市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

【一太県政】一部職員が私物化する県庁不明朗人事を巡る9.30住民訴訟初公判を前に届いた県の答弁書

2020-09-21 21:00:00 | 県内の税金無駄使い実態

■障害者雇用促進法は、国や自治体、民間企業等に一定割合以上の障害者の雇用を義務づけています。これを「法定雇用率」といいます。国や地方自治体には、率先して障害者雇用に取り組むために、民間企業に比べて高い法定雇用率が課されています。ところが2018年8月に国レベルでこの法定雇用率が水増しされている実態が発覚しました。続いて、地方自治体でも同様に水増しの実態が明らかにされました。我らが群馬県でもご多分に漏れず、デタラメな運用をしていましたが、最近、群馬県行政の人事管理を巡り、実に不透明な実態が県庁3階で起きていることが判明したため、2月28日に住民監査請求を群馬県監査委員に提出していたところ、いつもの補正命令もないまま、突然3月17日に門前払い同然の却下通知が送られてきました。そのため、4月16日に訴状を前橋地裁に提出していたところ、コロナ禍で遅ればせながらも9月30日(水)午前10時から第1回弁論が開かれることになりました。そのため、被告群馬県訴訟代理人から9月16日付で答弁書がFAXで送られてきました。

群馬県は部署名の変更を好む。名前を変えても組織の体質を変えなければ意味がない。例えば森林環境部(環境局)が環境森林部(森林局)になぜ変更しなければならないのか。一太知事の気まぐれなのか。一番下の会計局はそのままのようだが、課や係の部署名は微妙に変更されているので注意が必要だ。

 なお、この案件のこれまでの経緯については次のブログを参照ください。
○2020年2月28日:【一太県政】一部職員が私物化する群馬県庁の不明朗人事の弊害と、障害をもつ特定職員への過度な優遇実態
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3118.html
○2020年3月18日:【一太県政】一部職員が私物化する県庁不明朗人事にノーを突き付けた住民監査請求に対し監査委員が却下
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3137.html
○2020年4月23日:【一太県政】一部職員が私物化する県庁不明朗人事にノーを突き付けた住民監査請求棄却で住民訴訟提起!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3158.html

 また、訴状提出後、裁判所から6月4日に補正指示があり、6月18日に訴状訂正申立書を提出したところ、7月28日に裁判所から事務連絡があり第1回弁論期日を9月30日午前10:10に決定した旨の通知があり、8月1日付で期日請書を地裁におくりました。
※訴状提出後これまでの地裁とのやりとり ZIP ⇒ 0728a0801.zip

■それでは、第1回期日の2週間前に群馬県が提出してきた答弁書を見てみましょう。

**********ZIP ⇒ 20200916iuja2nisej5.zip
20/9/16/水 16:03 新井博法律事務所     FAX番号:027-253-7832 P.001

              送  付  書
市民オンプズマン群馬
    小 川  賢 様
                       令和2年9月16日
                  前橋市問屋町1丁目1番地の1
                      電 話 027-253-7833
                      FAX 027-253-7832
               □原告
                  代理人弁護士 新 井   博
               ■被告

下記書類を送付します。
※ 受信された際には、下欄の受領書に日付を記入し、記名押印の上、お手数ですがそのまま(切り離さずに)送付者及び裁判所宛 (027-233-0901) にファクシミリで送信して下さい。

             記
事件番号   令和2年(行ウ)第5号
当 事 者   原 告 市民オンブズマン群馬
       被 告 群馬県知事 山本一太

文 書 名   答弁書

送信枚数   5枚(送信書含む)
通信欄

---------------------------------------------------------------------------------
   受  領  書
上記書類を受領しました。

                    令和2年9月17日
               ■原告 市民オンブズマン群馬
                   小 川  賢     印
               □被告

前橋地方裁判所民事第1部合議係 御中
弁護士 新 井   博 様 宛(Fax027-253-7832)

*****答弁書******
<P1>
2020/09/16/水 16:03 新井博法律事務所  FAX番号:027-253-7832 P.002
令和2年(行ウ)第5号 損害賠僕請求事件
原  告  市民オンブズマン群馬
被  告  群馬県知事 山本一太
            答  弁  書
                      令和2年9月16日
前橋地方裁判所民事第1部合議係 御中

  〒371-0855 群馬県前橋市問屋町一丁目1番地の1
        新井博法律事務所(送達場所)
             被告訴訟代理人弁護士 新 井    博
             電 話 027-253-7833
             FAX 027-253-7832

第1 本案前の答弁
 1 原告の請求を却下する。
 2 訴訟費用は原告の負担とする。
 との裁判を求める。

第2 本案前の答弁に関する主張
 1 監査委員による却下
  (1) 地方自治法第242条の2第1項には、住民訴訟は『前条第1項の規定による(監査)請求をした場合において』、裁判所に対して各種諸求をすることができると規定されている。
  (2) しかし、本件では原告による監査請求は令和2年3月16日、群馬県監査委員により却下されており(甲8 )、次項に述べるとおり、その却下には正

<P2>
当な理由がある。
    従って、本訴での原告の諸求に関して、原告は監査請求をしたとは判断できないのであり、本件訴えは地自法第242条の2第1項に反しており、却下されるべきである。

 2 却下の理由
  (1) 地方自治法第242条第1項の規定により、普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の執行機関又は職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは展行若しくは偵務その他の義務の負担があると認めるときなどは、監査委員に対し監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、または、当該行為によって当該普通地方公共団体の被った損害を補填することを請求することができる。
    従って、その請求にあたっては、当該財務会計上の行為等が違法又は不当であるとする具体的な理由を適示することが必要である。
  (2) この点、原告らが作成した甲1の群馬県職員措置請求書(以下、『措置請求書』という。)では、4項においてA氏とされている職員に対する給与支払い等を損害としていることから、A氏に関する請求であると考えられるが、同書でAに関して指摘されているのは、以下の2点である。
    ① 「ほとんど寝ている様子」「体を倒して寝ている」
      (甲1のP2上段。)
    ② 主監というポストが追加(甲1のP2中央段。)。
    ③ 不自由な身でありながら車で通勤し、昨年物損事故を起こした。
      (甲1のP2下段。)
    尚、業務中に動画の編集をしたとの指摘もあるが、A氏とは無関係である。
  (3) しかし、上記の①は、原告が問題視している財務行為が何であるかすら明

<P2>
らかではなく、それが違法又は不当かどうかの判断をするための前提を欠いている。甲1のP3中央部に記載のとおり、原告は11年間前からのA 氏への給与支払い全部を不当な公金の支払としているのであり、これに該当する行為については全く明らかにされていない。
    また、②③も財務行為との関連が全く適示されていない。
    従って、本件の措置〈監査〉請求は、地方自治法第242条第1項の諸求をする上で求められている「当該財務会計上の行為等が違法又は不当であるとする具体的な理由の適示」の要件を欠いている。
  (4) そして、措置請求書(甲1号証)中の
    「障害者の雇用においても杜さんな対応が行われて」(P1中段)
    A氏は「きちんとふさわしい環境で正しい治療を受けるべきであり、能力に応じた業務に従事し、それに見合った報酬を受け取るべき」 (P2下段)
    という記述のように、原告はその書面では、専らA氏の業務配転や任命についての問題提起をしている。従って、群馬県監査委員が却下の理由中に指摘したように、原告の請求の目的は、A氏の人事管理に関するものであって、財務会計上の問題を是正することを求めているものと判断することはできない。
    しかし、地方自治法第242条第1項の監査請求は、財務行為の是正を求めるのであるので原告の請求はこれと合致するものではなく、その意味でもその請求は却下すべきである。
  (5) 地方自治法第242条第2項の期間経過〈予備的主張〉
   ① 同項には『当該行為のあった日または終わった日から1年を経過した場合は、これ(監査請求)をすることはできない』と規定されており、原告が監査請求をしたのは令和2年2月28日である。
   ② ところが、原告は再任用期間の1年間で150万円、その前の10年間

<P4>
で1億200万円の損害が生じたとして填補を求めており、その損害は、上記のA氏や主監への給与支払いを不当な公金の支出としていると考えられる。従って、その監査請求は当該行為、即ち、給与の支払いのあった日から1年間を経過する前にしなければならない。
   従って、原告が監査精求をした令和2年2月28日の時点で1年間を越えている平成31年2月27日以前の給与支払い等に関する請求はすることはできず、その部分において却下されるべきである。

第3 請求の趣旨に対する答弁
 1 原告の被告に対する請求を棄却する。
 2 訴訟蓑用は、原告の負担とする。
との裁判を求める。

第4 請求の原因に対する答弁
   次回までにする。
**********

 以上のとおり、とりあえず訴状に対してイチャモンを付けて、あとは個人情報だからとして、A氏の健康状態や俸給の支給情報については徹底して秘匿する作戦のようです。

■当会の調査によれば、群馬県が答弁書においても敢えて「A氏」と氏名さえ記さず伏字で表している松本高志氏は、県議会議員の松本基志氏と縁戚関係の可能性があります。

 なぜなら、両名とも高崎高校を卒業しており、県庁の松本高志氏は高崎高校76期卒(昭和52年・1977年卒)でその後一橋大学に進学しており、一方、高崎市議会員から県議会議員になった松本基志氏は高崎高校77期卒(昭和53年・1978年卒)でその後法政大学に進学しているからです。

 通常、法廷では傍聴が許されることから、原告と被告が提出する裁判資料は全て公開が前提です。そうしないと裁判の透明性が担保されないためです。今回、被告群馬県が松本高志氏の氏名を「A氏」と伏字で表記したことは、よほど本人への配慮が尋常でないことを示唆しています。

■松本高志氏は現在も県庁3階の会計局審査課に在籍しており、最新版の群馬県職員録の139頁にも、審査・指導係の主幹専門員(事)として名前が載っています。

 同氏は、2019年4月に退職し、退職時には教育委員会の次長職でした。その後再任用職員として採用されました。再任用の場合は「現役当時の職種別キャリアはあまり考慮されずに、必要とされる部署に配属される」(再任用職員某氏談)そうですが、松本高志氏は一橋大卒の学歴を買われたのか、かつて在籍したことのある会計局に配属されました。

 最初は、会計局の審査課にある審査・指導係(支出負担行為及び支出命令の審査確認、会計実地検査及び会計事務指導)、資金管理係(資金計画の策定及び公金の管理、指定金融機関等の会計事務の検査及び指導)、国費・決算係(国費会計事務、決算の調製)のうち、国費・決算係に席がありました。

 ところが、寝てばかりいたため、さすがに暇な部署である会計局の国費・決算係ですら仕事ができず、医師の診断を受けさせたところ、「脳卒中の後遺症として高次脳機能障害があり、認知症と同じである」との診断結果が出た為、同行した次長と係長が驚いたそうです。

 再任用職員として配置された松本高志氏にこのような持病があると聞かされてなかった審査課は、さっそく人事課に相談したところ、人事課は「そこまで知らない。使えないと言うのは審査課の努力が不足しているからだ。仕事ができないならできる仕事をさせて面倒を見るように」と言い放ちました。

 そのためなのかどうかわかりませんが、2019年の夏ごろには早くも、松本高志氏は審査・指導係の末席に移りました。

 このような場合、群馬県が雇用している産業医がきちんと職場における健康管理・作業管理・作業環境管理を総合的に指導・管理してくれるはずですが、驚くべきことに、その産業医は、「(松本高志氏への)指示は課長や次長から出すようにすること。係長や係員から指示を出されたり、注意されたりすれば、(松本高志氏の)プライドが傷つく」と指導しました。そのため、松本高志氏が就業中に寝ていても、ほかの職員は何もできずにただ見守るほかないのが実情のようです。

■前述のとおり松本高志氏は一橋大卒で県庁に入庁しています。一橋大と言えば、難関校で知られ、少数精鋭の教育を特徴としており、産業界の指導者を育成するという建学理念があり、そして実際にも卒業生の多くが産業界で活躍し、従来官界や法曹界に進むものは多くはありませんでした。

 そうした中で、群馬県庁に入庁した松本高志氏は、当然、将来の幹部候補職員として周囲から期待されていたことは想像に難くありません。実際に、入庁後は出世コースの財政部門に配属されていたようです。そうしたなかで、10年ほど前に松本高志氏は突然病魔に見舞われ、脳卒中で倒れたようです。リハビリの結果、右半身に麻痺が残るものの、職場に復帰し、そのまま次長職として、その後、2019年3月末に退職するまで、教育委員会特別支援教育課に在籍していました。

 実際にネットで検索してみると、毎年度開催されている「群馬県障害者施策推進審議会」の出席者として、平成24年9月4日から平成27年11月10日の会議まで、事務局として労働局課長や産業経済部係長とともに、「群馬県教育委員会特別支援教育室次長 松本高志(群馬県教育委員会特別支援教育室 松本次長)」の名前が載っています。

 ではなぜこれほど、人事課や産業医が松本高志氏の健康状態を忖度するのでしょうか。実に不可思議です。

■そのため当会では一つの仮説を立てています。

 それは、前述のとおり、病魔に見舞われるまでは、松本高志氏は一橋大卒であり非常に優秀な幹部候補職員であったことは自他ともに認めていたに違いありません。それが不運にも戦列から離脱を余儀なくされたため、同時期の県庁に入った他のエリート候補職員らが不憫に思い、「子どももいることだし、かわいそうだから面倒を見てやろうじゃにか」ということになったのではないかということです。

 役所では、能力よりも学歴が今でも能力の尺度として判断されているでしょうから、同時期に入庁したエリート候補職員らは、おそらく現在は幹部職員に納まっているはずです。松本高志氏が2019年3月末に定年を迎えたとなれば、他のエリート幹部職員らは勇退しても引き続き、群馬県の息のかかった関連団体の要職や、あるいは副知事として未だに人事面への影響力を行使していることも、有り得るかもしれません。

 そのため、当会では事前に公開質問状を山本一太知事あてに提出しました。しかし、知事の目に触れたのかどうかわかりませんが、肝心な情報はことごとく個人のプライバシーにかかわるとして不開示とされてしまいました。
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3118.html

 当会では、来週9月30日に迫った本事件第1回口頭弁論以降、上記の仮説が正しいのか否か、関係先に対する文書送付嘱託申立や、被告自身に対する文書提出命令申立などを駆使して、真相究明と責任の所在の明確化を図り、えこひいきの無い人事評価制度の実現により、真に能力のある人材を適正に処遇することにより、県職員のモチベーションの維持と向上に寄与し、明るい県庁の職場づくりのため、微力ながら支援していきたいと思います。

 そのためには皆様からの情報提供が欠かせません。匿名性は厳守します。なので、匿名でも構いませんので、このブログのメッセージBOX若しくは拍手コメント欄、あるいはフリーメールを新規に取得するなどして ogawakenpg@aol.com 又は ogawakenpg@gmail.com あてにどしどし情報をお寄せください。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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