日から現在まで「相談役」として掲載している。
なお、プリエッセの履歴事項全部証明書には、対象弁護士の名前は掲載されていない。
2 地方自治法第180条の5第6項違反
(1)地方自治法第180条の5第6項は、次のとおり定める。
普通地方公共団体の委員会の委員又は委員は、当該普通地方公共団体に対しその職務に関し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人(当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。)の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれに準ずべき者、支配人及び清算人になることができない。
(2)対象弁護士は、高崎市公平委員会の委員(委員長)であるにかかわらず、高崎市の職務に関し請負をするプリエッセの取締役及び取締役に準ずべきものである「相談役」に就任しているものであり、地方自治法第1 8 0条の5第6項に違反する行為を行っているものでる。
3 指定管理者
(1)ブリエッセは、共同企業体として、高崎市が設置する高崎市営斎場の指定管理者に選定されている。
(2)指定管理者に関しては、地方自治法第1 8 0条の5第6項と同様な規定は存在しないが、行政委員会の運営の公正性の見地からより厳格に地方自治法第180条の5第6項の規定の趣旨は準用(類推)されるべきである。
高崎市おいては、委員会の委員又は委員が指定管理者の役員に就任することを禁比する条例は存在しないが、現に多数の地方公共団体において条例で指定管理者の役員に就任することを禁止している。
(3)対象弁護士は、高崎市公平委員会の委員(委員長)であり、弁護士として高度の行政委員、会の運営の公正性を維持すべき義務が存在するにかかわらず、高崎市営斎場の指定管理者であるブリエッセの取締役及び取締役に準ずべきものである「相談役」に就任しているものであり、地方自治法第]80条の5第6項及び指定管理者制度の趣旨に違反するものである。
<P2>
4 利益相反
(1)対象弁護士は、高崎市公平・委員会の委員(委員長)であるにかかわらず、高崎市営斎場の指定管理者であるプリエッセの取締役及び取締役に準ずべきものである「相談役」に就任しているものである。
(2)対象弁護士は、高崎市斎場をめぐり、高崎市と指定管理者との間で問題が生じた場合、当然双方の立場で相談等を受けたりする可能性があるものであり、その場合には直ちに利益相反行為に抵触する。
5 結論
対象弁護士は、弁護士法第56条第1項に定めた、法令又は日本弁護士連合会が定めた会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、弁護士としての品位を失うべき非行に該当するので、懲戒の申立をする。
=====回答書(様式)=====
平成30年 月 日
群馬弁護士会綱紀委員会
委員長 山 田 謙 次 殿
前橋市文京町一丁目15番10号
市民オンブズマン群馬
代 表
回 答 喬
貴会、平成30年5月29日照会に関し、下記のとおり回答します。
記
1 懲戒請求事山の要旨は正確であり、加筆・訂正の必要はありません。
2 懲戒請求事由の要旨は、次の点に誤りがあり、次のとおり訂正を求めます。
(必要に応じ、懲戒請求事由の要旨をコピーし、訂正・加除を行って下さい)
(1)誤りの点
①
②
③
④
(2)訂正すべき内容
①
②
③
④
**********
■この件では、既に述べたとおり、5月7日(月)午前10時から1時間余りにわたり、当会代表が出席して、群馬弁護士会の綱紀委員会担当弁護士3名らによる本件に関するヒアリングが行われました。今回の照会はその際の当会の主張を要旨としてまとめたものが、遺漏・脱漏なく記載されているかどうかを確認するためのものです。
さっそく6月4日付で、格助詞などが抜けている箇所があることを指摘したのみで、本文そのものの趣旨には異議のないことを確認する旨を記載した回答書を群馬弁護士会に返送しておきました。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
↑群馬弁護士会からレターパックで送られてきた照会書類一式。↑
この懲戒請求に係るこれまでの経緯は次のブログをご覧ください。
○2017年9月29日:高崎市公平委員会委員長で同市斎場指定管理者相談役を兼務する弁護士を群馬弁護士会に懲戒請求↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2424.html
○2017年10月26日:高崎市公平委員会委員長で同市斎場指定管理者相談役を兼務する弁護士が群馬弁護士会に懲戒請求弁明書↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2450.html#readmore
○2017年11月9日:高崎市公平委員会委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士の弁明書への反論を群馬弁護士会に提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2457.html
〇2017年11月18日:高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士懲戒請求でプリエッセが陳述書を群馬弁護士会に提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2468.html
〇2017年11月17日:高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士懲戒請求でプリエッセ陳述書への反論書提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2480.html
〇2018年4月17日:高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士懲戒請求で調査期日が5月7日に開催予定↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2611.html
弁護士会から送られてきた懲戒請求事由の要旨についての照会書は次の通りです。
*****請求事由要旨照会書*****PDF ⇒ 20180601qnmmf.pdf
平成30年5月29日
〒371-0801
前橋市文京町一丁目15番10号
市民オンブズマン群馬
代表 小 川 賢 殿
〒371-0026
前橋市大手町三丁目6番6号
群馬弁護士会綱紀委員会
委員長 山 田 謙 治
懲戒請求事由の要旨について(照会)
懲戒請求者市民オンブズマン群馬、対象弁護士懲戒長井友之に対する群馬弁護士会平成29年(綱)第41号懲戒請求事案について,綱紀委員会では
1 平成29年 9月27日付 懲戒請求書
2 平成29年11月 8日付 懲戒請求に対する弁明書の反論等
3 平成30年 5月 7日 代表小川賢氏に対する事情聴取
等を通じて懲戒請求者の懲戒を求める事由を整理してまいりましたが、この度別紙のとおり
懲戒請求事由の要旨
を取りまとめました。
懲戒請求者の主張する懲戒請求事由は、懲戒請求事件の最も根幹をなすものであり、申立について主張の誤信・粗漏・逸脱が存在してはならないものです。
そこで、懲戒請求人である市民オンブズマン群馬に対し、別紙懲戒請求事由の要旨が、市民オンブズマン群馬の主張する
1 調査委請求事由と一致しているか
2 懲戒請求事由をすべてを網羅しているか(粗漏・脱漏はないか)
否かを紹介させていただきます。
回答は、別紙にて願います。
敬具
=====別紙=====
<P1>
懲戒請求事由の要旨
1 事実
(1)対象弁護士は、所属事務所のホームページに自己の紹介欄に「主な公務・会務」として、「平成20年:高崎市等公平委員会委員長(現職)」と記載している。
(2)株式会社プリエッセ(所在・群馬県高崎市本町89番地、代表者・代表取締役竹内一晋、以下「プリエッセ」という。)は、高崎市斎場の指定管理者として株式会社環境保全センターと共同企業体を組んでいる。
プリエッセは、自社のホームページに役員欄に平成29年9月13日まで対象弁護士を「取締役」と掲載し、同日から現在まで「相談役」として掲載している。
なお、プリエッセの履歴事項全部証明書には、対象弁護士の名前は掲載されていない。
2 地方自治法第180条の5第6項違反
(1)地方自治法第180条の5第6項は、次のとおり定める。
普通地方公共団体の委員会の委員又は委員は、当該普通地方公共団体に対しその職務に関し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人(当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。)の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれに準ずべき者、支配人及び清算人になることができない。
(2)対象弁護士は、高崎市公平委員会の委員(委員長)であるにかかわらず、高崎市の職務に関し請負をするプリエッセの取締役及び取締役に準ずべきものである「相談役」に就任しているものであり、地方自治法第1 8 0条の5第6項に違反する行為を行っているものでる。
3 指定管理者
(1)ブリエッセは、共同企業体として、高崎市が設置する高崎市営斎場の指定管理者に選定されている。
(2)指定管理者に関しては、地方自治法第1 8 0条の5第6項と同様な規定は存在しないが、行政委員会の運営の公正性の見地からより厳格に地方自治法第180条の5第6項の規定の趣旨は準用(類推)されるべきである。
高崎市おいては、委員会の委員又は委員が指定管理者の役員に就任することを禁比する条例は存在しないが、現に多数の地方公共団体において条例で指定管理者の役員に就任することを禁止している。
(3)対象弁護士は、高崎市公平委員会の委員(委員長)であり、弁護士として高度の行政委員、会の運営の公正性を維持すべき義務が存在するにかかわらず、高崎市営斎場の指定管理者であるブリエッセの取締役及び取締役に準ずべきものである「相談役」に就任しているものであり、地方自治法第]80条の5第6項及び指定管理者制度の趣旨に違反するものである。
<P2>
4 利益相反
(1)対象弁護士は、高崎市公平・委員会の委員(委員長)であるにかかわらず、高崎市営斎場の指定管理者であるプリエッセの取締役及び取締役に準ずべきものである「相談役」に就任しているものである。
(2)対象弁護士は、高崎市斎場をめぐり、高崎市と指定管理者との間で問題が生じた場合、当然双方の立場で相談等を受けたりする可能性があるものであり、その場合には直ちに利益相反行為に抵触する。
5 結論
対象弁護士は、弁護士法第56条第1項に定めた、法令又は日本弁護士連合会が定めた会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、弁護士としての品位を失うべき非行に該当するので、懲戒の申立をする。
=====回答書(様式)=====
平成30年 月 日
群馬弁護士会綱紀委員会
委員長 山 田 謙 次 殿
前橋市文京町一丁目15番10号
市民オンブズマン群馬
代 表
回 答 喬
貴会、平成30年5月29日照会に関し、下記のとおり回答します。
記
1 懲戒請求事山の要旨は正確であり、加筆・訂正の必要はありません。
2 懲戒請求事由の要旨は、次の点に誤りがあり、次のとおり訂正を求めます。
(必要に応じ、懲戒請求事由の要旨をコピーし、訂正・加除を行って下さい)
(1)誤りの点
①
②
③
④
(2)訂正すべき内容
①
②
③
④
**********
■この件では、既に述べたとおり、5月7日(月)午前10時から1時間余りにわたり、当会代表が出席して、群馬弁護士会の綱紀委員会担当弁護士3名らによる本件に関するヒアリングが行われました。今回の照会はその際の当会の主張を要旨としてまとめたものが、遺漏・脱漏なく記載されているかどうかを確認するためのものです。
さっそく6月4日付で、格助詞などが抜けている箇所があることを指摘したのみで、本文そのものの趣旨には異議のないことを確認する旨を記載した回答書を群馬弁護士会に返送しておきました。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】