市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

フリマ再開に向けた公園利用許可申請をはねつける岡田市長と未来塾のせめぎあいに投じる一石

2013-05-27 21:31:00 | 安中フリマ中止騒動
■先日5月19日に、市内の市民団体「未来塾」のチラシが新聞折り込みされました。内容は、「第32回フリーマーケットinあんなか(5月26日)開催予定」は再開できませんでした」というものです。具体的には、北関東一と言われるまでに盛況だった同団体主催のフリーマーケットinあんなかが、岡田市長にいやがらせで開催を止められてから6年が経過し、このイベントの再開を望む多数の市民の声により昨年から再開準備手続を進めてきたが、岡田市長が邪魔をして、足踏み状態にあることが詳しく報告されています。チラシの内容は、同団体のホームページで見ることが出来ます。
http://www12.wind.ne.jp/miraijuku/news39%20for%20web.pdf

 チラシによれば、同団体ではフリマ再開に向け、安中市に対して、次の手続をとってきたとあります。

平成24年
9月26日 公園利用許可申請手続のため安中市都市整備課で申請書類を入手。
10月7日 安中市総合体育館のふれあい広場の利用申請のため、体育館事務所を訪れたところ、同事務所が「上のもの(=市長)が許可をださないことにはね」と回答。
12月7日 安中市に平成25年5月26日開催予定で、第32回フリマに係る実施要綱、公園利用許可申請書、利用料減免申請書を提出。
平成25年
1月?   市都市計画課担当者との1度目の話し合い。市側から申請内容で「貸せない理由」として、「米山公園では音がうるさいとの苦情があった」と口頭説明があり、未来塾では「改善できる」と回答したが、市側は他での開催を提案。市民団体側は規模と駐車場等の条件が合わないと説明。
2月?   市都市計画課担当者との2度目の話し合い。市側は「市長の許可が下りないので貸せない」と回答。市民団体側は「許可が下りない理由は何か」と質問したが、市側担当者は「貸せない」と言うだけで理由説明をしなかった。

■フリマ中止を巡り、岡田市長が平成19年12月21日号の「安中市のおしらせ版」で、未来塾との協議の様子について虚偽の文章を掲載したため、同団体と代表者が安中市と岡田市長を相手取り、平成20年9月17日に前橋地裁高崎支部に提訴しました。

 一審で敗訴した同団体が東京高裁に控訴し逆転判決を得た為、今度は安中市・市長が「表現の自由を制限し憲法違反だ」などと言いがかりをつけて上告していましたが、平成24年2月7日に最高裁が上告棄却の判断を示した為、高裁判決が確定し、市側に5万円の損害賠償の支払い義務が課されたのでした。

 このため、それまで裁判では無敗神話を誇っていた岡田市長が、「400万円の損害賠償請求がたった5万円まで減額されたので、自分には殆ど非が無いことを裁判所が証明してくれた」などと往生際の悪さを露呈し、よほど悔しいと見えて、今度は同団体のフリマ再開に向けて、独裁市政を見せつけようと、「申請許可は絶対に出さない」という司令を、市の関係職員らに出して、徹底的に邪魔をしている様子が、このチラシの文面から伺えます。

■ところで、長年議員として税金を食んできたプロとして、岡田市長は「行政手続法」というものを承知しているはずです。この法律は平成5年11月12日に法律第88号として法律。行政運営における公正の確保と透明性の向上を図ることを目的とし、行政上の手続について定められました。施行は平成6年(1994年)で、第6章の意見公募手続等の運用については平成18年(2006年)10月1日に施行されました。

 行政手続法は、住民の申請に対する処分や不利益処分の手続き、命令等制定時における意見公募の手続きを明確に定めることによって、不当な処分がなされることを事前に回避するという意味において、事前の救済制度としての機能を持つのが特徴です。また、日本独特の行政の運営手法の一つといわれる行政指導について、その適正な運営のための規定が置かれていることも特徴です。

 このうち「処分」については、行政庁の処分、その他公権力の行使に当たる行為と定義しており、「地方公共団体は行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置をとるよう努めなければならない」と定めて、「地方公共団体の機関がする根拠となる規定が条例又は規則に置かれている処分」「地方公共団体の機関がする行政指導」「地方公共団体の機関に対する通知の根拠となる規定が条例又は規則に置かれている届出」「地方公共団体の機関が命令等を定める行為」などが対象となります。

 具体的には、第5条(審査基準)で「行政庁は、申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準(審査基準)について、当該許認可等の性質に照らしてできる限り具体的にこれを定めるものとし、行政上特別の支障があるときを除き、この審査基準を公にしておかなければならない」とあります。

 また第6条(標準処理期間)では「行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(標準処理期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、公にしておかなければならない」とあります。

 第7条(申請に対する審査、応答)では「行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならない。また、行政庁は、法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(申請者)に対し申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない」としています。

 そして、第8条(理由の提示)では「行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない(第1項)。利害関係人に対しては、教示義務はない。拒否処分を書面でするときは、その理由は、書面により示さなければならない(第2項)」とあります。

 その他、第9条(情報の提供)では、「申請に対する処分の時期の見通しを示すよう、又必要な情報の提供に努めなければならない」と定めています。

 さらに、第10条(公聴会の開催等)では「申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされている処分を行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない」と定めています

■一方、岡田市長がよりどころとしているのは、公園の利用規則を定めた安中市公園条例です。http://www.city.annaka.gunma.jp/reiki_int/reiki_honbun/r354RG00000562.html

 これは、旧安中市と旧松井田町の合併を機会に、平成18年3月18日安中市条例第186号として制定された条例です。この条例がよりどころのひとつとしているのは、第1条の趣旨に明記されているように、都市公園法です。http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31HO079.html

 同法の第34条(不服申立て)には次のように定めがあります。

**********
(不服申立て)
第34条 地方公共団体である公園管理者(前条第一項の規定により都市公園を設置すべき区域を決定した地方公共団体を含む。以下この条において同じ。)がした次の各号のいずれかに掲げる処分について不服のある者は、国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。この場合には、当該処分をした公園管理者である地方公共団体の長に対して異議申立てをすることもできる。
一  第五条第一項又は第六条第一項若しくは第三項(前条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による許可又はこれらの規定による許可を与えないこと。
二  第十条第二項(前条第四項において準用する場合を含む。)の規定による指示
三  第十三条、第十四条第二項又は第二十八条第四項(前条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による負担の決定
四  第二十六条第二項又は第四項(前条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による必要な措置の命令
五  第二十七条第一項又は第二項(前条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による処分又はこれらの規定による必要な措置の命令
六  第十二条第一項の規定に相当する条例の規定による許可を与え、又は与えないこと。
2  前項後段の規定による異議申立てがあつたときは、公園管理者である地方公共団体の長は、異議申立てを受理した日から三十日以内に文書をもつて決定しなければならない。
3  第五条の二第一項の規定による協議に基づき他の工作物の管理者が公園管理者に代わつてした第一項各号に掲げる処分又は第十二条第一項の規定による許可を与え、若しくは与えない処分に不服がある者は、国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、都道府県、市町村その他の公共団体である他の工作物の管理者がした処分については、当該処分をした他の工作物の管理者である公共団体の長に対して異議申立てをすることもできる。
4  第二項の規定は、前項後段の規定による異議申立てがあつた場合について準用する。
**********

■ここでいう第12条とは次の内容です。

**********
第十二条  国の設置に係る都市公園において次の各号に掲げる行為をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、公園管理者の許可を受けなければならない。
一  物品を販売し、又は頒布すること。
二  競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

三  前二号に掲げるもののほか、都市公園の管理上支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの
2  第八条の規定は、前項の規定による許可について準用する。
**********

■このことから、岡田市長は、行政手続法で定めた理由も示さず、市民団体「未来塾」に敗訴した腹いせに使用許可を出そうとしないのですから、同団体としては、ただちに不服申立てを提起することができます。

 さらにその結果、岡田市長によって却下もしくは棄却された場合には、同団体として取消訴訟ないし、無効等確認訴訟を提起できることになります。

 もっとも、行政訴訟を提起しても、裁判所は行政側の言い分を丸呑みにするため、勝訴するのは至難の業です。岡田市長が未来塾に敗訴した裁判は民事裁判でしたが、明らかに岡田市長が虚偽公文書作成及び行使という刑法上では重罪を犯したにもかかわらず、東京高裁は、損害賠償金5万円だけ、という温情判決を下しました。それなのに岡田市長は、裁判所に感謝することもなく、たった5万円だから事実上勝訴したも同然、などと虚勢を張っています。

■市民団体側としても本気で、岡田市長のいやがらせを打破しようとするのであれば、なんらかの法的対応を真剣に検討する必要があります。来年5月の市長選挙まで時期を待つよりは、直ちに異議申立てを行うほうが、今年秋のフリマ再開に向けた不退転の決意を市側に示すことで、同時に、再開に向けた積極姿勢を世間にアピールできるに違いありません。

【ひらく会情報部】

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