市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

【行政の犯罪】藤岡市内の保安林を巡る公文書改ざん対応について群馬県代理人に意見書提出!

2020-07-29 23:41:00 | 藤岡市内保安林を巡る行政犯罪
■いつの間にか保安林指定され、林班図を書き換えられ、その虚偽の保安林指定により2009年5月、地元藤岡市の多野東部森林組合が無断で森林所有者の森林に林道を造成し、多量の樹木を伐採し補助金をせしめ、肝心の森林所有者には1円も渡さなかった事件。森林所有者の当会藤岡支部会員は、この不法伐採を巡る損害賠償請求訴訟を通じて、藤岡市と群馬県が結託して、森林組合が不正に加担していたことを痛感しました。

 その後、なぜこのような違法行為が行政で行われていたのか、その真相究明と責任の明確化、そして再発防止のために、犯罪の証拠につながるさまざまな情報の収集に努めてきました。それとともに、保安林指定された保有林に課せられてきた(現在も藤岡市が課税中!)固定資産税の返還はもとより、これまでに虚偽の保安林指定により行われた違法な事業に投じられた巨額公金の返還と、違法手続で作成された数々の虚偽公文書の是正措置を求めて、藤岡市、群馬県、そして国(農水省林野庁)に数々の通知書や申入書を提出し続けてきました。とりわけ、昨年7月に県知事に就任した山本一太知事には、これまで10通を超える文書を提出し、善処を求めてきましたが、ことごとく無視されていました。

2020年7月27日朝8時40分ごろの藤岡市役所。
 なお、この藤岡市内の保安林を巡る行政の犯罪に関するこれまでの情報については、当会の次のブログ記事を参照ください。
○2016年5月13日:第2の大町事件?・・・林業行政を巡る森林組合・藤岡市・群馬県の杜撰なトライアングル
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1993.html
○2017年12月23日:林務行政に係る森林組合・藤岡市・群馬県の杜撰な関係を質すために活動中の藤岡の会員からの経過報告
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2515.html
○2019年4月10日:デタラメな群馬県の林業行政…2月8日の保安林現地視察でコンプライアンス平然無視の実態報告(1)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2927.html
○2019年4月10日:デタラメな群馬県の林業行政…2月8日の保安林現地視察でコンプライアンス平然無視の実態報告(2)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2928.html
○2019年6月23日:筆界未定地を保安林に仕立て砂防ダムを勝手に作った藤岡森林事務所長に被害者が10時間の直談判!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2966.html
〇2019年10月9日:【行政の犯罪】公文書改ざんを告発し続ける住民に対して耳を傾けるのか・・・沈黙を続ける山本一太新知事
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3046.html
○2019年10月21日:【行政の犯罪】公文書改ざんを告発し続ける住民に対し依然沈黙する一太知事に知ってほしい事実
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3060.html
○2020年4月23日:【行政の犯罪】住民からの公文書改ざん告発を一太知事に知らせず握り潰す秘書課と森林保全課
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3157.html
○2020年4月26日:【行政の犯罪】藤岡市内の保安林を巡る公文書改ざんで告訴状紛失の責任をなすり合う警察と検察
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3159.html
○2020年7月25日:【行政の犯罪】藤岡市内の保安林を巡る公文書改ざんで当会が告発状提出!するとあの群馬県代理人が!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3182.html

■そうした中、2020年7月22日付で、群馬県代理人を名乗る弁護士から、内容証明郵便が送りつけられました。会員から通報を受けた当会事務局ではさっそく、会員から事情を聴取し、送り付けられた書面の内容を精査しました。

 その結果、群馬県代理人を名乗る関夕三郎弁護士(石原・関・猿谷法律事務所所属)は、群馬県の顧問弁護士として、群馬県が抱える不祥事件で、県民から寄せられるクレームや是正措置要望などを一括して、各担当の実施機関のかわりに対応する業務を委託されていることが判りました。

■しかし、今回の当会藤岡支部会員あての内容証明郵便では、役所の文書偽造犯罪については一言も触れられずに、当会会員がこの問題に関与する藤岡市職員らの氏名と押印を連名で連ねた山本一太県知事あての文書で、藤岡市職員4名に無断で氏名・押印を記したとして、有印私文書偽造罪(刑法第159条第1項)、同行使罪(同法第161条第1項)に該当する旨示唆しています。当会会員に文書による威圧を与えようとする意図は、誰が見ても明らかです。

 このため、当会事務局では、会員から詳しく事情を訊いたあと、7月27日(月)午前8時半に藤岡支部会員と一緒に藤岡市役所を訪問し、経済部の秋山弘和部長、農村整備課の増野隆課長、農林課の原直樹課長及び納税相談課の福島一郎課員と面談し、直接彼らから事情聴取をしました。


藤岡市職員らから事情聴取中。

 そうしたところ、当会会員が山本一太知事あてに出した複数の通知書について、群馬県から藤岡市に文書と電話で、問い合わせがあったことが判りました。

 秋山部長をはじめとする藤岡市職員らの言い分は概ね次の通りです。

①役所の犯罪だと言うが、藤岡市は逐一群馬県に確認をさせてもらっている。

②今回の照会書の発端となった市民による知事宛通知書について、その記載された事件のことはよく承知している。こういうことを市民が市にも文書で何度も出していることもよく承知している。こういうことを市民が訴えていることもよく知っている。

③ただし、この通知書にある押印については、自分は承知していない。

④先日、群馬県から藤岡市に確認を求めてきた。「この文書に押印して出したのか」と。そこで、「ハンコを付いて出したことは承知していない」と話した。「しかし、内容についてはこれまで市民が再三にわたり主張していたことは分かっている」ということを県に話した。

⑤要するに、この件について市民がずっと話してきているので、この文書を出したことは承知している。だが、出すことについて「いいですよ」とは言っていない。

⑥そのため、県がこれを市に持ってきたので、まずは確認をされたので「承知してません」と返事したところ、県は「これは公文書の偽造なのか、市文書の偽造なのかわからないが違法なことですよね?」と市のほうに言ってきた。それは県の代理人ではなくて、県庁の職員との打合せの中で、県が「これは違法性としたら、このような違法行為にあたることは、きちんと対処しなければいけないよ」と市側に言ってきた。

⑦市としては「でも、知事に文書を出したのは当市の市民の方であり、市民のかたとの意見の相違は今回の件に限らず、ほかのいろいろな市民とのやり取りの中で生じるわけで、それは引き続き説明責任を果たす義務が市としてあると思う。だからこの件は、やや行き過ぎの面もあるやもしれないが、市のほうは市民の方を告発もなにもしないですよ」という話を県にした。

⑧県は藤岡市に対して「こういうことは行政として見過ごせないのだから、何らかの対処をしてください」と言ってきたが、藤岡市としては「自分としては市民と向き合っています。こういう行き過ぎたことはあるかもしれないが、それは一般的なやり取りの中でのことなので、この件について市は、例えば告発のような対応はしませんよ」と話した。

⑨県は「普段から顧問弁護士がいて、いろいろ相談をしている」という話をしてきたので、藤岡市は「(告発のような対応は)しないですよ」と改めて説明した。

⑩なお、県からこの件で確認を求めてきたのは先々月(つまり5月)で、県からの問い合わせ文書に対して、藤岡市としては、「このことについて承知はしていません」という内容で市長の決裁も取って県に提出した。

⑪また県からの2回目に通知書2で電話が問合せがあったというが、自分は応対していないので、誰がどのように対応したのかは、分からない。

 こうして、藤岡市職員らから聴取した内容は、群馬県代理人が当会藤岡支部会員に送り付けた内容証明郵便による照会書に記載された内容とずいぶん異なることがわかりました。群馬県代理人が、一方的にあたかも文書偽造で告発も辞さないとして、当会会員に威圧をかけて、この保安林不正手続問題をこれ以上追及しないように、依頼者である群馬県知事の意向をバックに、脅迫的な内容をでっちあげた意図が明らかになりました。

■藤岡市役所でのヒヤリングの後、当会事務局では、7月27日の午後1時過ぎに、6階の秘書課を訪問し、富澤孝史(たかふみ)次長(事務職)と面会し、群馬県代理人と山本一太知事との関係について質問しました。

 富澤次長は、「この場では他の来客もあるので、2階の県民センターで話を聞きたい」というので、2階の情報開示スペースの裏にある部屋で面談しました。ちょうど監視カメラの視界に入るように、また3密を防ぐためにも、ドアを開けてマスクを着けたまま、ハッキリ発音するように心がけました。

 当会事務局から富澤次長に対して「群馬県代理人は山本一太知事の代理人としてみなしてよいのか」と質問したところ、次長は「代理人として関弁護士と業務委託契約をしているのは、県民センターを所管する生活こども部県民活動支援・広聴課なので、自分はよくしらない」と述べました。そのため、さっそく、どのような業務委託を関夕三郎弁護士と交わしたのか情報開示請求を行いました。


関弁への委託業務契約等の内容確認の為、公文書開示請求書をその場で提出。

 また、関弁護士は2年ほど前に、群馬県庁の総務部学事法制課の行政対象暴力対策係に所属していて、群馬県行政対象暴力対集嘱託員設置要領にもとづき、毎週1回(2時間)及び随時として、月額15万円の報酬を受けていたことがあります。現在は学事法制課は存在しないとのことなので、県民センターが代わりに顧問弁護士契約として、このヤメ検弁護士を雇っているようです。なお、2年ほど前の状況は次のブログを参照ください。
○2018年11月30日:相変わらずオンブズマンを反社会勢力と見なす群馬県学事法制課のユーレイ職員の情報が部分開示(1)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2830.html

■関夕三郎弁護士が、当会藤岡支部会員に送り付けてきた照会書には、2週間以内に回答するよう求めています。当会会員は弁護士からの内容証明郵便に恐怖を感じ、対応を事務局に委ねたいと依頼してきました。

 そこで当会は群馬県代理人の関夕三郎弁護士あてに次の内容の意見書を、7月22日午後3時過ぎに同弁護士が所属する石原・関・猿谷弁護士事務所に、直接届けました。


関夕三郎弁護士の所属事務所に提出直前の意見書。

*****群馬県代理人への意見書*****ZIP ⇒ 20200727qnloym.zip
                       令和2年7月27日
〒371-0026
前橋市大手町3丁目4番16号
石原・関・猿谷法律事務所
弁護士 関 タ 三 郎 様
                〒371-0801
                群馬県前橋市文京町一丁目15-10
                市民オンブズマン群馬
                代表 小 川   賢
                TEL090-5302-8312(小川)
                TEL:027-224-8567(事務局)
                FAX:027-224-6624(事務局)

   令和2年7月22日付清水剛氏内容証明郵便に関する意見書

前略 弊団体は、行政およびその関連機関を外部から監視し、当該機関による権限の不当な行使ないしは不行使による一般国民への権利利益侵害、並びに税金を原資とした公的資金の濫費について、調査および救済の勧告を図る活動をしている民間団体です。
 さて、貴殿が群馬県代理人名義で弊団体藤岡支部会員清水剛氏(以下「該会員」という)に送付した表記郵便物について、弊団体事務局に報告がありました。誠に差し出がましく恐縮ですが、該会員が直面している行政による違法不当な事務事業の実態について、群馬県から知らされていないと思われるため、下記の通り貴殿に報告するとともに、貴殿の今回の照会等に関し意見を述べさせていただきます。
                       草々
            記
1.行政による違法不当な事由の概要
(1)該会員は、自身が保有する藤岡市内の山林(地番:上日野字田本甲1051-1外)を巡る保安林指定にかかる公図改ざん、多野東部森林組合による不法伐採、地番変更にかかる無断登記など、群馬県の森林行政の数々の不正の実態解明と是正に取り組んできました(以下「本事件」という)。しかし、行政の腰は重く、一向に真相解明や責任の所在の明確化、再発防止に向けた施策はなされていません。
(2)そのため、該会員は令和元年になって以降、本事件に関して、通知書1及び通知書2を含む少なくとも9通の文書を、群馬県知事あてに提出しました。にも係らず知事からはゼロ回答で、進展がみられません。そのため該会員は、前橋市区選出の小川晶県議を通じて、群馬県森林環境部森林保全課に本事件について話をしてもらいましたが、それでも群馬県からは回答は得られていません。
(3)この保安林の指定手続きは、平成8~9年頃行われました。ご存知の事と思いますが、保安林設定の手続きは、地元区長から「ここが危険」として要望著が藤岡市に出され、市が現地確認をして、山林等所有者の承諾を得て、それらを申請書に添付して群馬県に提出し、県が保安林指定を行います。この過程で不法行為が行われました。
(4)詳細は省きますが、地元要望書を作成した地元69区区長の戸川一弘は治山ダム工事を請け負う小島組を経営しており、96林班図の改ざんにも手を染めていました。さらに藤岡市が森林所有者の承諾書を偽装し、市長が押印をして群馬県に提出しました。この事実は公文書偽装罪にあたると思料します。
(5)さらに群馬県が法務局の公図を改ざんし、群馬県知事が押印し、農水省に提出しました。この事実は公正証書原本不実記載罪ないし公文書偽装罪にあたると思料します。
(6)また、藤岡市は多野東部森林組合と共謀し、美しい森林づくり基盤事業において、億単位の助成金を不正受給し、さらに県森林保全課と共謀し、林班図改ざんにより補助金の受給を図りました。
(8)保安林設定の手続きでは、藤岡森林事務所長の佐藤淳が、平成9年当時、法務局で公図を改ざんして作成した図面を利用し、藤岡市上日野字田本甲1051-1陣内に治山ダムを6基敷設し、自ら現場で立ち会ったと証言しています。このことは、令和元年6月20日に、該会員と弊団体が藤岡森林事務所に赴き、本事件について事実関係を確認した際に、佐藤所長が自ら「6基敷設し、現場も確認した」と話したことからも確認できました。そこで、「これから治山ダムの敷設現場を確認に行きたい」と申し入れたら、佐藤所長は全く現地に行く気がありませんでした。これは保安林規則第15条第1項に定める「後日において現地を明瞭に確認できるようにしておくものとする」に違背する対応です。
(9)その後、該会員は、藤岡市農村整備課の増野隆と現地を踏査しましたが、治山ダムは1基も見当たりませんでした。増野隆は「藤岡市は治山ダムが6基あるという話は、令和元年5月9日に初めて知って驚いた」と話しました。
(10)令和元年6月21日に藤岡市経済部長秋山弘和と同村整備課長増野隆が藤岡森林事務所に行き職員の富田典之と保安林設定の際の筆界未定地である甲1051-1の話をしていたら、富田典之が「保安林の図面に無番地があるので、農水省は無番地は認めないので、藤岡市のマイラー図の空いているところに地番を入れた」と増野隆に語りました。
(11)注意事項として、保安林の承諾書は平成9年5月9日付になっていますが公図証明書では「保安林調製平成19年9月18日面積284㎡」となっています。また、平成11年10月27日付官報記載によれば、場所は「藤岡市上日野字矢掛乙一〇二〇の二、字田本甲一〇五一の一(次の図に示す部分に限る。)」とあります。この場所もすべて筆界未定地(共有林)であるにもかかわらず、なぜ保安林指定ができたのでしょうか。お調べいただければ幸いです。
(12)群馬県は、改ざんした図面を利用し補助金事業もしています。群馬県が書いたとされている林班図は100%地番が違っています。該会員が「その土地が私の所有だ」と県に話したところ、県は「清水さんには関係ない」と一蹴しました。甲1051-1は筆界未定地のため、所有者である該会員しか特定することができません。
(13)法務局の職権であっても、地番の特定は不可能のはずです。このことは該課員が元法務省OBにも文書で確認済です。ところが、群馬県の職員が法務局に出向き地番の移動を頼んだ事実があります。該会員がその不正に気付き、法務局に文書で指摘したら、法務省は誤りを認め是正しました。
(14)群馬県は、公正証書である保安林台帳に記載されていた偽装した所有者の氏名を平成30年11月21日に「錯誤」として、該会員「清水剛」の名前に変えました。また、100%間違って林班図をもとに、億単位もの血税である補助金が不正流用されていることも、平成24年9月17日に開催された藤岡市議会平成25年第4回定列会の一般質問で「1.藤岡市行政のコンプライアンスについて (3)補助金受給団体等の法令遵守について」に関する市側答弁の中で、多野東部心身組合を巡るコンプライアンス違反により188件にのぼる補助金不正が明らかにされました。参考までにURLは次の通りです。
http://fujioka.gijiroku.com/voices/cgi/voiweb.exe?ACT=200&KENSAKU=1&SORT=0&KTYP=2&FBMODE1=SYNONYM&FBMODE2=SYNONYM&FBMODE3=SYNONYM&KGTP=1,2,3&FYY=2013&FMM=9&FDD=17&TYY=2013&TMM=9&TDD=17&TITL=%95%BD%90%AC%82Q%82T%94N%91%E6%81@%82S%89%F1%92%E8%97%E1%89%EF&NAME=%8D%B2%93%A1%8F%7E&TITL_SUBT=%95%BD%90%AC%82Q%82T%94N%91%E6%81@%82S%89%F1%92%E8%97%E1%89%EF%81%7C09%8C%8E17%93%FA-02%8D%86&KGNO=62&FINO=282&HUID=59210&UNID=K_H2509170002382
   もはや法治国家などと言えるレベルにはないことを、弁護士である貴殿にも十分に認識していただけると信じています。
(15)今回、貴殿の照会書で挙げられている藤岡市の4名の職員らは、本事件を巡る行政の不正行為に関して「腹をくくっているし、公にしても良い」と話しています。事実、該会員の自宅に農村整備課長の増野隆のほか1名が訪れたときに、彼らの面前で該会員が警視庁に電話をして、本事件について説明をしたところ、警視庁から「ただちに是正するように」と注意を受けた時も、彼らは「腹をくくっている」旨の説明をしていました。
(16)さらに、該会員が知事に通知書を提出するに際しても、文章作成後、彼ら市職員らにその書面を渡し、内容を確認させたうえで提出しています。なので、貴殿が照会書で言及している「群馬県から藤岡市に対して文書で(事実関係を)照会した」とか「群馬県から藤岡市に対して(事実関係を)電話で照会した」ことについて、貴殿の主張するような回答があったとは想像もつきません。なにかの間違いと思われます。
2.群馬県代理人として貴殿が果たすべき役割
(1)一般的に住民は公務員によって行われる行政の事務事業は法令順守によるものだと判断をします。なぜなら我々住民は、我が国は法治国家だと教えられているからです。
(2)ところが、保安林を担当する群馬県森林保全課を弊団体が訪れて本事件について質問すると、職員らはただただ黙り込み、口をつぐんでしまい、一切を語ろうとしません。
(3)本事件を巡る不法行為は、前代未聞の組織的犯罪と言っても過言ではありません。県民の知らぬ間にその所有地に偽装書類で保安林設定をし、それを根拠に億単位の血税を騙し取り、利権として関係者に分け与えた行政の悪行をあばき、責任の所在を明らかにし、再度こうした不正行為が起きないように徹底的に真相を追及することこそ、群馬県知事から代理人として任命され弁護士資格も持つ貴殿が取り組むべき役割ではありませんか。
3.現地治山ダム特定の為の現場立会要請
 最後に貴殿を群馬県代理人として見込んで、お願いがあります。上記1(8)のとおり、藤岡森林事務所長は、保安林指定地にある治山ダム6基の場所を特定できると明言したにもかかわらず、現場特定のための立会を拒否しました。
 つきましては、次の日程で、現地での治山ダム6基の所在確認のため群馬県代理人として立会参加賜りますようお願い申し上げます。ちなみに、現地所有者も一緒に立会に参加される予定です。
    ○第1希望  日時:令和2年7月31日(金)14時00分~
    ○第2希望  日時:令和2年8月7日(金)14時00分~

           場所:藤岡市上日野字田本甲1051-1(現地集合)
 公務多用の折、誠に恐縮ではありますが、この意見書が届いた日から2日以内に、都合のよいほうをご連絡下さい、
                        以上
**********

■本日が回答期限日でしたが、群馬県代理人からは、現時点でまだ何の連絡も来ていません。群馬県知事の代理人なのですから、虚偽の保安林手続指定をした現場をぜひ検分していただき、いったいどっちが文書偽造をしたのか、ハッキリさせていただきたいものです。


藤岡市役所正面玄関の右手にある「四つのテスト」の石碑。1965年4月11日に藤岡ロータリークラブが寄贈したもの。極めて含蓄のある文章が記されている。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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