市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

岩野谷地区大規模サンパイ施設の設置許可取消訴訟が9月21日に迫る中、国から答弁書が到来!

2023-09-19 22:40:42 | 全国のサンパイ業者が注目!



■地元住民らの粘り強い反対にもかかわらず、群馬県が平成18年から受け付けてきた安中市岩野谷地区の岩井川源流地に、当初地元の不動産業者が申請したサンパイ最終処分場の事前協議を通してしまいました。その後、本申請の段階で、資力のない地元業者にかわり、突如として県外、それも千葉県市原市にある㈱城装が地元に㈱ジョウソウというペーパー会社を立ち上げ、事業を継承したとして、群馬県に名乗りを挙げました。当然、別会社なのですから、最初から地元の関係者らの同意書を取り付けるところからスタートしなければならないのに、㈱ジョウソウは一度も地元説明会をしないまま、地元の不動産業者に代わって、看板を掲げ、しかも群馬県はそれを容認し、手続きが滞ると業者から訴訟を起こされかねない」という理屈で、サンパイ場設置許可を出してしまいました。

 

 そのため当会は、どのような内容の設置許可を出したのか、群馬県に教えてもらおうとしたら、「情報開示請求をすれば設置許可の内容を開示する」と言われました。その指示を守って情報開示をして、許可処分の内容や事業規模などがわかったので、開示を受けてから3か月以内に設置許可に対する異議申し立てとして審査請求書を、処分庁である群馬県の上級庁である環境省に提出しました。

 

 ところが、国民の安全な生活環境を守るべき環境省が、「(当会が)設置許可を知った日は、群馬県が設置許可の内容を知りたければ、情報開示をしろ」と言った日が、「処分を知った日だ」とする処分庁の群馬県の主張を全面的に受け入れて、当会の審査請求を、審査請求審査会にすら諮らず、3か月以内の審査請求期間を過ぎていた、という理由で問答無用で却下したのでした。

 

 群馬県がホームページなどで、設置許可処分を掲載すれば問題ないのに、それをせず、「知りたければ情報開示制度を使え」と言い、県のその指示を守った住民に対して、「情報開示制度を使えと言った時が、住民が設置許可処分のあったことを知った日だ」と主張するのですから、完全にサンパイ業者側に配慮していることがわかります。

 

 事実、群馬県は、「県内に民間の管理型産業廃棄物最終処分場がひとつもない」として、なんとか岩野谷地区のサンパイ場を業者に作らせたがっている姿勢がこれまでにもその言動を通じて見え隠れしてきました。

 

 しかし国の機関である環境省はそのようなスタンスは取らないだろうと、大きな期待を寄せていたのですが、結果的には、群馬県と同じ穴のムジナであることがわかりました。

 

■そのため、国に対して、許可処分を知った日は、いったい何時なのか?を問うために提訴することではっきりさせる必要を痛感しました。そして、本年7月11日に東京地裁に訴状を提出しました。同日、群馬県に対しても訴状を前橋地裁に提出しました。当時の経緯は次のブログ記事をご覧ください。

 

〇2023年07月20日:安中市大谷地区に計画中の大規模サンパイ処分場に県が出した設置許可に異議を申し立てた当会が提訴!(2)↓

https://blog.goo.ne.jp/ogawakenpg/e/d227e1680d9933deb9ea23e6e5bda8bb

 

■その後、東京地裁から第1回弁論が9月21日に開催されると連絡があり、国からの答弁書を待っていましたが、なかなか届かず、どうしたのかな、と思っていた矢先、9月15日から17日まで長野県松本市に旅行した後、帰宅すると、郵便局の不在連絡票がポストに入っていました。そこで、9月19日に安中郵便局に取りに行ったところ、「特別送達」で被告国からの答弁書が送られてきたことがわかりました。

 

 家に持ち帰って開封すると、次の内容の文書が同封されていました。内容は次のとおりです。

 

*****9/14答弁書*****

令和5年(行ウ)第298号

産業廃棄物処理施設許可処分に係る審査請求の却下裁決取消請求事件

原  告  小 川  賢

被  告  国

 

              答 弁 書

 

                         令和5年9月14日

 

東京地方裁判所民事第51部2D係 御中

 

            被告指定代理人

〒102-8225 東京都千代田区九段南一丁目1番15号

          九段第2合同庁舎

          東京法務局訟務部(送達場所は、別紙のとおり)

          上 席 訟 務 官  真  野  弘  昭

          訟   務   官  下  屋  和  孝

〒100-8975 東京都千代田霞が関一丁目2番2号

          環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課

          課       長  松  田  尚  之

          課  長  補  佐   三  原  利  教

          主       査  池  田  恵 里 香

          主       査  池  田  宏  之

          法  務  係  員   古 田 島  悠  吏

          環 境 専 門 員  山  寄     陸

 

第1 請求の要旨(ママ)に対する答弁

   「請求の要旨(ママ)」第1項に「令和5年1月5日」とあるのを「令和5年1月6日」と、「環境省環境再生 資源循環局長」とあるのを「環境大臣」とそれぞれ解した上で、以下のとおり答弁する。

 1 原告の請求を棄却する。

 2 訴訟費用は原告の負担とする。

  との判決を求める。

 

第2 請求の原因に対する認否

 1 「第2 当事者」について

  (1) 「1」について

    原告が群馬県安中市野殿の住民である限りで認める。

  (2) 「2」について

    被告が国を代表する者であることについては認め、その余は否認する。

    「請求の要旨(ママ)」第1項に係る裁決を行ったのは、環境大臣である(甲9)。

 2 「第3 審査請求の事案の内容」について

  (1) 「1」について

    認否の限りでない。

  (2) 「2」について

    不知。

  (3) 「3」について

    訴外株式会社環境資源(以下「訴外環境資源」という。)が平成18年5月26日に設立された会社であることは認め、その余は不知。

  (4) 「4」について

    訴外環境資源が、平成25年10月22日付けで、群馬県知事に対し、産業廃棄物処理施設設置の許可申請を行ったことは認め、その余は不知。

  (5) 「5」について

    不知。

  (6) 「6」について

    疎外株式会社ジョウソウ(以下「疎外ジョウソウ」という。)が、平成29年10月14日か午後6時半から安中市商工会議所において住民説明会を開催したことは認め、その余は不知。

  (7) 「7」について

    原告が、令和3年3月10日付けで、群馬県に対し、群馬県情報公開条例に基づき、開示を請求する文書の名称等を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項の規定により設置の許可を受けた、株式会社ジョウソウによる産業廃棄物最終処分場の設置許可申請書及び添付書類一式並びに産業廃棄物処理施設設置許可証の写し」などとする開示請求(以下「本件開示請求」という。)を行ったことは認め、その余は不知ないし争う。

 3 「第4 審査請求の前置」について

  (1) 「1」について

    原告が、令和3年6月18日付けで、環境大臣に対し、疎外ジョウソウに対する産業廃棄物処理施設設置許可処分(以下「本件設置許可処分」という。)について行政不服審査法(以下「行審法」という。)に基づく審査請求(以下「本件審査請求」という。)を行ったことは認め、その余は争う。

  (2) 「2」ないし「4」について

    「被告とあるのを「環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課審理員と解した上で認める。

  (3) 「5」について

    「被告」とあるのを「環境省間k票再生・資源循環局長」と解した上で認める。4 「第5 裁決に至る判断の誤り」について

  (1) 「1」について

    環境大臣が、令和5年1月6日に本件審査請求を審査請求期間の徒過を理由に却下したという限りで認める。

  (2) 「2」及び「2(ママ)」について

    本件審査請求に係る裁決書(甲9)に原告が引用する記載があることは認める。

  (3) 「3(ママ)」について

    不知。

  (4) 「4(ママ)」について

    争う。

  (5) 「5(ママ)」について

    原告の意見であり、認否の限りでない。

  (6) 「6(ママ)」ないし「8(ママ)」について全体として争う。

 

第3 本件訴訟に至る経緯

 1 原告は群馬県安中市内に居住する個人である。

 2 群馬県知事は、令和3年2月3日付けで、訴外ジョウソウに対し、設置場所を群馬県安中市内、施設の種類を廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第14号ハで定める管理塑産業廃棄物最終処分場とする産業廃棄物処理施設の設置を許可する旨の処分(本件設置許可処分)をした(甲2)。

 3 原告は、令和3年3月10日付けで、群馬県知事に対して本件開示請求をし、これに対し、群馬県知事は、同月19日付けで、本件開示請求により開示を請求された文書の一部を開示する旨決定した(甲4の1及び2)。

 4 原告は、令和3年6月18日付けで、本件設置許可処分について、環境大臣に対し、本件審査請求をした(甲1)。

 5 環境大臣は、令和5年1月6日付けで、本件審査請求が「処分があったことを知った日」(行審法1  8条1項本文)から3か月を超えた後にされたものであり、当該審査請求期間を経過した後にされたことについて「正当な理由」(同項ただし書)に該当する事実も認められないとして、本件審査請求を却下する裁決(以下「本件裁決」という。)をした(甲9)。

 6 原告は、令和5年7月11日付けで本件訴訟を提起した。

 

第4 被告の主張

 1 はじめに

   原告は、本件設置許可処分があったことを知った日が、本件開示請求により開示された文書を受け取った令和3年3月26日であると主張するようである。しかしながら、以下に述べるとおり、原告が本件設置許可処分があったことを知った日は令和3年3月10日であるから、本件審査請求は、行審法18条1項所定の審査請求期間経過後にされたものであり、不適法である。

 2 本件審査請求が審査請求期間を経過した後にされた不適法なものであること

  (1) 行審法18条1項本文にいう「処分があったことを知った日」について

    行審法18条1項本文は、処分についての審査請求は、「処分があったことを知った日」の翌日から起算して3か月以内にしなければならない旨規定するところ、「処分があったことを知った日」とは、当事者が書類の交付、口頭の告知その他の方法により処分の存在を現実に知った日をいう(最高裁判所昭和27年11月20日第一小法廷判決・民集6巻10号1038ページ参照)。そして、処分の名宛人以外の第三者の場合については、諸般の事情から、上記第三者が処分があったことを了知したものと推認することができるときは、その日を上記「処分があったことを知った日」と解するのが相当である(最高裁判所平成5年12月17日第三小法廷判決・民集47巻10号5530ページ参照)。

  (2) 原告が本件設置許可処分があったことを知った日は令和3年3月10日であること

   ア 原告は、令和3年3月10日に群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課に赴き、本件開示請求を行っているところ(甲5の21枚目)、自身が管理するインターネット上のブログ(市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬)の同年4月6日付けの記事においても、その経緯について、「当会(被告注:市政をひらく安中市民の会を指すと思料される。)でも、3月8日に隣の富岡市桑原地区のかたから知らせを受け、地元大谷地区の関係者に確認したところ、群馬県が地域住民の意向を無視して、強引に設置許可をジョウソウに出していたことが分かりました。そして3月10日に群馬県環境森林部廃棄物リサイクル課を訪れて、担当者らと協議し、情報開示請求手続きをとりました。」、「開示請求情報は、担当者らに特定してもらい『廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項の規定により設置の許可を受けた、株式会社ジョウソウによる産業廃棄物最終処分場の設置許可申請書及び添付書類一式並びに産業廃棄物処理施設設置許可証の写し』としました。」(乙1・4枚目)と記載するとともに、本件開示請求に係る公文書開示請求書を掲載するなどしている。

   イ また、原告は、本件審査請求手続において提出した反論書でも、「処分庁は、審査請求人が令和3年3月10日に公文書開示請求のため群馬県庁に来庁した際に、群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課職員が審査請求に係る許可処分の事実を伝え、開示を請求する公文書の内容又は件名の記載について、助言したことをもって、審査請求人が本件審査請求に係る処分があったことを知ったと主張するが、単に設置許可処分をなしたと口頭で告げられただけで、本件審査請求に係る処分があったことを知ったということにはならない。」(甲6・2枚目)として、令和3年3月10日に群馬県において産業廃棄物処理施設設置許可申請事務を担当する職員から本件設置許可処分について口頭で告げられた旨主張している。

   ウ 以上のとおり、原告が、令和3年3月8日又は同月9日に地元住民から本件設置許可処分がされた旨の情報を得て、同月10日に群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課に赴き、本件設置許可処分に係る許可証も含めて本件開示請求を行っていることからすれば、原告は、令和3年3月10日に本件設置許可処分があったことを了知したものと推認することができる。

     したがって、原告が本件設置許可処分「があったことを知った日」は令和3年3月10日である。

  (3) 小括

    したがって、本件審査請求は、原告が本件設置許可処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月を超えた後の令和3年6月18日になされたものであり、審査請求期間を経過した後になされた不適法なものであるから、本件審査請求を却下した本件裁決は適法である。

 

第5 結語

   以上のとおり、本件裁決は適法であるから、原告の請求は速やかに棄却されるべきである。

                                以 上

 

=====(別紙)=====

         送達場所

住所

  〒102-8225

   東京都千代田区九段南一丁目1番15号

             九段第2合同庁舎

    東京法務局訟務部

     行政訟務部門下屋宛て

     電話  03-5213-1296

                -1298

                -1397

                -1398 ←

                -1403

     FAX 03-3516-7307

 

*****証拠説明書(1)*****

令和5年(行ウ)第298号

産業廃棄物処理施設許可処分に係る審査請求の却下裁決取消請求事件

原  告  小 川  賢

被  告  国

 

            証 拠 説 明 書 (1)

 

                         令和5年9月14日

 

東京地方裁判所民事第51部2D係 御中

 

             被告指定代理人

                    真  野  弘  昭

                    下  屋  和  孝

                    松  田  尚  之

                    三  原  利  教

                    池  田  恵 里 香

                    池  田  宏  之

                    古 田 島  悠  吏

                    山  寄     陸

 

号証:乙1

標目(原本・写しの別):市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬のウェブページプリントアウト書面(写し)

作成年月日:R3.4.6

作成者:市民オンブズマン群馬・市政をひらく安中市民の会事務局

立証趣旨:原告が、令和3年3月10日には、本件設置許可処分があったことを知っていたこと等

 

*****乙1号証*****

〇2021年04月06日:住民意向を黙殺し安中市岩野谷地区の大規模サンパイ処分場設置許可を出した一太知事率いる環境行政の悪質度

https://blog.goo.ne.jp/ogawakenpg/e/27c01f9ac80f76cf4d5fe42a9c7f4040

**********

 

■以上のとおり、あくまでも県職員が、「設置許可の内容を知りたければ情報開示制度を使って請求しろ」と当会に指示をして、当会がそれにもとづき情報開示請求書を提出した日が、当会が設置許可処分を知り得た日だと、国が主張して、裁判を争う姿勢を見ています。

 

 一方、当会は、設置許可処分を知った日は、情報が開示された日が知った日であると主張しています。

 

 果たして東京高裁はどちらの主張を採用するのでしょうか。それとも別な判断をするのでしょうか。

 

 第1回の口頭弁論は、9月21日(木)14時から東京地裁民事第51部の裁判官の合議で419号法廷において開廷されます。

 

■ちなみにその後、9月29日(金)10時から群馬県を相手取った裁判が、前橋地裁民事第2部の裁判官の合議で21号法廷において開廷されます。

 

 おそらく、東京地裁における国との裁判において、当会を門前払いにするかどうか次第で、群馬県を相手取った裁判のほうは、しばらく様子見となるのではないか、という可能性もあり得ます。

 

 ですので、9月21日の東京地裁での弁論の状況についての報告にご注目ください。

 

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】


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