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道路沿いのガソリンスタンドやファストフード店に入る際に、
所によっては、歩道を横切らなければならないことがあります。
そういう場所では、
歩道の直前で一時停止し、歩行者の通行を妨害しないよう
確認してから、歩道に入らなければなりません。
(道路交通法第17条第2項)
「歩行者がいたら停止する」のでなくて、
必ず一時停止するのですよ。
しかし、実際は、これを守っていない車が多いですね。
元々このルールを知らないのか、
知っているのに面倒がって停まらないのかは分かりませんが、
これから免許を取ろうとしている皆さんは、
歩道の前では必ず一時停止してくださいね。
翻ってみれば、
「横断歩道」だって同じです。
横断歩道は「歩道」なので、一時停止するのがデフォルトです。
ただし、横断歩道は、
横断者がいないときは停止義務は生じません。
そう考えると、前半の話を含めて理解しやすいんじゃないでしょうか。
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