市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

タゴ出所まであと3日!・・・しれっと住民敗訴判決を送リ付けてきた東京高裁

2009-09-18 00:46:00 | 土地開発公社51億円横領事件
■日本の司法は、鳩山政権になっても、相変わらず、行政重視の姿勢が続くのでしょうか。それとも、鳩山政権になれば、住民による行政訴訟の勝率が飛躍的にアップする可能性があるのでしょうか。

 それを占う住民訴訟として、当会は、岡田義弘・安中市長を相手取り、安中市土地開発公社51億円事件の単独犯とされた元職員多胡邦夫に対する損害賠償請求権が当初の民事裁判の判決から10年を経過して消滅時効になるのを避けるために、多胡邦夫に対して再提訴するよう求めた住民訴訟を提起してきました。

 ところが、鳩山政権発足と同じ9月16日付で、あろうことか、東京高裁は、一審の前橋地裁のクレージー裁判官で知られる松丸伸一郎が出した判決を全面支持して、原告住民の訴えを棄却したのでした。
■群馬銀行に対して、市民の大切な公金を和解金名目で支払い続けるのに、安中市が、横領犯のタゴに対する損害賠償請求権に、無頓着では困ります。そこで当会は、群馬銀行の和解金は、タゴの使途不明金から支払うよう、タゴに対する損害賠償請求権の10年経過を目前にした4月1日に、岡田市長に関する住民監査請求書を安中市監査委員に提出したのです。ところが、安中市監査委員は4月22日付で当会の請求を却下し、門前払いとしました。

 そこで、当会は5月22日(金)午前10時すぎに、前橋地方裁判所に、タゴの再提訴を安中市に求めるため、安中市の岡田義弘市長を相手取り、訴状を提出しましたが、月9日(火)に前橋地裁の松丸伸一郎裁判長は、6月9日に当会が提起した巨額横領損害金回収等請求事件(前橋地方裁判所平成21年(行ウ)第8号事件)を却下したのです。そのため、当会は6月22日(月)に前橋地裁民事部に控訴状を提出しました。

 控訴では、一定期間内に控訴理由書を提出する必要があるため、当会ではなぜ土地開発公社が利益を横領犯の尻拭いに充当できるのか、法的な根拠を質すために、7月3日(金)午前10時半に、霞ヶ関にある総務省の行政相談室を訪れ、貴重なアドバイスを得た後、7月13日に控訴理由書を東京高裁に提出していました。

■その後2ヶ月して、くしくも民主党政権発足と同日付けで、しれっとばかりに住民敗訴の判決文が、1050円の切手を貼った「特別送達」の封書で、東京高裁第9民事部(電話03-3581-2018)から送られてきたのです。僅か本文が3ページの判決文を見てみましょう。

**********
【判決書】
平成21年9月16日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 市川智祥
平成21年(行コ)第226号 損害金回収等(住民訴訟)請求控訴事件(原審・前橋地方裁判所平成21年(行ウ)第8号)
     判    決
 群馬県安中市野殿980番地
        控訴人(原告)  小川 賢
 群馬県安中市安中1丁目23番13号
        被控訴人(被告) 安中市長岡田義弘
     主    文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は,控訴人の負担とする。
     事実及び理由
第1 控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は,連帯保証先の安中市土地開発公社(以下「公社」という。)理事長岡田義弘が,公社元職員多胡邦夫に対して,現在残っている損害賠償請求権を行使し,時効前に再提訴することで,請求権残額22債821万1500円を破実に回収するように指導し,安中市に被害が及ばないようにせよ。
3 被控訴人は,連帯保証先の公社理事長岡田義弘が,平成20年12月26日に群馬銀行との間で交わした合意を破棄し,債務18債5000万円の支払を拒否するように指導し,これ以上,安中市に被害が及ばないようにせよ。
4 被控訴人は,連帯保証先の公社理事長岡田義弘に対して,公社の余裕金を定款どおり運用し,これを群馬銀行への債務金として使わないように指導するとともに,群馬銀行への債務は,公社理事長岡田義弘自ら負担するように指導し,これ以上,安中市に被害が及ばないようにせよ。
5 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。
6 仮執行宣言
第2 事実の概要及び当裁判所の判断
1 本件は,安中市の住民である控訴人が,安中市長である被控訴人に対して提起した住民訴訟である。原審は,本件訴えは不適法であってその不備を補正することができないと判断し,民事訴訟法140条に基づき,口頭弁論を開かずに本件訴えを却下したので,控訴人が控訴をした。
2 住民訴訟は,地方自治法(以下「法」という。)が特に認めた場合にのみ提起することができるものであるところ,普通地方公共団体の住民が,同地方公共団体の財務行政の適正な運営を確保するため,その執行機関又は職員による違法な財務会計上の行為又は怠る事実について,執行機関又は職員に対する行為の全部又は一部の差止め,行政処分たる行為の取消し又は無効確認,執行機関又は職員に対する怠る事実の違法確認,職員又は行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを,普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求めるものである(法242条の2第1項)。
 ところが,控訴人の請求の内容は,上記第1の2ないし4のとおりであって,被控訴人の安中市土地開発公社に対する指導監督を求めているものと解されるのであって,財務会計上の行為に当たらないものと認められ(最高裁判所平成3年11月28日第一小法廷判決・判例時報1404号65頁参照),また,求める行為も法の定める類型に合致せず,いずれも法242条の2第1項で定める各請求には該当しないものというほかない。
 そうすると,控訴人の本件訴訟の手続は不適法なものというほかなく,その不備を補正することもできないものであるから,口頭弁論を経ずにこれを却下した原判決は相当ということになる。
3 よって,本件控訴は理由がないから,民事訴訟法297条,140条により,口頭弁論を開かずに,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。
 東京高等裁判所第9民事部
    裁判長裁判官   大 坪 丘
       裁判官   宇田川 基
       裁判官   足 立 哲
これは正本である。
 平成21年9月16日
  東京高等裁判所第9民事部 裁判所書記官 市川智祥
**********

■ご覧のように、口頭弁論という扉さえ開こうとしないままの、完全に門前払いの判決です。従って、控訴手続きの際に納めた郵便切手のうち、今回の特別送達分を除く7,800円分の切手が、「返還書」と一緒に、同封されてきました。

**********
【返還書】
事件番号 平成21年(行コ)第226号
平成21年9月16日
予納者 小川賢 様
東京高等裁判所第9民事部Aイ係
 裁判所書記官 市川智祥(印)
返 還 書
 予納を受けた郵便切手について,使用残額 7,800 円分 返還します。
 内訳 郵券種類  枚数 金額
    1,000
      500 10 5,000
      300
      200  3   600
      100 13 1,300
       80  5   400
       50  4   200
       30
       20 10   200
       10 10   100
    合計       7,800
**********

■今回の一審、二審の判決ではっきりしたことは、岡田義弘・安中市長が、岡田義弘・安中市土地開発公社理事長に指導監督をすることを、市民として命じることは、公社は安中市とは別法人であるから、安中市の財務会計上の行為にはあたらないため、住民訴訟における請求対象には該当しないということです。つまり、14年前の公社事件発覚で、安中市と土地開発公社が一貫して主張してきた、「公社は市とは別の法人だから、公社の損害は、安中市には及ばない」という論理をそのまま引きずって居るのです。

 こうして、千葉刑務所で平成8年4月8日から14年間(未決勾留200日を含む)服役して、来週9月21日(月曜日)に正式に出所予定(当会の試算による)の、元職員多胡邦夫のために、裁判所の温情判決が、またまた下されたのです。しかも、民主党政権が発足したその日に、駆け込み的に、住民敗訴の判決文が出されたのです。

 当会では、群馬銀行に和解金の名目で、公金で多胡邦夫の横領の尻拭いをしている安中市土地開発公社に、今後10年間毎年2千万円の支払い継続を連帯保証した岡田義弘・安中市長に対して、直ちに、別法人である土地開発公社の連帯保証を止めるよう、住民監査請求を提起しており、こちらのほうに引き続き全力を傾注してゆく所存です。

【ひらく会法務部】
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飲酒運転で高校生を重体にしてもクビにされない消防団員ハンコ店主の破格優遇ぶり

2009-09-17 03:57:00 | 安中市消防団員の飲酒ひき逃げ運転
■平成21年6月7日の深夜、午前1時ごろ、群馬県高崎市八千代町2の群馬県立高崎高校の正門前の市道で、同市東貝沢町1、同校1年、沢田拓朗さん(15)が乗用車にはねられたニュースが世間に大きな衝撃を与えてから、3ヶ月が経過しました。

 高校生をはねた車は現場から走り去り、沢田さんは頭などを強く打って意識不明の重体となりました。県警高崎署によると、同日午前6時半頃、同署に「人をはねたようだ」と家族を通じて電話してきた安中市安中3、製印業、滝本雄次容疑者(62)を自動車運転過失傷害と道路交通法違反(ひき逃げ)の容疑で緊急逮捕しました。滝本容疑者は「酒を飲んでいたので怖くなって逃げた」と容疑を認めたということでした。

 その後、高校生は、病院の集中治療室で懸命の救命措置により一命を取りとめてからは、周囲も驚くほどの回復力を見せていて、現在、リハビリに努めつつ、登校しています。本人の強い意志と、若い身体が、飲酒運転によるひき逃げという凶行に遭った不運を見事に吹き飛ばしたというべきでしょう。
■この飲酒運転事件について、事件発生後、1週間を経過した平成21年6月16日付けの東京新聞の朝刊記事に「容疑者、消防団員勤める 高崎のひき逃げ」と題して、次の内容記事が掲載されました。

**********
容疑者、消防団員勤める 高崎のひき逃げ
 高崎市の県立高崎高校正門前で6月7日に生徒(15)がひき逃げされ重体となった事件で、高崎署に自動車運転過失傷害などの疑いで逮捕された安中市安中、製印業の容疑者(62)が、安中市の消防団員を務めていることが分かった。消防団員は市議などと同じ特別職の地方公務員に当たるため、市は条例に基づく懲戒処分を検討している。安中市によると、容疑者は1983年に入団。2004年度から4年間、役員に相当する第一分団副分団長を務めた。市が年2回報酬を払っている。市の条例によると、消防団員は「職務の内外を問わず、団員たる体面を損する行為があったとき」は市長への通知を義務付け、免職、停職、戒告の懲戒処分を定めている。市では「条例に触れる行為であり、手続きを進めたい」としている。高崎署によると、容疑者は「酒を飲んで運転したので逃げた」と供述。(以下省略)
*********

 ところが、それ以降は、マスコミはこの事件について全く報じていません。また、安中市からも、何も情報発信がありません。滝本雄次容疑者が、その後、どのような処分を受けたのか、また、事故発生から一夜明けて、容疑者に代わって、高崎署に電話をした配偶者である滝本夏代・安中市議は、地元の選挙民に「議長宛に辞職願いを出したが、議長が受理してくれない」などと事故の責任について釈明している、という情報も一部に流れており、事実関係を確認しておく必要がありました。

 そこで、当会は、8月24日付で、
 ①岡田義弘・安中市長に対して、このひき逃げ事件に関する次の内容を含む一切の情報(容疑者の懲戒処分の及び処分に至る経緯、処分を決めた理由、処分直前の容疑者への支払い給与条件、退職金支給の有無と結果、消防団の服務規程と処罰規定に関する条例、被害者への市としての見舞い対応の有無と内容)を、
 ②田中伸一・安中市議会議長に対して、このひき逃げ事件に関して、容疑者の配偶者である市議から、議長宛に辞職願が提出されたと聞くが、その事実を証する一切の情報。また、事実であれば、その取扱に関連する一切の情報を開示するよう、安中市情報公開条例に基づき、行政文書開示請求書を、それぞれ提出しました。

■その結果、平成21年9月4日付で、安中市市民部安全安心課から、岡田義弘市長名で、次の通知がありました。

**********
【行政文書開示決定通知書】
安安第11846号 平成21年9月4日
行政文書開示決定通知書
請求者 小川賢 様
    安中市長 岡田義弘
平成21年8月24日に請求のありました行政文書の開示について、次のとおり開示することに決定しましたので、安中市情報公開条例第11条第1項の規定により、通知します。
<開示請求に係る行政文書の内容又は件名>
別紙行政文書開示請求書のうち容疑者の懲戒処分及び処分に至る経緯、処分を決めた理由

【行政文書不存在通知書】
安安第11846号 平成21年9月4日
行政文書不存在通知書
請求者 小川賢 様
    安中市長 岡田義弘
平成21年8月24日に請求のありました行政文書について、当実施機関において保有していないため、安中市情報公開条例第11条第2項の規定により通知します。
<開示請求に係る行政文書の内容又は件名>
別紙行政文書開示請求書のうち
1 容疑者の懲戒処分及び処分に至る経緯、処分を決めた理由
2 退職金支給の有無と結果
3 被害者への市としての見舞い対応の有無と内容
<行政文書が存在しない理由>
1 退団届の提出はありますが、刑事処分の結果により対応を検討する予定のため
2 刑事処分の結果により、対応を検討する予定のため
3 市としては見舞いをしていないため

【行政文書不開示決定通知書】
安安第11846号 平成21年9月4日
行政文書不開示決定通知書
請求者 小川賢 様
    安中市長 岡田義弘
平成21年8月24日に請求のありました行政文書の開示について、次のとおり開示しないことを決定しましたので、安中貯情報公開条例第11条第2項の規定により、通知します。
<開示請求に係る行政文書の内容又は件名>
別紙行政文書開示詰求書のうち
容疑者の懲戒処分及び処分に至る経緯、処分を決めた理由
<開示しない理由>
安中市情報公開条例第7条第2号に該当

【回議用紙】
年 度   平成21年度
文書種類  収
文書番号  第8171号
保存年限  5年
受付年月日 平成21年7月1日
保存期限  平成27年6月1日
起案年月日 平成21年7月1日
廃棄年度  平成27年度
決裁年月日 平成21年7月1日
分類番号  大3 中5 小2 簿冊番号6 分冊番号2
完・未完別 完結
簿冊名称  消防団関係書類
完結年月日 平成22年5月31日
分冊名称  消防団入退団書類
施行区分  至急
公 開   1 非公開 時限秘( 年)部分秘 全部秘 2 公開
起案者   市民部安全安心課生活安全係 職名 主査 氏名 久保庭高明 内線(1131)
決裁区分  部長
印 欄   市長・- 部長・原田 課長・原田 係長・丸山 係・佐藤 公印・-
関係部課合議 安中市消防団長・横山
課内供覧   -
宛 先  安中市消防団 団長 横山公男
差出人  安中市消防団 団員 滝本雄次
件 名  安中市消防団員退団届けの提出について
このことについて、安中市消防団員の退団届の提出がありましたので報告いたします。
    記
1 提出者 第1分団第2部 団員 滝本雄次
**********

■上記のように、安中市は、「容疑者の懲戒処分及び処分に至る経緯、処分を決めた理由」について、開示決定通知をよこしましたが、同時に、「容疑者の懲戒処分及び処分に至る経緯、処分を決めた理由」「退職金支給の有無と結果」「被害者への市としての見舞い対応の有無と内容」について、不存在通知書をよこし、さらに、「容疑者の懲戒処分及び処分に至る経緯、処分を決めた理由」について、不開示決定処分通知書をよこしました。つまり、開示決定したものが、不存在で、しかも不開示という、まことにヘンチクリンな処分です。

 さすがに、これでは請求者にとって、何がなんだか解りにくいだろうと思ったのか、安中市は、開示請求の件名を示した次の一覧表を付けてきました。
①容疑者の懲戒処分及び処分に至る経緯、処分を決めた理由
・回議文書「安中市消防団員退団届の提出について」 →開示
・退団届 →全て不開示(条例第7条第2号に該当 個人情報のため)
・―(処分や経緯、理由を示すその他の情報という意味か) →不存在
②処分直前の容疑者への支払い給与条件
・安中市消防団員の定員、任免及び給与に関する条例 →開示(安中市HPの例規集参照)
③退職金支給の有無と結果 →不存在
④消防団の服務規程と処罰規定に関する条例
・安中市消防団員服務規程及び懲戒条例 →開示(安中市HPの例規集参照)
⑤被害者への市としての見舞い対応の有無と内容 →不存在

 これらから、判ったことは、滝本雄次容疑者は、昨年10月に、軽井沢で飲酒運転による軽度の人身事故を起こしてまもなく懲戒免職になった市の職員に比べると、同じく飲酒運転をした公務員でありながら、しかも、重度の人身事故を起しながら、「7月1日に安中市消防団長・横山公男宛に退団届を出した」が、「安中市は、まだクビにしていない」「刑事処分の結果により対応を検討する予定である」「退職金の支給も、刑事処分の結果によって、対応を検討する予定である」ということで、「給与についても、当然ながら、引き続き支給継続中」という状況がうかがえます。

 安中市消防団員服務規程及び懲戒条例によれば、第6条(懲戒)で、職務上の義務違反や怠りがあったときや、職務の内外を問わず、団員たる対面を損する行為があったときは、市長は懲戒するものとする、と定められています。

 なのに、岡田市長の、なんという、慈悲深い寛大な措置なのでしょう! これでは、完全に二重基準(ダブル・スタンダード)です。同じ公務員でも、一般職の地方公務員である市職員に比べると、市議や消防団員のような特別職の地方公務員は、破格の扱いとなっています。しかも、一般職の地方公務員である市職員の飲酒運転+人身事故の場合の情報開示請求では、ほぼ全ての情報開示が為されたにもかかわらず、今回の滝本雄次容疑者の場合は、退団届さえ開示されませんでした。また、処分を決める市職員懲戒等審査委員会も、特別職の場合には機能しないようです。

■一方、議会からは、平成21年9月4日付で、田中伸一・安中市議会議長名で、次の通知がありました。

**********
【行政文書不存在通知書】
安議発第12381号
平成21年9月8日
行政文書不存在通知書
請求者 小 川  賢 様
    安中市議会議長 田 中 伸 一
 平成21年8月25日に請求のありました行政文書について、当実施機関において保有していないため、安中市情報公開条例第11号第2項の規定により通知します。
<開示請求に係る行政文書の内容又は件名>
別紙行政文書開示請求書に記載の「開示を請求する行政文書の内容又は件名」と同じ。
<行政文書が存在しない理由>
市議からの議長宛辞職願は提出されておりませんので、該当する文書はございません。
**********

 つまり、滝本雄次容疑者の配偶者の滝本夏代市議が、地元の選挙民に対して、「議長宛に辞職願いを提出したけど、議長が受け取ってくれない」という趣旨の釈明をしている、という巷間情報は、全くの事実無根であることがわかりました。

■実質的には、わずか1枚の情報開示に終わった今回のヨッパライ運転ひき逃げ事件を起こした地方公務員の処分に関する行政文書開示請求の結果は、①いかに安中市長が消防団員に対して手厚い配慮をしているか、②いかに市議会議長が飲酒ひき逃げに関して寛大で無頓着かを示しているか、これら2つを如実に物語っていることを痛感させられました。

 昨年10月3日の深夜に、同じように飲酒運転で事故を起こした教育委員会(出向)原市公民館館長補佐だった元職員の場合、信号待ちをしていた乗用車に追突し、乗っていた男女に軽傷を負わせたまま、事故後の救護義務を怠りその場から逃走し、逮捕され、自動車運転過失傷害と道路交通法違反(酒気帯び、ひき逃げ)の罪で起訴され、市職員懲戒等審査委員会で、「当該行為は、法令等に違反し、また、全体の奉仕者たる公務員にふさわしくない非行であり、別紙辞令のとおり懲戒免職とするものである」との処分通知が出されていました。

■ところが、今回は、消防団の副分団長という要職にある特別職地方公務員が、飲酒運転により、高校生を重体に追いやった挙句、救護措置を取らずに現場から逃走して、家に戻って夜の明けるのを待ってから、配偶者である妻の市会議員に、高崎署に電話をさせたものです。悪質性において、一般職の公務員をはるかに上回っているのにも関わらず、退団届が出されたまま、事故から3ヶ月経過しても、以前として処分が出されていません。消防団員の幹部で、妻が市会議員だと、こうも優遇されるものなのか、と一般市民としては不思議でなりません。

■高校生が瀕死の重体にさせられた事故から、既に3ヶ月が経過していますが、安中市は「滝本雄次容疑者の刑事処分の結果により対応を検討する予定」としており、未だに高崎署から、刑事処分が出ていないことをうかがわせています。安中市消防団員服務規律及び懲戒条例によると、第8条(懲戒の猶予)として「懲戒に該当するもので、情状を酌量すべき点ある者に対しては、1年以内の期間を限り、その懲戒を猶予することができる。」とあります。また、同条第3項には「猶予を取り消されることなく、猶予の期間を経過したときは、その懲戒はこれを行わない。」とあり、岡田市長の温情がこのまま続いた場合、あと9ヵ月で、恩赦になる可能性もあります。

 さらに、不可思議なのは、あれほど、社会的儀礼に厚い岡田市長が、本件の被害者ら関係者に対して、市としては見舞いをしていないということです。滝本容疑者は、事件後少なくとも、1ヶ月は、被害者にも学校にも謝罪をしていませんが、いまだにその状態が続いている可能性もあります。

 いくら、被害者が回復しているからといって、加害者が刑事処分で免責になることは考えられません。ましてや、社会の慣例として、謝罪をきちんとしないまま、事件の風化を待つなどということは、情に厚い岡田市長としては、およそ考えられない行動パターンのはずです。

 特別職の公務員も一般職の公務員なみの扱いを受けて、不公平のないようにすべく、当会は、異議申立を行うかどうか検討中です。

【ひらく会情報部・飲酒運転撲滅推進班】

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二度あることは三度・・・ズサン工事で路面陥没させたガスパッチョ東京ガスの前科

2009-09-16 06:05:00 | 東京ガス高圧パイプライン問題
■平成21年9月2日の群馬県の発表によると、県が管理する県道や一部の国道など113路線を対象にした初めての大規模な空洞調査で、30路線の車道と歩道の路面下に合計46カ所で、地中に陥没の危険につながる空洞が見つかりました。県道路管理課では、この46カ所のうち、特に危険度の高い7カ所については、緊急の補修工事を、8月末までに完了したとのことですが、陥没の恐れがある12カ所についても、今年度内を目標に補修を予定しているとのことです。

 この調査は、2007年9月の台風9号通過以降、08年7月まで、群馬県の管理する道路陥没が6件発生して、このうち2008年7月には県道下仁田臼田線でタンクローリーのタイヤが陥没してできた穴にはまるなど、車両を巻き込み事故が2件発生したことがきっかけです。

■群馬県の発表によると、平成19年9月の台風9号通過以降、平成20年7月までの間に陥没した路線は、次のとおりです。県内で道路陥没が6件発生し、うち2件で車両を巻き込む事故が発生したことになっています。
 ・平成19年9月  (主)下仁田上野線
 ・平成19年9月  (国)144号 ※タンクローリーの事故
 ・平成20年6月  (主)富岡神流線
 ・平成20年6月  (一)小平下仁田線
 ・平成20年7月  (主)沼田大間々線
 ・平成20年7月  (主)下仁田臼田線 ※大型トラックの事故

 そこで群馬県の県土整備部道路管理課(〒371-8570 前橋市大手町1-1-1、電話027-226-3598、FAX 027-243-7285、E-mail doukanri@pref.gunma.jp)が、河川の護岸沿いを通る道路や過去に陥没歴がある道路などを中心に、県内の113路線、約92.7キロ(うち車道約85.8km、歩道約6.9km)を対象に今年4月から6月末まで実施したものです。

■対象道路では、地中レーダを積んだ空洞探査車が「異常あり」と判定した場所について、直径5~6センチの穴を開けてカメラを入れて空洞の有無を確認しました。空洞ができる原因は、河川による浸食や水道管、ガス管など地下埋設物の影響とみられます。

 最大規模の空洞が見つかったのは、嬬恋村干俣の県道大前須坂線の路肩部分で、長さ11.2メートル、幅1.1メートル、深さ約1.9メートルにわたって道路の地中が空洞化していた現場です。路線別で最も多かったのは、安中市松井田町の旧国道18号と、前橋市の県道大胡赤城線で、4カ所ずつ見つかりました。

 群馬県では、空洞は当初、護岸に沿った道路で多く見つかると想定していました。ところが、下水道や通信用ケーブルなどを埋設した個所からも、護岸沿いの道路と同程度に空洞が見つかったのです。このことから群馬県は「今後、調査や補修にかかる費用の負担のあり方などを、埋設物を所有する会社などと協議していきたい」としています。

 このニュースをきいて、当会は、珍しく当たり前のコメントをだした群馬県に、耳を疑ってしまいました。

■ところで、思い起こすのは、今年4月16日午前4時50分ごろ発生した、高崎市藤塚町の国道18号が陥没した事故です。明らかに高圧ガス導管敷設工事が原因なのに、東京ガスは事故発生から15日も経過した5月1日、「現場で行っていたガス管敷設のためのシールド工事が原因だった」とする調査結果を公表して、渋々、事故原因が自分のせいであることを認めました。


東京ガスが、県内屈指の交通量の国道18号線に明けた落とし穴。(読売新聞社提供)

 この事故では、長さ約5m、幅約2m、深さ約2mにわたって陥没し、通行中の軽乗用車が脱輪した。事故の後、東京ガスが調査したところ、その付近にも別の大きな陥没箇所が見つかりました。その後、東京ガスは、毎週土曜日に、定期的にトランシットを使って、国道18号のシールド工法で掘削したルート上の路面のレベル測定を続けていますが、これも半年間という期限付きですので、せいぜい10月末までだと思われます。

 東京ガスの高圧ガス導管が、道路占用埋設物として、地区内の生活道路の下を這っている岩野谷地区の沿線住民としては、路面下の空洞問題は深刻です。なにしろ、国道18号で世間を驚かせた大規模な落とし穴を作った前科のある東京ガスのことです。推進工法や開削工法で、埋め戻しに山砂を使用していることから、台風等による大雨で、地下水の流れにより、容易に砂が流亡する可能性があるからです。

 安中市には、東京ガスのガス管埋設による占用で、毎年数十万円の収入が見込まれますが、一箇所でも空洞が見つかり、その補修を行う場合には、それ以上の補修経費が必要になります。まして、生活道路ですから、空洞にタイヤを取られて通行車両の事故が発生したら、たいへんです。

 当会が東京ガスに要望している地元との災害防止協定の締結は、こうした事故が起きないように、東京ガスに予め、安全対策を義務付ける意味で有効だと考えます。しかし、東京ガスは、まったく聞く耳をもってくれません。安中市も岡田市長が、東京ガスとの密約で、住民の意向を無視して、工事許可を出した為、東京ガスにとって不利になるような、災害防止協定締結に向けた行政指導はとても期待できません。

■群馬県は、道路下の空洞問題について、今後次のような取組を行うとしています。

・護岸(河川)沿いの路面下に空洞が確認されることはある程度想定できていたが、占用地下埋設物の影響によると考えられるものも同程度存在することも判明した。
・このため、今後はこれら占用関係者等と協議調整を図り、修繕はもとより調査にかかる費用負担のあり方などについても検討し、その仕組みづくりに取り組みたい。
・また、主要な幹線道路をはじめ緊急輸送道路や観光道路等まで空洞調査の範囲を拡げ、修繕を実施することにより、安全・安心で円滑な道路交通の確保に努めていきたい。

 ここで留意しなければならないのは、東京ガスが、なかなか責任を認めたがらない体質であることです。また、道路の範囲は、国道、県道のみならず、市町村道まで広げるべきです。それには、市町村との緊密な情報交換と連携プレーが欠かせません。東京ガスの高圧ガス導管は、農道まで使って敷設されるからです。

 東京ガスには、ステークホルダーへの積極的な情報開示と、誠実な対応姿勢が求められていますが、さて、実際にはどうなることやら。

【ひらく会・東京ガス高圧導管敷設問題研究班】
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首都高5号線熊野町付近でまたもや事故! タゴ運輸のたたり?

2009-09-15 05:53:00 | 首都高炎上とタゴ運輸
■首都高が平成21年9月2日にプレスリリースで発表した情報によると、平成21年9月2日(水)午前0時34分ごろ、ちょうど13ヶ月前に起きた多胡運輸所有の出光タンクローリー横転炎上事故現場付近で、またもや事故が起きたようです。

**********
プレスリリース(平成21年度)
平成21年09月02日
首都高速道路株式会社・首都高メンテナンス西東京株式会社
舗装工事中に工事用機材が走行車線にはみ出したことによる追突事故について
 平成21年9月2日(水)0時34分頃、高速5号池袋線(上り)熊野町付近において路面補修工事をおこなっていた首都高メンテナンス西東京株式会社(東京都中央区 代表取締役社長 大貫一生)が、舗装工事用機材(防水材溶解釜 幅55cm×長さ67cm×高さ80cm 重量80kg)を、誤って走行車線にはみ出させたことにより、お客様の車両に衝突し後続車1台が追突する事故が発生しました。
 被害に遭われたお客様、並びに日ごろ首都高をご利用いただいているお客様に深くお詫び申し上げるとともに、このような事故を二度と起さぬよう再発防止に向けて万全の対策を実施してまいります。
<交通事故の概要>
発生日時:平成21年9月2日(水) 0時34分
発生場所:高速5号池袋線(上り)熊野町付近
被害状況:人身/軽傷1名、物損/当該事故車両2台(自走可能)
事故原因:路面補修工事中に舗装工事用機材(防水材溶解釜・幅55cm×長さ67cm×高さ80cm・重量80kg)を、誤って走行車線にはみ出させたことによる。
今後の対応:首都高グループといたしましては、二度と類似の事故を起こさないよう、再発防止に全力で取り組んでまいります。
<お問合わせ>
首都高速道路株式会社 保全・交通部 点検・保全計画グループ TEL03-3539-9483
首都高メンテナンス西東京株式会社 TEL03-3544-6160
**********

 被害にあわれた2名のかたがたは、急に道路にはみ出した機材に驚かされ、とっさに避けることが出来ずにぶつかってしまい、車は壊されるし、幸い軽傷とはいえ、自らは痛い思いをさせられ、誠に不運でした。首都高は、この方々に対して、誠意を持って対応するとともに、被害補償についてはきちんと行うようです。

■ところで、今回の事故現場は、高速5号池袋線(上り)となっています。多胡運輸のタンクローリーは、高速5号池袋線(下り)で事故を起こしましたが、火炎で炙られて、グニャグニャになったため、新しく橋桁を架け替えたのは、現場の上を通る上り線でした。

 首都高は、ほぼ同じ現場で13ヶ月前に起きた多胡運輸所有のタンクローリーの横転炎上事故による首都高史上最大の物損事故の被害者として、きちんと加害者に対して損害賠償請求をまだ行っていません。

■今回の路面補修工事が、昨年8月3日の多胡運輸のローリー横転炎上事故の復旧工事の一環なのかどうかは、定かではありませんが、横転炎上事故の復旧工事にかかる多胡運輸への請求をモタモタしていると、このような思わぬ事故に会う可能性があるわけです。

 首都高が、多胡運輸への損害賠償請求をグズグズしているから、タゴのたたりで、こうした事故が誘発された・・・のでは、と思ってしまうのは当会だけなのでしょうか。

【ひらく会情報部】

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タゴ出所まで7日!・・・タゴの尻拭いを群銀に保証するなと住民監査請求

2009-09-14 06:04:00 | 土地開発公社51億円横領事件
■いよいよ、安中市土地開発公社を舞台とした巨額横領事件(通称タゴ51億円事件)で、単独犯とされた元職員の多胡邦夫が、懲役14年(未決勾留200日含む)の刑期を満了して、来週9月21日にもシャバに姿を現せる状況になっています。

 事件発覚後、14年半を経て、シャバから出てきた元職員を取り巻く環境は、大きく変わりました。その最大の原因は、公社時代に元職員との係わり合いがもっとも深い仲間の一人が、現市長となっていることです。

 元職員タゴの正式出所に備えて、岡田市長が準備を整えた環境作りのうち、最もタゴに配慮したのが、元職員への損害賠償請求権の放棄です。これについて、岡田市長は説明責任を果たしていないため、本当に放棄したのかしないのか、市民として確認することができませんが、これまでの情報公開や公開質問等により入手した情報を分析すると、タゴに対する請求権残額22億821万1500円を回収するための権利を保全した証拠が見つかっていません。

 このため当会では、岡田市長が、タゴへの損害賠償請求権を放棄したと見なしております。

■一方、安中市と安中市土地開発公社は、タゴ51億円事件で、群馬銀行と交わした和解条項に基づき、毎年12月25日に2000万円ずつ、タゴに騙された群馬銀行に対して、連帯して和解金を支払っています。こちらのほうは、昨年12月26日に、群馬銀行に対して、今年の12月25日から10年間、以前と同様に毎年2000万円ずつ支払うことを約束してしまいました。

 元職員タゴに対して、損害賠償請求権を取下げておいて、群馬銀行に対しては、これから毎年2000万円ずつキチット支払うことを約束したままとなっています。なんと、タゴに慈悲深い市長なのでしょう。裁判所で安中市が主張したように、タゴ事件は、安中市とは別法人の土地開発公社内部で発生したものです。本来、タゴの尻拭いとなる群銀への和解金は、公社の責任役員らが責任をもって支払うべきです。

 にもかかわらず、岡田市長は、公社の岡田理事長に、群銀への更なる和解金支払いのための連帯保証人として、借用書に押印してしまいました。タゴからの損害金を取ることをギブアップしたのであれば、即刻、群馬銀行への、これ以上の無用な支払いも再考すべきです。公社そのものは、群馬銀行への支払いを続けたとしても、安中市には別法人の公社の債務保証人となるべき理由は全くありません。

■しかも、群銀との更なる和解期間延長についての交渉は、岡田市長と茶坊主の側近が、群銀との何度か行ったようですが、市民に内緒にするため、全て口頭でのやりとりだったことがわかりました。つまり、群銀との大事な交渉過程が、書面として全く残っていないのです。このため、当会では、群馬銀行との和解延長交渉そのものについて無効と考えています。

 このことは、安中市から平成21年7月30日付けで発出された「決定書」により、次のとおり安中市の判断が下されたため、確信しました。

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決 定 書
異議申立人安中市野殿980 小 川  賢   様
 上記異議申立人から平成21年4月24日付けをもって提起された、安中市情報公開条例(平成18年安中市条例18号)第8条及び第11条に基づく行政文書の部分開示決定に対する異議申立てについては、次のとおり決定します。
    主 文
 本件異議申立てについては、これを棄却します。
    不服申立の要旨
 安中市の元職員による土地開発公社をめぐる巨額詐欺事件に関して、「市と群馬銀行は4月から協議を重ねてきた」との新聞記事をみて、「この経緯に関して現在に至るまでの一切の資料」を開示請求したが、開示されたのは平成20年10月15目以降の情報のみであり、広報あんなか平成21年2月号で知った平成19年11月27日から平成20年10月8日までの一連の経緯については、開示情報に反映されていない。したがって、この期間に関する情報が存在すると思料されるので、これらを不開示とする理由は存在しない。
    決定の理由
 平成20年11月5日に上毛新聞により報道された市と群馬銀行との一連の協議経過に関する行政文書については、平成21年3月3日付け部分開示決定において保有する全ての情報を開示しています。平成20年10月15日前の交渉段階の協議記録は、安中市土地開発公社において、情報の外部漏洩及び群馬銀行に配慮して文書化は行わない方針とし、口頭処理により協議を進めてきたため、安中市情報公開条例第24条第2項により提出を求めたものの、再度、不存在との回答でした。また、安中市上地開発公社の協議等には該当しない市幹部会議の記録についても同様の理由により、実施機関(安中市長)において作成していません。以上のことから、平成21年3月3日付け行政文書部分開示決定通知書で開示した以外の行政文書は不存在であるため、主文のとおり、これを棄却します。
平成21年7月30日  安中市長 岡田義弘
教 示
 この決定の取消しの訴えは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、安中市を被告として提起することができます。この場合、当該訴訟において安中市を代表する者は、安中市長です。
 ただし、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過したときは、決定の取消しの訴えを提起することはできなくなります。
*********

■そこで、当会は、群馬銀行との和解延長交渉の内容を市民に知らせないまま、群馬銀行に対して、土地開発公社の連帯保証人として、タゴの豪遊の尻拭いをする必要はないと考えて、次のとおり平成21年(2009年)9月9日(水)に、安中市監査委員に対して、住民監査請求書の提出に踏み切りました。

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市職員措置請求書
1.安中市長岡田義弘に関する措置請求の要旨
 安中市長岡田義弘は、平成20年12月26日付で、債務者安中市土地開発公社が債権者株式会社群馬銀行に対して、「債務者は前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号貸金・保証債務履行請求事件について平成10年12月9日成立の和解調書に基づき、その時点で金18億5千万円也の債務を負担しているが、今般上記債務の支払方法を次のとおりとすることに合意する。」として、「平成21年から10年間毎年12月25日限り金2千万円宛支払う。その余については原調書第4項第3号のとおり。」と合意した際に、連帯保証人として、「保証人は、この変更を承認の上引き続き保証人となり、債務者と連帯して債務履行の責に任ずる。」として、債務履行責任を負うことに合意した「証」に押印した。
 安中市土地開発公社は、安中市とは別法人の組織である。約10年前、安中市土地開発公社が、元職員多胡邦夫を相手取り、前橋地裁に提訴した損害賠償請求事件(事件番号:平成11年(ワ)第165号)は、平成11年(1999年)5月31日(月)に、「被告(多胡邦夫)は原告(安中市土地開発公社)に対して、金22億2309万2000円を支払え。訴訟費用は被告が負担するものとする」との判決により、安中市土地開発公社が勝訴し、請求権が発生したが、その後、元職員から返済された金額は1488万500円に過ぎず、それも、安中市土地開発公社と連帯保証人である安中市が、元職員の税金や、不動産の換価等で回収したものであり、元職員から自主的に返済した金額は皆無と見られる。
 民法第166条(消滅時効の進行等)及び民法第167条(債権等の消滅時効)によれば、「消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する」「債権は、10年間行使しないときは、消滅する。」と定めているが、安中市土地開発公社が元職員を相手取った損害賠償請求事件の判決日は上記のように平成11年(1999年)5月31日であり、権利を行使することができる時が判決日、あるいは、判決が確定した判決日の2週間後の6月14日であったが、安中市土地開発公社理事長岡田義弘は、元職員に対する債権の保全のための再提訴を怠っており、群馬銀行に対する巨額の債務だけが残ることになった。
 そのため、それまでは、群馬銀行への債務と、元職員への債権がほぼバランスしていたが、今後は、群馬銀行に対する巨額債務のみが残るかたちになっている。平成20年12月26日に、安中市土地開発公社が群馬銀行と締結した「証」に、安中市長岡田義弘が押印した時の状況とは、まったく事情が異なっており、安中市長岡田義弘は、当該債務の連帯保証をただちに撤回しなければならない。
 また、安中市長岡田義弘は、上記の「証」を群馬銀行と締結する際に、安中市長として、何度も群馬銀行を訪問し、話し合いをしているが、この交渉の経緯について、「平成20年10月15日前の交渉段階の協議記録は、安中市土地開発公社において、情報の外務漏洩及び群馬銀行に配慮して文書化は行わない方針とし、口頭処理により協議を進めてきた」ことを、請求人に対して平成21年月30日付の決定書で明言した。
 安中市土地開発公社によると、協議記録を残さなかった理由としては、平成19年11月27日から平成20年4月30日までは、群馬銀行との挨拶程度の内容であり、記録すべき協議内容ではなかったこと、群馬銀行との交渉は、主に公社理事長、副理事長及び常務理事の3名で行われ、記録をとるべき事務局職員が同席しなかったこと、また、「交渉段階」においては、情報の外部漏洩及び相手方に配慮して文書化は行わない方針としたという。
 こうしたことから、出席した職員の記憶や個人メモをもとに、交渉の要旨をまとめた議会全員協議会への提出資料「群馬銀行との民事訴訟に関わる和解以降の経緯」のみが、協議記録に関する文書だけだという。
 このような安中市土地開発公社の秘密裏による群馬銀行との交渉結果について、市民への説明責任も果たせない状況で、連帯保証人として、安中市土地開発公社の債務保証に合意することは、安中市に対する背任行為であり、直ちに安中市土地開発公社に対する連帯保証を撤回しなければならない。
 また、安中市は、国の「土地開発公社経営健全化対策(総務省通知:平成16年12月27日)」を受けたあとも、安中市土地開発公社の抜本的な経営健全化を図るための、総合的な土地対策の一環として「土地開発公社の経営健全化計画」を未だに策定していない。こうした状況下で、元職員の横領に起因する巨額債務を、事件関係者に科そうとせず、安易に連帯保証人となることは許されない。
 住民訴訟とは,公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟であって,執行機関又は職員に対する行為の全部又は一部の差止め,行政処分たる行為の取消し又は無効確認,執行機関又は職員に対する怠る事実の違法確認,職員又は行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求めるもの(地方自治法242条の2第1項)をいう。そして,住民訴訟は,自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起する民衆訴訟の一つであるが(行政事件訴訟法5条),民衆訴訟は,法律に定める場合において,法律に定める者に限り,提起することができるものである(同法42条)とされている。
 そのため、住民訴訟の前置となる本件請求では、元職員に対する損害賠償請求の再提訴を怠っている安中市土地開発公社には、債務その他の義務の負担が確実に予測されるため、安中市監査委員は、安中市長岡田義弘に対して、安中市土地開発公社に対する連帯保証行為を取り消させ又は無効確認させることを求める。
2.請求者
    住所 安中市野殿980
    職業 会社員
    氏名 小川賢(自署押印)
地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明を添え、必要な措置を請求します。
平成21年9月9日
安中市監査委員あて
【事実証明書】
1 広報あんなか2009年2月号8頁(元職員に対する債権回収について)
2平成20年12月26日付安土開発第80号「和解10年後における「証」の連帯保証について
3平成20年12月26日付安企発第20224号「和解10年後における「証」の連帯保証について
4平成20年12月26日付、債務者・岡田理事長、連帯保証人・岡田市長による群馬銀行宛「証」
5平成21年7月30日付決定書
*********

■当会では、既に平成21年5月22日に、岡田市長を相手取り、タゴへの再提訴を怠り、安中市に損害を与えることが十分心配される土地して、前橋地裁に提訴しておりますが、6月9日に、前橋地裁から早々と却下通知が届いたため、6月22日に控訴状を前橋地裁民事部に出しました。なお、控訴理由書は、7月13日に東京高裁に提出済みです。既に2ヶ月を経過しましたが、まだ高裁から呼出状が来ません。

 このときの、前橋地裁の松丸伸一郎裁判長の却下理由を参考に、今回は、住民訴訟を念頭においた住民監査請求内容としてあります。新しく任命された安中市監査委員がどのような判断を示すか、そして、もし棄却された場合には、当然、提訴することになりますが、そのとき、前橋地裁はどのような判断をするのか。政権交代を間近にして、予断を許されない状況にあると思われます。

【ひらく会法務部】
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