市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

【高専過剰不開示体質是正訴訟・第二次訴訟控訴審】機構側控訴答弁書と 3/9高裁弁論(即日結審)の一部始終

2021-03-23 06:04:00 | 群馬高専アカハラ問題

東京地裁・東京高裁のある霞ヶ関の裁判所合同ビル。令和3年3月9日午後1時撮影。

■群馬高専アカハラ犯・雑賀洋平の沼津逃亡中、その異動期間がなぜか秘匿されて文書開示がなされてきた問題について、当会ではここに争点を絞った訴訟をあえて東京地裁に提起し、第二次訴訟と呼称することにしました。第二次訴訟において当会は、1年間をかけて被告高専機構のデタラメ極まる言い分をひとつひとつ丹念に潰していき、誰の目にも高専機構の敗色が濃厚になりつつありました。

 ところが、時間稼ぎしている間に雑賀本人の群馬帰還と担任就任強行を成功させたことで「目的達成」と考えたのか、高専機構は問題とされた処分ごと突如消滅させてハシゴを外す「訴訟おじゃん作戦」を発動してきました。

 この事態に、当会では緊急で訴えの変更を申し立てましたが、あろうことか清水知恵子裁判長はそれを問答無用で却下し、一方で被告高専機構の卑怯極まる作戦を素通しで認め、「請求に理由なし」として原告当会の全面敗訴判決を出してしまいました。オマケに、なぜか理由の記載も一切ないまま訴訟費用もすべて原告負担にされていました。

 当会としては、この稀代のトンデモ判決を断じて認容するわけにいかないとの結論に達し、2020年12月8日に東京高裁へと控訴を行い、次いで本年1月27日に控訴理由書を提出しました。あとは、3月9日に決まった控訴審の口頭弁論期日を控え、被控訴人となった高専機構からの控訴答弁書を待つ番になりました。

○2020年11月25日:【高専過剰不開示体質是正訴訟・報告】第一次訴訟98%敗訴・第二次訴訟全面敗訴のダブル不当判決に仰天!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3244.html
○2020年12月10日:【高専過剰不開示体質是正訴訟・報告】隠蔽体質追認のダブル不当判決に抗うべく東京高裁に両件控訴!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3252.html
○2021年2月1日:【高専過剰不開示体質是正訴訟】控訴理由書を提出し初回弁論日3/9決定の第二次訴訟控訴審…早速の暗雲?
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3275.html

■すると、口頭弁論の約2週間前となる2月24日、いつもの高専機構御用達弁護士からの2月22日付け控訴答弁書、および付属の証拠説明書・乙7号証が当会事務局に郵送で送られてきました。

 高専機構が頼りにする銀座の田中・木村法律事務所から送達されてきた控訴答弁書等一式の内容は以下のとおりです。

●第二次訴訟控訴審・高専機構の控訴答弁書等一式 ZIP ⇒ 20210224tir.zip

*****送付書兼受領書*****

              準備書面等の送付書

                           令和3年2月22日

 下記のとおり書類をご送付いたします。
 受領書欄に記名・押印のうえ,この書面を当職及び裁判所宛FAX等でお送り下さい。

●送付先:
 東京高等裁判所第2民事部 御中
 FAX 03-3580-3840
 控訴人  市民オンブズマン群馬  御中
 FAX 027-224-6624

●発信者:
 〒104-0061 東京都中央区銀座5丁目7番1号 江島屋ビル7階
     被控訴人訴訟代理人弁護士  木  村  美  隆
 TEL:03-3573-7041 FAX:03-3572-4559

●事件番号:令和2年(行コ)第259号
●当事者名:
 控訴人  市民オンブズマン群馬
 被控訴人 独立行政法人 国立高等専門学校機構
●次回期日:令和3年3月9日(火)午後2時

●文書名:答弁書、証拠説明書(R3.2.22付)、乙第7号証

●送信枚数: 枚
●相手方への送信の有無:有

=====受領書=====
                  受 領 書
東京高等裁判所第2民事部  御中     (FAX:03-3580-3840)
被控訴人訴訟代理人 弁護士 木村美隆 宛 (FAX:03-3572-4559)

 上記書類を受領しました。
  令和 年 月 日
     控訴人
 通信欄:
**********

*****答弁書*****
令和2年(行コ)第259号 法人文書不開示処分取消請求控訴事件
 控訴人  市民オンブズマン群馬
 被控訴人 独立行政法人国立高等専門学校機構

              答 弁 書

                        令和3年2月22日

東京高等裁判所第2民事部  御中

              (送達場所)
                〒104-0061
                 東京都中央区銀座5丁目7番1号 江島屋ビル7階
                  田中・木村法律事務所
                   電話 03(3573)7041番
                   FAX 03(3572)4559番

               被控訴人訴訟代理人弁護士  木 村 美 隆
                    同        藍 澤 幸 弘


                  記

             控訴の趣旨に対する答弁

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は,控訴人の負担とする。
 との判決を求める。


             控訴の理由に対する反論

1 原審における訴えの変更申立に関する控訴人の主張について
 控訴人は,原判決が控訴人(原告,以下原審における手続についても,単に「控訴人」と記載し,被控訴人についても同様とする)の訴えの変更申立を認めずに請求を却下したことについて,著しく信義則にもとるものであり,請求を却下したことは職権の濫用であると主張する。
 しかし,原審において被控訴人(被告)が第3準備書面を提出して,原審における控訴人の請求の趣旨に対応する形で不開示部分を開示したこと(乙4から6),これにより控訴人の請求に訴えの利益が失われたことは原判決(第3,2項)の認定するとおりであり,控訴人の訴えの変更申立の時点で,原審における訴訟の全部が裁判をするのに熟していたことは明らかである。
 被控訴人が,控訴人の原審における請求の趣旨に対応する形で不開示部分を開示した理由は,再開示決定(乙4) の時点で,開示請求の対象となる教員の教員交流制度における派遣期間が満了し,対象教員が派遣元校に復帰していることが明らかであった,という個別事情を踏まえ,原審における手続を早期に終了させるためである。これに対し,控訴人の訴えの変更申立が認められた場合には,被控訴人における教員交流制度の派遣期間が一般的に外部に公開されたものであり,開示情報に該当するかどうか,という争点について主張整理の手続が引き続き行われることとなる。控訴人による訴えの変更申立の時点で,原審における訴訟の全部が裁判をするのに熟していたことは上記のとおりであり,控訴人の訴えの変更申立を認めることにより訴訟手続が原審の手続が著しく遅滞することとなること(民事訴訟法143条1項但書)は明らかである。
 控訴人は,訴えの変更申立を認めないことが著しく信義則にもとり,訴えの変更を認めずに原告の請求を却下したことは職権濫用に当たると主張する。しかし,そもそも原審において被控訴人の再開示決定(乙4)より前の段階で,控訴人が訴えの変更申立をすることができなかったといった事情はない。控訴人の訴えの変更申立は,控訴人が控訴理由書で自ら述べるように,被控訴人の再開示決定により,訴訟提起時の請求の趣旨について訴えの利益が消滅したにもかかわらず,原審における「訴えの利益を確保するためやむをえず」(控訴理由書2頁)なされたものでしかない。このように,控訴人は訴えの利益を確保するために争点の範囲を拡大させようとしたのであり,この控訴人の訴えの変更申立を認めなかった原審の判断は,何ら信義則に反し,職権濫用にあたるものではない。
 控訴人の本件控訴に,理由がないことは明らかである。


2 訴訟費用に対する原判決の判断への不服申立について
 訴訟費用の負担の裁判に対しては,独立して上訴することができない(民事訴訟法282条)が,これは訴訟費用の裁判が本案の裁判に付随してなされるものであることに鑑み,この裁判と離れて費用の裁判のみの当否を上訴審で判断させることを回避したものである。
 そして,故意に本案について理由なき上訴をして費用の裁判のみに対する上訴の目的を遂げようとする脱法行為を阻止するため,たとえ本案の裁判とともに費用の裁判に対し上訴が申し立てられた場合でも,本案に対する上訴が理由なきものとされ,本案の裁判が変更されないようなときは,費用の裁判もまた変更すべきではなく,この点に関する不服の申立は許されない(以上につき,最判昭29.1.28民集8.1.308(乙8))。
 控訴人は,本件控訴において,原判決が訴訟費用を原告(控訴人)の負担とする旨判断したことについて,その判断理由や根拠法令を一切記載していないと主張する。
 しかし,控訴人の原判決の本案に対する控訴に理由のないことは,前記のとおりであり,原判決における費用の裁判も変更すべきではなく,この点に対する不服申立は許されない。
 控訴人による費用の裁判に対ずる不服申立が認められないことは,明らかである。
                          以上
**********

*****証拠説明書*****
令和2年(行コ)第259号
 控訴人  市民オンブズマン群馬
 被控訴人 独立行政法人国立高等専門学校機構

              証 拠 説 明 書

                         令和3年2月22日

東京高等裁判所第2民事部  御中

              被控訴人訴訟代理人弁護士  木 村 美 隆
                   同        藍 澤 幸 弘

                記

●号証:乙7
○標目:判例(最判昭29.1.28)
○原本・写:写し
○作成年月日:R3.2
○作成者:ウエストロージャパン株式会社
○立証趣旨:本案に対する上訴が理由なきものとされ,本案の裁判が変更されないときは,費用の裁判もまた変更すべきではなく,この点に関する不服の申立は許されないこと
**********

●乙7(最判昭29.1.28):上記掲載資料内のとおり。
またはhttps://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/344/057344_hanrei.pdf(裁判所公式データベース掲載の同一判例)


■このように、被控訴人となった高専機構は、地裁審で清水裁判長からプレゼントしてもらったトンデモ肩入れ判決を何としても既成事実とすべく、あらゆるムチャクチャを並べ立ててきました。

 高専機構が、「再開示決定」を軸とした訴訟オジャン作戦を発動したことによってはじめて、同様情報を不開示とする妥当性と、それまで不当に応訴を続けて当会に無駄な負担を掛け続けてきた責任を問う必要性が生じたことは、火を見るより明らかな事実です。

 それにも関わらず、高専機構は、「被控訴人の再開示決定より前の段階で,控訴人が訴えの変更申立をすることができなかったといった事情はない」などと呆れた事実無根の大ウソを付いてきました。

 しかも、原判決において訴訟費用までなぜか全額当会負担とされたことについては、その妥当性には一切踏み込まず、筋違いの最高裁判決まで持ち出して、「変更は許されない」の一点張りです。千歩譲っても、この最高裁判例は、本筋の事件及びそれに附随した訴訟費用負担の両方について、下級審でキチンと合理的に判断を行っていた場合、という大前提があるはずです。本件の地裁判決は、訴訟費用の負担について、理由も法的根拠も判断も一切示さなかった無法判決なのですから、この判例を適用することはできないはずです。

■また今回、高専機構側は、控訴答弁書の提出を控訴審口頭弁論の2週間前に持ってきました。

 ここで一言断っておくと、裁判における書面とりわけ答弁書の提出タイミングについては、統一された見解はなくそれぞれの事情や好みにより、1週間前ではなく2週間前に設定されてくることは特に珍しくありません。

 ただし、高専機構とその御用達である田中・木村法律事務所に話を限定すると、当会が闘ってきたこれまでの高専関連訴訟の数々において何回も提出されてきた「答弁書」は、おおむね初回口頭弁論の1週間前±4日程度のタイミングで来ています。すると本件控訴審においては、木村・藍澤弁護士らがあえて早めに答弁書提出日を設定してきた可能性がうかがえます。

 既報のとおり、トンデモ地裁判決を出した清水知恵子裁判長から審理を引き継いだ白石史子裁判長は、裁判所庁舎前で連日立て看板を立てられて抗議される程度には、行政寄り不当判決の常習犯のようです。現実に、裁判が始まる前から機構優遇の姿勢が見え隠れしてもいます。

 すると、木村・藍澤弁護士らの意図としては、「勝ち」を盤石にするために、答弁書を早期に出して白石裁判長らに方針を固めさせ、出来レースをより確実にしてしまおうという狙いがあることも考えられます。そうなると、東京高裁の口頭弁論では、白石裁判長が控訴人当会に反論の機会を与えず、問答無用で即日結審にかかろうとする展開も見え見えです。

 当会では、こうした想定のもと準備を整えて、3月9日の口頭弁論期日に臨むことにしました。

■口頭弁論当日、当会出廷者が高崎駅に着くと、西口のタクシー乗り場の脇にある郵便ポストに、長野高専宛と高専機構本部宛の法人文書開示請求書をそれぞれ普通郵便で投函しました。当会の担当者が全員多忙を極めており、郵便局に寄る暇すら確保できなかったために手っ取り早い方法を選択したものでしたが、長野高専宛の請求書をめぐって間もなくこのスキを容赦なく突かれ、余計に面倒臭い事態に発展する(https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3284.html)とは、この時の当会出廷者は知る由もありませんでした。さっそく、午前11時46分高崎発のはくたか558号に乗り、午後0時36分に東京駅に到着しました。




 そして、午後0時46分に丸の内線に乗り、同50分に霞ヶ関駅に到着しました。改札を出ると、地上の方から階段口を伝って、拡声器でガナリ立てる声が聞こえました。一体何事かと思い、地表に出てみると、裁判所の前に黒山の人だかりが見えました。



 近づいてみると、街宣車が歩道に横付けされており、付けられた垂れ幕には「六千人虐殺も嘘 徴用工強制連行も嘘」「追悼に名を借りた政治集会を許可するな」「我々の先祖へのヘイトスピーチやめろ」「真実の関東大震災 石原町犠牲者慰霊祭」「六千人の嘘に友好なし謝罪不要」と書かれていました。街宣車の脇に目を落とすと、「北朝鮮総連の奴隷狩りを許すな」「13歳で拉致された寺越武志」と書いたプラカードが掲げられており、そのプラカードの前あたりで、初老の男がスピーカーのマイクを手にガナリ立てていました。



 そのすぐ周りには、カウンター・デモとして「ヘイトスピーチやめなさい」「NO MORE HATE SPEECH」と書いたプラカードを掲げ抗議する集団も見えます。緊急事態宣言発令中とは到底思えない人混みの中には、警察官や裁判所の係官らしき者もおり、辺りは騒然とした雰囲気です。

 どうやら、北朝鮮の拉致事件に反対する集団と、それに抗議する人たちのようです。あとでネットで調べてみると、「そよ風」という新興右派団体が裁判所の前で示威活動をしていたことが判明しました。この日までに学校法人「東京朝鮮学園」が、運営する朝鮮大学校(東京都小平市)の周辺で同校などを非難する街宣活動をしていた男性の活動禁止を求めた仮処分手続きで、東京地裁立川支部(河田泰常裁判官)が、学校正門から半径500メートル以内での演説やシュプレヒコールの禁止を命じる決定を出したことに抗議して、この霞ヶ関の東京地裁前で抗議の集会を開いたものとみられます。



 北朝鮮による拉致問題は絶対に許してはならない国際犯罪であり、我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる極めて重大な問題であり、日本国民として決して黙してはならないと思います。ただし、どう考えても、徴用工強制連行や関東大震災での朝鮮人虐殺などの歴史的事件やいわゆる朝鮮学校の存在が、拉致問題とその解決、拉致被害者の救済に関係するとは到底思えません。耳をつんざく大音量で、暴言に近い糾弾を繰り返せば、通行人から不快に思われこそすれ支持はされないでしょう。主張の内容や方法について、最低限の節度を保ちながらでないと、せっかくの思いも周囲に伝えづらくなります。

 この新興右翼団体が「そよ風」と名乗っている背景には、現在もなお北朝鮮にいるであろう拉致被害者に向け、毎日日本政府が放送しているラジオ放送「ふるさとの風」が関係しているのかもしれません。であれば、「そよ風」に相応しい音量と内容でのアジテーションが望まれます。
※北朝鮮による日本人拉致問題:北朝鮮向けラジオ放送「ふるさとの風」/日本語番組
https://www.rachi.go.jp/jp/shisei/radio/radio_j.html#R2


■5分程その騒動現場を眺めてから、裁判所庁舎に入り、さっそく開廷予定場所の東京高裁8階に上がりました。822号法廷前に辿り着くと、開廷表に確かに当会の事件(令和2年(行コ)第259号)の記載があります。

*****東京高裁822号法廷開廷表(3月9日)*****
令和3年3月9日 火曜日
●開始/終了/予定:11:00/第1回弁論
○事件番号/事件名:令和2年(ネ)第4269号、同第4415号/損害賠償請求控訴事件、同附帯控訴事件
○当事者:選定当事者石黒公子外/島崎量、川内香(旧氏名)
○代理人:-
○担当:第2民事部BE係
    裁判長 白石史子
    裁判官 浅井憲
    裁判官 湯川克彦
    書記官 風間新

●開始/終了/予定:11:30/第1回弁論
○事件番号/事件名:令和3年(ネ)第19号、同第560号/離婚等請求控訴事件、同附帯控訴事件
○当事者:ヤシロ・キャサリン/矢代晃乙
○代理人:-
○担当:第2民事部AB係
    裁判長 白石史子
    裁判官 湯川克彦
    裁判官 沢井久文
    書記官 岡松真理

●開始/終了/予定:14:00/第1回弁論
○事件番号/事件名:令和2年(行コ)第259号/法人文書不開示処分取消請求控訴事件
○当事者:市民オンブズマン群馬/独立行政法人国立高等専門学校機構
○代理人:―
○担当:第2民事部AB係
    裁判長 白石史子
    裁判官 湯川克彦
    裁判官 澤井久文
    書記官 風間新


●開始/終了/予定:14:30/15:30/第1回弁論
○事件番号/事件名:令和2年(ネ)第4306号/貸金返還請求控訴事件
○当事者:長澤竜太/高橋竜
○代理人:―
○担当:第2民事部EA係
    裁判長 白石史子
    裁判官 浅井憲
    裁判官 澤井久文
    書記官 久次幸佳
**********

■その時点でまだ午後1時20分なので、16階にある東京高裁第2民事部窓口に行き、事前に用意していた手数料還付請求書を提出することにしました。本件控訴の際、いつも通り手数料1万9500円を支払い、窓口でも何事も無く受理されたのですが、「東京地裁での一審で「却下」(請求につき判断せず)の判決が言い渡されていたため、訴訟費用の規定にしたがって半額の9750円となるため、申し出れば半額を還付する」と第2民事部の風間書記官から指示が出されていたのです。同書記官からは「特に急ぎでもないので、次回、高裁に来る機会の提出で構わない」と言われており、この機会に以下の手数料還付申立書を提出することにしていました。

*****手数料還付申立書*****ZIP ⇒ iitirj.zip
令和2年(行コ)第259号 法人文書不開示処分取消請求控訴事件
 控訴人   市民オンブズマン群馬
 被控訴人  独立行政法人国立高等専門学校機構

              手数料還付申立書
                          令和3年3月9日

東京高等裁判所第2民事部  御中
                       申立人 市民オンブズマン群馬
                       上記代表   小川 賢  印

 頭書事件について,下記のとおり手数料の還付を申し立てます。

                 記

1 納付した手数料  1万9500円
2 還付を求める金額 9750円
 理由:申立人(頭書事件の控訴人)は,控訴の際,民事訴訟費用等に関する法律の3ないし4条,および同法別表第1の1ないし2項の規定に基づき上記手数料を納付した。しかしその際,原審請求について判断をせず却下した原判決にかかる控訴であるにも関わらず,同表4項の規定が適用されていなかった。したがって,同法9条1項の規定に基づき,その差額の還付を求める。

                             以上
**********

 東京高裁第2民事部の窓口で、コロナ対策用のビニールカーテン越しに、中に向かって「手数料還付の件で」声を掛けました。すると、まず手前に居た女性職員がこちらを向きましたが、その奥で午後の裁判の準備中だった男性の書記官もワンテンポ遅れて気付き、席から立ちあがってこちらにやって来ました。「小川といいます。電話でいつもすいません。例の手数料還付の件で、この様式でよろしいのか、ちょっと見てもらえますか」と申立書を提示すると、風間書記官は「これでじゃあ、まずは受け付けて、何かあれば連絡を差し上げます」と言って受領してくれました。当方からは「分かりました。ではご連絡お待ちしています」と返しました。

 そのまま当会出廷者が「今日はよろしくお願いします」と言いつつ窓口を去ろうとすると、風間書記官が「822号法廷になりますので、10分くらい前に開けておきますので」と声を掛けてきたので、「分かりました。まだ時間があるので、ちょっと腹ごしらえをしてきます」と返事をしました。まだ昼食を摂っていなかったので、戦の前の腹ごしらえとして、地下1階の食堂で遅めの昼食をゆっくり摂りました。

■昼食のあと、8階の待合室で時間まで待機していました。定刻10分前ごろ、風間書記官の言ったとおり、傍聴席側のドアが開けられる音がしたので、7分前に法廷に入りました。出頭カードに署名して中に入り、控訴人席に座っていると、風間書記官が声を掛けてきました。控訴にあたり、原告適格の証明書を提出したのが昨年12月末だったところ、当会の(役員選出をする)総会は毎年1月に行われるため、その後代表者に変更がないかという点が気になっているようです。

風間書記官:あのう、この時点での確認だけなんですけど、通常であればこの定例会報告みたいなのがあるようですが。
当会出廷者:ああ、最新のものですか。
風間書記官:はい、最新の、今年もやりました?
当会出廷者:やりました。
風間書記官:やりました?……そうすると、また代表ということに決まったんですかね?
当会出廷者:(今年)1月の下旬に総会をして続投と決まりました。ではその議事録を(また提出してほしいということでしょうか)?
風間書記官:いや、大丈夫です。あくまでこの控訴時のものは、去年のもので、とりあえずは大丈夫です。今現在も小川さんということでよろしいですか?
当会出廷者:そうです。(今年)1月に同じように(総会で代表者の選出を)やりましたので。
風間書記官:引き続き継続ということで、分かりました。

 風間書記官が確認を終えて離れていったあと、またしばらく動きを待っていると、開廷寸前になって、被控訴人・高専機構の訴訟代理人である藍澤弁護士と、機構本部からと思われる一人の男性職員が、一緒に部屋に入ってきました。その随伴職員は眼鏡をかけ、灰色のジャケットを着て、緑黒2色の斜めストライプが入ったネクタイを締めていました。

 随伴の機構職員は傍聴席に座り、一方で藍澤弁護士はそのまま法廷の中に入ってきて、被控訴人席に着座しました。

■定刻の午後2時、本控訴審を担当する白石史子裁判長が、2名の男性裁判官を従えてつかつかと入廷してきました。一同一礼のあと書記官が、「令和2年(行コ)第259号、控訴人・市民オンブズマン群馬、被控訴人・独立行政法人国立高等専門学校機構」と事件番号と当事者名を読み上げました。

 冒頭、白石裁判長が「控訴人は、控訴状と控訴理由書を陳述されますね?」と控訴人である当会に確認を求めてきたので、「陳述します」と答えました。

 裁判長は「はい。被控訴人は、(控訴)答弁書を陳述されますね?」と今度は被控訴人高専機構の訴訟代理人に向かって確認を求めたところ、藍澤弁護士は「……」と無言で頷きました。

 裁判長は「双方とも、原判決に示すとおり、原審の口頭弁論を陳述することでよろしいですか?」と言い、双方「はい」と言いました。

 次いで裁判長は「証拠の関係ですが、甲号証が甲の19号証で写しということでよろしいでしょうか?」と控訴人に尋ねたので、控訴人は「はい、写しで提出します」と答えました。

 裁判長は「はい。乙号証が乙の7号証で写しということですね?」と今度は被控訴人に確認を求めると、藍澤弁護士は「はい」と言いました。

 裁判長はそれを聞くと「頂いたものは以上で間違いないでしょうか?」と双方に尋ねました。双方とも「はい」と答えました。

■そこまで確認を終えると、裁判長はさっそく「はい、それでは、これで現審を……」と審理終結宣言をしようとしました。

 控訴人当会の出廷者は間髪を入れずに「ちょっとすいません! 答弁書を読ませていただいたのですが、色々な、何といいますか、詭弁とか、ちょっと言葉を選ばずに言いますが、内容に瑕疵があるので、一度、再反論の形で、もう一度、弁論をお許しいただけますでしょうか?」と、待ったをかけました。

 裁判長は驚いた様子で「うーん。ちょっと今の話しだけだと、もう一度というのは難しいですが、まあ、あのう、どういうふうに反論され、また、こちら側でまた反論という状態になるので、(再度の弁論は)できませんが、あのう、出されたら、拝見して、口頭弁論は終わりますが、裁判所として、そのまま判断できるものがあれば判断します」と、即席で頭を動かしながらも、再度の口頭弁論は許さないという旨を早口で述べました。

 当会出廷者は、事前想定通りの展開になっているのを確信し、「わかりました。裁判長がそう仰るのであれば、それを尊重したいと思いますけれど」と返してみると、裁判長は「すぐに、であれば」と口にしました。その流れを逃さず、控訴人から「ええ、実は、あの……」と提案の姿勢を示すと、裁判長は「はい」とこちらに注目しました。

■そのタイミングで、当会出廷者は、「控訴人として、ここに(準備書面を)用意しましたので、ここでこれをこの場、今この場で陳述させていただきます。で、これを提出しますので、よろしくお願いします」と、「陳述させていただきます」を強調しながら発声しました。実は、白石裁判長が次回口頭弁論を許さなかった場合の備えとして、当日提出用の反論準備書面(内容後述)をあらかじめ用意しておいたのでした。

 すると白石裁判長は多少狼狽したかの様子で「ちょっと、はい、あのう、部数はあるんですか?」と質問してきたので、控訴人は「ええ、部数はございます。正副」と、カバンから準備書面を取り出しながら返事をしました。

 裁判長はそれを見て「じゃあ、(控訴人から準備書面を)受け取っていただけますか」と書記官に指示しました。控訴人当会は、「はい、お願いします。すいません、風間さん、お願いします」と書記官に声を掛けて、準備書面の正副2部を手渡しました。風間書記官は「ああ、わかりました」と言って、控訴人から準備書面を受け取ると、裁判長と被控訴人訴訟代理人の藍澤弁護士に配りました。控訴人はそのタイミングに合わせて「お忙しいでしょうから用意してきました」と声を掛けました。

 控訴人当会からの突然の準備書面提出に、白石裁判長は面食らった様子で、裁判長の右側(傍聴席から向かって左側)の陪席裁判官にも準備書面を見せて中身に目を通し始め、時々、何やらこそこそ話し合っていました。

 控訴人当会が準備書面を緊急提出してから1分40秒ほど経過したあたりで、白石裁判長が「合議をしますので、しばらく退席します」と言って立ち上がり、陪席裁判官2名と共に、裏手に去っていきました。

 当会としても、当日緊急提出の形になる準備書面が不受理にされる可能性も十分に覚悟しており、その場合は「次回口頭弁論開催を許さず、他方で準備書面も受理しないなら、控訴人の反論陳述機会を完全に奪っており、不当極まる」と断固として抗議する心積もりでした。審理の天秤が最初から圧倒的に機構寄りなのは見え見えですから、白石裁判長らの「心証」に精一杯配慮しても無駄なのは明らかであり、そうであれば一本でも多く釘を刺して抵抗すべきという判断です。白石裁判長らが奥でどのような結論に到達しているのか、緊張と沈黙の数分間が流れました。

■そして、別室でおよそ3分半協議したと思われるあたりで、白石裁判長が2名の陪席裁判官とともに法廷に戻ってきました。

 再び着席した裁判長は「今、拝見しました。まず、被控訴人の方でどういうふうに対応するつもりでございますかね。この主張にもし、反論したいと言えば、今すぐにはともかく、再度弁論を開かざるを得ないことになります」と被控訴人訴訟代理人の藍澤弁護士に向かって意見を求めました。どうやら一応、当会の準備書面は受理され、高専機構として再反論があるかを聞く段に進んでいることがわかりました。

 そこで、控訴人当会の出廷者からも、被控訴人訴訟代理人に向かって、「ええ、ぜひ、反論していただきたいと思います」と声を掛けました。

 裁判長が、「どういうふうに対応するつもりでございますかね」と、被控訴人訴訟代理人の藍澤弁護士に再度促すと、「はい、あの拝見しまして、中身についてよく精査はできていないのですが、(訴えの)変更の評価とかに関するものがほとんどだと思いますので、ちょっとこちらで補足したり反論したりするようなコメントはないかと思います」と、ちょっと不安な様子をにじませながら返事をしました。

 それを聞いた裁判長は「今日の準備書面を見て、(コメントはない)ということでよろしいですね? ということでいいですか? では、反論の陳述をしなくてよいということですね?」と、重ねて反論の意向がないことを被控訴人に確認しました。それに対して藍澤弁護士は「はい」と答えました。

 すると裁判長は「はい、それでは控訴人の方でこの準備書面を陳述ということでよろしいですね?」と控訴人に訊いてきたので、控訴人は「はい、今ここで陳述します」とはっきりと宣言しました。

 裁判長はすかさず、「その上で終結します。判決言渡期日は4月23日の午後1時20分です」と宣言しました。控訴人が「はい、ありがとうございます」と返すと、裁判長は頷き、陪席裁判官2名と共に、さっさと退廷していきました。

■というわけで、8分半ほどの第二次訴訟控訴審第1回弁論が終わって即日結審し、この事件の判決言渡し期日は4月23日13時20分と決まりました。

 口頭弁論の間じゅう、藍澤弁護士はいつもどおり終始無表情で、いっぽう傍聴席の高専機構職員はなにやらメモを取っていました。閉廷後、随伴の機構職員と藍澤弁護士は、何やら語り合いながら822号法廷を退出していきました。

 それを見届けた当会出廷者は、風間書記官に「では(手数料還付請求についての)ご連絡をお待ちしてます」と挨拶してから、822号法廷を退出しました。

 そして裁判所庁舎の外に出ると、1時間前にあれほど大騒ぎだった正門前の歩道からほとんど人影がなくなっており、ひっそりとしていました。



 しかし、裁判所の正面ゲートの歩道脇には、デカデカと、今さっきお目にかかった白石史子裁判長を糾弾する立て看板や、その他の裁判官の言い渡した判決の不当性を大書きで綴った抗議プラカードが並べられていました。





 裁判所脇の地下鉄霞ヶ関駅ホームに降り、丸の内線東京方面に午後2時18分乗車し、同23分に東京駅に着きました。



 そして、帰りは急ぐこともなかったため、久しぶりに普通列車の上野湘南ラインを利用してゆったりと高崎に戻ることにしました。東京駅7番ホームに行き、午後2時39分発の電車で高崎駅に向かいました。高崎駅に着いたのは午後4時41分でした。



■控訴人当会が、控訴答弁書への反論として3月9日の口頭弁論当日に緊急提出した準備書面の内容は以下のとおりです。

*****3/9緊急準備書面*****ZIP ⇒ 202103092itir.zip
令和2年(行コ)第259号 法人文書不開示処分取消請求控訴事件
 控訴人   市民オンブズマン群馬
 被控訴人  独立行政法人国立高等専門学校機構

            準 備 書 面
                           令和3年3月9日

東京高等裁判所第2民事部  御中

                       控訴人 市民オンブズマン群馬
                       上記代表   小川 賢  印

 被控訴人の令和3年2月22日付け「答弁書」(以下「控訴答弁書」という。)における主張について,控訴人は以下のとおり反論する。なお,略称等は原判決において用いられたものを引き続き踏襲する。

               記

1 「控訴の理由に対する反論」1項に対する反論
(1)原判決における本件新請求1の却下について
 被控訴人は,控訴答弁書において,令和2年10月2日の本件再決定および原審における同日付けの第3準備書面の提出(以下「本件再決定等行為」という。)が,開示対象となる特定教員の派遣が満了しているという個別事情を踏まえ,原審における手続を早期に終了させるためであった旨主張する(2頁)。そして,(本件新請求1にかかる)訴えの変更を認めた場合,争点が拡大するために訴訟手続が著しく遅滞するおそれがあった旨を主張する。
 しかし第一に,原審において被控訴人が,本件再決定等行為に至った理由について説明した事実は一切無く(乙4ないし6号証,同準備書面,及び第3回口頭弁論調書から明らか),上記の理由付けは本件控訴を受けた控訴答弁書において初めてなされた後出しのものである。この事実関係に鑑みれば,控訴人が原審において本件訴えの変更申立てをした時点において,被控訴人における教員交流制度の予定派遣期間が(特に派遣終了後において)一般的に開示されるべきであるという認識のもとに,控訴人が本件再決定等行為に至った客観的な可能性もまた否定できないものであった。その場合において,本件不開示部分2と他教員不開示部分で差別的な取り扱いをする理由は存在しないのであり,本件新請求1を認めても新たな議論をほとんど要さないことは明らかである。しかるに原審は,民事訴訟法(以下「民訴法」という。)149条に基づいた釈明権行使などによって被控訴人(原審被告)の認識を確認することも十分に可能であったところ,これもせず原判決で本件新請求1にかかる本件訴えの変更申立てを却下するに至ったものであり,この却下がその時点において正当な理由を有さないものであったことは明らかである。
 また,本件再決定等行為が,「教員交流制度における派遣期間が満了し,対象教員が派遣元校に復帰していることが明らかであったという個別事情」を踏まえたものであったという被控訴人自らの説明(控訴答弁書2頁)に基づけば,同様に本件再決定等行為時点において派遣期間が満了している他教員不開示部分の記載教員についても,当然にこの「個別事情」の適用がなされるべきである(本件再決定は,あくまでも本件開示請求に対する独立の決定であって,訴外において法に基づき下されたものである。法人文書の不開示処分は特別な場合にのみ認められるのであって,その一部または全部を合理的な理由なく不開示とすることは許されない法の趣旨に基づけば,同様性質の情報について差別的取扱いをし,開示範囲を不当に狭めることについて,正当性が一切ないことは明らかである。特定事件における請求対象とされているかどうかは,法に基づく文書開示における情報の取扱いに差異を設けるべき理由にはならない)。
 他方において,他教員不開示部分に記載があり,かつ本件再決定等行為時点において派遣期間が満了し派遣元校に復帰している教員が現に存在していることは明らかであり(甲4および甲17),したがって他にも被控訴人のいう「個別事情」が適用されるべき対象が現に存在していることは明らかである。
 すると,本件新請求1を認めても,被控訴人の主張する「個別事情」をそのまま他教員不開示部分にも適用するかどうかというところが争点になることは明らかであり,特段にこれと性質を異にする新争点が生じることは考えにくく,被控訴人のいう「争点拡大」の主張は言いがかりに等しいものである。よって,これを理由に本件新請求1にかかる訴えの変更を認めないこととした原判決は,明らかに合理的な根拠を欠いた不当なものであるから,取り消されることが妥当である。

(2)原判決における本件新請求2の却下について
 被控訴人は,「しかし,そもそも原審において被控訴人の再開示決定(乙4)より前の段階で,控訴人が訴えの変更申立をすることができなかったといった事情はない」(控訴答弁書2頁)などと指摘するが,本件訴えの変更申立てにおける本件新請求1はともかくとして,少なくとも本件新請求2の必要性は被控訴人の本件再決定等行為によってはじめて生じたものであり,この指摘が全くあたらないことは明らかである。
 被控訴人の方こそ,「本件訴えの提起前あるいは提起直後の段階で,本件再決定をすることができなかったという事情はない」のであり,原審における本件訴えの提起から本件再決定に至るまでの約1年間にわたる全面的な応訴行為によって,控訴人が多大かつ不要な訴訟負担を強いられたことにつき,被控訴人に過失を認めない(あるいは過失の可能性を一切認めない)ということはできない。
 本件再決定により,被控訴人には新たにこの点での過失責任が問われるところ,この過失が,原審での訴訟過程そのものにつき密接に付随するものである事実に否定の余地はない(請求の基礎に変更を生じない)。すなわち,原審の審理を継続し,過失責任についての裁判を行うことは相当の合理性を有するものであったことは明らかである。また,現にそのような訴えの変更を認めている高裁判例(甲18)が存在する以上,本件新請求2にかかる本件訴えの変更申立てを却下するのであれば,そうした事例と扱いを異にするだけの合理的で十分な理由が示されなければならないはずである。
 ところが原判決は,被控訴人の過失責任を問いたければ,控訴人が新規に一から訴訟を提起せよと判示しているに等しいものである。そうすると,(新規に提起した訴訟丸一つ分の)多大な訴訟費用や出廷の負担を要することはもとより,一から経緯説明や主張,証拠調べを行う必要が生じるなど,控訴人に莫大な訴訟負担を不合理に強いるものである。一方,民訴法143条が,請求の基礎に変更がない場合に請求やその原因の変更を認めている大きな目的のひとつは,蓄積された審理過程を柔軟に使用し,もって各種資源を無駄にしないためである。すると原判決は,回避可能な資源の消耗を当事者らに強いるものである以上,民訴法143条の趣旨にもそぐわないものであり,不当であることは明らかである。
 また,そもそも,控訴人・被控訴人のみならず裁判所にとっても,既に議論と事実関係が蓄積されている原審を継続することで要される業務負担や時間が,新たな審理を一から行うために要されるそれより遥かに小さいことは明らかであり,当事者および裁判所のすべてに対して本来不必要な労力と時間の負担を強いる原判決は,公正かつ迅速な訴訟の実現を定める民訴法2条の規定に背くものでもある。
 したがって,本件新請求2にかかる本件訴えの変更申立てを却下した原判決は不当なものであり,取り消しに足る理由が存在する。

 ところで,控訴人が控訴答弁書の「控訴の理由に対する反論」1項において主張するのは,上記引用箇所のほか,「これに対し,控訴人の訴えの変更申立が認められた場合には,被控訴人における教員交流制度の派遣期間が一般的に外部に公開されたものであり,開示情報に該当するかどうか,という争点について主張整理の手続が引き続き行われることとなる。」(控訴答弁書2頁)といったものであり,本件訴えの変更申立てにおける本件新請求1のみを念頭に置いていることは明らかである。また,「控訴の理由に対する反論」1項において,本件新請求2を念頭に置いたとみられる反論主張は一切にわたって認められない。
 すると,原判決が本件新請求2を却下したことが不当であるという点につき,被控訴人において特に異論や争う意思がないことは明らかであり,よって当事者双方において争いがない。また,本件新請求2の却下が不当であるという点につき,被控訴人は原審・控訴審にわたって一切の主張をしていないから,本件新請求2の却下決定をした原判決を取り消さないことは,当事者が申し立てていない事項について,裁判所が独自に一方当事者に偏った判決をする行為として,民訴法246条の規定および民訴法2条の公正則に違反することになる以上,少なくともこの点につき原判決の取消が避けられないことは明らかである。

2 「控訴の理由に対する反論」2項に対する反論
 被控訴人は,原判決の本案に対する控訴に理由がなく,よって本案に対する判決に変更がなければ訴訟費用の負担の裁判における判決も変更されるべきでない旨主張し,乙7の最高裁判例(最判昭29.1.28)を援用する。
 しかしながら,乙7の最高裁判例は,下級審が,本案における当事者の勝訴・敗訴の割合やその他事情に応じ,その裁量の範疇において訴訟費用の負担の裁判を適法に行ったという大前提のもとで,本案判決と訴訟費用の負担の裁判を連動させたものであることは明らかである。
 他方において,原判決は,主文2項において訴訟費用をすべて控訴人に負担させるという判決をしておきながら,その判断(原判決第3)において,訴訟費用を控訴人負担とする判断,およびその理由と適用法令に関する言及は,一切にわたって全く認められない。すると原判決の主文2項が不適法(民訴法253条違反)であることが明らかなばかりか,そもそもいわゆる法的三段論法に基づく判断自体が全く存在していないから,訴訟費用の負担にかかる裁判に脱漏があるという事実について,異論の余地はない。
 すると,本件控訴が手続上適法になされている事実に鑑みれば,民訴法258条2項および4項の規定に基づき,控訴裁判所(東京高裁)が訴訟の総費用についてその負担の裁判をしなければならないことは明らかである。
 本件の訴訟費用負担については,本件訴えの利益を消滅させた本件再決定が,その提起から約1年も経ってから事後的に行われた事情に鑑みれば,民訴法61条を単純適用できないことは言うまでもない。控訴人が本件訴えを提起したことはその時点での権利の伸長に必要な行為であり,民訴法62条を適用して被控訴人の全額負担とすべきことは明らかである(甲19)。
(これは,原判決が本件訴えの変更申立てを却下して,請求に変更なきまま判決に至っているのだから,尚更である。)

                              以上
**********


■以上のとおり控訴審本体は、双方主張を出し切って高裁判決待ちになりました。一方で、過払い手数料の還付請求という細かいタスクがまだ残っていました。

 当会からの申立書を受領した風間書記官からの連絡を待っていると、さっそく東京高裁第2民事部から、口頭弁論当日である3月9日の日付の手数料還付決定正本とその送付書兼受領書が送達されてきました。

●3/9付手数料還付決定正本と送付書兼受領書 ZIP ⇒ 20210309t.zip

*****送付書兼受領書*****
令和2年(行コ)第259号
控訴人  市民オンブズマン群馬
被控訴人 慰謝料損害賠償請求控訴事件

                           令和3年3月9日

控訴人 市民オンブズマン群馬
    代表者代表 小川 賢 殿

               東京高等裁判所第2民事部
                   裁判所書記官 風 間  新
                   電話03-3581-2009(直通)
                   FAX03-3580-3840

              送 付 書

 頭書の事件について,下記の書類を送付します。
 受領後は,下部の受領書に記入・押印の上,本書面から切り離さずにファクシミリ等で当裁判所に提出してください。

                記
  手数料還付決定正本
                               以上

              受 領 書
 上記書面を受領しました。
   令和  年  月  日          印
**********

*****手数料還付決定*****
               決  定
                    申立人(控訴人) 市民オンブズマン群馬
                    同代表者代表   小川 賢

 申立人から,当庁令和2年(行コ)第259号法人文書不開示処分取消請求控訴事件について,民事訴訟費用等に関する法律第9条1項による手数料の還付を求める旨の申立てがあったので,申立てを理由あるものと認め,次のとおり決定する。

               主  文
   申立人に対し,9750円を還付する。
     令和3年3月9日
         東京高等裁判所第2民事部
            裁判長裁判官  白 石 史 子
               裁判官  湯 川 克 彦
               裁判官  澤 田 久 文

               これは正本である。
                令和3年3月9日
                東京高等裁判所第2民事部
                  裁判所書記官 風 間  新
**********

■風間書記官からの送付書兼受領書を見て、当会担当者は仰天してしまいました。独法高専機構の名前が書かれるべき被控訴人欄に、なぜか「慰謝料損害賠償請求控訴事件」などという全く無関係の事件名が記載されています。何をどう間違えたら、被控訴人欄に事件名を書き、しかもその事件名すら完全に無関係の代物などという、二重に大間違いを重ねる事態が起こるのでしょう。とても天下の東京高裁で働くプロの書記官が作った書類とは思えません。

 膨大な控訴案件を片端から流れ処理するために、処理速度重視・質は二の次の「ベルトコンベアー」と揶揄される高裁の裁判処理体質が、その書記官の身に染み付いてしまっていることを否が応でも痛感させられる出来事です。流石に唖然とした当会担当者は、この杜撰なノリで審理がなされていることを思ってやるせない気持ちになりつつ、当該ミスを訂正して受領書を送り返しました。

■こうして還付決定正本は受け取ったものの、実際に還付を請求して還付金を受け取る手続きがまだ控えていました。折よく、本件と並行して東京高裁に控訴した第一次訴訟控訴審の第1回口頭弁論期日が3月17日にもたれたため、口頭弁論終了後の同日午後3時前、同高裁第2民事部を再訪して具体的な手続きを教えてもらうことにしました。

 窓口で用事を告げると、女性書記官が席を立ってやってきました。「風間書記官は在席していますか」と尋ねると、その日はテレワークによる在宅勤務のため裁判所には不在とのこと。そのため、対応に出たその女性書記官に、手数料還付決定を受け取った後の還付請求手続きの具体的な方法がわからない旨を伝えると、還付請求の方法と請求書の参考例をプリントアウトして、当会担当者に渡してくれました。先日受け取った決定正本原本を添えて、振込先口座等を記入した手数料還付請求書を、高裁事務局会計課経理係に提出せよ、ということのようです。

●手数料還付請求の案内・手数料還付請求書様式(東京高裁) ZIP ⇒ 20210324ty.zip

 そして、還付請求書を3月22日に郵送提出し、一連の手続きはようやく終わりました。

■さて、第二次訴訟控訴審に関する今回の報告は以上となります。上記のとおり、さっそく高裁判決が言い渡されることに決定しています。

【第二次訴訟控訴審(令和2年(行コ)第259号)判決言渡】
●日時:令和3年4月23日(金)13時20分~
●場所:東京高裁822号法廷(8階)


 当会の控訴に対し、白石裁判長らはどのような判断を下すのでしょうか。正門前の看板にも轟く悪名に違わず、問答無用のアクロバティック論理を駆使して当会の控訴を全面棄却しにかかるのでしょうか。それとも、公平公正に法と良心に照らすという裁判官の使命を思い出し、わずかなりとも当会の主張を認めて、控訴した甲斐アリという結果にしてくれるのでしょうか。

 判決の行方については、結果が判明次第、追ってご報告いたします。

【4月11日追記】
■4月9日、過払い手数料の還付金を当会指定口座に振り込んだ旨の通知が国から届きましたので、手数料の件については一段落が付いたことを参考までにご報告します。

●還付手数料振込通知 ZIP ⇒ 20210409um.zip

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【群馬高専】チグハグ新型コロナ対応に内部関係者から不安の声続く…当会の問合せもヌカに釘

2021-03-20 23:13:00 | 群馬高専アカハラ問題
■一昨年の年末に中国武漢から密かに世界に向けて放たれた新型コロナ禍の勃発から1年以上、全世界が死に物狂いで対策に取り組みながらも、未だに完全収束の旗は遠く先の果てに立っています。人類の科学力を惜しみなく投入した各社のCOVID-19ワクチンも、先行接種が徐々に始まりつつありますが、膨大な人口に行き渡らせるには年単位の所要時間が見込まれています。

 天皇の政治利用を企んだ習近平の国賓訪日や中国からの観光客のインバウンド需要に目がくらみ、水際対策のタイミングと手法を誤った我が国では、今年(2021年)に入って早々、菅首相が1月8日からの第二次緊急事態宣言を発令しました。首都圏では、二度の延長を経て3月21日まで同宣言が続けられ、相当な効果はありましたが、もはや一定ライン以下には新規感染者数が減らない「下げ止まり」の状況を呈しています。今後も、人命(医療)と経済(国民生活)の天秤を慎重に見極めながら、「Withコロナ」の時代を生きていくことになります。

 昨年の新型コロナ禍勃発直後(2020年春)の群馬高専では、入学式をめぐる「昼令暮改」など、あまりに杜撰な対応の数々が繰り広げられました。「コロナはただの風邪」と言い張る最高幹部の存在が裏にあったという話もあります。群馬高専のこうした杜撰コロナ対応について、当会は昨年9月の公開質問状において質問項目に盛り込みましたが、同校の回答は話のすり替えに終始し、相変わらず誠意も責任感も感じられない代物でした。

○2020年4月13日:群馬高専の杜撰なコロナ対応にみる腐敗体質のツケ…「学生ファースト」になれぬなら教育機関を名乗るな!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3150.html
○2020年10月1日:【群馬高専】アカハラ犯雑賀の担任就任強行や杜撰コロナ対応への薄ペラ回答にみる相変わらずの腐敗体質
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3215.html

 とはいえその後、勃発時の混乱はとっくに収まって「Withコロナ」も本格化し、さすがの群馬高専でも無難なコロナ対応くらいは行えるようになっただろうと考えました。そう思いきや、2021年に入ってもなお、同校の新型コロナ対応に関して、内部関係者からの不安と不満の声が当会に寄せられ続けています。一体どういうことなのでしょう。


年度末休業中の群馬高専の正門。3月20日午後1時過ぎ撮影。5年生の卒業式は前日の3月19日(金)午前9時から第一体育館でリハーサルの後、9時40分から卒業生代表者として、謝辞朗読者、記念品贈呈者、証書授与代表学生(各学科より)5名の計7名のみ出席で、教室で行われた。


春分の日だが、まだ葉を落としたままのイチョウ並木。


玄関の外ガラス戸に貼られているコロナ対策の張り紙。

玄関の内側ドア前にある手指消毒用スプレー。

 昨年の群馬高専では、4月初頭の昼令暮改で入学式・授業開始・開寮を全て取り止めた後、5月7日頃から泥縄式で遠隔授業を開始したようです。緊急事態宣言が解除されても学校再開には慎重で、1か月以上が経った6月29日にようやく対面授業を再開し、同時に学生寮も開けられたようです。

●参考:群馬高専HP『【重要】登校禁止期間の延長について(令和2年4月30日現在)』
https://www.gunma-ct.ac.jp/cms/oshirase/toukoukinshikikanencho.htm
●参考:群馬高専HP『通常授業再開について』(R2.6.22)
https://www.gunma-ct.ac.jp/cms/oshirase/20200622kyoumu.htm

 そして、登校再開に先行する同年6月17日には、「新型コロナウィルス感染症に対する学校運営の基本方針」を策定・公表しているようです。内容を筆者が確認したところ、「方針」自体は極めて妥当なものですが、概して理念や大まかな方針にとどまっており、具体的にどのような状況になったらどう対応するのか、という点への言及がないことに気が付きました。そうした具体基準については別のページで公表しているのかと思いきや、まったく見当たりません。

●参考:群馬高専HP『【2020/06/17】新型コロナウィルス感染症に対する学校運営の基本方針』
https://www.gunma-ct.ac.jp/cms/oshirase/13055.htm

 群馬高専内部学生の話によれば、昨年10月の最終週には、状況悪化に備えた訓練ということで、1週間だけ遠隔授業が行われたようです。そこには、「教職員や学生に多少負担をかけてでも、状況悪化に柔軟に対応できるよう備えておく」という学校の意気込みがあったはずです。

■そして、2021年が明けてさっそくの1月8日、とうとう群馬高専学生の新型コロナウイルス感染が判明してしまいました。

●参考:群馬高専HP『【2021/01/09】本校における新型コロナウイルス感染者の発生について』
https://www.gunma-ct.ac.jp/cms/oshirase/87594.htm
●参考:群馬高専HP『【2021/01/12】本校における新型コロナウイルス感染者の発生に伴う対応及び遠隔授業等の実施について』
https://www.gunma-ct.ac.jp/cms/oshirase/87595.htm
●参考:群馬高専HP『【2021/01/14】本校における新型コロナウイルス感染者の発生に伴う状況について(続報)』
https://www.gunma-ct.ac.jp/cms/oshirase/859642.htm

 これとほぼ同時に、1月8日から首都圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)への緊急事態宣言が発令され、間もない同月13日栃木県も同宣言の対象となりました。群馬県は、ダイレクトな宣言対象地域にこそされなかったものの、宣言発令区域に挟まれる形になってしまいました。

 ところが群馬高専は、年明け直後に風雲急を告げる新型コロナ情勢に際し、一部授業を遠隔にし、併せて「不安な学生は勝手に休んでいい」と告げるだけでお茶を濁してしまったようです。しかも、遠隔にされたという一部授業も、実態は「ごく一部」に過ぎず、大多数の学生にとっては事実上の通常態勢続行であったとのこと。任意で授業を休んだ場合についても、公欠扱いにするというだけで、何かしらの代替サポートがあるわけではなく、「自習に努めよ」というだけのようです。要するに、任意で休むことでの学習面の不利益は「自己責任」扱いにされているようです。

 そうなると、「不安な学生の意思も尊重」とは建前だけで、実態は選択にハードルを設けているのと変わりません。また、家庭に高齢者や基礎疾患を持つ家族がいるなどの切実な事情がある学生も少なくないはずであり、十把一絡げに「不安」などと矮小化できるものではないはずです。それに、「全学遠隔授業訓練」の経緯からして、昨年10月時点で全学レベルでの対策強化の必要性は十分に認識していたことは明らかなのですから、最低でもいわゆる「ハイブリッド型」(対面授業を遠隔配信)などの対策を前々から準備することも可能だったはずです。

 さらに言えば、一部を遠隔授業にしても、1日のうちで対面授業が1つでもあれば、結局その日は登校せざるを得なくなってしまいます。しかもこの場合、移動時間の問題から、結局は学校のどこかの自習スペースに集まって「遠隔授業」を受けることになる可能性も高く、意味がありません。

■このように、年明け以降に群馬高専が繰り出した一貫しない対応・穴だらけ対策の数々に対し、同校関係者らから当会に不安・不満の声が続々寄せられたというわけです。学生の声の中には、「この状況で遠隔授業にしないのなら、10月にわざわざ遠隔訓練に付き合わされた意味は何だったのか」といったものもありました。

 当会としても、不満と苦情の声が高まっている状況に鑑みて、新型コロナ対応に関する見解をあらためて同校に問わなければならないと判断しました。よって、3月6日、以下の問い合わせメールを群馬高専尾内総務課長宛てに送信しました。

*****3/6群馬高専宛質問メール*****
From: masaru ogawa
To: 群馬高専総務課 尾内
日付: 2021/03/06 8:38
件名: 貴学の新型コロナ対応に関する問合せ

群馬高専
総務課長
尾内様

 平素より格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

 さて、今般の新型コロナ禍に際して、年明け間もなく発令されている二度目の緊急事態宣言も首都圏では長期化を重ねております。
 幸い、群馬県では同宣言を発令するほどの状況にはこれまで至っておりませんが、群馬県を挟む形で埼玉県や栃木県が宣言対象地域とされ、とくに埼玉県は3月5日現在においても発令が続いております。
 このように、関東圏に所在する貴学において、事態推移は予断を許さないものであることはご承知のことと拝察いたします。

 こうした時局の中、貴学の近ごろの新型コロナ対応について、いくつか気になる点がございましたので、以下のとおりメールにて質問をさせていただきます。

【質問1:登校停止(及び再開)・遠隔授業切替の客観的基準について】
 貴学においては、昨年6月17日付けで「新型コロナウィルス感染症に対する学校運営の基本方針」(リスク管理室名義)を公表されております。
https://www.gunma-ct.ac.jp/cms/oshirase/13055.htm
 当該基本方針の理念については極めて妥当な内容であり、弊方より意見を差し挟む余地はございませんが、同方針において、感染リスクが高まった場合の登校停止・遠隔講義切替の措置を行うことが示唆されているにも関わらず、その具体的な基準がまったく示されていないことが気にかかりました。
 なお、貴学がHPにて公表されている「新型コロナウイルス感染症に関連するお知らせ」を弊方にて確認しましたが、そうした基準が公表されている事実は認められません。
 よって、貴学において、感染拡大防止のための登校停止及び遠隔講義切替の措置を取る場合、どういった具体的かつ客観的な判断基準(特に感染状況等の数値)を設けているのか、ご教示をお願いいたします。また同様に、登校・対面授業の再開、及び閉寮・開寮といった措置についても、具体的にどのような客観基準を設定しているのかご教示をお願いいたします。
 あわせて、貴学において措置を行う判断基準を示した資料等を作成していれば、メール添付にてご提供いただければ幸いです(新型コロナ対応の客観的な基準を示した資料は、一般的に、特段の機密性を要するものではないと思料いたします)。


【質問2:今年1月以降、貴学が全面遠隔化に踏み切っていない理由について】
 貴学では今年1月9日に学生の新型コロナウイルス感染が確認されました。更にそれとほぼ同時に、埼玉県を含む首都圏と栃木県では緊急事態宣言が発令され、群馬県は緊急事態宣言対象地域に挟まれる形になりました。
 こうした状況に際して、貴学では、学生の自主的な欠席については公欠を認めて出席数の面での不利益が出ないようにしたり、教員の自主判断で一部授業を遠隔授業にするといった対応を取っています。こうした対応について、柔軟性を見せようと努力されていることは率直に評価いたします。
 しかしながら、いくら公欠にするといっても、欠席によってそもそも授業を受けられなければ、学習面での不利益が生じてしまうという根本的な問題は避けられません。しかも、自主判断による欠席を認めるといった対応は、聞こえこそいいかもしれませんが、授業を受けられないことによる学習の遅れといった不利益をすべて「自己責任」に押し付けてしまいかねない問題があります。学生のご家庭に高齢者や基礎疾患を持つ方がいるなど、ほぼやむを得ない事情で「欠席」を選択されるケースも多いことを考慮すると、この問題は重く捉えるべきではないかと感じます。
 さらに、教員の自主判断で一部遠隔授業を行っても、対面授業と混在していては、結局学生は登校せざるをえません。しかも、移動時間の問題から、せっかくの遠隔授業も学校で受けるしかない状況が生じてくる可能性も指摘されます。
 また、貴学では、昨年(2020年)の10月最終週に、訓練的な意味合いで1週間の遠隔講義実施を行ったようですが、教員や学生に多大な負担を強いてまでも遠隔講義の試行をおこなったのは、まさに有事の際の円滑な移行に備えるためであり、決して思い付きで振り回したわけではなかったはずです。
 さて、学生から感染者が出たり、群馬県が緊急事態宣言対象地域に挟まれるといった1月中旬の緊迫した状況に鑑みて、貴学の学生や保護者の方々からは「なぜ遠隔授業に全面移行しないのか非常に不可解」というご意見が弊会に次々寄せられておりました。また貴学の対応に付随する上記問題点へのご指摘のほか、「この状況で遠隔授業に移行しないのなら、10月にわざわざ遠隔授業訓練をさせられたのは何だったのか」というご意見もございました。
 そのため、今年1月以降、貴学が全面遠隔措置への移行に踏み切らなかった理由について、明瞭な説明をいただきたく存じております。あわせて、貴学の対応に付随する上記のような問題点について貴学がどのようにお考えになっており、またそうした問題点を塞げるような対処に着手されているかどうかについても回答をいただきたく存じます。


 公務ご多用のところ恐縮ながら、以上質問2点につきまして、迅速かつ詳細なご回答をよろしくお願いいたします。可能でございましたら、令和3年3月19日(金)までにご回答を賜れれば幸いです。また、何らかの事情により回答が不能あるいは大幅に遅延する場合、その旨と詳細な理由を前もってお伝えいただきたく存じます。


市民オンブズマン群馬
代表 小川賢
**********

■以上のとおり、「①群馬高専で設定している登校停止や再開等の具体客観の基準」、「②2021年1月の状況悪化に際して全面遠隔措置に踏み切らなかった理由および暫定対応の問題点にかかる見解」、の2点について、2週間という十分な回答期限を設けたうえで正面から問い合わせました。

 2週間が過ぎ、当会が設定した回答期限である3月19日を迎えました。正午になっても回答メールは寄せられていなかったため、当日中に回答する意向はあるのか、13時過ぎに群馬高専総務課に電話して確認することにしました。

電話をかけると、村田課長補佐が出てきました。「尾内課長は在席中か」と訊いたところ、「席を外している」とのこと。なので、村田課長補佐に対し、「貴学の新型コロナ対応に関する見解を問い合わせているメールについて、今日中に回答をもらえそうか」と確認を求めたところ、「尾内課長が返事をすると言っていたので、今日中に返事をすると思う」と返ってきました。

 そのまま返事を待っていると、同日15時半ごろ、尾内課長から以下の回答メールが届きました。

*****3/19群馬高専回答メール*****
From: 群馬高専総務課 尾内
Date: 2021年3月19日(金) 15:29
Subject: RE: 貴学の新型コロナ対応に関する問合せ
To: masaru ogawa
Cc: 村田課長補佐, 総務課

市民オンブズマン群馬
  代表 小川 賢 様

 お世話になっております。群馬高専の尾内です。
 3月6日付けメールにてご照会をいただきました2件のご質問に対し,とりまとめて以下のとおりご回答申し上げます。

【ご質問1:登校停止(及び再開)・遠隔授業切替の客観的基準について】
【ご質問2:今年1月以降、貴学が全面遠隔化に踏み切っていない理由について】

【回答】
 本校では,関係機関(文科省,高専機構,群馬県等)からの各ガイドライン等を基に,そして群馬県の警戒度に応じた行動基準や県内の高等学校の対応を考慮しつつ,状況に応じて登校停止や遠隔授業実施の判断を行っております。
また,本校における感染者発生時は保健所と相談の上,対応の判断を慎重に行っております。
 このように地域や本校における感染状況により,上記ガイドライン等に沿って事案に応じて総合的に判断を行っておりますので,明文化した基準はございません。
 ご理解のほどよろしくお願いいたします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
独立行政法人国立高等専門学校機構
群馬工業高等専門学校
総務課長 尾内 仁志

〒371-8530 群馬県前橋市鳥羽町580
Tel:Fax:E-mail:(省略)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
**********

■読者の皆様、特に群馬高専関係者の皆様は、どう思われましたでしょうか。群馬高専の情報隠蔽・不誠実回答癖にはもはや今更驚きもありませんが、新型コロナ禍をもってしてもなお叩き直されなかったことに溜息しか出ません。

 まず、群馬高専では、感染状況等に応じた登校停止・再開等の措置について、「明文化した基準はない」と言ってきました。「総合的な判断」という極めて抽象的な言葉で誤魔化してきていますが、要するに山崎校長ら幹部陣の恣意的な気まぐれでしかありません。これでは、登校停止措置をするにせよしないにせよ、その極めて恣意的で理由不透明な判断に、内部者から不安や不満が噴出して当然です。

 なお、お隣の長野高専でさえ、厳格に守られてはいないせよ、対コロナ措置に関する客観的な基準(学内感染者や県の感染状況等)を設け、しっかりと内部に示しています。

○2020年7月26日:【出張!オンブズマン】長野高専総務課長コロナ規則破り疑惑に同校と機構監査室が横並びで隠蔽グル回答
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3183.html

■さらに、「今年1月以降に遠隔移行に踏み切らなかった理由はなにか」という肝心の質問に対しては、まったく何も答えられていません。「実際に行われた判断の理由」を聞いているにも関わらず、「状況に応じて判断を行っております」「対応の判断を慎重に行っております」「総合的に判断を行っております」の三連発で終わりの禅問答ぶりです。

 J科アカハラ事件や寮生連続自殺事件のような本物の闇と異なり、新型コロナ対応関連の話は学校に都合の悪い情報ではないのですから、「このような理由から、このように判断いたしました」と正々堂々答えればそれで済むはずです。それすらも一切答えたがらない群馬高専の情報隠し体質の異常さは、コロナ禍でも遺憾なく際立っています。

 しかも、上記に挙げたような学校の対応の問題点や、実際に学校内部関係者から不満・不安の声が寄せられているという現実については、完璧にスルーされています。

■このように、群馬高専は相変わらず、トピックが何であっても、答えるべきことに何も答えようとしません。「誠実に答えたら死んでしまう病気」にでも罹っているのでしょう。

 ところで、学校に求められるコロナ対応として、完全オンラインの遠隔授業が絶対の正解かといえば、もちろん違います。通信制でなければ、実際に学校に来て、その身で様々に得難い体験を積み重ねていくことを前提に進学しているわけですから、安直なオンライン化はその前提から奪ってしまいます。昨年度、全国の学生の方々から理不尽にも奪われてしまったものは、二度とない若き日々にあるべきだった日常や機会の数々は、決して「仕方ない」で済ませられるような代物ではないはずです。

 だからこそ、対面授業か・遠隔授業か、という究極の二択は、コロナ禍勃発以後、全国の学校運営者たちの頭を悩ませ続ける問題として横たわっているわけです。そのため、「遠隔授業に踏み切らない」という判断も、ひとつの決断の形として尊重されるべきであるとは考えております。

■とはいえ、スタンスはあくまで相対的なもので正解はないにせよ、絶対的な過ちというものは存在します。

 ひとつは、「姿勢が一貫しない」ということであり、より大きなもうひとつは、「自らの判断理由について一切説明をしようとしない」ということです。理由を一切説明できない判断など、間違いなくロクなものではありません。

 当会では、相変わらず内部関係者置いてけぼりの杜撰コロナ対応を繰り出しては人を小馬鹿にし続けている群馬高専について、動向を注視していくことにしています。

■なお、3月19日に群馬高専に電話を掛けた際、J科アカハラ犯の雑賀洋平について、「来年度も引き続き4J担任になる予定か」と尋ねたところ、応対した村田課長補佐いわく「まだ資料が手元にない」とのこと。当会担当者から「(尾内)課長なら知っているか」と突っ込むと、「課長も資料を持っていない」とのこと。(課長は席を空けているというのに、なぜ即答できるのか?)

 「では、4月1日にならないとわからないというわけか」と訊くと、「その日ならわかると思う」と返ってきました。『資料』が手元にないも何も、どのみち課長(補佐)権限で確認すればすぐに判明するはずなのに、このスットボケぶりです。

 関係者の皆様方には、群馬高専という学校組織の情けなさについて、しっかりと目に焼き付けていただきたいと存じます。

【3/22追記】
■本記事掲載後に情報提供と示唆があり、群馬高専電子情報工学科の令和3年度(2021年度)版シラバスを確認したところ、同学科4年次学生実験の筆頭が「荒川達也」准教授になっているとのこと。

 通例、「ある学年の学生実験における筆頭担当教員=当該学年クラスの主担任」であるらしく、さらに通例、3年次担任はそのまま5年次まで持ち上がり、卒業まで務めるとのこと。そうしたことを考え合わせると、さしもの群馬高専も雑賀洋平を担任から外さざるを得なくなり、悪夢は1年限りで終わったという可能性も急浮上してきました。


令和3年度・4J「電子情報工学実験実習」シラバス

 念のために他の学年のシラバスも調べてみると、学生実験の筆頭担当について、2年次は「築地伸和」助教、3年次は「大墳聡」教授、5年次は「川本真一」准教授となっており、雑賀洋平の文字は見当たりません。なお参考までに、昨年3月に雑賀洋平の担任着任予定が発覚し、騒然とした際の様子は以下の記事にて報告しております。

○2020年3月4日:【仰天速報】反省なき凶悪アカハラ犯・雑賀洋平が群馬高専に堂々凱旋+J科3年クラス正担任着任か!?
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3127.html

■以上のとおり、恥知らずな群馬高専も凶悪アカハラ犯を担任に就け続けることを断念したかに見えますが、油断は一切禁物です。

 去年の「反省」から、事前の発覚と反発を避けるため、わざとシラバスに「雑賀洋平」の名前を載せないようにしているだけの可能性も十分高いからです。さらには、仮に来年度、担任を外されていたとしても、それ以降でホトボリが冷めればまた再度、性懲りもなく担任就任を強行してくることも十分に想定されます。

 したがって、年度明け後に群馬高専が明かす雑賀の処遇如何が注目されます。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

コメント (4)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

公選法が定める選挙の事前運動とは?・・・不正選挙と低投票率が心配な群馬県館林市の場合

2021-03-19 23:57:00 | 政治とカネ

■群馬県館林市長選挙の公示日が2日後に迫っています。前回4年前の市長選では当会会員を交え、保守同士の2名の現職県議の計3名の候補が激突しましたが、今回も保守同士の現職市長と現職県議の争いになり、告示日前から既にヒートアップ状態を呈しています。
 任期満了に伴う館林市長選は3月21日告示、同28日投開票ですが、前回選挙で県議から当選した現職市長の須藤和臣氏が昨年12月8日、再選を目指して立候補すると正式に表明したあと、同19日に、現職県議の多田善洋氏が出馬表明をしました。その後、今年2月10日に開かれた立候補予定者説明会には、すでに出馬を表明している現職と新人の2陣営のほか、1陣営が出席しており、前回同様保守分裂プラス1の選挙戦になる公算もあります。

3月17日に市内で開催された立候補予定者による公開討論会の様子。出典:館林ケーブルテレビ

 ところで選挙戦がヒートアップすると当然ながら、公選法で定める禁止行為として「事前運動」が挙げられます。もともとザル法も同然の公選法ですので、解釈次第ではどうにでも取れる内容であり、これも立法する側の議員により骨抜きにされた結果とも言えますが、一応「事前運動」について、衆議院のホームページに質問・回答のかたちで次の情報が掲載されています。

*****衆議院HP*****
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a197114.htm
=====【質問本文情報】=====
平成三十年十二月四日提出 質問第一一四号
選挙運動・政治活動の態様に関する質問主意書
                        提出者  高木錬太郎
<選挙運動・政治活動の態様に関する質問主意書>
 一般に公職の選挙は、公職選挙法など全国一律に施行されている法令と、それらに基づいて制定されている例規に則って執行されているが、法令の適用にあたって、各地方公共団体の選挙管理委員会や、取り締まり権限を有する各都道府県警察本部または所轄警察署によって、判断が異なるケースが散見され、そのことが、認識の違いによる違反行為につながっているのではないかという指摘もある。そこで、以下質問する。
●後援会討議資料(いわゆる「リーフレット」)について
 公職の候補者等を支援する目的で設立される後援会等の政治団体において、入会勧誘や部内的な政策検討のための資料として、討議資料(いわゆる「リーフレット」)が作成・配布されることが一般的であるが、この種の文書図画は、あくまでも後援会等に既に所属している者か、後援会等への入会を前向きに検討している者に限定して配布することを前提に、通常は「売名行為」とみなされるような表現も一部容認されている。従って、この種の文書図画を不特定多数の有権者に配布することは、公職選挙法で禁じる事前運動として取り締まりの対象となると理解しているところであるが、地域によっては、この種の文書図画が堂々と各戸配布されたり、駅頭で無差別配布され、取締当局からの注意もない。この種の文書図画を不特定多数の有権者に対して配布する行為について、政府は違法であると認識しているか。
 右質問する。

=====【答弁本文情報】=====
平成三十年十二月十四日受領 答弁第一一四号
  内閣衆質一九七第一一四号
  平成三十年十二月十四日
                            内閣総理大臣 安倍晋三
   衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員高木錬太郎君提出選挙運動・政治活動の態様に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
<衆議院議員高木錬太郎君提出選挙運動・政治活動の態様に関する質問に対する答弁書>
四について
 公職選挙法において、選挙運動のために使用する文書図画の頒布については、一定の制限が置かれているが、政治活動のために使用する文書図画の頒布については、選挙運動期間を除き、特段の規制はない。
 一方、選挙運動については、同法第百二十九条において、立候補の届出のあった日から当該選挙の期日の前日まででなければすることができないとされている。
 いずれにしても、個別の行為が同法に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。
**********

 このように禅問答のような回答となっており、公選法が政府自身によっても、いかにあやふやにな認識として受け止められているのかを示しています。

■さて、選挙のたびに不正疑惑がささやかれますが、こと館林では、保守同士の戦いが恒常化しており、権力志向の強い政治家が多い土壌がうかがわれます。今回もすでに選挙公示前というのに後援会の名前で、新聞折込チラシが市内全域にばら撒かれたようです。

 先日17日、当会事務局あてに館林支部会員から「3月16日の読売新聞の折り込みに、討議資料と称する市会議員の後援会名による市政報告誌なるチラシが入っていた。これは事前運動に抵触するのかどうか、見解を聞きたい」という連絡がありました。とりあえず事務局から「群馬県の選管に通報して、意見を打診してみてほしい」と伝えると、「なぜ館林市選管ではダメなのか」というので、「選管は選良と呼ばれる現職政治家、それも保守系の場合はとくに忖度する。地元の市議であれば館林選管では当然『配慮』の意識が働きかねず、少しでもその影響を避けるべく群馬県選管のほうがマシだと思うからだ」とコメントしました。

 館林支部会員は、さっそくFAXを県選管に送り、見解を求めたところ、後日、「チラシの内容を拝見したが、一言でいうと、グレーゾーン。かなり事前運動の臭いはするが、県選管としては、告発などはするつもりはなく、もしやりたければ自分でどうぞ」という内容の連絡があったそうです。

■念のため、自分の後援会名でチラシを新聞折込みした当該市議の市政報告誌「結(ゆい)」のキーワードで検索したところ、驚いたことに、市長選立候補予定者で、現職市長のオフィシャルウェブサイトの「ブログ&お知らせ」にでかでかと「結」が掲載されていることが判明しました。

*****すどうまさおみOfficial Web Site*****
https://kaz-map.jp/news/?p=68
○2021年2月17日:須藤和臣ブログ(02)【市政報告誌「結」のご紹介】
桜井正廣館林市議会議員が、市政報告誌「結」を発行されました。
館林市政にたいする評価等が、詳しく記述されております。
様々な情報が錯綜する中で、ご参考になればと思い、投稿させていただきました。
ご本人の了解もいただいております。

結(ゆい) 櫻井正廣 市政報告誌 令和3年特別号
ZIP ⇒ yui_no322_compressed.zip
2019年12月8日・新型コロナウイルスは中国の湖北省武漢で原因不明の肺炎として発表されました。早いもので、もう1年以上が経過しました。
2月3日、3、711人の乗員乗客を乗せた豪華客船ダイアモンドプリンセス号に感染症の集団感染が発生し、合計712名の患者が確認され、乗客者は横浜で下船されずになった事から停泊している様子が連日TVなどで報道され話題になりました。 そして、3月29日コメデイアンの志村けんさんが亡くなりました。
感染の発表が3月25日、亡くなったのが29日・・・あまりにも急でした。ある意味、強制力のない外出自粛要請にも関わらず、コロナウイルスの感染第一波を抑えられたのは「志村けんさん、亡くなる」の報道によるウイルスに対する恐怖心の大きさが影響した・・とも云われました。WHO(世界保健機関)は、新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大はパンデミック(世界的大流行)と表明し、4月7日・緊急事態宣言が発令・更に1月21日この影響によりソーシャルデイスタンス(日常生活を守る距離)が発令、一般企業を含め飲食業・発汗産業などの営業も自粛されました。2021年1月・10都府県、東京・神奈川・埼玉・千葉・岐阜・愛知・京都府・大阪・兵庫・福岡に2度目の緊急事態宣言が発令・・3月7日まで延長になり現在に於いても、更に深刻な状況は続いています。
☆今年は、年頭から選挙の年。館林市長選挙が3月21日告示・28日投票日で行われます☆
既に、ご承知の方も多いと思いますが、現職の須藤和臣市長と、同じ緑水クラブ出身の元市議・多田善洋県議の戦いになる様子です。
4年前と同じ「保守分裂」の戦いになります。昨年、早い段階から私の所属する「緑水クラブ」もどちらの候補者を支援するのか意見が分かれました。
私は、現職の須藤市長を支援する事に決めていました。それは、4年前に須藤県議(当時)が出馬を表明し、支援しようと決めた時から変わりません。
この時は、最初に出馬表明をしていたベテラン県議と他1名の戦いになる様子でした。私は、所属する「緑水クラブ」の先輩議員3人と他に誰も出場しないのなら会派から候補者を出そうっと決めていましたが、先に同じ県議の須藤さんに「出馬の意思」があるのか確認してから決めようと、本人に打診したところ「家族の理解を得られれば・・検討したい。」との見解でした。数日後「出馬を決めます」との連絡を受けた私達4人は、須藤県議の支援を決めました。
今年は、須藤市長の4年間の市政運営と実績が問われる選挙となります。 新型コロナ感染症対策、医療・福祉対策、日本遺産認定等、斬新で様々な結果を出しているのですが・・話題になるのは、公用車の利用頻度、副市長不在の状況、宴席での退席の早さなど・・・政策や実績ではなく、本人の取り組む姿勢に対する「批判」が多い状況だと感じていますが・・「批判」が「誤解」であると思う事もあるのでこの場で記載します。
市長には、公務と政務の区別があります。公務とは行政のトップとしての仕事。政務とは一人の政治家としての仕事です。平成28年、当時の舛添東京都知事が「公務」と「政務」の公私混同疑惑で、公用車でほぼ毎週末・都庁舎と湯河原の別荘を往復、他に野球観戦などにも使用した事が報道され辞任原因の一端となりました。須藤市長は、公務と政務を区別しています。公務の場合は公用車を利用し、政務の場合は、自分の車両を運転して移動をしています。この状況が「批判」されていますが正当な活動姿勢であると思います。
また、現在副市長は不在の状況が続いていますが各自治体の形態は、市長が自らマネジメントを行う場合とアメリカのように、シテイマネージャーを置くなど副市長にマネジメントを任せる場合があります。館林市では、長年後者の手法が取られてきました。安定した時代・発展してゆく時代であれば、この手法は十分に有効であると思いますが、現在の様に少子高齢化・人口減少時代・自然災害多発期・財政難・新型コロナウイルスによる感染症対策など、様々な困難に向かう現在では首長の強いリーダーシップの元、大きな社会改革が求められている時期だと思います。宴席に於いては挨拶後、約1時間は残り情報交換などを行なっていますが、年始・年末など繁忙期などは宴席の時間が重なる為、退席が早い場合もあります。
新たな手法・改革を行う場合、必ず「批判」や「戸惑い」は付きものです。安定したものを崩して新しい仕組みを作るのですから・・・どの様な結果が出ても自分の責務として「本人」が負うもの。「支援をする!」と決めた責任に於いては須藤和臣が現職でいる限り応援をする。そう決めたのも私自身です。
そして、須藤市長を支援する最大の理由は、私達には谷津事務所・安樂岡一雄 前市長の直弟子と云う「絆」があるからです!!
但し、皆さんからの苦言等に対しては責任を持って本人に伝えていきます。現在、仲間と共に「当選」に向けた最大限の努力を続けています。
☆須藤市長の4年間の実績を抜粋してご紹介したいと思います☆
新型コロナウイルス感染症対策・医療
・令和2年5月、館林市邑楽郡医師会が運営するP C R検査センターが県内で初めて設置。同センターは、保健所を介せずにかかりつけ医からの連絡を受け
検体を摂取して検査を行うことで令和3年1月現在、1,100名以上がP C R検査を受診しています。
・公立館林厚生病院 平成16年度、新臨床研修制度が導入され、これを発端に群馬大学付属病院でも医師確保は難しい状況に。館林厚生病院の医師派遣は制限され、平成25年の医師数は38人。令和元年、大手民間病院より事務長を登用、経営改善を積極的に展開。昨年度は、3億円の赤字削減。
令和2年、医師48名まで回復。今後は、医師50名体制の早期実現と経営の「黒字化」を目指す。
大規模な産業団地開発による産業基盤も改革
・4年間で市内に新工場や新社屋が続々と完成。また、市内に85ヘクタール規模の産業団地等の計画を推進。
商工農・地域経済を全力で支援
・館林市金券5,000円・里沼グルメ券5,000円・総額10,000円分(プレミアム率100%)を5,000円にて18,000セット発行。
・国の「持続化給付金」の対象にならない、市内商工業小規模事業者(10万円)・中小企業者(50万円)を対象とした本市独自の支給金を給付。
教育・魅力ある学校づくりへの教育改革
・北関東・小中学校初のオンライン学習「スタデイサプリ」の導入(小4〜中3まで対象)このアプリは、児童生徒がパソコンやスマートフォン、タブレットを用い自宅で授業動画を視聴しながら学習するもの。オンライン学習導入に伴い、タブレット端末を一人一台導入。新教育へ刷新。
・ 校内に高速大容量の通信ネットワークを整備し「GIGAスクール構想」を実現。
・公民館11館、図書館にWi-Fi環境を整備。
・ コミニュテイ・スクール制度導入。
強靭なまちづくり・防災面の改革
・県内初「市民・事業者と共につくる館林強靭化計画」を策定。令和2年、群馬県内トップを切って「市民・事業者と共に進める館林市強靭化計画」を策定。市民と共につくる「地区防災計画」の策定。平成30年度より、地区住民を中心に「地区防災計画」を策定中。(三野谷・美園・堀工)
日本遺産等による市民の皆様の「郷土愛」醸成・意識改革
・令和元年5月・城沼・多々良沼・茂林寺沼などの独自の沼が築き上げた館林の沼辺文化を「SATO-NUMA-祈り・実り・守り」と称し文化庁「日本遺産」に認定され、館林市日本遺産推進協議会及び館林市ヌマベーション連絡協議会が立ち上がり、市民協働、共創のまちづくりがスタートしています。
☆4年前、安樂岡一雄前市長の志を継ぐ「第五次館林市総合計画」の遂行と、災害時の危機対応能力の向上を含めた 5年・10年先を見据えた次世代に繋ぐビジョン「先端の街・館林市」を自身の目標に掲げ活動を続けて参りました。 上記に挙げた項目は、4年間の新たな政策と実績の一部です。
一期で、これだけの公約を実現させた政治家を変える必要性があるでしょうか?  彼は、今後どの様な状況になっても「公約通り」これから先の時代に適応した館林市ビジョンを見据えています。
一期4年で終わらせる逸材ではありません☆


故・安樂岡市長・須藤県議と

全面的に支持して頂いている山本一太知事と
私と安樂岡さんは、県議会議員だった谷津義男議員が昭和63年、次期衆議院選挙に出馬する為に開設した谷津義男事務所の初期メンバーでした。
そして、須藤和臣氏は平成6年に谷津事務所に入所して来ました。須藤さんが谷津事務所・年末恒例の忘年会に奥さん共々初参加して来た時の事、彼の挨拶は「谷津義男の養子になりました・・」でした。あまりの出来すぎた挨拶に、参加していた秘書・後援会幹部達の面々は唖然とした表情、私の隣に居た秘書仲間が、手元にあった「おしぼり」を天井に向けて放ったのを覚えています (笑)
安樂岡さんは平成7年・群馬県議会議員に初当選、平成19年、館林市長に就任されました。須藤さんは、平成12年・谷津代議士が農林水産大臣に就任されると秘書官に就任。その後、平成19年、群馬県議会議員に初当選。現在、館林市長です。私は、平成20年公設第一秘書として再度 谷津事務所に参加しました。上記の写真は、安楽岡市長・須藤県議と共にある団体の「忘年会」に招かれた時の写真です。私は、市議会議員として当選した翌年の忘年会。安樂岡市長の提案で「同じ谷津事務所のメンバーが、議員として同じテーブルに揃った。記念写真を撮ろう」 とお招き頂いた団体の方にお願いをして撮影して頂いた写真です。
隣(注:次の写真)は、当時参議院議員で秘書をしていた山本一太さん・須藤県議との写真。市議会議員になった年・館林市内での忘年会でお会いした時の写真です。今回の市長選挙では、知事として全面的に支援して頂いています。私自身、秘書として一番身近に感じられ尊敬出来た政治家でした。
移動中でもパソコンを膝に置き絶えず勉強している方でした。 何処の会場でも、その場の雰囲気・来場している年代層を観て挨拶を考え一瞬にして、山本一太の渦を巻き起こしてして会場を後にする。 挨拶や市政報告会などの質疑応答で、難題な質問であっても参加している全ての人を納得・魅了してしまう須藤和臣市長。 タイプは異なりますが二人とも「政治家」として一流の知識人であり教養人であると思います。
                   さくらい まさひろ 育てる会
**********

■現職市長すら、自らを支援する市議の後援会名義のチラシをオフィシャルブログに掲載する始末しています。すでに選挙運動を展開しているのも、同然です。

 櫻井市議の後援会名義のチラシの冒頭には「討議資料」とあります。

 本来、これは、政治家が自らの施策等について、後援会関係者に配布する目的のはずです。それを、選挙の立候補予定者で、しかも現職市長が、選挙告示前に引用して自らの公式ブログ上で掲載するのは、はたして適切と言えるのでしょうか。

■さらにビックリさせられたことがあります。櫻井市議がわざわざ山本一太県知事との関係を強調しているので、群馬県知事の「気分はいつも直滑降」をチェックしてみると、次の記事が掲載されていることに気付きました。

*****3/11山本一太の「気分はいつも直滑降」*****
https://ameblo.jp/ichita-y/entry-12661806532.html
館林市長選挙告示まであと10日〜現職の須藤陣営の合言葉は「最後までチャレンジャーとして戦い抜く」
2021-03-11 23:13:06
 22時過ぎ。熱い紅茶を飲みながら、パソコンのキーボードを叩いている。

 昨晩、館林市内で行われた須藤和臣市長を支援する組織・団体の総会に出席した。新型コロナ感染防止の観点から、人数を絞っての開催だった。が、須藤市長にとっては、自らの4年間の実績や館林の未来展望を伝える、とてもいい機会になったのではないかと思う。

 来賓として最初にマイクを握った。先日の事務所開きでのスピーチ同様、熱い応援演説を炸裂させた。演説の冒頭、会場に駆けつけてくれた市長の支持者の皆さんに、こう申し上げた。

 「今度の選挙はとても厳しい戦い、予断を許さない勝負になります。『現職だから有利だろう』みたいな甘い考えは一切、捨ててください。そうじゃないと、この高い壁は乗り越えられないと思ってください。」

 「逆に言うと、ここにいる皆さん1人1人に火の玉になっていただき、必死に頑張っていただければ、必ずこの試練を乗り越え、私たちの目標を達成出来ると確認しています。」

 そう、どんなに難しい情勢であっても、熱烈な支持者の「本気」が周りに伝播すれば、候補者への支持率はジワジワと浸透する。選挙とは、そういうものなのだ。

 2度目の市長選における須藤陣営の合言葉は、「最後までチャレンジャーの気持ちで走り抜く」だ。少しでも守りに入ったら、この戦いを勝ち抜くことは出来ない。ここから17日間、皆が心を1つにし、初心に戻って全力疾走する。これしか困難を打ち破る方法はない。当然、知事である自分も、応援団長として先頭に立つ。

 演説では、(いつものように)ライバル候補や他の陣営の悪口は一切、言わなかった。最後までこの姿勢を貫くつもりだ。市長選告示後の遊説や出陣式、決起大会でも、須藤市長の4年間の実績と「なぜ続投してもらわねばならないのか?」を集中的に訴える。相手に対するネガキャンは逆効果だ。

 過去のブログでも触れたが、市議会議員の支持は、2人の候補者の間で真っ2つに割れている。が、このことについて、外部からとやかく言うつもりはない。市議の人たちは、それぞれ選挙で選ばれた独立自尊の存在だ。誰もが、それぞれの信念に従って行動する。ある意味、当然のことだ。

 要は2人(?)の候補者が「同じ条件」のもとで、オープンかつフェアに堂々と戦い、決着をつければいいのだ。現職知事である自分や、義理・人情に厚い萩原県議会議長(須藤市長と県議会議員時代の同期)は、須藤候補の大会に足を運ぶ。ライバル候補の陣営に駆けつける県議もいるだろう。それでいいではないか。

 そうは言っても、あちこちから現職の須藤市長に対する「聞くに耐えない悪口」が聞こえて来る。当然、須藤市長の耳にも入っているに違いない。

 現職と戦う陣営が、これまでの市政を否定し、批判しなければならない事情はよく分かる。が、そうは言っても、須藤市長に対する人格攻撃や誹謗中傷のようなことは、ぜひやらないでいただきたいと思う。

 考えて見て欲しい。市政をめぐる考え方や政策に違いがあったとしても、仮にも市民の民意で選ばれ、4年間、地域のために一生懸命、頑張って来た館林市のリーダーなのだ。

 須藤市長だって(口には出さないが)さそかし悔しい思いをしているはずだ。傍目から状況を見ながら、時々、こう思わずにはいられない。

 「もし自分が市長の立場だったら、大変なことになっているだろう。連日、あらゆる手段で、ピンポイントの猛反撃を展開しているはずだ。山本一太なら、絶対に『倍返し』にする」と。

 にもかかわらず、須藤市長が「ライバル候補の悪口を言っている」のを一度も聞いたことがない。相手候補を応援している市議の人たちを批判するようなことも(少なくとも自分の前では)一切、言っていない。須藤市長とは、そういう人なのだ。

 欠点だらけで、ちょっぴり激情型の知事からすると、時として歯がゆい感じさえする。須藤市長の思いはただ1つ。この4年間の市政の実績と成果を内外に説明し、館林の未来を語ることで、市民の方々の理解と支持を得ることだ。自分の目からみると、まさしく心に「純のカケラ」を持つ政治家だ。

 こうした須藤市長の寛容さや懐の広さは、亡くなった安楽岡一雄前市長とスゴく似ている気がする。ワガママで感情的な群馬県知事より、よほど優れたリーダーとしての「器」がある。皆さん、そうは思いませんか?!

 須藤市長のこの一貫した姿勢は、ライバル候補を応援する方々にも、しっかりと伝えておきたい。館林市民の皆さん、どこかで須藤市長の悪口や個人攻撃を耳にした時は、「悪口を言われている須藤市長のほうは、他の候補者への口撃やライバル陣営の中傷など全くやっていない」という事実を思い起こしてください。

 さあ、急いで運動する。今晩から「肩のリハビリメニュー」も取り入れないと。

*****3/18山本一太の「気分はいつも直滑降」*****
https://ameblo.jp/ichita-y/entry-12663012607.html
館林市長選挙、再選を目指す須藤市長の選対事務所開きで炸裂させた山本一太の応援演説(動画)を掲載。
2021-03-18 00:10:44
 午前零時過ぎ。就寝前にもう1本、ブログを書く。

 館林市長選挙の告示(21日)まで、あと4日。予断を許さない激戦になりそうだ。

 知事である自分は、現職の市長であり、山本一太館林後援会の会長でもある須藤和臣(すとう・かずおみ)候補(正確には候補予定者)を応援している。須藤市長が2期目の当選を果たせるよう、同志の皆さんと力を合わせ、最後まで全力で頑張り抜く。それだけだ。

 数ヶ月前、再選を目指して立候補を表明した須藤市長から、「今回は、知事との2連ポスターを使わせて欲しい」と頼まれた。その言葉を聞いて、スゴく嬉しかった。ほんのちょっとでも、今までの恩返しが出来ると思ったからだ。何しろ、自分が国会議員の時代から、この地域の後援会長を引き受けてくれている盟友なのだ。

 過去のブログでも触れたが、1年7ヶ月前の知事選では現職との戦いになる可能性もあった。そうした状況にあっても、一貫して背中を押してくれたが須藤市長だった。苦しい時に助けてもらった恩義は、生涯、忘れない。

 館林市内のあちこちに、知事と市長との2連ポスターが貼られている。今も増え続けているらしい。そのポスターを見る度に、「この地域の新型コロナ封じ込めのためには、須藤市長との連携が欠かせない。何としても続けてもらわねばならない」と思わずにはいられない。

 少し前に、須藤陣営の選対事務所開きに出席した。事務所に集まった30名の中核の支持者の方々の前で、応援の言霊を炸裂させた。須藤陣営が、その時の動画をYoutubeにアップしている。

 ある人から電話があった。「あの時の一太さんの言葉は、皆の心に響いた。ぜひ、ブログでも映像を紹介して欲しい」と。YoutubeのURLは以下のとおり。

 館林市民の皆さん、ぜひご覧ください。

※山本一太知事から熱い応援演説!!対選事務所開き。

https://www.youtube.com/watch?v=oyKyJLsl4k8
この度は群馬県知事である山本一太知事から、館林市長選挙の事務所開きにて熱烈な応援演説を頂きました。
**********

 選挙運動期間中でもないのに、県知事自ら特定候補者に対してエールを送る動画等の情報をSNSで発信しているのです。

 こうした状況から、櫻井正廣館林市議も、来年予定されている市議選での高位当選も念頭に、現職知事や現職市議をヨイショする後援会名義の「市政報告誌」を作成し、それを現職市長がブログに取りあげ、さらに著名なブログで知られる現職知事も館林市長選で再選を目指して立候補予定の現職市長にエールを送っている様をみて、不特定多数を対象にした新聞折込チラシで有権者に配布したものとみられます。

 このように、既に群馬県の場合、選挙運動においては、法令で定められた期間の事前も事後もなく、いつでも自由に選挙運動を展開できる状況にあります。

 館林市長選挙に出馬を表明した別の現職県議も、いろいろ問題を起こしていることは当会のブログでも報告済みです。
○2021年1月16日:館林市選出県議の公選法違反にかかる告発について前橋地検が不起訴処分「起訴猶予」決定!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2863.html

 すでにヒートアップしている保守同士の激突になる館林市長選挙が、適切に執行されるのかどうか、市民有権者の皆様とともに、固唾を呑んで見極めたいと思います。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【長野高専】石原の悲願ついに成就…土居体制が水面下で強行の水泳プール解体に同校関係者一同呆然!!

2021-03-18 22:05:00 | 【出張!オンブズマン】長野高専の闇

在りし日の長野高専水泳プール。本記事掲載時点の同校HP・施設紹介ページ(https://www.nagano-nct.ac.jp/life/search/index.php)より。夏が来るたび、写真のとおり洋々と水をたたえ、半世紀にわたり同校学生らの文化的で健康な営みを支えてきた――悪夢の石原時代までは。荒唐無稽なプール潰しに執念を燃やした石原の退陣後、長らく扱いは凍結状態とみられていた。ところがなんと今回、土居体制により、同校関係者らにも寝耳に水の形で「解体工事」が強行されてしまい、本記事掲載時点で既に跡形もないという。裏で一体何が起こっていたのか、そして今後は……

■長野高専キャンパスの西側には、健全かつ文化的なスポーツ環境を保障する施設設備のひとつとして水泳プールが設けられており、1967年春に竣工して以来、長らく同校学生らの健康的な営みを縁の下で支えてきました。しかし、同校史上最低の天下り校長として知られる石原祐志前校長時代に事件は起こりました。その勝手な思い付きで、突如プール取り潰しの号令が掛けられたのです。

 この馬鹿げた計画は、関係者の反対、予算不足、そして(佐野太の失脚と連動した)石原前校長の左遷などにより一旦は頓挫しましたが、騒動の後遺症として、プールは故障して使用不能のままキャンパスの片隅で放置されていました。そして2019年4月の土居信数校長就任後、扱いは凍結状態にあるとみられていました。内部関係者からは、修繕と使用再開を求める切実な声も多く、高専教員プロパーである土居校長が石原時代の負の遺産を払拭できるのかどうか、その行方が注目されていました。

 ところが、本年(2021年)3月上旬ごろ当会に情報が寄せられ、なんと関係者も知らないうちに今年1月15日からすでにプールの解体工事が始められており、3月末には完了予定という衝撃事実が判明しました。3月中旬時点で工事は終末期に入っており、すでにプールは跡形もない更地状態で、絶望的な状況のようです。

 土居体制のもと、まさに関係者らの希望を木っ端微塵に粉砕する凶行が発生してしまったのです。当会ではこの事態に際し、経緯と状況を確認するなど、急ぎ調査を開始することにしました。

(1)跡形もなく失われた水泳プール
■3月上旬に学生有志が偵察したところによると、プールは防音フェンスで囲まれており、それなりに規模の大きい工事であることがうかがえたとのこと。その工事現場脇に掲げられていた看板によれば、名目は「長野工業高専プール他解体工事」として、令和3年(2021年)1月15日から同年3月30日までの工期が設定されていたようです。この解体工事をメインで請け負ったのは「みすず建設(株)」(会社HP:https://misuzu-cnst.com/)のようです。その他、とび職と配管工の業者も呼ばれているようです。



学生有志により3月上旬に撮影されたプール解体現場の様子

 なお、工期終わりの迫った3月中旬現在ではこの防音シートや看板等も取り外され、跡形もない更地になった元プール敷地があらわとのこと。あまりの事態に、偵察した同校関係者らは揃って「驚愕した」「絶句した」と表現しており、内部者にも青天の霹靂であったことがうかがえます。


(2)水泳プールをめぐる経緯①――石原時代の騒動
■今回の事態を見つめるため、まず、長野高専の水泳プールをめぐるこれまでの経緯からあらためて整理してみましょう。

 時は石原祐志前校長(在任2016.4-2019.3)の時代に遡ります。石原氏は、長野高専史上最悪級の有害天下り校長として同校に3年間の暗黒時代をもたらし、事実上の左遷で同校を去って2年が経つ今もなお、同校に重い後遺症を残し続けている男として、同校関係者の間で語られています。その悪政の筆頭として挙げられるものに、運動部廃止危機・水泳プール廃止騒動があります。

 学校教育における部活動や体育科目というのは、基本的に青少年の文化的生活・心身の健康な発達・健全な人格形成といった観点から確保されるべきものであって、学校に貢献するだの役立つだのといった目線で評価されるべきでないことは言うまでもありません。もちろん、それらを支えるスポーツ用施設設備も、目先の見返りを求めて建てるものではありません。

 ところが在任当時の石原校長は、「経費削減」「学校に有益でない」などとして、運動部の廃止という絵空事を突然主張し始めたのです。さらに折悪しく、このタイミングで水泳プールの設備が故障してしまったといいます。当然学校として修繕すべきところ、当時の石原校長はこれを好機とみて、水泳プールの廃止・取り潰しまで主張し始めました。これは、石原校長が同じく空虚な思い付きで進めていた「長野高専国際化」方針と合体させられて、「プールを潰した跡地に国際交流関係の建物(寮)を設置する」という「一石二鳥」の計画に仕立て上げられました。

 これらの突飛もないプロジェクトの数々は、無能を極めた石原祐志が、役人根性による成果作りのために思い付きででっち上げたものでした。長野高専校長の席は、お友達の佐野太による口添えでたまたまプレゼントされただけで、教育に従事する精神などこれっぽっちもありません。長野高専に何の思い入れもない天下り校長の石原祐志だからこそ、表面上の実績作りのための道具として、躊躇なく学校の破壊に手を出せたというわけです。

■内部関係者によれば、石原の狂気を示す当時の出来事のひとつとして、平成30年(2018年)1月25日の教員会議があったといいます。その当日には、石原謹製の「改革案」資料が席上に配布されたようです。この件についても目を向けてみましょう。

●参考:H30.1.25教員会議配布資料No.5及び7 ZIP ⇒ h30.1.25c.zip

----------------------------------------

----------------------------------------

 石原謹製の資料No.5を見ると、1ページ目から「プールを閉鎖」「課外活動(ロポコン等のエンジニア育成やエンジニア育成機関としての長野高専の広報活動等に有益な一部の課外活動を除く。)を高専の業務から除外」「経費負担及び人的負担の大きい高専大会(体育)の廃止を提案」という毒々しい記述の数々が並んでおり、目がクラクラします。学生による人間的な営みの必要性や、教育機関としてあるべき学校の姿のことなど微塵も考えず、ただ目の前にあるものを破壊して、自分の「実績」になりさえすればいいという最低役人の発想です。

 そこまで「カネばかり掛かって学校に貢献しないものは要らない」と言うのであれば、まず石原自身が給与を返上すればよかったのですが、聡明な石原前校長はその点を見落としていたようです。


H30.1.25教員会議・石原謹製プレゼン資料No.7。「長野高専ブランディングプロジェクト」には「NCBP」なる略称まで付け、お気に入りの腹案だったことがうかがえる。ところで奇しくも、後ろ盾の佐野太がバカ息子を医学部裏口入学させるのに悪用したのは「私立大学研究ブランディング事業」であった。よって、肝いりの「NCBP」すら石原オリジナルでなく、親友の関与した本省事業がパクリ元という説が同校関係者から指摘されている。石原と佐野太の深い繋がりを示唆する一端でもある

■さらに同資料No.7では、これまた石原校長肝いりの「ロボコンプロジェクト」と、佐野太被告のつながりが推認される「長野高専ブランディング・プロジェクト」について触れられています。これをめぐっても、噴飯モノのひと悶着が当時起こっていたようです。

 というのも、「長野高専ブランディング・プロジェクト」に関して、某運動部顧問から、「部員(学生)の教育も兼ねて、顧問・学生が一緒になって地域の小学生らを対象にしたスポーツ教室を開き、地元に根ざした活動もしている。そういうのは『長野高専ブランディング・プロジェクト』には入らないのか」という意見が出された経緯があったようです。

 しかし、当時の石原前校長はけんもほろろに「そんなのはブランディング・プロジェクトに入れる気はない」「運動部は広報活動等に有益とも言えないので将来的に廃止の方向で考えており、(2018年)9月頃までには方向性を決めたい」と容赦なく踏みにじって回答したとのこと。

 その常軌を逸した対応が端緒となって、学生に運動部廃止・プール廃止の話が広まり始め、恐慌状態になったようです。危機感から、学生に事情を説明した教職員も続出したとのこと。

■この事態には、学生や後援会、教員有志らも強烈に反発したようです。当時の石原前校長は、運動部廃止・プール廃止の是非を問われると、詭弁を使って返答したとのこと。プールについては、「今時プールがある学校が少ない」「修繕する予算が無いので直さない」といった屁理屈未満の回答を投げ返したようです。

 学校を作る際に、土地や予算、需要等の問題で最初からプール設備を設けないのと、現に営々と使用されているものを潰すのでは話が違います。わざわざ更地にして留学生用の建物を建てるカネがあるのに、修繕する予算がないわけがありません。小学生でもすぐに看破できる詭弁を、当時齢六十にも近いという男が平然と並べ立てているのですから、呆れたものです。

 無能石原により理不尽に引き起こされたこの騒動に際して、教職員有志らの抱いた関心と憤りも尋常ならざるものであり、上記教員会議の翌月ごろに某教員から全教職員に発出されたというメールの末尾にその片鱗を垣間見ることができます。

**********
【当会注:メール本文からの抜粋。発出元に繋がる情報について一部略】
課外活動は人間性を高めるための活動であり、学校のPRのためのものではないことは言うまでもありません。
「教員の負担が大きいからクラブ活動はなくす」という校長・執行会議メンバーの先生方のご提案は理解し難いものですが、負担の大小は程度問題であり、教員としての「教育愛」か「サラリーマン化」かの択一なのか、本校創立以来の「文武両道」の精神は? などと(略)課外活動も活性化させることを先生方や学生に呼びかけ実践していた身として、(略)自問自答しておりました。議論を深めていただければ幸甚です。

後援会はじめ多くの皆様からご支援を賜り感謝申し上げます。
**********

 これだけの混乱を引き起こし、何の非もない関係者を不安のどん底に陥れたのですから、退陣した今なお、学生・OBをはじめとした当時を知る同校関係者の方々から口々に恨み言を浴びせられる対象となっているのも、さもありなんというわけです。

■さて、2018年の初頭から長野高専を揺るがしたこの運動部廃止・プール廃止騒動ですが、この石原の野望は、幸いか同年内に急失速したようです。その大きな理由の一部とみられているのは、内部関係者の猛烈な反対に加え、肝心の予算が付かなかったことです。

 そして、さらに大きな理由だったと推察される要因として、後になって判明したものが、石原の盟友かつ後ろ盾であった佐野太が2018年7月4日に電撃逮捕されたことです。これによって石原は、運動部廃止の方向性を決める予定だったという同年9月を迎える前に、一挙にその進退すら危ぶまれる状態になってしまいました。もはや長野高専での「実績」作りどころではなくなってしまったというわけでしょう。

○2018年7月5日:補助金と天下りで教育行政を歪める文科省の官僚とそれに順応して教育の本質を見失った学校組織のトップ
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2686.html
○2019年12月31日:【スクープ】長野高専石原祐志前校長就任・退任の裏事情…実はあの日本中激震の大事件と連動していた!?
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3102.html

 こうした状況変化により、運動部廃止騒動はなんとか自然消滅の形で鎮静化したようです。問題は水泳プールの方でした。取り壊し予定は幸いにして吹き飛んだものの、かといって修繕されるわけでもなく、使用不能状態のまま放置されてしまったのです。もちろん水泳の授業はできなくなり、さらに水泳部学生の方々は活動のたびにわざわざ外部のプールまで出向かなければならなくなるなど、学生の健全かつ文化的な活動に重い後遺症を残すことになりました。そのまま石原前校長は退陣して理研の窓際に飛んでいき、2019年4月の土居校長就任を迎えました。

〇2019年6月19日:【出張!オンブズマン】天下り校長退陣が実現した長野高専に残された課題…そして照らされる石原氏の昔と今
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2963.html


(3)水泳プールをめぐる経緯②――土居体制への油断
■長野高専関係者や当会は、はじめ、同校がようやく迎える教員プロパーである土居校長に期待を寄せていました。新体制スタート時点では「石原より遥かにマシ」とされる一面も見せるなど、同校関係者からもポツポツ好評が出たようです。一方で、土居の元いた東京高専での同僚らからは、その人格的な悪評が寄せられはじめていました。

 東京高専関係者らの悪い予感は的中してしまいました。就任から3か月も経たずして雲行きが怪しくなり、さっそく石原祐志への名誉教授称号授与を強行してしまいました。さらに、コロナ禍が勃発して以降は、岩佐総務課長のしでかした数々の不正を全力で隠蔽支援するなど、学校長として信じられない挙動を見せました。この悪行には、長野高専校長の兼任として得た高専機構理事の身分も盛大に悪用されました。極めつけには、内部教職員へのパワハラとみられる行為もはたらいており、石原に次ぐ波状攻撃を喰らった形になった現場は崩壊寸前に追い込まれているという情報すら寄せられています。

 それでも、プールの扱いに関しては最低でも凍結状態にあるというのが同校関係者の見方でした。石原は役人の実績作りで荒唐無稽な計画をゴリ押ししましたが、土居にはそうした強い動機もないはずでした。何より、学生と長い時間触れ合ってきた高専教員プロパーである土居校長ならば、学生の文化的活動を支える必要性など、説明せずとも理解しているはずであり、実際、長野高専HPの「校長からのメッセージ」にも、次の一文が載せられています。

**********
長野高専HP「校長からのメッセージ」(https://www.nagano-nct.ac.jp/guide/preg/index.php)より抜粋:

学生の自主性を存分に発揮してもらうサポートをする。
 スポーツ系・文化系の部活動やロボットコンテスト、プログラミングコンテスト、デザインコンテスト、ソーラーカー大会などへの参加も積極的に支援しています。
**********

■また、同校関係者の間でもプールの復旧を願う声は無視できないものでした。石原の退陣でプール潰しの理由は消滅したのですから、当然に修繕と再開に向けて動き出すべきと捉えられていました。

 なお土居校長は、石原の「国際化路線」は引き継いでおり、国際交流関係の寮(国際寮)の新設にも動き出していたようです。しかし、土居体制下で選定されたその建設場所は、長野高専女子寮「清風寮」そばと言われ、プールとはキャンパスの正反対に位置しているようです。「国際交流」の目的も別の場所で実現した以上、ますますプールを潰す意味は薄いものと考えられていました。


プール在りし長野高専キャンパス全景図。同校HPより(記事冒頭URLに同じ)。北側から俯瞰した図になっており、プール(跡地)は西端、清風寮(女子寮)は東端に所在することがわかる

 さらに、一昨年に当会が土居校長に提出した石原名誉教授授与撤回要請の際には、石原の起こしたプール廃止騒動の件についてもしっかり触れていたのですから、水泳プールをめぐる重い経緯を土居校長が「知らなかった」わけはありません。

○2019年7月11日:【出張!オンブズマン】長野高専前校長・石原氏への名誉教授称号授与撤回を求め同校に抗議文書提出!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2983.html

 そうした観点の数々から、水泳プールは少なくとも扱いが保留なものとして、同校関係者のアラートから外れてしまっていました。また、万が一取り壊し方針が再始動しても、学生や教職員、後援会の目がそれを許さないはずであるとすっかり油断されていたのです。

 ところが実際には、石原の仕込んだ負の遺産はちゃっかり生きており、土居体制になっても容赦のない「プール解体」計画が水面下で進められていたのでした。


(4)秘密主義と油断の賜物か――遅れた「解体工事」発覚
■今回の事態に際し、振り返るべきポイントのひとつは、本件の発覚が相当に遅れてしまったことです。

 同校内部者多数の反応から見て、長野高専の運営トップが、学生・教職員・後援会などの関係者に対し、「プール解体工事」を遂に決行することについて事前に周知・説明したり、関係者の意見を汲んだり、合意を形成するといった作業をロクに行わなかったことは明らかです。

 一方で、これまでにいくつか表に出ていたサインがあったにも関わらず、残念ながら見事に見逃されてしまっていたこともわかりました。

 学生らがまだキャンパスで授業を受けている真っ最中の1月半ばには堂々「解体工事」が始まっていたにも関わらず、膨大な数の学生や教職員に気付かれることなく、工事も中間を折り返した3月になってようやく事態が発覚したことは、冒頭にて説明したとおりです。

 更に別の視点から検討すると、公機関のこれほど大規模な工事なのですから、この工事を請け負っている「みすず建設(株)」は当然、公開入札を通じて受注しているはずです。そこで、長野高専の公表している発注・契約情報をチェックしてみると、昨年11月20日時点で公表されている「発注見通し」の資料内にシレっと「長野工業高専プール他解体工事」の記載が紛れ込んでいたことがわかりました。

●参考:「令和2年度「第4次」長野工業高等専門学校における発注の見通しの公表について」(令和2年11月20日)
https://www.nagano-nct.ac.jp/guide/procure/docs/R02hattyuumitoosi1120.pdf
ZIP ⇒ r021120.zip
**********
令和2年度「第4次」長野工業高等専門学校における発注の見通しの公表について
令和2年11月20日
長野工業高等専門学校

 長野工業高等専門学校における令和2年度第4次の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
 なお、ここに掲載する内容は、令和2年11月20日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
                   記

1 一般競争入札(WTO対象外)
【中略】

 1-6 工事名:長野工業高専プール他解体工事
  1)工事種別 : 解体工事
  2)工事場所 : 長野県長野市 長野工業高等専門学校構内
  3)工 期 : 約3か月
  4)工事概要 : プール及び付属建物の解体
  5)予定工事発注規模:3千5百万円未満
  6)公告予定時期 : 第3四半期
  7)入札予定時期(契約予定時期) : 第3四半期


【後略】
**********

 なお、実際の入札は、さっそく同年11月25日に公示されていたようです。
●参考:https://www.njss.info/offers/view/16838011/

 このように、あまりにも大胆不敵なアクションを起こしにきていたにも関わらず、当会や同校関係者が察知できなかったことは、率直に悔やまれるというほかありません。しかしながら、内部関係者の方々が虚を突かれる形になったことは、「いくら土居信数校長でも、勝手にプールを潰しにかかることはないだろう」と心の底でなんとか信じていた証左であるともいえます。

 ところが、最後の一線は流石に超えてこないだろう、というこの最後の信頼は、今回見事に打ち砕かれてしまいました。


(5)当会が緊急調査開始・同校は露骨な時間稼ぎ隠蔽で対応
■当会では、土居体制による長野高専水泳プール解体強行問題の発覚を受けて、急遽調査追及を開始することにしました。ところが、同校に「解体」の経緯と目的を明かさせるべく動き始めたとたん、同校はさっそく奇妙な対応ぶりを見せ始めたのです。

 まず当会では、プール解体をめぐっての長野高専内部における議論や決定の過程、そして解体工事の目的等を、石原体制から遡って精緻に明らかとすべく、以下の内容の文書開示請求を同校に提出することとしました。

*****長野高専プール解体問題開示請求*****ZIP ⇒ vaj.zip
              法人文書開示請求書

                            令和3年3月9日

  独立行政法人国立高等専門学校機構
  長野工業高等専門学校 御中

        氏名又は名称:(法人その他の団体にあってはその名称及び代表者の氏名)
         市民オンブズマン群馬   代表 小川 賢
        住所又は居所:(法人その他の団体にあっては主たる事務所等の所在地)
         〒379-0114 群馬県安中市野殿980
                        TEL 090(5302)8312 
        連  絡  先:(連絡先が上記の本人以外の場合は,連絡担当者の住所・氏名・電話番号)
         〒371-0801 群馬県前橋市文京町一丁目15-10    
                    市民オンブズマン群馬事務局長  鈴木 庸
                 TEL:027-224-8567


 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第4条第1項の規定に基づき,下記のとおり法人文書の開示を請求します。

                記

1 請求する法人文書の名称等
(請求する法人文書が特定できるよう,法人文書の名称,請求する文書の内容等をできるだけ具体的に記載してください。)
 貴学構内の水泳プールについて、主にその存廃や、大規模な工事等を伴う修繕や取り壊しその他措置の実施をめぐり、2016年度以降に作成・入手された一切の情報。
(※1:何らかの提案や措置が実行に移されたか移されなかったかは問わない。検討や通知の過程のほか、現に何らかの措置が実行されていれば、その遂行にかかる一切の情報を含む)
(※2:水泳プールの施設設備の利用または土地の活用などについての将来的な目的やビジョンに関係する情報も含む)

【後略】
**********

 この開示請求書は、上記日付のとおり、3月9日(火)に郵送で提出することにしました。この際、当会担当者ではひとつやむを得ず横着をしてしまいました。というのも、後述の事情から、高専組織相手に郵送で文書提出する際には基本的に郵便局で追跡を付け発出するように努めているのですが、この日は東京での高専関連裁判も控えていて時間がなく、高専機構本部宛ての別の郵便と一緒に、つい高崎駅前のポストに普通郵便として投函して済ませてしまったのです。

 当会では、投函したこの開示請求の行方を見守ることにしましたが、それでも法人文書開示請求だと、請求受領から文書開示まで1か月以上かかってしまいます。すると、関連内部文書一式が開示されてくるのは新年度明けになってしまい、少なくない関係当事者が去ってしまうことが予期されるほか、「解体工事」も終わってしまいます。

 そこで当会では、上記の開示請求と並行して、水泳プール解体工事の目的について同校に直接問い合わせてみることにしました。

 3月11日、朝9時前と14時前の2回にわたり、文書開示担当である長野高専総務課白木職員に電話をしました。朝9時前の電話で、白木職員にプール解体の事実について訊いてみたところ、最初は「えっ、何のことですか」と聞き直してきたので、「現在解体工事中らしいが、その後どうするつもりなのか」と再度質問したところ、白木職員は口籠り「私のほうからは……」と沈黙しました(単純に自分は関知していないということなのか、自分の権限では回答不能という趣旨なのかは不明)。午後2時前の電話では、あらためて、「現在実施中のプール解体作業について、解体後にプールを新築するのか、それとも更地にした後で別の目的に使用するのか、どちらなのかを確認したいので、(白木職員で回答不能であれば)上司に伝えるか繋げてほしい」、と申し入れたところ、同職員は「上司に伝えておく」と約束しました。

 一方で気になるのは、9日に投函した開示請求の行方です。隣県の中心部から中心部なので、普通郵便でも標準で翌日到着です。ところが電話口の同職員は、「そのような郵便物は10日中には届いておらず、また、普通郵便は朝9時半から10時半ごろに配達されてくるが、現時点(11日14時前)でも届いていないので、11日中にも届く見込みはない」と説明しました。他方で、同時に投函した機構本部宛て普通郵便は、11日朝に届いたとの連絡が入りました。どうにも悪い予感が頭をもたげ始めました。

■当会は長らく高専組織に追及を行ってきていますが、普通郵便をめぐっては、妙に「郵便事故」が都合よく多発する傾向にあります。当ブログで未報告の過去事件だと、遠隔地の某高専についうっかり普通郵便で開示請求手続の書類を送ったところ、「未着である」とされて文書入手が1か月単位で遅れたこともあります。また、高専関連裁判では、銀座弁護士が反論書面を送らずに「1か月以上前に普通郵便で送った」と言い張るという法廷戦術を披露されたこともありました。

○2020年3月5日:【高専過剰不開示体質是正訴訟・報告】第一次訴訟での被告・原告の準備書面(1)と第二回口頭弁論の様子
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3129.html

 いくら普通郵便とはいえ、現代日本の郵便制度において「郵便事故」がそう何度も都合よく起こるとなると、天文学的な確率になるはずです。したがって、オンブズマンの追及に対して有効な「時間稼ぎ」戦法として、普通郵便は未着扱いにしてしまうという手を、高専組織で共有しているものとみられます。そうした教訓から、高専関連活動で文書を郵送する際は、基本的にキッチリ郵便局で追跡を付けて出すようにしているのですが、多忙等で徹底できない時があります。今回もそのパターンであり、うっかり見せたスキにまたもや容赦なく付け込まれた可能性が生じてきました。

 12日(金)に同校に電話を掛けると、白木職員は午後休を取っているとのことで、代理の男性職員が出ました。この職員曰く、やはり開示請求はまだ届いていないとのことで、いよいよ妙な事態になっていることを認識しました。仕方がないので、13日(土)に高崎郵便局に行き、上記の情報開示請求書を特定記録郵便で再送しました。あわせて、郵便事故報告書も提出し、9日に投函したはずの開示請求書の行方についても調査してもらうことにしました。郵便局の担当者は、記録を取っていないので調査に時間がかかるかもしれない、と説明しつつ、誠実に職務をこなす姿勢を見せていました。

●3月13日の特定記録再送及び郵便事故報告関連記録 ZIP ⇒ 20210313lyxazip.zip

■そして週明けの15日(月)10時半ごろ、長野高専白木職員に再度電話を掛けました。さっそく、「先週火曜日にポスト投函した普通郵便とは別に、一昨日土曜日に郵便局から特定記録郵便で再度発出したが、本日届いているか」と聞いたところ、「いずれも届いていない」とのこと。

 なお同職員からは、「普通郵便は朝9時半から10時半に届けられるが、特定記録などは都度配達される」と説明が付け足されました。「長野高専では、郵便物は最初にどこに届くのか」と訊くと、「総務課に来ます」とのこと。そこで、「では今日の午後にでも届くと思うので、当方から電話で後ほど確認したいと思うが、よければ確認メールで受領の一報を入れてほしい」と伝えました。そのまま、電話を切らずに会話を続けました。「解体されているというプールの様子は時々目にしているのか」など質問してみると、「総務課のある建物から離れた場所なので、目にする機会がない」とのこと。

 すると、電話を始めて5分程経過した10時40分過ぎ、白木職員が突然、「あっ、今届きました。特定記録が付いているのと、そうでないのと。そうでないのは9日に群馬南の消印があります」と声を上げました。そして「請求内容は同じながら、後で送られた方には写し送付の希望がありませんが、いかがしますか」というので、「最初に送ったように、写しを郵送してもらいたい」と伝えました。

 こうして、当会からの開示請求はなんとか受領されましたが、本来受領されていたであろう日付から5日間程度も遅れてしまいました。当然、文書開示はさらに後ろ倒しになってしまいます。

■というわけで長野高専は、最初に送った開示請求と再郵送した開示請求が「同時に届いてきた」と言い出して、幕引きを図りました。土曜日に再送した特定記録郵便の方は、追跡によると、確かに15日の10時40分に到着したようです。しかし、先行していた普通郵便については、投函当日の9日に消印が押されたのち、6日間も一体どこにあったというのでしょう。

 疑問を抱えていると、同15日の13時過ぎ、長野高専を管轄する長野東郵便局から電話がありました。出てみると、2日前の土曜日に高崎郵便局へ提出していた「郵便事故報告書」に関する連絡でした。

 長野東郵便局によると、その日の朝、さっそく長野高専に電話で確認したといいます(当日10時40分の前か後かは不詳)。「長野高専総務課に確認したところ、『到着している』とのことだった」というので、当方からは、「隣接県の中心市どうしなのに、9日の午前中に出した郵便物が、15日になってようやく届いたなどということはおよそ有り得ない。しかも同じ時間、同じ場所のポストに一緒に投函した八王子の高専機構本部宛て普通郵便は、11日朝にちゃんと届いており、明らかにおかしい。郵便局の落ち度にされないよう、キチンと長野高専に確認しておいてほしい」と釘を刺しておきました。

 長野東郵便局の担当者も、「高崎からなので、普通に考えても、翌日ないし遅くても2日後には届くはずなので、おかしいなとは思う」と、不可解だという見解を口にしました。高崎で同時に投函した郵便物が、八王子市に11日朝までに届いたのであれば、長野市の場合、それより早いことはあっても遅いことは有り得ない、というのが郵便局側の担当者の見方です。

 このように、今回の開示請求をめぐる長野高専側の対応は、極めて不審なものです。それでも、白木職員の一連の反応は、演技でなく素のようにも聞こえました。開示請求がようやく届いたことを告げてきた際、白木職員はもちろん電話応対の最中でしたから、配達員から郵便物を直接受領したわけでないことは確実です。すると、誰か総務課職員が、白木職員に「割り当て仕事」として郵便物を持ってきたことが明らかです。

 長野高専のオンブズマン警戒レベルや情報統制レベルは、すでに最強度まで引き上げられています。すると、総務課が受け取ったオンブズ関連の郵送物について、まず総務課長や課長補佐級に直接回され、その後に事務担当へと下ろされてくる構造になっていることが想定されます。そうすると、最初の普通郵便による開示請求を受け取った幹部が時間稼ぎのために預かっており、その後に特定記録による追送と郵便事故調査が来たので、潮時になったとばかりにまとめて白木職員へ回した可能性が指摘されます。仮にこれが真相だとすれば、今の長野高専がいかに手段を選ばないかということを痛感するとともに、今回の水泳プール解体強行問題は、長野高専幹部陣にとって一日でも時間稼ぎしなければならない重要マターであることがわかります。

■さらに、長野高専側の呆れた露骨な時間稼ぎ対応ぶりはこれに留まりませんでした。

 上述のとおり、白木職員には、上司への確認と許可を取って、今回のプール解体工事の目的を口頭で説明するようあらかじめ求めていました。そこで、15日(月)に電話を掛けた際、「プール解体工事の目的について、すでに上司のかたにも聞いていただけたと思いますが、ご回答をお聞かせください」と訊くと、同職員からは、「『学校の方針なので答えられない』とのことでした。なお、『どうしても質問されたいのであれば、公開質問状のように、文書で申し入れてほしい』とのことです」と返ってきました。

 いくら秘密主義を極める長野高専とはいえ、「国の財産であるプールを国の金で跡形もなく取り壊していったい何がしたいのか。プールは存続か廃止か」という極めて簡単な質問について、「学校の方針だから」という意味不明な理由で回答拒否されるとは流石に思っておらず、当会担当者は面食らってしまいました。

 口頭で今すぐ答えられるはずの簡単な二択を拒否し、わざわざ時間を掛けた書面のやり取りにこだわるメリットがどこにあるのでしょうか。すでに「解体工事」完了期限と年度替わりまで半月の段階に来ていたことから、無茶苦茶にでも引き伸ばして今年度中の追及を不可能にし、より手遅れの状態にしてしまおうという目論見があることは明らかです。

■仕方がないので、お望みどおり書面で問い合わせるべく、当会では以下の内容の公開質問状を作成し、3月16日に特定記録で同校に郵送提出しました。

*****プール解体強行問題公開質問状*****ZIP ⇒ 20210316jazip.zip
                            令和3年3月16日
〒381-8550 長野県長野市大字徳間716
独立行政法人国立高等専門学校機構 長野工業高等専門学校
学校長  土居 信数 殿
TEL: 026-295-7003/FAX: 026-295-4356

 〒371-0801 群馬県前橋市文京町1丁目15番10号
          市民オンブズマン群馬  代表  小川 賢
                 TEL: 027-224-8567(事務局・鈴木)/
                    090-5302-8312(代表・小川)
                 FAX: 027-224-6624

     貴学水泳プール解体工事にかかる公開質問状

前略 日々益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
 さて、前もって架電にて貴学総務課白木様を通じてお伝えしましたとおり、貴学の水泳プールをめぐって今年1月15日から3月30日を工期とした解体工事が実施されていることに関し、下記の質問をさせていただきたく存じます。
 公務多用のところ誠に恐縮ですが、迅速なご回答のほどよろしくお願い申し上げます。
                          草々

               記

【質問1】当該解体工事の目的について、以下のうち該当する選択肢を指定ください。また、その選択肢に附随する理由説明の記述をお願いします。

 ☐1.水泳プールの存続を前提としており、プール設備を新築の予定
 (説明要請事項:既存設備の修繕でなく、解体からの新築を選んだ理由)
 ☐2.水泳プールの廃止を前提としており、土地を別の目的に利用する予定
 (説明要請事項:プールを解体・廃止しなければならない理由及び具体的な利用目的)
 ☐3.水泳プールの廃止を前提としているが、次の利用目的は未定
 (説明要請事項:利用目的未定の状況でプールを解体・廃止しなければならない理由)
☐4.その他
 (説明要請事項:1~3に当てはまらないと考える具体的な理由)

【質問2】
 当該解体工事を行うにあたり、事前に学生・後援会(保護者)・教職員等関係者への通知や説明はなされましたか。
 なされている場合は、続けてその具体的な状況(対象、日時、場所、手段、伝達内容など)について詳細なご説明をお願いいたします。
 特になされていない場合は、関係者各位への説明をしないまま解体工事を行っている理由について詳細なご説明をお願いいたします。


【質問3】
 当該解体工事の実施を貴学内部にて審議・決定した時系列をご教示ください。



 以上、よろしくお願いします。なお、回答については、大変勝手ながら、書面で2021年3月30日(火)までに郵送あるいはFAXにて上記弊連絡先まで折り返し送達いただければ幸いです。
 なお、何らかの事情によりこの期限までの回答が不能である場合は、大変お手数ではありますが上記弊連絡先までお伝えいただきたく存じます。
                                 以上
**********


 その後の追跡により、翌17日にこの公開質問状が長野高専に無事到着したことがわかりました。今後の同校の回答が注目されます。

■以上経緯のとおり長野高専は、今回のプール解体工事強行をめぐって、不自然極まる対応ぶりをみせています。経緯や目的を明らかにする文書開示請求に対しては、たった数日間でもと時間稼ぎを試みてきています。しかも、ブール解体の目的についても、学校側は当座で明かすことを拒んでいます。

 長野高専水泳プールは1967年3月25日に竣工して以来、半世紀にわたり学生の方々の営みを支えてきました。そうなると、施設設備の老朽化も進行していたことが見込まれます。万が一の希望的観測としては、その状況を鑑みて、都度修繕ではキリがないと考え、いったん取り壊してのプール完全新築を想定している可能性もごくわずかに有り得るのかもしれません。そうした僅かな可能性も考え、上記質問状の選択肢に盛り込んでおきました。

●参考:長野高専HP『学校案内/沿革』ページ
https://www.nagano-nct.ac.jp/guide/rev/index.php

 しかし、そのような良心的想定によるものであれば、わざわざ学生や教職員、後援会にロクな説明もないまま強行するのは考えにくいものです。むしろ、学校幹部陣の手柄として、内部者に全力でアピールするのが普通だと考えられます。それに、土台となる構造物まで含めて解体し、完全に更地にする意味も薄いように思われます。何より、当会の調査追及に対して堂々回答せず、ここまで不自然で悪辣で露骨な時間稼ぎ対応を取ってきていることに説明が付きません。

■したがって、すでに更地と化してしまった水泳プールの今後をめぐる見通しは、残念ながら非常に厳しいものとみられます。

 今回、学生の「役立たずな」文化的営みを施設ごと木っ端微塵に破壊するという石原祐志前校長の悲願が、あろうことか土居校長の手によって実現されてしまいました。

 学生の健康かつ文化的な営みの基盤となる施設設備が、今回このような形で無残にも破壊されてしまったのは遺憾の極みであり、何が「教員出身のプロパー校長」なのかと感じざるを得ません。

 それにしても、学生の学校生活に直に関わる水泳プールの処遇は、石原時代からの重い経緯も相まって、関係者にとって相当にセンシティブな問題のはずです。土居校長への交代と事実上の保留状態により、再開に含みが持たせられていたからこそ、なんとか小康状態を保っていたはずの爆弾に近い状態にあったと考えられます。それを、関係者への説明も合意形成もロクにないまま、一気呵成に完全解体を強行してしまったのですから、相当な反発と遺恨は避けられないものとみられます。

 現体制下の長野高専ではすでに、石原前校長への恥知らずな名誉教授称号授与強行に始まり、新型コロナ禍の2020年度を通じては、散々に岩佐総務課長関連の重大事件とその隠蔽行動が取り沙汰され、幹部陣に対する関係者らのヘイトはまさに底なしの状況を呈しています。それにも関わらず、さらにプールにまで最悪の形で手を付け、火に油を注いでいく土居校長ら長野高専現幹部陣の神経は、まったく理解ができません。

■さて、以上報告のとおり当会では、長野高専で今回強行された水泳プール解体について、同校に文書開示請求と公開質問状を提出しております。これらのアクションに対し、同校からどのような結果が返ってくるのか大いに注目されます。今後、進展があり次第、本ブログにてご報告する所存です。

 当会では、今回の長野高専水泳プール解体強行問題をめぐっても、活発な感想やご意見、情報提供を求めておりますので、ぜひ遠慮なくお気軽にお寄せください。関係者その他の情報交換場として、本ブログコメント欄を使用していただくことも大歓迎です。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

コメント (20)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【住民無視の安中市行政】太陽光業者優先政策をとり続ける安中市に地元住民の怒り心頭!

2021-03-07 22:04:00 | 安中市の行政問題
■安中市では、日刊スポーツによる朝日新聞社専用ゴルフ場計画跡地(安中市野殿・大谷地区)や、ビックカメラが経営していたローズベイカントリークラブの用地に、全国でも上位にランキングされるメガソーラーがつくられ、既に稼働していますが、その他にも中小規模の太陽光発電施設が乱立しており、さながら、無法状態を呈しています。そうした中で、北陸・長野新幹線の安中榛名駅のすぐ北側にある安中市東上秋間の長岩地区では、地滑り地帯に指定されているにもかかわらず、居住地のすぐ周辺に太陽光発電施設が多数申請され、住民らの不安をよそに、行政がどんどん手続きを進め許可を出してしまい、着工されてしまう事例が多発しています。そうした中、当会に緊急通報があったので、さっそく現地を訪れました。


安中榛名駅。背後に群馬百名山の石尊山が見える。駅舎の直ぐ後ろの斜面にソーラーパネルが張り付いている。

 安中榛名駅を正面から見ると、後ろに石尊山が控えていますが、駅舎のすぐ後ろにソーラーパネルが位置しています。

 この石尊山は群馬百名山にも数えられており、安中市東上秋間の長岩と呼ばれる地区にあります。標高571メートルの里山の山頂はもとより、麓の県道からでも東には筑波山、南には赤久縄山・南アルプス、西には妙義山・浅間山などを俯瞰でき、眺望のすばらしい所ですが、南向きの斜面は日当たりもよく、ここを太陽光業者が目をつけています。


手前は新幹線のホーム。その北側斜面は地滑り地帯だが、現在太陽光発電施設を設置中。今後、新幹線への影響が心配される。


右手奥は新幹線の線路。地滑りが発生すれば一気に大量の土砂が線路を襲う。



さらにその上にも稼働中の太陽光発電施設がある。


重機で掘っただけの崖にそって簡易フェンスが設置されている。今後、土壌浸食されたらどうするつもりか。


群馬県安中土木事務所の標識。信じられないことに、ここは地滑り地帯で土砂災害警戒区域(平成24年10月12日指定群馬県第319号)に指定されているのに、太陽光発電施設だらけ!



さらに上って長岩北部地区にも地滑り防止区域の標識(昭和62年3月16日建設省告示第687号)が。


市道7516号線から見た合同会社セプトによる現場。

 さて、通報された地元住民のかたにさっそく現場を案内してもらいました。

 この太陽光発電施設の設置者は合同会社セプト(高崎市飯塚町1776番地6、代表社員齋藤梨香)で、設置同意は2020年7月22日、準備工の開始日が同年9月18日となっています。


東上秋間高圧発電所配置図
ZIP ⇒ hdzu.zip

 この無謀な立地計画を阻止すべく安中市に計画及び施工上の問題点を再三にわたりアピールしてきた地元住民によりますと、次の問題点を指摘されています。

●その1:地滑り防止区域での計画であること

 この計画予定地の広い部分が、地すべり防止区域(地すべり等防止法)・士砂災害警区戒域(上砂災害対策法)に入っています。なぜ、このような場所での発電設備設置計画を安中市が認めたのでしょうか。


安中市ハザードマップ抜粋図
ZIP ⇒ snuhbv.zip

 すでに計画地内にある既存の擁壁は崩れかけていて,パネル等を安全に設置するためには、その補修として地すべり等防止法に基づく工事許可が必要になるのは明白です。ところが、安中市が同意した業者の届出には、そうした工事について検討が為されていません。

 また、安中市の担当者も擁壁の崩れを視認しておきながら,具体的な対応をしていません。その結果、予定地の麓の住民の皆さんの安全・安心な生活環境が危険にさらされているのです。

 さらに、予定地の近隣では、過去に大きな士砂災害も発生しています。今後、台風や、異常気象により各地で多発しているゲリラ豪雨があれば、たちまち計画地は危険な状態に陥ります。既存施設ならともかく、そのような危険な区域に新らに設備をつくるべきでないことは、行政としてすぐにわかりそうなものです。

 しかし、巨額横領事件を起こしても誰も責任をとろうとしなかった安中市では、こうした住民軽視の対応が体質的に染みついてしまっているようです。なぜなら、前橋市、高崎市、藤岡市、富岡市、渋川市、桐生市、下仁田町など群馬県内の多くの市町村では、条例またはその施行規則等でこうした地滑り地帯のような危険区域内での太陽光発電所の新設を認めていないからです。

 そのなかにあって安中市は、「土砂災害『特別』警戒区域」以外の区域における新設工事を認めているのです。危機管理の自覚に欠けており、行政としてあるまじき判断をしていると言わざるを得ません。

●その2:計画地からの雨水がそのまま既設の古い下流水路に流入すること

 計画地の地表雨水は、集積されたあと電動ポンプで汲み上げ、計画地内の新設水路から計画地外の既設水路に放流する計画となっていますが、次のリスクをはらんでいます。

①電動ポンプ故障時には、あふれた水が、すぐ下にある住民宅の敷地に流れ込む危険がある。
②既設水路の流末は,住民宅の敷地内にある明治時代に造られた石積み水路に接続しており、その排水能力を超えれば、住民宅の敷地内で逸水が発生する。


 特定の個人に対して、こうした災害による損害発生の受忍を求めるのであれば、当然ながら憲法29条3項に定める「補償」が必要となるはずです。ところが安中市は、水路について「群馬県の管理施設または民有地内の問題だ」などとして、市の責任を全然自覚しようとしません。

●その3:私権を無視した業者の工事車両の乗り入れを市が黙認していること

 工事車両進入路についても、当初予定していたルートが農地であったにもかかわらず、一時転用許可が出ていないのに、業者が重機を進入させようとしました。勿論、ルートにかかっていた畑の所有者も同意した記憶がありません。こうした理由から、業者は、工事車両やパネルなどの資材搬入のために、幅が1.8mしかない簡易舗装のいわゆる「馬入れ」を使用しています。

 ところが、そもそも「馬入れ」として使用されてきた地区の生活道路なので、当然、道路の地盤が軟弱です。そこに、大型ではないとはいえ、重い土木機械や資材を満載したトラックが通行する為、荷重に耐えきれず危険な状態を呈しています。

 しかも、業者が搬人した資材や機械の一部は、道路交通法違反や農地法を無視した違反行為によって、計画地に運びこまれたものです。

●その4:雨水対策をせず無法状態のまま業者がパネル設置工事を始めたこと

 準備工の段階で、計画地の士地の境界を十分に確認しなかったため、業者が無断で計画地に隣接する第三者所有の農地(畑) をつぶし、果樹を切り倒すという酷い被害が発生しています。

 そうした被害を発生させた工事担当者が、いきなり計画地の地表に架台用の杭を打ち、その上にパネルを置く等の、乱暴な工事進行を始めています。

 雨水処理の新設水路すら出来上がっていないのに、「既成事実をつくってしまえ」とばかりに業者は発電施設を設置し始めています。異常気象の昨今、いつ大雨が降るかわかりません。大雨になれば、土砂災害や溢水の危険性が増大するのは明白です。

 周辺や下流の住民の安全・安心な生活環境の保全を担保するのが安中市行政のはずですが、後述のとおり、とんでもない暴挙をしでかす始末です。

■このような問題をふりまきながら、しかし安中市も群馬県も無策のままで、業者の無茶な計画がまったく止まらないため、周辺の住民は反対署名活動を行い、40名以上の署名を添えて、行政に提出しました。

 あわせて、業者の工事車両の通行に対して抗議活動をするとともに、警察の指導を仰ぎ、道路の封鎖にも踏み切りました。

 さらに無策を続ける安中市当局に対して、周辺住民は、地滑り地帯における施設設置の危険性、施工の杜撰さを具体的に指摘し、住民等に対する業者による説明会の開催や、ズサンな工事の一時延期などの指導を求めました。

 ところが、安中市は、「すでに市長の『同意』が出ている」という理由で、住民らの望む上記の対応を実行しようとしません。

■そのため現状は、安中市の「指導」がなされないことをよいことに、工事業者は工事をどんどん進行させ、ひたすら既成事実化をはかっています。

 例えば計画では、施設用地の全面に防草シートを敷くことになっているのですが、実際の施工では、シートを敷く前に、ボロボロと崩れる状況を呈する弱い地盤に、直接、架台用の杭を打ち込んでいます。これでは計画通りの仕様にもとづく工事完成はとうていおぼつきません。

 さらに新設する水路も、仮掘りをしただけの状態のまま、パネルを並べ始めている始末で、大雨による土砂崩れや、お粗末な排水対策による下流への溢水の危険性は前述のとおりです。

■安中市住民である地元の皆さんの行政に対する要望は次のとおりです。

【その1】「安中市における太陽光発電設備の設置に関する条例」(以下「安中市太陽光条例」という)に基づく市長の「指導・助言」「勧告」権限を使って、工事の延期、安全対策の再検討を行い、安全が確認できない場合には、市長が出した施工同意を、直ちに撤回すること。

【その2】安中市太陽光条例につき、県内の多くの市町村と同じように「地すべり防止区域」「土砂災害警戒区域」内の発電所新設を認めないように、直ちに条例を改正すること。

 地元住民の皆さんは、安中市の行政責任を厳しく指摘しています。なぜなら、安中市は、無秩序な太陽光発電所建設を規制し、市民生活の安全・安心を確保するために条例を制定したにもかかわらず、形式的な審査で、安易に施工同意を行っており、計画・施工の具体的問題点が明らかになった後も、条例に明記された市長の「助言・指導」「勧告」権限の発動を行おうとしません。その結果、周辺住民らが危険にさらされる事態を放置しているからです。

 このように、安中市の怠慢は明らかです。地元住民の皆さんは、安中市行政のこのような無策の体質に対して猛省を求め、住民の安心・安全な生活環境の保全を最優先にする施策と実行を求めているのです。

 なお、平穏で安全な生活を営々と営んできた地元住民の皆さんは、無法状態で着々と無謀な施設設置工事を進める業者の酷い計画に対して、「工事許可」を出した群馬県安中土木事務所、そして「同意」を出した安中市を相手取り、今後、司法の場で争うことも視野に入れて検討中とのことです。

■実際に現場の状況を案内してもらったところ、驚くべき光景を目にしました。




この現場は、2月24日に安中市建設部土木課長が、業者を直々に指導して、重さ5トンもある杭打ち機を、「馬入れ」として住民が使っていた狭い道路を使って搬入させたもので、ご覧の通りコンクリート舗装面や路盤にダメージがみられる。

 2月24日以降も毎日繰り返される機材の搬入作業で、幅が約1.8mしかない簡易舗装の狭い村道に、圧力と振動が加わり続けた結果、上記の写真に示す通り、石垣の一部が崩落寸前状態にあります。

 見ればお分かりのとおり、路面にクラックが生じ、そこからの影響で崩壊に至った訳ではありません。繰り返される通行車両の振動等により、明治時代に構築された石垣の経年劣化とあいまって、崩壊に至った可能性が高いことは明らかです。

 石垣下には地元住民が暮らす家屋や蔵があります。このまま業者が村の生活道路を使用し続けることは、到底容認できません。安中市は直ちに業者の通行を中止させなければなりません。よくある対策として、路面に鉄板を敷き養生して、道路を使用させるなどの中途半端な処置は、言語道断で認められません。ただちに、通行止めの措置がとられるべき、根本的な問題です。


北側の隣接農地から見たセプトの工事現場。


下から石尊山方向に現場を見上げた写真。奥に見える山からここまでの広大なエリア全部の降水量が全部、下流に隣接する民家の庭先の水路の集水面積になる。




■一方、業者が公示をしている施設から流れ出る排水が流れ込む既設の水路が庭先を通る下流の住民の皆さんは、水路から溢れた水による災害を非常に強い懸念を持っています。

 令和元年12月17日に業者である合同会社セプトが安中市に届けた設備計画は、同年12月24日付の建設部土木課「地域開発事業に係わる意見書」により「市道7516号線の東側水路」に関して、それが民地内にあることから、①地権者の同意を得ること、②「断面の小さい水路を考慮した上で再度流量計算をし、(民地内で)あふれることが無いようにして下さい」との指摘がなされました。

 そして、同年12月27日付「指導・助言通知書」にて、その内容が市から業者に通知されました。それを受けて、業者が雨水の排水計画を修正し、現在の群馬県管理既存水路に接続する水路新設計画に変更されました。

 この修正計画 について、令和2年4月17日付「セプト 東上秋間排水についての指導」と称する「都市整備課真下」名義の文書の中で、「②流末処理について」の標題の下、「東上秋間3507-1の南側に隣接している水路部分(について)洪水流量に耐えることの説明をすること」旨の指摘が、現場写真2葉を添えてなされました。

 ところが同年4月28日付の「都市整備課 開発係」名義の「セプト様東上秋間 太陽光条例 指導事項(案)」と称する書面における「②流末処理について」では、既存水路の管理者特定とその排水同意確認に内容が変更され、流量についての説明要求は消えてしまいました。

 このため同年6月30日に予定された、安中市長の「指導」の正式通知以前の、日付が不詳の大成測量による「回答」でも、東上秋間3507-1の民家の南側の水路の流量についての検討はなされませんでした。

 その上、こうした「回答」を前提に、同年6月30日付の「指導· 助言」が、業者であるセプトに通知され、翌日には同社名義の回答が提出され、同日、都市整備課が収受したことになっています。

 業者から回答を受けてから「助言・指導」を通知し、改めて翌日付で「回答」を収受するという茶番が、なんと安中市と業者の間で堂々と行われているのです。その結果、当初の計画段階から指摘された雨水の流末にあたる東上秋間3507-1の民家の敷地内の溢水懸念については、完全に無視されているのです。

 既存水路は、平成2年度地すべり対策工事の一部として、群馬県安中土木事務所によって新設されたものです。管理者は安中土木事務所です。それは地すべり防止区域の地下水を集水し、それを排水するための施設の一部なのです。



太陽光発電施設のすぐ脇にある地滑り対策の水抜きタンク施設。


平成3年度に整備。このような地滑り地帯に0.6ヘクタールの太陽光発電施設の設置を許可するのだから、まともな行政とは到底言えない。


梅林の中にある地滑り防止対策の排水路の起点に案内していただく。


これも地滑り対策のための排水路の整備が平成3年に施工された。ここが排水路の起点。


県が整備した排水路はここを起点に下流の民家のほうまで続いている。右はイノシシ用の罠。豚熱の蔓延のためか、捕獲頭数はやや減少気味だという。

 当然流量も同区域内の地下水排出を基準にして算出したもので、敷地内の地表に降った雨水を集水して流すことを想定していません。その水路を新たに利用するのであれば,新たな利用による流量計算及び流末への影響を検討せざるを得ず、安中市の「都市整備課真下」氏の指摘は全く正しいといえます。

 それにも関わらず、「指導案」で安中市がそれを削除したことには大いなる疑問が残ります。そこに、行政の「恣意」の存在、すなわち「初めに発電所許可ありき」が強く疑われます。現在、紛糾している問題の根源は、このときの安中市行政の暴挙により生じたと言っても過言ではありません。

 なお安中土木事務所では、今回の新設水路の既存水路との接続については、当該地番の民家敷地内の流量について、特に計算していませんが、令和2年の水路新設時には当時の状況を確認し、当該地番の民家敷地内水路の流量計算をした上で、水路を新設しました。


上流側のU字水路に比べると幅の狭い古い石積み水路。市土木課職員がメジャーで幅を計測中。民家の住民が都度、土砂や緩んだ石垣を補修して、なんとか維持されている。


民家の庭先を通る古い天然石の石積みの水路。土砂がたまり、台風や豪雨の際は溢水の恐怖に怯えるという。


上を走る市道7516号線の振動で一部崩れかかった水路脇の土手の古い石垣。


左手から民家の庭先を通る古い水路からの排水と、奥から手前に別の水路が合流して下流の30年前に県が整備した水路に接続している。


合流後、下流に向かう排水路。平成3年に県の事業で整備したもの。最低でもこれくらいの断面積が欲しいところ。

 しかしそれ以後30年が経過しており、民家敷地内の水路の傷みも進行しています。今回、安中市の指導で業者が「新規水路」を接続するということで、群馬県安中土木事務所は安中市役所関係部署の判断を信頼し、流末確認をしなかった、というのが実情と思われます。群馬県安中土木事務所の姿勢の当否はともかく、本来住民の安心・安全な生活環境の保全の責務を有する安中市役所が、市民である地元住民の生命と財産の保全を施工の最優先の要件とすべきことは言うまでもありません。だから、安中市行政が為すべき任務を怠っている実態は到底許されません。

 安中市長の「指導・助言」に関しては、他にも、当初より「事前に現地調査をよく行い、住民とトラブルの起こらないように努めること」「隣接地に被害が及ばないように,十分注意して工事すること」等の指摘が市の土木課から業者に対して為されています。

 ところが、現実の施工の実態は、前述のとおり、隣地の畑が勝手につぶされ、住民との間で警察沙汰になっています。安中市の指導を軽視する業者の姿勢は、尋常ではありません。業者が市の指導に従わなかったことへの、安中市による業者への制裁発動が強く求められています。


業者が勝手に果樹を伐採して造成した畑。業者が入れないように立入禁止の標識とトラロープが張ってある。


この畑にも同様に立入禁止の標識とロープを張り、業者が無断で進入路をつくって入らないように防御。


畑に入る前に、まずは農道に業者の重機や車両が入らないように、道路自体をロープで封鎖しなければならないほど、業者の横暴ぶりが酷い。この道路封鎖は警察にも届けて承認済み。

■流末地の地権者である坂田準ー氏から、市に対して意見書が出されています。

 今回の太陽光発電所設置計画に関して、直接、地すべり・土砂崩れ・逸水等、一連の危険にさらされているのは、隣接地の住民である坂田準ー氏です。

 同氏はその専門的な知見に基づき、上述の水路に係る流量計算を含め、意見書として「群馬県安中市東上秋間3527と周辺に計画されている太陽光発電設備の安中市の設置同意についての再考察」を作成しました。
※東上秋間3527周辺に計画されている太陽光発電設備の安中市設置同意についての再考察
ZIP ⇒ h3527zdsul.zip

 行政は、財産と生命を脅かされている安中市住民の率直かつ切実な声に耳を傾けなければなりません。

■なお、地すべりを含めた土砂災害に関して、「ぐんまの自然と災害」(2018年上毛新聞社 刊)掲載の「地すべり対策工の模式図」の写しが、この問題を理解するのにたいへん参考になります。
※地すべりはどのようにして止めるのか
ZIP ⇒ n.zip

 この書籍は、過去の群馬県内の災害事例を集めたものですが、その中に安中市やその周辺地域の土砂災害事例が数多く収録されています。それらを虚心坦懐に受け止めれば、およそ今回のような地すべり防止区域・土砂災害警戒区域内での太陽光発電所施設の設置がいかに無謀な暴挙であるのか、誰しも理解できるはずです。当然、安中市や群馬県の公僕の皆さんも、住民の目線でこの問題に接すれば、容易に理解できるはずです。理解して、住民側に立って、この問題を解決しなければならない責務があるのです。

【3月7日追記】
 3月6日に地元住民の方から緊急連絡がありました。自宅裏の簡易舗装された「馬入れ」道を、工事業者が公示のアクセス道として、資機材や什器車両等の搬入路として利用し続けることに対し、地元住民は供用停止を安中市に申し入れています。3月5日に筆者が現場を訪れた際にも、地元住民のかたがたは、安中市土木課の職員2名(大河原氏と反町氏)に直訴して、「これ以上、道路が損壊しないように、通行止めなど、必要な措置をしてください」と強く要請しました。


業者が唯一の進入路として無理やり重機や車両を通行させている「馬入れ」道路。手前の石垣が破損しているのがわかる。


こんな場所を市土木課の課長が「大丈夫だ」と先導して、業者の重機の通行を許したため、石垣が破損してしまった。


簡易舗装に痛々しく印されたキャタビラの跡。


地元住民の先導で、業者が資材や車両の搬入に使っている「馬入れ」道路を登る市の土木課職員2名。


右側の石垣の石積みも工事のせいで、外側に張り出してきている。

 ところが、3月6日になり、業者の作業員が突然やって来て、「馬入れ」道路の石垣の崩壊箇所にモルタルを挿入し、応急処置を施したのです。おそらく、3月5日に市役所に戻った土木課職員が、業者を手引きした張本人の課長に顛末を報告したため、土木課長が慌てて業者に連絡を取ったものと推察できます。連絡を受けた業者も、よほど焦った様子で、実際に、応急措置の箇所を確認すると、早くも既にモルタル周辺にひび割れが入っていました。これでは到底、道路供用に耐えるものではありません。なぜなら、石垣の破損個所の問題ではなく、道路自体の路盤補強は必須であり、石垣全般の改修が不可欠だからです。
 そもそもこの事件は、地元住民が3月5日に安中市職員に口頭で伝えただけで、業者には話していません。3月6日の業者の突然の行為を目の当たりにして、道路管理者の安中市の指示無くしては、道路の石垣の補修は出来ないはずです。つまり、総括すると、安中市と業者は一蓮托生で、小手先の処理だけで、抜本的対策をしないまま、業者が村道を使用続けられるように配慮していることを痛感させられます。
 このように、住民の安全・安心な生活環境の保全より、市外の業者の利益重視を優先する安中市の姿勢は、全国から、太陽光発電で一儲けを企む不良業者の注目を浴びることになり、安中市がきちんとした指導監督をしないという実態が、ますます全国の不良業者の知るところとなり、負のスパイラルがますます加速してしまうわけです。
 当会は、微力ながら、安中市が行政の事務事業を市民優先で為されるために、今後とも市内各地の太陽光発電施設の乱開発に警鐘を鳴らすとともに、本件を含め、できる限り支援してまいります。

【3月8日追記】
 地元住民からの通報によると、3月5日に安中市土木課職員2名が、排水路の調査にやって来た際に、太陽光発電施設の設置業者が、資材搬入や車両・重機の進入路として、もともと地元住民が生活や営農に使う幅1.8mの狭い生活道路を強引に使用したため、古い石垣が過大な荷重と振動により一部崩落した状況を見てもらいました。そして、安中市土木課の課長自ら、業者の重機の進入を誘導したため、こうした事態を招いた経緯を土木課職員らに告げました。
 すると、なんと、3月6日土曜日に、業者が一部石垣から飛び出して崩落しかかっている石の周囲を、いつのまにか、モルタルで固めて補修されていたのを、その日の午後、地元住民が発見しました。


 どうやら、3月5日に市役所に戻った土木課職員らから報告を受けた土木課長が、さっそく太陽光発電施設業者に通報したものと推測されます。
 通報を受けた業者が、押っ取り刀で週末の土曜日にも関わらず、公道である生活道路を支える個人所有の石垣を、勝手に損傷させた上に、今度は勝手にモルタルを塗りつけたわけで、安中市土木課が、通報した際に、モルタルで補修するよう指示した可能性も指摘されます。
 ことほど左様に、安中市は、太陽光発電施設設置業者の立場を最優先し、パネル設置を業者が円滑に実施できることしか頭にないようです。なぜ、市民である地元住民の生活環境には思いが及ばないのでしょうか。到底、行政の行なう行為とは思えません。
 さらに、翌日の3月7日日曜日朝、地元住民が、太陽光発電施設設置業者により違法に補修された石垣を見てみると、小石とモルタル小片が下のU字溝に落ちているのが発見されました。

 業者の違法な補修が、地元の生活道路をさらに毀損するという結果に、地元住民の皆さんは、安中市行政の住民軽視の対応ぶりを目の当たりにして、「呆れて言葉もでない」と嘆いています。
 地域に居住して、ふるさとの生活環境を安全に維持してくれている納税者市民である住民の方々の意見に耳を貸さず、不法行為を平然と行う業者に加担する安中市行政の本末転倒ぶりに呆れ果てた地元住民の皆さんは、再度バリケード設置など実力行使をするしかないでしょう。
 引き続き、今後のこの問題の推移に注目してまいります。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

コメント (6)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする