■いつの間にか保安林指定され、林班図を書き換えられ、その虚偽の保安林指定により2009年5月、地元藤岡市の多野東部森林組合が無断で森林所有者の森林に林道を造成し、多量の樹木を伐採し補助金をせしめ、肝心の森林所有者には1円も渡さなかった事件。森林所有者の当会藤岡支部会員は、この不法伐採を巡る損害賠償請求訴訟を通じて、藤岡市と群馬県が結託して、森林組合を不正に加担させていたことを痛感し、是正措置を国(林野庁)や県(森林保全課)、そして藤岡市に求めてきました。その結果、藤岡市は不正の事実を認めましたが、保安林の指定手続きを行った群馬県は、未だに不正を認めようとしません。
また、この事件では公文書改ざんや公正証書原本不実記載が行われていましたが、この重大な犯罪行為について、当会会員は何度も司直に告訴告発をしてきましたが、不思議なことに警察や検察はなぜか親身になって捜査をしようとしません。
しかし、粘り強く証拠となる情報を集め、分析すれば、嘘で固めた行政の事務事業には必ず綻びが見つかるものです。そうした努力の集大成として、当会はこの度1月4日の仕事始めに住民監査請求を群馬県監査委員に提出しました。
↑県庁正面玄関先の門松。2021年1月4日午後3時撮影。↑
↑仕事始めの昼下がりとあって閑散とした1階ホール。↑
↑県庁26階にある県監査委員事務局。↑
これに先立ち、当会会員で保安林のある森林所有者は、当会とともに、7月27日から12月4日に至るまで18回にわたり、ほぼ毎週金曜日の14時に現地の保安林の位置を特定するよう、本件で群馬県が代理人として委任した顧問弁護士にFAXで事前に通知し、現場での立会いを要請し続けました。
このうち2020年9月18日の第8回目の立会要請をFAXで通知し、結局、すっぽかされた時点までの状況は、以下のブログ記事で報告済です。
○2020年9月19日:【行政の犯罪】藤岡市内の保安林を巡る公文書改ざん対応拒否を続ける群馬県代理人弁護士と県林務行政↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3206.html
■その後も、当会会員の保安林所有者と当会は一緒に、群馬県代理人に対して、毎週金曜日に、当該保安林の位置を特定してもらうため、現場での立会いを要請し続けました。
●2020年9月25日:第9回目の立会要請FAX
ZIP ⇒ 20200925qnlvfaxi9thj.zip
なお、9月25日の9回目の現場立会要請に先立ち、9月23日11時30分、藤岡署刑事課の高坂刑事から当会代表に口頭で連絡があり「本件に係るオンブズマンの7月3日付告発状は不受理とする。理由は告発状の刑事罰の記載に基づく限り、端緒となる行為が公訴時効の適用を受けると判断されるため」という連絡がありました。そして、当会が9月16日に高坂刑事に追加情報として郵送しておいた証拠書類をわざわざ返送するというのです。当会代表は「返送は不要ですので、廃棄してください」と伝えましたが、結局、そっくりそのまま、藤岡署から9月29日消印の簡易書留で返送されてきました。(ちなみに、7月3日に藤岡署刑事課で当会の告発状提出相談時に対応していただいた安中市出身のO刑事は、その後、親族に対するDV事件で依願退職となり、その後、高坂刑事が本件を引き継いでいました。)
※2020年9月16日藤岡警察署長あて追加情報報告書の同29日消印の返戻し文書一式 ZIP ⇒ 20200930xx.zip
※2020年9月29日消印の藤岡署から返送された封筒の写真↓
●2020年10月2日:第10回目の立会要請FAX
ZIP ⇒ 20201001oynvfax.zip
●2020年10月9日:第11回目の立会要請FAX
ZIP ⇒ 20201009qnlvfaxi11thj.zip
この日は、これまで10回にわたり現地保安林の位置特定のための立会いを要請しても、ただの1度も応じない群馬県代理人に対して、「本日、11時00分に藤岡森林事務所を訪問し、なぜ現地立会に応じていただけないのか、その理由等を聴取させたいただきたいと存じます。なお、貴職が群馬県代理人として聴取に応じることが可能である場合、当日時に藤岡森林事務所にお越しくださるようお願い申し上げます」と、朝8時半ごろ、いつものとおりFAXで連絡しました。
↑藤岡森林事務所はこの群馬県藤岡合同庁舎の3階にある。↑
そして、予定通り藤岡森林事務所を当会会員と当会代表が訪問したところ、佐藤淳所長は不在で、松本潔志次長(事)と霜田克彦総務森林係長(技)が対応しました。当会会員が、「保安林台帳を閲覧したい」と申し入れたところ、なぜか、松本・霜田両職員は頑なに拒絶反応を示し、身を挺して、当方が閲覧用のデスクに座ろうとするのを阻みました。そして、「当該保安林の件はすべて群馬県代理人の弁護士を通してのみ対応することになっている」として、当方の要請をすべて無視したのでした。
↑頑なに保安林台帳の閲覧を拒む藤岡森林事務所の次長と係長。所長はあらかじめどこかに姿をくらましていて不在だった。↑
そこでやむなく、群馬県代理人の関夕三郎弁護士にその場から電話をしたところ、同様に「保安林台帳の自由閲覧は許されていないはず」というので、当会代表が「他の都道府県の林業部や出先の林業事務所では保安林台帳はいつでも誰でも閲覧できることになっています」と説明しました。しかし、群馬県代理人の弁護士も頑なな態度でしたので、結局、藤岡森林事務所では、30分余り押し問答をしましたが、あきらめて退出しました。
すると、翌10月10日の土曜日の夜にも関わらず、群馬県代理人からFAXが当会に送られてきました。「森林簿ではなく、保安林台帳と言う帳簿があるので、それであれば閲覧可能なのであらためて連絡する」との趣旨です。ようやく保安林台帳が自由閲覧に供すべき文書であることを認識したようです。
※2020年10月10日夜の群馬県代理人からのFAX ZIP ⇒ 20201010faxij.zip
当会としては、あれほど頑なに拒まれたことについて反省を求める意味で、折り返し群馬県代理人に対して詫び状と写しの送付を依頼する旨の返事をしました。
※2020年10月10日夜の群馬県代理人宛FAX ZIP ⇒ 20201010faxixvj.zip
すると、10月15日深夜未明に群馬県代理人から、保安林台帳について、公文書提供制度による写しの交付が可能だとする連絡のFAXが当会に送られてきました。しかし、当会が求めていた詫び状と写しの郵送は拒否されました。
※2020年10月15日未明の群馬県代理人からのFAX ZIP ⇒ 20201014fax.zip
●2020年10月16日:第12回目の立会要請FAX
ZIP ⇒ 20201016umvfax.zip
この日は、10月15日深夜未明に群馬県代理人から連絡のあった保安林台帳の開示を受けるため、現地立会時間を午前11時として、その後、午後2時に当会代表は、県庁森林保全課を訪れ、保安林確認のため台帳閲覧を行いました。その結果、当会会員が所有する保安林台帳に、赤字で面積と森林所有者氏名が二重線で消去され、「錯誤のため面積訂正 H30.11.21」と記されていることが確認できました。
そこで、直ちにその場で、「藤岡市内の保安林(地番:上日野字田本甲1051-1)の台帳附属明細書において、『面積』や『森林所有者住所氏名』などの欄が赤字二重線により訂正されており、さらに、@『他の法令との関係』欄に『山林』、備考欄に『錯誤による面積訂正H30.11.21』との記載がある。この赤字による記載に至った手続きの経緯や原因、根拠が分かる一切の情報(保安林指定調書、保安林指定調書附属明細書、69区地元区長要望書等を含む)。」の公文書開示請求書を作成し、県に提出しました。
※2020年10月16日群馬県知事宛公文書開示請求書 JPG ⇒
●2020年10月23日:第13回目の立会要請FAX
ZIP ⇒ 20201023qnlvfax.zip
この日は、10月16日に公文書開示請求をしていた文書の情報開示が午前11時15分から群馬県庁で行われ、保安林台帳の赤字訂正記載の経緯を示す文書を受領しました。
※2020年10月22日付群馬県公文書開示決定通知書及び同23日開示資料一式 ZIP ⇒ 202010230jjmicaavsj.zip
202010231ajih30.11.21jul.zip
202010231bjih30.11.21jul.zip
202010232ajwih09.08.04j.zip
202010232bjwih09.08.04j.zip
202010233jiocj.zip
●2020年10月30日:第14回目の立会要請FAX
ZIP ⇒ 20201030qnlvfax.zip
この日、当会代表は午後2時の現地立会時間になっても、群馬県代理人をはじめ、県職員らも誰もやってこないため、別の事件の裁判資料を群馬県代理人に本日中に届ける必要があったため、当会会員と別れて現場を先に離れました。そして、当会会員が、いつものように後片づけをして、配偶者を乗せて午後2時半ごろ林道を車で下っていき、県道に出ようとしたそのとき、県道から林道に入って上ってくる車とすれ違いました。相手の運転席を見ると、運転者の男が、藤岡市と森林組合しか持っていないはずのマイラー図を手にしているのに気付き、声を掛けたところ、突然、大声で怒鳴られ、命の危険を覚えるほどの脅迫の言葉を浴びせられたのでした。
このとき当会会員の配偶者が藤岡署に通報しましたが、その後、地元の下日野駐在所の警察官が駆け付けた時には、男は既に去った後でした。また、藤岡署からも複数の警察官が駆け付けましたが、同様に、男は車で立ち去ったあとでした。そのため、当会会員と配偶者は、藤岡署の警察官らに、突然の出来事と恐怖の体験を語りました。
この事件の報告をその日の夕方に知った当会代表は、11月2日に報告書にまとめ、群馬県代理人をはじめ、県の関係先に提出しました。しかし、群馬県代理人は、当会代表の報告を当初は狂言だとしてとりあおうとしませんでした。その後も、現地立会については、身の危険を理由に拒否し続けている有様です。
※2020年11月2日付群馬県代理人宛現場出来事報告書 ZIP ⇒ 20201102qnlo.zip
●2020年11月6日:第15回目の立会要請FAX
ZIP ⇒ 20201106nrvfaxi15thj.zip
●2020年11月13日:第16回目の立会要請FAX
ZIP ⇒ 20201113nrvfaxi16thj.zip
今回は、藤岡市長と前市長が理事長を務める多野東部森林組合にも現地立会を依頼すべく、11月9日に事前に藤岡市長あてに文書で立会要請を行いました。しかし、残念ながら、県も藤岡市も森林組合も関係者は誰もやってきませんでした。
※2020年11月9日付新井雅博藤岡市長宛要請書 ZIP ⇒ 20201109vs.zip
※2020年11月9日付新井利明多野東部森林組合理事長宛要請書 ZIP ⇒ 20201109vxg.zip
※資料1及び資料2 ZIP ⇒ paaqskm.zip
pbaqskm.zip
pcaqskm.zip
q.zip
●2020年11月27日:第17回目の立会要請FAX
ZIP ⇒ 20201127vfaxi17j.zip
この日、現地立会のため現場に赴いた後、帰る途中、下日野の駐在所を訪れ、修正した被害届を提出しようとしたところ、生憎駐在所の警察官も家族も出払っていました。
するとまもなく駐在所の警察官の配偶者のかたが戻ってきたので、事情を説明したところ、藤岡署のほうに連絡を取り、パトカー3台がやってきました。
↑驚いたことに下日野駐在所まで本署からパトカー3台がサイレンを鳴らして急行。結局被害届はその場では受理されず、我々が諦めて帰るまで1時間以上3台ともその場で待機していた。藤岡署にとって、それほど重大な出来事だったのだろうか。↑
警察官が7人ほどやってきたので、当会会員が「先日の出来事について被害届を提出しに来た」というと、藤岡署員らは「本署でないと受付しない」として、「これから本署に行こう」というので、「事件の事情をよく知っている地元ん駐在所勤務の警察官に被害届を出したいのだが、なぜ本署まで行かなければならないのか」と、当会会員は、事件発生の第一報で駆けつけた駐在所勤務の警察官への被害届の提出にこだわりました。
結局、なぜか被害届は受理してもらえず、その後、当会会員の代わりに当会代表が藤岡署の刑事課に被害届を持参しましたが、書き方や様式にいくつも修正事項が指摘され、被害者本人が持参しないと受理しないなど、いろいろ指摘がなされたため、被害届は依然として未提出となっています。
●2020年12月4日:第18回目の立会要請FAX
ZIP ⇒ 20201204faxiij.zip
■こうして、18回にわたり、当会会員の所有する森林を保安林として指定したはずの群馬県が、一度たりとも当該保安林の位置の特定のための現地立会に応じることはありませんでした。
保安林指定の申請手続きを行ったはずの藤岡市も同様に、関係者は誰も来ませんでした。唯一、立会要請時間の直後に現場にやってきたのは、とんでもない御仁でした。
これでは、保安林台帳の記載内容が実際の場所に照らして、整合性があるのかどうか、全く分かりません。当会では、当該保安林を所有する当会会員とも慎重に協議を重ねた結果、やはり保安林設置にともなう手続きの過程に瑕疵があったことは事実で、その結果、当該保安林にかかわる財務会計上の行為として、補助金事業として行われた全ての公共事業に費やされた群馬県の公費は、取り戻されなくてはならない、との結論に至りました。
そのため、住民監査請求を行うべく、準備を進めた結果、令和3年の新年初頭、1月4日に次の内容の住民監査請求を、群馬県監査委員事務局に提出しました。
*****1/4住民監査請求書*****ZIP ⇒ 20210104r1zissjo.zip
群馬県職員措置請求書
群馬県知事に関する措置請求の要旨
1 請求の要旨
(1) 誰が(請求の対象となる執行機関又は職員)
群馬県環境森林部森林保全課および藤岡森林事務所に勤務する職員ら(藤岡森林事務所長の佐藤淳を含む)(まとめて以下「請求対象者」という)
(2) いつ、どのような財務会計上の行為をしたか
請求人は、藤岡市上日野字田本甲1051-1番地の保安林の所有者とその位置を確認するため、令和2年7月27日に群馬県代理人である関夕三郎弁護士あてに意見書を送り、同年7月31日(金)もしくは8月7日(金)の14時に現地での立会いを要請しました。しかし、群馬県代理人からはことごとく立会を拒否されました。その後も、毎週金曜日の14時での立会いを当日朝、FAXで要請通知を出し、10月9日まで、合計11回にわたり、現場立会を要請し続けましたが、ついぞ一度も立会を承諾してもらえませんでした。(事実証明書5~16)
そのため、やはり実際に保安林台帳を閲覧する必要があると考えた請求人は、10月9日に藤岡森林事務所を訪れ、保安林台帳等の閲覧を申し入れました。ところが、同事務所の県職員らに妨害され、閲覧ができなかったため、群馬県代理人に苦情を伝えたところ、翌10月10日に、群馬県代理人から閲覧・謄写ができることを初めて連絡されました(事実証明書17)。そこで、県庁森林保全課で閲覧・謄写をすることにしました(事実証明書18・19)。
令和2年10月16日に公文書の写しの交付申出書(事実証明書1)により、保安林台帳及び同附属明細書を閲覧・謄写申請したところ、即日開示されました(事実証明書2)。開示された情報によると、森林所有者住所氏名が「錯誤により面積訂正 平成30年11月21日」と言う備考欄の記述と共に、それまでの「藤岡市上日野1876-1 新井誠一」から「藤岡市上大塚1759-1 清水剛」に書き換えられていることを知りました。
そこで同日(10月16日)付で、なぜこのような赤字二重線による訂正が為されたのか、その手続きの経緯や原因、根拠が分かる一切の情報を、群馬県知事に対して公文書開示請求したところ(事実証明書3)、令和2年10月27日付で、開示決定通知書が送付され、同10月23日に開示を受けました(事実証明書4)。
その結果、なぜ筆界未定地である1051-1番地に保安林が設定できたのか、その経緯や原因、根拠を把握するに至らず、直接請求対象者に対して、保安林の位置の特定を要請することが不可欠であると認識した請求人は、引き続き群馬県代理人弁護士に現地での立会を求め続けました。(事実証明書20~27)
しかし、令和2年12月4日に、18回目となる現地での立会いを要請したにもかかわらず、請求対象者は現地立会に応じなかったため、請求人は、当該保安林申請が違法になされていた事実を確信するに至りました。(事実証明書28)
こうして、請求対象者は、藤岡市上日野字田本甲1051-1番地を巡る保安林指定を行うに当たり、藤岡市が改ざんした公図をもとに、デタラメな手続きを行い、その結果、当該番地の保安林にかかる多野東部森林組合による補助金事業に対して、少なくとも以下の3件を含む多額の補助事業が実施され、群馬県の公金が違法に支出されたことが判明したのです。
【平成23年度森林環境保全整備事業】(事実証明書29)
当該保安林の位置する96林班を含む森林の間伐実施事業にかかる事業費56,201,305円のうち県補助金35,213,492円。当該番地森林所有者がデタラメであるうえに、市が改ざんしたマイラー図を基に林班図を県が作成し、全くのデタラメな保安林台帳をつくり提出し、当該県補助金が違法支出。
【平成21年度森林環境保全整備事業(里山エリア間伐実施)】(事実証明書30)
当該保安林の位置する96林班を含む森林の間伐実施事業にかかる林応整備等の事業費73,002,520円のうち県補助金29,201,006円。当該番地森林所有者がデタラメであるうえに、林班図も全くのデタラメなので、当該県補助金が違法支出。
【平成8年~9年度復旧治山事業】(事実証明書39)
平成8年度に保安林付設工事として、谷止工(コンクリート)1個、土留工(コンクリート)森林所有者不詳(黒塗り)のまま、実際には谷止工1個のみ現場と思しき場所に存在するのみで、土留工6個に至っては全くのデタラメ。このため、平成9年度に土留工6基を1基約2700万円で敷設し、県費約1億6200万円が違法支出。一昨年夏、請求人が当該保安林所有者と一緒に、藤岡森林事務所の佐藤淳所長に朝8時半に会いに行った時、佐藤所長が「私が地権者立会いのもと(治山ダムを)6基造りました。」と語ったので、請求人と当該保安林所有者はびっくりしました。当該保安林所有者は「あなたが私に会うのは初めてだよね?私が地権者だ」と念を押した挙句に、実に朝8時30分から、晩の19時まで、藤岡森林事務所の佐藤所長に対して、水も食事もとらずに、現地立会要請を重ねて要請しました。しかし佐藤所長は、立ち会いに応じようとしませんでした。他方、保安林を設定した場合は林野庁から各都道府県知事らあて通達に「後日明瞭にする」と明記してあります(事実証明書31)。
この他にも、保安林台帳が改ざんされていたことから、補助金交付申請が、多野東部森林組合から出されているが、その森林法第10条の8に定める事前・事後の届出を怠った件数は平成14年から平成18年までと平成23年で計15件、平成20年から平成24年までで計173件、合計188件にも及んでいることが平成25年第4回藤岡市議会定例における一般質問で明らかになっています(事実証明書32)。これらはいずれも不法伐採であり、これほど多数の不法伐採の実態があったにも関わらず、それらに対して不正に補助金が支払われ続けられていたことになることから、これらの不正支払についても、群馬県知事による詳細な調査が直ちに必要であることをここに強く進言いたします。
(3) それはどのような理由で違法又は不当であるのか
保安林台帳が改竄されて、それをもとに為された補助金交付申請により補助金が支出されたことは、地方自治法に照らしても、当然に無効です。
なお、請求対象者による、藤岡市上日野字田本甲1051-1の山林の保安林指定手続きを巡る公図改ざんの実態を以下に記す。
①法務局の公図を示す。平成6年8月1日時点。(事実証明書33)
②上記①の法務局の公図にある地番をすべて消去したもの。群馬県が④の文書を勝手に作成するための準備として行った。(事実証明書34)
③これは、藤岡市が改竄しましたと認めている図面。地番が上記①の公図と異なっているのがわかる。(事実証明書35)
④これは、藤岡市が上記③で改ざんした図面に記載したデタラメの地番をもとに、群馬県がその改竄された地番の数字を上記②の文書に記入したもの。いかにも法務局の公図に似せた形に改ざんしていることがわかる。(事実証明書36)
⑤そして、群馬県がつくったデタラメの地番を記入した上記④の文書をもとに、群馬県が保安林指定調査地図として作成した文書。したがって、上記③と④と⑤の図面はリンクしている。つまり、上記③は藤岡市が改ざんしたもので、④は藤岡市が改ざんした地番を群馬県が法務局の公図の様式を使って改竄し、⑤の地番は、③と④の地番と同じだが、図面上に示されているそれぞれの土地の形状は、③と④と⑤の間で微妙な違いを見せていることがわかる。(事実証明書37)
⑥これは藤岡市が改ざんした番号をもとに作成したもので、「マイラー図」と呼んでいる図面。群馬県の治山事業は、すべてこれをもとに実施している。ご覧のとおり筆界未定地はどこにも見当たらない。(事実証明書38)
なお、藤岡市は、上記の公文書改ざんの事実について認めており、群馬県の請求対象者がなぜこの事実を認めようとしないのか、いぶかっていることもここに申し添えます。
(4) その結果、群馬県にどのような損害が生じたのか
県民が日々汗水垂らしてまじめに働き、納税義務を果たして納付した血税を源資とする補助金のうち、少なくとも上記(2)に示した相当額が、違法不当に支出されたことにより、群馬県が本来果たせるべき行政事務事業が、その分無効にさせられたことで損害として生じます。
さらに、金額以上の損害として、まじめに働いて納税義務を果たしている我々県民の納税意欲が削がれ、公益的な事業団体である森林組合に対する県民の信頼が失われたことの重大性も看過し得ません。
(5) 監査委員にどのような措置を講じることを求めるのか
多野東部森林組合に対して不当に支出された補助金相当額及び支払いから返還までの法定利息を加えた金額につき、請求対象者をして多野東部森林組合に支出額の返還をさせたり、あるいは請求対象者自身に支出額相当を返還させたりするなど、必要な措置を講じるように勧告することを求めます。
2 請求者
・ 住所 群馬県安中市野殿980
・ 氏名(自署・押印)小川 賢 印
(・ 連絡先(電話番号等)) 090-5302-8312
地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添えて、必要な措置を請求します。
令和3年1月4日
群馬県監査委員(あて)
別紙
事実証明書
1 公文書の写しの交付申出書
2 保安林台帳及び同附属明細書
3 公文書開示請求書
4 公文書開示決定通知書等と開示資料一式
5 R2.7.27群馬県代理人あて意見書
6 R2.7.31群馬県代理人からの連絡
7 R2.7.31群馬県代理人あてFAX
8 R2.8.3群馬県代理人からの回答
8a R2.8.14群馬県代理人あてFAX
9 R2.8.21群馬県代理人あてFAX
10 R2.8.28群馬県代理人あてFAX
11 R2.9.4群馬県代理人あてFAX
12 R2.9.11群馬県代理人あてFAX
13 R2.9.18群馬県代理人あてFAX
14 R2.9.25群馬県代理人あてFAX
15 R2.10.1群馬県代理人あてFAX
16 R2.10.9群馬県代理人あてFAX
17 R2.10.10群馬県代理人からのFAX
18 R2.10.10群馬県代理人あてFAX
19 R2.10.14群馬県代理人あてFAX
20 R2.10.16群馬県代理人あてFAX
21 R2.10.23群馬県代理人あてFAX
22 R2.11.2群馬県代理人あて報告
23 R2.10.30群馬県代理人あてFAX(上記22の添付資料1)
24 Sの破門状(上記22の添付資料2)
25 R2.11.9群馬県代理人あてFAX
26 R2.11.13群馬県代理人あてFAX
27 R2.11.27群馬県代理人あてFAX
28 R2.12.4群馬県代理人あてFAX
29 平成23年度森林環境保全整備事業実績報告書
30 平成21年度森林環境保全整備事業(里山エリア間伐実施)補助金交付申請書
31 保安林及び保安施設地区の指定、解除等の取扱いについて
32 平成25年第4回藤岡市議会定例会会議録(第2号)
33 ①法務局の公図。備付年月日:平成6年8月1日
34 ②上記①の法務局の公図にある地番をすべて消去したもの。群馬県作成
35 ③藤岡市が改竄を認めている図面
36 ④藤岡市が上記③で改ざんした図面に記載したデタラメの地番をもとに、群馬県 がその改ざんされた地番の数字を上記②の文書に記入したもの
37 ⑤群馬県がつくったデタラメの地番を記入した上記④の文書をもとに、群馬県が 保安林指定調査地図として作成した文書
38 ⑥藤岡市が改ざんした番号をもとに作成したもので、「マイラー図」と呼んでいる図面
39 治山台帳(平成8年度復旧治山谷止工土留工)
以上
**********
■その後、藤岡市役所の関係者にも、住民監査請求書を群馬県監査委員に提出したことを報告し、この酷すぎる行政犯罪事件の解決に向けて支援を要請しました。なぜなら、藤岡市役所の関係者(経済部長、農村整備課、農林課、税務相談課、税務課)らは、既に保安林設定に必要な文書の偽造や、当該保安林を巡る補助金事業のための林班図など不法伐採の端緒となった文書偽造について、当時の職員が改ざんや偽造をした事実を否定せず、認めているからです。
また、今回公文書開示請求を通じて群馬県から入手した資料から、群馬県も積極的に公図改ざんや公正証書原本不実記載に加担していた経緯と、そうした犯罪行為の結果、実態と合わない保安林の実態を放置し続け、挙句の果てに平成30年11月21日に、保安林台帳を「錯誤により」と称して、面積と森林所有者氏名を訂正したのでした。
道理で、当会会員と当会代表が10月9日に藤岡森林事務所で保安林台帳の閲覧申入れをした際に、あれほど必死になって職員2名でブロックしたはずです。さらに、県庁の森林保全課に当該保安林について説明を求めても、一切合切、「群馬県代理人を通じて出ないと答えられない」の一点張りだったわけです。
肝心の群馬県代理人さえも、保安林台帳の自由閲覧について、当初は全く知っておらず、当会の指摘によりようやく保安林台帳はいつでも誰でも閲覧謄写できるものだということを認識する始末でした。その後、群馬県が渋々情報開示にちょっぴり応じるようになったのは、ようやく事の重大性に気付いた群馬県代理人弁護士にアドバイスされたためと推察できます。
■当会は、2021年1月4日に県監査委員事務局に住民監査請求書を提出しました。法令では、請求があった日から60日以内に監査委員は監査及び勧告を行なわなければならないとされています。現時点では、まだ受理したと言う通知が監査委員から来ていないため、おそらく、請求内容について「期限徒過」とか「財務会計上の行為の特定不足」などについての見解を、請求人に求めるための「補正」の理由をあれこれ考えているに違いありません。
いずれにせよ、これまで国(林野庁)、県(森林保全課・筋岡森林事務所)、藤岡市(経済部農村整備課・農林課・税務課・税務相談課)、多野東部森林組合、そして藤岡署、群馬県警、前橋地検、警察庁、前橋地裁など、あらゆる関係先に、この行政犯罪について10年以上に亘り、告訴し続けてきた当会会員はもとより、当会はじめ日本国民にとって、このまま、犯罪行為が不問にされてしまうことは、法治国家である我が国のコンプライアンス(法令遵守)を基本とする地方行政への信頼性が根底から覆される事態となるわけで、到底そのようなことは容認できません。
■今後、群馬県監査委員が問答無用で受理するか、それとも、難癖をつけて補正を迫るのか、今週の動きが注目されます。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
また、この事件では公文書改ざんや公正証書原本不実記載が行われていましたが、この重大な犯罪行為について、当会会員は何度も司直に告訴告発をしてきましたが、不思議なことに警察や検察はなぜか親身になって捜査をしようとしません。
しかし、粘り強く証拠となる情報を集め、分析すれば、嘘で固めた行政の事務事業には必ず綻びが見つかるものです。そうした努力の集大成として、当会はこの度1月4日の仕事始めに住民監査請求を群馬県監査委員に提出しました。
↑県庁正面玄関先の門松。2021年1月4日午後3時撮影。↑
↑仕事始めの昼下がりとあって閑散とした1階ホール。↑
↑県庁26階にある県監査委員事務局。↑
これに先立ち、当会会員で保安林のある森林所有者は、当会とともに、7月27日から12月4日に至るまで18回にわたり、ほぼ毎週金曜日の14時に現地の保安林の位置を特定するよう、本件で群馬県が代理人として委任した顧問弁護士にFAXで事前に通知し、現場での立会いを要請し続けました。
このうち2020年9月18日の第8回目の立会要請をFAXで通知し、結局、すっぽかされた時点までの状況は、以下のブログ記事で報告済です。
○2020年9月19日:【行政の犯罪】藤岡市内の保安林を巡る公文書改ざん対応拒否を続ける群馬県代理人弁護士と県林務行政↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3206.html
■その後も、当会会員の保安林所有者と当会は一緒に、群馬県代理人に対して、毎週金曜日に、当該保安林の位置を特定してもらうため、現場での立会いを要請し続けました。
●2020年9月25日:第9回目の立会要請FAX
ZIP ⇒ 20200925qnlvfaxi9thj.zip
なお、9月25日の9回目の現場立会要請に先立ち、9月23日11時30分、藤岡署刑事課の高坂刑事から当会代表に口頭で連絡があり「本件に係るオンブズマンの7月3日付告発状は不受理とする。理由は告発状の刑事罰の記載に基づく限り、端緒となる行為が公訴時効の適用を受けると判断されるため」という連絡がありました。そして、当会が9月16日に高坂刑事に追加情報として郵送しておいた証拠書類をわざわざ返送するというのです。当会代表は「返送は不要ですので、廃棄してください」と伝えましたが、結局、そっくりそのまま、藤岡署から9月29日消印の簡易書留で返送されてきました。(ちなみに、7月3日に藤岡署刑事課で当会の告発状提出相談時に対応していただいた安中市出身のO刑事は、その後、親族に対するDV事件で依願退職となり、その後、高坂刑事が本件を引き継いでいました。)
※2020年9月16日藤岡警察署長あて追加情報報告書の同29日消印の返戻し文書一式 ZIP ⇒ 20200930xx.zip
※2020年9月29日消印の藤岡署から返送された封筒の写真↓
●2020年10月2日:第10回目の立会要請FAX
ZIP ⇒ 20201001oynvfax.zip
●2020年10月9日:第11回目の立会要請FAX
ZIP ⇒ 20201009qnlvfaxi11thj.zip
この日は、これまで10回にわたり現地保安林の位置特定のための立会いを要請しても、ただの1度も応じない群馬県代理人に対して、「本日、11時00分に藤岡森林事務所を訪問し、なぜ現地立会に応じていただけないのか、その理由等を聴取させたいただきたいと存じます。なお、貴職が群馬県代理人として聴取に応じることが可能である場合、当日時に藤岡森林事務所にお越しくださるようお願い申し上げます」と、朝8時半ごろ、いつものとおりFAXで連絡しました。
↑藤岡森林事務所はこの群馬県藤岡合同庁舎の3階にある。↑
そして、予定通り藤岡森林事務所を当会会員と当会代表が訪問したところ、佐藤淳所長は不在で、松本潔志次長(事)と霜田克彦総務森林係長(技)が対応しました。当会会員が、「保安林台帳を閲覧したい」と申し入れたところ、なぜか、松本・霜田両職員は頑なに拒絶反応を示し、身を挺して、当方が閲覧用のデスクに座ろうとするのを阻みました。そして、「当該保安林の件はすべて群馬県代理人の弁護士を通してのみ対応することになっている」として、当方の要請をすべて無視したのでした。
↑頑なに保安林台帳の閲覧を拒む藤岡森林事務所の次長と係長。所長はあらかじめどこかに姿をくらましていて不在だった。↑
そこでやむなく、群馬県代理人の関夕三郎弁護士にその場から電話をしたところ、同様に「保安林台帳の自由閲覧は許されていないはず」というので、当会代表が「他の都道府県の林業部や出先の林業事務所では保安林台帳はいつでも誰でも閲覧できることになっています」と説明しました。しかし、群馬県代理人の弁護士も頑なな態度でしたので、結局、藤岡森林事務所では、30分余り押し問答をしましたが、あきらめて退出しました。
すると、翌10月10日の土曜日の夜にも関わらず、群馬県代理人からFAXが当会に送られてきました。「森林簿ではなく、保安林台帳と言う帳簿があるので、それであれば閲覧可能なのであらためて連絡する」との趣旨です。ようやく保安林台帳が自由閲覧に供すべき文書であることを認識したようです。
※2020年10月10日夜の群馬県代理人からのFAX ZIP ⇒ 20201010faxij.zip
当会としては、あれほど頑なに拒まれたことについて反省を求める意味で、折り返し群馬県代理人に対して詫び状と写しの送付を依頼する旨の返事をしました。
※2020年10月10日夜の群馬県代理人宛FAX ZIP ⇒ 20201010faxixvj.zip
すると、10月15日深夜未明に群馬県代理人から、保安林台帳について、公文書提供制度による写しの交付が可能だとする連絡のFAXが当会に送られてきました。しかし、当会が求めていた詫び状と写しの郵送は拒否されました。
※2020年10月15日未明の群馬県代理人からのFAX ZIP ⇒ 20201014fax.zip
●2020年10月16日:第12回目の立会要請FAX
ZIP ⇒ 20201016umvfax.zip
この日は、10月15日深夜未明に群馬県代理人から連絡のあった保安林台帳の開示を受けるため、現地立会時間を午前11時として、その後、午後2時に当会代表は、県庁森林保全課を訪れ、保安林確認のため台帳閲覧を行いました。その結果、当会会員が所有する保安林台帳に、赤字で面積と森林所有者氏名が二重線で消去され、「錯誤のため面積訂正 H30.11.21」と記されていることが確認できました。
そこで、直ちにその場で、「藤岡市内の保安林(地番:上日野字田本甲1051-1)の台帳附属明細書において、『面積』や『森林所有者住所氏名』などの欄が赤字二重線により訂正されており、さらに、@『他の法令との関係』欄に『山林』、備考欄に『錯誤による面積訂正H30.11.21』との記載がある。この赤字による記載に至った手続きの経緯や原因、根拠が分かる一切の情報(保安林指定調書、保安林指定調書附属明細書、69区地元区長要望書等を含む)。」の公文書開示請求書を作成し、県に提出しました。
※2020年10月16日群馬県知事宛公文書開示請求書 JPG ⇒
●2020年10月23日:第13回目の立会要請FAX
ZIP ⇒ 20201023qnlvfax.zip
この日は、10月16日に公文書開示請求をしていた文書の情報開示が午前11時15分から群馬県庁で行われ、保安林台帳の赤字訂正記載の経緯を示す文書を受領しました。
※2020年10月22日付群馬県公文書開示決定通知書及び同23日開示資料一式 ZIP ⇒ 202010230jjmicaavsj.zip
202010231ajih30.11.21jul.zip
202010231bjih30.11.21jul.zip
202010232ajwih09.08.04j.zip
202010232bjwih09.08.04j.zip
202010233jiocj.zip
●2020年10月30日:第14回目の立会要請FAX
ZIP ⇒ 20201030qnlvfax.zip
この日、当会代表は午後2時の現地立会時間になっても、群馬県代理人をはじめ、県職員らも誰もやってこないため、別の事件の裁判資料を群馬県代理人に本日中に届ける必要があったため、当会会員と別れて現場を先に離れました。そして、当会会員が、いつものように後片づけをして、配偶者を乗せて午後2時半ごろ林道を車で下っていき、県道に出ようとしたそのとき、県道から林道に入って上ってくる車とすれ違いました。相手の運転席を見ると、運転者の男が、藤岡市と森林組合しか持っていないはずのマイラー図を手にしているのに気付き、声を掛けたところ、突然、大声で怒鳴られ、命の危険を覚えるほどの脅迫の言葉を浴びせられたのでした。
このとき当会会員の配偶者が藤岡署に通報しましたが、その後、地元の下日野駐在所の警察官が駆け付けた時には、男は既に去った後でした。また、藤岡署からも複数の警察官が駆け付けましたが、同様に、男は車で立ち去ったあとでした。そのため、当会会員と配偶者は、藤岡署の警察官らに、突然の出来事と恐怖の体験を語りました。
この事件の報告をその日の夕方に知った当会代表は、11月2日に報告書にまとめ、群馬県代理人をはじめ、県の関係先に提出しました。しかし、群馬県代理人は、当会代表の報告を当初は狂言だとしてとりあおうとしませんでした。その後も、現地立会については、身の危険を理由に拒否し続けている有様です。
※2020年11月2日付群馬県代理人宛現場出来事報告書 ZIP ⇒ 20201102qnlo.zip
●2020年11月6日:第15回目の立会要請FAX
ZIP ⇒ 20201106nrvfaxi15thj.zip
●2020年11月13日:第16回目の立会要請FAX
ZIP ⇒ 20201113nrvfaxi16thj.zip
今回は、藤岡市長と前市長が理事長を務める多野東部森林組合にも現地立会を依頼すべく、11月9日に事前に藤岡市長あてに文書で立会要請を行いました。しかし、残念ながら、県も藤岡市も森林組合も関係者は誰もやってきませんでした。
※2020年11月9日付新井雅博藤岡市長宛要請書 ZIP ⇒ 20201109vs.zip
※2020年11月9日付新井利明多野東部森林組合理事長宛要請書 ZIP ⇒ 20201109vxg.zip
※資料1及び資料2 ZIP ⇒ paaqskm.zip
pbaqskm.zip
pcaqskm.zip
q.zip
●2020年11月27日:第17回目の立会要請FAX
ZIP ⇒ 20201127vfaxi17j.zip
この日、現地立会のため現場に赴いた後、帰る途中、下日野の駐在所を訪れ、修正した被害届を提出しようとしたところ、生憎駐在所の警察官も家族も出払っていました。
するとまもなく駐在所の警察官の配偶者のかたが戻ってきたので、事情を説明したところ、藤岡署のほうに連絡を取り、パトカー3台がやってきました。
↑驚いたことに下日野駐在所まで本署からパトカー3台がサイレンを鳴らして急行。結局被害届はその場では受理されず、我々が諦めて帰るまで1時間以上3台ともその場で待機していた。藤岡署にとって、それほど重大な出来事だったのだろうか。↑
警察官が7人ほどやってきたので、当会会員が「先日の出来事について被害届を提出しに来た」というと、藤岡署員らは「本署でないと受付しない」として、「これから本署に行こう」というので、「事件の事情をよく知っている地元ん駐在所勤務の警察官に被害届を出したいのだが、なぜ本署まで行かなければならないのか」と、当会会員は、事件発生の第一報で駆けつけた駐在所勤務の警察官への被害届の提出にこだわりました。
結局、なぜか被害届は受理してもらえず、その後、当会会員の代わりに当会代表が藤岡署の刑事課に被害届を持参しましたが、書き方や様式にいくつも修正事項が指摘され、被害者本人が持参しないと受理しないなど、いろいろ指摘がなされたため、被害届は依然として未提出となっています。
●2020年12月4日:第18回目の立会要請FAX
ZIP ⇒ 20201204faxiij.zip
■こうして、18回にわたり、当会会員の所有する森林を保安林として指定したはずの群馬県が、一度たりとも当該保安林の位置の特定のための現地立会に応じることはありませんでした。
保安林指定の申請手続きを行ったはずの藤岡市も同様に、関係者は誰も来ませんでした。唯一、立会要請時間の直後に現場にやってきたのは、とんでもない御仁でした。
これでは、保安林台帳の記載内容が実際の場所に照らして、整合性があるのかどうか、全く分かりません。当会では、当該保安林を所有する当会会員とも慎重に協議を重ねた結果、やはり保安林設置にともなう手続きの過程に瑕疵があったことは事実で、その結果、当該保安林にかかわる財務会計上の行為として、補助金事業として行われた全ての公共事業に費やされた群馬県の公費は、取り戻されなくてはならない、との結論に至りました。
そのため、住民監査請求を行うべく、準備を進めた結果、令和3年の新年初頭、1月4日に次の内容の住民監査請求を、群馬県監査委員事務局に提出しました。
*****1/4住民監査請求書*****ZIP ⇒ 20210104r1zissjo.zip
群馬県職員措置請求書
群馬県知事に関する措置請求の要旨
1 請求の要旨
(1) 誰が(請求の対象となる執行機関又は職員)
群馬県環境森林部森林保全課および藤岡森林事務所に勤務する職員ら(藤岡森林事務所長の佐藤淳を含む)(まとめて以下「請求対象者」という)
(2) いつ、どのような財務会計上の行為をしたか
請求人は、藤岡市上日野字田本甲1051-1番地の保安林の所有者とその位置を確認するため、令和2年7月27日に群馬県代理人である関夕三郎弁護士あてに意見書を送り、同年7月31日(金)もしくは8月7日(金)の14時に現地での立会いを要請しました。しかし、群馬県代理人からはことごとく立会を拒否されました。その後も、毎週金曜日の14時での立会いを当日朝、FAXで要請通知を出し、10月9日まで、合計11回にわたり、現場立会を要請し続けましたが、ついぞ一度も立会を承諾してもらえませんでした。(事実証明書5~16)
そのため、やはり実際に保安林台帳を閲覧する必要があると考えた請求人は、10月9日に藤岡森林事務所を訪れ、保安林台帳等の閲覧を申し入れました。ところが、同事務所の県職員らに妨害され、閲覧ができなかったため、群馬県代理人に苦情を伝えたところ、翌10月10日に、群馬県代理人から閲覧・謄写ができることを初めて連絡されました(事実証明書17)。そこで、県庁森林保全課で閲覧・謄写をすることにしました(事実証明書18・19)。
令和2年10月16日に公文書の写しの交付申出書(事実証明書1)により、保安林台帳及び同附属明細書を閲覧・謄写申請したところ、即日開示されました(事実証明書2)。開示された情報によると、森林所有者住所氏名が「錯誤により面積訂正 平成30年11月21日」と言う備考欄の記述と共に、それまでの「藤岡市上日野1876-1 新井誠一」から「藤岡市上大塚1759-1 清水剛」に書き換えられていることを知りました。
そこで同日(10月16日)付で、なぜこのような赤字二重線による訂正が為されたのか、その手続きの経緯や原因、根拠が分かる一切の情報を、群馬県知事に対して公文書開示請求したところ(事実証明書3)、令和2年10月27日付で、開示決定通知書が送付され、同10月23日に開示を受けました(事実証明書4)。
その結果、なぜ筆界未定地である1051-1番地に保安林が設定できたのか、その経緯や原因、根拠を把握するに至らず、直接請求対象者に対して、保安林の位置の特定を要請することが不可欠であると認識した請求人は、引き続き群馬県代理人弁護士に現地での立会を求め続けました。(事実証明書20~27)
しかし、令和2年12月4日に、18回目となる現地での立会いを要請したにもかかわらず、請求対象者は現地立会に応じなかったため、請求人は、当該保安林申請が違法になされていた事実を確信するに至りました。(事実証明書28)
こうして、請求対象者は、藤岡市上日野字田本甲1051-1番地を巡る保安林指定を行うに当たり、藤岡市が改ざんした公図をもとに、デタラメな手続きを行い、その結果、当該番地の保安林にかかる多野東部森林組合による補助金事業に対して、少なくとも以下の3件を含む多額の補助事業が実施され、群馬県の公金が違法に支出されたことが判明したのです。
【平成23年度森林環境保全整備事業】(事実証明書29)
当該保安林の位置する96林班を含む森林の間伐実施事業にかかる事業費56,201,305円のうち県補助金35,213,492円。当該番地森林所有者がデタラメであるうえに、市が改ざんしたマイラー図を基に林班図を県が作成し、全くのデタラメな保安林台帳をつくり提出し、当該県補助金が違法支出。
【平成21年度森林環境保全整備事業(里山エリア間伐実施)】(事実証明書30)
当該保安林の位置する96林班を含む森林の間伐実施事業にかかる林応整備等の事業費73,002,520円のうち県補助金29,201,006円。当該番地森林所有者がデタラメであるうえに、林班図も全くのデタラメなので、当該県補助金が違法支出。
【平成8年~9年度復旧治山事業】(事実証明書39)
平成8年度に保安林付設工事として、谷止工(コンクリート)1個、土留工(コンクリート)森林所有者不詳(黒塗り)のまま、実際には谷止工1個のみ現場と思しき場所に存在するのみで、土留工6個に至っては全くのデタラメ。このため、平成9年度に土留工6基を1基約2700万円で敷設し、県費約1億6200万円が違法支出。一昨年夏、請求人が当該保安林所有者と一緒に、藤岡森林事務所の佐藤淳所長に朝8時半に会いに行った時、佐藤所長が「私が地権者立会いのもと(治山ダムを)6基造りました。」と語ったので、請求人と当該保安林所有者はびっくりしました。当該保安林所有者は「あなたが私に会うのは初めてだよね?私が地権者だ」と念を押した挙句に、実に朝8時30分から、晩の19時まで、藤岡森林事務所の佐藤所長に対して、水も食事もとらずに、現地立会要請を重ねて要請しました。しかし佐藤所長は、立ち会いに応じようとしませんでした。他方、保安林を設定した場合は林野庁から各都道府県知事らあて通達に「後日明瞭にする」と明記してあります(事実証明書31)。
この他にも、保安林台帳が改ざんされていたことから、補助金交付申請が、多野東部森林組合から出されているが、その森林法第10条の8に定める事前・事後の届出を怠った件数は平成14年から平成18年までと平成23年で計15件、平成20年から平成24年までで計173件、合計188件にも及んでいることが平成25年第4回藤岡市議会定例における一般質問で明らかになっています(事実証明書32)。これらはいずれも不法伐採であり、これほど多数の不法伐採の実態があったにも関わらず、それらに対して不正に補助金が支払われ続けられていたことになることから、これらの不正支払についても、群馬県知事による詳細な調査が直ちに必要であることをここに強く進言いたします。
(3) それはどのような理由で違法又は不当であるのか
保安林台帳が改竄されて、それをもとに為された補助金交付申請により補助金が支出されたことは、地方自治法に照らしても、当然に無効です。
なお、請求対象者による、藤岡市上日野字田本甲1051-1の山林の保安林指定手続きを巡る公図改ざんの実態を以下に記す。
①法務局の公図を示す。平成6年8月1日時点。(事実証明書33)
②上記①の法務局の公図にある地番をすべて消去したもの。群馬県が④の文書を勝手に作成するための準備として行った。(事実証明書34)
③これは、藤岡市が改竄しましたと認めている図面。地番が上記①の公図と異なっているのがわかる。(事実証明書35)
④これは、藤岡市が上記③で改ざんした図面に記載したデタラメの地番をもとに、群馬県がその改竄された地番の数字を上記②の文書に記入したもの。いかにも法務局の公図に似せた形に改ざんしていることがわかる。(事実証明書36)
⑤そして、群馬県がつくったデタラメの地番を記入した上記④の文書をもとに、群馬県が保安林指定調査地図として作成した文書。したがって、上記③と④と⑤の図面はリンクしている。つまり、上記③は藤岡市が改ざんしたもので、④は藤岡市が改ざんした地番を群馬県が法務局の公図の様式を使って改竄し、⑤の地番は、③と④の地番と同じだが、図面上に示されているそれぞれの土地の形状は、③と④と⑤の間で微妙な違いを見せていることがわかる。(事実証明書37)
⑥これは藤岡市が改ざんした番号をもとに作成したもので、「マイラー図」と呼んでいる図面。群馬県の治山事業は、すべてこれをもとに実施している。ご覧のとおり筆界未定地はどこにも見当たらない。(事実証明書38)
なお、藤岡市は、上記の公文書改ざんの事実について認めており、群馬県の請求対象者がなぜこの事実を認めようとしないのか、いぶかっていることもここに申し添えます。
(4) その結果、群馬県にどのような損害が生じたのか
県民が日々汗水垂らしてまじめに働き、納税義務を果たして納付した血税を源資とする補助金のうち、少なくとも上記(2)に示した相当額が、違法不当に支出されたことにより、群馬県が本来果たせるべき行政事務事業が、その分無効にさせられたことで損害として生じます。
さらに、金額以上の損害として、まじめに働いて納税義務を果たしている我々県民の納税意欲が削がれ、公益的な事業団体である森林組合に対する県民の信頼が失われたことの重大性も看過し得ません。
(5) 監査委員にどのような措置を講じることを求めるのか
多野東部森林組合に対して不当に支出された補助金相当額及び支払いから返還までの法定利息を加えた金額につき、請求対象者をして多野東部森林組合に支出額の返還をさせたり、あるいは請求対象者自身に支出額相当を返還させたりするなど、必要な措置を講じるように勧告することを求めます。
2 請求者
・ 住所 群馬県安中市野殿980
・ 氏名(自署・押印)小川 賢 印
(・ 連絡先(電話番号等)) 090-5302-8312
地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添えて、必要な措置を請求します。
令和3年1月4日
群馬県監査委員(あて)
別紙
事実証明書
1 公文書の写しの交付申出書
2 保安林台帳及び同附属明細書
3 公文書開示請求書
4 公文書開示決定通知書等と開示資料一式
5 R2.7.27群馬県代理人あて意見書
6 R2.7.31群馬県代理人からの連絡
7 R2.7.31群馬県代理人あてFAX
8 R2.8.3群馬県代理人からの回答
8a R2.8.14群馬県代理人あてFAX
9 R2.8.21群馬県代理人あてFAX
10 R2.8.28群馬県代理人あてFAX
11 R2.9.4群馬県代理人あてFAX
12 R2.9.11群馬県代理人あてFAX
13 R2.9.18群馬県代理人あてFAX
14 R2.9.25群馬県代理人あてFAX
15 R2.10.1群馬県代理人あてFAX
16 R2.10.9群馬県代理人あてFAX
17 R2.10.10群馬県代理人からのFAX
18 R2.10.10群馬県代理人あてFAX
19 R2.10.14群馬県代理人あてFAX
20 R2.10.16群馬県代理人あてFAX
21 R2.10.23群馬県代理人あてFAX
22 R2.11.2群馬県代理人あて報告
23 R2.10.30群馬県代理人あてFAX(上記22の添付資料1)
24 Sの破門状(上記22の添付資料2)
25 R2.11.9群馬県代理人あてFAX
26 R2.11.13群馬県代理人あてFAX
27 R2.11.27群馬県代理人あてFAX
28 R2.12.4群馬県代理人あてFAX
29 平成23年度森林環境保全整備事業実績報告書
30 平成21年度森林環境保全整備事業(里山エリア間伐実施)補助金交付申請書
31 保安林及び保安施設地区の指定、解除等の取扱いについて
32 平成25年第4回藤岡市議会定例会会議録(第2号)
33 ①法務局の公図。備付年月日:平成6年8月1日
34 ②上記①の法務局の公図にある地番をすべて消去したもの。群馬県作成
35 ③藤岡市が改竄を認めている図面
36 ④藤岡市が上記③で改ざんした図面に記載したデタラメの地番をもとに、群馬県 がその改ざんされた地番の数字を上記②の文書に記入したもの
37 ⑤群馬県がつくったデタラメの地番を記入した上記④の文書をもとに、群馬県が 保安林指定調査地図として作成した文書
38 ⑥藤岡市が改ざんした番号をもとに作成したもので、「マイラー図」と呼んでいる図面
39 治山台帳(平成8年度復旧治山谷止工土留工)
以上
**********
■その後、藤岡市役所の関係者にも、住民監査請求書を群馬県監査委員に提出したことを報告し、この酷すぎる行政犯罪事件の解決に向けて支援を要請しました。なぜなら、藤岡市役所の関係者(経済部長、農村整備課、農林課、税務相談課、税務課)らは、既に保安林設定に必要な文書の偽造や、当該保安林を巡る補助金事業のための林班図など不法伐採の端緒となった文書偽造について、当時の職員が改ざんや偽造をした事実を否定せず、認めているからです。
また、今回公文書開示請求を通じて群馬県から入手した資料から、群馬県も積極的に公図改ざんや公正証書原本不実記載に加担していた経緯と、そうした犯罪行為の結果、実態と合わない保安林の実態を放置し続け、挙句の果てに平成30年11月21日に、保安林台帳を「錯誤により」と称して、面積と森林所有者氏名を訂正したのでした。
道理で、当会会員と当会代表が10月9日に藤岡森林事務所で保安林台帳の閲覧申入れをした際に、あれほど必死になって職員2名でブロックしたはずです。さらに、県庁の森林保全課に当該保安林について説明を求めても、一切合切、「群馬県代理人を通じて出ないと答えられない」の一点張りだったわけです。
肝心の群馬県代理人さえも、保安林台帳の自由閲覧について、当初は全く知っておらず、当会の指摘によりようやく保安林台帳はいつでも誰でも閲覧謄写できるものだということを認識する始末でした。その後、群馬県が渋々情報開示にちょっぴり応じるようになったのは、ようやく事の重大性に気付いた群馬県代理人弁護士にアドバイスされたためと推察できます。
■当会は、2021年1月4日に県監査委員事務局に住民監査請求書を提出しました。法令では、請求があった日から60日以内に監査委員は監査及び勧告を行なわなければならないとされています。現時点では、まだ受理したと言う通知が監査委員から来ていないため、おそらく、請求内容について「期限徒過」とか「財務会計上の行為の特定不足」などについての見解を、請求人に求めるための「補正」の理由をあれこれ考えているに違いありません。
いずれにせよ、これまで国(林野庁)、県(森林保全課・筋岡森林事務所)、藤岡市(経済部農村整備課・農林課・税務課・税務相談課)、多野東部森林組合、そして藤岡署、群馬県警、前橋地検、警察庁、前橋地裁など、あらゆる関係先に、この行政犯罪について10年以上に亘り、告訴し続けてきた当会会員はもとより、当会はじめ日本国民にとって、このまま、犯罪行為が不問にされてしまうことは、法治国家である我が国のコンプライアンス(法令遵守)を基本とする地方行政への信頼性が根底から覆される事態となるわけで、到底そのようなことは容認できません。
■今後、群馬県監査委員が問答無用で受理するか、それとも、難癖をつけて補正を迫るのか、今週の動きが注目されます。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
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