今年の権利特に民法の問題の配列を見て、法律を勉強しているものとして、驚きました。
なぜかというと、民法の条文の配列は、「総則・物権・債権(債権総論・各論)親族・相続」と配列されています。
きっと、テキストも同じような配列で勉強していると思います。
後見人は、いつもは最初の制限行為能力の箇所で出題されていました。
これで驚いたのは、各分野からきれいに出題されたことです。
じゃあ、来年は「婚姻」からか・・・。
ということになるのですが、その傾向になったとしても、やることは同じです。
過去問の研究と、そこから普遍的に解けるものを提供していくことです。
頑張ります。
では、また。
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なぜかというと、民法の条文の配列は、「総則・物権・債権(債権総論・各論)親族・相続」と配列されています。
きっと、テキストも同じような配列で勉強していると思います。
後見人は、いつもは最初の制限行為能力の箇所で出題されていました。
これで驚いたのは、各分野からきれいに出題されたことです。
じゃあ、来年は「婚姻」からか・・・。
ということになるのですが、その傾向になったとしても、やることは同じです。
過去問の研究と、そこから普遍的に解けるものを提供していくことです。
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高橋 克典 | |
住宅新報社 |





