■公務員のズサンな勤怠管理で多額の血税が失われていることは各地の事例で明らかですが、不祥事件が多発する前橋市の場合、やはりきちんとした職員管理ができていないことが大きな要因の一つと思われます。そこで、当会では不倫相手の職員の時間外手当を不正に認めていた前橋市役所の実態を正すべく、2018年7月2日付で、住民監査請求に踏み切りました。その後、同30日に前橋市監査委員事務局から監査結果通知が送られてきて、さらに9月8日に同じく監査委員事務局から、「住民監査結果に対する措置通知」が届きました。内容を精査した結果、当会としては、ぬるま湯体質の前橋市役所を正すためには、やはり住民訴訟を提起するしかないとの結論に達し、9月28日訴状を提出しました。その後、12月12日の第1回、2019年1月30日の第2回、3月13日の第3回、4月24日の第4回、7月3日の第5回、8月28日の第6回、そして場所を31号ラウンドテーブル法廷に移して10月16日の第7回、10月31日の第8回、11月28日の第9回弁論を経て、第10回弁論が2020年2月19日(水)10⃣時30分から約12分間ランドテーブル法廷で開かれました。
↑前橋地裁3階の配置図。エレベーターホールに出て正面の書記官前の廊下を右手に行くと、廊下の左側の一番奥に31号ラウンドテーブル法廷がある。なお、手前の第1準備室や第2準備室は、裁判官が当事者の意見を個別に聴取する際などに使われている。↑
↑民事裁判では、裁判官と当事者がだ円形のテーブルを囲んで着席することのできる「ラウンドテーブル法廷」も利用することができる。裁判官も当事者も、お互いにリラックスした雰囲気で話をすることができるので、好んでこの場所を使う裁判官も多い。もちろん数は少ないが傍聴席もある。ただし、非公開の「弁論準備」の際にも、個々が多用される。写真出典:裁判所ナビ↓
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file4/H30navi.pdf ↑
なお、この問題の経緯等は次のブログをご覧ください。
〇2018年3月29日:再発防止になるの?…印章偽造の職員に減給10分の1(1か月間)の大甘処分を決めた前橋市↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2600.html
〇2018年5月3日:前橋市役所職員による勤務不正申告の実態について前橋市長に報告書を提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2628.html
○2018年6月5日:前橋市職員による勤務不正申告の実態報告書の感想と見解を聴取すべく前橋市役所を訪問↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2659.html
○2018年7月2日:前橋市職員による勤務不正申告の実態報告をもとに前橋市に損害回収を求める住民監査請求書を提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2683.html
〇2018年7月4日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求める住民監査請求書の内容を確認してきた前橋市監査委員↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2684.html
○2018年7月15日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求める住民監査請求書をようやく受理した前橋市監査委員↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2697.html
○2018年8月2日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求める住民監査請求手続のため監査委員の面前で陳述↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2718.html
○2018年9月3日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求める住民監査請求の結果通知が到来!↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2741.html
〇2018年9月21日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求めた住民監査結果に対する措置通知到来!↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2761.html
○2018年9月28日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求め住民訴訟を提起!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2765.html
〇2018年11月2日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求めた住民訴訟で訴状訂正申立書を地裁に提出↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2799.html
○2018年11月9日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求めた住民訴訟第1回弁論が12月12日(水)10時と決定!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2806.html
○2018年12月3日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収の12.12住民訴訟に向けて被告前橋市から答弁書!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2835.html
○2019年1月23日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収住民訴訟の1.30第2回口頭弁論が迫る中被告前橋市から準備書面!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2866.html
○2019年2月4日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収住民訴訟・・・1月30日の第2回口頭弁論の模様↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2877.html
○2019年2月23日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収住民訴訟・・・被告前橋市から時間外と病欠中の支払情報が到来↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2884.html
○2019年6月26日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収住民訴訟・・・7.3第5回弁論迫り前橋市から第3準備書面が到来↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2969.html
○2019年6月27日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収住民訴訟・・・7.3第5回弁論向け被告前橋市の第3準備書面の欺瞞↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2970.html
○2019年8月23日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収住民訴訟・・・7.3第5回弁論後、8月5日に原告準備書面(3)提出↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3007.html
上述のとおり第10回口頭弁論は2020年2月19日(水)10時30分から地裁31号ラウンドテーブル法廷で約12分間行われました。裁判長ら裁判官3名と原告の当会事務局長、そして被告の弁護士3名と前橋市の職員課職員2名が参加し、傍聴席には当会代表ら4名が着席しました。
最初に裁判長は、原告が1月20日に提出した甲14号証の確認と、被告が直前の2月18日に提出した乙20号証の確認を行いました。
裁判長は原告に対して、甲14号証の原本の提示を求めましたが、原告は当事者である元副館長の押印した陳述書をそのまま提出したと答えたところ、裁判長は手元の文書を見て「ああ、これね」と納得しました。
裁判長は続いて被告が前日に提出した乙20号証について、この原本の提示を被告に求めました。すると被告は「持っているが、マスキングの写しになります」と答えました。
裁判長はクリニックの読み方を確認したあと、被告に「診療記録の提出は?」と尋ねました。すると被告は「記録用紙が医師記録に入っていたが、クリニックは出してくれなかった」と釈明しました。
裁判長は「カルテにつぶさな様子。たとえば、体調とか気分とか、いろいろな記録があるとおもう。それを提出してもらいたいんです」と被告に訴訟指揮をしました。
すると被告は「すいません。医師のほうに(乙20号証を)書いていただくときに、今回提出の者以外については患者さんのほうにちょっとききまして・・・」と答えました。
すると裁判長は「どういうことかな。あのう、秘密の形。この裏付けがないとね。それがないと事実関係の確認のしようがない」と言いました。被告は「うーん」と言ったまま黙り込みました。
裁判長は「結局(患者)本人が同意すればよろしいのかな」と水を向けると、被告は「そうですね」と言いました。
裁判長は「それがないと医学的な裏付けがあるのかないのか、ちょっと判断しかねる。後付けでこういう報告書をつくられてもね。患者さんのほうに確認してもらったほうがいいね。それを踏まえて人証の選択をどうするかということになると思っている」と分かりやすく説明すると、被告はやっと理解したらしく「はい」と答えました。
裁判長はつぎに原告に向かって「それで(争点が)2つあったよね。残業代のこっていたのは遅延損害金で、それを今回支払ったので、(原告の争点の1つの)目的はいちおう達成したことになるね」と言いました。
原告は「いきなり払ってきましたからね。ビックリです」と答えました。
裁判長は「いちおう訴訟のうち時間外手当に関する訴えの利益は、もう見えなくなってるから、それはもうね。審理のテーマを2つ目のほうに。趣旨は理解できたよね。次回迄にこのことを考えてください」と原告に訴訟指揮をしました。原告は「はい」と答えました。
裁判長は「主張書面のほうは概ね出揃っている感があるが、なにか他に補充することがありますか」というので、原告は「乙16号証の陳述書を読んだ当時の嘱託職員から反論したいと、陳述したいとの要望が寄せられています」と答えました。
裁判長は「(反論の陳述書が)出されるのは読むから。それで、嘱託職員のかたがたは証人でも出たいと?」と原告に訊いてきたので、原告は「はいそうです」と頷きました。
裁判長は「そうすると、原告は同僚らの陳述書を用意する予定で、その趣旨は、内容に対する異議不服を申し立てたい、修正したいということだね。乙16号証の陳述書の内容に対する弾劾を陳述するものだということかね」と確認を求めてきたので、原告は「はい」と頷きました。
次に裁判長は被告に向かって「被告は紙による陳述をそれ以外予定していますか」と訊きましたが、被告は「・・・」と黙っていました。それ以上の陳述は予定していないようでした。
それから裁判長は「次回は人証調べの準備をすすめて行きたい。要するに誰を調べて、どういう順番でやるのか、というところ。ところで、被告代理の検討に必要な持ち時間は?」と被告にクリニックの診療記録の入手交渉に必要な時間を尋ねました。
被告は「電子カルテがあればよいのだが」というと、裁判長は、自身のこれまでの経験から「おそらく日本語が多いだろうが、まれに投薬品の記載は英語かも。それならそれで時間がかかるのは仕方がないので、時間がかかるかもしれないが、トライしてみてほしい」と被告に訴訟指揮をしました。
そして「原告のほうは?」と訊かれたので、原告は「1か月もかからないと思います」と答えました。
すると裁判長は「じゃあ、1か月くらい先で入れればよいかな。・・・あれ、予定がいっぱいだな。25日・・・。次回は・・・3月25日水曜日の午後ではどうか」というと、原告はOKと答えましたが、被告が手帳の予定表を見て、「差し支えます」と答えました。
そこで裁判長は「26日木曜日の午後は? 1時から2時の間?」と被告に尋ねたところ、被告が頷いたので、「じゃあ、1時半から2時の間は大丈夫だね。直前に弁論の法廷があるので、それが終わってから駆け付ける。それでは3月26日の1時半ということにしたい」と次回期日を指定しました。
続けて裁判長は「原告は、きょうから1か月くらいあれば大丈夫?」というので原告は「はい」と答えました。「では書面提出期限は3月18日でどうか」と念押しされたので、原告は「はい」と了承しました。裁判長は最後に「次回期日は3月26日で、原告からの書面は18日に出してもらいます」と述べて、法廷を退席しました。
■ということで、次回第11回目の口頭弁論期日は2020年3月26日(水)午後1時半からと決まりました。
今回第10回口頭弁論で注目されるのは、前日に被告から提出された第5準備書面です。内容を見てみましょう。
*****送付書兼領収書*****ZIP ⇒ 20200214itji1719j.zip
前橋地方裁判所民事1部合議係 御中
ご担当 森山書記官 殿
原告
鈴 木 庸 殿
令和2年2月14日
前橋市大手町3丁目4番16号
被告訴訟代理人
弁護士 石 原 栄 一
電話027-235-2040
送 付 書
事件の表示 :御 庁 平成30年(行ウ)第12号
事 件 名 :不倫書院時間外手当等不正支払損害賠償請求事件
当 事 者 :原 告 鈴 木 庸
被 告 前橋市長 山本 龍
次回期日 :令和2年2月19日午前10時30分
下記書類を送付致します。ご査収の程,宜しくお願い申し上げます。
1 第5準備書面 1通
2 乙第17~19号証 各1通
3 証拠説明書(乙17~19) 1通
以 上
----------------------------切らずにこのままでお送り下さい----------------------
受 領 書
上記書類、本日受領致しました。
令和2年2月11日
原告 鈴 木 庸
前橋地方裁判所民事1部合議係 御中(森山書記官殿):FAX027-233-0901
石原・関・猿谷法律事務所(弁護士 石原栄一)行 :FAX027-230-9622
*****被告第5準備書面*****ZIP ⇒ 20200214itji1719j.zip
<p1>
平成30年(行ウ)第12号 不倫職員時間外手当等不正支払損害賠償請求事件
原 告 鈴 木 庸
被 告 前橋市長 山本龍
第5準備書面
令和2年2月14日
前橋地方裁判所民事第1部合議係 御中
〒371-0026
群馬県前橋市大手町3丁目4番16号
石原・関・猿谷法律事務所(送達場所)
TEL 0272-235-2040 / FAX 027-230-9622
被告訴訟代理人弁護士 石 原 栄 一
同 弁護士 猿 谷 直 樹
同 弁護士 安 力 川 美 貴
同 指定代理人 宮 坂 恵 理 子
同 指定代理人 加 藤 正 寛
同 指定代理人 阿 久 沢 理
同 指定代理人 古 永 和 也
<p2>
第1 請求の原因に対する認否の変更(本件時間外勤務手当中請に関する訴外小島の不法行為について)
1 訴外小島は,平成29年6月29日(乙17)に,時間外勤務命令簿を自ら書き直し,月例処理担当の嘱託職員に提出して時間外勤務中請した。
この時間外勤務の中請によって,訴外小島が地域づくリフェスタに参加した分の時間外手当(以下「木件時間外手当」という)を,理由がないにもかかわらず,前橋市から取得することになることにつき,訴外小島に過失があつたとする限りで認める。
2 したがつて,訴外小島が,本件時間外手当の申請をしたことは,過失による不法行為にあたることにつき争わない。
第2 被告の主張
1 被告が訴外小島に対して損害賠償請求したこと
(1) 前橋市は訴外小島に対し,令和2年2月3日,上記時間外手当3226円にかかる遅延損害金191円を請求した(乙18)。訴外小島の不法行為の日は,上述のとおり,嘱託職員に対して時間外勤務命令簿(乙11)を書き直して提出した平成29年6月29日である。他方で,本件時間外手当3226円 が支払われたのは,平成30年9月4日である。そのため,遅延損害金は,不法行為の日(平成29年6月29日)から元本の弁済日(平成30年9月4日)までの433日間分である。
(計算式)
3,226円×0.05×433日 (H29,6.29~H30.9.4)÷365日≒191円
なお,同請求を受け,訴外小島は,被告に対して,令和2年2月5日,同金額を支払った(乙19)。
(2) 他方で,原告は,遅延損害金の算定期間を平成29年7月20日から支払済みまで(すなわち,平成30年9月4日まで)としている(第3回口頭弁論調書2頁原告第1項(1),平成31年3月8日付け訴状再訂正申立書1頁)。
<p3>
同期間の遅延損害金は,182円であるから(下記計算式参照),被告は,訴外小島に対して請求の趣旨第1項に係る金額を全額請求した。
(計算式)
3,226円×0.05×412日 (H29.7.20~H30.9.4) ÷365≒182円
2 結論
よって,原告の時間外手当にかかる請求(請求の趣旨第1項)は訴えの利益を失うから,却下されるべきである。
以 上
=====乙号証=====
○乙17号証
「時間外勤務手当等実績報告書」平成29年7月支給分 所属名 生活課030118
○乙18号証
前橋市 納入通知書兼領収証書
前橋市 領収済通知書(控)
前橋市 領収済通知書
○乙19号証
前橋市 領収済通知書
=====証拠説明書=====
平成30年(行ウ)第12号 不倫職員時間外手当等不正支払損害賠償請求事件
原 告 鈴 木 庸
被 告 前橋市長 山本龍
証拠説明書(乙17~19)
令和2年2月14日
前橋地方裁判所民事第1部合議係 御中
被告訴訟代理人
弁護士 石 原 栄 一
●号証:乙17
○標目(原本・写しの別):時間外勤務手当等実績報告書(平成29年6月分)・写し
○作成年月日:H29.6.29
○作成者:被告
○立証趣旨:訴外小島の時間外勤務申請が平成29年6月29日に行われていること等(日付の記載にマーカー済み)。
●号証:乙18
○標目(原本・写しの別):納入通知書兼領収証書・写し
○作成年月日:R2.2.3
○作成者:同上
○立証趣旨:被告が,訴外小島に対して,本件時間外勤務手当3226円に対する遅延損害金191円を請求したこと等(日付の記載にマーカー済み)。
●号証:乙19
○標目(原本・写しの別):領収済通知書・原本
○作成年月日:R2.2.5
○作成者:同上
○立証趣旨:訴外小島が,被告に対して,本件時間外勤務手当3226円に対する遅延損害金191円を支払ったこと等。
**********
突如、被告が提出してきた第5準備書面は、要するに、争点1の不倫していた時間外手当分3226円(既に返済済み)の422日に相当する遅延損害金として法定利息191円が支払われたから、争点1を取り下げろ、というものです。
■被告の前橋市役所のこの論理には、首をかしげざるを得ません。なにしろ、嘱託職員に咎められた訴外職員が、時間外勤務命令簿を書き換えて、それを上司(所属長)で不倫相手の館長の石田健一が承認し、さらに職員課長まで承認印を押印していたわけです。
当初、訴外職員の代わりに不倫相手の石田が作成した時間外勤務命令簿(甲9)を、嘱託職員に見とがめられた訴外職員がその場で二重線を引いて訂正したものが、生活課を経て職員課に提出されたはずなのに、今回、甲8の代わりに誰かが偽造した乙11号証をさらに書き直したものが乙17号証として法廷に提出されたのです。
これほど公文書を杜撰に扱う役所など、他にあるのでしょうか。それとも、役所というものは、前橋市役所に限らず、公文書の扱いがこのように軽いのでしょうか。
■しかも、今回は住民訴訟で、遅延損害額として法定利息5%を取り戻しましたが、前橋市が住民の税金滞納者に対する延滞金としては、8.9%から14.6%が課せられており、この観点からも、身内の公務員を優遇する前橋市の体質が如実に表れていると言えます。
現在、2020年3月26日(水)午後1時半から開かれる次回第11回口頭弁論に向けて当会事務局では準備を進めております。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
※参考情報「2019年8月以降の原告・被告裁判資料」
**********
・2019年8月5日:原告準備書面(3) ZIP ⇒ 202190805irj.zip
・2019年9月26日:被告第4準備書面 ZIP ⇒ 201909264.zip
・2020年1月20日:乙第16号証 ZIP ⇒ 2020012416q.zip
・2020年2月4日:甲第14号証 ZIP ⇒ 20200120b14q.zip
・2020年2月14日:被告第5準備書面(上記記事内で紹介)
・2020年2月14日:乙第17~19号証(同上)
・2020年2月18日:乙第20号証 ZIP ⇒
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