特定遺贈について質問がありました。
民法の場合と、農地法とか不動産取得税とで切り口が異なります。
民法の場合では、特に登記のところで出てきます。贈与した場合と同じで、先に登記した者が勝ちます。
つまり、民法では、包括遺贈では相続と同じに扱い、特定遺贈は贈与と同じように考えるのがいいでしょう。
しかし、不動産取得税(今年の一押し)とか農地法では、包括遺贈は民法と同じですが、特定遺贈は相続人とそれ以外では、異なってきます。
だから、持っているテキストで単に遺贈とあるものは、マズいテキストで正解を出せないことがあります。
むしろ、書いてない方がいいくらいです。
では、ここで覚えてもらうとして、不動産取得税では、相続人に対しての特定遺贈は、非課税ですし、農地法3条の許可もいりません(事後届出は必要ですが・・・)。
今年、でそうですから、このブログで得点できるようにしておきましょう。
予想問では、第1回問21の肢2に作問しました。
では、また。
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つまり、民法では、包括遺贈では相続と同じに扱い、特定遺贈は贈与と同じように考えるのがいいでしょう。
しかし、不動産取得税(今年の一押し)とか農地法では、包括遺贈は民法と同じですが、特定遺贈は相続人とそれ以外では、異なってきます。
だから、持っているテキストで単に遺贈とあるものは、マズいテキストで正解を出せないことがあります。
むしろ、書いてない方がいいくらいです。
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