■大同特殊鋼(株)渋川工場由来の鉄鋼スラグは、有毒物質であり産業廃棄物です。不法に投棄されている廃棄物は撤去し、片づけなければなりません。しかし、群馬県県土整備部や国土交通省、そして渋川市の3者は、「鉄鋼スラグ連絡会議」というおよそ廃棄物とは関係ない怪しげな組織を立ち上げ、撤去はおろか、アスファルト舗装により被覆する工事が行われました。これは完全に廃棄物処理法を無視しており、この始末は、時効が訪れる20年の期間、お役人様はじっとダンマリ・不作為を貫くつもりなのでしょう。
当会は、群馬県東吾妻郡萩生川西地区の農道に不法投棄されたスラグについて、提訴し控訴審まで争った結果、直ちに被害はない、などとして敗訴させられました。そうしたなかで大同特殊鋼の有毒スラグを巡り、当会の萩生スラグ裁判とは別のスラグ裁判の判決言い渡しが、本日新聞報道されましたので、速報としてご報告します。
**********上毛新聞2020年8月6日 ZIP ⇒ 20200806vlia_xoij.zip
スラグ撤去請求権行使せずは「違法」
渋川市行政訴訟 前橋地裁判決
鉄鋼メーカー、大同特殊鋼渋川工場(渋川市)のスラグ問題に絡み、市道上にある産業廃棄物について渋川市が同社に撤去請求をしないのは違法であるなどとして、渋川市議の男性(65)が高木勉市長を訴えた行政訴訟の判決言い渡しが5日、前橋地裁であった。渡辺和義裁判長は「スラグの撤去請求権を行使していないことは違法」と、原告の主張を一部認定した。
判決では、同社の排出したスラグが市道上に存在していることは、市道の所有権が侵害されている状態と指摘。妨害排除請求権に基づき、市に撤去請求権があると認めた。市側は、工事により土壌と一体化したことで市の所有物となったことから、同社に対する妨害排除請求権はないと主張していた。一方同社と結んだ協定書に基づくスラグ処理を市が怠ったことは違法とした原告側の主張は退けた。
判決を受け、男性は「一部主張が認められたことは評価する。市が大同にしっかりと撤去を請求してもらい、大同には責任をもって対応してほしい」。渋川市は「判決を重く受け止め、今後の対応を検討する」とした。
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今回判決が出された事件の現場は渋川市内の農道です。ここに、大同スラグが違法投棄され、その後、アスファルト舗装された工事箇所を写真で見てみましょう。
↑アスファルトでフタをする前の渋川農道の様子。渋川市の調査で直下の土壌までフッ素汚染が広がっているのに、市民の健康を無視してアスファルトでフタをするという萩生農道とよく似た不法投棄現場だ。↑
↑施工しやすいように有害スラグを少し削って廃棄物として処分し、残ったスラグの上に砕石を補足してアスファルト舗装を施工した。結果として道が盛り上がってしまうため土で道路脇を擦り付けた状態だ。追加情報では砕石を搬入したのは悪名高き(株)佐藤建設工業だという。スラグの上にスラグが混合された砕石を補足した可能性を排除できない?↑
■今回も報道のポイントを整理していきましょう。
ポイント①一部勝訴というが、スラグ=廃棄物の撤去について全面勝訴であること。
ポイント②スラグにアスファルトでフタをしても、撤去しなければ違法であること。
ポイント③鉄鋼スラグ連絡会議の対応方針(案)は廃棄物処理法違反であること。
↑スラグにアスファルトでフタをするため、どこまで行っても道が盛り上がってしまうので、土で擦り付けている。この土は簡単に水を通すためアスファルト下に水を供給することになりスラグからフッ素が溶け出し更に土壌汚染が進んでしまうことになろう。アスファルト舗装をしても、水を遮断することは容易ではないことがわかる。↑
■それでは報道ポイントについて、ひとつずつ検証しましょう。
●ポイント①
一部勝訴というが、スラグ=廃棄物の撤去について全面勝訴であること。
原告は渋川市会議員、被告は渋川市長です。当会に情報提供のあった訴状を見ていきましょう。
**********(訴状の全文は本記事の末尾の参考情報1参照)
第1 請求の趣旨
1 被告が,渋川市市道1-4265号線について,大同特殊鋼株式会社に対し,同市道上に存在する同社排出に係る産業廃棄物について撤去請求を行わないことが違法であることを確認する
2 被告が,渋川市市道1-4265号線上に存在する大同特殊鋼株式会社排出に係る産業廃棄物について「渋川市の工事における大同特殊鋼株式会社の鉄鋼スラグ製品の処理に関する基本協定書」第3条1項による措置を怠ったことが違法であることを確認する
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原告請求の趣旨の1は、市がスラグ=廃棄物の撤去請求を行わないことが違法であることを確認するとなっており、今回の報道では「スラグの撤去請求権を行使していないことは違法」となっていることから、原告の請求の趣旨1が全面的に認められた勝訴であると考えられます。
原告請求の趣旨2では、被告渋川市長が、渋川市と大同とのスラグ処理の取り決め=基本協定による措置を怠ったことが違法であることを確認する内容となっていますが、この基本協定が大同にお伺いを立ててからスラグ処理を決める内容であるため、原告の請求の趣旨2が認められなかったということでしょう。
今後は渋川市が、行政代執行に準じた形で廃棄物処理法に基づいてスラグ処理を主体的に決定し、かかった費用を大同に請求する方法に改めれば問題は解決するでしょう。
●ポイント②
スラグにアスファルトでフタをしても、撤去しなければ違法であること。
報道によると、大同特殊鋼が排出したスラグが「市道上に存在していることは、市道の所有権が侵害されている状態と指摘。」されたとあります。
大同スラグは群馬県廃棄物リサイクル課が、土壌と接する方法により使用すると土壌をフッ素汚染することを理由に廃棄物に認定しています。スラグにアスファルトでフタをしても土壌を更に汚染させてしまうことから、市道の所有権が侵害されている状況を放置していると裁判所が認定したと考えられます。
さらに裁判所は、「妨害排除請求権に基づき、市に撤去請求権があると認めた。」となっていますが、これは自分の土地に他人が物を置いた場合などに認められる「妨害排除請求権」を、廃棄物が市道に放置された場合にも認め、スラグ撤去を請求しないことは違法と認定したことになります。結果アスファルトでフタをしても撤去しなければ違法ということになります。今回の判決により、大同スラグは全て撤去すべき廃棄物ということになるでしょう。
●ポイント③
鉄鋼スラグ連絡会議の対応方針(案)は廃棄物処理法違反であること。
渋川市は、国土交通省関東地方整備局、群馬県県土整備部とともに「鉄鋼スラグ連絡会議」と称する怪しげな組織をつくり対応方針を決め、それに従いスラグにアスファルト舗装で被覆を行ってきました。
具体的には、
1.将来に渡りスラグを管理できない場所のスラグは撤去。
2.スラグを管理できる場所で環境基準を超過するスラグはアスファルトによる被覆、
3.それ以外の場所は放置(学校のスラグは被覆)
というとんでもない対応方針となっています。
訴訟では、原告側はこの大同スラグの「管理」について、大同スラグは監督官庁の群馬県廃棄物リサイクル課により有毒廃棄物に認定されているので、廃棄物処理法にしたがって措置することが「管理」であると主張しているようです。廃棄物処理法施工令第7条に例示される管理型最終処分場に撤去して片づけることが「管理」であるとの内容のようです。
報道によれば、渋川市が「スラグの撤去請求権を行使していないことは違法」となっています。したがって、スラグは管理型廃棄物最終処分場に撤去し、そこで管理しなければならず、渋川市が撤去請求権を行使していないことは違法であるとの結論であると考えることができます。
この判決により鉄鋼スラグ連絡会議の対応方針にしたがって措置されてきた大同有害スラグは全て撤去片づけなければならなくなることが期待されます。
■今回の判決により渋川市では、大同有害スラグの撤去が進むことが期待されますが、他の場所はどうなるのでしょうか?
例えば、筆者の住む安中市にも大同スラグが違法に投棄され、道路敷に大量に埋め込まれている場所があります。ビッグカメラの子会社の株式会社クリーンエネルギー総合研究所(〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目2-8 塚越ビル 6階、平成30年1月10日設立、代表取締役:横山幹生氏)が建設しているメガソーラー「群馬発電所(82MW)」に隣接する稼働中の安中発電所(4.5MW)です。
↑完成目前の㈱クリーンエネルギー総合研究所の群馬発電所(82MW)と右下に見える稼働中の安中発電所(4.5MW)。大同スラグが埋め込まれているのは、右下隅から入る進入道路及び三角形になっているパネルの周囲の管理道路。↑
↑安中市の市有地が一部利用されている安中発電所。柵で囲まれているから大同スラグを撤去する必要がないとしてスラグは放置されている。↑
↑側溝には赤茶けた雨水が流れている。大同有害スラグが使用された場所に特徴的な現象だ。今回の判決により安中市も「スラグの撤去請求権を行使していないことは違法」となるのだろうか↑
このビックカメラ子会社の関東最大となるメガソーラー施設の一部に埋め込まれた大同スラグ問題については、当会の次のブログにも詳しい経緯が報じてあります。
○2016年4月4日:大同有毒スラグ?を斬る!・・・シリーズ赤い水①「第2の安中公害?安中に赤い水が流れ出ている!」の巻↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1945.html
○2016年4月16日:大同有毒スラグ?を斬る!・・・シリーズ赤い水⑦「メガソーラー造成地の赤い水問題で4.14安中市が情報開示」↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1963.html
〇2016年6月30日:【速報】大同有毒スラグを斬る!・・・安中のメガソーラーで基準値超の有害スラグ確認を報じた本日朝刊記事↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2048.html
〇2016年7月1日:【続報】大同有毒スラグを斬る!・・・安中のメガソーラーで基準値超えの有害スラグ撤去を事業者に求めるか安中市↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2049.html
○2016年7月2日:【続・続報】大同有毒スラグを斬る!・・・安中のメガソーラーで基準値超えの偽装再生砕石が捨てられている!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2051.html
○2017年5月13日:大同スラグ問題…ビックカメラメガソーラー施設内に放置の大同有害スラグ撤去について安中市に情報公開請求中↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2309.html
〇2017年6月3日:大同スラグ問題…ビックカメラメガソーラー施設内に放置の大同有害スラグ撤去について安中市が情報公開↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2331.html
○2017年6月4日:大同スラグ問題…メガソーラー施設内の有害スラグ撤去を望むビックカメラに立ちはだかる大同と群馬県↑
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2332.html
今回の判決を受けて、当会は安中市内でメガソーラーを運営するビックカメラの子会社と安中市に対して、安中市内に唯一存在するとされている大同有毒スラグの撤去を、原因者である大同特殊鋼にあらためて求めるよう働きかける予定です。
そのためにも、渋川市には、今回の判決を素直に受け止めて、控訴などしないでほしいものです。
■当会では、大同有害スラグ問題に微力ながら全力で取り組んでまいりました。その根本は、大同有害スラグは廃棄物に認定されたので、廃棄物処理法に従って処理を考えようというものでした。
ところが、群馬県中に大同有害スラグをばら撒いた(株)佐藤建設工業は、廃棄物の許可を取り消されたのみで、ばら撒いたスラグを撤去片づける措置を命令されていません。廃棄物は、ばら撒いた行為者に撤去させるのが基本です。今後も大同スラグ問題の重要性を、声を大にして訴えていきたいと思います。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
※参考資料1:原告角田市議より情報提供のあった訴状
○2018年6月6日:【報道】大同有害スラグを斬る!・・・もう一つのスラグ訴訟始まる!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2661.html
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訴 状
2018年5月11日
前橋地方裁判所民事部御中
原告訴訟代理人弁護士 吉 野 晶
同 弁護士 松 井 隆 司
同 弁護士 大 野 岳
当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり
渋川市が産業廃棄物撤去請求等を怠る事実の違法確認請求事件
訴訟物の価額 金160万円
貼用印紙額 金1万3000円
第1 請求の趣旨
1 被告が,渋川市市道1-4265号線について,大同特殊鋼株式会社に対し,同市道上に存在する同社排出に係る産業廃棄物について撤去請求を行わないことが違法であることを確認する
2 被告が,渋川市市道1-4265号線上に存在する大同特殊鋼株式会社排出に係る産業廃棄物について「渋川市の工事における大同特殊鋼株式会社の鉄鋼スラグ製品の処理に関する基本協定書」第3条1項による措置を怠ったことが違法であることを確認する
<P2>
3 訴訟費用は被告の負担とする
との判決を求める。
第2 請求の原因
1 当事者
原告は,渋川市の住民であり,被告は,渋川市の市長である。
渋川市は,株式会社津久井工務店に対し,渋川市市道1-4265号線(以下「本件市道」という)舗装被覆工事(以下「本件工事」という。)を発注した。
2 財産管理を怠る事実
(1)本件市道は,渋川市が管理する公有財産である。
(2)渋川市は,平成26年6月16日,ホームページ上に「鉄鋼スラグを含む砕石の使用状況について」(甲1号証)を公表した。
この公表内容のうちには,本件公示対象となっている本件市道についての調查結果が示されている。
それによれば,渋川スカイランドパーク駐車場補修工事に際し,大同特殊鋼株式会社から排出された鉄鋼スラグ(以下「本件スラグ」という。)を含む砕石が用いられたが,本件スラグに六価クロム及びフッ素が含まれていたことから,本件スラグを使用した他の工事個所として本件市道が調査対象となったことが分かる。
そして,本件市道の調査結果によれば,基準値を超えるフッ素による土壌汚染が存在することが明確になっている。
渋川市は,「今後,市民の健康及び周辺環境への影響を十分に考慮しながら,県の指導に基づく適切な対応を実施していきます。」と表明していた(最終更新日:2016年10月28日)。
(3)群馬県(環境森林部廃棄物リサイクル課)は,本件スラグが土壌と接する方
<P3>
法で使用された場合,フッ素による土壌汚染の可能性があることを指摘し,本件スラグが産業廃棄物であると認定している(甲2号証)。
本件市道では,既に本件スラグが原因してフッ素による土壌汚染が現実化しているのであるから,本件市道に存在する本件スラグを産業廃棄物処理法に従って早急に対応する必要があることは言うまでもなく,かつ,渋川市もその事実を認識していた。
(4)しかし,渋川市は,本件市道上に存在する本件スラグをそのまま放置し,その上層部にアスファルト舗装を行って,いわば「蓋をしてしまう」本件工事を 行うこととして,指名入札の手続を行った。
本件市道上に本件スラグがあることは前記のとおり公表されており,1度目の入札,2度目の入札,3度目の入札と落札がなく,4度目の入札でようやく本件工事の落札者が決定できた。
その後,本件工事は竣工しており,現在,本件市道のアスファルト表層面の下部(地下)には,本件スラグが埋設されてしまっている。
(5)被告は,本件スラグについて,排出者である大同特殊銅株式会社に対し,産業廃棄物(有毒)である本件スラグを本件市道から撤去するよう(もちろん廃 棄物処理法に従った適正な処理を行うよう),所有権に基づく妨害排除請求を行わなければならなかったが,これを怠った(以下「本件財産管理懈怠①」という。)。
また,被告は,渋川市と大同特殊鋼株式会社との間で合意された「渋川市の工事における大同特殊銅株式会社の鉄鋼スラグ製品の処理に関する基本協定書」第3条1項のとおり,渋川市が本件スラグを廃棄物処理法に従って処分した上で,その費用を同社に請求するための協議を行う措置をしなければならなかったが,これを怠った(以下「本件財産管理懈怠②」という。)。
(6)結果の重大性
本件財産管理懈怠①及び②の結果,渋川市の公有財産である本件市道に存在
<P4>
した産業廃棄物である本件スラグが埋設された状態を作出してしまったため,本件市道周辺土壌及び地下水の汚染状況を常に監視しなければならない状態が残存した。本件スラグ由来の有毒物質であるフッ素は,重金属の一種であり,自然界で分解されることもなく,永続的に本件市道やその土壌に残存するため,渋川市が行う土壌及び地下水の汚染状況監視を,本件スラダを廃棄物処理法に 従って処分するまで,永久に,費用や人員を投じ続けなければならなくなった。
それだけでなく,既に確認されている土壌汚染の広がりにより,市民の健康 及び周辺環境への悪影響を及ぼす危険を増幅させることとなっている。
4 監查請求
原告は,平成30年2月14日付で渋川市監査委員に対し本件について地方自治法242条1項に基づく監査請求を行ったところ,同年4月13日付でこれを棄却する旨の通知を受けた(甲3号証)。
5 まとめ
よって,原告は,地方自治法242条の2第1項3号に基づいて,被告による本件財産管理懈怠①及び②がそれぞれ違法であることの確認を求める。
証 拠 方 法
1 甲第1号証(鉄鋼スラグを含む砕石の使用状況について)
2 甲第2号証(群馬県産業廃棄物情報)
3 甲第3号証(渋川市職員措置請求に係る監査結果について)
附 属 書 類
1 訴状副本 1通
2 甲各号証 各2通
3 訴訟委任状 1通
以 上
=====別紙=====
(別紙)
当 事 者 目 録
〒379-1103
群馬県渋川市赤城町津久田201-12
原 告 角 田 喜 和
〒371-0843
群馬県前橋市新前橋町1番地35 法律事務所コスモス(送達場所)
TEL 027-256-8910
FAX 027-251-6789
原告訴訟代理人弁護士 吉 野 昌
同 弁護士 松 井 隆 司
同 弁護士 大 野 岳
〒377-8501
群馬県渋川市石原80番地 渋川市役所内
被 告 渋川市長 高 木 勉
以 上
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※参考資料2:鉄鋼スラグ連絡会議の対応方針
https://www.pref.gunma.jp/06/h8000260.html#gidai1
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鉄鋼スラグを含む材料の対応方針(案)
基本方針
1.鉄鋼スラグを含む材料が環境基準値を超過している施工箇所の対策
管理者において将来にわたり管理できない施工箇所等については撤去を行う。
前記以外の箇所については、県環境部局の助言を得ながら表面被覆等を行う。
2.鉄鋼スラグを含む材料が環境基準値を満足している施工箇所の対策
これまでの調査の結果、直ちに撤去等が必要となるところはない。
環境基準値を満足しているものの、スラグへの経口・接触リスクが高いと考えられる小・中学校等の箇所については、県環境部局の助言を得ながら必要に応じて鉄鋼スラグを含む材料が表面に出ている施工箇所の表面被覆等を行う。
3.鉄鋼スラグを含む材料を存置する場合の対応
存置する工事の施工箇所については、県環境部局がリスト化し地下水の常時監視等を通じて、引き続き、環境への影響等について監視を行う。
公共工事事業者としても、存置する施工箇所については、将来、修繕工事や占用工事等で該当箇所を掘削する場合は、県環境部局の助言を得ながら廃棄物処理法等の関係法令への適用状況を踏まえ適切に対応していく。
※ここでいう「鉄鋼スラグ」とは、大同特殊鋼(株)渋川工場から出荷されたもの。
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※参考資料3:群馬県の大同スラグ廃棄物認定
■大同特殊鋼(株)渋川工場から排出された鉄鋼スラグに関する廃棄物処理法に基づく調査結果について↓
https://www.gunma-sanpai.jp/gp26/003.htm
※参考資料4:渋川市と大同との基本協定
**********ZIP ⇒ 20151211asxo.zip
渋川市の工事における大同特殊銅株式会社
の鉄銅スラグ製品の処理に関する基本協定書
渋川市(以下「甲」という。)と大同特殊銅株式会社 代表取締役社長(以下「乙」という。)とは、渋川市の工事(以下「工事」という。)において使用された乙が製造した鉄鋼スラグ製品(以下「鉄鋼スラグ製品」という。)に関する詞査、撤去、処分、復旧工事等(以下「処理」という。)について、次のとおり基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、工事で使用された鉄鋼スラグ製品の処理にあたり、乙の申し出による費用負担について、基本的事項を定め、鉄銅スラグ製品の処理を図ることを目的とする。
(処理の範囲)
第2条 本協定を適用する範囲は、別添に示すとおりとする。
(処理の施行及び費用負担)
第3条 鉄鋼スラグ製品の処理については、甲の規定に基づき甲が施行するものとし、これに要する費用は、甲乙協議の上、合意した範囲で乙が負担することとする。なお、詳細については、甲乙が協瞬の上、個別の協定等を別途締結するものとする。
2 今後、維持管理において発生する鉄銅スラグ製品の処理に必要な登用の負担については、その都度甲乙が協議の上、個別の協定等を別途締結するものとする。
(財産の帰属及び管理区分)
第4条 財産の帰属及び管理区分については、必要に応じて甲乙協議の上、別途定めるものとする。
(協定の変更)
第5条 本協定の内容を変更する必要が生じたときには、その都度甲乙協議の上、変更するものとする。
(協定の有効期限)
第6条 本協定の有効期間は、協定締結の日から各条項に定める寧務が完了する日までとする。
(情報公開)
第7条 本協定に係る情報公開については、渋川市情報公開条例によるものとする 。
(その他)
第8条 本協定に定めない条項または疑義が生じた事項については、その都度甲乙協議の上、定めるものとする。
この協定の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通保有する。
平成27年12月11日
甲 渋川市石原80番地
渋川市
渋川市長 阿 久 津 貞 司
乙 愛知県名古屋市東区東桜一丁目1番10号
大同特殊鋼株式会社 代表取締役社長 嶋 尾 正
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