高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

第7講その4 試しちゃおう・・。

2013-02-06 00:00:22 | H242526 宅建110番 スイスイLIVE講
では、おまけに、応用問題をひとつ。

アフターの第三者は、4つ判例がありました。その一つに、③遺産分割後の第三者が載っていますね。

では、こういうのはどうでしょうか。

親父が死んで、その不動産をAとBが相続しました。でも、Aは相続放棄をしましたが、その後Aの債権者Cがその部分を差し押さえました。

Bは、Aの放棄によって増えた分をCに主張できるでしょうか。

もちろん、この前提として、相続放棄の知識は必要です。

ですから、宅建110番の第20講の知識も得た上で、試験では考えることになります。

どんなテキストでも、やはり早めに1回読み終えないとうまく進まないことがわかります。

では、それをみたとして、先ほどの結論を考えてみましょう。

BとCは第三者関係ですから、宅建ン110番の第6講か7講で処理するわけですね。まずそれを思い出す。

でも、応用(テキストにものっていない)ですから、7講のアフターの第三者のルールでいいか、ですね。

なぜかって、放棄“後”にCが出てきたからです。○○後の第三者、つまりアフターの第三者に類似してないかなあ、とそう判断できるからです。

では、それで処理するのか。いよいよ、判断することに。

みなさんは、いかに答えを出せそうですか。

で、ここで絶対に思い出してほしいのは、アフターの第三者のルールは、177条のルールだったことです。

そこでの最大のポイントは、なんでしたか?

出てきたでしょうか。一番重要なポイント。

そう、そうですね。

登記が簡単にできるのに、しないで放置しておいた、その間に第三者が登記をしてしまったことですね。ウサギの例。

だから、負けても仕方がない、と。

では、先ほどの事例では、それがいえるでしょうか。あてはまれば、これでいけそうです。

そこでは第20講のどこがポイントかというと、解説の方の赤字で書いてあるところなんです。

相続放棄は、必ず家裁に申述する、という点ですね。

そうすると、Aが放棄するとBが全部自分のものになるんですが、Bはそれを常にしっているでしょうか。

家裁にいわないといけないわけですから、知らないこともありえますね。

そうすると、知らないので登記をすることができないわけですから、登記しないBはCに負けてもいいというルールをとれますか、ということになります。

結論は、とれませんね。

ですから、あくまでCはやはり無権利者で、それならBは権利者として登記なくても勝てるとしなければいけないわけです。

今年の予想問題にも作問しましたので、解いてみてください。おお、これかとなるはずです。

「直前予想問題」です。

ひとつでも、応用問題をやり、うまく学んだ知識を使って解ければ、鬼に金棒です。

では、また。


☆ 各1講1ページ(板書+解説型)の完結型です。飽きないはずです。
 また、独特な切り口が満載のテキストとなっています。下記テキストをよろしくお願いします。

 宅建110番 パーフェクト2013


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