高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

第12講 うまく覚えた者がちだ・・。

2013-02-20 00:01:50 | H242526 宅建110番 スイスイLIVE講

今回は、 宅建110番パーフェクト テキストの第12講です。

ここは、民法が規定する財産権の、2本の柱のひとつ物権です。あと、債権ですが・・。

ここでは、重要度が星★、ひとつですが、これは試験の頻度としてです。

ベースとしての物権の内容は、非常にいろいろなところで顔を出しますから、重要なんですよ。

法令上の制限でも顔をだしますからね。

で、民法では、物権法定主義というものがありますから、実は有限なんです。そして、10種しか認めていませんので、テキストでもそういってます。

ここでは、「悩むより、覚えろ」という指導をすることがあります。

先ず名前を覚えてから、少し安心して中味をみていくことが実は能率的なんです。ここは。

で、物権10種類を覚えるには、所有権を中心にできていることを押さえるといいでしょう。

この所有権の内容は、使用・収益・処分ですね。区画法での“仮換地”の効果でもしっかり出てきます(楽しみに)。

あと、占有権は、時効取得で出てきますし、用益権の4つはいろいろなところで、また抵当権は頻出で、さらにそれ以外の担保物権は、まあたまに、という感じですね。

用益物権の4つは、目的に注意して、イメージ化して覚えましょう。特に、地役権は、通行の地役権をすぐに思い出されれば、問題は解けると思いますよ。

そこら辺のこともテキストでは、しっかり書きましたんで、それをぜひ参考に。

あと、担保物権では、4つあり、具体的イメージのところで、具体例から押さえておくことです。

あと、切り口として、占有型の物権と非占有型(板書では留置しないものです)の物権をわけることも重要ですね。非占有型は、二つ「先取特権と抵当権」だけですね。

あとで、売主の担保責任で覚えるときに、きっと役立つからです。

いろいろな角度から、ここは覚えておいてくださいね。

では、また。

☆ 新刊のご紹介

 各1講1ページ(板書+解説型)の完結型です。
 
 学生の皆さん就活頑張れ、応援します。

 就活の武器として宅建取得が必要です。

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 宅建110番 パーフェクト2013


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