■周辺住民の意見に耳を傾けようともせず東電グループの関電工が前橋市内の赤城山南麓で強引に建設中のバイオマス発電所では、排ガス量が群馬県環境アセスメント条例による規定の毎時4万ノルマル立米を遥かに超えるにもかかわらず、群馬県が勝手に特例として環境アセス条例対象外との口頭でのコメントをしたとして、アセス抜きのまま、施設の建設工事を粛々と進展させています。現時点で、燃料の木質チップ工場施設は見た目殆ど完成状態の様子で、発電所施設の建設は骨組みの鉄骨が見える状況となっております。
こうしたルール無視の異常な手続の過程で関電工をリーダーとする開発業者と行政との癒着の歪が明らかにすべく当会は、なぜアセスメント不要という判断が出されたのか、その経緯と根拠を示す情報一式を群馬県に求めたところ不存在通知があったため、市民オンブズマン群馬では提訴に踏み切りました。その第3回目の口頭弁論が連休明けの5月10日(水)午前10時30分に開催される予定ですが、4月14日付で被告群馬県から第1準備書面が送られてきたので、原告である当会は4月20日付で、次の裁判資料を、前橋地検と被告群馬県の訴訟代理人弁護士事務所に提出しました。
*****送付書兼受領書*****PDF ⇒ teiqj2017.4.20.pdf
送付書・受領書
〒371-0026
前橋市大手町3丁目4番16号
被告訴訟代理人
弁護士 織 田 直 樹 殿
平成29年4月20日
〒371-0801
前橋市文京町一丁目15-10
原 告 市民オンブズマン群馬
事務局長 鈴 木 庸
TEL 027-224-8567 / FAX 027-224-6624
送 付 書
事件の表示 : 御 庁 平成28年(行ウ)第24号
当 事 者 : 原 告 市民オンブズマン群馬
被 告 群 馬 県
次回期日 : 平成29年5月10日(水)午前10時30分
下記書類を送付致します。
1 原告準備書面(2) 1通
2 証拠説明書(甲8・9) 1通
3 甲号証(甲8、9) 各1通
以 上
--------------------切らずにこのままでお送り下さい--------------------
受 領 書
上記書類、本日受領致しました。
平成29年4月 日
被 告 群 馬 県
被告訴訟代理人
弁護士
前橋地方裁判所民事1部合議係(森山書記官殿) 御中:FAX 027-233-0901
市民オンブズマン群馬事務局(事務局長 鈴木庸)あて:FAX 027-224-6624
*****原告準備書面(2)*****PDF ⇒ 20170420iqjrev1byogawa.pdf
事件番号 平成28年(行ウ)第24号 公文書不存在決定処分取消請求事件
原告 市民オンブズマン群馬
被告 群馬県
平成29年4月20日
前橋地方裁判所民事第1部合議係 御中
原告準備書面(2)
原告 市民オンブズマン群馬 ㊞
平成29年4月14日付の被告第1準備書面に関する原告の反論を次のとおり陳述する。
1 原告準備書面(1)4頁「第2 求釈明(1)」についての被告第1準備書面1頁の反論に対する原告の再反論
被告は「『事業者の自らの任意の判断で実施しなくてもよい』と主張していない」とするが、現実に事業者は被告から口頭で説明された判断基準を奇貨として、条例に基づくアセスメントを行わなくてもよいと任意に判断してそれを実施しないまま、前橋バイオマス発電施設設置工事に着手してどんどん建設を進めており、今のところ条例に基づくアセスメントを行うそぶりは微塵もない。
また、被告は「『事業者の自らの任意の判断で実施しなくてもよい』という趣旨の主張をしていない。被告の主張は,『前橋バイオマス発電施設』設置工事について,法令上,環境影響評価を実施すべきか否かを判断するのは,被告ではなく事業者であるというものである。この点,群馬県環境影響評価条例第1条は『事業者がその事業の実施に当たりあらかじめ環境影響評価を行うことが環境の保全上極めて重要である』と規定し,事業者自らが環境影響評価を実施するものとしている。そして,同条例上,その実施の判断を県が行う旨の規定は存在しない。したがって,当該事業者がその実施についても自ら判断するものと解することができる」と求釈明で主張しているが、これは事実と相反するものである。
原告は、平成28年3月31日に県庁で被告である環境政策課職員らに対してこの件で質問した。その際のヒヤリングメモ(甲第8号証)によれば、被告の担当職員は次のように述べている。
(以下、引用はじめ)
県(被告):それというかですね、あのう・・・・環境アセスメントの、こう・・・大きな枠組みという話になっちゃうんですけれども、アセスメントというのは事業者が自ら行って環境に影響があるかどうか、調査したり、予測したりするというものになっていますので、あのう、事業者の方が、あのう、例えば、こう・・・条例の規模要件なんかも参照いただいて、そこで、自分のやる事業は対象になるかな、というのを確認していだくものなので、とくに書類の提出というものは必要なく、あのう、こういう事業をやりたいんですけれどもアセスの対象になるんでしょうか、という、こう、相談を受けましたら、こういう制度になっているので、これで計算して、該当になるかどうか、あのう、見てくださいね、というそういうご説明で、あのう、してる。とくに書類のやり取りという・・・まあ、本当に該当するということになれば、あのう・・・・こう、アセスの図書があるんですけれど も、そういうもので。
オンブ(原告):口頭だけなんですか?
県(被告):えっ?
オンブ(原告):一応は何らかの相談ごとについて、皆さんが作成した、或は皆さんが事業者の方から受け取ったね、文書、情報等は何かあるんでしょう?いずれにしてもね。そうしなければ、そういった、これは該当しないという環境政策課さんのご判断が出ましたということは、我々地元関係者には(関電工としては)言えないはずですものね。
県:ええ、書類のやりとりというと、とくにないんですよね
(以上、引用おわり)
以上のように、被告は、バイオマス発電事業者からの相談(事業が条例の対象になるかどうか)に対して口頭で説明をしていると認めている。すなわち被告は、事業者との書類のやりとりはしていないので、事業者とのやりとりの内容を書き物で残してはいないが、事業者には、事業が条例対象となるかどうかの判断基準の説明をしているのである。
だから、甲第9号証のとおり、事業者は、平成27年1月に「群馬県関係各課に本計画の概要を説明。環境アセスメントの適用有無について協議を開始。」し、平成27年3月に「本計画について群馬県の環境アセスメントの適用対象とならないことを群馬県環境政策課に確認。」したと、近隣住民への住民説明会で吹聴しているのである。
したがって、事業者への説明の根拠となる「条例適用対象外」という被告の判断基準の根拠を示す内部書類が存在しなければならない。
にもかかわらず、被告は不存在だとウソをつき続けているのである。
2 被告第1準備書面2頁の「被告による勧告及び公表の意義について」に対する原告の反論
被告は「この点、知事は、上記のとおり当該事業について環境影響評価の実施を判断することはないが、行政機関である県は、条例以外にも、大規模事業について種々の許認可や届出を受ける立場にある」と主張するが、甲8号証のとおり、被告は事業者に対して当該事業についての環境影響評価の実施の要否を判断して、口頭で事業者に伝えたことを認めている。
つまり、被告は、すべて訳知りの上で、特定の事業者によるバイオマス発電施設事業に対して、条例に基づく環境影響評価手続が排ガス量毎時4万ノルマル立米以下だとして、不要だと判断したうえに、補助金も付けて事業の促進に手を貸しているのである。
もし、被告が「当該事業について、法令上環境影響評価の対象となる事業の種類及び規模であるにもかかわらず、それが実施されていない場合、知事は当該事業者に対して、条例46条に基づき、勧告及び公表を行うものである」と本気で考えているのであれば、既に勧告や公表といった対応を実行していなければならないはずである。
こうした脱法的な重要判断ができる背景には、被告と事業者との間の特別な関係があるのでは、という疑念の存在をうかがわせる。
こうした疑念を払拭するためにも、平成27年3月31日までに作成したと想定される内部通達文書が存在するはずだから、それらをすべて被告は開示しなければならない。
以上のとおり、被告が依然として条例対象外だと判断する情報を不存在だと主張できる根拠はもはやどこにも見当たらない。
以上
*****証拠説明書(甲8・9)*****PDF ⇒ b8e920170420rev1byogawa.pdf
事件番号 平成28年(行ウ)第24号 公文書不存在決定処分取消請求事件
原告 市民オンブズマン群馬
被告 群馬県
平成29年4月20日
前橋地方裁判所民事1部合議係 御中
証 拠 説 明 書(甲8・9)
原告 市民オンブズマン群馬 ㊞
●号証:甲8
〇標目:ヒヤリング記録「件名:前橋バイオマス発電事業の環境アセスメントに係る群馬県の対応の経緯」
〇原本・写しの別:写し
〇作成年月日:平成28年3月31日
〇作成者:原告
〇立証趣旨:被告が、事業者である関電工から前橋バイオマス発電施設が排ガス量毎時4万ノルマル立米以下である旨の説明を受けて、条例には該当しない旨判断を口頭で行ったことを示す。
●号証:甲9
〇標目:本事業の経緯
〇原本・写しの別:写し
〇作成年月日:平成27年6月頃
〇作成者:関電工
〇立証趣旨:関電工が平成27年6月に、「本計画については群馬県の環境アセスメントの適用対象とならない」と被告群馬県環境政策課から確認されたことを示す。
*****甲第8号証*****
PDF ⇒ 20170420b8pdf.pdf
*****甲第9号証*****
PDF ⇒ 20170420b9pdf.pdf
**********
■これで来る5月10日の第3回口頭弁論に向けた用意ができたことになります。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
こうしたルール無視の異常な手続の過程で関電工をリーダーとする開発業者と行政との癒着の歪が明らかにすべく当会は、なぜアセスメント不要という判断が出されたのか、その経緯と根拠を示す情報一式を群馬県に求めたところ不存在通知があったため、市民オンブズマン群馬では提訴に踏み切りました。その第3回目の口頭弁論が連休明けの5月10日(水)午前10時30分に開催される予定ですが、4月14日付で被告群馬県から第1準備書面が送られてきたので、原告である当会は4月20日付で、次の裁判資料を、前橋地検と被告群馬県の訴訟代理人弁護士事務所に提出しました。
*****送付書兼受領書*****PDF ⇒ teiqj2017.4.20.pdf
送付書・受領書
〒371-0026
前橋市大手町3丁目4番16号
被告訴訟代理人
弁護士 織 田 直 樹 殿
平成29年4月20日
〒371-0801
前橋市文京町一丁目15-10
原 告 市民オンブズマン群馬
事務局長 鈴 木 庸
TEL 027-224-8567 / FAX 027-224-6624
送 付 書
事件の表示 : 御 庁 平成28年(行ウ)第24号
当 事 者 : 原 告 市民オンブズマン群馬
被 告 群 馬 県
次回期日 : 平成29年5月10日(水)午前10時30分
下記書類を送付致します。
1 原告準備書面(2) 1通
2 証拠説明書(甲8・9) 1通
3 甲号証(甲8、9) 各1通
以 上
--------------------切らずにこのままでお送り下さい--------------------
受 領 書
上記書類、本日受領致しました。
平成29年4月 日
被 告 群 馬 県
被告訴訟代理人
弁護士
前橋地方裁判所民事1部合議係(森山書記官殿) 御中:FAX 027-233-0901
市民オンブズマン群馬事務局(事務局長 鈴木庸)あて:FAX 027-224-6624
*****原告準備書面(2)*****PDF ⇒ 20170420iqjrev1byogawa.pdf
事件番号 平成28年(行ウ)第24号 公文書不存在決定処分取消請求事件
原告 市民オンブズマン群馬
被告 群馬県
平成29年4月20日
前橋地方裁判所民事第1部合議係 御中
原告準備書面(2)
原告 市民オンブズマン群馬 ㊞
平成29年4月14日付の被告第1準備書面に関する原告の反論を次のとおり陳述する。
1 原告準備書面(1)4頁「第2 求釈明(1)」についての被告第1準備書面1頁の反論に対する原告の再反論
被告は「『事業者の自らの任意の判断で実施しなくてもよい』と主張していない」とするが、現実に事業者は被告から口頭で説明された判断基準を奇貨として、条例に基づくアセスメントを行わなくてもよいと任意に判断してそれを実施しないまま、前橋バイオマス発電施設設置工事に着手してどんどん建設を進めており、今のところ条例に基づくアセスメントを行うそぶりは微塵もない。
また、被告は「『事業者の自らの任意の判断で実施しなくてもよい』という趣旨の主張をしていない。被告の主張は,『前橋バイオマス発電施設』設置工事について,法令上,環境影響評価を実施すべきか否かを判断するのは,被告ではなく事業者であるというものである。この点,群馬県環境影響評価条例第1条は『事業者がその事業の実施に当たりあらかじめ環境影響評価を行うことが環境の保全上極めて重要である』と規定し,事業者自らが環境影響評価を実施するものとしている。そして,同条例上,その実施の判断を県が行う旨の規定は存在しない。したがって,当該事業者がその実施についても自ら判断するものと解することができる」と求釈明で主張しているが、これは事実と相反するものである。
原告は、平成28年3月31日に県庁で被告である環境政策課職員らに対してこの件で質問した。その際のヒヤリングメモ(甲第8号証)によれば、被告の担当職員は次のように述べている。
(以下、引用はじめ)
県(被告):それというかですね、あのう・・・・環境アセスメントの、こう・・・大きな枠組みという話になっちゃうんですけれども、アセスメントというのは事業者が自ら行って環境に影響があるかどうか、調査したり、予測したりするというものになっていますので、あのう、事業者の方が、あのう、例えば、こう・・・条例の規模要件なんかも参照いただいて、そこで、自分のやる事業は対象になるかな、というのを確認していだくものなので、とくに書類の提出というものは必要なく、あのう、こういう事業をやりたいんですけれどもアセスの対象になるんでしょうか、という、こう、相談を受けましたら、こういう制度になっているので、これで計算して、該当になるかどうか、あのう、見てくださいね、というそういうご説明で、あのう、してる。とくに書類のやり取りという・・・まあ、本当に該当するということになれば、あのう・・・・こう、アセスの図書があるんですけれど も、そういうもので。
オンブ(原告):口頭だけなんですか?
県(被告):えっ?
オンブ(原告):一応は何らかの相談ごとについて、皆さんが作成した、或は皆さんが事業者の方から受け取ったね、文書、情報等は何かあるんでしょう?いずれにしてもね。そうしなければ、そういった、これは該当しないという環境政策課さんのご判断が出ましたということは、我々地元関係者には(関電工としては)言えないはずですものね。
県:ええ、書類のやりとりというと、とくにないんですよね
(以上、引用おわり)
以上のように、被告は、バイオマス発電事業者からの相談(事業が条例の対象になるかどうか)に対して口頭で説明をしていると認めている。すなわち被告は、事業者との書類のやりとりはしていないので、事業者とのやりとりの内容を書き物で残してはいないが、事業者には、事業が条例対象となるかどうかの判断基準の説明をしているのである。
だから、甲第9号証のとおり、事業者は、平成27年1月に「群馬県関係各課に本計画の概要を説明。環境アセスメントの適用有無について協議を開始。」し、平成27年3月に「本計画について群馬県の環境アセスメントの適用対象とならないことを群馬県環境政策課に確認。」したと、近隣住民への住民説明会で吹聴しているのである。
したがって、事業者への説明の根拠となる「条例適用対象外」という被告の判断基準の根拠を示す内部書類が存在しなければならない。
にもかかわらず、被告は不存在だとウソをつき続けているのである。
2 被告第1準備書面2頁の「被告による勧告及び公表の意義について」に対する原告の反論
被告は「この点、知事は、上記のとおり当該事業について環境影響評価の実施を判断することはないが、行政機関である県は、条例以外にも、大規模事業について種々の許認可や届出を受ける立場にある」と主張するが、甲8号証のとおり、被告は事業者に対して当該事業についての環境影響評価の実施の要否を判断して、口頭で事業者に伝えたことを認めている。
つまり、被告は、すべて訳知りの上で、特定の事業者によるバイオマス発電施設事業に対して、条例に基づく環境影響評価手続が排ガス量毎時4万ノルマル立米以下だとして、不要だと判断したうえに、補助金も付けて事業の促進に手を貸しているのである。
もし、被告が「当該事業について、法令上環境影響評価の対象となる事業の種類及び規模であるにもかかわらず、それが実施されていない場合、知事は当該事業者に対して、条例46条に基づき、勧告及び公表を行うものである」と本気で考えているのであれば、既に勧告や公表といった対応を実行していなければならないはずである。
こうした脱法的な重要判断ができる背景には、被告と事業者との間の特別な関係があるのでは、という疑念の存在をうかがわせる。
こうした疑念を払拭するためにも、平成27年3月31日までに作成したと想定される内部通達文書が存在するはずだから、それらをすべて被告は開示しなければならない。
以上のとおり、被告が依然として条例対象外だと判断する情報を不存在だと主張できる根拠はもはやどこにも見当たらない。
以上
*****証拠説明書(甲8・9)*****PDF ⇒ b8e920170420rev1byogawa.pdf
事件番号 平成28年(行ウ)第24号 公文書不存在決定処分取消請求事件
原告 市民オンブズマン群馬
被告 群馬県
平成29年4月20日
前橋地方裁判所民事1部合議係 御中
証 拠 説 明 書(甲8・9)
原告 市民オンブズマン群馬 ㊞
●号証:甲8
〇標目:ヒヤリング記録「件名:前橋バイオマス発電事業の環境アセスメントに係る群馬県の対応の経緯」
〇原本・写しの別:写し
〇作成年月日:平成28年3月31日
〇作成者:原告
〇立証趣旨:被告が、事業者である関電工から前橋バイオマス発電施設が排ガス量毎時4万ノルマル立米以下である旨の説明を受けて、条例には該当しない旨判断を口頭で行ったことを示す。
●号証:甲9
〇標目:本事業の経緯
〇原本・写しの別:写し
〇作成年月日:平成27年6月頃
〇作成者:関電工
〇立証趣旨:関電工が平成27年6月に、「本計画については群馬県の環境アセスメントの適用対象とならない」と被告群馬県環境政策課から確認されたことを示す。
*****甲第8号証*****
PDF ⇒ 20170420b8pdf.pdf
*****甲第9号証*****
PDF ⇒ 20170420b9pdf.pdf
**********
■これで来る5月10日の第3回口頭弁論に向けた用意ができたことになります。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】