狼魔人日記

沖縄在住の沖縄県民の視点で綴る政治、経済、歴史、文化、随想、提言、創作等。 何でも思いついた事を記録する。

事前通報あり? 朝鮮総連強制捜査は出来レースか? 

2007-04-27 15:13:22 | 県知事選

 

最近、朝鮮総連関係団体の強制捜査が良くテレビ放映される。

その度に警察官とそれに抗議する総連関係者の衝突劇は名物になった感さえある。

某ブログのコメントに「強制捜査するのはいいとしてこの捜査情報は、事前にマスコミや、朝鮮総連関係者に連絡していたのか?」と言うのがあった。

そういわれて見ると、確かに事前に誰かの通報でもなければ、あのように立派に作られたプラカード等の抗議用具は簡単には準備出来ない。

又テレビもあのようにタイミングよく抗議の乱闘場面をカメラに収める事は出来ないだろう。

交通取締りの一斉実施は事前にマスコミには警察から通知があると聞いた。

警察の活躍ぶりを取材してもらうという意味である程度理解できる。

これはマスコミが事前に漏らさないという前提に立っているが、実際はマスコミも友人、知人には役得として「誰にも言うなよ」と言いながら情報漏えいを犯している。

だったら朝鮮総連の場合だって、仮に警察内部から強制捜査の情報漏えいは無いとしても、過去のマスコミと総連の関係から判断するとマスコミ内部からの事前通報は当然考えられる。

こんな状況で強制捜査をしても果たして事前の証拠隠滅はないのか。

更に疑って考えれば、強制捜査とは言っても「警察VSパチンコ業界」と言う出来レースの茶番劇を考えてしまう。

警察やマスコミには、総連のスパイが大勢潜伏している、・・・とは考えたくないが。

 

◆【動画】朝鮮総連の強制捜査http://www.youtube.com/v/NU6e0fI9Shc

◆【動画】 【朝鮮総連家宅捜査】「政治弾圧」と見当違いの批判http://www.youtube.com/v/WEnT1pG1Tlc

 

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消え行くラーメン屋の想い出 「太陽軒」 【追記・閉店情報】

2007-04-27 10:22:37 | 食文化

先日地元テレビで「弁当戦争」といった内容の番組を見た。

タイトルは必ずしも正確ではないが、那覇の国道から県庁に向かう日生ビル界隈の露天弁当屋の奮闘振りで興味深く見た。

弁当屋から連想が飛んで国道を挟んだ久米町の裏路地にあったラーメン屋のことを想い出した。

                    *

暫くぶりに以前通った道を車窓から見ると街の風景の激しい変わりように驚かされる。

日生ビル前の弁当市近辺にラーメン屋があったと言う記憶は暫く行かない内に消えかかっていた。

記憶を辿ると国道から商業高校通りに入って最初の路地を左へ入ったら直ぐ右手に「太陽軒」と言うラーメン屋があった。

派手な宣伝はしないが少なくとも30年程の老舗で知る人ぞ知る隠れた有名店である。

時々利用させてもらったがこの店には他のラーメン屋に無い幾つかの特徴があった。

独断と偏見で列挙してみよう。

先ず客席は木造りの大テーブルで6人から10人の大人数が座れるようになっている。

ラーメン屋の定番のカウンター席はなかった。

で、最初の頃は一人で行くと居心地が悪かった。

合い席はこの店では常識なのですぐ慣れた。

次に変っているのは注文品ごとにヌカ漬けの漬物小皿が付く。

例えば一人で行ってラーメン、餃子それにビールを注文したらヌカ漬けが三皿付く。

三番目にビールである。 

沖縄ではビールの大瓶を出す店はほとんど見られなくなってきたが太陽軒で頑固にサッポロ大瓶を出していた。

餃子やヌカ漬けを肴にビールの大瓶を独酌で傾けるのは密かな楽しみだった。

最後に週刊誌を沢山置いてあるので滅多に買わない私にとっては結構な情報収集基地であった。

肝心の味のほうは、って?

勿論美味しいのは大前提での長話であって、これで不味かったら只の「ローマータンメーのドゥーチュイムニ―(独り言)」になってしまう。

ラーメンの種類はかなり多種に渡っていた記憶がある。 

それも今はやりの醤油味、味噌味、豚骨味と言った種類ではなく太陽軒独自の工夫があった。

食べた事はなかったが「サンマラーメン」のようなものもあった。

ラーメンの容器は大きく食べるたびにリッチな気分にさせてくれた。

ラーメンの他には「レバニラ炒め」がモヤシがしゃきしゃきして美味しかった。

レバーはあまり好きでなかったので、メニューに無い「肉ニラ炒め」を頼むと「あいよ!」と同じ値段で注文を受けてくれた。

是非一度は行ってみるべきお勧めの店だと友人に勧めたら、早速行った友人から寂しい報せがあった。

「太陽軒」は私の記憶どおりに存在したが・・・近く閉店だとのこと。

街がどんどん高層化して昔の良い店が消えていくのは寂しいもの。

「太陽軒」が形を変えて再出発する事を祈念したい。

◆太陽軒http://www.okinawa-joho.net/gourmet/syousai-new.php?id_no=136

 

 【追記】4月28日11:16

友人のM君が閉店の噂を聞いて仲間と連れ立って「太陽軒」での「最後の晩餐」を味わいに行った様子をメールで伝えてきた。

その一部を以下抜粋で転載します。

僕の記憶では前の店は大典寺側にあったのを憶えています。

Nちゃんが言うには3回の場所変をしているそうです。
さて、メニューはと言うとギョーザ、皿大盛りのニバレバ炒め、野菜炒め、それと問題のビール、指摘のとおり大瓶でした。Eさんが前にメールでしっかり書いていたと、雑談のなかで話題になりました。
この大瓶がなくなると思うと何処へいっても中瓶でしか出ないご時世、チョッピリ寂しいですね。
料理の味は濃いめ、でもオイシカッタです。
僕が好きなものは今日は食べなかったですが、味噌ラーメンがおいしいですね。
よく聞いてみると来月の中旬ごろまでは開いているらしいので女房ともう一度来ようかと思っています。
 
今度は必ず奥様と一緒にいってね!
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「令状? 何じゃい、そんなもん!」

2007-04-27 05:44:26 | 県知事選
北朝鮮日本人拉致事件 

Photo「捜索は政治弾圧」=聴取要請、対応に値せず-朝鮮総連
 朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の高徳羽副議長は26日、東京都千代田区の中央本部で記者会見し、関連先への家宅捜索について「安倍政権と警察当局が拉致事件に仕立て上げ、総理の訪米前に利用しようと画策した横暴極まりない政治弾圧」と批判した。(時事通信)
[記事全文]

                   ◇

北朝鮮に拉致された二児の事件で北朝鮮の事情に詳しい人物に事情聴取要請したがそれを拒否すると云う。

だったら令状を発して捜索する以外にない。

ウイキぺディアによると、
刑事訴訟法上での捜索とは、人または物の発見を目的として、一定の人の身体、物、または場所に対して行われる強制処分をいう。
逮捕に伴って行われる場合を例外として、原則的には令状によりなされる。>

しかし、尋常の相手ではない。

「令状? 何じゃい、そんなもん!」

なんて云われたらどうしよう。

日本は法治国家だと言うが、今まで治外法権を認めて来たツケをどう払う。

                  ◇

 

 家宅捜索で証拠品を押収しようとする刑事に、ヤクザの親分が喚く。

 「令状はあるのか!」

 係官に令状を示されると、さしもの強面のヤクザも急に神妙になる。

 お馴染みのヤクザ映画の一シーンである。

 さすがは法治国家日本のヤクザ。

 闇の無法者も表立っては公務執行妨害にまでは及ばない。

 

「令状? なんじゃい、そんなモン!」

とヤクザも吐かないセリフをテレビ朝日社長は・・・・以下記事へ。

社会】「総合的判断」「「令状があれば必ず提出するとは限らない」 前長崎市長射殺事件文書押収ついて、テレビ朝日社長語る

 長崎市の伊藤一長前市長が射殺された事件で、城尾哲弥容疑者が犯行前にテレビ朝日に送りつけた文書を長崎県警に提出したことについて、テレビ朝日の君和田正夫社長は24日の定例会見で、「今回の事件は言論に対する銃器を使ったテロということを総合的に検討して判断した」と語った。

 押収は差し押さえ令状をもとに行われたが、同社長は「令状があれば必ず提出するとは限らない」とも話した。

                ◇        

 

令状
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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令状(れいじょう)とは、強制処分を裁判所が自ら行い、あるいは捜査機関がこれを行うことを許可する旨の裁判書(さいばんがき。裁判を記載した書面)をいう。日常用語としては、捜査機関に対する許可の裁判書を指して用いることが多い。逮捕状、捜索差押許可状(俗に「ガサ状」とも)、鑑定処分許可状などがある。

司法職員の隠語では、令状を総称して、また逮捕状の意味で「フダ」(札)とも呼ぶ。


[編集] 令状主義
令状主義(れいじょうしゅぎ)とは、強制処分は裁判官が事前に発した令状に基づかなければならないという原則であり、近代国家は令状主義を採用するのが一般的である。その趣旨は、捜査機関が捜査に名を借りて権限を濫用し、不当に人権を侵害することを予防することにある。

日本においては、日本国憲法が令状主義とその例外の大枠を定めている。これらの憲法の規定を受けて刑事訴訟法が個別の手続を規定している。

人身の自由の制約-逮捕-
日本国憲法33条によれば、何人も、現行犯としての場合以外は、裁判官(「権限を有する司法官憲」)が発し、かつ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ逮捕されない。
刑事訴訟法は、これを受けて、逮捕状に基づく逮捕(通常逮捕、同法199条)及び現行犯逮捕(同法212条1項、213条)の手続を定めている。
刑事訴訟法は、このほかに準現行犯逮捕(同法212条2項、213条)と緊急逮捕(同法210条)を規定するが、これらは、日本国憲法が認める例外は現行犯逮捕だけであるのに、これ以外の例外を認めるものであって違憲の疑いがあるとの指摘をする学説もある。判例は、現行の緊急逮捕は日本国憲法33条の趣旨に反するものではないとする(最高裁大法廷昭和30年12月14日判決・刑集9巻13号2760頁)。

私生活の平穏、財産権の制約-捜索、押収-
日本国憲法35条1項によれば、何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利を有する。そして、この権利は、正当な理由に基づいて発せられ、かつ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ侵されないが、日本国憲法33条(逮捕)の場合を除く。
刑事訴訟法は、これを受けて、令状に基づいて捜査機関が行う捜索・差押等(同法218条)及び逮捕の場合における令状によらない捜索・差押等(同法220条)の手続を定めている。


 

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