■高齢者の親族を抱える当会会員は、高崎市の若宮苑を巡る補助金の不正給付を巡り、これまで高崎市を相手取って係争してきましたが、一審、二審そして上告審まで、裁判所は行政の言い分を聞いてしまいました。こうした状況下で、当会会員が介護保険制度のもとに、高崎市長より介護保険法の指定許可を受けた居宅介護支援事業所「じゃんけんぽん」と2017年12月20日に支援契約を締結していたことから、さっそく当該事業所に対して、高齢の親族への居宅介護支援の提供を求めてきました。ところが、当該事業所がサービス提供を拒否したため、当会会員はその後も高崎市等に苦情申立てを行い、当会代表も直談判に加わりましたが、以前2年余り経過してもなお居宅介護支援を受けられないままとなっています。
そのため、当会会員は、重い腰を一向に上げようとしない行政を通じてではなく、直接事業者である「じゃんけんぽん」の経営責任者に直訴することを決意し、1月14日付で、次の内容の公開苦情申立書を1月14日に発出しました。なお、昨年10月15日の高崎市行政担当者らとの面談のようすは次のブログをご覧ください。
○2019年10月25日:居宅介護支援を最寄り施設に求めたら拒否された当会会員が高崎市の介護保険行政をただすべく面談↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3063.html
それでは1月14日に当会会員が特定非営利活動法人の理事長あてに直訴した内容を見てみましょう。
*****公開苦情申立書*****ZIP ⇒ 20200114_jankenpon_rijichou_ate_koukai_kujou_mousitate.zip
公 開 苦 情 申 立 書
令和2年1月14日
〒370-3521
群馬県高崎市棟高町954-8
特定非営利活動法人じゃんけんぽん 理事長 井上謙一 殿
CC:群馬県地域密着型サービス連絡協議会委員 各位
CC:群馬県老人福祉施設協議会会長 井上光弘 殿
CC:群馬県社会福祉協議会会長 片野清明 殿
CC:群馬県国民健康保険団体連合会 橋本和博 殿
CC:高崎市介護保険運営協議会委員 各位
CC:高崎市指定介護事業者 各位
CC:高齢者あんしんセンター 各位
立会人:高崎市役所 総務部 職員課 渋沢康行 殿
苦情申立人:高崎市剣崎町906番地」
岩 崎 優
支 援 団 体:市民オンブズマン群馬
代 表 小 川 賢
副代表 大河原宗平
事務局長 鈴 木 庸
オブザーバー:介護老人保健施設 太陽
介護支援専門員 宮下和彦 様
同:ショートステイ ようざん 並榎
介護支援専門員 堀江一彦 様
同:ケアサポート ようざん 藤塚
介護支援専門員 安江和正 様
同:高齢者あんしんセンター八幡
社会福祉士 山田千恵 様
同:医療法人 関越中央病院
社会福祉士 増田香織 様
同:特定医療法人 博仁会 第一病院
地域連携室 長岡洋子 様
同:いわたバディーズクリニック
院長 岩田 泰 様
ステークホルダー:群馬県庁介護高齢課 黒石洋介 様
前橋市介護保険課 中畝みゆき様
高崎市長寿社会課 志田 登 様
件名:じゃんけんぽん金井淵の入所基準について
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素より、高齢者介護等を通じて社会福祉分野における多大なる貢献に対して、心から敬意を表します。
また、群馬県地域密着型サービス連絡協議会の相談役として、高齢者の方々のために、日夜ご尽力賜り厚く御礼申し上げます。
さて、周知の通り、2000年5月の「社会福祉事業法」から「社会福祉法」への改正により、利用者の立場や意見を擁護する仕組みが法に盛り込まれました。その1つとして、すべての社会福祉事業者が苦情解決の仕組みに取り組むことが、以下の通り義務付けられました。
記
■社会福祉法 第82条(社会福祉事業の経営者による苦情の解決)
社会福祉事業の経営者は、常に、その提供する福祉サービスについて、利用者等から
の苦情の適切な解決に努めなければならない。
これを受けて、厚生労働省は、苦情解決に取り組む際の参考として、経営者あてに「社会福祉事業者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針」(以下、「指針」という。) を通知しています。指針では、苦情解決の体制と、その役割等について以下の通り示されています。
■社会福祉法 第82条の規定による「 苦 情 解 決 の 仕 組 み 」で取り扱う苦情の範囲は、次の二つです。
① 事業者が提供する福祉サービスの援助の内容に関する事項。
② 事業者が提供する福祉サービスの利用契約の締結・履行または解除に関する事項。
■福祉サービスにおいては、苦情を、「利用者の声」として捉え、サービスの質の向上に繋げることが大切です。苦情解決においては、貴殿の真摯な対応が求められているのです(資料A:福祉サービス事業者のための苦情解決の手引き 3頁参照)。
しかしながら、貴法人の佐塚昌史副理事長は、私ども親子(岩崎 クニ子・岩崎優)から「サービス提供拒否の禁止」に関する苦情の申立をされているにもかかわらず、解決する姿勢が果たしておありなのでしょうか。これでは、社会福祉法第82条を遵守する姿勢に欠けるどころか、逆行する有様と言わざるを得ないのではないでしょうか。このような佐塚昌史副理事長の振る舞いは、貴法人のナンバー2として信じがたいことです。
聞くところによりますと、佐塚副理事長は貴殿とは互いに姻戚関係にあるようです。仮に、貴殿の威光にすがるあまり、正常な判断が出来なくなっているとすれば、貴法人の社会的責任が毀損されることが懸念されるとともに、貴法人の信用に対して回復不能なダメージを与えかねないばかりか、現に、地域住民及び、地域の介護支援専門員や、社会福祉士らの間で混乱を生じさせており、事態は深刻です。
貴殿におかれましては、社会福祉事業の経営者として、社会福祉法第82条の規定に基づき、以下に詳述する 私ども親子が衷心よりお願いする苦情申立てに対して、適切な解決をお示しいただけますよう、法人としての社会的責任の観点からも、迅速かつ適切な対応を茲許お願い申し上げます。
第1. 苦情申立の趣旨
岩崎クニ子(86歳、要介護4・身体障害者1級)は、2年前から、じゃんけんぽん金井淵に対し、サービスの早期再開に関する利用申込みを行っています(資料1、2、3、4)。
ところが、貴殿と姻戚関係にあるとされる佐塚昌史副理事長の暴挙ともいうべき誤った判断により、一向に受け入れてもらえません(資料1、2、3、4)。
本件「受け入れ拒否事件」について、高崎市長がじゃんけんぽん金井淵に確認したところ、じゃんけんぽん金井淵は「自らの入所基準に照らし合わせ比較し、入所者を選定している」とのことでした(資料B)。
つきましては、岩崎クニ子が、佐塚昌史副理事長の暴挙ともいうべき誤った判断により、一向に受け入れてもらえない本件「受け入れ拒否」事件に関する「じゃんけんぽん金井淵の入所基準」とはどのような内容なのか、ご教示ください。
第2. 苦情申立に至るまでの経緯
1.私ども親子は、長寿社会課の志田 登課長より継続的かつ包括的支援を賜りつつ、『じゃんけんぽん金井淵 』に対し、宮下CM(老健太陽)、堀江CM(ようざん 並榎)及び、安江CM(ようざん藤塚)、長岡相談員(第一病院)、増田SW(関越中央病院)らを介して、さらに、群馬県知事(ご担当:消費者支援係/浅野達也様)、前橋市長(ご担当:介護保険課・指導係/中畝みゆき様)、吉村俊一弁護士らを通じて、岩崎クニ子に対するサービスの早期再開実施要請を2年前から申込んでいます(資料1、資料2、資料3、資料4)。
2.ところが、貴法人の佐塚昌史副理事長は、宮下CM(老健太陽)、堀江CM(ようざん並榎)及び安江CM(ようざん藤塚)、長岡相談員(第一病院)、増田SW(関越中央病院)らに対し、「現員の体制では受け入れは難しい。」とか、「優先順位があり、申し込み順ではない。」等を旨とする一点張りの回答を2年間にわたって繰り返してきています。
3.そのため私ども親子は、「佐塚昌史副理事長は、『 高崎市条例第 46号 第10条(提供拒否の禁止)』に違反して、『 サービス提供拒否 』をしているのではないか。」と考え、熟慮断行の結果、平成31年2月25日付で、高崎市長に対し苦情申立を行いました。
4.すると高崎市長より、『苦情申立に対する回答について(第236-20号)』と題して、次のとおり、回答書が送付されました。念のため、以下に引用します(資料B)。
≪以下、苦情申立に対する回答について(第236―20号) 引用はじめ≫
第236-20号
令和元年12月27日
岩崎 優 様
高崎市長 富 岡 賢 治
苦情申立に対する回答について
平成31年2月25日付苦情申立につきまして、次のとおり回答いたします。
苦情申立の内容について、じゃんけんぽんに確認したところ、じゃんけんぽん金井渕の入所基準に照らし合わせ比較し、入所者を選定しているとのことでした。
≪以上、苦情申立に対する回答について(第236―20号) 引用おわり≫
5.上記のとおり、利用申込を行う入所者の受け入れについては、『じゃんけんぽん金井淵の入所基準に照らし合わせ比較し、入所者を選定している』ことが分かりました。この理由により、私ども親子は「岩崎クニ子は、2年前から、長寿社会課の志田 登課長より継続的かつ包括的支援を賜りつつ、サービスの早期再開について利用申し込みを行っているにもかかわらず、一向に受け入れてもらえなかったものである」と解釈致しました。
6.しかしながら、私ども親子は、以下に提示する「厚生労働省令第34号第134条」に、「じゃんけんぽん金井渕の入所基準」を照らし合わせて比較してみた場合、果たして整合性に齟齬がないかどうか、大きな疑義があります。
第3.「厚生労働省令 第34号」に挙げられている入所基準
7.「入所の必要性の高さを判断する基準について」は、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)」第134条第2項に挙げられており、入所基準に関する勘案次項については、下記に示す通り、全国的に厚生労働省令第34号として通知されています(資料C)。
記
3. 入所の必要性の高さを判断する基準について
「指定地域密着型サービスの」事業の人員、設備及び運営に関する基準 (平成18年 厚生労働省令第34号)」第134条第2項に挙げられている勘案次項について
(1) 「介護の必要の程度」については、要介護度を勘案することが考えられること。
また、「家族の状況」については、単身世帯か否か、同居家族が高齢又は病弱か否かなどを勘案することが考えられること。
(2) その他の勘案次項について
居宅サービスの利用に関する状況などが考えられること。
8.上記の厚生労働省令の入所基準に照らし合わせ比較した場合、岩崎クニ子は要介護4です。また、同居家族である岩崎優は、心臓に持病を抱えておりとても病弱であります。なので、私ども親子は、岩崎クニ子に対するサービスの早期再開実施要請を2年前から申込んでいますが、前述の経緯により一向に受け入れてもらえないのが実情です。
9.「厚生労働省令第34号の入所基準」と「じゃんけんぽん金井渕の入所基準」を照らし合わせ比較した場合、整合性の面で問題があるのではないでしょうか?
10.たとえば、「じゃんけんぽん金井渕は、独自の入所基準を設けており、利用申し込者を好き勝手に選別しているのではないのか?」等の事情も想定されます。貴殿におかれましては、社会福祉法第82条の規定に基づき、透明性及び、公平性が担保し得る利用者等からの苦情に耳を傾け、適切かつ迅速な解決に努めていただきます。釈迦に説法で恐縮ですが、重ねて申し上げます。これは貴殿の責務であり、苦情対応結果について、最終的な責任を負うのも経営者である貴殿なのです(資料Aの5頁参照)。
11.じゃんけんぽん金井淵からのサービスの早期再開利用を希望する岩崎クニ子(86歳・要介護4・身体障害者1級)に対し、じゃんけんぽん金井淵の入所基準に関する説明責任を果たすことが、貴殿に求められているのではないでしょうか(資料A:福祉サービス事業者のための苦情解決の手引き 3頁参照)。
12.一方、高崎市では「提供拒否の禁止」について、下記のとおり条例で明確に規定しています。
記
◯高崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年12月21日 条例第46号)
■第10条(提供拒否の禁止)
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、正当な理由なく指定定期巡回・
随時対応型訪問介護看護の提供を拒んではならない。
■第202条(準用)
第9条から第13条まで~~中略~~の規定は、指定看護小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。
上記のとおり、高崎市では条例の規定において、
「指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、正当な理由なく指定看護小規模多機能
型居宅介護の提供を拒んではならない。」
と明確に定めています。
13.条例第46号第10条の規定では、指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、原則として、利用申込に対しては応じなければならないことが明瞭に示されており、特に、要介護度や所得の多寡を理由にサービスの提供を拒否することを禁止しています。
提供を拒むことのできる正当な理由がある場合とは、①当該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合、②利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合、その他利用申込者に対し自ら適切な指定看護小規模多機能型居宅介護を提供することが困難な場合とされています(資料D)。
14.上記の規定を私ども親子が直面する事例に当てはめますと、「じゃんけんぽん金井渕」が、岩崎クニ子の利用申込に対して応じなければならないことは、明らかと考えられます。その上で、提供を拒むことのできる正当な理由がある場合として、「①当該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合」が想定されます。なぜなら、佐塚昌史副理事長は、2年間に亘り、「現員の体制では受け入れは難しい。」などを旨とする一点張りの回答を志田登課長及び、宮下CM(老健太陽)、堀江CM(ようざん並榎)、安江CM(ようざん藤塚)、長岡相談員(第一病院)、増田SW(関越中央病院)、群馬県知事(ご担当:消費者支援係/浅野達也様)らに対し繰り返し続けて来ているからです(資料1~4)。
第4. まとめ
15.貴殿におかれましては、貴法人の社会的責任に加えて、社会福祉法第82条の規定に基づき、常に、その提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない責任を果たして頂く責務があります。
私ども親子は、ここにあらためて、サービスの早期再開が確実なものとなるように、「厚生労働省令第34号第134条第2項に挙げられている勘案次項」に基づき、以下のとおり、「入所の必要性の高さを判断する基準」を詳述します。
したがいまして、「じゃんけんぽん 金 井 淵 の入所基準 に 照らし合わせ比較し、利用申込者である岩崎クニ子の入所の必要性の高さをご認識の上、ここにあらためて適切なるご判断をお願いいたします。
①「介護の必要の程度」について、岩崎クニ子は、86歳、要介護4・身体障害者1級です。このことを勘案し入所の必要性の重さを判断して下さい。
②「家族の状況」について、岩崎クニ子の同居家族は病弱です。このことを勘案し入所の必要性の重さを判断して下さい。
③「所得の多寡」に関して、岩崎クニ子及び心臓に持病を抱える病弱の家族である岩崎優は、非課税世帯に相当するその日暮らしの大貧乏です。このことを勘案し入所の必要性の重さを判断して下さい。
④「非課税世帯に相当するその日暮らしの大貧乏」である岩崎クニ子は、定額料金制である「じゃんけんぽん金井淵」からのサービスでなければ、生活が出来なくなってしまいます。このことを勘案し入所の必要性の重さを判断して下さい。
⑤「じゃんけんぽん金井淵の入所基準に照らし合わせ比較し、岩崎クニ子を受け入れる場合は、堀江CM(ようざん並榎)或いは、安江CM(ようざん藤塚)若しくは、山田千恵様(高齢者あんしんセンター八幡)まで連絡してください(資料E)。
16.冒頭でも述べたとおり、私ども親子は、じゃんけんぽん金井淵が提供する福祉サービスの利用契約の締結を行うまで、以下に示す社会福祉法第82条の規定により、貴殿より、苦情の適切な解決に努めて頂くと同時に、引き続き、「利用申入れ」を行う所存です。
記
社会福祉法第82条の規定による「苦情解決の仕組み」で取り扱う苦情の範囲は、
次の二つです。
①事業者が提供する福祉サービスの援助の内容に関する事項。
②事業者が提供する福祉サービスの利用契約の締結・履行または解除に関する事項
(資料Aの3頁参照)
貴殿におかれましては、厚生労働省令第34号第134条第2項の入所基準に照らし合わせ比較し、利用申込者である岩崎クニ子の「入所の必要性の高さを判断する基準について」を念頭に置き、岩崎クニ子に係る入所の基準を選定して下さい。そして、その結果に基づき、「じゃんけんぽん金井淵の入所基準に照らし合わせ比較し、過去2年間に亘り、岩崎クニ子をどのように選定していたのか、或いは選別していたのか」等について、「高齢者虐待防止法」や、「社会福祉法」が定める「福祉サービスの利用者の利益の保護」に照らし合わせ比較し、貴殿と姻戚関係にある佐塚昌史副理事長の判断や対応が適切であったのかどうかをキチンと精査した上で、「じゃんけんぽん金井淵」の選定にかかる貴殿の評価結果を私ども親子に対し、社会福祉事業の経営者として、その苦情解決の責任を果たして頂きます。
つきましては、令和2年2月14日(金)限り、必着で、本公開苦情申立書に対する貴殿の適切な解決策を文書にしたためて頂き、下記宛てに郵送にて、ご対応して頂きますようお願い申し上げます。
なお、本公開苦情申立書は社会福祉事業の経営者である貴殿の回答を待って、或いは、得られなかった場合は、『社会福祉法第82条(社会福祉事業の経営者による苦情の解決) 』に違反するものであると捉え、『厚生労働省 社会保障審議会(介護保険部会)』はもとより、市民オンブズマン群馬HP等で広く国民に公開させて頂くと同時に、声明文を発表させていただきますので、お含みおきください。
記
〒370-0883
高崎市剣崎町906番地
岩 崎 優
(090-9839-8702(携帯)
以上
≪添 付 資 料≫
資料1―1:岩崎クニ子様の支援に関して 議事録(作成者:ようざん藤塚 / 安江和正)
資料1―2:岩崎クニ子様の支援に関して 議事録(作成者:ようざん藤塚 / 安江和正)
資料1―3:岩崎クニ子様の支援に関して 議事録(作成者:ようざん藤塚 / 安江和正)
資料1―4:岩崎クニ子様の支援に関して 支援内容(作成者:ようざん藤塚 / 安江和正)
資料1―5:岩崎様 支援経過記録(作成者:ようざん藤塚 / 安江和正)
ZIP ⇒ 120200113.zip
資料2―1:報告書(作成者:群馬県消費者支援係 / 浅野達也)
資料2―2:報告書(作成者:群馬県消費者支援係 / 浅野達也)
資料2―3:報告書(作成者:群馬県消費者支援係 / 浅野達也)
資料2―4:報告書(作成者:群馬県消費者支援係 / 浅野達也)
ZIP ⇒ 220200113.zip
資料3―1:支援相談経過(作成者:老健太陽 / 宮下和彦)
資料3―2:サービス担当者会議の要点(作成者:老健太陽 / 宮下和彦)
資料3―3:サービス担当者会議の要点(作成者:老健太陽 / 宮下和彦)
ZIP ⇒ 320200113.zip
資料4:ご回答(作成者:特定非営利活動法人じゃんけんぽん理事長 / 井上謙一)
ZIP ⇒ 420200113.zip
資料A:福祉サービス事業者のための苦情解決の手引き(作成者: 厚生労働省)
ZIP ⇒ 20200113.zip
資料B:苦情申立に対する回答について(作成者:高崎市長 / 富岡賢治)
ZIP ⇒ a20200113.zip
資料C:介護報酬の解釈 入所の必要性の高さを判断する基準(作成者:社会保険研究所)
ZIP ⇒ b20200113.zip
資料D:介護報酬の解釈 提供拒否の禁止(作成者:社会保険研究所)
ZIP ⇒ c20200113.zip
資料E:申入書 サービス利用の申入れについて(作成者:岩崎優 / 岩崎クニ子)
ZIP ⇒ d20200113.zip
**********
■高崎市の介護行政は、若宮苑のケアプラン偽造による報酬の不正支払いを巡る当会会員提起の住民訴訟でも、行政側に言い分を聞く我が国の司法の力を借りて、誤った行政判断を認めることなく、とうとうクロをシロにしてしまいました。
当会としては、高崎市のこうした介護保険制度の定めを逸脱した対応をした居宅介護支援事業所を頑なに庇う背景には、若宮苑のケアプラン偽造による報酬の不正支払いを追及している当会会員に対して、嫌がらせ、すなわちハラスメントを懲罰として与えようという意思が働いていることが挙げられると分析しています。
なぜなら、以前にも、高崎市役所の直ぐ南にある知的障害者通所施設清涼園で利用者(=障害者)への虐待の事実が発覚したとして当会に会員から内部情報の提供があり、さっそく高崎市に通報するともに、速やかな善処を求めたことがあります。その時も、高崎市は疑問だらけの対応をとりました。しらべてみると、清涼園の管理者は、地元仏教界の重鎮で、ロータリークラブの会長や群馬県観光物産国際協会の会長歴があるため、高崎市が忖度をしていることが伺えました。
○2015年8月6日:高崎市の知的障害者通所施設清涼園の虐待疑惑に関するオンブズマン公開質問に対して高崎市長が回答(1)↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1684.html
○2015年8月7日:高崎市の知的障害者通所施設清涼園の虐待疑惑に関するオンブズマン公開質問に対して高崎市長が回答(2)↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1686.html
○2015年8月25日:知的障害者通所施設清涼園に係る虐待通報を受けた高崎市が群馬県にまだ虐待報告をしない理由↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1702.html
○2015年10月10日:高崎市の知的障害者通所施設清涼園の虐待疑惑に関して高崎市障害福祉課から現状ヒヤリング↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1753.html
○2015年10月23日:高崎市の知的障害者通所施設清涼園の虐待疑惑に関して高崎市長に行政文書公開請求書を提出↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1768.html
○2015年11月5日:知的障害者通所施設清涼園の虐待疑惑に関する情報公開請求について高崎市から不可思議な問合せ↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1791.html
○2015年11月20日:知的障害者通所施設清涼園の虐待疑惑に関する情報公開請求について高崎市からようやく部分公開決定通知↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1803.html
○2015年11月28日:知的障害者通所施設清涼園の虐待疑惑に関する情報公開で分かった通報者に対する高崎市役所の無礼千万↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1815.html
○2016年3月23日:清涼園にようやく立入検査をした高崎市のあまりにも遅すぎた対応で看過された虐待の事実↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1932.html
■これと同様に若宮苑の不祥事を追及してきた当会会員が、若宮苑の違法行為(文書偽造)を指摘しても、高崎市はまったく耳を貸そうとせず、やむなく法廷での訴訟に踏み切ったのでした。高崎市役所の持つこのような特有な事実隠蔽体質が、市民サービスの障害になってはなりません。
2月14日を期限として設定した「じゃんけんぽん」の経営責任者からの回答を中止するとともに、当会は引き続き高崎市の行政体質の改善に向けて微力ながら尽力してまいります。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
介護施設側の入所者の優先順位や選別は、明らかに行っております。
御存知の通り、介護保険法では、入所に関する提供拒否の禁止を謳っている為に、施設側も入所基準や入所時の順番などは詳しくは教えて貰えないことが多いのが現状です。
簡単に言えば、施設側のさじ加減で、入所の順番などどうにでもなるという事ですし、面倒な利用者や利用者家族の場合は、順番が回ってこない事にして拒否も可能です。
高崎市も、その他の都道府県と同じのようですが、今回のような苦情を申し立てても、「施設側が適切に対応している」としか回答しないでしょう。
介護保険法や介護契約自体が、司法及び行政のなかでも
守らなくても当たり前の「法及び契約に成り下がっている」のが現状です。
貴重なアドバイスをありがとうございます。
当会会員が直面している介護保険制度の運用にかかる諸問題が、ひろく他の自治体でも起きていることが、認識できました。
介護施設側の入所者の優先順位や選別が恒常的に行われている背景には、いわゆる介護保険制度による利権の配分に、行政が深く関与しているため、行政と特定の介護施設側との間の癒着が発生していることが、当会会員の活動の経緯を振り返っても明らかです。
ご指摘の通り高崎市も、その他の自治体と同様ですが、こうした実態を一人でも多くの住民の皆様に周知徹底してゆくことが肝要だと考えています。今回は、行政の忖度を受けている施設側に対して、公開質問を試みたいと存じます。
今後とも、法令順守の介護保険制度を取り戻すため、情報共有をお願いします。
市民オンブズマン群馬事務局より