豊かさを求める 会長日誌

家づくりと言う事業を通じ、多くの人々の人間模様を綴ります。

地鎮祭訴訟と言う変な裁判があった…北斗市

2009-12-14 18:01:32 | ファース本部
ある自治体が体育館の起工式で市の職員が式典進行係となり、神社の宮司が神事に則り地鎮祭を行い、市長は神社に玉串料としての公金支出を行いました。これに対しその市の市議会議員が地方自治法第242条の2に基づき損害補填の出訴した裁判がありました。

日本国の憲法には、政教分離に関して以下のような条文があります。
「いかなる宗教団体も国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対しこれを支出し、又はその利用に供してはならない。」

この憲法条文から、起工式へ公金支出がされた事は憲法違反とされた一審判決では原告側が勝訴した言います。しかし、二審判決では「目的効果規準」を採用したとして逆転判決となったと言います。

判決文【本件起工式は、宗教と関りを否定しえないが、その目的は建築着工に際し土地の平安堅固、工事の無事安全を願い、社会の一般的慣習に従つた儀礼を行うとの世俗的なものと認められ、その効果は神道を援助、助長、促進し又は他の宗教に圧迫、干渉を加えるものとは認められない、よって宗教的活動にはあたらないと解するのが相当である】

公的建築物の起工式で地鎮祭が、神道の形式で行われる神事に幾度となく参加した事があります。起工式と地鎮祭とが一緒に行われ神道やキリスト教、仏式などの式があります。憲法条文の端っこを掴まえたこのような事案裁判とは、我国の平和ボケがまさに本物のような気がします。

普天間の基地問題を抱え、日々生命の危険に曝されている沖縄の人々は、この程度の次元の裁判に呆れているのではないでしょうか。

写真は、先週末、雨の中で執り行われた北斗市に建てるファースの家の地鎮祭の様子です。この地鎮祭は、建主さんの希望で神式で行い厳格で神々しく身の引き締まる思いでした。

今日は最高気温が0℃の真冬日で小雪舞う北斗市本社にいます。
明日この時間は、太陽が降り注ぐ南国の沖縄にいるかも…

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