市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

東電の毒牙から赤城と県土を守れ!・・・環境アセス不要の根拠文書不存在訴訟で原告が準備書面(2)を提出

2017-04-21 22:59:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災
■周辺住民の意見に耳を傾けようともせず東電グループの関電工が前橋市内の赤城山南麓で強引に建設中のバイオマス発電所では、排ガス量が群馬県環境アセスメント条例による規定の毎時4万ノルマル立米を遥かに超えるにもかかわらず、群馬県が勝手に特例として環境アセス条例対象外との口頭でのコメントをしたとして、アセス抜きのまま、施設の建設工事を粛々と進展させています。現時点で、燃料の木質チップ工場施設は見た目殆ど完成状態の様子で、発電所施設の建設は骨組みの鉄骨が見える状況となっております。


 こうしたルール無視の異常な手続の過程で関電工をリーダーとする開発業者と行政との癒着の歪が明らかにすべく当会は、なぜアセスメント不要という判断が出されたのか、その経緯と根拠を示す情報一式を群馬県に求めたところ不存在通知があったため、市民オンブズマン群馬では提訴に踏み切りました。その第3回目の口頭弁論が連休明けの5月10日(水)午前10時30分に開催される予定ですが、4月14日付で被告群馬県から第1準備書面が送られてきたので、原告である当会は4月20日付で、次の裁判資料を、前橋地検と被告群馬県の訴訟代理人弁護士事務所に提出しました。

*****送付書兼受領書*****PDF ⇒ teiqj2017.4.20.pdf
            送付書・受領書

〒371-0026
前橋市大手町3丁目4番16号
被告訴訟代理人 
弁護士 織 田 直 樹 殿
                        平成29年4月20日
〒371-0801
                  前橋市文京町一丁目15-10
                  原  告 市民オンブズマン群馬
                  事務局長  鈴 木   庸
                  TEL 027-224-8567 / FAX 027-224-6624

           送  付  書

事件の表示 : 御 庁  平成28年(行ウ)第24号
 当 事 者 : 原 告  市民オンブズマン群馬
       被 告  群 馬 県

 次回期日  : 平成29年5月10日(水)午前10時30分

   下記書類を送付致します。
       1 原告準備書面(2)          1通
       2 証拠説明書(甲8・9)        1通
       3 甲号証(甲8、9)         各1通
                              以 上

--------------------切らずにこのままでお送り下さい--------------------

受  領  書

上記書類、本日受領致しました。
                       平成29年4月  日

              被 告  群 馬 県
被告訴訟代理人
                     弁護士          

前橋地方裁判所民事1部合議係(森山書記官殿) 御中:FAX 027-233-0901
市民オンブズマン群馬事務局(事務局長 鈴木庸)あて:FAX 027-224-6624

*****原告準備書面(2)*****PDF ⇒ 20170420iqjrev1byogawa.pdf
事件番号 平成28年(行ウ)第24号 公文書不存在決定処分取消請求事件
原告  市民オンブズマン群馬
被告  群馬県

                           平成29年4月20日

前橋地方裁判所民事第1部合議係 御中

              原告準備書面(2)

                     原告  市民オンブズマン群馬  ㊞

 平成29年4月14日付の被告第1準備書面に関する原告の反論を次のとおり陳述する。

1 原告準備書面(1)4頁「第2 求釈明(1)」についての被告第1準備書面1頁の反論に対する原告の再反論

 被告は「『事業者の自らの任意の判断で実施しなくてもよい』と主張していない」とするが、現実に事業者は被告から口頭で説明された判断基準を奇貨として、条例に基づくアセスメントを行わなくてもよいと任意に判断してそれを実施しないまま、前橋バイオマス発電施設設置工事に着手してどんどん建設を進めており、今のところ条例に基づくアセスメントを行うそぶりは微塵もない。
 また、被告は「『事業者の自らの任意の判断で実施しなくてもよい』という趣旨の主張をしていない。被告の主張は,『前橋バイオマス発電施設』設置工事について,法令上,環境影響評価を実施すべきか否かを判断するのは,被告ではなく事業者であるというものである。この点,群馬県環境影響評価条例第1条は『事業者がその事業の実施に当たりあらかじめ環境影響評価を行うことが環境の保全上極めて重要である』と規定し,事業者自らが環境影響評価を実施するものとしている。そして,同条例上,その実施の判断を県が行う旨の規定は存在しない。したがって,当該事業者がその実施についても自ら判断するものと解することができる」と求釈明で主張しているが、これは事実と相反するものである。
 原告は、平成28年3月31日に県庁で被告である環境政策課職員らに対してこの件で質問した。その際のヒヤリングメモ(甲第8号証)によれば、被告の担当職員は次のように述べている。

    (以下、引用はじめ)
県(被告):それというかですね、あのう・・・・環境アセスメントの、こう・・・大きな枠組みという話になっちゃうんですけれども、アセスメントというのは事業者が自ら行って環境に影響があるかどうか、調査したり、予測したりするというものになっていますので、あのう、事業者の方が、あのう、例えば、こう・・・条例の規模要件なんかも参照いただいて、そこで、自分のやる事業は対象になるかな、というのを確認していだくものなので、とくに書類の提出というものは必要なく、あのう、こういう事業をやりたいんですけれどもアセスの対象になるんでしょうか、という、こう、相談を受けましたら、こういう制度になっているので、これで計算して、該当になるかどうか、あのう、見てくださいね、というそういうご説明で、あのう、してる。とくに書類のやり取りという・・・まあ、本当に該当するということになれば、あのう・・・・こう、アセスの図書があるんですけれど も、そういうもので。

オンブ(原告):口頭だけなんですか?

県(被告):えっ?

オンブ(原告):一応は何らかの相談ごとについて、皆さんが作成した、或は皆さんが事業者の方から受け取ったね、文書、情報等は何かあるんでしょう?いずれにしてもね。そうしなければ、そういった、これは該当しないという環境政策課さんのご判断が出ましたということは、我々地元関係者には(関電工としては)言えないはずですものね。

県:ええ、書類のやりとりというと、とくにないんですよね

    (以上、引用おわり)
 以上のように、被告は、バイオマス発電事業者からの相談(事業が条例の対象になるかどうか)に対して口頭で説明をしていると認めている。すなわち被告は、事業者との書類のやりとりはしていないので、事業者とのやりとりの内容を書き物で残してはいないが、事業者には、事業が条例対象となるかどうかの判断基準の説明をしているのである。
 だから、甲第9号証のとおり、事業者は、平成27年1月に「群馬県関係各課に本計画の概要を説明。環境アセスメントの適用有無について協議を開始。」し、平成27年3月に「本計画について群馬県の環境アセスメントの適用対象とならないことを群馬県環境政策課に確認。」したと、近隣住民への住民説明会で吹聴しているのである。
 したがって、事業者への説明の根拠となる「条例適用対象外」という被告の判断基準の根拠を示す内部書類が存在しなければならない。
 にもかかわらず、被告は不存在だとウソをつき続けているのである。

2 被告第1準備書面2頁の「被告による勧告及び公表の意義について」に対する原告の反論

 被告は「この点、知事は、上記のとおり当該事業について環境影響評価の実施を判断することはないが、行政機関である県は、条例以外にも、大規模事業について種々の許認可や届出を受ける立場にある」と主張するが、甲8号証のとおり、被告は事業者に対して当該事業についての環境影響評価の実施の要否を判断して、口頭で事業者に伝えたことを認めている。
 つまり、被告は、すべて訳知りの上で、特定の事業者によるバイオマス発電施設事業に対して、条例に基づく環境影響評価手続が排ガス量毎時4万ノルマル立米以下だとして、不要だと判断したうえに、補助金も付けて事業の促進に手を貸しているのである。
 もし、被告が「当該事業について、法令上環境影響評価の対象となる事業の種類及び規模であるにもかかわらず、それが実施されていない場合、知事は当該事業者に対して、条例46条に基づき、勧告及び公表を行うものである」と本気で考えているのであれば、既に勧告や公表といった対応を実行していなければならないはずである。
 こうした脱法的な重要判断ができる背景には、被告と事業者との間の特別な関係があるのでは、という疑念の存在をうかがわせる。
 こうした疑念を払拭するためにも、平成27年3月31日までに作成したと想定される内部通達文書が存在するはずだから、それらをすべて被告は開示しなければならない。

 以上のとおり、被告が依然として条例対象外だと判断する情報を不存在だと主張できる根拠はもはやどこにも見当たらない。

                        以上

*****証拠説明書(甲8・9)*****PDF ⇒ b8e920170420rev1byogawa.pdf
事件番号 平成28年(行ウ)第24号 公文書不存在決定処分取消請求事件
原告  市民オンブズマン群馬
被告  群馬県
                        平成29年4月20日
前橋地方裁判所民事1部合議係 御中

          証 拠 説 明 書(甲8・9)

                   原告  市民オンブズマン群馬  ㊞

●号証:甲8
〇標目:ヒヤリング記録「件名:前橋バイオマス発電事業の環境アセスメントに係る群馬県の対応の経緯」
〇原本・写しの別:写し
〇作成年月日:平成28年3月31日
〇作成者:原告
〇立証趣旨:被告が、事業者である関電工から前橋バイオマス発電施設が排ガス量毎時4万ノルマル立米以下である旨の説明を受けて、条例には該当しない旨判断を口頭で行ったことを示す。
●号証:甲9
〇標目:本事業の経緯
〇原本・写しの別:写し
〇作成年月日:平成27年6月頃
〇作成者:関電工
〇立証趣旨:関電工が平成27年6月に、「本計画については群馬県の環境アセスメントの適用対象とならない」と被告群馬県環境政策課から確認されたことを示す。

*****甲第8号証*****
PDF ⇒ 20170420b8pdf.pdf

*****甲第9号証*****
PDF ⇒ 20170420b9pdf.pdf
**********

■これで来る5月10日の第3回口頭弁論に向けた用意ができたことになります。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】


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【速報】大同有毒スラグを斬る!・・・やはり想像通り・圧力勢力ファーストな群馬県の対応

2017-04-21 00:58:00 | スラグ不法投棄問題
■大手鉄鋼メーカー「大同特殊鋼」(名古屋市)の渋川工場(渋川市)から出た鉄鋼スラグに環境基準を超える有害物質が含まれていた問題で、スラグ砕石に環境基準を超えるフッ素が含まれていることを知りながら出荷したなどとして、2015年9月に群馬県が産業廃棄物処理法違反で刑事告発し、県警が関係先を家宅捜索していました。群馬県警が2016年4月26日、廃棄物処理法違反容疑(委託基準違反など)で大同特殊鋼・大同エコメット・佐藤建設工業など法人3社と各社の役員ら計5人を前橋地検に書類送検していましたが、同年12月22日に前橋地検が不起訴処分(容疑不十分)を下してしまいました。このような経緯をたどっていた大同スラグ問題ですが、新たな情報が入ってまいりました。
**********2017年4月20日上毛新聞 PDF ⇒ fo.pdf


スラグ問題 刑事責任の追及断念 知事「行政処分しっかり」
 鉄鋼メーカー「大同特殊鋼」の渋川工場(渋川市)などが環境基準を超える鉄鋼スラグを不正処理したとして廃棄物処理法違反容疑で書類送検され、前橋地検が昨年12月に不起訴処分としたことについて、大沢正明知事は19日の定例会見で「検察審査会に申し立てる考えはない」と述べ、県として刑事責任追及を断念したことを明らかにした。
 県は2015年9月に同社を刑事告発したが、前橋地検は、送検された大同など3社と役員ら5人を、嫌疑不十分で不起訴処分としている。大沢知事の方針に関し、前橋地検幹部は「コメントする立場にない」とした。
 一方、県は鉄鋼スラグが使われた公共工事現場から基準値超の有害物質が検出されたことを受け、大同に使用場所の解明などを指示している。生活環境が脅かされる状況になれば措置命令を出す方針で、「行政処分はしっかりやる」と述べた。

**********2017年4月20日朝日新聞群馬版

ニュース短信
■県、スラグ問題は検察審査会へは申し立てず

 大同特殊鋼渋川工場から出たスラグについての一連の問題で、県が同社などを廃棄物処理法違反の疑いで刑事告発し、前橋地検が不起訴処分(嫌疑不十分)としたことについて、大沢正明知事は19日の定例記者会見で「検察官の責任で判断したと思うので、県としては検察審査会に申し立てる考えはない」と述べた。
 県廃棄物・リサイクル課は「これまでの調査で関係者に違法性の意識があったとみているが、検察で証拠が不十分と判断され、新たに争うための資料を示すのは難しい」としている。
**********

■当会では、群馬県の大同有害スラグ問題への対応が、コンプライアンス(法令順守)の考え方に基づく誠意をつくしたものではなく、圧力勢力への配慮や、やがて及ぶであろうお役人様への責任追及への配慮などを優先した「圧力勢力ファースト」の考えに支配された行動・言動に終始していると考えていました。この度の報道は、そうした考えが的中して、「刑事責任追及断念」という“やはり”な結論となってしまいました。

 この流れは、群馬県の刑事告発の時から、薄々予想できた流れではありますが、廃棄物処理法の番人であるはずの群馬県が、刑事責任の追及を断念したことにより、圧力勢力や一部のお役人様はほっと胸を撫でおろし安堵の笑みを浮かべていることでしょう。

 でも、この結果として、我らが群馬県は、いわば産業廃棄物の不法投棄天国(サンパイ不法投棄ヘイブン)な地と化してしまう懸念が出てきてしました。

■今回も報道のポイントを整理してみましょう。

ポイント①
 群馬県知事が大同特殊鋼などを、廃棄物処理法違反(委託基準違反)などの疑いで刑事告発し、前橋地検が不起訴処分(嫌疑不十分)としたことについて、検察審査会への申し立てを断念したこと

ポイント②
 申し立て断念の理由に「検察官の責任で判断したと思うので、県としては検察審査会に申し立てる考えはない」と述べたこと。

ポイント③
 県廃棄物・リサイクル課は「これまでの調査で関係者に違法性の意識があったとみているが、検察で証拠が不十分と判断され、新たに争うための資料を示すのは難しい」としている。

ポイント④
 一方、群馬県は「生活環境が脅かされる状況になれば措置命令を出す方針で、『行政処分はしっかりやる』と述べた」こと

■では、これらのポイントについてひとつずつ、検証してみましょう。

●ポイント①
 群馬県知事が大同特殊鋼などを、廃棄物処理法違反(委託基準違反)などの疑いで刑事告発し、前橋地検が不起訴処分(嫌疑不十分)としたことについて、検察審査会への申し立てを断念したこと

 当会が危惧していた通り、告発者の群馬県は、前橋地検の不起訴処分(嫌疑不十分)を不服とした検察審査会への申し立てを断念してしまいました。この兆候は刑事告発の段階から既に見て取れました。

 それは、大同由来のスラグを廃棄物と認定すると発表しておきながら、いざ責任を問う場面では、「廃棄物処理法の『何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない』(16条)の適用を検討したが、1300円で販売・施工されていたから『みだりに』と言えない」(群馬県廃棄物・リサイクル課 松井次長)と発言するなど、刑事告発したはずの群馬県、とりわけ、環境部局の幹部達が“廃棄物”なのか“有価物”なのかはっきりさせようとしない曖昧な言葉を口走るようになってしまった状況があったからです。

 どう見ても有害スラグの不法投棄事件であるのに、委託基準違反で留めてしまった群馬県環境部局の中途半端な状況がこのような事態を招いてしまったと言えるでしょう。もしかしたら、“検察審査会申し立て断念”というシナリオを描いて、ソフトランディングでこの問題を解決するよう、しかるべき筋から圧力を受けて?の結果なのかもしれません。

 刑事告発人の群馬県環境部局が、環境基本法や廃棄物処理法、そして、環境省の通達などを読み込まず、勉強不足な状態に自ら陥ったことで、前橋地検により不起訴処分になってしまったとも言えるでしょう。群馬県は、これから廃棄物不法投棄天国となってしまうことについて、どのように責任を取るというのでしょうか?(末尾資料2参照)

●ポイント②
 申し立て断念の理由に「検察官の責任で判断したと思うので、県としては検察審査会に申し立てる考えはない」と述べたこと、について

 ところで、検察審査会とはなんでしょうか?裁判所が運営するホームページを見てみましょう。
http://www.courts.go.jp/kensin/q_a/index.html

Q1. 検察審査会制度とはどんな制度ですか。
A1. 検察審査会制度は,検察官が被疑者を起訴しなかったことがよかったのかどうかを,20歳以上で選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた11人の検察審査員が審査する制度です。

Q4. この制度の趣旨は何ですか。
A4. 公訴権の行使に民意を反映させて,その適正を図ることです。

 このように検察官が被疑者を起訴しなかったことがよかったのかどうかを、民意を反映させて,公訴権の行使の適正を図ることだと説明されています。

 ですが、群馬県知事の、検察審査会への申立断念の理由は、「検察官の責任で判断したと思うので、県としては検察審査会に申し立てる考えはない」と述べてしまいました。「検察官の責任」は関係ない?と思うのですがいかがでしょうか。「検察官の責任」で被疑者を起訴しなかったことがよかったのかどうかを、民意を反映させて適正化を図るのが検察審査会制度なのです。

 知事のこの言葉から、最初から申し立てする気など無かったのではないか? 何でもかんでも理由をつけて誤魔化してしまえ、という意図があるのではないか?と疑ってしまいたくなるのは当会だけではないと思います。刑事告発の段階から、何もしないのはまずいから、一応刑事告発して不起訴処分をしてもらって、検察審査会への申立断念というシナリオが透けて見えてきて来ませんか?

●ポイント③
 県廃棄物・リサイクル課は「これまでの調査で関係者に違法性の意識があったとみているが、検察で証拠が不十分と判断され、新たに争うための資料を示すのは難しい」としている、について

 2016年12月23日朝日新聞デジタル(参考資料1)を読むと、前橋地検が不起訴処分とした根拠について「地検によると、過去の裁判例や法律の趣旨から考えて、『(スラグを)廃棄物と認定し、立証することは難しい』とした。また、男性役員らの違法性の認識についても『裁判で、スラグを廃棄物として故意に扱ったと立証できるまでの証拠が不十分』だったとしている。」という理由が挙げられています。この不起訴処分の発表を受け、大沢正明知事は「県警は『被疑事実あり』として送検しており不起訴処分は意外。」として検察審査会への申立を検討すると発表しました。

 この時点では、不起訴処分のポイントは廃棄物として立証することは難しいとしたことと、男性役員らの違法性の認識の二つのポイントが挙げられていましたが、今回の申立断念報道では「(スラグを)廃棄物と認定し、立証することは難しい」ことがどこかへ消えてなくなってしまいました。

 重要なのは廃棄物の監督庁である群馬県の廃棄物認定について、前橋地検が「総合的に判断した」と根拠を述べるだけで、異議を唱えたことではなかったのか?廃棄物認定について前橋地検の見解を正すことなく、断念することにより、群馬県の廃棄物行政は、コンセンサス(信任)を失い混乱は尾をひくことになるでしょう。(末尾資料3参照)

●ポイント④
 一方、群馬県は「生活環境が脅かされる状況になれば措置命令を出す方針で、『行政処分はしっかりやる』と述べた」こと、について

 群馬県知事は「行政処分はしっかりやる」と述べるだけで、この不甲斐ない検察審査会への申立断念表明を締めくくっています。廃棄物認定が前橋地検に異議を唱えられたままで、どのような行政処分がおこなわれるのか、そこに嘘はないのか?大変心配になってきます。肝心の「行政処分はしっかりやる」ことについても、あまりやる気が無いように感じてしまいます。そうした県の不作為の懸念は、「生活環境が脅かされる状況」という条件がついていることから垣間見えてくるのです。

 この生活環境について、群馬県は「生活環境」として「地下水が汚染」されることと一方的に決めつけ行動することにより、大同グループや圧力勢力の被害を最小限に食い止めようと画策している?ことを我々県民に感じさせます。ですが、この考えは環境基本法に違反しているのです。環境基本法の該当条項をみていましょう。

<環境基本法第16条>
政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする


 同法はこのように規定されていて、生活環境に大気、水質、土壌、騒音をあげていることが分かります。群馬県のお役人様のコンプライアンス(法令順守)の姿勢が試されているのです。

 例えば、榛東村にあるソフトバンクソーラー発電施設の土壌はフッ素により汚染されています(末尾資料4参照)。群馬県知事の記者会見が本当であれば、ソフトバンクソーラー周辺は土壌が汚染されており、環境基本法に照らせば、生活環境が脅かされた状況であるので、ただちに措置命令を出さなければなりません。

 当会は、微力ながら現在係争中の大同スラグ訴訟を通じて、大同や圧力勢力の前に、本来の責務を放棄してしまっている群馬県に対して、しっかりと法に基づく事務事業を行うよう導くとともに、さらに次なる戦略を練る必要があると痛感しております。

【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】


※参考資料:1「不起訴処分報道」
**********2016年12月23日朝日新聞デジタル

大同特殊鋼など不起訴 スラグ問題「立証困難」 /群馬県
 大手鉄鋼メーカー、大同特殊鋼(本社・名古屋市)の渋川市の工場から、基準値を超える有害物質を含む鉄鋼スラグが出荷された問題で、前橋地検は22日、廃棄物処理法違反(委託基準違反など)の疑いで書類送検された同社を含む計3社と大同特殊鋼の男性役員ら5人を不起訴処分(嫌疑不十分)にし、発表した。
 地検によると、過去の裁判例や法律の趣旨から考えて、「(スラグを)廃棄物と認定し、立証することは難しい」とした。また、男性役員らの違法性の認識についても「裁判で、スラグを廃棄物として故意に扱ったと立証できるまでの証拠が不十分」だったとしている。
 この問題をめぐっては、県が2015年9月に3社などを刑事告発。県警は今年4月、大同特殊鋼は、大同エコメット(愛知県東海市)が産業廃棄物の中間処理業の許可を得ていないことを知りながら、スラグ約2万8300トンの処理を依頼し、エコメットが処理、佐藤建設工業(渋川市)は無許可でその一部を委託収集したとして廃棄物処理法違反の疑いで書類送検した。
 不起訴処分の発表を受け、大沢正明知事は「県警は『被疑事実あり』として送検しており不起訴処分は意外。引き続き、スラグの使用箇所や環境への影響の調査を進めたい」とのコメントを出した。県は今後、検察審査会への申し出を含め、検討するという。
 大同特殊鋼総務部広報室は「皆様のご心配、ご懸念に対して、引き続き誠実に対応したい」とコメントしている。

※参考資料2:「群馬県環境部局幹部の大同スラグに対する仰天コメント」
**********
●週刊金曜日に大同スラグ問題に関するジャーナリストの取材記事が掲載されました。この中で、大同スラグを県警に告発した群馬県廃棄物・リサイクル課の松井次長が、取材に対して発した次のコメントが印象に残ります。
「昨年9月、群馬県警が廃棄物処理法違反の疑いで大同特殊鋼に家宅捜索に入った。結局、不法投棄は間われず、同社などの委託基準違反(無許可業者への産廃処理の委託)にとどまる見込みだ。廃棄物処理法の「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」(16条)の適用を検討したが、「1300円で販売・施工されていたから『みだりに』と言えない」(群馬県廃棄物・リサイクル課 松井次長)」
 詳しくはこちらをご覧ください↓↓
〇2016年1月27日:大同有毒スラグ問題を斬る!・・・「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」についての考察
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1871.html#readmore

※参考資料3:「記者の目」
**********2017年1月25日毎日新聞 PDF ⇒ 2017n1l.pdf
記者の目
群馬・有害スラグ 業者不起訴=杉本修作(東京社会部)
環境行政、後退の恐れ


 昨年末、環境行政の今後を左右するといっても過言ではない判断が下された。大手鉄鋼メーカー「大同特殊鋼」の渋川工場(群馬県渋川市)から出た鉄鋼スラグに環境基準を超える有害物質が含まれていた問題で、前橋地検が廃棄物処理法違反容疑で書類送検された同社や子会社など3社とその幹部ら5人を容疑不十分で不起訴処分とした。違法事業者を監督する全国の自治体は困惑している。前橋地検の判断は、監督に当たる職員の萎縮や悪質な業者の増長を生みかねず、今後に大きな禍根を残す可能性がある。

 鉄鋼スラグは製鉄の際に炉にたまる金属性の物質で、鉄鋼メーカーは高額な廃棄物処理費を抑えるため、破砕処理して道路に敷く砂利などに加工している。鉄の種類によっては、添加された化学物質がスラグに残留し環境汚染の要因になる。

 2013年6月、渋川工場から出されたスラグに、発がん性物質の六価クロムや骨の病気の原因となるフッ素が含まれていることが判明し、群馬県内の自治体が調査を始めた。県は15年9月、スラグを許可なく資材に加工したことが廃棄物処理法違反にあたるとして県警に刑事告発し、その後県警が書類送検した。これまで県と市町村が調査した工事の3分の1に当たる134カ所で環境基準を超える有害物質が検出され、このうち86カ所で周辺土壌への汚染が確認された。私は問題発覚から3年間取材し続けた。

国と県熟慮の末、刑事責任を追及

 捜査の最大の焦点は、スラグが廃棄物か否か--だった。廃棄物でなければ、そもそも廃棄物処理法の適用を受けることはなく、逆に廃棄物であれば、資材に再利用するには、法で定める資格や許可を受けなければならない。

 大同はスラグが汚染の原因となったことを認め、16年3月期の決算で対策費として53億円の特別損失を計上する一方、刑事責任については否定した。これまで同社は、スラグを「有価物」と呼び、廃棄物処理に必要な法的手続きを取っていなかった。

 これに対し、環境省は廃棄物の定義に五つの基準を設けて、有価物を装った違法なごみ処理の取り締まりを全国自治体に喚起している。群馬県は環境省と実に1年以上にわたって協議し、このスラグを有価物を装った廃棄物と認定した。環境基準を超える有害物質が含まれていることを知りながら出荷した上、「販売管理費」などの名目で販売額以上の金額を買い手に支払っていたことなどが理由だ。

地検の判断に戸惑う自治体

 この判断に、前橋地検は異議を唱えた。築(ちく)雅子次席検事は昨年末の記者会見で「廃棄物というには疑義がある」として不起訴処分を発表した。ただ、その根拠は「総合的に判断した」と述べるだけで、「証拠関係にわたる部分はお答えできない」として明らかにしなかった。資料を公表し、客観的な基準を基に説明した県の姿勢とは対照的だ。処分決定の前、ある県関係者は「仮に不起訴にするにしても、県の判断をある程度尊重してくれるはずだ」と話していたが、今は落胆しながらこう話した。「例えば、有害物質の検査について、我々は大同の検査回数では不十分だと考えており、実際に大同は基準を超えるスラグを拡散させた。しかし、地検の担当者は『一応検査はやっている』と評価する。問題のとらえ方が完全に違っていた」

 群馬のスラグ問題は、監督官庁である全国都道府県の担当者も固唾(かたず)をのんで見守っていた。結果を受け、複数の担当者は「何が駄目だったのか。地検の説明では大事なことが分からない」と戸惑いを隠さない。中国地方の担当者は「これまでグレーゾーンについては、廃棄物と判断するよう環境省から言われてきたが、今後はこうした指導が変わるのか」と声を落とした。

 渋川工場のスラグの処理は、別の問題もはらんでいる。大同はスラグに含まれる有害物質が検査で基準値を超えないよう天然砕石と混合していた。大同と共に不起訴処分となった建設会社はこの処理を担当し、同社の社長は私に「毒でも薄めれば安全になる」と言い放った。しかし、有害物質がなくなるわけではなく、環境省もこうした「希釈処理」を認めていない。地検の判断はこうした処理にお墨付きを与えたと受け止められかねず、日本環境学会顧問の畑明郎元大阪市立大大学院教授は「悪質な処理が横行する可能性がある」と警鐘を鳴らす。

 資源の再利用は大切だが、そのためにこの国の環境が汚されてはならない。私は地検が、環境行政のあり方を理解したうえで処分を決めたのか疑問に思う。行政の監視が後退しないことを切に願う。
**********

※参考資料4「基準値を超えるフッ素汚染が広がるソフトバンクソーラーの土壌」

**********2016年9月16日毎日新聞群馬版 PDF ⇒ 2016n0916vey.pdf
榛東村 5カ所でスラグ使用
最大7倍のフッ素 広報に結果公表

 大手鉄鋼メーカ―「大同特殊鋼」(名古屋市)の渋川工場から出た鉄鋼スラグに環境基準を超える有害物質が含まれていた問題で、榛東村の5カ所の工事で、この鉄鋼スラグが使われ、最大で環境基準の約7倍のフッ素が検出されたことが村の調査で分かった。村は16日配布の村広報に結果を掲載し、今後の対応を県と協議する。
 村によると、スラグが使われていたのは、「ソフトバンク榛東ソーラ-パーク」と「白子の海ソーラーポート」の太陽光発電所2カ所のほか、キャンプ場などがある「創造の森」入口付近、茅野公園の駐車場――など5カ所。発電所と創造の森ではスラグ砕石がむき出しになっている。
 フッ素の環境基準は、含有量で1キログラムあたり4000ミリグラム以下、溶出量で1リットル当たり0.8ミリグラム以下。ソフトバンク榛東ソーラーパークはソーラーパネルの外側で、土壌中のフッ素溶出量が最大で基準の約7倍だった。ソフトバンクによる調査では、パネル内部でも最大で6倍超。白子の海ソーラーポートでは路盤材のフッ素溶出量が2.5倍だった。村はソフトバンクや「白子のり」を製造する白子とも対応を協議する。
【尾崎修二】
**********

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群馬県立県民健康科学大学のアカハラ発生情報についてのオンブズマンの公開質問状に対する回答書が到来

2017-04-20 23:07:00 | オンブズマン活動

■当会に寄せられた情報によれば、昨今またもや県立県民健康科学大学において、陰湿なアカデミックハラスメントが発生しているとのことです。そこで当会は、先週4月13日付けでFAXで公開質問状を同大学およびその監督官庁である群馬県健康福祉部に提出しました。その回答が、本日2017年4月20日(木)午後17時31分に到来しました。なお、同大学では、2年前にも准教授(当時)によるアカハラ問題で懲戒処分(停職3か月)が下されています。
〇2015年3月5日:セクハラ、パワハラ、モラハラ・・・アカデミックハラスメント疑惑の県立県民健康科学大に公開質問状を提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1548.html#readmore
〇2015年3月15日:セクハラ、パワハラ、モラハラ・・・アカデミックハラスメント疑惑の県立県民健康科学大が公開質問に回答
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1553.html#readmore

*****同大学からの公開質問への回答書*****PDF ⇒ 20170420nww.pdf
<P1>

17年04月20日(木)17時31分宛先:022466624 発信:県民健康科学大学0272352501 R:001 P.01

FAX
宛先:市民オンブズマン群馬代表 小川 賢 様 差出人:県民健康科学大学事務局 大嶋
FAX:027-224-6624       FAX:027-235-2501
電話:                   電話:027-235-1211
件名:公開質問状への回答について      日付:2017/04/20
ページ数:2枚(本状を含む)
コメント:
 別紙のとおりFAXをお送りします。

<P2>

17年04月20日(木)17時31分宛先:022466624 発信:県民健康科学大学0272352501 R:002 P.01
                       平成29年4月20日
市民オンブズマン群馬
代表 小 川  賢  様
                     群馬県立県民健康科学大学
                        学長 高田 邦明
             公開質問状への回答
 平成29年4月13日にいただいた公開質問状について回答いたします。
 県民健康科学大学は、ハラスメントの防止のための志士を定め、学生、教職員に周知するなど、ハラスメントの防止に努めています。
 また、ハラスメントによる問題が発生した場合の体制や手続等についての規程を定め、学生や教職員から申出があった場合は、ハラスメントを受けている本院を保護しながら、ハラスメント愛作質が事案の調査・審議などを行い、大学としての対応や再発防止などの措置を行っています。
 過去においてハラスメント事案がありましたが、規程に従い、適切に対応しました。
 学内のハラスメント事案は、処分を行う場合を除き一般に広報することは考えておりませんが、処分を行う場合には県の公表基準に従い公表します。
                 記
1(質問1について)
  アカデミックハラスメントと認められた事案はありません。
2(質問2について)
  該当事案はありません。
3(質問3について)
   学部名     年度当初   年度末
  看護学部     332    332
  診療放射線学部  145    143
4(質問4について)
  学生の個人情報に当たるため、理由はお答えできません。
5(質問5について)
  教員:23人   職員:18人
6(質問6について)
   所属      異動理由   該当者
  看護学部      採用    3名
            昇任    3名
            退職    6名
  診療放射線学部   採用    5名
            昇任    2名
            退職    4名
  事務局       採用    1名
            昇任    1名
            提出    7名
            転入    8名
            退職    1名
                (担当:事務局 大嶋)
                (電話:027-235-1211)

*****県健康福祉課からの公開質問への回答*****PDF ⇒ 20170420n.pdf
<P1>

群馬県健康福祉課 FAX:027-243-2670 2017年 4月20日(木)17:28  P.01/02
平成29年4月20日
     FAX送信票
送信先 市民オンブズマン群馬
      事務局長  鈴木  庸  様
発信元 群馬県 健康福祉部
        健康福祉課長 吉田  誠
    所在地 〒371-8570 群馬県前橋市大手町一丁目1番1号
    直通電話027-226-2510
    FAX 027-243-2670
枚 数 A4 1 枚(送信票は含みません)
送信内容 2017年4月13日付けで群馬県知事あてに提出された「公開質問状」に対しる群馬県からの回答を送信します。

<P2>

群馬県健康福祉課 FAX:027-243-2670 2017年 4月20日(木)17:28  P.02/02
                       平成29年4月20日
市民オンブズマン群馬 代表 小川 賢 様
                     群馬県知事 大澤 正明
                       (健康福祉課)

         公開質問状に対する回答について
 201年4月13日付けで提出された標記質問状に対する群馬県から回答は下記の通りです。
               記
質問1~6 回答:群馬県立県民健康科学大学学長からの回答内容と同一
                担当:群馬県健康福祉部健康福祉課長
                    吉田 誠
                電話:027-226-2510
**********

■このように、同大学も群馬県も期限ギリギリで回答を寄せてくれましたが、以上ではわかりにくいため、当会から同大学に提出して公開質問状の質問ごとに回答を併記してみました。

*****同大学宛て公開質問状*****
                        2017年4月13日
〒371-0052 群馬県前橋市上沖町323-1
群馬県立県民健康科学大学
 学長 高田 邦昭 様
                       市民オンブズマン群馬
                       代表 小川 賢

             公 開 質 問 状

 拝啓、貴学ますますご清栄のこととお慶び申しあげます。
 当会は、群馬県において、行政及びその関連機関を外部から監視し、当該機関による税金の無駄遣いや行政及び関連する権限を不当に行使することによる住民・関係者の権利・利益の侵害に対する調査及び救済の勧告を図る活動をしているボランティア団体です。
 さて、当会に最近よせられた情報によると、貴学の内部で最近またぞろアカデミックハラスメント(アカハラ)が横行しているにもかかわらず、それを外部に対して隠ぺいしている実態が、取りざたされております。
貴学においては、2年前にもセクハラ事件について当会に情報が寄せられ、調査したところ事実関係が確認され、2015年3月末までに、男性教員が懲戒処分を受けたというマスコミ報道もされました。
今回、再度アカハラ問題に関する情報提供に接し、当会は事実関係の確認を行う必要性があると考えております。
一般的に大学という閉鎖的な空間では、指導者は悪気がなくても、いつしか、学問の自由を相手の権利を侵害して、意見を押し付ける権利、アカデミアで支配権をとる権利であると誤解し、特権意識を持ち、自身に与えられた学生への評価権を乱用し、討論でも学生を「目下」として卑しみ、その意見に耳を傾けない態度をとる傾向が見られます。
今回、貴学に関して再度取りざたされているアカハラの実態について、質問形式で確認をさせていただきます。そこで、次の質問があります。

質問1:
前回の2015年3月に処分のあったアカハラ事件以降、学内でアカハラ事件のことについて、報告は上がってきましたでしょうか?

⇒回答:
 アカデミックハラスメントと認められた事案はありません。


質問2:
質問1に関連して、もし、アカハラ事件について報告があった場合、その報告の内容について、個人識別情報を除くすべての情報を開示していただけますか?

⇒回答:
 該当事案はありません


質問3:
この1年間で、即ち2016年4月時点の年度当初の学生数と、2017年3月時点の年度末の学生数に変化はありましたか?各学部について年度当初の学生数と、年度末の学生数を教えてください。

⇒回答:
   学部名     年度当初   年度末
  看護学部     332    332
  診療放射線学部  145    143


質問4:
質問3に関連して、もし学生数に増減がある場合、それぞれの理由を教えてください。(転入、退学、自己都合、傷病、死亡など)

⇒回答:
 学生の個人情報に当たるため、理由はお答えできません。


質問5:
この1年間で、教職員の異動は何人ありましたか?

⇒回答:
 教員:23人   職員:18人


質問6:
質問5に関連して、もし異動があった場合、異動した教職員それぞれの所属学部と異動理由を教えてください。

⇒回答:
   所属      異動理由   該当者
  看護学部      採用    3名
            昇任    3名
            退職    6名
  診療放射線学部   採用    5名
            昇任    2名
            退職    4名
  事務局       採用    1名
            昇任    1名
            提出    7名
            転入    8名
            退職    1名


■このように同大学側も監督官庁の群馬県側もアカハラの事案発生について認めていませんが、回答内容を見る限り、診療放射線学部で昨年度当初と昨年度末で学生数が2名減っていることと、教員の昨年度退職者が看護学部で6名、診療放射線学部で4名いることから、当会に寄せられたアカハラ発生情報は、あながちデタラメではないことがうかがえます。

 当会では、個人識別情報は当初から関心がなく、あくまでも学生や教職員の減少理由について知りたいだけでしたが、残念ながら同大学も県健康福祉部も回答をしてくれませんでした。

 やはり両者に対して、直接面談してヒヤリングを行い、それでも回答をもらえない場合には、あらためて情報開示制度に基づき、開示請求を行う事を検討したいと考えます。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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東電の毒牙から赤城と県土を守れ!・・・環境アセス不要の根拠文書不存在訴訟で被告県から第1準備書面届く

2017-04-17 23:28:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災
■周辺住民の意見に耳を傾けようともせず東電グループの関電工が前橋市内の赤城山南麓で強引に建設中のバイオマス発電所では、その手続きの過程で行政との癒着が次々に明るみに出ていますが、極め付きのひとつは群馬県環境影響評価条例で群馬県が関電工に環境アセスメント実施対象の適用外だとして、本来は排ガス量の観点から、アセスメント実施を義務付けなければならないのに、「アセスをやるかどうかは業者の判断次第だ」などとして、県民の生活環境等を守る責務を自ら放棄したことです。

東電グループの放射能汚染木材中間処理施設となる関電工の亡国事業「前橋バイオマス発電所」の完成予想図。

 このため、なぜアセスメント不要の判断をしたのか、その経緯と根拠を示す情報一式を群馬県に求めたところ不存在通知があったため、市民オンブズマン群馬では提訴に踏み切りました。その第3回目の口頭弁論が連休明けの5月10日(水)午前10時30分に開催される予定ですが、4月14日付で被告群馬県から第1準備書面が送られてきました。

****送付書兼受領書*****

前橋地方裁判所民事第1部合議係 御中
ご担当 森山書記官殿
原告
市民オンブズマン群馬
 (FAX:224-6624)
                     平成29年4月14日
                 前橋市大手町3丁目4番16号
                 被告訴訟代理人
                  弁護士 織 田 直 樹
                 TEL 027-235-2040 / FAX 027-230-9622

          送  付  書

   事件の表示 :御 庁 平成28年(行ウ)第24号
          事件名 公文書不存在決定処分取消請求事件
   当 事 者 :原 告 市民オンブズマン群馬
          被 告 群馬県
   次 回 期 日 :平成29年5月10日 午前10時30分 弁論期日

   下記書類を送付致します。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。
        1 第1準備書面      1通(3枚)
                             以 上
 …………………切らずにこのままでお送り下さい……………………
            受  領  書

上記書類、本日受領致しました。
                     平成29年4月14日
              原 告
               市民オンブズマン群馬  印

前橋地方裁判所民事第1部合議係(森山書記官殿)御中 :FAX 027-233-0901
石原・関・猿谷法律事務所(弁護士 織田直樹)行   :FAX 027-230-9622


*****被告第1準備書面*****PDF ⇒ 201704141.pdf
<P1>
平成28年(行ウ)第24号 公文書不存在決定処分取消請求事件
原 告 市民オンブズマン群馬
被 告 群馬県

            第1準備書面

                     平成29年4月14日

前橘地方裁判所民事第1部合議係 御中
          被告訴訟代理人弁護士 石 原 栄 一
          同          関 夕 三 郎
          同          織 田 直 樹
          同指定代理人     増 田 一 郎
          同          小 菅 健 久
          同          森 下 留美子
          同          星 野 智 史

1 原告準備書面(1)4頁「第2 求釈明(1)」について
 まず,被告は,「事業者の自らの任意の判断で実施しなくてもよい」という趣旨の主張をしていない。被告の主張は,「前橋バイオマス発電施設」設置工事について,法令上,環境影響評価を実施すべきか否かを判断するのは,被告ではなく事業

<P2>
者であるというものである。この点,群馬県環境影響評価条例第1条は「事業者がその事業の実施に当たりあらかじめ環境影響評価を行うことが環境の保全上極めて重要である」と規定し,事業者自らが環境影響評価を実施するものとしている。そして,同条例上,その実施の判断を県が行う旨の規定は存在しない。したがって,当該事業者がその実施についても自ら判断するものと解することができる。
 もっとも,当然,その判断は全くの任意ではなく,法令の基準に沿って行われる必要がある。すなわち,当該事業が法令上環境影響評価の対象であるにもかかわらず事業者が手続きを実施しなかった場合,法令違反となる。したがって,「事業者の自らの任意の判断で実施しなくてもよい」ということにはなり得ない。

2 被告による勧告及び公表の意義について
 群馬県環境影響評価条例(甲6)第46条第1項は,「知事は,事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,当該事業者に対し,必要な措置をとるべきことを勧告することができる。」と規定し,同項第1号で,「この条例の規定に違反して環境影響評価その他の手統を実施しなかったとき」と規定している。また,同条第2項は,「知事は,事業者が前項の規定による勧告に従わなかったときは,規則で定めるところにより,その旨を公表することができる。」と規定している。このように,同条は,事業者が同条例に基づいて環境影響評価の対象であるにもかかわらず手続きを実施しなかった場合,知事が勧告及び公表することができる旨規定している。
 この点,知事は,上記のとおり当該事業について環境影響評価の実施を判断することはないが,行政機関である県は,環境影響評価条例以外にも,大規棋事業について種々の許認可や届出を受ける立場にある。例えば,県は,大気汚染防止法に基づく規制対象施設の設置届出(図法第6条等),水質汚濁防止法に基づく特定施設の設置届出(同法第5条等),及び大規模開発事業規制条例等による大規模開発事業の届出を所管し,各種届出を受ける立場にある。このように,県は,各法令で規定する一定規模以上の事業が実施される場合,各種届出を受けることを通じて,そ

<P3>
の事業の種類や規模等の内容を認識することが可能である。そして,当該事業について,法令上環境影響評価の対象となる事業の種類及び規模であるにもかかわらずそれが実施されていない場合,知事は,当該事業者に対して,上記群馬県環境影響評価条例第46条に基づき,勧告及び公表を行うものである。
                    以 上
**********

■なんという準備書面でしょう。関電工の亡国事業を慎重に審査しなければならないのに、環境アセスメントさえも不要というのです。しかも、事業者である関電工に対して「自らの任意の判断でアセスメントをやらなくてもよい」という趣旨の主張はしていない、というのです。

 これほど厚顔無恥な役所が、どうやって県民の安全・安心な生活環境の保全ができるのでしょうか。

 当会では、一両日中に反論をまとめて、準備書面のかたちで裁判所に提出することにしています。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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大同スラグ裁判・・・4月14日に前橋地裁で開かれた新しい裁判官による第9回口頭弁論

2017-04-17 00:28:00 | スラグ不法投棄問題
■東吾妻町の農業地帯における区画整理事業で農道にサンパイである鉱滓=有毒スラグ入りの“再生砕石”が敷砂利として多量に不法投棄された事件で、当会は有害物質を原因者に撤去させず公金で舗装による蓋をしてしまった群馬県吾妻農業事務所長に、無駄に出費した舗装工事費を支払わせるべく、群馬県を相手取り住民訴訟を係争中です。前回、2017年1月20日の第8回口頭弁論から、今回3カ月ぶりに、大同スラグ住民訴訟の第9回口頭弁論が、4月14日(金)午前10時から前橋地裁の本館2階第21号法廷で開かれました。

大同スラグ裁判の第9回口頭弁論が開かれた前橋地裁。






 前回1月20日にも前橋地裁で裁判のダブルヘッダーでしたが、今回も同じ日に2件の裁判が重なってしまいました。そのため、当会の代表が東京地裁で11時30分から開かれた群馬高専を巡るアカデミックハラスメント事件の第3回口頭弁論に出席し、当会の事務局長が前橋地裁で10時から開かれた大同スラグ訴訟の第9回口頭弁論に出席することになりました。

 当日、前橋地裁本館2階の第21号法廷の開廷表は次のとおりです。

*****開廷表*****
前橋地裁
第21号法廷(本館2階)開廷表
平成29年4月14日(金)
●開始/終了/予定   10:00/10:10/弁論
〇事件番号/事件名 平成27年(行ウ)第7号 / 住民訴訟事件
〇当事者      小川賢外 / 群馬県知事大澤正明
〇代理人       -  / 関夕三郎
〇担当 民事第2部合議係
    裁判長 菅家忠行
    裁判官 佐藤薫
    裁判官 金澤康
    書記官 清宮貴幸

●開始/終了/予定   10:30/11:00/弁論
〇事件番号/事件名 平成27年(行ウ)第15号 / 損害賠償請求住民訴訟事件
〇当事者      角田喜和外 / 渋川地区広域市町村圏振興整備組合
〇代理人      吉野晶 / 森田均
〇担当 民事第2部合議係
    裁判長 菅家忠行
    裁判官 佐藤薫
    裁判官 金澤康
    書記官 清宮貴幸
●開始/終了/予定   13:10/13:20/第1回弁論
〇事件番号/事件名 平成29年(ワ)第63号 / 国家賠償事件
〇当事者      小山紀代美 / 伊勢崎市
〇代理人      濱田みどり / 柴田崇
〇担当 民事第2部合議係
    裁判長 菅家忠行
    裁判官 佐藤薫
    裁判官 金澤康
    書記官 清宮貴幸
●開始/終了/予定   13:10/13:20/弁論
〇事件番号/事件名 平成28年(行ウ)第20号 / 補修義務等確認(公法上の当事者訴訟)等請求事件
〇当事者      三井不動産株式会社 / 嬬恋村
〇代理人      宮田眞 / 熊川次男
〇担当 民事第2部合議係
    裁判長 菅家忠行
    裁判官 佐藤薫
    裁判官 金澤康
    書記官 清宮貴幸
**********

■前橋地裁における大同スラグ住民訴訟事件の裁判の模様は概ね次のとおりです。

 定刻の10時に裁判長ら3名の裁判官が入場し、裁判がスタートしました、

 冒頭、裁判長は「それでは開廷する。裁判所の構成が変わったため、これまでの口頭弁論の結果を陳述していただく。これまでの審理経過に基づいて審理を続けるということでよろしいか」と原告と被告の双方に言いました。原告は「はい」と答えました。

 続いて裁判長は「準備書面が(原告・被告の)それぞれから出ている。原告の方は3月31日付ということで、このとおり陳述することでよいか?」と原告に向かって確認を求めてきました。原告は「はい」と答えました。次に裁判長は「被告の方は3月7日付で、このとおり陳述するということでよいか」と被告に訊くと、被告の訴訟代理人が「はい。陳述します」と答えました。

 裁判長は次に証拠の提出についても双方に確認しました。原告には「甲号証が53~64まであり、これらを提出することでよいか?」というので、「はい」と答えました。次に、被告には「乙号証が24号証かな?」と訊ねると、被告訴訟代理人弁護士は「はい」と答えました。

 すると今度は裁判長が「ちょっと確認したいのだが、原告の方としては、鉄鋼スラグを撤去すべきである、撤去すべきであった、ということかな?」と原告に質問したので、原告は「はい」と言いました。

 裁判長は続いて「撤去すべき根拠については今回提出の準備書面にも書いてあるが、更に何か追加して、こういう根拠に基づき撤去すべきであったという追加主張の予定はあるか?」と原告に向かって訊いてきました。原告は「はい。まだまだいろいろ言っていきたいことがたくさんあります。いつも一緒に来ている当会代表が生憎今日は東京地裁で別の裁判と重なっていて、代表からは、“新年度も続ける”と言っておいてほしいと言われている」と答えました。

 裁判長は「他に何か主張があるなら、まとめて言っていただいたほうがいいだろうと思う。この事件で、どういう結論が出るにしても、あまり時間がかけてやってもね、原告側が多分、きっと我慢ならないと思うので、根拠があるならまとめてもう言ってもらい、反論があるなら、被告もまとめて反論していただいたほうがいいかなあと思う。もし追加の反論があれば次回くらいまでにまとめてもらい、まとめて被告さんに反論していただいた方がいいのかなと思う。相談してもらって、あと追加で主張があれば次回までに準備もらえるかね」と訴訟指揮をしました。原告は「はい」と答えました。

 それを聞くと裁判長は、「ではそれでちょっと調整しようか。次回は(原告は)ふたりで?」というので、原告は「はい。いつもは二人で来ます」と答えました。

 裁判長は重ねて「原告のほうの証拠の提出とか、次回お二人そろって、提出していただいた方がよいかな?」と述べると、原告は「そうですね、はい」と答えました。さらに「準備書面の提出も二人揃ったかたちで提出していただいた方がよいかな」と裁判長は言いました。原告は「はい」と答えました。

 裁判緒は「じゃあ、次回は二人で来るということにする。ということで次回は原告に準備をお願いするということになると思う。その準備期間を聞いて、次回の期日の日取りを決めたい。どのくらい時間があればよいか?」と原告に訊いてきたので、原告は「1か月半とか2カ月くらい」と答えました。

 裁判長は「今は4月のちょうど半ば。5月末までに準備することで大丈夫か? とにかく5月末までに鉄鋼スラグの撤去すべき根拠については、すべて主張を補充していただくということでよいか? これを準備書面の形でまとめて5月末までに出してもらいたい。期日のほうはその後1週間置いた時点とする」と言いました。原告は「はい」と承諾しました。

 裁判長は「そうすると6月の9日か16日か?」というので、原告は「16日にしてもらえますか?」と答えました。裁判長は「被告は?」と確認を求めると、被告の訴訟代理人は「16日の方がよい」と答えました。

 裁判長は「時間のほうは10時でよいか?」というので、原告、被告双方は「はい」と了解しました。

 最後に裁判長は「次回は6月16日の10時。書面についてはよろしくお願いしたい」と述べて「じゃあ、今日はこのくらいで終わるということで、次回また又よろしく」と締めくくり、陪席の裁判官2名ともに法廷を後にしました。約5分余りの第9回口頭弁論がこうして終了しました。

■以上のように、この3か月間、多大な労力を費やして準備書面や鑑定書の補充書などを作成したり、関係者に説明をして書類を入手したりしましたが、裁判長が新しくなり、最初に戻った感じです。

 いままでのやり取りを改めて見返してみると、前の原道子裁判長は、異動を承知したうえで、判断を先送りにした感が否めません。

 原告としては、あらためて主張を整理したうえで、5月末までに最後の準備書面を作成し、提出することにします。

 新しい裁判長の発言が正しければ、お盆明けには結審する可能性があり、年内に判決が出るかもしれません。


満開だった桜も半分ほど散っていた。

散った花びらが堀の水面を流れる。

【4月20日追記】
4月19日の午後、前橋地裁から第9回口頭弁論の調書が送られてきました。
*****地裁からの弁論調書*****
<P1>
PDF ⇒ 201704199_mffaxij.pdf
From前橋地方裁判所民事部 027 233 0901  2017/04/18 16:36 #498 P.001/002

事件番号 平成27年(行ウ)第7号
住民訴訟事件
原告 小川賢 外1名
被告 群馬県知事大澤正明

      ファクシミリ送信書兼受領書
                  平成29年4月18日
原告 小川賢 様      (原告鈴木庸様経由)
原告 鈴木庸 様      FAX番号 027-224-6624
被告代理人 関 夕三郎 様 FAX番号 027-230-9622

    〒371-8531 前橋市大手町3-1-34
          前橋地方裁判所民事第2部合議係
             裁判所書記官 清  宮  貴  幸
               電話027-231-4275 (内線)324
               FAX027-233-0901
  頭書の事件について,下記の文書を送付します。
受領後は,下記受領印欄を記入し,押印した上本書面をご返信ください。
 送信枚数2枚(本書を含む。)
               記
 前回(平成29年4月14日午前10自00分)の口頭弁論調書の別紙部分
                               以上
(事務連絡)
 原告小川様におかれては,次回口頭弁論期日(平成29年6月16日午前10自00分)の期日受書の提出もお願いします。

―――――――――――――――――――――――――――
 上記文書を受信しました。
   平成  年  月  日   氏名             印

             次回期日 平成29年6月16日午前10時00分

<P2>
PDF ⇒ 20170419n4.149_.pdf
From前橋地方裁判所民事部 027 233 0901  2017/04/18 16:36 #498 P.001/002

(別紙)
裁判長
    原告らは,平成29年5月31日までに,鉄鋼スラグを撤去すべき根拠について補充すべき点があれば,全て補充すること。
                             以 上
**********
■さっそく原告の当会代表は次回弁論の期日請書を地裁に提出しておきました。
※期日請書 PDF2017041910_ij.pdf

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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