市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

【行政の犯罪】住民からの公文書改ざん告発を一太知事に知らせず握り潰す秘書課と森林保全課

2020-04-23 21:40:00 | 藤岡市内保安林を巡る行政犯罪
■言うまでもなく行政はコンプライアンス(法令順守)重視でなければなりません。ここ群馬県の場合、群馬県・県内市町村しかり、そして群馬県警・県内各警察署しかりです。ところが、そうした行政の根幹を揺るがす事態が、藤岡市内の山林で平成8年に勃発し、平成から令和になった今もなお解消されません。被害にあった藤岡市在住の当会会員は、この驚くべき行政悪を正すため7年余りにわたり苦しみながらも戦い抜いてきました。
 ところが裁判に訴えても、司法は行政側のインチキ書類を正当とみなし、住民がいくら正当性を主張しても意に介しようとしません。警察に告発しても、さっぱり動こうとしません。そのため、マスコミにも情報提供をして取材要請をしましたが、上毛新聞編集局も朝日新聞高崎支局長もまったく関心を示しません。被害を受けた当会会員は、最後の望みをかけて、7月27日に就任した山本一太新知事に対して、直訴し続けていますが、無しのツブテです。令和になって最初の年度が終わる3月に、当会会員は10回目の書面を3月17日付で一太知事あてに送りました。
 この問題では、すでに藤岡市役所では幹部らが揃って不正があったことを認めており、保安林の手続きに瑕疵があったことを承知しています。そのため、今回はこれらの藤岡市幹部職員も連名で「通知書」として一太知事に報告ならびに迅速な是正措置と責任の所在の明確化を求めました。
 しかし、3月25日の時点でまだ返事がないため、当会会員からの要請を受けて3月26日に群馬県庁6階の秘書課を訪れました。

秘書課のある県庁6階のエレベーターホールにある先代と先々代の知事の肖像写真。先代の大澤正明(左)は、初当選後、政敵だった小寺正之(右)の写真を撤去させ、小寺が使っていた知事公舎も老朽化を理由に解体させた。その代わり茂原副知事が使う予定だった副知事公舎を譲ってもらい、災害など有事に備えた待機場所だとしながら、毎週末、愛人のSY氏とともに宿泊を伴う滞在を続けていたが、4年後再選直後にすっぱ抜かれて週刊誌の餌食になり全国に恥をさらした。問題なのは、知事の愛人用に、群馬県の副知事や総務部秘書課や管財課が、2000万円から3000万円もの県民の血税を投入し、浴室の拡張、防音サッシの取付、リモコン式玄関開閉ゲート、さらに愛人連込み時の目隠し用として、建仁寺垣と呼ばれる特別な竹垣、目の前の桃井小学校の児童に対する教育上の配慮と、隣接の前橋カトリック教会に対する不倫行為の秘匿の為の配慮として高さ1.5mの板塀をブロック塀の上にさらに積み重ね、隣接のマンションの高層階の住民の視線を遮るために前知事の知事公舎の庭先にあったサンゴジュ4本(のちに1本が枯れた為、追加移植)をブロック塀の内側に移植、さらに、愛人との営みをじゃまされないようにSECOMによる防犯システムの設置などを行ったことだった。そのため、当会はこれらの血税を取り戻すために損害賠償請求を提起したが、最高裁は配偶者以外の愛人と「宿泊を伴う滞在をしても同居とはみなせない」とした前橋地裁と東京高裁の判断を認め、当会の損害賠償請求を退けた。


戦後歴代の県知事の肖像写真。

 ところで、一太知事は4月1日から県庁組織を一部改正しました。HPによるとその意義は「『新・群馬』の創造に向け、県民の幸福度の向上と新たなプライドの醸成を図り、群馬県を更に輝かせるための政策を強力に推進するため」としています。

 主な改正点として次のことが挙げられています。
(1)「知事戦略部」を新設
   「新・群馬」の創造に向けた取組の司令塔として、政策立案や情報発信などを担う。
(2)「地域創生部」を新設
   「ぐんま暮らし」のブランド化、文化・スポーツによる活力ある地域づくりを推進。
(3)「生活こども部」を新設
  児童虐待対策とDV対策との連携強化など、安全で質の高い県民生活・子育て環境を実現。
(4)環境部門を強化(森林環境部から環境森林部へ改組。森林局を新設し、環境局は廃止)
  地球温暖化対策、災害に備えたエネルギー政策、循環型社会の構築を強力に推進。
(5)産業経済部に「戦略セールス局」を新設(コンベンション推進局、観光局は廃止)
  経済活性化の起爆剤となる新たなコンテンツを発掘・育成し、戦略的に売り込む

 いずれも単なる数合わせに過ぎず、この背景には明確なポリシーが全く感じられません。とりわけ、目玉として一太知事が打ち出したかったのは「知事戦略部」なのでしょう。わざわざ総務部から切り離して新設したのですから。

<知事戦略部>
・秘書課
・戦略企画課(未来創生室)(データ分析・活用推進室)
・メディアプロモーション課
・デジタルトランスフォーメーション課
・業務プロセス改革課
・地域外交課
・東京事務所
・女子大学

 とはいえ、知事戦略部を構成する上記の部署の所在する階は次のとおりバラバラです。

  県庁 2階: 地域外交課(海外渡航係)
  県庁5階: 秘書課(報道係)、メディアプロモーション課
  県庁6階: 秘書課
  県庁10階:戦略企画課、デジタルトランスフォーメーション課、業務プロセス改革課、地域外交課

 これをみると危機管理に関する部署が知事戦略部に組み込まれていません。今回、県内でも蔓延している新型コロナ対策で、後手後手の対応が引き起こされた原因のひとつが、この危機管理軽視の体制にある可能性があります。

■さて、話を本題に戻しましょう。この件に関する当会の次のブログ記事を参照ください。
○2016年5月13日:第2の大町事件?・・・林業行政を巡る森林組合・藤岡市・群馬県の杜撰なトライアングル
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1993.html
○2017年12月23日:林務行政に係る森林組合・藤岡市・群馬県の杜撰な関係を質すために活動中の藤岡の会員からの経過報告
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2515.html
○2019年4月10日:デタラメな群馬県の林業行政…2月8日の保安林現地視察でコンプライアンス平然無視の実態報告(1)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2927.html
○2019年4月10日:デタラメな群馬県の林業行政…2月8日の保安林現地視察でコンプライアンス平然無視の実態報告(2)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2928.html
○2019年6月23日:筆界未定地を保安林に仕立て砂防ダムを勝手に作った藤岡森林事務所長に被害者が10時間の直談判!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2966.html
〇2019年10月9日:【行政の犯罪】公文書改ざんを告発し続ける住民に対して耳を傾けるのか・・・沈黙を続ける山本一太新知事
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3046.html
○2019年10月21日:【行政の犯罪】公文書改ざんを告発し続ける住民に対し依然沈黙する一太知事に知ってほしい事実
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3060.html

■当会会員が、令和に入り群馬県に対して出した10回目の書面は、山本一太・群馬県知事あての次の文書です。

*****直訴状*****ZIP ⇒ 20200317m.zip
            通知書
                         令和2年3月17日
群馬県知事 山 本 一 太 様
(秘書課)

                 株式会社 清 水 企 画
                 取締役 会長 清水剛
                 TEL 0274-24-5413

                 藤岡市経済部長     秋山弘和
                 藤岡市役所農村整備課長 増野 隆
                 藤岡市農林課長     原 直樹
                 藤岡市議会議員     橋本新一
                 藤岡市役所納税相談員  福島一郎

概要
1、私は、群馬県と藤岡市地元区長及び(株)小島組と共同正犯し保安林設定された森林所有者である。私は無断で保安林設定された事などまったく知らず、承諾粛は藤岡市の職員が書き市長の押印をして改竄した図面を添付し群馬県に提出していた。群馬県の保全課は、法務局公図を使わずにその図面を法務局の原図に番地を不正に記載して農水省に提出したことは、明々白々である。これが保安林設定の事実である。つい最近まで1基27,000千円の土砂流失防備工事1基だと藤岡市と所有者私が思っていたが令和1年5月20日に当時担当者(佐藤淳)が藤岡森林事務所長として返り咲きしていると聞き5月20日の8時30分に面会にいき話を聞くうちに変に思い、ダム工事1基27,000千円工事をいくつ敷設したか聞いたら、藤岡市字田本甲1051-1(筆界未定地)に所有者立会いの下6基敷設したと話したので、私が地権者で身に覚えがないので、これから現場の立合をしてもらいたいと話したが、良い返事も問けず保安林施工マニュアルには後日において現地を明瞭に確認できるようにしておくものとする。と明記されているにもかかわらず、どこにダムがあるのか、その後進展はなく現在に至る。

              記
2、森林保全課が保安林指定した。込田義和氏の文書下記記載
○砂防設備を適正に管理する上で必要な用地の権限を確保するため、用地買収を行っている。
第1章 用地買収基準
砂防設備の設置に要する士地は、必ず買取し登記しておくこと。用地買収線、用地境界杭は工事設計図の平面図、横断図、公図等に必ず記入すること。将来砂防設備を適正に管理する上で必要な用地の権限確保するため、用地買収を行っている。基本的には、「昭和49年1月8日建設省河川局砂防課長補佐」の事務連絡によることとしている。登記は国土交通省名義とする。ただし、現在ある道路の付け替えによる保証道路は従前の管理者に工事完了後、引き継ぐことを原則とする。(4)用地買収線は工事設計図書の平面図、横断固、公図等に必ず記入し、施工は原則その中でおこなうこと。また、工事完了後は境界杭の位置を確認し、完成図書に記入し、保安林台帳付図としておくこと。

3、森林事務所佐藤淳は、当時保安林責任者であり、公文書に森林所有者の平成9年6月2日と又前橋地法務局藤岡出張所平成9年3月27日確認済と明記されている。この杜撰な図面を使い藤岡市上日野字田本甲1051-1に1基 27,000千円のダムを6基敷設したと話したので、ダム敷設場所は、後日において明瞭にしておくものとすると施工規則に明記されているのでダム現場を藤岡市職員と土地権利者が立会いをしたいと話しているのに現場での立会ができないのはなぜか、藤岡市が何回も踏査しているが1基もが無い。

4、令和1年6月21日8時40分藤岡市役所に行き経済部長秋山と農村整備課増野農林課原税務相談課福島に上記の佐藤淳が話したダム工事1基27.000千円の6基ある事を知っていたのか聞いたら藤岡市が知ったのは令和1年5月9日に初めて知って驚いたと話した。藤岡は保安林敷設で行政が杜撰なことをして士地権利者に公文書の偽装や公図の改竄をしてこれ以上迷惑を掛けられないと思いその行為を認め公にしても良いと腹をくくっていると話した。

5、令和1年10月9日経済部長と農村整備課増野が県の森林事務所に行き保安林設定の際に筆界未定地である甲1051-1の件の話をしていたら県の職員富田が「保安林の図面に無番地があるので農水省では番地は認めないので、藤岡市のマイラ一図を元に地番を伏せた」と話したと、私は聞いたので群馬県行政には何度となく嘘で固められていたので、私(清水剛権利義務者)は信用しないので前項の事項は文書でくれと富田に話せと言った。前項概要に示した通りです。

6、行政は、法令巡視であり、いつになったら是正するのか藤岡市長と群馬県知事は法律違反を容認している。いつまでも黙認していないで間違いを是正し誠意ある解決を求める。ちなみに平成11年10月27日官報(号外第209号)10頁に記載されている、保安林藤岡市上日野字田本甲1051-1令和元年12月9日の登記簿には、1坪も保安林にはなっていません。ここまできたら悪知恵はやめて、行政はコンプライアンスで国民・県民・市民の為の行政でなければならない。

7、この文書で令和になってから10回ほどの文書での説明を群馬県知事宛に提出しているのに残念ながら説明責任を果たした回答も現在までまったくありません。この事件群馬県は公文書偽造及び公正証書原本不実記載の罪にあたります。

8、令和2年3月中までに行政として誠意ある回答をしてください。

                               以上

**********

■当会会員は上記の文書を3月17日付で一太知事あてに出しましたが、3月25日の時点で何の反応もないため、念のため、3月26日に秘書課を訪れて、上記の文書が届いたのかどうか、その文書は一太知事の目に触れたのかどうか、確認してみました。その際の秘書課とのやり取りは概ね次のとおりでした。

【当会】(上記の文書の写しを示して)これは秘書課に届いていますか?それから知事にも見てもらっていますか?

【秘書課】県庁の場合は組織で動いているので、基本的には窓口になるのは、担当所管課になります。当然個別の事案になるので、担当課のほうに基本的には受けてもらってそこで対応します。

【当会】一太知事に見てもらえるためには秘書課だと思い、宛先として明記しました。ご本人は本当は手渡したい気持ちでした。そうすると、ここに届いたものは皆さんがこれをみて、所轄の環境森林部の林業保全課など保安林関係だということで、皆さんが仕分けるのですか?

【秘書課】そうですね。秘書課と言うのは当然事業を持っていませんので。ここは知事の日程調整をしたりする部署なので、こういう個別事案については当然専門性も持ち合わせていませんし。

【当会】要するに、ハッキリ言ってもらるとすれば、ここで一度開封して、それからそれぞれの課のほうに?

【秘書課】そうですね。

【当会】そうして横流しをして知事の目には一切触れさせないということですね?

【秘書課】ああ、そういうことですね。秘書課のほうは基本的には、まあ、もちろん秘書課に来たものはそういうふうに開封させていただいた内容をみて、所管課があれば所管課のほうにお渡しするという。

【当会】今回秘書課に出しているのでね。

【秘書課】はい。

【当会】ではそれから直に(担当部署に)行ってしまってしまうのね?これ、直接知事に見てもらう手段というのはないのですね?

【秘書課】そうですね、システムとしてそれは、組織になっていますので。

【当会】それで、知事は知らないということで、言い通せるわけだ。

【秘書課】まあ、組織で動いていますので。

【当会】しかし返事がこないということは重大なんです。

【秘書課】担当部署のほうは、(この件の)話は知っている話ですか。

【当会】昨年2月森林保全課(森林管理係)の青木(均・補佐)さんが担当していた時は私もお目にかかったことがあるが、その後異動してしまった。その後、当会会員が令和に入って県に10回くらい手紙を出したというのに、一度も返事がない。なしのつぶてだというんですよ。担当部署は質問状に答える義務責務はないというのかもしれませんが、いずれにしても、知事への情報インプットはないわけですね?

【秘書課】まあ基本的にはそういうことです。

【当会】しかし県民に対して回答するように、秘書課から担当部署には言えないのですか?

【秘書課】いちおうそういう組織になっているので、言わなくてもそういうかたちになっています。

【当会】だけど無視しているということは知事が無視していることに、住民側としては見なさざるをえませんね。無視されているからこうしてきたわけです。

【秘書課】回答がないっていうことですね。

【当会】回答がないから、どういうシステムになっているのかと疑問がある。知事は多忙だからいちいち個別のことを見てはいられないから、担当部署に任せてあると。その任せられた担当部署は組織的に所管されているのだと。そういうことを言っているわけです。いちおう内容を見ていただいて、秘書課にきた文書の内容をみていただいて、本件のように保安林を巡って、虚偽公文書とか公正証書原本不実記載とか、そういう重大なことに関わるものなので、やはり、忙しいとは思うが、こういうのが来ていますよということは、一言伝えてもらってもよいのではないでしょうか。知事はメールなら読むのかもしれませんが、こういうのが県民から提起された時、秘書課が中も見ずに選別し仕分けするというとなると問題です。忙しいかとは思いますができるだけ(内容を)見てもらいたいと思います。これは重大なことだから。あと、やはり返事をしないというのは問題だ。文書法制課か県民センターか回答窓口として、どこなのか分かりませんか?

【秘書課】一義的にはその環境森林部の森林保全課だと思います。どういう対応をしているかわかりませんし。

【当会】逃げ回っているだけですよ。ところで先日、県庁32階の知事の肝入りの動画スタジオの件では、TBSのほうは知事との取材は直ぐにOK。ということは、たぶんTBSがここに来たので秘書課から「知事、テレビ局から来てますよ」と取り次いだのでしょうが、我々オンブズマンは、たまたまTBSのほうからディレクターから話があって、ああいう形で知事との画面での対面になったわけです。だから秘書課のほうで、テレビ局は取り次ぐけどオンブズマンの会員は取り次がないというのは、理解できない。それはTBSのほうがマスコミとして影響力が大きいかもしれませんが、いずれにしても、こういうひどい犯罪要素が絡む手紙、直訴状の内容にはぜひ目を通していただきたいと思います。それで担当部署が返事したのかどうか、「返事をしてやったか」というフォローくらいしてやってもよいのでは?一応中身を見てそのあと、担当部署にフォローをしたのかどうかくらいはやってもらいたいですね。

【秘書課】しらばっくれているわけではありません。

【当会】言い訳はともかく、対応の結果がすべてですので、それではこれから担当部署に行って、見解を聞いてきます。

■その後、県庁の17階の森林保全課に行きました。すると、既に秘書課から連絡があったと見えて、職員が入口前で待ち構えていました。17階の執務スペースに入るとちょうど年度末の異動を控えてレイアウト変更の最中と見えて、ごった返していました。その様子を横目に、壁際の会議室で面談しました。当会は代表と福祉担当会員、県側は森林保全課の戸塚正幸次長(事)、同課森林管理係の塚越剛補佐(技)、同係の石田祥一主幹(事)が対応しました。

【当会】現在、藤岡森林事務所の佐藤所長がかつて書類を偽造して勝手に保安林手続きを進めて、公図も改竄し、藤岡市役所もグルになってやった件ですが、これについてあまりにも放置期間が長く、これを何とかしてほしいということで、当会会員は高齢でもあり、あまり時間的な余裕がないことから早く対応してほしいということで、令和になってから今回で10回も書面をだされている。このことについてどう思われますか?

【森林保全課】・・・・・・。

【当会】私も農水省の保安林担当の管理官にも電話をしたことがあるが、とにかく正確な情報が伝わっていないようなので、頓珍漢だった。いずれにしても、書類を偽造されていて、筆界未定地であるはずが、そうで無いような公図が出ているというので、これは誰かが操作したということで、昨年夏(6月20日)、朝から晩まで直談判をして、現場に立ち会って欲しいとお願いしたが、拒否されました。それでますます疑惑が深まっているんですが、これ、どうしましょうか?

【森林保全課】・・・・・・。

【当会】どう思われますか? 保安林が、現地で砂防ダムが6か所あるのが、どこにもないというし、一つあたり2700万円の予算をつけたのに、ひとつも存在が確認できないということは、大変なことだと思います。森林組合が自分勝手に「誰も山のことなんか、フォローしていない」と言うことで林道は作るわ、砂防ダムはつくるわ、ということで、皆補助金もらって皆で山分けしようと。藤岡の首長もグルではないか、という一大スキャンダルなんだけど、これなんとか暴きたいんですけど。皆さんにとっては、これ、暴いてもらっては困ると。大事な佐藤所長が定年まで穏便に過ごさせてやりたいと思っているかもしれないけど、当会会員にとっては、税金も払っているのに、なぜ保安林に税金を払わなくてはならないのか。それ返してほしいとおっしゃっている。当会会員ご本人によれば藤岡市役所にも行って、市役所の担当者らは皆「偽造しました。悪うございました」と言っているんですね。だけど群馬県は頑として認めようとしない。だから、佐藤所長について、しかるべき処分をすべきだと思いますが、何の対応もとっていない。で、返事が来ないという。この返事が来ないということで、ますます不信感をあおってしまっている。当会の会員なので、私もずっと山も行ってみましたし、微力ですが、なんとかして差し上げたいと思っています。なので、本日ここに寄った機会に、皆さんにコメントをいただきたいんですけど。こういうのを送り付けてもらっても困るからもうやめてくれ、というのか、いや、これをいただいて経緯をそれなりに把握、認識をしていますというのか、対応についてはちょっと申し上げられませんからというのか、など、何か返事を出していただかないとね。まあ、どうせもう少しで3月末なので、次のひとに申し送りで、こんな手紙、また来るだろうからゴミ箱に捨てておけばいいやと思っておられるのかもしれません。しかし犠牲を強いられているご本人にとっては死活問題なので、「行政のコンプライアンスほど大事なものはない。だから納税義務を果たしているんだ」と、当会会員もこうおっしゃっています。なにかいい知恵はありませんか? 刑事訴訟法により、公務員として目の前に不正があったときには直ちに告発しなければならない、とする義務と果たさなければならないのか、それとも別の守秘義務を優先されるのか、あるいは何もしたくないから、オンブズマンのほうで会員のフォローをしてやればいいとか、それとも例えば、あらためて警察や検察に佐藤所長も含めて公文書偽造、公正文書不実記載等々で藤岡市役所の関係者ともども告発をすればよいのか、どうすればよいのか、教えてくださいよ。

【森林保全課】・・・・・・・・。

【当会】もう、異動になるからあとはなるようになれと?

【森林保全課】・・・・・・・・。

【当会】お願いします。なにかコメントを?

(そこではじめて自己紹介を互いにして、その際はじめて県側が口を開きました)

【当会】この件ご存知ですよね?

【石田主幹】ぼくのほうでは小川さんから前にメールをいただいたことがあります。ところでもう一人の方は。

【当会】当会会員のかたですが、この人もですか?

【石田主幹】記録として残しておきますので。

【当会】だけど、(会議の)記録はどんどん取っていただいてよろしいんですが、やみくもに時間がどんどん経過してしまって。皆さんは2年経てば自動的に異動されるけれど、この問題に直面している当会会員としては行政不信に陥っており、こんなことで日本は大丈夫かと、そういうお気持ちで日々過ごされています。ストレスも溜まっているようなので、なんとかすっきりさせてやりたいんです。佐藤所長も、また異動になってどこかまた別の森林事務所長になってしまうのか分かりませんが、いずれにしても、ご自身がサインされた文書が偽造なので。当会会員、その関係者もサインした覚えがないといっていますので。

【森林保全課】・・・・・・・。

【当会】じゃあ、そういうことで告発、本人だから告訴か。いずれにしても、我々が代理でやったとしても、今度告発をしておきますよね。どうなるか分かりませんがね。

【当会】・・・・・・。

【当会】告訴・告発するかどうか、それに該当する案件かどうかも、メールで返事をもらえますかね? また、返事を差し上げるつもりがあるのかどうかもお聞かせください。また、本件告発というのは、公務員が自らそれをやらねばなりません。そこを、代わりにオンブズマンがしましょうと申し出ているのですけど、やはり皆さんは告発よりも守秘義務を優先させるのでしょうか?

【森林保全課】・・・・・・。

【当会】ということで、ご本人はぜひご返事をいただきたいと。ご本人は10回も(直訴状を)出しているのでね、石田さんのようにメールではご返事いただけるけど、当事者ご本人からの文書にご返事いただけるのか、ということだけどね。藤岡(森林事務所)の佐藤所長は非常に不適切な行為をされていたわけで、それが平成一けた台の頃にしでかしたことであっても、保安林そのものはいまでも継続していますから、やはりきちんと経緯をよく紐解いて、特に、防災工事1基2700万円のが、6基だったか、5基だったか。これも大変な額になるのできちんとメスをいれておかないといけないのではないでしょうか。ということで、(皆さんからは)ノーコメントということで承っておきます。もっと長居をしたいのですが申し訳ないです。それでは、ご本人のご要望は司直の判断を仰ぎたいとおっしゃっているので、そのようにさせていただきます。ところで、異動は、すでに決まっているのですか。

【森林保全課】いやいや。そういうことではない。

【当会】では次年度もお三人とも宜しくお願いします。

■以上のとおり、群馬県の関係者は完全にダンマリを決め込んでいます。おそらく、さっそく藤岡森林事務所の佐藤淳所長には、当会の発言内容を直ちに通報したものと思われます。

 コンプライアンスの欠けた行政は今に始まったことではありません。公務員が2年ごとに異動を繰り返すのも、告発に値する違法不当な事務事業を、納税者県民が知らないところでしょっちゅう繰り返しているから、それを覆い隠すための役人のワル知恵と言えます。

 現に、手元にある2年前の平成30年4月1日現在の群馬県職員録を見ると、上記の森林保全課の担当者は、次のとおりとなっていますが、わずか2年で完全にメンバーが入れ替わっていることが分かります。

<森林保全課>
           平成30年度
次長(事)     太田祥一

○森林管理係(保安林の指定・解除・管理、林地開発の審査、森林保全管理)
補佐(技)     青木 均
(森林管理係長)
主幹(事)     小池隆弘
<森林保全課>
           平成31年度 (←平成30年度)
次長(事)     戸塚正幸   (←藤岡森林事務所次長(事))

○森林管理係(保安林の指定・解除・管理、林地開発の審査、森林保全管理)
補佐(技)     塚越 剛   (←吾妻森林事務所森林係補佐(技)森林係長)
(森林管理係長)
主幹(事)     石田祥一   (←林業振興課林業団体係主幹(事))

■新型コロナ禍により、当会会員が告発状をもよりの警察署に提出するのはしばらく様子見となりますが、すでに群馬県行政、とりわけ環境森林部の反コンプライアンス症候群の感染状態は既に蔓延しきっており、一刻も早いワクチンの開発と投与が望まれます。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】


※参考情報「県監査委員への監査要請と回答」
 実は当会会員は、2019年末に群馬県監査委員に対して、本事件について監査を要請する通知書を提出しました。その返事が県監査委員事務局長から来たのですが、住民監査請求手続きのやり方を示しただけで、職員の違法行為による財産侵害の実態を是正しようとする意志もなく、監査委員に話をつなぐ意思もありません。監査委員事務局は、同じ仲間の職員の不祥事を握りつぶすのが務めだと思っているようです。そのため、山本一太知事に2月27日付で報告をしたのですが、結局無しのつぶてに終わりました。
*****県監査委員への通知書*****ZIP ⇒ 20191229m.zip
             通  知  書
                       令和1年12月20日
群馬県監査委員御中
(事務局)
                       株式会社 清 水 企 画
                       取締役 会長 清水 剛
TEL 0274-24-5413
                 藤岡市役所経済部長   秋山弘和
                 藤岡市役所農村整備課長 増野 隆
                 藤岡市役所農林課長   堀 直樹
                 藤岡市議会議員     橋本新一
                 藤岡市議会議員     中沢秀平
                 藤岡市役所納税相談課  福島一郎

概要
私は、群馬県と藤岡市地元区長及び(株)小島組と共同正犯し保安林設定された森林所有者である。私は無断で保安林設定されたことをまったく知らない事で、承諾書は藤岡市の職員が書き市長の押印をして改甑した図面を添付し群馬県に提出した。群馬県の保全課は、法務局公図を使わずにその図面を法務局の原図に番地を不正に記載して農水省に提出したことは、明々白々である。保安林設定の事実である。つい最近まで1基 27,000千円の土砂流失防備工事1基だと藤岡市と所有者私が思っていたが令和1年5月20日に当時担当者(佐藤淳が藤岡森林事務所長として返り咲きしていると聞き5月20日の8時30分に面会にいき話を聞くうちに変に思い第一にダム工事1基27,000千円工事をいくつ敷設したか佐藤に聞いたら、藤岡市字田本甲1051-1に所有者立会いして6基敷設したと話したので現場の立合をしてもらいたいと話したら、行く気はさらさらなく午後7時昼も食べず水も飲まず粘っていたが、一向に行く気はなく後日案内するように言って自宅に戻り、その後藤岡市も何回も頼んでいるようだが進展はなく現在に至る。

1、森林保全課が保安林指定した。職員の文書下記記載
○砂防設備を適正に管理する上で必要な用地の権限を確保するため、用地買収を行っている。
第1章 用地買収基準
 砂防設備の設置に要する土地は、必ず買取し登記しておくこと。用地買収線、用地境界杭は工事設計図の平面図、横断図、公図等に必ず記入すること。将来砂防設備を適正に管理する上で必要な用地の権限確保するため、用地買収を行っている。基本的には、「昭和49年1月8日建設省河川局砂防課長補佐」の事務連絡によることとしている。登記は国士交通省名義とする。ただし、現在ある道路の付け替えによる保証道路は従前の管理者に工事完了後、引き継ぐことを原則とする。(4)用地買収線は工事設計図書の平面図、横断図、公図等に必ず記入し、施工は原則その中でおこなうこと。また、工事完了後は境界杭の位置を確認し、完成図書に記入し、保安林台帳付図としておくこと。

2、保安林・保安施設地区の指定、解除等の取扱いについて 297 ページ
(4)規則第15条第1項の規定により申請書に添付する図面は、原則として地域森林計画の森林計画図(以下・「森林計画図」という。)の写しとするものとする。
(5)都道府県知事は、申請する場合に、実地調査を行うほか適宜の方法により十分な調査を行い、次の類書類を添付するものとする。この場合においては、当該森林の所在地を管轄する市町村長並びに森林所有及び当該森林に関し登記した権利を有する者の 当該指定に関する意見を聴くものとする。
①指定調書
②指定調査地図
③位図
④その他必要な書類
(6)(5)④の書類には、次に掲げる書類を含むものとする。
ア 都道府県森林審議会に諮問した場合にあってはその答申書の写し。
イ 申請に係る森林が国有林である場合にあっては当該国有林を管理する国の機関の長(国有林野又は官行造林地にあっては、所轄の森林管理局長)の意見。
ウ 当該森林の現況を明らかにする写真 。当該指定について森林所有者又は当該森林に関し登記した権利を有者に異議がある場合にあっては、それらの者の氏名(法人にあっては名称)、当該森林の所在場所、異議の内容及び理由その他必要な事項を記載した書面。
(7)都道府県知事は、民有林については、当該区域の実測図を添付するか又は調査地図に地形地物を表示し、後日において現地を明瞭に確認できるようにしておくものとする。
(8)法第27条第3項の意見書、規則第15条の書類及び(5)に掲げる書類のほかその写しを1部添付すものとする。
(9)都道府県知事は、申請が不適法であって、補正することができるものであるときは直ちにその補正を求め、補正することができないものであるときは規則第16条に規定する手続きを従い却下するものとする。
(10)都道府県知事は、保安林の指定に際しては、実地調査を行うほか適宣の方法により十分な調査を行い、(5)にあげる書類を作成の上、指定の適否を判断するものとする。この場合においては、当該森林の所在地を管轄する市町村長並びに当該森林の森林所有者及び当該森林に関し登記した権利を有する者の当該指定に関する意見を聴くものとする。

3、保安林設定の際に藤岡市が改竄し60%以上地番が違う杜撰なマイラー図を使い群馬県保全課が法務局公図を改窺し保安林設定をした前代未門の公正証書原本不実記載です。本来甲1051-1は箪界未定地であるにもかかわらず、1筆で特定されている。平成9年3月27日前橋法務局藤岡出張所現在森林林事務所長 佐藤淳が確認済と公文書に明記している。ちなみに藤岡市はこの図面は地番が60%以上違うものであり、まして保安林などの公文書にはつかえる地図ではないと認め、この行為は地権者に隠密にした行為でありこれ以上森林所有者に迷惑を掛けられないと判断して、公にしても良いと話している。又(この図面は方位的なものを示すものであり権利関係には使用できません)明記されているにもかかわらず、この杜撰な図面をいまだに正しいと群鳥県保全課は判断して断固是正はしないと話している。

4、森林事務所佐藤淳は、上記3、当時保安林設定年月日平成11年10月27日官報記載(号外第209号)責任者であった。森林所有者承諾書平成9年6月2日と法務局公図前橋地法務局藤岡張所平成9年3月27日確認済と明記されている。この杜撰な図面を使い藤岡市上日野字田本甲1051-1に1基27,000千円のダムを6基敷設したと話したので、ダム敷設場所は、後日において明瞭にしておくものとすると施工規則に明記されている、前項に示している事項は権利義務に明記されているにもかかわらず何一つ守らないで行政がここまで繰るのでは法治国家とはいえない。法令重視といいながらダム現場も立会できず、藤岡市 と地権者で何回も踏査しているが藤岡市字田本甲1051-1の地番には、1基も無い。1億3,000千500万円の私たちの税金はどこに監査役も地権者に明確に示してもらいたい。

5、法務局OB釈明 無番地の土地に新たに番地を付ける場合
 1 土地所有者の申請が必要であり、法務局の職権では出来ない。
 2 公図に新番地を付ける場合、上記同様で士地所有者の同意が必要である。
 3 例えば、1051-1,2,3とある場合に隣接の新地番が1051-11と付けることは考えられない。
 4 上記で述べたとおり、民有地には無番地はない。
 5 公図が無番地の場合であっても必ず原図に番地がある。これが(筆界未定地)である。
 6 備付年月日(原図)平成 年 月 日これは地図に準ずる図面に記載されている内容を証明した書面である。
 注 前項の地図に準ずる図面に記載されている地番の内容の変更は、土地権利所有者の申請が無い限り不可能である。上記1~6前項に示している内容が基本である。

6、令和1年6月20日8時30分に森林事務所所長の佐藤淳に面会に行き、当時上記4、保安林設定のことを聞きに行き当時は、藤岡森林事務所調査士の主任であり、土砂流出防備のダム工事を藤岡市上日野字田本(筆界未定地陣内)甲 1051-1陣内に1基27.000千円いくつ敷設したと尋ねたら、「私が、地権者と立会の元6基敷設した」と話したので私が山林権利義務者だとはなし、これからダム敷設現場を確認に行きたいと話したら全く行く気はなく、保安林規則第15条第1項に、[後日において現地を明瞭に確認できるようにしておくものとする]と明記されているにもかかわらず、お昼も水も飲まずに午後7時頃まで11時間ほど粘っていたが進展が無く、後日立会いが出来る日に連絡をくれるように話し帰宅し今般にいたる。

7、不審に思い、令和1年6月21日8時40分藤岡市役所に行き経済部長秋山 と農村整備課増野、農林課原、税務相談課福島に上記の佐藤淳が話したダム工事1基27,000千円の6基ある事を知っていたのか聞いたら知っていたと話し、いつと知ったと聞いたら令和1年5月9日に初めて知って驚いたと話した。藤岡は保安林敷設で「行政が法律違反をして土地権利者に公文書の偽装や公図の改甑をして、これ以上迷惑を掛けられないと思い、その行為を認め公にしても良いと腹をくくっている」と話した。

8、令和1年10月9日経済部長と農村整備課増野が県の森林事務所に行き保安林設定の際に筆界未定地である甲1051-1の件の話をしていたら県の職員富田が「保安林の図面に無番地があるので農水省では無番地は認めないので、藤岡市のマイラー図を元に地番を伏せた」と話したと、私は聞いたので群馬県行政 には何度となく嘘で固められていたので、私(清水剛権利義務者)は信用しないから前項の事項は文書でくれと富田に話せと言った。上記前項の概要に示した通りです。

9、藤岡市は、平成24年6月5日に土地権利所有者の私(清水剛)保安林があることを経済部長飯島と農村整備課上野と天龍(自宅)に来て話し、保安林があることを初めて知ったその日に偶然にも警察のOBが遊びに来ていた。その後市長に6月13日合い保安林の事を聞いたら保安林では無く甲1051-1は普通林であり保安林にはなっていませんと藤岡市長の回答。

10、行政は、法令巡視(ママ、順守)であり、いつになったら是正するのか藤岡市長と群馬県知事は法律違反を容認している。いつまでも黙認していないで間違いを是正し誠意ある解決を求める。ちなみに平成11年10月27日官報(号外第209号)10頁に記載されている、保安林藤岡市上日野字田本甲1051-1には 1坪も保安林にはなっていません。ここまできたら悪知恵はやめて、行政はコンプライアンスで国民・県民・市民の為の行政でなければならない。令和1年12月中ませに行政として誠意ある回答を求める。この文書で令和になってから8 回の文書を群馬県に提出しているのに残念ながら現在まで回答はない。

11、何億(円)も、私たちの税金を不正受給しているので良く精査した上で誠意ある回答を求める。

*****県監査委事務局からの回答通知*****ZIP ⇒ 20200131qnm.zip
                      群監第30136-5号
                      令和2年1月31日
株式会社清水企画取締役会長 清 水   剛 様
藤岡市役所経済部長     秋 山 弘 和 様
藤岡市役所農村整備課長   増 野   隆 様
藤岡市役所農林課長     原   直 樹 様
藤岡市議会議員       橋 本 新 一 様
藤岡市議会議員       中 沢 秀 平 様
藤岡市役所納税相談課    福 島 一 郎 様

                群馬県監査委員事務局長 羽鳥尚之

  令和1年12月20日付け群馬県監査委員(事務局)あて通知書について
 標記の件について、監査の制度を説明させていただきます。
 監査委員は、地方自治法に基づき監査を行いますが、監査の種類のうち、住民の方からの請求による監査として、住民監査請求という制度があります。
 これは、地方自治法第242条の規定により、住民は、県の執行機関、又は職員の違法・不当な財務会計上の行為がある、又は財産の管理などを怠る事実があると認めるときに、監査委員に対し監査を求め、必要な措置をとるよう請求することができる制度です。
 住民監査請求をすることができる方は、群馬県内に住所を有する個人又は法 人で、所定の様式に従って文書で行わなければなりません。また、請求書は請求の要旨が記載され、監査請求の対象となる違法又は不当な行為等を証明する書面(事実証明書)が添付されていることが必要です。詳細は、同封の「住民監査請求の手引」 のとおりです。群馬県ホームページ(「監査のあらまし」で検索、「7 住民監査請求」)にも掲載されています 。

                 連絡先:〒371-8570
                 前橋市大手町1-1-1
                 群馬県監査委員事務局特定監査係
                 TEL 027-226-2767

*****県監査委事務局への再要請*****ZIP ⇒ 20200227v.zip

群監第30136-5号令和2年1月31日群馬県監査委員事務局長 羽鳥尚之氏 回答になっていません。

              株式会社清水企画取締役会長 清水 剛

令和1年12月20日に群馬県監査委員宛に7名の連盟(ママ、連名)で、通知書を提出した概要を簡単に説明すると、Q・藤岡市森林事務所長佐藤淳が1基27,000千円の土石流失防備を、地権者立会の下に藤岡市上日野字田本甲1051-1陣内に6基敷設したと話した件で、ダム工事場所は、沢の上流向かい左側が矢掛、同じく上流に向かい右側が田本である。施工規則には、[後日において現地を明瞭に確認できるようにしておくものとする]と、明記されている。前項に記載した内容を誠意ある回答を求めたはずで住民監査を請求したわけではない。回答が出せないなら出せない理由を書き、誠意ある回答を再度令和2年2月20日までに回答を求める。又現地甲1051-1陣内の立会と1億6千200万円補助金の使い道が知りたい。A・法律違反したものには監査の上、厳重な処罰されたくお願いします。
                     以上

            連絡先:〒375-0054
            事務所 藤岡市上大塚1758-1
            TEL 0274-24-5412
            FAX 0274-24-8823

*****知事あて報告書*****ZIP ⇒ j.zip
                  令和2年2月27日
           報  告  書
群馬県知事室庁内
知 事 山 本 一 太 殿
TEL(027)231-2208
知事室内♦2000
                  株式会社 清水企画
                  取締役 会長 清 水 剛
                  TEL 0274-24-5412
1 苦情の申し立て
私、藤岡市上日野字田本甲1051-1筆界未定地山林の所有者です。山本知事には令和になって、8通~9通ほどの申し立てを提出していますけれど、残念ながら回答が1通もありません。筆界未定地甲1051-1陣内に地権者立会いの元ダム工事1基27,000千円を6基敷設したと、森林事務所長佐藤淳が話しています。又甲1051-1筆界未定地であり陣内には6筆あるその一部が保安林であると話しているのですが、私は承諾に署名した覚えがありません。隣接者も承諾をしていませんし、立会いもしていません。ついてはどこにダム敷設現場があるか分からないで困っています。ダム敷設現場を知事立会いの元明瞭に確認して頂き、令和2年3月15日ごろまでにダム現場を教えて下さい。

2 具体例
保安林施工規則・保安林及び保安施設地区の指定、解除等の取扱いについて
(7)都道府県知事は、民有林について申請をする場合において、当該指定の区域が1筆の土地の一部であるときは、当該区域の実測図を添付するか又は調査地図に地形地物を表示、し後日において現地を明瞭に確認できるようにしておくものとする。
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