市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

【安中市庁舎建替え問題】庁舎移転先ありきの安高跡地買取過程から見えてくる市民懇談会の猿芝居(3)

2020-10-26 01:18:00 | 安中市庁舎建替えに伴う予算過大問題
■その3ヵ月後に再び、安中市と県教委との打合せが行われました。議題は仮契約書案についてです。


24*****R01.09.25県と安中市との打合せ*****ZIP ⇒ 2020101924sr010925.zip
     旧安中高校の売却に係る安中市との打ち合わせ結果について
日 時:令和元年9月25日(水)11:00-12:00
場 所:管理課打合せスペース
出席者:安中市 大野係長、金井主任
    管理課 石島係長、秋山主任
○議事
石島係長・仮契約書案について県案がある程度固まったため、問題ないか確認したい。
秋山主任―仮契約書案の主要な部分について考え方を説明-
大野係長・9条の瑕疵担保の条項は通常の契約では設けられているか。また、土壌汚染対策法について記載する理由は。
石島係長・過去の県で行っている契約において、自治体間の契約では一般的に瑕疵担保の条項は設けられている。土壌汚染対策法の記載については、瑕疵担保範囲を明確にするという意味で記載している。
大野係長・了解した。
石島係長・11条の指定用途の条項については、県の内部規定において指定用途、期日及び期限を定める必要があるとされている。これについて、本件の取扱いを県管財課に確認したところ、期日及び期限については特例で決裁を受ければ指定しないこともできるが、指定用途は明確にしておく必要があるのではないかというし見解であった。
    ・また、随意契約のため県有財産譲渡申請書にも財産の利用計画を明確に記載する必要がある。
大野係長・従前から庁舎建設予定地等という説明を議会等では行っているが、議論によっては公園等になることも可能性としてはある。公共用としての利用でもよいか。
石島係長・単に公共用という理由では、県管財課は問題があるとの認識であった。
    ・新庁舎建設には、合併特例債を使用予定か。
大野係長・合併特例債で庁舎建設となると非常にタイトなスケジュールとなるが、基本線は使用を見込むと思う。
    ・現状の新市建設計画はR2年度までとなっており来年度計画の更新を行う予定である。その中で、旧安中高等学校跡地の利用計画について記載することも考えられる。
    ・市において、どこまで具体的に利用計画を記載できるか改めて確認したい。
    ・市の9月議会では、新たな公表としては、専門家や公募による委員による検討組織を作ると答弁している。
    ・12条の用途の変更は、どの程度まで許されるのか。
石島係長・市の利用計画の記載案をいただいた後、再度県でも管財課に確認したい。
    ・本件の公表時期はいつにする見込みか。県教委としては、外部に公表される前に知事に報告をしておきたい。
大野係長・市の他の案件で上毛天然瓦斯跡地の廃棄物問題が生じた場合は、議会の全員協議会か何かで報告している。
    ・それと同様になるとすると、市の12月議会前の全員協議会などでのタイミングで公表される可能性がある。
    ・仮契約前には特段説明はしない。
石島係長・市でスケジュール案を作成いただき、それに沿って知事等への報告やマスコミ対応を考えたい。
    ・また、仮契約に伴って、用途廃止を行う必要がある。それに伴い、現在の使用許可を中止して普通財産の賃貸借契約に切り替える必要がある。それについては改めて手続き等を担当からお知らせする。
大野係長・了解した。市としては、スケジュール案及び利用計画の記載案を作成して再度県に送付することとする。
秋山主任・指定期日、期限を設けない特例の決裁を受ける際に、市の計画や期限等設けられない理由を説明する必要がある。そのための資料を用意いただけるか。
大野係長・了解した。資料を準備する。
石島係長・話は変わるが、9月初旬に跡地の雑草に関する苦情がきた。これについて対応はどうなったか。
大野係長・毎年該当の方からは雑草について連絡をいただく。連絡があってから1週間後くらいに市で雑草等の処理を行った。

=====県有財産譲渡仮契約書=====(市には事前送付)
          県有財産譲渡仮契約書
 譲渡人群馬県(以下「甲」という。)と譲受人安中市(以下「乙」という。)とは、次の条項により、県有財産の譲渡仮契約を締結する。
(信義誠実の義務)
第1条 この仮契約は、安中市議会の議決があったときは、何らの手続きをすることなく本契約となるものであり、甲乙両者においては地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第5項に規定する契約書とみなし、それぞれ信義を重んじ、誠実にこれを履行るすもの とする。
(譲渡物件)
第2条 譲渡物件は、末尾記載のとおりとする。
2 物件の譲渡は、末尾記載の表示面積により行うものとし、末尾記載の表示面積と実測面積とが相違した場合であっても、甲及び乙は、相手方に対し、譲渡代金の増減等について一切異議を申し立てないものとする。
(譲渡代金)
第3条 譲渡代金は、金224,351,000円とする。
(代金の支払)
第4条 乙は、譲渡代金を甲の発行する納入通知書により甲が指定する日までに甲に支払わなければならない。
(所有権の移転及び登記の嘱託)
第5条 譲渡物件の所有権は、乙が譲渡代金を完納したときに乙に移転する。
2 甲は、乙が譲渡代金を完納した日から10日以内に、譲渡物件の所有権移転登記に必要な書類を乙に提供するものとし、乙は、当該書類を受領した後、遅滞なく所有権移転登記を嘱託するものとする。
3 前項の登記の嘱託に係る費用は、乙の負担とする。
(譲渡・物件の引渡し)
第6条 甲は、譲渡物件の所有権が乙に移転したときは、遅滞なく、譲渡物件をその所在する場所において現状のまま乙に引き渡すものとする。
(登記完了証の交付)
第7条 乙は、登記完了後、所有権移転登記完了証を甲に交付するものとする。
(危険負担)
第8条 乙は、この契納の締結のときから譲渡物件の引渡しのときまでにおいて、譲渡物件が甲の責に帰することのできない事由により滅失し、又は毀損したときは、甲に対して、譲渡代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。
(瑕疵担保)
第9条 乙は、譲渡物件の引渡し後において、該渡物件に数量の不足又は隠れた瑕疵があることを発見しても、譲渡代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができないものとすな
2 乙は、譲渡物件の引渡し後において、譲渡物件に関して土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)に基づく土壌汚染その他の汚染があることが判明した場合においても、甲に対して譲渡代金の減免、当該汚染の浄化費用その他乙が受けた損害の賠償請求又は契約の解除をずることができないものとする。
(建物及ぴ工作物の解体撤去)
第10条 譲渡物件のうち建物及び工作物(以下「建物等」という。)を解体撤去する場合の費用は、全額乙が負担する。
2 乙は、既知のものを含め、建物等にアスベストが含まれている場合は、当該建物等の解体撤去にあたっては、大気汚染防止法(昭和43年6月10日法律第97号)、労働安全衛生法(昭和47年6月8日法律第57号)及び石綿障害予防規則(平成17年2月24日厚生労働省令第21号)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年5月31日法律第104号)並びに廃棄物の処理及ぴ清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)等の関係法令に従った適切な処置を行うことし、その贄用は全額乙が負担する。
(指定用途等)
第11条 乙は、譲渡物件を直接、市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)に基づく新市建設計画に登載された公用・公共施設の整備のために行われる地方単独事業若しくは別途提出する県有財産譲渡申請書に記載した利用計画どおりの用途(以下「指定用途」という。)に供しなければならない。
2 乙は、譲渡物件を指定用途に供したときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
(指定用途の変更等)
第12条 乙は、譲渡物件の全部又は一部について、不可抗力その他により指定用途の変更若しくは指定用途の解除を必要とするときは、事前に詳細な事由を付した書面をもって甲の承認を受けなければならない。
2 前項の規定による乙の申請に対する甲の承認は、書面によるものとする。
3 甲が前項の規定により指定用途の変更又は指定用途の解除をするときは、乙は、甲の請求する金額を甲に納入しなければならない。
(譲渡の禁止)
第13条 乙は、譲渡物件の所有権が乙に移転した時から、指定用途に供する時まで、甲の承認を得ないで、譲渡物件の所有権を第三者に移転してはならない。
(実地調査)
第14条 甲は、乙の第11条に定める義務の履行状況を確認するため、必要に応じて実地調査又は乙に報告を求めることができる。
2 乙は、正当な理由がなく、前項に定める実地調査又は報告を拒み、又は妨げてはならない。
(違約金)
第15条 乙は、指定用途の義務に違反したときは、譲渡代金の10分の3以内で甲が定める
金額を違約金として甲に支払わなければならない。ただし、事情やむを得ないものであると甲が認めたときは、この限りでない。
2 前項に定める違約金は、違約罰であって、 第18条に定める損害賠償額の予定又はその一部としない。
(契約の解除)
第16条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、催告なしにこの契約を解除することができる。
(原状回復義務)
第17条 乙は、甲が前条の規定によりこの契約を解除したときは、甲の指定する期日までに、譲渡物件を原状に回復して甲に返還しなければならない。ただし、原状に回復する必要がないと認めた範囲については、現状のまま返還することができる。
2 乙は、甲が前条の規定によりこの契約を解除したときは、乙が譲渡物件に投じた改良費等の有益費その他の費用があってもこれを甲に請求することができない。
(損害賠償)
第18条 乙は、この契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を甲に支払わなければならない。
(返還金)
第19条 甲は、第17条の規定によりこの契約を解除したときは、収納済の譲渡代金を乙に返還するものとする。
2 前項の返還金には、利息を付さないものどする。
(疑義の決定)
第20条 この契約に関し疑義のあるとき又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。

 この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、両者記名押印の上、各自1通を保有する。

 令和元年  月  日
                   売主 前橋市大手町一丁目1番1 号
                      群馬県
                       群馬県知事 山本 一太
                   買主 安中市安中一丁目23番13号
                      安中市
                       安中市長 茂木 英子

=====物件の表示=====
名 称:旧群馬県立安中高等学校
所在地:安中市安中二丁目字町北2926番1 他

<土 地(登記簿記載のとおり)>
  所在          地番      地目    地積(㎡)
安中市安中二丁目字町北  2926番1  学校用地  16,551.00
安中市安中二丁目字町北  2950番2  学校用地     396.00
安中市安中二丁目字町北  2946番3  畑          2.06
安中市安中二丁目字町北  2946番4  雑種地       13.00
安中市安中二丁目宇地尻  2519番1  学校用地     897.00
安中市安中二丁目字地尻  2521番   学校用地   1,646.00
安中市安中二丁目字地尻  2520番2  学校用地     406.00
     計                     19.912.06

<建物>
                      面積(㎡)
  種類       構造       建築面積  延べ面積
校舎    鉄筋コンクリート造      374   1,096
校舎    鉄筋コンクリー卜造      726     726
部室    コンクリートブロック造     86     172
校舎    鉄筋コンクリート造      538   1,937
校舎    鉄筋コンクリート造      514   2,340
体育館   鉄骨造          1,607   2,118
弓道射場  鉄骨造             27      27
連絡通路  鉄骨造             75      75
女子便所  鉄骨造             32      95
格技場   鉄骨造            439     880
渡り廊下  鉄筋コンクリート造      149     149
校舎    鉄筋コンクリート造      327     967
倉庫    コンクリートブロック造      4       4
  計                4,898  10,586

<工作物・
渡り廊下・自転車置き場・焼却炉・校壁・門・門塀・門扉・空調設備・夜間照明設備・弓道場的場・防球ネット・ネットフェンス・受水槽等の当該敷地上の全てのもの

=====県有財産譲渡申請書=====
        県有財産譲渡申請書
                        第   号
                     令和元年 月 日
群馬県知事
 山本 一太 様
                  安中市安中一丁目23番13号
                  安中市長 茂木 英子

安中市長茂木英子県有財産を譲渡していただきたく、本書のとおり申請します。

1 譲渡を受けようとする財産
  名称:旧群馬県立安中高等学校
  所在:安中市安中字町北2926番1 他6筆
  内訳 (1)土 地 7筆  所在地:安中市安中字町北2926番1 他6筆
              地目:学校用地 他
              面積:19, 912. 06㎡
     (2)建 物 13棟 建て面積:4, 898 ㎡
              延床面積:10, 586 ㎡
     (3)工作物 一式
2 譲渡を受けようとする財産の利用計画
  ○○○
3 譲渡の条件
  ご指定のとおり
**********

■その1か月半後、令和元年11月7日に、再度安中市と県教委の打合せが行われました。議題は引き続き仮契約書の条項についての協議です。

25*****R01.11.07県と安中市との打合せ*****ZIP ⇒ 2020101925sr011107.zip
    旧安中高校の売却に係る安中市との打ち合わせ結果について
日 時:令和元年11月7日(木)11:00-11:35
場 所:県庁舎18階181会議室
出席者:安中市 阿部総務部長、田中企画課長、大野係長、金井主任
    県教委 柿沼管理課長、杉田建築主監、神成次長、山下次長
        石島係長、秋山主任
    管財課 高井財産活用係長(途中退席)、高柳主任

○結果概要
(市の要望)仮契約書中瑕疵担保免責条項を全て削除すること
(県の回答)瑕疵担保免責条項は削除不可
(今後の対応)
 ・再度市で検討し、11月中に検討結果を県に報告
○議事
石島係長・仮契約書案については、本年6月に県が提示した条件をもとに事務を進めてきたが、今般市から再度見直しの要望があるとのことで本日の機会を設けた。
阿部部長・市とすると仮契約書案の第9条、10条について瑕疵担保免責条項に係る部分全て削除をお願いしたい。
    ・昨年から瑕疵担保の記載方法については県と協議させていただいており、アスベスト調査も市で行った上で契約には瑕疵担保を記載しないという認識でいた。
    ・市議会では他の案件の関係で瑕疵担保についてかなり敏感になっており、仮契約書に瑕疵担保免責条項の記載があると鏃決も厳しくなる。
柿沼課長・瑕疵担保の部分を削除することは市長の意向という認識でよいか。
阿部部長・市長の意向という認識でよい。
柿沼課長(R1.6.10付け県提示書面、R1.6.14付け市長発回答書の写しを両面印刷したものを市側に机上配布しながら)
    ・アスベストの除去工事費について売却価格から差し引くこと、瑕疵担保を問わないことは、6月に県から提示している条件でも示している。
    ・これについては、了解済みであると考えていた。
    ・市長は県の条件を記したこの書面を直接確認しているのか。
阿部部長・そのとおり。
    ・市で建物のアスベスト調査をしているし、元々学校敷地であったことから瑕疵担保を問う事態にはならないと思っていたが、瑕疵担保を明示した仮契約書を議会に提出したとき、議会の理解が得られるか市長が気にしている。
    ・あえて瑕疵担保免責条項を明示する必要はないと考えている。
柿沼課長・疵担保免責条項については市町村等に対して随意契約により県有地売払いを行う全ての売買契約に入っている。安中市だけ特別に削除するということは理由がたたない。
    ・これまで充分交渉を行ってきた経緯もあり、今回の要望は受けられない。
阿部部長・承知した。県の回答を持ち帰って再度検討したい。
柿沼課長・今使用許可を行っているところであるが、先が見えない中では使用許可も再検討せざるを得ない。
阿部部長・6月の打合せでは年内には仮契約締結と伝えていたが、今年度中に仮契約締結したいという考えは変わらない。
    ・ただし、議会に対して理解が得られなければ議案の取下や否決もあり得る。
    ・(市が原市で建設を進めている子育て支援拠点施設「あんなかスマイルパーク」の予定地の)上毛天然瓦斯跡地から廃棄物が発見された事案で議会も敏感になっている。
柿沼課長・否決になれば次の売却先を考えないといけない。
    ・その場合には今と同じように市で使うことが可能かは不明である。
阿部部長・状況が変わってしまい心苦しい。市の認識が甘かった。
柿沼課長・来年度の使用許可の関係もあり、なるべく早めに対応をはっきりしていただきたい。
石島係長・今年度早期に仮契約締結と考えていたが、知事選もあり市の12月議会上程を目途に事務を進めていた。
    ・年度内には仮契約を締結したいと考える。
    ・それがだめなら一度「区切り」をつけることも必要である。
神成次長・2、3月になっても状況が好転するとは思えない。時間を浪費することになる。
    ・上毛天然瓦斯跡地の売買においては瑕疵担保責任の取扱いはどうなっているか。
阿部部長・瑕疵担保の条項は記載があるが、相手方が瑕疵担保の及ぶ範囲について弁護士を立てて議論しているところである。
    ・既に子育て支援拠点の外構や水路等の工事が終わっているが、廃棄物の処理後埋め戻しや転圧等必要になるため一度撤去しないといけない。
    ・先月廃棄物の撤去工事を開始したが、廃棄物の処理場を確保できないため跡地に置いたままとなっている。
    ・取得前に土壌調査を行い、調査で検出された物質の土壌については対策を講じたが、取得後建物の基礎部分から1.5mの深さで廃棄物の層が発見された。
    ・相手方は、廃棄物に係る瑕疵担保は負わないという立場をとっている。
    ・子育て支援拠点の建設を止めるわけにもいかないため市で廃棄物の撤去を任意で進めているところである。
    ・廃棄物の処理後、整地したら再度土壌汚染の調査を行わないといけない。こども向けの施設でもあり周りの目も厳しい。
神成次長・土壌汚染処理や地中埋設物撤去費に係る損害賠償は、一般に売買価格を超えて請求することは難しいとされるので、損害賠償の範囲の調整も難しいことだろう。
阿部部長・本来行うべき工事も中断している状況であり、工事業者からの補償請求も想定される。しかし、これについても相手方は瑕疵担保の範囲外と主張をしている。
石島係長・あらためて論点を整理したい。
    ・県は瑕疵担保免責条項について随意契約の場合は原則として記載している。
    ・安中市だけ特別にはできず、6月に県から提示している条件も変えられない。仮契約書もその条件を踏まえて作成している。
    ・市が昨年度、市有地売払いで行った一般競争入札においても、瑕疵担保免責特約条項は記載されており、それほど特異ではないのではないか。
    ・本契約を年度内とすると、年内中に仮契約を締結しないといけないと考え る。
    ・そのため、11月中に市の考えを回答いただきたい。
    ・県の条件を承諾するということであれば、仮契約前に県有財産譲渡申請書と改めて県の条件を承諾した旨の文書をいただきたい。
    ・これまで何度も変更があったため、これ以上先延ばしにはできない。合意が無理なら「区切り」をつける必要がある。
阿部部長・担当部局だけでは解決できないため努力はしたい。
神成次長・県有地売払いにおいて、瑕疵担保免責条項を設けない例外があるが、それは消費者契約法に基づく消費者を相手方として取引する場合に限られる。それ以外の例外はない。

=====R01.06.26安中市長から県あて同意文書=====
                           安企発516号
                         令和元年6月14日
群馬県教育委員会教育長 様
                         安中市長 茂木 英子

        旧安中高等学校跡地売買価格について

 令和元年6月10日に示された旧安中高等学校跡地の売却価格について、提示された下記金額のとおり同意いたします。

  【旧安中高等学校跡地売却価格】 224,351千円

                   安中市総務部企画課企画調整係
                   担当:大野・金井
   ※収受印:群馬県教育委員会1.6.26管理課収受

別紙:R1.6.10(県提示)
【旧安中高等学校跡地売却価格】 224,351千円
【考え方】
・平成29年12月26日に県が提示した売却価格232,667千円から、貴市要望のとおりアスベスト除去工事費相当額8,316千円を控除したもの
【条件】
・物価や地価の変動、増税等の社会情勢の変化による影響については、今後も考慮せず、上記価格をもって最終売却価格とする。
・工作物等の撤去については、買主の責任とする。
・県は売却後の瑕疵担保責任を負わない。
**********

■同月11月26日にも、県と安中市の打合せが行われました。議題は瑕疵担保免責条項の取扱いについてです。

26*****R01.11.26県と安中市との打合せ*****ZIP ⇒ 2020101926s011126.zip
     旧安中高校の売却に係る安中市との打ち合わせ結果について
日 時:令和元年11月26日(火) 9:35-9:55
場 所:管理課打合せ
出席者:安中市 大野係長、金井主任
    管理課 石島係長、秋山主任
○結果概要
(市の要望) 仮契約書に2年間の県の瑕疵担保責任を記載すること
(県の回答) 記載不可
(今後の対応)再度市で協議し検討結果を県に報告
○議事
大野係長・跡地処分について再度協議を行ったところ、上から1点確認を行うよう指示があったため来庁した。
    ・先日の打合せで市の一般競争入札の売買契約書には瑕疵担保免責条項が記載されている旨指摘をいただいた。
    ・公開されている県有財産売買契約書の雛形を確認すると、2年間は瑕疵担保責任を負う旨記載されているが、今回の契約でこの部分は適用にならないのか。
石島係長・雛形は一般競争入札における契約書である。
    ・今回随意契約であることから、2年間の瑕疵担保責任条項を入れることはできない。
    ・随意契約の場合は、売買の前段階で必要な調査や条件面等の協議が可能であるし、一般消費者と異なり自治体は専門的知識があるとされている。
    ・県が他市に対して随意契約での売却を行う場合、瑕疵担保免責条項を記載する取扱いは同様である。
    ・加えて土壌汚染やアスベスト等に係る条項についても契約書に付随する合意書等に記載を行っている。
    ・今回土壌汚染やアスベスト等の条項は削除し、県としてもかなり譲歩している。
    ・瑕疵担保免責条項については、県全体での方針でありこれ以上譲歩することはできない。
大野係長・議会に対して瑕疵担保免責条項については、県が他市に売却を行う例と比較して説明しないといけないと考えている。
    ・随意契約の場合の雛形は公開されているのか。
石島係長・随意契約の場合は、基本的な記載は変わらないが事案ごとに記載事項は異なるため、公開されている雛形はない。
    ・本来指定用途や指定期限等を記載しなければいけないところ、今回はその部分についても譲歩していることは理解してほしい。
大野係長・上毛天然瓦斯跡地の件については、裁判になる公算でありタイミングが非常に悪い。
    ・議会には県の方針等を説明して、判断してもらうこととなる。
石島係長・土地については、どうしてもリスクがつきまとうものである。市の売買契約にも瑕疵担保免責条項は入っており、その部分も考えるべきではないか。
大野係長・再度今回の県の回答を持ち帰って上に協議したい。
石島係長・本来であれば売却ができていたところ、追加の事務も増えており県としても利益を逸しているところである。
    ・期限も含めてこれ以上譲歩できないところまできているので、理解いただきたい。
    ・上というのは、何を指しているか。
大野係長・市長という認識でよい。本日も市長からの指示を受けて来庁した。

=====別記様式様式第6号=====※市から提示
           県有財産売買契約書
 売主群馬県(以下「甲」という。)と買主(以下「乙」という。)とは、次の条項により、県有財産の売買契約を締結する。
(信義誠実の義務)
第1条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(売買物件)
第2条 売買物件は、次のとおりとする。
 (1) 土 地
     所在   地番   地目   地積(㎡)   摘要
 (2) 建 物
     所在   地番   種類・構造   延床面積(㎡)  (売買代金)
第3条 売買代金は、金    円(うち消費税及び地方消費税相当金額(契約保証金   円)とする。
(契約保証金)
第4条 乙は、契約保証金として金    円をこの契約締結と同時に甲に納付するものとする。
2 前項の契約保証金には、利子を付さないものとする。
3 第1項の契約保証金は、第18条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しないものとする。
(代金の支払)
第5条 乙は、売買代金から既に納付した入札保証金及び契約保証金、金(保証金合計額)円を除く金   円を、甲の発行する納入通知書により甲が指定する日までに群馬県指定金融機関に納入するものとする。
(契約保証金の充当)
第6条 契約保証金は、前条に定める金額を完納したときに、甲において売買代金の一部に充当するものとする。
(契約保証金の処分)
第7条 乙が第5条の指定日までに売買代金を完納しないときは、契約保証金は県に帰属するものとする。
(所有権の移転及び登記の嘱託)
第8条 売買物件の所有権は、乙が売買代金を完納した時に乙に移転する。
2 乙は、前項の規定により売買物件の所有権が移転した後、速やかに、甲に対し本件売買物件のうち土地(以下「本件土地」という。)について所有権移転登記を請求するものとし、甲はその請求により遅滞なく本件土地の所有権の移転登記を嘱託するものとする。この場合の登録免許税その他の費用は、乙の負担とする。
(売買物件の引渡し)
第9条 甲は売買物件の所有権が乙に移転した時は、遅滞なく、当該物件をその所在する場所において現状のまま乙に引き渡すものとする。
2 乙は、当該物件の引渡しを受けたときは、甲の定めるところにより、直ちに受領書を甲に提出するものとする。
(登記完了証等の交付)
第10条 甲は、登記完了後、本件土地の所有権移転登記完了証等を乙に交付するものとする。
2 乙は、本件土地の所有権移転登記完了証等の交付を受けたときは、甲の定めるところにより、直ちに受領書を甲に提出するものとする。
(危険負担)
第11条 乙は、この契約締結の時から売買物件の引渡しの時までにおいて、当該物件が甲の責に帰することのできない事由により滅失又はき損した場合は、甲に対して、売買代金の減免を請求することができない。
(瑕疵担保)
第12条 乙は、売買物件引渡しの時から起算して2年を過ぎて、本件土地に数量の不足又は隠れた瑕疵のあることを発見しても、売買代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができないものとする。
(売買物件の特定用途への使用の禁止)
第13条 乙は、売買物件引渡しの時から起算して5年間は、当該物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める風俗営業等の用途又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これらに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し、又は売買物件を第三者に貸してはならない。
(実地調査等)
第14条 甲は、乙の前条に定める公序良俗に反する使用等に関して、必要と認めるときは実地調査を行うことができる。
2 乙は、甲から要求があるときは、売買物件について利用状況の事実を証する登記簿謄本その他の資料を添えて売買物件の利用状況等を甲に報告しなければならない。
3 乙は、正当な理由無く前2項に定める実地調査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
(土壌汚染調査義務等)
第15条 乙は、この契約の締結により、本件土地に係る土壌汚染対策法(平成14年法律第53号) に基づく甲の地位を承継するものとする。
(契約の解除)
第16条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないとき又は入札参加資格を有しないことが判明したときは、この契約を解除することができる。
(原状回復義務)
第17条 乙は、甲が前条の規定によりこの契約を解除したときは、甲の指定する期日までに、売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が適当と認めたときは、現状のまま返還することができる。・
(損害賠償)
第18条 乙は、この契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときはその損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。
(有益費等の請求権の放棄)
第19条 乙は、第16条の規定によりこの契約を解除された場合には、乙が売買物件に投じた改良費等の有益費その他の費用があってもこれを甲に請求しないものとする。
(返還金)
第20条 甲は、第16条の規定によりこの契約を解除した場合には、収納済の売買代金を乙に返還するものとする。
2 前項の返還金には、利息を付さないものとする。
(契約の費用)
第21条 この契約に要する費用は、乙の負担とする。
(疑義の決定)
第22条 この契約に関し疑義のあるとき、又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協諧のうえ決定するものとする。

 上記契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。

 令和  年  月  日
                  売主 群 馬 県
                     群馬県知事          印
                  買主 住 所
                     氏 名            印

注1 第2条(2)及び第3条の( )書は、有償の建物付きで土地を売却する場合にのみ使用し、建物を無償とする場合(解体費控除方式による売却等の場合)には、第2条(2)を「上記土地に存する建物、その他工作物等」と改め、第3条に「ただし、前条(2)の建物、その他工作物等については無償とする。」と付け加える。

注2 第8条第2項の「本件売買物件のうち土地(以下「本件土地」という。)について」という表現及び第8条第2項以下の「本件土地」という表現は、保存登記のなされていない建物付きでの売却の場合に使用する。

注3 第15条は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設に該当する施設の敷地であったもので土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認を受けたものについて、土壌汚染対策法に基づく調査及び措置未済の状況で売却する場合にのみ使用する。
**********

■令和元年12月18日に、安中市から安高跡地の売買価格・条件について同意する旨の書面が県教育長に発出されました。

27*****R01.12.23安中市長から県への売却条件同意文書*****ZIP ⇒ 2020101927pr011223.zip
                         安企発1737号
                       令和元年12月18日
群馬県教育委員会教育長 様
                       安中市長 茂木 英子

          旧安中高等学校跡地売買価格の同意について

 令和元年6月10日に示された旧安中高等学校跡地の売却価格について、提示された下記金額のとおり同意いたします。
 また、提示された下記条件についても同意いたします。

   【旧安中高等学校跡地売却価格】 224,351千円

   【条件】
    ・物価や地価の変動、増税等の社会情勢の変化による影響については、今後も考慮せず、上記価格をもって最終売却価格とする。
    ・工作物等の撤去については、買主の責任とする。
    ・県は売却後の瑕疵担保責任を負わない。

=====県有財産譲渡申請書=====※本書は管財課へ
            県有財産譲渡申請書
                          安企発第1737号
                         令和元年12月18日
群馬県知事
 山本 一太 様
                       安中市安中一丁目2 安中市長茂木英
 県有財産を譲渡していただきたく、・本書のとおり申請します。

1 譲渡を受けようとする財産
  名 称:旧群馬県立安中高等学校
  所在地:安中市安中二丁目13-7
  内訳 (1) 土 地  7筆    所在:安中市安中二丁目字町北2926番1 他6筆
                地目:学校用地 他
                面積:19, 912. 06 ㎡
     (2) 建 物 13 棟 建て面積:4, 898 ㎡
                延床面積:10, 586 ㎡
     (3) 工作物 一式
2 譲渡を受けようとする財産の利用計画
  庁舎建設等予定地として
3 譲渡の条件
  ご指定のとおり

                担当:安中市総務部企画課
                   大野、金井
                電話:027-382-1111
*********

■この後、令和2年3月議会に諮られ、議決されたことにより、正式に安中高校跡地が群馬県から安中市に譲渡され、所有権が移転されました。あとは、どうやって市民の同意を得たように見せかけることができるかです。

 そのような中で、令和2年6月に安中市主導で市民懇談会がスタートし、本日5回目の最後の懇談会が開催され、市民のコンセンサスが得られた、として報告書が承認され、その後は市役所庁舎建設のための手続きが、再び市民の知らないところで決められてゆくことでしょう。

【ひらく会情報部・この項終わり】

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