■かねてより当ブログにて、読者諸兄ならびに広く国民の皆様に、高崎市行政のインチキ・イカサマ事件についてご報告して参りました。
とりわけ、「建築確認」と「若宮苑介護サービス」を巡る2つの事件では、当会会員が、それぞれ高崎市のインチキ・デタラメな行政対応に業を煮やし、止むに止まれず、それぞれ原告として提訴に踏み切り係争中です。この度、このふたつの事件ともに動きがありました。
このうち今回は「建築確認事件」の裁判の進捗状況についてご報告します。ここで、全ての資料を開示することは大変ですので、全ては載せていません。ですが、裁判は公開で行われることから、公表を妨げるものではありません。読者の皆様の中で詳しい資料をご希望の節には、当会事務局までご連絡下さい。
では、早速見てみましょう。
この「建築確認事件」の裁判の概要は次のとおりです。
平成27年(ワ)第335号 損害賠償請求事件
原 告:齋藤 平八郎
被 告:高崎市(審査機関、建築指導課)、
飯田亮・香里(建築主)、
(株)アライ(請負建築業者)
判決日:平成31年2月25日(月曜日)13時05分。
(平成31年1月28日、13時05分の当初予定が突如として延期になったのです)
於:前橋地方裁判所 高崎支部 民事部
■この裁判事件では「建築確認」について、取り上げています。この「建築確認」のことをご存じの方もいらっしゃるとは思いますが、家の新築などを行う場合には、先ず家の「建築確認」を、その地区を管轄する行政庁などから受けなければなりません。
建築基準法違反事件については、姉歯構造計算不正事件、直近では、「レオバレス21の建築基準法違反事件」が、大手マスコミでも取り上げられていますね。
さて、現在では、民間審査機関においても「建築確認」を受けられますが、最終的には、その提出した図書類一式は、所管する行政庁に回って来るのです。
つまり、民間審査機関に提出した場合においても、結局、行政庁に提出した申請と同じ事を、民間審査機関がその建築確認審査を代行して請け負った事に過ぎないのです。
この裁判事件のポイントは、特に被告高崎市において「建築確認申請」の手続をする際には、「土地証明図書類の添付提出が義務付けられている」ことです。現在も何らその手続きの内容に変わりはありません。
「建築確認」の業務内容は、群馬県土木事務所から「建築確認審査業務」を高崎市に移管されてから現在に至るまで、つまり約42年間の業務実績として厳然と存在し、今でも提出必要書類については、被告高崎市のホームページにおいても確認できます。
※参考URL「確認申請の受付について」↓
http://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2014012101493/
ZIP ⇒ t_s.zip
■当会会員が提訴に至った理由は、当会会員が土地権利を有する地所を、その違法建築確認申請者である被告飯田亮・香里(建築主)、松本肇(建築士・楽建築設計事務所)、(株)アライ(建築請負会社)らが共謀してグルになり、土地権利を有する原告の当会会員に無断で、勝手に使用して、被告飯田亮・香里(建築主)の「接道用地」として、建築確認申請に利用したものです。
建築確認申請に当たり、被告の土地が全て自己所有地であれば、当然に全く問題はありません。
それでも、被告高崎市に対して建築確認申請を行う場合には、土地証明図書類の提出が義務付けられているのです。
その建築確認申請に際して、建築確認申請者の全部所有地であっても、審査機関である被告高崎市は、その土地の権利関係を知り得ません。
■当然といえば当然のことであり、建築確認申請者である建築主が、ホームページにも公表されている通りの「土地証明(土地登記簿、公図写※3ヶ月以内のもの)」、つまり「土地登記簿謄本」により、第三者に土地の権利関係が証明されるのですから、それを提出して、審査機関に対して証明するのです。
そして、もし仮に、他人所有地に家を建てる場合には、その土地所有者の承諾がなければ、家など建てられる筈はありません。
この場合には、借地などして家を建てる場合が相当しますね。
この様に借地で建物を建てる場合は、社会的にも良くあるものです。
■土地使用が無承諾のままに建てられれば「違法建築」になる事は当たり前ですし、土地の「不動産侵奪罪」にも該当します。
建築確認審査機関である被告高崎市は、これら「様々な違法行為」を未然に防ぐ為にも、建築確認申請者に「土地証明図書類」を提出させて、その土地権利関係を前提条件として確認後に、建物審査を進める手続きには、確かな合理性を認められます。
そして、建築確認には、建築基準法により建物用地とは別に、「接道要件も満たす必要」もあるからです。
これもまた、当然と言えば当然で、建物用地に出入りできる「通路」がなければ、実際には生活出来ませんね。
■高崎市のインチキ・デタラメな建築確認審査について、当ブログでこれまで報告してきた詳細な情報は次のブログを参照ください。
○2017年9月28日:建築設計事務所の方、必見!】詐欺にも「お墨付き」!高崎市“インチキ・騙し”建築確認手続(第9弾)↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2426.html
○2017年1月31日: 建築確認申請提出時の添付証明関係図書類が今後不要となる高崎市の事例を市内建築関係者に伝達↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2226.html
〇2016年7月13日:高崎市役所の建築確認手続きにおける二重基準体質による“二枚舌騙し”行政の実態(続報)↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2069.html
〇2016年6月21日:高崎市役所の農地法手続きにおける二重基準体質による“騙し”行政の実態↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2035.html
〇2016年6月2日:建築確認申請提出時の添付証明関係図書類が今後不要となる高崎市の事例を全国に伝達↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2020.html
○2015年12月4日:農地法の杜撰な運用の実態まざまざ・・・高崎市農業委員会からの回答状から分かる行政の二重基準↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1821.html
○2015年9月12日:インチキ手続で農地法をなし崩しにする高崎市農業委員会がオンブズマンの公開質問状に回答延期↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1719.html
○2015年2月24日:インチキ書類・手続きを駆使して農地法をなし崩しにする高崎市農業委員会事務局と関係不動産業者の手管↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1539.html
○2015年1月29日:高崎市建築指導課の虚偽証言とデタラメ行政で、知らぬ間に不法建築がまかり通る理不尽さ↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1519.html
■それでは本件の被告らの違法行為について検証してみましょう。
社会常識的に、他人の土地を勝手に使用して良い筈もなく(共有地でも同様、民法251条)、被告飯田亮・香里(建築主)の違法性は民法上も明らかなので、争う余地も本来はない筈です。
その上で、本件の被告高崎市の違法行為として、建築確認の際には群馬県より業務移管されてより今日現在に至るまで、その建築確認制度において、「土地所有権の確認」、つまり、それが建築確認審査の前提条件として行っていたものを、本件の建築確認審査に対してのみ「土地所有権の確認は不要だ」という被告高崎市の主張に対して、「その被告高崎市の違法性を問えるかどうか」というものです。
賢明な読者の方は、既にもうお分かりだと思いますが、「自治体審査機関が、通常の手続きを無視して、本件の如き違法行為を助長する特別扱いをしても良い筈がない」と、普通に素直に思われる事でしょう。
本件裁判を通じて、被告高崎市の主張、提出された証拠・事実などの矛盾点、それらについては、本件裁判を通じて明らかになりましたので、下記に列挙します。
**********
◇【被告らの矛盾点】
**********
⑴,〔矛盾点の前提として〕
①,被告高崎市は、建築確認申請を受け付ける前々から、被告飯田亮・香里(建築主)側から、接道要件を満たす為の相談を受けていた。それは、「原告当会員の土地使用承諾書」の提出が必要であった為である。
②,被告飯田亮・香里(建築主)側は、建築確認申請書本体図書類の他に、添付提出するべき添付補完書類の提出必要性を知っていた。
③,添付提出するべき添付補完書類とは、本件の場合には、被告飯田亮・香里(建築主)は、土地所有権の登記が済んでいなかったので、つまり第三者に対抗できない状態であった場合に該当するので、土地証明書類として次の書類を提出すべきであった。
これらの提出すべき書類の一覧表は、以前にもご報告したと思いますが、再度ここに添付します。
→資料1:「甲2審査表」をご覧ください。
ZIP ⇒ .pdf.zip
i,土地登記簿謄本(3ヶ月以内のもの)
ii,公図(3ヶ月以内のもの)
iii,土地売買契約書(写)
(これから土地を購入して、家を建てる計画の場合)
iv,土地使用承諾書
(これから土地を購入して家を建てる計画の場合には、本来的には必要であり、土地売り主からの交付も含まれる筈であり、また、土地売り主がその「土地使用承諾書」の交付を拒む理由もない筈である。しかしながら、土地売買契約書(写)で読み代える事はあり得る。本件の場合には、原告当会員の土地使用承諾書は、どうしても必要であった)
⑵,〔矛盾点〕
①,公図は提出されている。
②,登記簿謄本は、提出されていない。
③,土地売買契約書(写)は、提出されていない。
④,原告当会会員交付の土地使用承諾書は提出されていない。
⑤,上記④の代わりとして、「理由書」が提出されている。
→資料2:「理由書」(理由書.pdf)をご覧ください。
ZIP ⇒ qr.zip
⑶,〔矛盾点解説〕
既にお分かりの様に、合理的説明が出来ない部分が見て取れます。
①,公図、土地登記簿謄本は法務局で取得します。
誰でもどこの土地についても、その「公図、土地登記簿謄本」は、資格制限なく簡単に即座に取得できます。
ところが、本件では、建築確認申請を行う前々から、被告らは「協議を重ねていた」と証言しています。
それなのに、本件では「公図は提出されているのに、土地登記簿謄本は提出されていない」のです。
通常、自治体審査機関に求められている書類であり、例え、被告飯田亮・香里(建築主)が知らなかったとしても、予め何を提出するべきか分かっている筈の「プロの松本肇建築士」が、何故に、これ程にも簡単に取得できる「土地登記簿謄本」を提出しないのでしょうか?
②,同様に、取得予定の「土地売買契約書(写)」も提出されていません。
これは、裁判中において、当初、被告高崎市は、裁判官から「提出するように」と訴訟指揮を受けたのですが、「被告飯田亮・香里(建築主)のプライバシー」を理由に開示拒否をしました。
ところが、裁判が進み、これらの書類の提出必要性が明らかになったにも拘らず、被告高崎市は、今度は一転して「そのようなものは保持していない」と、原告の再三再四の開示督促にも応じないのです。
つまり、裁判所・裁判官に対しても平気で「ウソ」を述べているのですが、裁判所・裁判官は、「為す術もない」のです。
このような事、つまり「裁判所・裁判官に対して、平気でウソをつく事」自体、皆様は大変驚愕される事と思います。
裁判は、常に公正であり、正義が行われると思われるでしょうが、実際は全く違うのです。斯く言う筆者もそう思っていましたが、全く違うのです。行政機関もそうですが、裁判所・裁判官も用心しなければなりません。
一般の皆様が、本ブログで取り上げて公表している様々な問題に対して、もし興味がないとしたら、その最大の原因は、皆様が「行政機関、裁判所・裁判官などは、『皆、きちんと正しく業務を遂行している』という思い込み」があるからなのです。
当会会員の多くも、初めは皆様と同様に、実態を良く知らない為に、行政や司法というものは「きちんと公正に正しい事をしている」と漠然と思っていました。ところが、実際に酷い目に遭ってようやく、そのヒドイ実態を認識できるのです。
とりわけ行政機関の職員は、「ウソをつく」のが大得意です。それ故に用心が必要です。そこで皆様には、行政機関の言うことは基本的に何事も信用しないことを前提に、彼らの言ったことについて、先ず「控えやメモ」を取る事をお勧めします。
いざとなったら、平気で「ウソつき・ドロボー」(ウソつきはドロボーの始まり、と言うではありませんか)に豹変するのですから、たまったものではありません。
どうか、覚えておいてください。裁判になっても、必ず正しい者が勝つとは限らないのです。
これが実態なのです。このような不合理を正すためには、やはり、日本国民が目覚めて、事実を把握しなければいけないのです。
*********
◇日本国の裁判制度
*********
余談ですが、読者の皆様は、現在、日本国の裁判制度は、「三審制」と信じている事と思います。
ところが、実態は違います。経験した民事事件の場合をご照会しましょう。
第一審は、概ね、ひと月一回の割合で開廷され、通常、凡そ足掛け2年ないし3年程掛かります。そして、その弁論は、「準備書面」という形で提出されて、弁論がなされたとします。
第二審は、概ね、1回から2回程開廷されて、すぐに結審します。
第三審の最高裁での争いは、殆ど望みはありません。約2%の事件が審理されるのみです。従って、日本国では、実質「二審制」なのです。
本件事件については、原告当会会員は、関連事件も含めて足掛け6年も裁判をしています。この長きに亘る裁判の原因は、全て被告高崎市が真実を隠し、ウソ証言やウソ主張を、平気で行うからなのです。
決して、被告高崎市は、本当の事はいいませんから、皆様は注意が必要なのです。
行政機関の職員は、斯くの如く、「極めて悪質」な職員が多いのです。正直な善良な職員もいるかとも思いますが、残念ながら滅多にお目に掛かれません。だから、自浄作用など期待が持てないのです。
③,土地使用承諾書は、提出されておらず、その代わりとして「理由書」なるものが提出されている。
本来は、被告飯田亮・香里(建築主)側が、原告当会会員のところに貰いに来ていたのですから、その交付を待って、建築確認申請をすれば、それが正しい手続きです。
ところが本件では、原告当会会員が全く知らない間に、本件建築確認が下ろされてしまっていたのです。理由書に代位できるのであれば、誰でもこんな意味のない「理由書」を自分で作成して提出すれば良い訳です。
そして、根本的に「貰えませんでした」という内容のものなのですから、提出する必然性もない筈です。
ここに、被告高崎市のウソが露見しているのです。つまり、本当は「土地使用承諾書」が必要なのですが、それがない為に、被告高崎市は、書類の体裁を整える為に、作成指導して提出させたのです。
或は、「偽物の土地使用承諾書」があるのですが、裁判にもなったことから体裁を整える為に、この「理由書」を作成指導したのです。
何れにしても、本来の被告高崎市の建築確認制度では、この「土地使用承諾書」を初めとして、土地証明図書類の提出が必要なのですが、本件裁判では、被告高崎市は、「全て提出不要」と主張しました。
従いまして、今後は、以前にご報告致しました様に、例え、被告高崎市に提出を求められたとしても、提出に応じる必要はない筈です。
→資料3:被告高崎市準備書面2.pdfをご覧下さい。
ZIP ⇒ rsq.zip
⑷,ファームドゥ事件と真逆の主張をしている。
(https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2226.html)
ファームドゥ事件については、皆様はご存じの方もいらっしゃると思われますが、現在も当該店舗は閉鎖状態で、全く利用できません。つまり、当該店舗の取り壊し命令の出たまま、何も解決していません。
ファームドゥ事件において、被告高崎市は、建築基準法第6条の運用解釈として、「実体的規定」とし、その様に制度運用していると東京高裁で主張しました。
ところが、本件では、真逆の主張を行っているのです。つまり、本件では、「実体的審査は不要であるから、土地所有権の確認も不要であり、手続的に書類審査で足りる」とするのです。
しかも、資料3にもある通りに、「農地転用届出書」も審査対象外としているのです。そうであるのに、本件では、農地転用届出書は、添付提出されています。
これは当然の事で、建築確認申請を行う前段階において、建築対象土地が農地地目である場合には、農地法の規定により、農業委員会に、届出・許可等が必要だからです。この点においても、被告高崎市の主張は支離滅裂ですね。
この建築確認申請の流れも、被告高崎市のホームページにおいても公表されているにも拘わらず、「平気でウソの主張」を裁判で行うのですから、見上げたものですね。
前記で参照した高崎市ホームページをご覧いただけばお分かりいただけます。
※参考URL「高崎市HP」↓
http://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2014012101493/
⑸,被告飯田亮・香里(建築主)側は、和解条件を準備できなかった。
本件の証人尋問終了後に、裁判官和解案が提示されました。それは、本件接道用地を「道路位置指定とする」というものであり、それの前提条件を整える事を、被告飯田亮・香里(建築主)側が請け負ったのです。
もし仮に、当該地が「道路位置指定」を取得すれば、原告に対する権利侵害の事実は残るものの、今後将来に渡る損害が解消されるから、被告らに取って、裁判上大変有利です。
その原告に対する権利侵害の罪状としては、「建築基準法違反、建築士法違反」が該当するのですが、本件は民事事件である為に、その罪とは別問題になってしまうのです。
さて、「道路位置指定」にする場合には、次の条件を満たさなければなりません。その条件とは、該当する接道用地の隣接地権者全員の同意が必要となるのです。
しかしながら、その和解猶予期間の約2か月後、驚くべき事に、被告飯田亮・香里(建築主)側は、「和解はせず、判決を求める」としてきたのです。つまり、真実実態は、被告飯田亮・香里(建築主)側は、「道路位置指定の為の隣接地権者全員の同意が取れなかった」のだと思います。
しかしながら、この「道路位置指定」についても、被告高崎市の許認可の範囲なのですから、「『理由書』の作成提出で事足りるのではないか」というものです。
⑹,今現在もなお被告高崎市は「土地使用承諾書」の提出を求めている。
被告高崎市に、平成30年12月某日、建築確認申請を提出する際に、当会からのお知らせを受取った建築士の方が、「これからは、土地使用承諾書はいらないんでしょう?」と聞いたところ、「必ず提出して下さい」ときっぱり回答したそうです。
裁判、裁判所では、被告高崎市は、厚顔無恥に「そんなもの要らないんだ」としておきながら、この実務での対応は、一体全体何なのでしょうか?読者の皆様は、どのように思われるのでしょうか?
■最後に、裁判所、裁判官、マスコミについて述べてみます。
本件判決日には、一部のマスコミの方が取材に来るそうです。しかしながら、原告当会会員が敗訴した場合には、その事も含めてきちんと、果たして報道されるのでしょうか?
原告当会会員が敗訴したとしても、その裁判中に、被告ら、被告高崎市が主張した事実は、決して消える事はあり得ません。原告当会会員によれば、その裁判において、特に被告高崎市が主張した事実に関係については、少なくとも「報道して欲しい」と希望しています。
特に、建築確認申請書一式に添付提出するべき補完図書類については、「全て提出不要である」と主張したのですから、取扱公平公正の見地から、押し並べて「不要」としなければオカシイものです。
そして、皆様は、「審査庁である被告高崎市の得墨付き」があるのですから、「他人の土地でもお構いなく、堂々と不正な理由書を活用して建築確認を取得して頂きたい」ものと思います。
全責任は、被告高崎市にあるものと考えますから、ご心配には及ばないかと思います。
■付け加えるに、特に気になった事は、最後の弁論期日が終了・散会後の帰宅の際に、被告高崎市の代理人弁護士と裁判官が、裁判所の廊下で談笑をしていた事です。
これは、裁判官としての矜持の問題であり、冷静に客観的な判決を下せるのでしょうか?
決してあってはならない「風景」だと思います。
【市民オンブズマン事務局からの報告】
とりわけ、「建築確認」と「若宮苑介護サービス」を巡る2つの事件では、当会会員が、それぞれ高崎市のインチキ・デタラメな行政対応に業を煮やし、止むに止まれず、それぞれ原告として提訴に踏み切り係争中です。この度、このふたつの事件ともに動きがありました。
このうち今回は「建築確認事件」の裁判の進捗状況についてご報告します。ここで、全ての資料を開示することは大変ですので、全ては載せていません。ですが、裁判は公開で行われることから、公表を妨げるものではありません。読者の皆様の中で詳しい資料をご希望の節には、当会事務局までご連絡下さい。
では、早速見てみましょう。
この「建築確認事件」の裁判の概要は次のとおりです。
平成27年(ワ)第335号 損害賠償請求事件
原 告:齋藤 平八郎
被 告:高崎市(審査機関、建築指導課)、
飯田亮・香里(建築主)、
(株)アライ(請負建築業者)
判決日:平成31年2月25日(月曜日)13時05分。
(平成31年1月28日、13時05分の当初予定が突如として延期になったのです)
於:前橋地方裁判所 高崎支部 民事部
■この裁判事件では「建築確認」について、取り上げています。この「建築確認」のことをご存じの方もいらっしゃるとは思いますが、家の新築などを行う場合には、先ず家の「建築確認」を、その地区を管轄する行政庁などから受けなければなりません。
建築基準法違反事件については、姉歯構造計算不正事件、直近では、「レオバレス21の建築基準法違反事件」が、大手マスコミでも取り上げられていますね。
さて、現在では、民間審査機関においても「建築確認」を受けられますが、最終的には、その提出した図書類一式は、所管する行政庁に回って来るのです。
つまり、民間審査機関に提出した場合においても、結局、行政庁に提出した申請と同じ事を、民間審査機関がその建築確認審査を代行して請け負った事に過ぎないのです。
この裁判事件のポイントは、特に被告高崎市において「建築確認申請」の手続をする際には、「土地証明図書類の添付提出が義務付けられている」ことです。現在も何らその手続きの内容に変わりはありません。
「建築確認」の業務内容は、群馬県土木事務所から「建築確認審査業務」を高崎市に移管されてから現在に至るまで、つまり約42年間の業務実績として厳然と存在し、今でも提出必要書類については、被告高崎市のホームページにおいても確認できます。
※参考URL「確認申請の受付について」↓
http://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2014012101493/
ZIP ⇒ t_s.zip
■当会会員が提訴に至った理由は、当会会員が土地権利を有する地所を、その違法建築確認申請者である被告飯田亮・香里(建築主)、松本肇(建築士・楽建築設計事務所)、(株)アライ(建築請負会社)らが共謀してグルになり、土地権利を有する原告の当会会員に無断で、勝手に使用して、被告飯田亮・香里(建築主)の「接道用地」として、建築確認申請に利用したものです。
建築確認申請に当たり、被告の土地が全て自己所有地であれば、当然に全く問題はありません。
それでも、被告高崎市に対して建築確認申請を行う場合には、土地証明図書類の提出が義務付けられているのです。
その建築確認申請に際して、建築確認申請者の全部所有地であっても、審査機関である被告高崎市は、その土地の権利関係を知り得ません。
■当然といえば当然のことであり、建築確認申請者である建築主が、ホームページにも公表されている通りの「土地証明(土地登記簿、公図写※3ヶ月以内のもの)」、つまり「土地登記簿謄本」により、第三者に土地の権利関係が証明されるのですから、それを提出して、審査機関に対して証明するのです。
そして、もし仮に、他人所有地に家を建てる場合には、その土地所有者の承諾がなければ、家など建てられる筈はありません。
この場合には、借地などして家を建てる場合が相当しますね。
この様に借地で建物を建てる場合は、社会的にも良くあるものです。
■土地使用が無承諾のままに建てられれば「違法建築」になる事は当たり前ですし、土地の「不動産侵奪罪」にも該当します。
建築確認審査機関である被告高崎市は、これら「様々な違法行為」を未然に防ぐ為にも、建築確認申請者に「土地証明図書類」を提出させて、その土地権利関係を前提条件として確認後に、建物審査を進める手続きには、確かな合理性を認められます。
そして、建築確認には、建築基準法により建物用地とは別に、「接道要件も満たす必要」もあるからです。
これもまた、当然と言えば当然で、建物用地に出入りできる「通路」がなければ、実際には生活出来ませんね。
■高崎市のインチキ・デタラメな建築確認審査について、当ブログでこれまで報告してきた詳細な情報は次のブログを参照ください。
○2017年9月28日:建築設計事務所の方、必見!】詐欺にも「お墨付き」!高崎市“インチキ・騙し”建築確認手続(第9弾)↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2426.html
○2017年1月31日: 建築確認申請提出時の添付証明関係図書類が今後不要となる高崎市の事例を市内建築関係者に伝達↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2226.html
〇2016年7月13日:高崎市役所の建築確認手続きにおける二重基準体質による“二枚舌騙し”行政の実態(続報)↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2069.html
〇2016年6月21日:高崎市役所の農地法手続きにおける二重基準体質による“騙し”行政の実態↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2035.html
〇2016年6月2日:建築確認申請提出時の添付証明関係図書類が今後不要となる高崎市の事例を全国に伝達↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2020.html
○2015年12月4日:農地法の杜撰な運用の実態まざまざ・・・高崎市農業委員会からの回答状から分かる行政の二重基準↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1821.html
○2015年9月12日:インチキ手続で農地法をなし崩しにする高崎市農業委員会がオンブズマンの公開質問状に回答延期↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1719.html
○2015年2月24日:インチキ書類・手続きを駆使して農地法をなし崩しにする高崎市農業委員会事務局と関係不動産業者の手管↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1539.html
○2015年1月29日:高崎市建築指導課の虚偽証言とデタラメ行政で、知らぬ間に不法建築がまかり通る理不尽さ↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1519.html
■それでは本件の被告らの違法行為について検証してみましょう。
社会常識的に、他人の土地を勝手に使用して良い筈もなく(共有地でも同様、民法251条)、被告飯田亮・香里(建築主)の違法性は民法上も明らかなので、争う余地も本来はない筈です。
その上で、本件の被告高崎市の違法行為として、建築確認の際には群馬県より業務移管されてより今日現在に至るまで、その建築確認制度において、「土地所有権の確認」、つまり、それが建築確認審査の前提条件として行っていたものを、本件の建築確認審査に対してのみ「土地所有権の確認は不要だ」という被告高崎市の主張に対して、「その被告高崎市の違法性を問えるかどうか」というものです。
賢明な読者の方は、既にもうお分かりだと思いますが、「自治体審査機関が、通常の手続きを無視して、本件の如き違法行為を助長する特別扱いをしても良い筈がない」と、普通に素直に思われる事でしょう。
本件裁判を通じて、被告高崎市の主張、提出された証拠・事実などの矛盾点、それらについては、本件裁判を通じて明らかになりましたので、下記に列挙します。
**********
◇【被告らの矛盾点】
**********
⑴,〔矛盾点の前提として〕
①,被告高崎市は、建築確認申請を受け付ける前々から、被告飯田亮・香里(建築主)側から、接道要件を満たす為の相談を受けていた。それは、「原告当会員の土地使用承諾書」の提出が必要であった為である。
②,被告飯田亮・香里(建築主)側は、建築確認申請書本体図書類の他に、添付提出するべき添付補完書類の提出必要性を知っていた。
③,添付提出するべき添付補完書類とは、本件の場合には、被告飯田亮・香里(建築主)は、土地所有権の登記が済んでいなかったので、つまり第三者に対抗できない状態であった場合に該当するので、土地証明書類として次の書類を提出すべきであった。
これらの提出すべき書類の一覧表は、以前にもご報告したと思いますが、再度ここに添付します。
→資料1:「甲2審査表」をご覧ください。
ZIP ⇒ .pdf.zip
i,土地登記簿謄本(3ヶ月以内のもの)
ii,公図(3ヶ月以内のもの)
iii,土地売買契約書(写)
(これから土地を購入して、家を建てる計画の場合)
iv,土地使用承諾書
(これから土地を購入して家を建てる計画の場合には、本来的には必要であり、土地売り主からの交付も含まれる筈であり、また、土地売り主がその「土地使用承諾書」の交付を拒む理由もない筈である。しかしながら、土地売買契約書(写)で読み代える事はあり得る。本件の場合には、原告当会員の土地使用承諾書は、どうしても必要であった)
⑵,〔矛盾点〕
①,公図は提出されている。
②,登記簿謄本は、提出されていない。
③,土地売買契約書(写)は、提出されていない。
④,原告当会会員交付の土地使用承諾書は提出されていない。
⑤,上記④の代わりとして、「理由書」が提出されている。
→資料2:「理由書」(理由書.pdf)をご覧ください。
ZIP ⇒ qr.zip
⑶,〔矛盾点解説〕
既にお分かりの様に、合理的説明が出来ない部分が見て取れます。
①,公図、土地登記簿謄本は法務局で取得します。
誰でもどこの土地についても、その「公図、土地登記簿謄本」は、資格制限なく簡単に即座に取得できます。
ところが、本件では、建築確認申請を行う前々から、被告らは「協議を重ねていた」と証言しています。
それなのに、本件では「公図は提出されているのに、土地登記簿謄本は提出されていない」のです。
通常、自治体審査機関に求められている書類であり、例え、被告飯田亮・香里(建築主)が知らなかったとしても、予め何を提出するべきか分かっている筈の「プロの松本肇建築士」が、何故に、これ程にも簡単に取得できる「土地登記簿謄本」を提出しないのでしょうか?
②,同様に、取得予定の「土地売買契約書(写)」も提出されていません。
これは、裁判中において、当初、被告高崎市は、裁判官から「提出するように」と訴訟指揮を受けたのですが、「被告飯田亮・香里(建築主)のプライバシー」を理由に開示拒否をしました。
ところが、裁判が進み、これらの書類の提出必要性が明らかになったにも拘らず、被告高崎市は、今度は一転して「そのようなものは保持していない」と、原告の再三再四の開示督促にも応じないのです。
つまり、裁判所・裁判官に対しても平気で「ウソ」を述べているのですが、裁判所・裁判官は、「為す術もない」のです。
このような事、つまり「裁判所・裁判官に対して、平気でウソをつく事」自体、皆様は大変驚愕される事と思います。
裁判は、常に公正であり、正義が行われると思われるでしょうが、実際は全く違うのです。斯く言う筆者もそう思っていましたが、全く違うのです。行政機関もそうですが、裁判所・裁判官も用心しなければなりません。
一般の皆様が、本ブログで取り上げて公表している様々な問題に対して、もし興味がないとしたら、その最大の原因は、皆様が「行政機関、裁判所・裁判官などは、『皆、きちんと正しく業務を遂行している』という思い込み」があるからなのです。
当会会員の多くも、初めは皆様と同様に、実態を良く知らない為に、行政や司法というものは「きちんと公正に正しい事をしている」と漠然と思っていました。ところが、実際に酷い目に遭ってようやく、そのヒドイ実態を認識できるのです。
とりわけ行政機関の職員は、「ウソをつく」のが大得意です。それ故に用心が必要です。そこで皆様には、行政機関の言うことは基本的に何事も信用しないことを前提に、彼らの言ったことについて、先ず「控えやメモ」を取る事をお勧めします。
いざとなったら、平気で「ウソつき・ドロボー」(ウソつきはドロボーの始まり、と言うではありませんか)に豹変するのですから、たまったものではありません。
どうか、覚えておいてください。裁判になっても、必ず正しい者が勝つとは限らないのです。
これが実態なのです。このような不合理を正すためには、やはり、日本国民が目覚めて、事実を把握しなければいけないのです。
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◇日本国の裁判制度
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余談ですが、読者の皆様は、現在、日本国の裁判制度は、「三審制」と信じている事と思います。
ところが、実態は違います。経験した民事事件の場合をご照会しましょう。
第一審は、概ね、ひと月一回の割合で開廷され、通常、凡そ足掛け2年ないし3年程掛かります。そして、その弁論は、「準備書面」という形で提出されて、弁論がなされたとします。
第二審は、概ね、1回から2回程開廷されて、すぐに結審します。
第三審の最高裁での争いは、殆ど望みはありません。約2%の事件が審理されるのみです。従って、日本国では、実質「二審制」なのです。
本件事件については、原告当会会員は、関連事件も含めて足掛け6年も裁判をしています。この長きに亘る裁判の原因は、全て被告高崎市が真実を隠し、ウソ証言やウソ主張を、平気で行うからなのです。
決して、被告高崎市は、本当の事はいいませんから、皆様は注意が必要なのです。
行政機関の職員は、斯くの如く、「極めて悪質」な職員が多いのです。正直な善良な職員もいるかとも思いますが、残念ながら滅多にお目に掛かれません。だから、自浄作用など期待が持てないのです。
③,土地使用承諾書は、提出されておらず、その代わりとして「理由書」なるものが提出されている。
本来は、被告飯田亮・香里(建築主)側が、原告当会会員のところに貰いに来ていたのですから、その交付を待って、建築確認申請をすれば、それが正しい手続きです。
ところが本件では、原告当会会員が全く知らない間に、本件建築確認が下ろされてしまっていたのです。理由書に代位できるのであれば、誰でもこんな意味のない「理由書」を自分で作成して提出すれば良い訳です。
そして、根本的に「貰えませんでした」という内容のものなのですから、提出する必然性もない筈です。
ここに、被告高崎市のウソが露見しているのです。つまり、本当は「土地使用承諾書」が必要なのですが、それがない為に、被告高崎市は、書類の体裁を整える為に、作成指導して提出させたのです。
或は、「偽物の土地使用承諾書」があるのですが、裁判にもなったことから体裁を整える為に、この「理由書」を作成指導したのです。
何れにしても、本来の被告高崎市の建築確認制度では、この「土地使用承諾書」を初めとして、土地証明図書類の提出が必要なのですが、本件裁判では、被告高崎市は、「全て提出不要」と主張しました。
従いまして、今後は、以前にご報告致しました様に、例え、被告高崎市に提出を求められたとしても、提出に応じる必要はない筈です。
→資料3:被告高崎市準備書面2.pdfをご覧下さい。
ZIP ⇒ rsq.zip
⑷,ファームドゥ事件と真逆の主張をしている。
(https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2226.html)
ファームドゥ事件については、皆様はご存じの方もいらっしゃると思われますが、現在も当該店舗は閉鎖状態で、全く利用できません。つまり、当該店舗の取り壊し命令の出たまま、何も解決していません。
ファームドゥ事件において、被告高崎市は、建築基準法第6条の運用解釈として、「実体的規定」とし、その様に制度運用していると東京高裁で主張しました。
ところが、本件では、真逆の主張を行っているのです。つまり、本件では、「実体的審査は不要であるから、土地所有権の確認も不要であり、手続的に書類審査で足りる」とするのです。
しかも、資料3にもある通りに、「農地転用届出書」も審査対象外としているのです。そうであるのに、本件では、農地転用届出書は、添付提出されています。
これは当然の事で、建築確認申請を行う前段階において、建築対象土地が農地地目である場合には、農地法の規定により、農業委員会に、届出・許可等が必要だからです。この点においても、被告高崎市の主張は支離滅裂ですね。
この建築確認申請の流れも、被告高崎市のホームページにおいても公表されているにも拘わらず、「平気でウソの主張」を裁判で行うのですから、見上げたものですね。
前記で参照した高崎市ホームページをご覧いただけばお分かりいただけます。
※参考URL「高崎市HP」↓
http://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2014012101493/
⑸,被告飯田亮・香里(建築主)側は、和解条件を準備できなかった。
本件の証人尋問終了後に、裁判官和解案が提示されました。それは、本件接道用地を「道路位置指定とする」というものであり、それの前提条件を整える事を、被告飯田亮・香里(建築主)側が請け負ったのです。
もし仮に、当該地が「道路位置指定」を取得すれば、原告に対する権利侵害の事実は残るものの、今後将来に渡る損害が解消されるから、被告らに取って、裁判上大変有利です。
その原告に対する権利侵害の罪状としては、「建築基準法違反、建築士法違反」が該当するのですが、本件は民事事件である為に、その罪とは別問題になってしまうのです。
さて、「道路位置指定」にする場合には、次の条件を満たさなければなりません。その条件とは、該当する接道用地の隣接地権者全員の同意が必要となるのです。
しかしながら、その和解猶予期間の約2か月後、驚くべき事に、被告飯田亮・香里(建築主)側は、「和解はせず、判決を求める」としてきたのです。つまり、真実実態は、被告飯田亮・香里(建築主)側は、「道路位置指定の為の隣接地権者全員の同意が取れなかった」のだと思います。
しかしながら、この「道路位置指定」についても、被告高崎市の許認可の範囲なのですから、「『理由書』の作成提出で事足りるのではないか」というものです。
⑹,今現在もなお被告高崎市は「土地使用承諾書」の提出を求めている。
被告高崎市に、平成30年12月某日、建築確認申請を提出する際に、当会からのお知らせを受取った建築士の方が、「これからは、土地使用承諾書はいらないんでしょう?」と聞いたところ、「必ず提出して下さい」ときっぱり回答したそうです。
裁判、裁判所では、被告高崎市は、厚顔無恥に「そんなもの要らないんだ」としておきながら、この実務での対応は、一体全体何なのでしょうか?読者の皆様は、どのように思われるのでしょうか?
■最後に、裁判所、裁判官、マスコミについて述べてみます。
本件判決日には、一部のマスコミの方が取材に来るそうです。しかしながら、原告当会会員が敗訴した場合には、その事も含めてきちんと、果たして報道されるのでしょうか?
原告当会会員が敗訴したとしても、その裁判中に、被告ら、被告高崎市が主張した事実は、決して消える事はあり得ません。原告当会会員によれば、その裁判において、特に被告高崎市が主張した事実に関係については、少なくとも「報道して欲しい」と希望しています。
特に、建築確認申請書一式に添付提出するべき補完図書類については、「全て提出不要である」と主張したのですから、取扱公平公正の見地から、押し並べて「不要」としなければオカシイものです。
そして、皆様は、「審査庁である被告高崎市の得墨付き」があるのですから、「他人の土地でもお構いなく、堂々と不正な理由書を活用して建築確認を取得して頂きたい」ものと思います。
全責任は、被告高崎市にあるものと考えますから、ご心配には及ばないかと思います。
■付け加えるに、特に気になった事は、最後の弁論期日が終了・散会後の帰宅の際に、被告高崎市の代理人弁護士と裁判官が、裁判所の廊下で談笑をしていた事です。
これは、裁判官としての矜持の問題であり、冷静に客観的な判決を下せるのでしょうか?
決してあってはならない「風景」だと思います。
【市民オンブズマン事務局からの報告】
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