高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

第11講 代理の最大の山はココ・・。

2013-02-14 00:02:22 | H242526 宅建110番 スイスイLIVE講
今回は、 宅建110番パーフェクト テキストの第11講です。

さて、代理の最大の山は、なんといっても無権代理の克服ですね。

権限がない代理人がやれば、紛争が必ず起きますから。

で、そうするといの一番に保護しないといけないのは、もちろん“本人”でしょう。

テキストも、攻略点Ⅰで、それを書いてます。

そういう見方で知識を押さえられるかが、いいテキスト(自画自賛しちゃいますが)の証拠です。

これは、効果が、単純な無効でなく、追認できる無効となっている点がポイントですね。

追認するか、追認拒絶するか、何もしないか、どれでも選べることで、本人を最優先で保護してます。しかも、キメ細かくです。

特に、追認できることで、よりきめ細かく保護している点を、読んだとき感動できたかです。

次に、相手方の保護をしなくてはいけません。

4つ制度が用意されていて、その権利の内容の強弱によって、認められる主観的な要件が異なっていますね。

その辺の、きめ細やかさも、実感できればOKでしょう。僕的には、すごいなー。とかいいながら勉強するはずです。

ここは、得点源ですから、全部そらでいえるようにしておくことですね。勉強ですから、暗記はつきもの。

努力なくして、栄光なし、です。

一つだけ、催告権とは、確定してくれと要求することですが、ここは返事がなくても、無効に確定することで権利となっています。

無効ですよ、有効でありません。そういう反対の場合の分析をしながら、理解しましょう。

ぼーっとすると、有効としてしまいますので、要注意なんです。

だって本人が催告を無視して、届いた書面を破り捨てても、無効になるということは、徹底的に本人の利益になるよう結論を出しているからですね。

だから、ここは無権代理なんだから、それでもいいということで納得することが必要です。

どれだけ、真剣に理解するかです。

幹をはずさないで、今回はこれぐらいにしておきましょう。

では、また。

☆ 各1講1ページ(板書+解説型)の完結型です。
 これまでのテキストでは物足りない方には最適なテキストとなっています。下記テキストをよろしくお願いします。

 宅建110番 パーフェクト2013


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