■行政はコンプライアンス(法令順守)重視でなければなりません。ここ群馬県の場合、群馬県・県内市町村しかり、そして群馬県警・県内各警察署しかりです。ところが、そうした行政の根幹を揺るがす事態が、藤岡市内の山林で平成8年に勃発し、平成最後となる今年になっても未だに解消されません。被害にあった藤岡市在住の当会会員は、この驚くべき行政悪を正すため7年余りにわたり苦しみながらも戦い抜いてきました。そうしたなか、保安林を違法に設定した張本人が、2019年4月に利根沼田環境森林事務所長から22年ぶりに藤岡森林事務所に所長として赴任してきました。当会会員は当会代表と共に、2019年6月20日(木)午前8時55分に藤岡合同庁舎3階の同所を訪れ、所長らと面談し公文書偽造を行った経緯を質し、真相究明と責任の明確化を図り、再発防止策を確立すべく直談判を行いました。その経緯と結果を報告します。
なお、この件に関する当会の次のブログ記事を参照ください。
○2016年5月13日:第2の大町事件?・・・林業行政を巡る森林組合・藤岡市・群馬県の杜撰なトライアングル↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1993.html
○2017年12月23日:林務行政に係る森林組合・藤岡市・群馬県の杜撰な関係を質すために活動中の藤岡の会員からの経過報告↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2515.html
○2019年4月10日:デタラメな群馬県の林業行政…2月8日の保安林現地視察でコンプライアンス平然無視の実態報告(1)↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2927.html
○2019年4月10日:デタラメな群馬県の林業行政…2月8日の保安林現地視察でコンプライアンス平然無視の実態報告(2)↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2928.html
■筆界未定地(ひっかいみていち)とは、「地籍調査」が行われた際に、境界(筆界)を確認できなかったため、筆界が未定のまま処理されてしまった土地をいいます。
例えば、上図のとおり、1番の土地、2番の土地、3番の土地が筆界未定の場合には、地籍図には〈1+2+3〉と記載されるだけで境界線は表示されません。
↑今回問題となっている筆界未定地のある山林の公図。備付年月日(原図):平成6年8月1日。交付年月日:平成24年2月13日。↑
↑今回問題となっている筆界未定地のある山林の公図。備付年月日(原図):平成6年8月1日。交付年月日:平成24年12月7日。なぜか、地番1051-11が筆界確定となっている。↑
↑今回問題となっている筆界未定地のある山林の公図。備付年月日(原図):平成6年8月1日。交付年月日:平成24年12月14日。↑
境界を確定できない理由としては、筆界について有者間に紛争があったり、現地で調査を行った際に土地所有者に立ち合ってもらえない場合や、そのほかにも様々な理由があったりします。
■さて、2019年6月20日(木)朝8時55分、当会会員は同代表とともに、藤岡森林事務所に行き、佐藤淳(あつし)・所長に面談を求めました。
↑朝8時50分の事務所内の様子。↑
↑所長のお出まし。↑
↑直談判は午前9時スタート。↑
↑同席者の松本次長。↑
↑同じく同席者の富田係長。↑
当初、佐藤所長は何のことか分からないそぶりを示したものの、本人が作成した書類である保安林指定調書の写しを前にして、平成9年当時、保安林指定手続のことを思い出した様子でした。ところが被害者で当該山林所有者である当会会員による、資料を示しながらの法的根拠に基づく丁寧な説明を交えての質問が出されると「法務省備え付けの資料と照合して証書を作成した」の一点張りの姿勢を頑なにとり続けたのです。
↑虚偽の保安林指定調書を示して作成者の記載欄を指で示して当時の状況を厳しく質す地権者とそれを見る所長。↑
↑件の「保安林指定調書」1ページ目。↑
↑同じく「保安林指定調書」2ページ目。佐藤淳の名前有り。↑
↑法務局に備え付けの公図も所長に示す。↑
被害者の山林所有者が、長年にわたり苦労して情報開示でなどで入手した公図や関係資料を示し、どの資料と照合したのか、佐藤淳所長に確認を求めましたが、どうやら藤岡市が民間測量会社に多額の公金を費やして外注して適当に作った、公図とは異なる地番を多く含む地図資料をもとに、自ら作成した「保安林指定調査地図」を使ったことは認めたものの、それに付け加えて、「法務局備え付けの公図を参考にした」と主張し続けるのです。
↑県側が苦し紛れに出してきた明治時代の再製閉鎖地図。県はこれを参考にしたと主張。↑
↑午前9時20分。早くもダンマリに入った所長。かわりに松本次長が応対。↑
↑所長も認めた公図を参考に自作したとする保安林指定調査地図。↑
地番が半分以上異なっているのになぜ法務局備え付けの公図と照合できたのか、その理由を追及すると。佐藤所長は途端にダンマリを決め込んでしまいました。
すると、となりで一緒に同席していた松本次長と富田係長が、本人でもないのに、助け船を出すかのように「この件は、本庁の森林保全課が窓口なので、そちらのほうと協議して事実関係を確認した上で対応したい」と話をそらしはじめました。すると、偽造書類の作成者である張本人の佐藤所長さえもが、「まことに申し訳ありませんが、ここは窓口ではないので・・・」と言い始める始末です。
↑あくまで法務局の備え付家の公図と照合したと主張する所長。↑
↑午前9時30分。↑
■当会は「群馬県は県庁で話を聞こうとしても、都合が悪くなると出先の事務所が窓口なので、そちらでないと分からない、などと言って住民を追い払う。今度は出先の事務所がその反対のことを言う。そんないい加減な言い訳にはもうだまされないぞ」と言って、「しかもインチキ書類を作った当事者がまさに目の前にいるのだから、本人に説明をしてもらうのがベストで、それ以外に最善の方法はない筈」と詰め寄りました。
しかし、ダンマリを決め込んだ佐藤所長を横目に、松本次長が「本庁の森林保全課で協議後したうえで後日回答したい」と言い続け始めたのです。
↑午前9時40分。↑
↑午前9時50分。↑
↑午前10時。↑
↑午前10時10分。↑
被害者の山林所有者は、「法務局に備え付けられているのは公図であり、それと食い違っている資料を参考にしたのであれば、法務局に備え付けの公図と異なるのであるから、照合したということにはならないはず。だから『照合していません』とここに一筆書いてほしい」と要請しました。
しかし、佐藤所長らは頑なに被害者の申し入れを拒否し続けました。そのため、被害者は「それではこれから現場に行って、佐藤所長が自ら指定し、砂防ダム工事にも立ち会ったとのことなので、保安林の範囲をいっしょに確認しよう」と提案しました。
↑午前10時20分。↑
↑午前10時30分。↑
↑藤岡市の依頼でセントラル測量が作成した地図。これと照合か?と所長に確認するも法務局備え付けのものと照合したとの一点張り。↑
↑午前10時50分。↑
ところが、佐藤所長はじめ、松本次長、富田係長はいずれも提案に応じようとせず、ひたすら「誠に申し分けありませんが、本庁の森林保全課と相談してから対応しますので」の一点張り。
↑午前11時。↑
↑午前11時40分。↑
↑午後0時30分。ダンマリを決め込みつつ、ずっと何かを考える所長。↑
↑午後4時30分。照合せずを認めようとしない所長。「ではすぐに現場確認へ行こう!」との提案にも応じない県側。時間だけが過ぎていく。↑
結局、こうした単純な押し問答の挙句、昼休みも抜きで、午後6時50分までぶっ続けで約10時間、話をしましたが結果が出ませんでした。当方は徹夜も辞さないで徹底的に追及する決意でしたが、森林事務所側の佐藤所長、松本次長、富田係長はしきりに時計を気にしており、こころはここにあらず、といった風情でした。
↑午後6時10分。↑
↑午後6時20分。↑
↑午後6時30分を回り、時計を気にし始めた事務所側勘bら。↑
↑終了時間はなんと午後6時50分。↑
実は当方も昼食もとらず、お茶の一杯も飲まず、そろそろ夕食時になったため、空腹や喉の渇きを覚えてきたのも事実だったので、仕方なく、次の5つの約束を県側に示すことにして、これらを翌6月21日(金)までに回答するよう依頼しました。
回答の方法については、被害者には電話で回答し、当会代表の小川にはメールで回答するよう依頼しました。県側もそれを承諾したことから、午後6時過ぎに協議を終えることになりました。
ちなみに、5つの約束とは次のとおりです。
【約束1】
被害者から県側に、平成9年度復旧治山事業(谷止工1碁、工作費27,000千円)で「何基敷設したのか?」と訊いたら「5基」と答えた。さらに「平成8年度復旧治山とあるが、8~9年までかかったのか?」と聞いたら、県側は「(平成)8年の間違いもしれない」などと答えた。
また、被害者から佐藤淳に「平成9年6月2日、前橋地方法務局藤岡出張所平成9年3月27日照合済、と公文書に明記してあるが、本当か、佐藤淳所長本人から答えてもらいたい」と強く申し入れたところ、森林事務所側は「県に聞いて、6月21日までに回答する」と確約した。
【約束2】
公文書そのものである保安林指定調書について、被害者が所長の佐藤淳に対し「藤岡市上日野字田本甲1051-1について、筆界未定地では無いとして、法務局で照合した時は一筆だったというが、実際には当該地番は筆界未定地として+表示されており、その他の地番も50%も法務局の公図と異なっているのに、保安林指定調書に『照合済』と明記されている。本当は照合さえしていないのではないか?そもそも山林所有者の私のところに承諾確認をしに来ないのになぜ地権者の承諾書が取れたのか?」と質したところ、佐藤淳は「県に聞いて明日話す」と言った。
それを聞いた被害者は「あなたの話が本当ならば、私は無い地番に税金を長年に渡り支払い続けている。どのように説明をするのか? (この調書を作った)佐藤淳所長にはぜひ答えてもらいたい」と質したところ、森林事務所側の佐藤所長ではなく、なぜか松本次長が「21日までに回答する」と確約した。
【約束3】
被害者が佐藤淳所長に「藤岡市上日野字田本甲1051-1地内に1基27,000千円をかけて土石流防止のための谷止工を5基敷設した工事現場を、今日20日、今から現場に行き確認したい」と要請したところ、佐藤所長ではなく松本次長が「今日は無理なので県と相談し21日までに回答する」と確約した。
【約束4】
被害者が「藤岡市上日野字田本甲1051-1地内の他の筆についても齟齬がある」と指摘したところ、森林事務所側は「藤岡市の問題なので、藤岡市に聞いてから回答する」と確約した。
【約束5】
被害者が「藤岡森林事務所職員が法務局に行き『法務局備え付けの公図の1051-2地番が間違っているので1051-11に直してくれ』と、書記官に地番の移動を頼み、書記官が移動した事件についても、事実関係を調査してほしい」と要請したところ、森林事務所側は、「(当該職員)本人に確認をして、その結果を21日までに連絡する」と確約した。
■そして、約束の6月21日になり、被害者は7時20分に藤岡市役所を訪れ、秋山・経済部長に電話を面談し「昨日森林事終所に行き所長の佐藤淳に行きあい、9時間近く話し合いをした」ことを説明し、関連書類を渡したあと、市議会で橋本市議の一般質問の傍聴をしてから、記者クラブに立ち寄り、12時過ぎに帰宅しました。同日午後5時30分頃、森林事務所の松本次長から被害者に電話が有りました。
松本次長は電話で被害者に「昨日約束をした5点の説明をします」と言い、「1点目の法務局公図で照合済・担当佐藤淳とする件は、法務局の公図で照合をしました。2点目の保安林指定調書添付の承諾書の確認は、藤岡市を信用して書きました。税金の件は藤岡市の問題です。3点目の現場確認は、先般県の担当職員の青木が確認をした時に、藤岡森林事務所の職員もその中に交じっていた為に、現地確認はしています。4点目の、藤岡市上日野字田本甲1051-1地先の他の筆は藤岡市の問題です。5点目の藤岡森林事務所の阿部が県に行き番地の移動を頼みに行った件は、本人に確認をして再度連絡をする」と述べました。
つまり県の説明は概ね次のとおりとなります。
【約束1の回答】「法務局備え付けの公図で照合済みか?」
法務局の公図で照合して保安林指定調書(公文書)に記載した。
【約束2の回答】「承諾書の確認はしたのか?」
保安林承諾書確認は、藤岡市を信用して記録した。
【約束3の回答】「現場確認を一緒に行うつもりはあるのか?」
現場確認は先般2月8日に群馬県の青木が確認をした時に、藤岡森林事務所職員もその中に交じっていたので、現地確認は既にした。
【約束4の回答】「その他の筆は?」
藤岡市の問題だ。
【約束5の回答】「番地の移動を頼みに行ったのは?」
本人(藤岡森林事務所職員の阿部)に確認をして再度連絡をする。
■一方、当会の代表宛には、同21日の午後6時過ぎに次の内容のメールが届きました。
---------- Received message ---------
From: 松本 潔志64 <mats-k@pref.gunma.lg.jp>
Date: 2019年6月21日(金) 18:07
Subject: (藤岡森林事務所)6月20日来所時の件について
To: ogawakenpg <ogawakenpg@gmail.com>
小川 賢 様
6月20日におききした次の件について、回答いたします。
なお、本件回答に対する確認も含め、再度の質問がある場合は、
森林保全課が窓口として対応します。
1 保安林指定調査地図の作成方法について
保安林指定調査地図作成当時の公図を基に調査して作成しています。
2 保安林指定承諾書の土地所有者の確認方法について
土地使用・保安林指定承諾書は、市町村から受領したものであり、
信義則に基づき、その内容について信頼しています。
3 現地での保安林指定地の確認について
現地立ち会いについては、県として実施しており、
平成31年2月8日に森林保全課とともに藤岡森林事務所としても同行しています。
なお、治山ダムや土留工があるため、保安林である場所は示せますが、
杭等による区域確認まで行うには準備に時間を要します。
4 甲1051-1は一筆か筆界未定地かにより課税方法が異なることについて
課税の状況については、県は所管外であり、回答する立場にありませんので、
藤岡市へ伝えます。
以上です。
>群馬県藤岡森林事務所
(担当:次長 松本)
**********
■以上のとおり、群馬県は明らかに公文書偽造を行っています。しかもその実行犯が藤岡森林事務所長だというのですから、開いた口が塞がりません。
被害者で当該山林所有者の当会会員は、この事件の問題性について、次の通り整理をしています。これによれば群馬県と藤岡市はグルになって違法行為をしていたことが分かります。
*****法務局規則と行政法律違反*****
○無番地の土地に新たに地番を登記する場合
1.土地所有者の申請が必要であり、法務局の職権では出来ない。
2.公図に新地番を付せる場合、上記同様で土地所有者同意が必要である。
3.民有地には無番地はない。
4.備付年月日(原図)平成6年3月1日。これは地図に準ずる図面に記戦されている内容を証明した書面である。
5.上記の地図に準ずる図面に記載されている地番内の変更は、土地所有者の申請が無い 限り行政での地番の変更は不可能である。
*上記4.地図に準ずる図面に記載されている地番内容の変更は、土地権利義務者の申請が無い限り地番変更は不可能である。
○平成8年ダム工事にかかる平成9年の所有者の承諾書は筆界未定地陣内に3名いるにもかかわらず、2名しかもらっていない。しかも、藤岡市職員が署名し押印しており公文書偽装である。
「又群馬県は職権で保安林を設置したと話した森林事務所の阿部吉治回答」
1.公図に明記されている地番を群腸県森林保全課と藤岡市は、法務局の公図を改竄し増やしたり減らしたりして保安林の添付書類に提示し農水省に提出している。
2.この保安林設定は、藤岡市と群馬県が共同工犯をして、公図改竄をし、農水省に提出した、公正証書原本不実記載と所有者の承諾書の偽装・公文書偽装の書類である。
3.保安林指定陣内に3人の所有者がいれば3人の承諾書の署名と3人の押印が必要になる、藤岡市が作成した署名は、公文書偽装であるにもかかわらず、群馬県は藤岡市と第十一章共犯をして「国」農林水産省に提出した。
○群馬県の法律違反:刑法156条~157条文書偽造の罪によるものである。
1.平成8年度からの群馬県による法務局の公図地番の移動と保安林設定の際に法務局公図の改竄は、刑法第157条(公正証書原木不実記載)罪に該当し、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。又、刑法第156条(虚偽公文書作成等)罪に該当し、有印公文書の場合1年以上10年以下の懲役、無印公文書の場合3年以下懲役又は20万円以下の罰金に処する。さらに刑法第60条(共同正犯)罪「2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする」と、地方自治法第2条16項「地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない」と17項「前項の規定に違反して行った地方公共団体の行為は、これを無効とする」にも抵触する。
○藤岡市の法律違反:刑法155条文書偽造の罪によるものである。
1.平成8年度にからの藤岡市による土地権利義務者にかかる公文書偽装は、刑法第155条(公文書偽造等)罪に該当し、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。また刑法第60条(共同正犯)罪と、地方自治法第2条16項と17項にも抵触する。
**********
■およそ役所で出世する人物とは、自分の担当する事務事業において不正があってもそれを見逃す度量が必要で、それに長けた者が部長に上り詰めるという話をよく聞きます。
たしかに安中市土地開発公社事件を見ても、主犯のタゴ元職員といつも高崎競馬や麻雀をしていた職員が、最後は市民部長になり多額の退職金をせしめました。安中市大谷地区で稼働中のサイボウ環境による管理型一般廃棄物最終処分場の手続きを巡り進入道路と県道の交差点協議で、サイボウが境界立会者で20年前に死亡した住民の印鑑を偽造して手続きをしたのにそれを黙殺して許可を与えた人物が後に県の環境森林部長に上り詰めるなど、枚挙に暇がありません。
今回、虚偽公文書作成および公正証書原本不実記載などに抵触するとみられるインチキの保安林指定調書を作成した藤岡森林事務所長の佐藤敦の場合も、やはりそうした役所の呆れた人事評価のなせる業と言えるでしょう。
また、その行状を目の前にしても、告発をしようとしない松本次長や富田係長も、「共同正犯」のそしりを免れ得ないと思います。
■この事件は、今後急展開を見せる様相を呈しており、当会も引き続き当会会員を支援して、成り行きを注視していく所存です。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
なお、この件に関する当会の次のブログ記事を参照ください。
○2016年5月13日:第2の大町事件?・・・林業行政を巡る森林組合・藤岡市・群馬県の杜撰なトライアングル↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1993.html
○2017年12月23日:林務行政に係る森林組合・藤岡市・群馬県の杜撰な関係を質すために活動中の藤岡の会員からの経過報告↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2515.html
○2019年4月10日:デタラメな群馬県の林業行政…2月8日の保安林現地視察でコンプライアンス平然無視の実態報告(1)↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2927.html
○2019年4月10日:デタラメな群馬県の林業行政…2月8日の保安林現地視察でコンプライアンス平然無視の実態報告(2)↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2928.html
■筆界未定地(ひっかいみていち)とは、「地籍調査」が行われた際に、境界(筆界)を確認できなかったため、筆界が未定のまま処理されてしまった土地をいいます。
例えば、上図のとおり、1番の土地、2番の土地、3番の土地が筆界未定の場合には、地籍図には〈1+2+3〉と記載されるだけで境界線は表示されません。
↑今回問題となっている筆界未定地のある山林の公図。備付年月日(原図):平成6年8月1日。交付年月日:平成24年2月13日。↑
↑今回問題となっている筆界未定地のある山林の公図。備付年月日(原図):平成6年8月1日。交付年月日:平成24年12月7日。なぜか、地番1051-11が筆界確定となっている。↑
↑今回問題となっている筆界未定地のある山林の公図。備付年月日(原図):平成6年8月1日。交付年月日:平成24年12月14日。↑
境界を確定できない理由としては、筆界について有者間に紛争があったり、現地で調査を行った際に土地所有者に立ち合ってもらえない場合や、そのほかにも様々な理由があったりします。
■さて、2019年6月20日(木)朝8時55分、当会会員は同代表とともに、藤岡森林事務所に行き、佐藤淳(あつし)・所長に面談を求めました。
↑朝8時50分の事務所内の様子。↑
↑所長のお出まし。↑
↑直談判は午前9時スタート。↑
↑同席者の松本次長。↑
↑同じく同席者の富田係長。↑
当初、佐藤所長は何のことか分からないそぶりを示したものの、本人が作成した書類である保安林指定調書の写しを前にして、平成9年当時、保安林指定手続のことを思い出した様子でした。ところが被害者で当該山林所有者である当会会員による、資料を示しながらの法的根拠に基づく丁寧な説明を交えての質問が出されると「法務省備え付けの資料と照合して証書を作成した」の一点張りの姿勢を頑なにとり続けたのです。
↑虚偽の保安林指定調書を示して作成者の記載欄を指で示して当時の状況を厳しく質す地権者とそれを見る所長。↑
↑件の「保安林指定調書」1ページ目。↑
↑同じく「保安林指定調書」2ページ目。佐藤淳の名前有り。↑
↑法務局に備え付けの公図も所長に示す。↑
被害者の山林所有者が、長年にわたり苦労して情報開示でなどで入手した公図や関係資料を示し、どの資料と照合したのか、佐藤淳所長に確認を求めましたが、どうやら藤岡市が民間測量会社に多額の公金を費やして外注して適当に作った、公図とは異なる地番を多く含む地図資料をもとに、自ら作成した「保安林指定調査地図」を使ったことは認めたものの、それに付け加えて、「法務局備え付けの公図を参考にした」と主張し続けるのです。
↑県側が苦し紛れに出してきた明治時代の再製閉鎖地図。県はこれを参考にしたと主張。↑
↑午前9時20分。早くもダンマリに入った所長。かわりに松本次長が応対。↑
↑所長も認めた公図を参考に自作したとする保安林指定調査地図。↑
地番が半分以上異なっているのになぜ法務局備え付けの公図と照合できたのか、その理由を追及すると。佐藤所長は途端にダンマリを決め込んでしまいました。
すると、となりで一緒に同席していた松本次長と富田係長が、本人でもないのに、助け船を出すかのように「この件は、本庁の森林保全課が窓口なので、そちらのほうと協議して事実関係を確認した上で対応したい」と話をそらしはじめました。すると、偽造書類の作成者である張本人の佐藤所長さえもが、「まことに申し訳ありませんが、ここは窓口ではないので・・・」と言い始める始末です。
↑あくまで法務局の備え付家の公図と照合したと主張する所長。↑
↑午前9時30分。↑
■当会は「群馬県は県庁で話を聞こうとしても、都合が悪くなると出先の事務所が窓口なので、そちらでないと分からない、などと言って住民を追い払う。今度は出先の事務所がその反対のことを言う。そんないい加減な言い訳にはもうだまされないぞ」と言って、「しかもインチキ書類を作った当事者がまさに目の前にいるのだから、本人に説明をしてもらうのがベストで、それ以外に最善の方法はない筈」と詰め寄りました。
しかし、ダンマリを決め込んだ佐藤所長を横目に、松本次長が「本庁の森林保全課で協議後したうえで後日回答したい」と言い続け始めたのです。
↑午前9時40分。↑
↑午前9時50分。↑
↑午前10時。↑
↑午前10時10分。↑
被害者の山林所有者は、「法務局に備え付けられているのは公図であり、それと食い違っている資料を参考にしたのであれば、法務局に備え付けの公図と異なるのであるから、照合したということにはならないはず。だから『照合していません』とここに一筆書いてほしい」と要請しました。
しかし、佐藤所長らは頑なに被害者の申し入れを拒否し続けました。そのため、被害者は「それではこれから現場に行って、佐藤所長が自ら指定し、砂防ダム工事にも立ち会ったとのことなので、保安林の範囲をいっしょに確認しよう」と提案しました。
↑午前10時20分。↑
↑午前10時30分。↑
↑藤岡市の依頼でセントラル測量が作成した地図。これと照合か?と所長に確認するも法務局備え付けのものと照合したとの一点張り。↑
↑午前10時50分。↑
ところが、佐藤所長はじめ、松本次長、富田係長はいずれも提案に応じようとせず、ひたすら「誠に申し分けありませんが、本庁の森林保全課と相談してから対応しますので」の一点張り。
↑午前11時。↑
↑午前11時40分。↑
↑午後0時30分。ダンマリを決め込みつつ、ずっと何かを考える所長。↑
↑午後4時30分。照合せずを認めようとしない所長。「ではすぐに現場確認へ行こう!」との提案にも応じない県側。時間だけが過ぎていく。↑
結局、こうした単純な押し問答の挙句、昼休みも抜きで、午後6時50分までぶっ続けで約10時間、話をしましたが結果が出ませんでした。当方は徹夜も辞さないで徹底的に追及する決意でしたが、森林事務所側の佐藤所長、松本次長、富田係長はしきりに時計を気にしており、こころはここにあらず、といった風情でした。
↑午後6時10分。↑
↑午後6時20分。↑
↑午後6時30分を回り、時計を気にし始めた事務所側勘bら。↑
↑終了時間はなんと午後6時50分。↑
実は当方も昼食もとらず、お茶の一杯も飲まず、そろそろ夕食時になったため、空腹や喉の渇きを覚えてきたのも事実だったので、仕方なく、次の5つの約束を県側に示すことにして、これらを翌6月21日(金)までに回答するよう依頼しました。
回答の方法については、被害者には電話で回答し、当会代表の小川にはメールで回答するよう依頼しました。県側もそれを承諾したことから、午後6時過ぎに協議を終えることになりました。
ちなみに、5つの約束とは次のとおりです。
【約束1】
被害者から県側に、平成9年度復旧治山事業(谷止工1碁、工作費27,000千円)で「何基敷設したのか?」と訊いたら「5基」と答えた。さらに「平成8年度復旧治山とあるが、8~9年までかかったのか?」と聞いたら、県側は「(平成)8年の間違いもしれない」などと答えた。
また、被害者から佐藤淳に「平成9年6月2日、前橋地方法務局藤岡出張所平成9年3月27日照合済、と公文書に明記してあるが、本当か、佐藤淳所長本人から答えてもらいたい」と強く申し入れたところ、森林事務所側は「県に聞いて、6月21日までに回答する」と確約した。
【約束2】
公文書そのものである保安林指定調書について、被害者が所長の佐藤淳に対し「藤岡市上日野字田本甲1051-1について、筆界未定地では無いとして、法務局で照合した時は一筆だったというが、実際には当該地番は筆界未定地として+表示されており、その他の地番も50%も法務局の公図と異なっているのに、保安林指定調書に『照合済』と明記されている。本当は照合さえしていないのではないか?そもそも山林所有者の私のところに承諾確認をしに来ないのになぜ地権者の承諾書が取れたのか?」と質したところ、佐藤淳は「県に聞いて明日話す」と言った。
それを聞いた被害者は「あなたの話が本当ならば、私は無い地番に税金を長年に渡り支払い続けている。どのように説明をするのか? (この調書を作った)佐藤淳所長にはぜひ答えてもらいたい」と質したところ、森林事務所側の佐藤所長ではなく、なぜか松本次長が「21日までに回答する」と確約した。
【約束3】
被害者が佐藤淳所長に「藤岡市上日野字田本甲1051-1地内に1基27,000千円をかけて土石流防止のための谷止工を5基敷設した工事現場を、今日20日、今から現場に行き確認したい」と要請したところ、佐藤所長ではなく松本次長が「今日は無理なので県と相談し21日までに回答する」と確約した。
【約束4】
被害者が「藤岡市上日野字田本甲1051-1地内の他の筆についても齟齬がある」と指摘したところ、森林事務所側は「藤岡市の問題なので、藤岡市に聞いてから回答する」と確約した。
【約束5】
被害者が「藤岡森林事務所職員が法務局に行き『法務局備え付けの公図の1051-2地番が間違っているので1051-11に直してくれ』と、書記官に地番の移動を頼み、書記官が移動した事件についても、事実関係を調査してほしい」と要請したところ、森林事務所側は、「(当該職員)本人に確認をして、その結果を21日までに連絡する」と確約した。
■そして、約束の6月21日になり、被害者は7時20分に藤岡市役所を訪れ、秋山・経済部長に電話を面談し「昨日森林事終所に行き所長の佐藤淳に行きあい、9時間近く話し合いをした」ことを説明し、関連書類を渡したあと、市議会で橋本市議の一般質問の傍聴をしてから、記者クラブに立ち寄り、12時過ぎに帰宅しました。同日午後5時30分頃、森林事務所の松本次長から被害者に電話が有りました。
松本次長は電話で被害者に「昨日約束をした5点の説明をします」と言い、「1点目の法務局公図で照合済・担当佐藤淳とする件は、法務局の公図で照合をしました。2点目の保安林指定調書添付の承諾書の確認は、藤岡市を信用して書きました。税金の件は藤岡市の問題です。3点目の現場確認は、先般県の担当職員の青木が確認をした時に、藤岡森林事務所の職員もその中に交じっていた為に、現地確認はしています。4点目の、藤岡市上日野字田本甲1051-1地先の他の筆は藤岡市の問題です。5点目の藤岡森林事務所の阿部が県に行き番地の移動を頼みに行った件は、本人に確認をして再度連絡をする」と述べました。
つまり県の説明は概ね次のとおりとなります。
【約束1の回答】「法務局備え付けの公図で照合済みか?」
法務局の公図で照合して保安林指定調書(公文書)に記載した。
【約束2の回答】「承諾書の確認はしたのか?」
保安林承諾書確認は、藤岡市を信用して記録した。
【約束3の回答】「現場確認を一緒に行うつもりはあるのか?」
現場確認は先般2月8日に群馬県の青木が確認をした時に、藤岡森林事務所職員もその中に交じっていたので、現地確認は既にした。
【約束4の回答】「その他の筆は?」
藤岡市の問題だ。
【約束5の回答】「番地の移動を頼みに行ったのは?」
本人(藤岡森林事務所職員の阿部)に確認をして再度連絡をする。
■一方、当会の代表宛には、同21日の午後6時過ぎに次の内容のメールが届きました。
---------- Received message ---------
From: 松本 潔志64 <mats-k@pref.gunma.lg.jp>
Date: 2019年6月21日(金) 18:07
Subject: (藤岡森林事務所)6月20日来所時の件について
To: ogawakenpg <ogawakenpg@gmail.com>
小川 賢 様
6月20日におききした次の件について、回答いたします。
なお、本件回答に対する確認も含め、再度の質問がある場合は、
森林保全課が窓口として対応します。
1 保安林指定調査地図の作成方法について
保安林指定調査地図作成当時の公図を基に調査して作成しています。
2 保安林指定承諾書の土地所有者の確認方法について
土地使用・保安林指定承諾書は、市町村から受領したものであり、
信義則に基づき、その内容について信頼しています。
3 現地での保安林指定地の確認について
現地立ち会いについては、県として実施しており、
平成31年2月8日に森林保全課とともに藤岡森林事務所としても同行しています。
なお、治山ダムや土留工があるため、保安林である場所は示せますが、
杭等による区域確認まで行うには準備に時間を要します。
4 甲1051-1は一筆か筆界未定地かにより課税方法が異なることについて
課税の状況については、県は所管外であり、回答する立場にありませんので、
藤岡市へ伝えます。
以上です。
>群馬県藤岡森林事務所
(担当:次長 松本)
**********
■以上のとおり、群馬県は明らかに公文書偽造を行っています。しかもその実行犯が藤岡森林事務所長だというのですから、開いた口が塞がりません。
被害者で当該山林所有者の当会会員は、この事件の問題性について、次の通り整理をしています。これによれば群馬県と藤岡市はグルになって違法行為をしていたことが分かります。
*****法務局規則と行政法律違反*****
○無番地の土地に新たに地番を登記する場合
1.土地所有者の申請が必要であり、法務局の職権では出来ない。
2.公図に新地番を付せる場合、上記同様で土地所有者同意が必要である。
3.民有地には無番地はない。
4.備付年月日(原図)平成6年3月1日。これは地図に準ずる図面に記戦されている内容を証明した書面である。
5.上記の地図に準ずる図面に記載されている地番内の変更は、土地所有者の申請が無い 限り行政での地番の変更は不可能である。
*上記4.地図に準ずる図面に記載されている地番内容の変更は、土地権利義務者の申請が無い限り地番変更は不可能である。
○平成8年ダム工事にかかる平成9年の所有者の承諾書は筆界未定地陣内に3名いるにもかかわらず、2名しかもらっていない。しかも、藤岡市職員が署名し押印しており公文書偽装である。
「又群馬県は職権で保安林を設置したと話した森林事務所の阿部吉治回答」
1.公図に明記されている地番を群腸県森林保全課と藤岡市は、法務局の公図を改竄し増やしたり減らしたりして保安林の添付書類に提示し農水省に提出している。
2.この保安林設定は、藤岡市と群馬県が共同工犯をして、公図改竄をし、農水省に提出した、公正証書原本不実記載と所有者の承諾書の偽装・公文書偽装の書類である。
3.保安林指定陣内に3人の所有者がいれば3人の承諾書の署名と3人の押印が必要になる、藤岡市が作成した署名は、公文書偽装であるにもかかわらず、群馬県は藤岡市と第十一章共犯をして「国」農林水産省に提出した。
○群馬県の法律違反:刑法156条~157条文書偽造の罪によるものである。
1.平成8年度からの群馬県による法務局の公図地番の移動と保安林設定の際に法務局公図の改竄は、刑法第157条(公正証書原木不実記載)罪に該当し、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。又、刑法第156条(虚偽公文書作成等)罪に該当し、有印公文書の場合1年以上10年以下の懲役、無印公文書の場合3年以下懲役又は20万円以下の罰金に処する。さらに刑法第60条(共同正犯)罪「2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする」と、地方自治法第2条16項「地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない」と17項「前項の規定に違反して行った地方公共団体の行為は、これを無効とする」にも抵触する。
○藤岡市の法律違反:刑法155条文書偽造の罪によるものである。
1.平成8年度にからの藤岡市による土地権利義務者にかかる公文書偽装は、刑法第155条(公文書偽造等)罪に該当し、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。また刑法第60条(共同正犯)罪と、地方自治法第2条16項と17項にも抵触する。
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■およそ役所で出世する人物とは、自分の担当する事務事業において不正があってもそれを見逃す度量が必要で、それに長けた者が部長に上り詰めるという話をよく聞きます。
たしかに安中市土地開発公社事件を見ても、主犯のタゴ元職員といつも高崎競馬や麻雀をしていた職員が、最後は市民部長になり多額の退職金をせしめました。安中市大谷地区で稼働中のサイボウ環境による管理型一般廃棄物最終処分場の手続きを巡り進入道路と県道の交差点協議で、サイボウが境界立会者で20年前に死亡した住民の印鑑を偽造して手続きをしたのにそれを黙殺して許可を与えた人物が後に県の環境森林部長に上り詰めるなど、枚挙に暇がありません。
今回、虚偽公文書作成および公正証書原本不実記載などに抵触するとみられるインチキの保安林指定調書を作成した藤岡森林事務所長の佐藤敦の場合も、やはりそうした役所の呆れた人事評価のなせる業と言えるでしょう。
また、その行状を目の前にしても、告発をしようとしない松本次長や富田係長も、「共同正犯」のそしりを免れ得ないと思います。
■この事件は、今後急展開を見せる様相を呈しており、当会も引き続き当会会員を支援して、成り行きを注視していく所存です。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
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