■安中市土地開発公社を舞台にした巨額詐欺横領事件が1995年5月に発覚してから23年8ヶ月が経ちました。間違いなく我が国の公務員による不正行為では空前絶後、前代未聞の最大級の不祥事件です。そして、平成があと4ヶ月で終わる平成最後の新年を前に、昨年のクリスマス12月25日に20回目のタゴ51億円事件の和解金が群馬銀行に支払われました。そのため、この事実を確認すべく、柵ね12月27日付で安中市長に行政文書開示請求書を提出していたところ、本日1月7日(月)午前8時30分に関連情報が開示されました。
↑旧・安中高校跡地に新築移転の計画が浮上している安中市役所。1月7日撮影。↑
この件については、次のブログをご覧ください、
○2018年7月11日:【速報】タゴ51億円事件から23年目・・・安中市長に103年ローン解消に向けた動きの有無を情報開示請求↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2693.html
○2018年7月13日:平成の負の遺産は平成で終わらせよう!…タゴ51億円事件103年ローンの20回目支払い迄あと165日↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2695.html
○2018年12月22日:安中市土地開発公社巨額詐欺事件・・・103年ローン解消に暗雲!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2847.html
○2018年12月25日:ついに平成最後のクリスマス・・・安中市公社タゴ51億円事件の103年ローンの行方が決まる節目の日↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2802.html
■安中市長から開示された行政文書は次のとおりです。
*****行政文書部分開示決定通知書*****PDF ⇒ 20190107jmyj.pdf
機式第3号(第4条関係)
安企発第 1724 号
平成31年 1月 4日
行政文書部分開示決定通知書
請求者
安中市野殿980
小 川 賢 様
安中市長 茂 木 英 子 ㊞
平成30年12月27日に請求のありました行政文書の開示について、次のとおり一部を除いて開示することに決定しましたので、安中市情報公開条例第11条第1項の規定により、通知します。
<開示請求に係る行政文容の内容又は件名>
(1) 安中市土地開発公社を巡る巨額詐欺横領事件により、安中市が同公社の保証人として、平成30年12月25日に群馬銀行に対して支払った民事訴訟の和解条項に基づく2000万円の支出にかかわる一切の情報。
(2) 市が保証人として、同公社が元職員に対して平成11年に損害賠償請求を起こし、同年5月に勝訴した判決に基づき、元職員及びその親族からこれまでに財産差押や寄贈等を通じて損害金を回収してきた経緯のうち、平成29年12月27日以降、現在に至るまでに為された損害金回収に関わる一切の情報。
<開示の実施方法>①閲覧 ②写しの交付 3 視聴
<開示の日時>平成31年 1月 7日(月) 午前 8時30分から
<開示の場所>安中市役所総務部行政課
<開示しない部分の概要及び理由>
(開示しない部分の概要)
(1) 法人の印影及び口座番号
(2) 個人の住所、氏名及び印影
(3) 個人の市税の還付金の額
(開示しない理由)
(1) 法人の印影及び口座番号は、安中市情報公開条例第7条第3号に規定する法人に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの(不開示情報)に該当するため。
(2) 個人の住所、氏名及び印影は、安中市情報公開条例第7条第2号に規定する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる住所、氏名その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(不開示情報)に該当するため。
(3) 個人の市税の還付金の額は、市が一般的に公開をしている情報ではなく、安中市情報公開条例第7条第2号に規定する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお、個人の権利利益を害するもの(不開示情報)に該当するため。
<※ 開示しない理由がなくなる期日>
年 月 日以降であれば開示請求に係る行政文書を開示することができますので、同日以降に改めて開示の請求をしてください。
<事務担当課>総務部企画課企画調整係 電話番号027-382-1111(内線1635)
<備考>
注1 行政文書の開示を受けるときには、この通知書を提示してください。
2 ※欄は、あらかじめ開示しない理由がなくなる期日が明示できるときのみ記入してあります。
(教示)1 この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に実施機関に対して審査請求をすることができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。
2 この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、安中市を被告として(訴訟において安中市を代表する者は、安中市長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。
<行政文書開示請求に関する写しの一覧>
●開示請求の件名:(1)安中市土地開発公社を巡る巨額詐欺横領事件により、安中市が同公社の保証人として、平成30年12月25日に群馬銀行に対して支払った民事訴松の和解条項に基づく2000万円の支出にかかわる一切の情報。
領より
◎行政文書の名称:1-1 資金払戻請求書・預金振込口座振替による振込受付書(兼振込手数料受取書)
○開示の別:部分開示
○不開示とした箇所:法人の印影及び口座番号
○不開示とした理由:法人の印影及び口座番号は、安中市情報公開条例第条第3号に規定する法人に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの(不開示情報)に該当するため。
○開示請求に対する説明:―
○枚数:1
◎行政文書の名称:1-2 安中市土地開発公社 平成30年度一般会計支出(決裁)伝票
○開示の別:部分開示
○不開示とした箇所:法人の口座番号
○不開示とした理由:法人の口座番号は、安中市情報公開条例第条第3号に規定する法人に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの(不開示情報)に該当するため。
○開示請求に対する説明:―
○枚数:1
◎行政文書の名称:1-3 安中市土地開発公社への情報公開要請について(伺い)
○開示の別:全部開示
○不開示とした箇所:―
○不開示とした理由:―
○開示請求に対する説明:―
○枚数:1
◎行政文書の名称:1-4 情報公開申出に係る情報の提出について
○開示の別:全部開示
○不開示とした箇所:―
○不開示とした理由:―
○開示請求に対する説明:―
○枚数:1
◎行政文書の名称:1-5 安中市土地開発公社からの情報申出に係る情報の回答について(報告)
○開示の別:全部開示
○不開示とした箇所:―
○不開示とした理由:―
○開示請求に対する説明:―
○枚数:1
◎行政文書の名称:1-6 情報公開要請に係る情報の提出について(報告)
○開示の別:全部開示
○不開示とした箇所:―
○不開示とした理由:―
○開示請求に対する説明:―
○枚数:1
●開示請求の件名:(2)市が保証人として、同公社が元職員に対して平成11年に損害賠償請求を起こし、同年5月に勝訴した判決に基づき、元職員及びその親族からこれまでに財産差押や寄贈等を通じて損害金を回収してきた経緯のうち、平成29年12月27日以降、現在に至るまでに為された損害金回収に関わる一切の情報。
◎行政文書の名称:2-1 領収書及び債務承認書の送付について(平成30年3月7日発送分)
○開示の別:部分開示
○不開示とした箇所:(1)個人の住所、氏名及び印影 (2) 個人の市税の還付金の額
○不開示とした理由:(1)個人の住所、氏名及び印影は、安中市情報公開条例第7条第2号に規定する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる住所、氏名その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(不開示情報)に該当するため。
(2) 個人の市税の還付金の額は、市が一般的に公開をしている情報ではなく、安中市情報公開条例第7条第2号に規定する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するもの(不開示情報)に該当するため。
○開示請求に対する説明:―
○枚数:3
◎行政文書の名称:2-2 領収書及び債務承認書について(平成30年12月25日発送分)
○開示の別:部分開示
○不開示とした箇所:(1)個人の住所、氏名及び印影 (2) 個人の市税の還付金の額
○不開示とした理由:(1)個人の住所、氏名及び印影は、安中市情報公開条例第7条第2号に規定する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる住所、氏名その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(不開示情報)に該当するため。
(2) 個人の市税の還付金の額は、市が一般的に公開をしている情報ではなく、安中市情報公開条例第7条第2号に規定する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するもの(不開示情報)に該当するため。
○開示請求に対する説明:―
○枚数:3
*****1-1 預金払戻請求書・預金口座振替による振込受付書*****PDF ⇒ 20190107jmyj.pdf
ご依頼日30年12月25日 1枚中/1枚目
群馬県信用組合 本店営業部 御中
ご依頼人名:安中市土地開発公社 理事長 粟野好映 様
振込金額(合計):1件:20,000,000円
取組指定日:平成30 年12月25日
振込種類:総合
銀行名・支店名:群馬銀行・安中支店
種別:別段
口座番号:■■■■
(フリガナ)お受取人:(グンマギンコウアンナカシテンチョウ)群馬銀行安中支店長
金額:20,000,000円
手数料:
群馬県信用組合 本店営業部 小計 1件 20,000,000円
手数料合計:
(ご注意)
1.電信扱の場合には、受取人名等をカナ文字で送信いたします。
2.振込依頼書に記載相違等の不備があった場合には照会等のため振込が遅延する事があります。
3. 通信機器・回線の障害むまたは郵便物の遅延などやむをえない事由によって振込が遅延することがあっても当組合は責任を負いません。
収入印紙200円 組合員外且つ5万円(振込金+手数料)以上貼付
検印:
係印:
振替71050.1407
*****1-2 安中市土地開発公社 平成30年度一般会計支出(決裁)伝票*****PDF ⇒ 20190107jmyj.pdf
30年12月25日/Dr¥20000000/¥20000000Cr現金/注記群馬銀行安中支店長/整理No.39
借方:款
項
目
節 民事訴訟解決金
貸方:現金
予算:款 1
項 3
目 1
節 1 民事訴訟解決金
予算額:20000000
予算執行累計:20000000
予算残額:0
摘要:証及び和解条項に基づく支払い 平成30年度分
課長:池澤、係長:大林
支払方法:現金払い、小切手No.―、○口座振替 群銀/安中(別段No.■■■)
決裁:30年12月14日
支出負担行為伺 物品購入(修理)伺 支出伺:理事長・粟野、副理事長・阿部、常務理事・白石、事務局長・横田、事務局次長・大野、係員・田中、起票・水口
起票:30年12月14日
平成30年度一般会計 支出(決裁)伝票 安中市土地開発公社
*****1-3 12月27日付起案用紙*****PDF ⇒ 20190107jmyj.pdf
起案用紙
年度 平成30年度
文書番号 安企第1716号
受付年月日 平成 年 月 日
起案年月日 平成30年12月27日
決裁年月日 平成30年12月27日
施行年月日 平成 年 月 日
完・未完別
完結年月日 平成 年 月 日
文書種類 発
保存年限 永年
保存期限
廃棄年度
分類番号 大0 中3 小3 簿冊番号8 分冊番号1
簿冊名称 情報公開に関する書類(永)
分冊名称 情報公開に関する綴
公開 ○開示 不開示 部分開示 存否応答拒否
起案者 総務部 企画課 企画調整係 職名:主査 氏名:大野祐司 内線(1635)
決裁区分 部長
決裁 部長・阿部、課長・町田、係長・岡田、係・大野 公印・岡田
関係部課合議
課内供覧
宛先 安中市土地開発公社 理事長 粟野 好映
差出人 安中市長 茂木 英子
件名 安中市土地開発公社への情報公開要請について(伺い)
このことについて、平成30年12月27日付けで別紙のとおり安中市都市開発公社の保有する情報について、公開の申し出がありました。安中市情報公開条例第24条第2項では、市(実施機関)が法人設立の際、1/2以上出資した法人に対して、情報の提出を求めることができると規定されています。
つきましては、別紙のとおり当該申し出のあった安中市土地開発公社が保有する情報について、提出を求めてよろしいか伺います。
=====1-4 別紙(安中市⇒公社)=====PDF ⇒ 20190107jmyj.pdf
安企発第1716号
平成30年12月27日
安中市土地開発公社
理事長 粟野 好映 様
安中市長 茂 木 英 子
(総務部企画課)
情報公開申出に係る情報の提出について
このことについて、平成30年12月27日付けの別紙申出について、安中市情報公開条例第24条第2項により当該情報の提出を求めます。
※ 関係書類の提出につきましては、1月7日(月)までにお願いします。
*****1-5 12月28日付起案用紙*****PDF ⇒ 20190107jmyj.pdf
起案用紙
年度 平成30年度
文書番号 安企第1723号
受付年月日 平成 年 月 日
起案年月日 平成30年12月28日
決裁年月日 平成30年12月28日
施行年月日 平成 年 月 日
完・未完別
完結年月日 平成 年 月 日
文書種類 収
保存年限 永年
保存期限
廃棄年度
分類番号 大0 中3 小3 簿冊番号8 分冊番号1
簿冊名称 情報公開に関する書類(永)
分冊名称 情報公開に関する綴
公開 ○開示 不開示 部分開示 存否応答拒否
起案者 総務部 企画課 企画調整係 職名:主査 氏名:大野祐司 内線(1635)
決裁区分 部長
決裁 部長・阿部、課長・町田、係長・岡田、係・大野 公印・―
関係部課合議
課内供覧
宛先 安中市長 茂木 英子
差出人 安中市土地開発公社 理事長 茂木 一義(←当会注:この時は既に粟野理事長のはず。単純ミスか)
件名 安中市土地開発公社からの情報申出に係る情報の回答について(報告)
平成30年12月27日付けで、安中市土地開発公社宛に情報公開申出に伴う情報提供要請を行ったところ、別紙のとおり回答がありましたので報告します。
=====1-6 別紙(公社⇒安中市)=====PDF ⇒ 20190107jmyj.pdf
安土開発第 21 号
平成30年12月28日
安中市長 茂 木 英 子 様
(総 務 部 企 画 課)
安中市土地開発公社
理事長 粟 野 好 映
情報公開要請に係る情報の提出について(回答)
このことについて、平成30年12月27日付「安中市情報公開条例第24条第2項による情報の提出」の件につきまして、下記のとおり回答いたします。
記
(1) 別添のとおり提出いたします。
(2) 別添のとおり提出いたします。
安中市30.12.28企画課収受
*****2-1-1 3.7送付書(公社⇒タゴ)*****PDF ⇒ 20190107jmyj.pdf
安土開発第20号
平成30年3月7日
債権者
■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■ 様
債権者 安中市安中一丁目23番13号
安中市役所内
安中市土地開発公社
理事長 茂 木 一 義
領収書及び債務承認書の送付について
標記の件について、前橋地方裁判所平成11年(ワ)第165号損害賠償請求事件に係る平成11年5月31日付判決により確定した損害賠償債務額の一部として、貴殿より金50,000円受領しましたので、別紙領収書をご査収ください。
また上記により債権元金残額が金2,207,981,500円となりましたので、「債務承認書Jに住所氏名を記名し、押印のうえ安中市土地開発公社宛返送ください。
●債権金額の現在までの経緯
平成11年 5月31日 損害賠償請求訴訟判決 2,223,092,000円
平成11年11月26日 債権差押命令申立(市税還付金) △■■■■■円
平成18年12月 6日 不動産強制競売配当 △3,808,300円
平成29年 1月16日 一部納付 △30,000円
平成29年 5月16日 絵画一点売却 △100,000円
平成29年12月25日 一部納付 △50,000円
平成30年 3月 5日 一部納付 △50,000円
連絡先 安中市土地開発公社
(安中市役所都市整備課内)
担当;大野、水口
TEL 027-382-1111 (内線1211)
=====2-1-2 領収書=====PDF ⇒ 20190107jmyj.pdf
領収書
平成30年3月5日
■■■■ 様
金50,000円
(但し;前橋地方裁判所平成11年(ワ)第165号損害賠償請求事件に係る平成11年5月31日付判決により確定した損害賠償債務額の一部として)
安中市安中一丁目23番13号
安中市役所内
安中市土地開発公社
理事長 茂木一義
=====2-1-3 債務承認書=====PDF ⇒ 20190107jmyj.pdf
債務承認書
平成30年 3月 8日
債権者 安中市安中2-12-13 安中市役所内
安中市土地開発公社
理事長 茂木 一義 様
債務者 住 所 ■■■■■■■■■■■■
氏 名 ■ ■ ■ ■ 印
私は、貴公社に対し下記債務を負担していることを承認いたします。
記
前橋地方裁判所平成11年(ワ)第165号損害賠償請求事件に係る平成11年5月31日付判決により確定した損害賠償債務
(1)残元金2,207,981,500円
(2)平成10年12月9日から完済まで年5分の割合による遅延損害賠償金
収受第 号30.3.12安中市土地開発公社
=====2-2-1 12.25送付書(公社⇒タゴ)=====PDF ⇒ 20190107jmyj.pdf
安土開発第 19 号
平成30年12月25日
債務者
■■■■■■■■■■■■
■ ■ ■ ■ 様
債権者 安中市安中一丁目23番13号
安中市役所内
安中市土地開発公社
理事長 粟 野 好 映
領収書及び債務承認、書について
標記の件について、前橋地方裁判所平成11年(ワ)第165号損害賠償請求事件に係る平成11年5月31日付判決により確定した損害賠償債務額の一部として、貴殿より金50,000円受領しましたので、別紙領収書をご査収ください。
また上記により債権元金残額が金2,207,931,500円となりましたので、「債務承認書」 に住所氏名を記名し、押印のうえ安中市土地開発公社宛ご提出ください。
●債権金額の現在までの経緯
平成11年 5月31日 損害賠償請求訴訟判決 2,223,092,000円
平成11年11月26日 債権差押命令申立(市税還付金) △■■■■■円
平成18年12月 6日 不動産強制競売配当 △3,808,300円
平成29年 1月16日 一部納付 △30,000円
平成29年 5月16日 絵画一点売却 △100,000円
平成29年12月25日 一部納付 △50,000円
平成30年 3月 5日 一部納付 △50,000円
平成30年12月17日 一部納付 △50,000円
連絡先 安中市土地開発公社
(安中市役所都市整備課内)
担当:大野、水口
Tel 027-382-1111(内線1211)
=====2-2-2 領収書=====PDF ⇒ 20190107jmyj.pdf
領 収 書
平成30年12月17日
■■■■ 様
金50,000円
(但し;前橋地方裁判所平成11年(ワ)第165号損害賠償請求事件に係る平成11年5月31日付判決により確定した損害賠償債務額の一部として)
安中市安中一丁目23番13号
安中市役所内
安中市土地開発公社
理事長 粟野好映
=====2-2-3 債務承認書=====PDF ⇒ 20190107jmyj.pdf
債務承認書
平成30年12月25日
債権者 安中市安中2-12-13 安中市役所内
安中市土地開発公社
理事長 粟野 好映 様
債務者 住 所 ■■■■■■■■■■■■
氏 名 ■ ■ ■ ■ 印
私は、貴公社に対し下記債務を負担していることを承認いたします。
記
前橋地方裁判所平成11年(ワ)第165号損害賠償請求事件に係る平成11年5月31日付判決により確定した損害賠償債務
(1)残元金2,207,931,500円
(2)平成10年12月9日から完済まで年5分の割合による遅延損害賠償金
収受第 号30.12.25安中市土地開発公社
**********
■上記の開示された情報、および上記の情報開示の際に、安中市総務部企画課の町田課長、岡田係長、大野係員の皆さんにいくつか質問をしたところ、次のことを改めて確認できました。
(1)タゴは、平成29年も30年も、それぞれ年間2回ずつ一部納付をしていること。
(2)もっとも最近では、昨年暮れの12月25日に、公社の理事長(副市長)と副理事長(総務部長)がタゴの住所を訪れて、タゴから12月17日に一部納付された5万円の領収書をタゴに渡し、債務承認書にタゴの署名と押印をもらい、残額が22億793万1500円あり、平成10年12月9日から年5分の遅延損害金があることを確認させたこと。
(3)したがって、今後、仮に年間10万円ずつタゴが一部納付を続けた場合、元金だけでも完済まで、あと2280年を要すること。
(4)さらに年5分の遅延損害金としては、毎年1億円以上が積み増されていること。これには全く手が付けられていないこと。
(5)公社は、昨年7月から群銀と交渉を始めたが、8億円を一括返済するので、そのほかの16億5000万円の債務をチャラにしてほしいという公社の提案を、群銀は拒否したこと。
(6)公社は12月21日に理事会を開催し、21回以降の和解金の支払いについては、和解条項に基づき、群銀と引き続き交渉をする方針を話し合ったこと。
(7)そのため、12月26日にあらたに「証」を群銀と交わすかどうかは交渉の行方次第であり、12月26日以降も「証」を結べなくても、期限の利益喪失が適用されて、一括払いしなければならないという当然喪失事由は、適用されないことは、市・公社も、そして相手方の群銀も弁護士に確認済みであること。
これに対して当会から、次のコメントや提案等を申し入れました。
(A)群銀との交渉は、平成限りでこの103年ローンを円満に解消することを念頭に粘り強く進めるよう、安中市として土地開発公社に最大限の努力をさせること。
(B)一方、上記(3)にも関係するが、市・公社は債権者として、債務者のタゴにしっかりと債務の返済を厳しく迫り、少なくともこれまで安中市・公社が負担させられた8億円をただちにタゴから取り立てるとともに、残額の14億793万1500円も、横領金をもらった関係者を割り出して、返済を要請したり、14億5000万円とも目される使途不明金の行方をタゴに白状させて、債権の回収努力をすること。
(C)これまで、行政のみがタゴに対して債務の返済を迫ってきたが、成果が挙がらないことから、安中市民として当会にタゴから債務を取り立てる権限を付与すべく、委任状を発行してほしいこと。
(D)その上で、タゴの住所を開示して、当会に直接交渉ができるよう、情報環境を整えてほしいこと。
ところが企画課の町田課長以下関係者の皆さんは、「安中市側としては、公社は別法人なので」として、「上記のコメントや提案は、安中市土地開発公社の理事長である副市長に申し入れてほしい」と言われました。
■ところで、タゴの住所について、先日匿名の市民から情報提供があり当会で調査した結果、かなりの可能性で情報の確度を確認しており、本日、企画課の関係者に場所的に合致しているかどうか、質問してみましたが、当然承知しているはずのタゴの住所を聞き出すまでには至りませんでした。
今回開示された、2-1-1と2-2-1の文書をみると、ワードで「債務者」の箇所の住所欄と思しき箇所が黒塗りをされています。この字数を調べると、両方とも「12文字」であることが分かります。
当会が調査したところ、タゴの住所は「高崎市■■町×××-××」ですから、ちょうど「12文字」で描き示すことができます。最後に「番地」が入っている場合は食い違ってきますが、×が数字である場合は、当会の調査結果が正しい可能性が高いと思われます。
そもそも、巨額横領事件で、民事面でも巨額の負債を安中市土地開発公社に残した張本人の住所を、個人情報だからとして、住民に教えず、厳しい取り立てもしないまま20年間が経過してしまいました。いまさら、「特定の個人を識別することができる情報」だから「不開示情報」などと主張できるものなのでしょうか。
■さらに心配なことがあります。タゴは筆者と同じく今年66歳で、まもなく67歳になります。となると、巨額横領事件の尻拭いのための和解金支払いの103年ローンのうち、残る83年間分のうち、タゴが生きていて支払えるのは、平均寿命からしてもせいぜいあと20年くらいであり、債務の継承者をどうするのか、という問題が生じます。
こうしたいろいろな問題が山積している現状では、やはり行政だけの力ではいかんともしがたく、納税者である住民の立場で当会としても、なんらかの形でこの忌まわしい巨額横領事件の遺産である103年ローンの解消に向けて知恵と努力を傾注していきたいと考えております。
【ひらく会事務局】
↑旧・安中高校跡地に新築移転の計画が浮上している安中市役所。1月7日撮影。↑
この件については、次のブログをご覧ください、
○2018年7月11日:【速報】タゴ51億円事件から23年目・・・安中市長に103年ローン解消に向けた動きの有無を情報開示請求↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2693.html
○2018年7月13日:平成の負の遺産は平成で終わらせよう!…タゴ51億円事件103年ローンの20回目支払い迄あと165日↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2695.html
○2018年12月22日:安中市土地開発公社巨額詐欺事件・・・103年ローン解消に暗雲!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2847.html
○2018年12月25日:ついに平成最後のクリスマス・・・安中市公社タゴ51億円事件の103年ローンの行方が決まる節目の日↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2802.html
■安中市長から開示された行政文書は次のとおりです。
*****行政文書部分開示決定通知書*****PDF ⇒ 20190107jmyj.pdf
機式第3号(第4条関係)
安企発第 1724 号
平成31年 1月 4日
行政文書部分開示決定通知書
請求者
安中市野殿980
小 川 賢 様
安中市長 茂 木 英 子 ㊞
平成30年12月27日に請求のありました行政文書の開示について、次のとおり一部を除いて開示することに決定しましたので、安中市情報公開条例第11条第1項の規定により、通知します。
<開示請求に係る行政文容の内容又は件名>
(1) 安中市土地開発公社を巡る巨額詐欺横領事件により、安中市が同公社の保証人として、平成30年12月25日に群馬銀行に対して支払った民事訴訟の和解条項に基づく2000万円の支出にかかわる一切の情報。
(2) 市が保証人として、同公社が元職員に対して平成11年に損害賠償請求を起こし、同年5月に勝訴した判決に基づき、元職員及びその親族からこれまでに財産差押や寄贈等を通じて損害金を回収してきた経緯のうち、平成29年12月27日以降、現在に至るまでに為された損害金回収に関わる一切の情報。
<開示の実施方法>①閲覧 ②写しの交付 3 視聴
<開示の日時>平成31年 1月 7日(月) 午前 8時30分から
<開示の場所>安中市役所総務部行政課
<開示しない部分の概要及び理由>
(開示しない部分の概要)
(1) 法人の印影及び口座番号
(2) 個人の住所、氏名及び印影
(3) 個人の市税の還付金の額
(開示しない理由)
(1) 法人の印影及び口座番号は、安中市情報公開条例第7条第3号に規定する法人に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの(不開示情報)に該当するため。
(2) 個人の住所、氏名及び印影は、安中市情報公開条例第7条第2号に規定する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる住所、氏名その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(不開示情報)に該当するため。
(3) 個人の市税の還付金の額は、市が一般的に公開をしている情報ではなく、安中市情報公開条例第7条第2号に規定する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお、個人の権利利益を害するもの(不開示情報)に該当するため。
<※ 開示しない理由がなくなる期日>
年 月 日以降であれば開示請求に係る行政文書を開示することができますので、同日以降に改めて開示の請求をしてください。
<事務担当課>総務部企画課企画調整係 電話番号027-382-1111(内線1635)
<備考>
注1 行政文書の開示を受けるときには、この通知書を提示してください。
2 ※欄は、あらかじめ開示しない理由がなくなる期日が明示できるときのみ記入してあります。
(教示)1 この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に実施機関に対して審査請求をすることができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。
2 この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、安中市を被告として(訴訟において安中市を代表する者は、安中市長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。
<行政文書開示請求に関する写しの一覧>
●開示請求の件名:(1)安中市土地開発公社を巡る巨額詐欺横領事件により、安中市が同公社の保証人として、平成30年12月25日に群馬銀行に対して支払った民事訴松の和解条項に基づく2000万円の支出にかかわる一切の情報。
領より
◎行政文書の名称:1-1 資金払戻請求書・預金振込口座振替による振込受付書(兼振込手数料受取書)
○開示の別:部分開示
○不開示とした箇所:法人の印影及び口座番号
○不開示とした理由:法人の印影及び口座番号は、安中市情報公開条例第条第3号に規定する法人に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの(不開示情報)に該当するため。
○開示請求に対する説明:―
○枚数:1
◎行政文書の名称:1-2 安中市土地開発公社 平成30年度一般会計支出(決裁)伝票
○開示の別:部分開示
○不開示とした箇所:法人の口座番号
○不開示とした理由:法人の口座番号は、安中市情報公開条例第条第3号に規定する法人に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの(不開示情報)に該当するため。
○開示請求に対する説明:―
○枚数:1
◎行政文書の名称:1-3 安中市土地開発公社への情報公開要請について(伺い)
○開示の別:全部開示
○不開示とした箇所:―
○不開示とした理由:―
○開示請求に対する説明:―
○枚数:1
◎行政文書の名称:1-4 情報公開申出に係る情報の提出について
○開示の別:全部開示
○不開示とした箇所:―
○不開示とした理由:―
○開示請求に対する説明:―
○枚数:1
◎行政文書の名称:1-5 安中市土地開発公社からの情報申出に係る情報の回答について(報告)
○開示の別:全部開示
○不開示とした箇所:―
○不開示とした理由:―
○開示請求に対する説明:―
○枚数:1
◎行政文書の名称:1-6 情報公開要請に係る情報の提出について(報告)
○開示の別:全部開示
○不開示とした箇所:―
○不開示とした理由:―
○開示請求に対する説明:―
○枚数:1
●開示請求の件名:(2)市が保証人として、同公社が元職員に対して平成11年に損害賠償請求を起こし、同年5月に勝訴した判決に基づき、元職員及びその親族からこれまでに財産差押や寄贈等を通じて損害金を回収してきた経緯のうち、平成29年12月27日以降、現在に至るまでに為された損害金回収に関わる一切の情報。
◎行政文書の名称:2-1 領収書及び債務承認書の送付について(平成30年3月7日発送分)
○開示の別:部分開示
○不開示とした箇所:(1)個人の住所、氏名及び印影 (2) 個人の市税の還付金の額
○不開示とした理由:(1)個人の住所、氏名及び印影は、安中市情報公開条例第7条第2号に規定する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる住所、氏名その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(不開示情報)に該当するため。
(2) 個人の市税の還付金の額は、市が一般的に公開をしている情報ではなく、安中市情報公開条例第7条第2号に規定する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するもの(不開示情報)に該当するため。
○開示請求に対する説明:―
○枚数:3
◎行政文書の名称:2-2 領収書及び債務承認書について(平成30年12月25日発送分)
○開示の別:部分開示
○不開示とした箇所:(1)個人の住所、氏名及び印影 (2) 個人の市税の還付金の額
○不開示とした理由:(1)個人の住所、氏名及び印影は、安中市情報公開条例第7条第2号に規定する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる住所、氏名その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(不開示情報)に該当するため。
(2) 個人の市税の還付金の額は、市が一般的に公開をしている情報ではなく、安中市情報公開条例第7条第2号に規定する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するもの(不開示情報)に該当するため。
○開示請求に対する説明:―
○枚数:3
*****1-1 預金払戻請求書・預金口座振替による振込受付書*****PDF ⇒ 20190107jmyj.pdf
ご依頼日30年12月25日 1枚中/1枚目
群馬県信用組合 本店営業部 御中
ご依頼人名:安中市土地開発公社 理事長 粟野好映 様
振込金額(合計):1件:20,000,000円
取組指定日:平成30 年12月25日
振込種類:総合
銀行名・支店名:群馬銀行・安中支店
種別:別段
口座番号:■■■■
(フリガナ)お受取人:(グンマギンコウアンナカシテンチョウ)群馬銀行安中支店長
金額:20,000,000円
手数料:
群馬県信用組合 本店営業部 小計 1件 20,000,000円
手数料合計:
(ご注意)
1.電信扱の場合には、受取人名等をカナ文字で送信いたします。
2.振込依頼書に記載相違等の不備があった場合には照会等のため振込が遅延する事があります。
3. 通信機器・回線の障害むまたは郵便物の遅延などやむをえない事由によって振込が遅延することがあっても当組合は責任を負いません。
収入印紙200円 組合員外且つ5万円(振込金+手数料)以上貼付
検印:
係印:
振替71050.1407
*****1-2 安中市土地開発公社 平成30年度一般会計支出(決裁)伝票*****PDF ⇒ 20190107jmyj.pdf
30年12月25日/Dr¥20000000/¥20000000Cr現金/注記群馬銀行安中支店長/整理No.39
借方:款
項
目
節 民事訴訟解決金
貸方:現金
予算:款 1
項 3
目 1
節 1 民事訴訟解決金
予算額:20000000
予算執行累計:20000000
予算残額:0
摘要:証及び和解条項に基づく支払い 平成30年度分
課長:池澤、係長:大林
支払方法:現金払い、小切手No.―、○口座振替 群銀/安中(別段No.■■■)
決裁:30年12月14日
支出負担行為伺 物品購入(修理)伺 支出伺:理事長・粟野、副理事長・阿部、常務理事・白石、事務局長・横田、事務局次長・大野、係員・田中、起票・水口
起票:30年12月14日
平成30年度一般会計 支出(決裁)伝票 安中市土地開発公社
*****1-3 12月27日付起案用紙*****PDF ⇒ 20190107jmyj.pdf
起案用紙
年度 平成30年度
文書番号 安企第1716号
受付年月日 平成 年 月 日
起案年月日 平成30年12月27日
決裁年月日 平成30年12月27日
施行年月日 平成 年 月 日
完・未完別
完結年月日 平成 年 月 日
文書種類 発
保存年限 永年
保存期限
廃棄年度
分類番号 大0 中3 小3 簿冊番号8 分冊番号1
簿冊名称 情報公開に関する書類(永)
分冊名称 情報公開に関する綴
公開 ○開示 不開示 部分開示 存否応答拒否
起案者 総務部 企画課 企画調整係 職名:主査 氏名:大野祐司 内線(1635)
決裁区分 部長
決裁 部長・阿部、課長・町田、係長・岡田、係・大野 公印・岡田
関係部課合議
課内供覧
宛先 安中市土地開発公社 理事長 粟野 好映
差出人 安中市長 茂木 英子
件名 安中市土地開発公社への情報公開要請について(伺い)
このことについて、平成30年12月27日付けで別紙のとおり安中市都市開発公社の保有する情報について、公開の申し出がありました。安中市情報公開条例第24条第2項では、市(実施機関)が法人設立の際、1/2以上出資した法人に対して、情報の提出を求めることができると規定されています。
つきましては、別紙のとおり当該申し出のあった安中市土地開発公社が保有する情報について、提出を求めてよろしいか伺います。
=====1-4 別紙(安中市⇒公社)=====PDF ⇒ 20190107jmyj.pdf
安企発第1716号
平成30年12月27日
安中市土地開発公社
理事長 粟野 好映 様
安中市長 茂 木 英 子
(総務部企画課)
情報公開申出に係る情報の提出について
このことについて、平成30年12月27日付けの別紙申出について、安中市情報公開条例第24条第2項により当該情報の提出を求めます。
※ 関係書類の提出につきましては、1月7日(月)までにお願いします。
*****1-5 12月28日付起案用紙*****PDF ⇒ 20190107jmyj.pdf
起案用紙
年度 平成30年度
文書番号 安企第1723号
受付年月日 平成 年 月 日
起案年月日 平成30年12月28日
決裁年月日 平成30年12月28日
施行年月日 平成 年 月 日
完・未完別
完結年月日 平成 年 月 日
文書種類 収
保存年限 永年
保存期限
廃棄年度
分類番号 大0 中3 小3 簿冊番号8 分冊番号1
簿冊名称 情報公開に関する書類(永)
分冊名称 情報公開に関する綴
公開 ○開示 不開示 部分開示 存否応答拒否
起案者 総務部 企画課 企画調整係 職名:主査 氏名:大野祐司 内線(1635)
決裁区分 部長
決裁 部長・阿部、課長・町田、係長・岡田、係・大野 公印・―
関係部課合議
課内供覧
宛先 安中市長 茂木 英子
差出人 安中市土地開発公社 理事長 茂木 一義(←当会注:この時は既に粟野理事長のはず。単純ミスか)
件名 安中市土地開発公社からの情報申出に係る情報の回答について(報告)
平成30年12月27日付けで、安中市土地開発公社宛に情報公開申出に伴う情報提供要請を行ったところ、別紙のとおり回答がありましたので報告します。
=====1-6 別紙(公社⇒安中市)=====PDF ⇒ 20190107jmyj.pdf
安土開発第 21 号
平成30年12月28日
安中市長 茂 木 英 子 様
(総 務 部 企 画 課)
安中市土地開発公社
理事長 粟 野 好 映
情報公開要請に係る情報の提出について(回答)
このことについて、平成30年12月27日付「安中市情報公開条例第24条第2項による情報の提出」の件につきまして、下記のとおり回答いたします。
記
(1) 別添のとおり提出いたします。
(2) 別添のとおり提出いたします。
安中市30.12.28企画課収受
*****2-1-1 3.7送付書(公社⇒タゴ)*****PDF ⇒ 20190107jmyj.pdf
安土開発第20号
平成30年3月7日
債権者
■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■ 様
債権者 安中市安中一丁目23番13号
安中市役所内
安中市土地開発公社
理事長 茂 木 一 義
領収書及び債務承認書の送付について
標記の件について、前橋地方裁判所平成11年(ワ)第165号損害賠償請求事件に係る平成11年5月31日付判決により確定した損害賠償債務額の一部として、貴殿より金50,000円受領しましたので、別紙領収書をご査収ください。
また上記により債権元金残額が金2,207,981,500円となりましたので、「債務承認書Jに住所氏名を記名し、押印のうえ安中市土地開発公社宛返送ください。
●債権金額の現在までの経緯
平成11年 5月31日 損害賠償請求訴訟判決 2,223,092,000円
平成11年11月26日 債権差押命令申立(市税還付金) △■■■■■円
平成18年12月 6日 不動産強制競売配当 △3,808,300円
平成29年 1月16日 一部納付 △30,000円
平成29年 5月16日 絵画一点売却 △100,000円
平成29年12月25日 一部納付 △50,000円
平成30年 3月 5日 一部納付 △50,000円
連絡先 安中市土地開発公社
(安中市役所都市整備課内)
担当;大野、水口
TEL 027-382-1111 (内線1211)
=====2-1-2 領収書=====PDF ⇒ 20190107jmyj.pdf
領収書
平成30年3月5日
■■■■ 様
金50,000円
(但し;前橋地方裁判所平成11年(ワ)第165号損害賠償請求事件に係る平成11年5月31日付判決により確定した損害賠償債務額の一部として)
安中市安中一丁目23番13号
安中市役所内
安中市土地開発公社
理事長 茂木一義
=====2-1-3 債務承認書=====PDF ⇒ 20190107jmyj.pdf
債務承認書
平成30年 3月 8日
債権者 安中市安中2-12-13 安中市役所内
安中市土地開発公社
理事長 茂木 一義 様
債務者 住 所 ■■■■■■■■■■■■
氏 名 ■ ■ ■ ■ 印
私は、貴公社に対し下記債務を負担していることを承認いたします。
記
前橋地方裁判所平成11年(ワ)第165号損害賠償請求事件に係る平成11年5月31日付判決により確定した損害賠償債務
(1)残元金2,207,981,500円
(2)平成10年12月9日から完済まで年5分の割合による遅延損害賠償金
収受第 号30.3.12安中市土地開発公社
=====2-2-1 12.25送付書(公社⇒タゴ)=====PDF ⇒ 20190107jmyj.pdf
安土開発第 19 号
平成30年12月25日
債務者
■■■■■■■■■■■■
■ ■ ■ ■ 様
債権者 安中市安中一丁目23番13号
安中市役所内
安中市土地開発公社
理事長 粟 野 好 映
領収書及び債務承認、書について
標記の件について、前橋地方裁判所平成11年(ワ)第165号損害賠償請求事件に係る平成11年5月31日付判決により確定した損害賠償債務額の一部として、貴殿より金50,000円受領しましたので、別紙領収書をご査収ください。
また上記により債権元金残額が金2,207,931,500円となりましたので、「債務承認書」 に住所氏名を記名し、押印のうえ安中市土地開発公社宛ご提出ください。
●債権金額の現在までの経緯
平成11年 5月31日 損害賠償請求訴訟判決 2,223,092,000円
平成11年11月26日 債権差押命令申立(市税還付金) △■■■■■円
平成18年12月 6日 不動産強制競売配当 △3,808,300円
平成29年 1月16日 一部納付 △30,000円
平成29年 5月16日 絵画一点売却 △100,000円
平成29年12月25日 一部納付 △50,000円
平成30年 3月 5日 一部納付 △50,000円
平成30年12月17日 一部納付 △50,000円
連絡先 安中市土地開発公社
(安中市役所都市整備課内)
担当:大野、水口
Tel 027-382-1111(内線1211)
=====2-2-2 領収書=====PDF ⇒ 20190107jmyj.pdf
領 収 書
平成30年12月17日
■■■■ 様
金50,000円
(但し;前橋地方裁判所平成11年(ワ)第165号損害賠償請求事件に係る平成11年5月31日付判決により確定した損害賠償債務額の一部として)
安中市安中一丁目23番13号
安中市役所内
安中市土地開発公社
理事長 粟野好映
=====2-2-3 債務承認書=====PDF ⇒ 20190107jmyj.pdf
債務承認書
平成30年12月25日
債権者 安中市安中2-12-13 安中市役所内
安中市土地開発公社
理事長 粟野 好映 様
債務者 住 所 ■■■■■■■■■■■■
氏 名 ■ ■ ■ ■ 印
私は、貴公社に対し下記債務を負担していることを承認いたします。
記
前橋地方裁判所平成11年(ワ)第165号損害賠償請求事件に係る平成11年5月31日付判決により確定した損害賠償債務
(1)残元金2,207,931,500円
(2)平成10年12月9日から完済まで年5分の割合による遅延損害賠償金
収受第 号30.12.25安中市土地開発公社
**********
■上記の開示された情報、および上記の情報開示の際に、安中市総務部企画課の町田課長、岡田係長、大野係員の皆さんにいくつか質問をしたところ、次のことを改めて確認できました。
(1)タゴは、平成29年も30年も、それぞれ年間2回ずつ一部納付をしていること。
(2)もっとも最近では、昨年暮れの12月25日に、公社の理事長(副市長)と副理事長(総務部長)がタゴの住所を訪れて、タゴから12月17日に一部納付された5万円の領収書をタゴに渡し、債務承認書にタゴの署名と押印をもらい、残額が22億793万1500円あり、平成10年12月9日から年5分の遅延損害金があることを確認させたこと。
(3)したがって、今後、仮に年間10万円ずつタゴが一部納付を続けた場合、元金だけでも完済まで、あと2280年を要すること。
(4)さらに年5分の遅延損害金としては、毎年1億円以上が積み増されていること。これには全く手が付けられていないこと。
(5)公社は、昨年7月から群銀と交渉を始めたが、8億円を一括返済するので、そのほかの16億5000万円の債務をチャラにしてほしいという公社の提案を、群銀は拒否したこと。
(6)公社は12月21日に理事会を開催し、21回以降の和解金の支払いについては、和解条項に基づき、群銀と引き続き交渉をする方針を話し合ったこと。
(7)そのため、12月26日にあらたに「証」を群銀と交わすかどうかは交渉の行方次第であり、12月26日以降も「証」を結べなくても、期限の利益喪失が適用されて、一括払いしなければならないという当然喪失事由は、適用されないことは、市・公社も、そして相手方の群銀も弁護士に確認済みであること。
これに対して当会から、次のコメントや提案等を申し入れました。
(A)群銀との交渉は、平成限りでこの103年ローンを円満に解消することを念頭に粘り強く進めるよう、安中市として土地開発公社に最大限の努力をさせること。
(B)一方、上記(3)にも関係するが、市・公社は債権者として、債務者のタゴにしっかりと債務の返済を厳しく迫り、少なくともこれまで安中市・公社が負担させられた8億円をただちにタゴから取り立てるとともに、残額の14億793万1500円も、横領金をもらった関係者を割り出して、返済を要請したり、14億5000万円とも目される使途不明金の行方をタゴに白状させて、債権の回収努力をすること。
(C)これまで、行政のみがタゴに対して債務の返済を迫ってきたが、成果が挙がらないことから、安中市民として当会にタゴから債務を取り立てる権限を付与すべく、委任状を発行してほしいこと。
(D)その上で、タゴの住所を開示して、当会に直接交渉ができるよう、情報環境を整えてほしいこと。
ところが企画課の町田課長以下関係者の皆さんは、「安中市側としては、公社は別法人なので」として、「上記のコメントや提案は、安中市土地開発公社の理事長である副市長に申し入れてほしい」と言われました。
■ところで、タゴの住所について、先日匿名の市民から情報提供があり当会で調査した結果、かなりの可能性で情報の確度を確認しており、本日、企画課の関係者に場所的に合致しているかどうか、質問してみましたが、当然承知しているはずのタゴの住所を聞き出すまでには至りませんでした。
今回開示された、2-1-1と2-2-1の文書をみると、ワードで「債務者」の箇所の住所欄と思しき箇所が黒塗りをされています。この字数を調べると、両方とも「12文字」であることが分かります。
当会が調査したところ、タゴの住所は「高崎市■■町×××-××」ですから、ちょうど「12文字」で描き示すことができます。最後に「番地」が入っている場合は食い違ってきますが、×が数字である場合は、当会の調査結果が正しい可能性が高いと思われます。
そもそも、巨額横領事件で、民事面でも巨額の負債を安中市土地開発公社に残した張本人の住所を、個人情報だからとして、住民に教えず、厳しい取り立てもしないまま20年間が経過してしまいました。いまさら、「特定の個人を識別することができる情報」だから「不開示情報」などと主張できるものなのでしょうか。
■さらに心配なことがあります。タゴは筆者と同じく今年66歳で、まもなく67歳になります。となると、巨額横領事件の尻拭いのための和解金支払いの103年ローンのうち、残る83年間分のうち、タゴが生きていて支払えるのは、平均寿命からしてもせいぜいあと20年くらいであり、債務の継承者をどうするのか、という問題が生じます。
こうしたいろいろな問題が山積している現状では、やはり行政だけの力ではいかんともしがたく、納税者である住民の立場で当会としても、なんらかの形でこの忌まわしい巨額横領事件の遺産である103年ローンの解消に向けて知恵と努力を傾注していきたいと考えております。
【ひらく会事務局】
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