市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

安中市土地開発公社51億円巨額詐欺横領事件発覚から本日で26周年!

2021-05-18 23:15:00 | 安中市土地開発公社事件クロニクル
■今から26年前の西暦1995年(平成7年)5月18日は、安中市土地開発公社のある安中市役所内部で地方自治体としては史上最高額の巨額詐欺横領事件が発覚した日です。このあと事件が新聞報道された6月3日に仰天した市民の間で、事件の真相を明らかにしようと有志が集い、その流れは日に日に大きくなりました。そして、6月10日に市政をただす緊急市民の会が開かれ、6月14日に対策会議で活動方針が決まり、同17日にはじめて「市政をただす安中市民の会」が正式に発足しました。当時の様子は次のブログ記事を参照ください。
○2013年5月18日:タゴ事件発覚から18周年・・・地方自治体史上最高額の横領事件に安中市民はどう対処したか(会報1号)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1029.html

2021年5月17日の新店舗への統合で閉鎖された群銀安中支店旧店舗。タゴ元職員が毎週のように1千万円単位で現金を引き下ろしていた際に当時の松井誠支店長が応接室にタゴを招き入れて歓談していたメモリアルな犯行現場がまたひとつ消滅する。5月12日撮影。



2021年5月17日に新たに安中市原市の国道18号線沿いにオープンした群馬銀行安中支店および磯部支店を統合した新店舗のパース画。


 最近、筆者が書斎を整理していたら、当時の資料がいくつか出てきました。私達安中市民が今なお「タゴ51億円事件」と呼ぶ、前代未聞、空前絶後のこの巨額不祥事件は、現在もなお、安中市土地開発公社が毎年12月25日のクリスマスの日に、和解金と称して、タゴの豪遊の尻拭いのため群馬銀行に対して2千万円ずつ支払っており、このままだと西暦2103年まであと82年間支払いが続く勘定になります。

 一方、安中市土地開発公社では、タゴに対する民事裁判で、平成11年5月31日判決、同6月18日で、タゴに対する22億2309万2000円及びこれに対する年5分の遅延損害金の債権が確定しました。しかし、その後、タゴから約1500万円を回収したものの、現在は毎月下旬に1万円を回収しているだけで、群馬銀行に対する和解金支払いに比べると、元職員タゴへの温情いっぱいの対応となっています。


広報あんなか2009年2月号8頁目。和解10年後の対応における「元職員に対する債権回収について」と題する記事。

 しかも、群馬銀行への和解金支払いには、安中市が連帯保証人として証文を出していますが、タゴに対しては、毎月1万円のみの返済でよいと、しかも書面を交わさずに口答で伝えただけというのですから、呆れてしまいます。

■タゴ51億円事件では、事件発生当時から、群馬県の監督不行届きも巨額犯罪を助長した要因の重要な一つとして認識させられました。

 そのため、当時筆者は、他の県内自治体の土地開発公社の財務諸表などと比較して、安中市土地開発公社のずさんな運営実態をあぶりだそうと、群馬県知事に、情報開示請求を行いました。しかし、無残にも非開示となったため、当時、情報公開条例が施行されて間もない時期に設置された公文書開示審査会に異議を申し立て、口頭意見陳述をしました。その時の原稿が見つかりましたので内容を紹介します。

*****公文書非開示に対する異議申立てに係る公文書開示審査会における口頭陳述*****
日時:平成9年3月27日(木)午後2時半~(実際には午後2時~)
場所:群馬会館(実際には大渡庁舎2階)
陳述内容 :下記のとおり

このたびの県内5箇所の土地開発公社の平成7年度の事業並びに決算報告に関する公文書の開示請求にたいし、 知事が非開示としたことに対して次の通り異議を申立てます。

本件異議申立ての理由については、申立人の意見書に記述したとおりですが、あらためて知事の処分の不当性について、申し述べます。県内36の土地開発公社の監督権限を有する知事に対して、知事が各公社から報告を受けた事業報告書等の公文書を、県民に開示しない理由として、請求人がその市に住んでいないからとか、事業にも関係していないとか、市と県との信頼関係が損なわれるから、という知事の理由説明書は、知事が再三標榜している県民に開かれた県政という理念とは相入れないものです。

申立人は、群馬県民として開示を受ける資格があります。また、申立人としては、県民と行政の信頼関係が何よりも優先すると考えております。申立人が開示請求したのは、公社から知事に対して提出された公的資料であり、法律によって報告が義務づけられたものです。公社の設立者や基本金の拠出者はそれぞれの市町村ですが、公社が県内で事務事業を行うには、県との関係なくしては成り立たないことは知事がいちばん良く承知しているはずです。

申立人が、他市町村5カ所の土地開発公社の公文書を開示請求した目的は、平成7年6月3日に世間の知るところとなった土地開発公社をめぐる前代未聞の巨額詐欺横領事件の真相解明をめざす市民活動のなかで、事件が発覚した当該年度の安中市土地開発公社の事業および決算報告書等を分析し内容を検討して、その結果を市民に分かりやすく説明するために、比較対象として他の市町村の公社の報告書を引用するためです。

申立人が知事に請求した5公社は、いずれも群馬県が2度とこのような公社不祥事が起こらないように県内の公社に配布した市町村土地開発公社事務処理マニュアルの作成に協力したところばかりであり、模範的な公社と考えられます。そこで、申立人は、事件が起きた安中市土地開発公社との比較対象の手本として、それらの公社の報告書を入手する必要があったため、今回の公文書の開示請求をしました。

申立人は、 いきなり、あるいは理由もなく、これらの公社の書類を開示して欲しいといっているわけではないのです。やむにやまれぬ開示請求の背景には、ちゃんとした訳があるのです。申立人ら安中市民は、巨額詐欺横領事件の真相解明のために、知事に安中市土地開発公社の立入検査を発動するように、なんども要請してきました。にも関わらず、知事は一度も立入検査をしないため、住民自ら公社の経理の実態を調蒼する必要に迫られているのです。

住民側には行政情報が決定的に不足しています。惜報が行政側にあるのですから如何ともしがたいのです。それを補う手段として公文書開示条例を使って、必要な行政情報を入手しなければなりません。ところが、知事は公社を規定する公有地拡大の推進に関する法律(通称「公拡法」)に基づく立入検査をしないばかりか、業を煮やし自ら調査しようとする住民に対して、条例を盾に非開示を通知しました。

今回請求した公文書は、安中の公社巨額不祥事件とは直接の関係は有りませんが、公社運営の手木となる公文書とはどういうものかを知るために不可欠なものです。申立人は不祥事件の行く末を懸念し、行政への信頓と、公社の業務の健全化が急務だと考えて、当該公文書を知事に請求しましたが、知事は市と県との信頼関係の方が、県民の行政への信頼よりも優先するという見解を示しています。

これでは、カラ出張問題で失墜した県政の信頼回復はおぼつきません。また、安中の土地開発公社の不祥事件の真相解明を先送りし、臭いものに蓋をする結果となり、住民の行政不信はいっそう深刻化してしまいます。審議会の皆様におかれましては、こうした状況を十二分にご考慮いただき、一刻も早く、知事に当該公文書を公開するよ う答申してくださるようお顧いします。

さて、こうしているあいだにも、巨額詐欺横領事件による安中市民への負担という忌まわしい事態が、刻々と迫りつつあります。事件の真相が解明されないまま、安中市に損害が生じて住民に負担転嫁ということになれば、住民の行政不信はピークに達してしまいます。自治省も「本件は重大事と認識しているが、損害を県や国が肩代わりするということにはならない。なぜなら結局納税者に負担を強いることになるためだ」 といい、結局、安中市が自ら対処しない限り、事件の事後処理はできないことになります。それには、事件の真相を市民の前に明らかにしなければ、住民の納得は得られません。

ご承知の通り、公社の不祥事件は、安中市土地開発公社と安中市都市計画課を併任していた元職員の多胡邦夫が、公社在任中の15年間で警察が確認しただけでも51億円余りの巨額詐欺横領をはたらいたものです。

この事件は、平成7年5月18日に、公社内部、すなわち安中市役所内部で密かに発覚し、その後6月2日に小川勝寿前市長が警察に事件を告発しました。翌6月3日に報道され、事件の概要を知って仰天した市民はその後、活発な市民運動を展開しています。

この間、議会はと言えば、平成7年8月11日に市議会に百条委員会が設罷され、平成7年9月29日に中間報告害をまとめたきり、同年11月19日の市議会選挙後は消滅してしまいました。

犯人の元職員多胡邦夫と懇意だった小川前市長は、 平成7年10月2日に群馬銀行から請求のあった返済期日の到来した借入金の利子支払いに対応できず、平成7年10月19日の群馬銀行の提訴直前の、10月15日にさっさと市長の椅子を投げ出しました。同年 11月19日に行われた市長選挙で、唯一、事件による住民への負担をさせないと公約した候補が当選し、市長に就任しました。

ところが既に1年数カ月を経過しましたが、その後、新市長も新議会も、事件の真相解明には無関心のまま現在に至っています。

刑事事件の方は平成8年4月8日に判決が下り、元職員はひとりで刑事罰をかぶり、現在服役中です。しかし、群馬銀行が公社と連帯保証人である安中市を相手取って係争中の民事裁判は、これまでに8回の公判を経ていますが、事件の真相解明が期待されたにも関わらず、当時者間の争点は真相解明とは別のところにあり、あと2回程度の公判で結審あるいは和解になる可能性が、噂されています。これを裏付けるように、3月14日の定例安中市議会の一般質問で、議員の質問に対して、市当局は「仮に」としながらも「(群馬銀行との裁判で)和解のテーブルにつく用意がある」と発言しています。

行政の一大不祥事に対する、行政自身の自助努力や自浄機能がマヒしていることが明らかになったため、申立人ら安中市民は、みずから調査を始めました。刑事事件については、住民は刑事裁判記録をあらかた閲覧しましたので、元職員の立場から見た事件の全容はかなり把握していますが、これを裏付ける行政側の情報入手が欠かせません。

この事件は、警察でも検察でも、元職員一人の単独犯行であるとされてしまいましたが、その背景には、このような異常な犯行を生んだ土壌があることが椎測されます。行政側の惜報を入手し、分析した上で、事件の土壌や問題点を浮き彫りにしておかないと、事件を生んだ温床がそのまま残り、またしても不祥事件が再発しかねません。始末の悪いことに、今回の事件を反省してこの次にはヘマをしないように、と考える手合いがいるため、早期に完全駆除しておく必要があるからです。

公社の事務事業面でも、不安があります。元職員が15年間に亘り、乱脈を極めた経理内容なので、それを引きずったまま現在に至っている公社の現状をあらためないかぎり、いつまでたっても公社の健全化は望めません。

一例をあげると、現在、安中土地開発公社では、市内で造成した磯部団地のすぐ近くの場所を、群馬県に坪18万で買い取ってくれと、一生懸命お願いをしているようです。 これに対し、群馬県では坪12万円が適正価格だとして、買い取りに難色を示しているそうです。これは、安中土地公社が18万円の単価で売らないと、赤字になってしまうはど簿価が高いことを示しています。ということは、実勢価格に比べて、やたらと高い土地をかかえていることになり、これは世間でいう不良資産ではないでしょうか。こうした不良査産をいったいいくらかかえているのか。公社の詳しい帳簿類などを確認したくても、市当局は安中市に情報開示条例がないので出せないとして、市民に開示しようとしません。

また、公社が市や議会や県に提出した決算報告や財産目録などの事業報告書は、肝心の監査役の監事も「眠る男」で、公社の実態を市民に覆い隠そうという意因が明白なため、事件発覚後もあいかわらず不透明です。そのため、どの程度、粉飾決算をしているのか、住民にはわかりません。

それでも、住民は限られた情報を頼りに、公社の経理上の問題点を指摘してきました。これまで昭和55年度から平成7年度までの公社の事業決算報告害を公文書開示条例に基づき、知事から開示されたものを分析して、問題点を立入検査発動要請書の形で報告し、迅速な公社の経理実態の検査を行うようお願いしてきました。

今日は審査会の皆様のご参考までに、安中市土地開発公社の設立後から昨年度までの決算状況を一覧表にしたものを示してあります。これらは毎年、公社の理事会で承認を得て、監査の意見書も付けて、設立者である安中市長や、監督権限のある群馬県知事に報告されている公文杏 である公社報告書にある数字を並べただけのものです。





ところが、こうして並べてみると、おかしな点がいくつもあります。まず偕入金と返済金の差引累計が借入残になるはずですが、流動負債と固定負債から算出した惜入残が、ご覧の通り一致しません。

また支払利息に目を転じますと、収益費用明細書による支払利息に対する損益計算書での支払利息を比較すると、昭和57年度から63年度まで同額になっていることが判ります。損益計算書の支払利息は、原価算入すべき利息を除いた後の損金計上の支払い利息を示していますが、これが収益費用明細の支払い利息と一致しています。この間、少なくとも数千万円の金がどこかに消えてしまった可能性があります。

平成元年からは、経理に明るいと称する上司が着任したことで、それらしき数字に戻っておりますが、帳簿自体がどの程度信憑性があったのか極めて疑わしいため、評価に耐える数字ではないようです。 だからこそ、帳簿の実態を調べてみる必要があるわけです。 それには、他の市町村の模範公社の事例がよい比較対象になることは、誰しも考えることです。

さらに、公社は営利団体ではないため、過度な利益を上げることは法律上できませんが、事業の結果ある程度の剰余金を出すことはできます。これは準備金として繰り越され、この処分については、設立者の安中市にまかされています。ところが、昭和57年度から60年度に亘り、繰越金がゼロになっており、合計3239万3000円がどこかに行ってしまいました。昭和61年度には昭和59年度と60年度分の合計額に相当する金額が忽然と繰越金の所に現れたりするなど、 デタラメ放題です。しかし奇妙なことに誰も何も気がつかず、犯行額が雪だるま式に膨らみました。この分では、元職員はいったいいくら横領したのか検討もつきません。

知事は監督権限者の立場から、安中市土地開発公社のこうした決算状況の不正確さに早期に気付かなければならないことは勿論ですが、こうして住民サイドからみても、 あきらかに疑問点が指摘されるわけですから、ぜひ住民の真相究明に向けた努力に対して、協力しなくてもよい から、邪魔をしないで欲しいものです。

それにもかかわらず、知事は、あろうことか、条例を不適正に解釈し、行政への信頼回復をなによりも重要だと考える住民の熱意と努力に対して、理解を示すどころか、結果的に邪魔をすることにもなりかねない非開示処分をおこないました。これでは住民疎外の県政と批判を受けても仕力がないと思います。

知事は立入検査もせず、 住民の協力申し入れに対しても協力姿勢がみられません。 知事は監督権限者としての責任回避をいつまで続けるのでしょうか。公社はますます身動きのとれない状況に陥っていくのは明らかです。このことに、知事は気付いているのでしょうか。

事件で甘い汁をすすってきた関係者は、市内外に数多くおり、事件の真相解明には大きな困難が予想されることも事実です。しかし真に公社の再生を目指すには、これまでの膿を出し尽くさない限り、一歩を踏み出せません。にっちもさっちもいかなくなった公社はやがて放り出され、結局その不良資産のつけは、住民に転嫁されることになってしまうからです。それではまじめに行政を信頼してきた納税者はやりきれません。

事実、今年度の安巾市の公社に対する債務保証額は3300万円で、これは借入金の利子返済分でしかなく、事実上公社の機能は停止した状態にあると想像されます。

既に倒産状態にあるのだから、いちはやく手をうつべきだと考えます。傷口が大きくなってから、住民に後のつけを負わそうというのでは、たまったものではありません。 公社内での解決が不可能なら、早く市民に内情をさらけ出して、責任の所在をはっきりさせた上で、対応策を示し、そのうえで、どうしても市民に負担を求めなければならない場合には、キチンとその理由をデータを示して 説明し、協力を求めるのが筋というものではないでしょうか。

繰り返しますが、知事に立入検査を発動していただけないなら、せめて住民の活動に対して邪魔をしないでいただけるよう、配慮してもらいたいものです。そのための、ほんのささやかな協力の意向の証として、当該公文書開示を申立人に直ちに認めるよう、知事にお願いする次第です。
                             以上
**********

 この時の異議申立ての口頭意見陳述は平成9年3月27日に行われましたが、当時既に、安中市と土地開発公社は、群馬銀行との間で係争中だった約33.9億円を巡る貸金・保証債務履行請求訴訟で、結果として、群銀が約9.4億円を棒引きする代わりに残りの24億5千万を103年間の分割払いとなる和解案が裁判所から提示されていたことになります。

 その後、平成10年9月1日に、安中市は当時の中島博範市長が記者会見で「公社は市とは別法人なので、市の会計からの公金の導入はなく、公社で起こした事件なので、公社で解決したい」と述べて、安中市の財政から和解金が支払われる事態を否定しました。
※1998年9月1・2日付読売・上毛・毎日の各新聞記事 ZIP ⇒ 1998090102viszaj.zip

 報道記事によれば、土地開発公社を指導監督する立場の群馬県地方課進行係は「市と公社は第一段階では別団体だが、設立団体の安中市が公社の債務を保証する契約を結んでおり、払えなくなったらどうなるのかという疑問はある」と指摘しています。

 他方、当時の中島市長の記者会会見では、群銀に支払うことばかり言及していて、肝心の元職員タゴに対する約22.8億円及び年5分の遅延損害金の債権行使についてはなにも語っていません。そもそも、公社の帳簿がデタラメで、支払利息と繰越金の項目だけでも訳1億円の公金が行方不明になっており、こうした公金横領の部分(警察の調べでは3億4490万円が公金横領総額)については、タゴに請求していません。
※巨額詐欺事件の詳細情報(安中市民通信「まど」) ZIP ⇒ mado11.zip

■タゴ51億円事件の発覚から27年目となり、当会の活動も4半世紀を既に経過していますが、安中市は甚大な損害を与えた元職員タゴに対する債権行使をするどころか、むしろ腫れ物に触るかの如く庇っている始末です。

 当会では、安中市に対して、元職員タゴに対する債権行使の場に立会を求めており、そのために、委任状の交付を要請し続けていますが、未だに安中市は「検討する」と言うだけで、判断の先送りを続けています。

■元職員タゴも筆者と同じく今年3月で69歳となり、高崎市内で息子夫婦と一緒に暮らしているとみられます。51億円事件の真相にかかわっていた安中市の市役所の同僚、上司らは既に全員退職して、共済年金で悠々自適の毎日ですが、何も責任を取らずに済んだのは、やはり単独犯とされたタゴ一人にすべて責任を押し付けたおかげだと認識しているためか、未だに年賀状を出している者がいます。一生、タゴには足を向けて寝られない状況が続いているわけです。


タゴ51億円事件にかかる群銀との和解20年後の対応として、広報あんなか令和元年6月号にちょっぴり掲載された記事。元職員タゴへの債権回収には一言も触れられていない。

 そのため、そうした先輩職員に忖度して、安中市は現在でも、タゴに関する情報発信にはすこぶる消極的です。

 当会では、群銀に対して和解20年後から10年間にわたる和解金支払いにかかる債務保証のために、安中市に連帯保証人を求めた過程を検証するために、公社の2018年度理事会の議事録の情報開示を、安中市に求めましたが、肝心の部分が黒塗りにされたため、その後行政不服審査法に基づく審査請求を経ましたが、安中市は頑なに開示を拒んだため、現在、前橋地裁で係争中です。

 タゴ51億円事件が発覚し、その後103年ローンとして、タゴの豪遊の尻拭いを2103年の世代にまで追わせようとする安中市。当会は、引き続きこの問題に取り組んでまいります。

【市政をひらく安中市民の会事務局からの報告】

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